Contract
xx市と日本郵便株式会社との包括連携に関する協定書
xx市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり、協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、市民サービスのxxxを図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項について、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。なお、緊急を要する場合には、直接消防又は警察等の関係機関に通報するものとする。
(1) 高齢者、障害者(障がい者)、子どもその他の甲の住民等の何らかの異変に気付いた場合
(2) 道路の異状を発見した場合
(3) 不法投棄が疑われる廃棄物等を発見した場合
(4) 災害時における協力に関すること
(5) 安心・安全な暮らしの実現に関すること
(6) 地域経済活性化に関すること
(7) xxを担う子どもの育成に関すること
(8) 女性の活躍推進に関すること
(9) その他、地域の活性化・市民サービス向上に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。
ただし、第 1 号~第 4 号については次のとおり実施する。
(1) 第 1 号、第 2 号及び第 3 号について
「地域における協力に関する協定」(平成 29 年 2 月 16 日締結)のとおり。 (2) 第 4 号
「災害発生時におけるxx市とxx市内郵便局の協力に関する協定(」平成 29 年 2 月 16日締結)のとおり。
(協力郵便局)
第3条 本協定の協力郵便局は、別表に定める郵便局とする。
(協定内容の変更)
第4条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(免責)
第5条 乙は、第2条第1項の規定による協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討・実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の承諾なしに、第三者に開示又は提供等してはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、締結日の翌日から 2021 年 3 月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲及び乙いずれからも申出がない場合は、当該期間満了の日の翌日から起算して1年間、本協定を更新するものとし、以降もまた同様とする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
2020 年 10 月 30 日
x xxxxxxxx0-0xxx
xx市長 x x x x
乙 日本郵便株式会社
xxxxxxxx00-00日本郵便株式会社
xx郵便局長 x x x x
別表
郵便局名 |
xxx郵便x |
xx白子郵便x |
xxxxx郵便局 |
xxxx郵便x |
xx研修所内郵便局 |