ア 対象イベントの参加者がスマートフォン(iOS/Android OS に対応)を利用してクーポ
xx市イベントツーリズム促進事業運営業務委託企画提案仕様書
1 適用範囲
(1)本仕様書は、xx市イベントツーリズム促進事業運営業務委託の企画提案に当たり、応募者が提案する事項や、契約締結後の受注者が守らなければならない業務に関する一般事項を示すものである。
(2)本仕様書に記載のない事項や、効率的な業務遂行に資する提案事項があった場合には、発注者・受注者協議の上で、変更できるものとする。
(3)本仕様書に記載の数量・日時・様式はすべて想定であり、実際の数量・日時・様式は契約締結後に発注者・受注者と協議の上で決定する。
2 委託業務名
千葉市イベントツーリズム促進事業運営業務委託
3 委託期間
契約締結日の翌日から令和4年12月28日(水)まで
4 事業概要
本市をホームタウンとして全国的な人気を誇る野球、サッカー、バスケットボールのプロチームなどがあることに加えて、音楽分野においても全国からの集客が期待できるイベントも多数開催されていることから、特に「スポーツ」と「音楽」分野のイベント参加者を対象として、コロナ禍により需要が激減した市内飲食店等の消費喚起を図るとともに、イベントへの集客回復と、イベント開催都市としての都市ブランディングを図ることを目的とする。
そこで、令和4年8月から11月までの間を本事業のキャンペーン期間として、この期間内に市内で開催されるスポーツの試合と音楽イベントの参加者を対象として、市内飲食店等で利用できる2,500円分のプレミアムが付いたクーポンを500円で販売し、イベント参加者による市内飲食店等での消費喚起(周遊促進)とともに、市内で開催されるイベントの観客動員数の増加を図る。
また、クーポン利用者の属性情報、参加したイベント名称・日付、利用店舗、購入金額などのデータを取得することで、今後のイベント開催による地域への経済波及効果の最大化へ向けた効果的な施策検討に活用する。
(1)クーポン概要
項目 | 内容 |
発 x x 額 | 6億円 |
プ レ ミ ア ム 額 | 5億円 |
1件当たりクーポン額・プレミアム額・販 売 額 | クーポン額 :3,000円プレミアム額:2,500円販売額 : 500円 |
発 行 件 数 | 200,000件 |
種 類 | スマートフォンで購入・利用できる電子クーポン |
購 入 対 象 者 | 対象イベントの参加者 |
販 売 期 間 | 購入対象者が参加するイベント開催日の10日前から10日後まで |
利 用 期 間 | 購入対象者が参加するイベント開催日の10日前から10日後 まで |
利 用 可 能 店 舗 | 市内に常設の事業所を有する、飲食店、宿泊施設 |
(2)対象イベント
ア 令和4年8月から11月までの間に市内で開催されるプロスポーツの試合と音楽イベント(主に下表のイベントを想定)のうち、試合日/公演日毎に最大60イベント(約10主催者)を対象として設定すること。(なお、ロックインジャパンフェスは全開催日、サッカー、野球、バスケについては、5開催日以上を設定するものとする。)
イ 本委託業務の契約後に、イベント主催者を交えた協議を行い決定する。
スポーツ | サッカー(Jリーグ・WEリーグ)、野球(マリーンズ)、バスケ (アルティーリ)、バレーボール(ゼルバ)、250競輪、ゴルフなど |
音楽 | ロックインジャパンフェス、サマーソニック など |
(3)事業イメージ
市内で開催されるプロスポーツや 音楽イベント
①チケット購入イベント参加
④クーポン
③3000円分の
クーポン販売
事務局
クーポン購入対象者
(クーポン利用者)
利用可能店舗
3000円利用
②クーポン購入
500円支払い
⑤クーポン利用分の請求・支払い
5 委託業務内容
(1)全体管理業務
ア 委託業務全般を管理する「xx市イベントツーリズム促進事業運営事務局」(以下「事務局」という。)を開設すること。
イ 発注者から事務局に対してプレミアム分として5億円を預託するため、事務局は適切に管理すること。
ウ 本契約終了時に、プレミアム分として預託する金額に余りがある場合は、発注者へ返却すること。
エ 対象イベントを決定するため、発注者とともにイベント主催者との協議に参加すること。オ 対象イベント主催者と、本業務の遂行に必要な連携をすること。
カ キャンペーン期間中(令和4年8月~11月)の各対象イベントの参加者に、xxにクーポン購入の機会があり、かつ、クーポンの売れ残りが無いように、対象イベント毎のクーポン販売数量を適切に管理すること。
キ 本委託業務のスケジュール等を記載した作業計画書を作成し発注者に提出すること。 ク 作業計画書に従いスケジュールを管理し、発注者から要求がある場合は速やかに進捗状
況を報告すること。
ケ 各業務の遂行に伴い収集した各種データは適正に管理し、発注者から要求がある場合は速やかに提供すること。
コ クーポン利用の運用スキームの中で対象イベントの参加者であることの確認ができるようにすること。
(2)クーポン販売・利用システムの構築及び運用業務
ア 対象イベントの参加者がスマートフォン(iOS/Android OS に対応)を利用してクーポ
ンを購入し、利用可能店舗でクーポンを利用できる仕組みの構築と運用を行うこと。
イ クーポン購入に当たっては、対象イベントの参加者の氏名、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、参加したイベントの名称と日付、発注者が指定するアンケート項目への回答入力を必須とする仕組みとすること。
ウ クーポン販売により得た売上金を適切に管理すること。
エ 利用可能店舗が、自らの店舗のクーポン利用実績(クーポン利用者毎の購入日、売上金額などの明細データ)をタイムリーに確認できる仕組みとすること。
オ 事務局が、クーポン販売実績(クーポン利用者毎の参加イベント名称・日付などの明細データ)と、利用可能店舗毎のクーポン利用実績(クーポン利用者毎の購入日、売上金額などの明細データ)をタイムリーに確認できる仕組みとすること。
(3)利用可能店舗への支払業務
ア 事務局と各利用可能店舗の双方が確認したクーポン利用実績データに基づき、事務局から利用可能店舗に対して支払いを行う仕組みの構築と運用を行うこと。
イ 事務局から利用可能店舗への支払いには、クーポンの売上金と、発注者から預託されたプレミアム分を併せて充てること。
ウ 利用可能店舗への支払いに必要な手数料は、事務局が負担すること。エ 支払時期は毎月1回以上とすること。
(4)利用可能店舗の募集・審査業務
ア 市内に常設の事業所を有する、「飲食店(xx市保健所が保有する最新の食品営業許可施設一覧に飲食店営業として掲載されている飲食店)」、「宿泊施設(xx市保健所が保有する最新の旅館業一覧に掲載されている施設)」を対象として、本事業への参加を希望する利用可能店舗の募集を行うこと。
イ 以下に該当する者は募集対象外とする。
(ア)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第
2条に該当する営業を行う者
(イ)特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に該当する暴力団及び同条第6号に該当する暴力団員が関与する者
(エ)上記のほか発注者と協議の上、対象外とすることが適当であると認めた者
ウ 新型コロナウイルス感染拡大予防対策として、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(参考 xxxxx://xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/)に基づき感染拡大予防対策に取り組んでいることを条件として募集を行うこと。
エ 募集に当たっては、利用可能店舗側の業務内容、事務局から利用可能店舗への支払条件、新型コロナウイルス感染拡大防止への取組義務など、募集に必要な情報を記載したマニュアルを作成すること。
オ 上記のマニュアルの内容は発注者と協議の上で決定すること。
カ 応募者の参加要件審査を行い、要件を満たしている応募者について、発注者の承認を得た上で、応募者への審査結果通知を行うこと。
キ 利用可能店舗と受注者との間で、マニュアルの内容を基本とした参加条件等について双方が合意するとともに、合意した内容について発注者が確認できるようにすること。
ク 1,000店舗以上の参加を目指すこと。
(5)クーポン利用促進へ向けた広報業務
ア 対象イベントの参加者へ向けて、クーポン購入と利用促進へ向けた効果的な広報を実施すること。
イ 対象イベントの主催者と協議を行い、対象イベントのチケット販売と連動した本事業の広報と、対象イベント当日のイベント参加者へ向けた広報について、可能な限り連携した取組を行うこと。
(6)問い合わせ対応業務
ア 対象イベントの参加者、クーポン利用者、利用可能店舗、イベント主催者からの各種問い合わせにスムーズに対応できる体制を構築・運用すること。
イ 本業務委託契約後、速やかに問い合わせ窓口を設置し、契約終了日まで運用すること。
ウ 電話、FAX、Eメールで問い合わせ対応できるようにすること。
エ 電話対応時間は、キャンペーン期間中は毎日9時30分から17時30分まで、キャンペーン期間以外は、平日9時30分から17時30分までとすること。
オ FAX及びEメールは、土日祝日に関わらず24時間受信可能とすること。
(7)成果物の提出ア 成果物
(ア)業務報告書
・上記(1)~(6)に記載した業務の実施結果を記載した報告書を提出すること。
・以下に記載するデータは必ず報告書に含めること。
・紙の冊子5部と、CD-ROM等の電子媒体1部を提出すること。
◆報告書に必須のデータ
✓ クーポン販売実績データ(クーポン利用者毎の参加イベント名称・日付などの明細データ)と、利用可能店舗毎のクーポン利用実績データ(クーポン利用者毎の購入日、売上金額などの明細データ)、及び、両方が紐づいた明細データ
✓ クーポン購入時に記入してもらうアンケート結果
✓ これらのデータはエクセル形式で提出すること
(イ)納品先
〒260―8722 xx市中央区xx港1—1
xx市役所経済農政局経済部観光 MICE 企画課
(ウ)納品期限
令和4年12月28日(水)まで
6 著作xx
(1)受注者は委託業務に係る成果物のすべての著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む。)を発注者に無償で譲渡するものとし、著作者人格権に基づく権利行使を行わないこととする。また、受注者は成果物に係るすべてについて、発注者の承諾を得ずに第三者に公表、貸与及び使用させてはならない。
(2)発注者は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
(3)受注者は成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該成果物を利用目的実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。
(4)受注者は発注者が承諾した場合に、当該成果物を使用・複製、又は内容を公開することができる。
(5)本業務遂行に係る著作物利用xxに関する経費は契約金額に含まれるものとする。
(6)受注者は本件成果物が第三者の著作権を侵害していないことを保証し、紛争が生じた場合は受注者の責任と負担において解決するものとする。
7 再委託について
(1)受注者は、個別の業務を再委託する事ができる。その場合、発注者に事前に承認を受けなければならない。
(2)再委託を行う場合、必ず再委託先の事業者と個別に契約を交わし、クーポンを取り扱う業務においては、盗難、紛失、滅失等が発生した場合の責任の分担をあらかじめ取り決めておくこと。
8 調査等
発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。
9 関係法規の遵守
(1)関係法令を遵守し、法令の趣旨に沿って業務を実施しなければならない。
(2)受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(3)受注者は、本業務を発注者の承認を受けて第三者に再委託する場合は、当該受注者に対して、特記事項を遵守させなければならない。
10 その他留意事項
(1)本業務のため作成し、配布・公表する資料等の内容及びデザインはすべて発注者と協議の上、決定すること。
(2)対象イベントの参加者、クーポン利用者、利用可能店舗に対し、禁止事項を明示しxxxxに努めること。また、それに反した行為に対する措置をあらかじめ示し、事業が目的及び趣旨に反するものにならないようにすること。
(3)受注者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は他のものに漏洩してはならない。本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(4)契約書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(5)受注者は、常に発注者と密接な連携を図り、効率的進行に努めなければならない。
(6)当委託事業における経緯、資料等はすべて明確にしておかなくてはならない。
(7)本事業に係る国の制度設計に変更が生じた場合は、発注者と協議し、誠実に対応すること。
(8)委託料については、概算金額とし、履行完了後、受注者の報告を受け、不足ある時には変更契約の締結を行い、また余剰ある時には精算により返還を求めるものとする。
(9)新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、本事業を停止や中止をする場合がある。