とっとり SDGs ポータルサイト開設等業務委託仕様書
とっとり SDGs ポータルサイト開設等業務委託仕様書
1 委託業務の名称
とっとりSDGsポータルサイト開設等業務(以下「本件業務」)という。
2 本件業務の概要
本件業務の種別は、とっとりSDGsポータルサイトの開設、管理、保守等とし、その詳細は「7委託業務の実施内容」に掲げるとおりとする。なお、ポータルサイトの開設に必要なドメインやサーバー等の準備は契約の相手方(以下「受託者」という。)が行うこと。
3 業務期間
本件業務に関する業務期間は、契約締結日から令和8年3月31日までとする。
ただし、ポータルサイトの開設については、令和3年7月30日までに終えること。
4 業務処理責任者等の選任
受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者(1名)及び業務担当者(1名以上)を定め、契約締結後速やかに発注者に報告するものとする。
業務処理責任者は、業務担当者の業務の状況を常に把握し、必要な指揮監督を行うとともに、発注者と緊密な連絡を保つものとする。
なお、業務処理責任者及び業務担当者は、受託者の他の業務と兼任させることは差し支えない。
5 仕様書遵守に要する経費
本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受託者の負担とする。
6 定期協議
受託者は、おおむね四半期ごと、その他必要に応じて、発注者と進捗状況、事務処理等を確認する協議を行うこと。なお、詳細は打合せによる。
7 委託業務の実施内容
(1) とっとり SDGs ポータルサイトの開設、管理、保守等【必須項目】
閲覧者のニーズに対応した良好な閲覧環境を確保するために次のとおり本ポータルサイトの開設、管理、保守等を行う。
ア IPA「安全なウェブサイトの作り方」を参考にし、全ページに SSL 対応を行うとともに、本ポータルサイトに係るウイルス対策、不正アクセス、改ざん防止等についての情報セキュリティー対策を講じること。
イ サーバー及びドメインの使用等に要する経費は、受託者が負担すること。また、サーバーへアクセスするためのインターネット接続環境については受託者において整備すること。
ウ x x 省 に よ り 策 定 さ れ た 「 み ん な の 公 共 サ イ ト 運 用 ガ イ ド ラ イ ン 」 (xxxxx://xxxx.xx/xxxx/xxx0000/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/000000/) の 手 順 に 基 づ き 、 JIS X 8341 3:2016 の適合レベル AA に準拠すること。
エ 使用するソフトウェア等の適切な管理、更新作業を行い、常に最新の状態を保つこと。
オ サーバーの二重化、ハードディスクの二重化、無停電電源装置(UPS)の設置を行う等、不測の事態によるデータの滅失等を防ぐ対策を講じること。
カ 本ポータルサイトは、パソコンの利用者のみならず、スマートフォンやタブレットの利用
者等、様々な属性の利用者に広く利用されることを想定していることから、本ポータルサイトが対応するブラウザの範囲については、次のものを基本として、企画の中で想定する利用者層を踏まえて適切な範囲を設定すること。
①スマートフォン
・Android 7.0 以上のプリインストールブラウザ
・iOS 8.0 以上のプリインストールブラウザ
②パソコン・タブレット
・InternetExplorer11 以降
・Firefox 最新版
・Google Chrome 最新版
・Microsoft Edge 最新版
キ とっとり SDGs ポータルサイトのイメージ別紙のとおりとする。
ク ポータルサイトに必要な機能
機能 | 機能を搭載する項目 | 想定されるデータ件数 |
簡便な検索機能・業種別、関連ゴール別等のソート機能 | ・パートナー制度の登録企業等(以下「パートナー企業等」という。)の紹介 ・認証企業等の紹介 | パートナー企業等及び認証企業等約 350 者 ※1 者につき、画像 1 点程度(約 1MB)を掲載 |
取組紹介動画への容易なアクセス | ・パートナー企業等の紹介 | パートナー企業等約 300 者 ※1 者につき、3 分程度の動画(約 100MB)を掲載 |
アプリ(アンケートフォーム)の埋め込み | ・SDGs の取組度合いを測るアプリ (アンケートフォーム) xxxxx://xxxxxxx-xxxx-xxxx0.xxxx xxxxx.xxx/ | ― |
SNS(新時代・SDGs 推進課 Facebook)の埋め込み | ・新時代・SDGs 推進課 Facebook xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx risdgssuishinka | ― |
(2) 操作マニュアルの作成【必須項目】
本ポータルサイトの運用は、鳥取県令和新時代創造本部政策戦略監新時代・SDGs 推進課の職員が行うことから、ポータルサイトへの内容の登録、更新、削除等の操作方法について分かりやすい操作マニュアルを作成すること。
(3) 事業計画書の提出【必須項目】
ポータルサイトの開設までの間は、毎月の事業計画書(ポータルサイトの開設スケジュール等を記載したもの(様式任意))をあらかじめ提出すること。
(4) プロポーザル審査会からの附帯意見への対応及びその他受託者が独自に提案した業務の実施
【必須項目】
プロポーザル審査会からの附帯意見及び対応方針については事業実施に当たって必ず反映すること。また、企画提案において提案した内容については、必ず実施すること。
8 調査等
発注者は、必要があると認めるときは、受託者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受託者は、これに従わなければならない。
9 完了報告書及び検査
(1)7(1)のとっとり SDGs ポータルサイトの開設に関し、受託者はポータルサイトの開設が完了したときは、事業完了後2週間以内に業務完了報告書を発注者に提出し、検査を受けること。
(2)7(1)のとっとり SDGs ポータルサイトの管理、保守等に関し、受託者は契約期間における各年度が終了したときは(年度途中において委託業務の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)、事業年度終了後2週間以内に当該年度における業務完了報告書を発注者に提出し、検査を受けること。
(3)発注者は、第1項及び第2項の規定による業務完了報告書を受理したときは、受理した日から 10 日以内にその内容を審査し適正と認めたときはその旨を受託者に通知する。
10 委託料の支払
(1)受託者は9(3)の通知を受理した後、発注者に対して委託料を請求するものとする。
(2)発注者は、前項に規定する正当な請求を受けたときは、請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(3)発注者が正当な理由なく前項に規定する支払期限までに支払を完了しないときは、受託者は、未払金額に対し、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第120条第1項に規定する率の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
11 作業環境
サーバー及びドメインの使用等に要する経費は、受託者が負担する。また、サーバーへアクセスするためのインターネット接続環境については受託者において整備する。
12 権利義務の譲渡等の禁止
受託者は、本件業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
13 資料提供
(1)受託者から発注者に対し、本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、発注者と受託者が協議の上、発注者は受託者に対し、無償でこれらの提供を行う。
(2)受託者は、発注者から提供された本件業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(3)受託者は、本件業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本件業務遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行うものとする。
(4)発注者及び受託者は、前各項における資料等の提供、返還その他処置等について、書面をもってこれを行うものとする。
14 著作権
(1)本業務の履行過程で生じた納入物に係る著作権は、委託料が全額支払われたとき持分の半分を相手方に無償で譲渡することにより、発注者及び受注者の共有とするものとする。
なお、システムの改修等を行うのに必要な範囲で共有著作権を行使する場合、著作xx(昭和4
5年法律第48号)第65条第2項に基づく合意は要しないものとする。
(2)前項の規定による著作権の譲渡があった場合、受注者は著作者人格権を行使しないものとする。
(3)発注者又は受注者は、納入物又はこれを複製し、改変し、翻案したものを販売、賃貸等することにより第三者の利用に供する場合(以下「販売等」という。)は、著作xx第65条第2項に基づき、相手方の合意を得るものとする。
(4)前項の場合において、発注者及び受注者は、システムごとに、第1項の規定により共有する著作権に係る双方の持分、販売等により得られる収入の分配その他必要な事項を定めた契約(以下
「販売等収入分配契約」という。)を別途締結するものとする。この場合において、発注者又は受注者が相手方に支払う額は、販売等により得られた収入に、販売等収入分配契約において定める著作権の持分の割合及び次に掲げる率を標準として販売等収入分配契約において定める率を乗じて得られる額に、当該額に対応する消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得られる額とし、翻案の程度によりこれによりがたい場合には、販売等収入分配契約において定めるところによる。
ア 県外に住所又は主たる事務所の所在地(以下「住所等」という。)を有する者が販売等をする場合
成果物に著しい翻案を加える場合 3パーセント成果物に翻案を加える場合 9パーセント成果物に軽微な翻案を加える場合 15パーセント成果物に翻案を加えない場合 30パーセント
イ 県内に住所等を有する者及び鳥取県が販売等をする場合成果物に著しい翻案を加える場合 1パーセント
成果物に翻案を加える場合 3パーセント成果物に軽微な翻案を加える場合 5パーセント成果物に翻案を加えない場合 10パーセント
15 追完請求権
(1)本件業務の成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が本契約書及び仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、受託者に対して相当の期間を定めて発注者の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2)(1)の規定により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は受託者に対して代金の減額を請求することができる。
(3)前2項の規定は、発注者が受託者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
16 特許xxの使用
受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。
17 損害賠償
受託者は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
18 守秘事項等
(1)本件業務における成果物(中間成果物を含む。)については、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用してはならない。
(2)本件業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。
(3)前2項の規定は、本件業務が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
19 再委託の禁止
(1)受託者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
(2)発注者は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。
① 再委託の契約金額が業務委託料の額の50パーセントを超える場合
② 再委託する業務に業務の中核となる部分が含まれている場合
20 個人情報の保護
受託者は、受託業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」を遵守しなければならない。
受託者は、19の規定により受託業務を発注者の承認を受けて第三者に再委託する場合は、当該受託者に対して、特記事項を遵守させなければならない。
21 専属的合意管轄裁判所
本件業務に係る訴訟の提起又は調停(甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
ただし、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第6条第1項に規定する場合については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
22 その他
本仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受託者とが協議して定めるものとする。
(別記)
個人情報取扱業務委託契約特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受託者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 受託者は、この契約による業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等を、県の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製、複写の禁止)
第5 受託者は、この契約による業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等を、県の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 受託者は、この契約による業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等をき損し、及び滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第7 受託者は、この契約による業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに県に返還するものとする。ただし、県が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故報告義務)
第8 受託者は、この契約による業務を処理するため県から提供された個人情報が記録された資料等の内容を、漏えいし、き損し、及び滅失した場合は、県に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 県は、受託者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
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