※ 当社の資本金の額は、当社の資本政策または当社の発行する新株予約権の行使等により変動する場合があります。最新の内容については、当社 WEB サイトでご確認ください。
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめ十分にお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を、当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、3 つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「無期限信用取引 (一般信用取引)」と「一日信用取引(一般信用取引)」の 3 種類があります。この 3 つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や弁済期限(信用期日)等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、差入れた委託保証金を上回る多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。なお、株券および株券等には、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う振替株式等が含まれます。
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、別紙「手数料などの諸費用について」に記載の売買手数料、信用管理費、名義書換料および権利処理手数料(無期限信用取引・一日信用取引)をいただきます。
・信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料および逆日歩(品貸料)をお支払いいただきます。
委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、別紙「委託保証金の計算方法、代用有価証券の種類、代用価格等」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差入れていただきます。
・反対売買による利益が生じた場合、決済日に当該利益額を委託保証金として差し入れることを、お客様はあらかじめ承諾するものとします。
・ 委託保証金は、売買代金の 31%(以下、委託保証金率)以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙
「委託保証金の計算方法、代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
・ 委託保証金の種類、委託保証金率および代用有価証券の掛目は金融商品取引所等の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。
・ 建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)がある場合、使用可能保証金額が委託保証金率または 30 万円を下回る現金または代用有価証券の引き出し等は受付けません。 また、使用可能保証金額が委託保証金率または 30 万円を下回っている場合は、信用取引の新規買い・新規売り、現物の買い(現引含む)の注文も受付けません。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、次の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 二階建て(信用取引の買付け建玉と同一銘柄の代用有価証券が差入れられている状態)の場合、当該銘柄が値下がると、急激に委託保証金率が悪化するおそれがあります。
・ 制度信用取引の場合、貸株超過となり証券金融会社で株券の調達が困難な場合、高額な逆日歩が発生するおそれがあります。
・ 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 25%(最低維持率)未満となった場合には、不足額(以下、追加保証金)を翌々営業日の 11:30 までに当社に差入れていただく必要があります。また、委託保証金の現在価
値が売買代金の 10%を下回っている場合、お客様は不足額(追加保証金)を発生日の翌営業日 11:30 までに差入れる必要があります。追加保証金が発生した場合、会員画面内で必要入金額を連絡します。原則、電話連絡は行いませんので、信用取引を行っているお客様は、常に会員画面を確認いただきますようお願いします。
なお、最低維持率は、金融商品取引所等の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。増担保銘柄を保有している場合、委託保証金の現在価値が売買代金の 25%未満とならなくても、追加保証金の差入れが必要となる場合があります。
・所定の期日までに不足額を差入れない場合、当社の定める期日までにお客様自身で建玉の決済(反対売買または現引、現渡)がなされない場合、または約諾書および当社取引規程の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で当社の任意で建玉の一部または全部を決済される場合もあります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。また、口座にお預かりの現物株式等がある場合には、当該現物株式を当社の任意で売却し、当該損失に充当する場合があります。なお、このように、当社の任意で注文を発注する場合の手数料は、電話手数料(約定代金×1.05%(最低手数料 21 円))となります。ただし、一日信用取引の建玉について当社の任意で決済する場合の手数料は、約定代金×0.315%(最低手数料 21 円)とします。
※ 手数料表示はいずれも税込です。
<追加保証金発生時の対応について>
追加保証金の差入れ期限は、発生時の委託保証金の率によって異なります(25%未満で発生した場合は翌々営業日の 11:30、10%を下回って発生した場合は翌営業日 11:30 が期限となります)。それぞれの期限までに追加保証金の差入れが行なわれない場合、当社の任意により、お客様の口座の全信用建玉を決済します。
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所または当社が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」および「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動等が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 |
信用取引の仕組みについて ○ 制度信用取引 ・ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、逆日歩および弁済期限(信用期日)等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等および買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借入れること(貸借取引)ができます。 ・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借入れることは原則として可能ですが、売付株券を借入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。 ・ 制度信用取引の弁済期限(信用期日)は 6 か月と決められており、6 か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の弁済期限(6 か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により弁済期限の変更(弁済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。 ・ 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されます(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。なお、すでに保有されている建玉も、変更基準日を超えて保有した場合には、同日以降変更後の金利・貸株料が適用されます。 ・ 貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受取ることになりますが、逆日歩は、その時々の株式調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。 ・ 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、逆日歩とは異なり、買い方のお客様がこれを受取るものではありません。 なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引の開始の際に説明いたします。 ・ 制度信用取引によって売買している株券が、株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。(注)ただし、 |
株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割当てられる株式分割の場合(分割比率 1:2 等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付けまたは買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率 1:1.5 等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 か月後)、配当落調整額を買い方は受取り、売り方は支払うことになります。
・ 権利付最終日を越えて建玉を保有されても、議決権および株主優待品はお客様に付与されません。
(注)制度信用取引では、お客様が買付けた株券は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券に株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性および換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値または無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引による返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
○ 無期限信用取引
・ 無期限信用取引は一般信用取引という仕組みを利用しています。一般信用取引とは、弁済期限(信用期日)や金利、逆日歩などをお客様と当社の間で自由に設定できる信用取引です。
・ 無期限信用取引は、金融商品取引所に上場している株券を対象としますが、無期限信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・ 上場廃止基準に該当した銘柄、および当社が独自に取引を制限している銘柄(売付け・買付け毎に異なる)を除いたものが、無期限信用取引を利用することが可能な銘柄となります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について信用取引の利用を禁止する場合もあります。
・ 無期限信用取引における貸株料および金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お
客様と当社との合意によって決定されます(※2)。また、貸株料および金利は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、無期限信用取引を利用されるお客様は当社にご確認ください。すでに保有されている建玉も、変更基準日を超えて保有した場合には、同日以降変更後の金利・貸株料が適用されます。
・ 上場廃止、合併、株式併合、株式分割、会社分割、株式移転、株主に対する種類株・新株予約xxの付与等の事象が発生した場合や、当社の与信管理の都合上、弁済期限(信用期日)が設定されることがあります。所定の期日までにお客様により建玉が決済(反対売買または現引、現渡)されない場合には、当社の任意で建玉の決済を行います。また、弁済期限(信用期日)を設定しない場合、当社で計算した理論価格に、別紙「手数料などの諸費用について」に記載の権利処理手数料を加味したうえ、権利処理を行います。
・ 配当金相当額、議決権および株主優待品の処理については、制度信用取引における処理に準じます。
・ 無期限信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉について当社における株券の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を弁済期限(信用期日)として設定することがあります。この場合、当社が設定する弁済期限(信用期日)を越えて無期限信用取引を継続することはできません。
・ 無期限信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で無期限信用取引に変更することはできません。
○ 一日信用取引
・ 一日信用取引は一般信用取引という仕組みを利用しています。一般信用取引とは、弁済期限(信用期日)や金利、逆日歩などをお客様と当社の間で自由に設定できる信用取引です。
・ 一日信用取引の弁済期限(信用期日)は新規建を行った日の翌営業日です。新規建てを行った当日の大引けまでにお客様により建玉の反対売買または現引・現渡が行われなかった場合、お客様の口座において当社の任意で当該建玉を決済します。また、その際は、約定代金×0.315%(最低手数料 21 円(税込))の手数料がかかります。
・ 一日信用取引は、金融商品取引所に上場している株券を対象としますが、一日信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・ 上場廃止基準に該当した銘柄、および当社が独自に取引を制限している銘柄(売付け・買付け毎に異なる)を除いたものが、一日信用取引を利用することが可能な銘柄となります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について信用取引の利用を禁止する場合もあります。
・ 一日信用取引における貸株料および金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されます(※2)。また、貸株料および金利は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、一日信用取引を利用されるお客様は当社にご確認ください。すでに保有されている建玉も、変更基準日を超えて保有した場合には、同日以降変更後の金利・貸株料が適用されます。
・ 配当金相当額、議決権および株主優待品の処理については、制度信用取引および無期限信用取引における処理に準じます。
・ 一日信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引または無期限信用取引に変更したり、制度信用取引または無期限信用取引として始めた信用取引を途中で一日信用取引に変更することはできません。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場または外国金融商品市場の売買立会または売買立会外による市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
株券等の売買の媒介、取次ぎまたは代理
・ 信用取引に係る委託保証金または代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 信用取引における配当落調整額は、株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 買付けを行ったお客様が受取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、「ネットストック信用取引口座設定約諾書」「ネットストック信用取引規程に関する同意書」「一般信用取引に関する確認書」「一日信用取引に関する確認書」を差入れていただき、信用取引口座を開設していただく必要があります。
⬝ 信用取引口座を開設されるにあたっては、当書面、「ネットストック信用取引口座設定約諾書」、「一般信用取引に関する確認書」、「一日信用取引に関する確認書」および当社信用取引取引規程に加え、当社信用取引ルール、一日信用取引ルールの内容をご理解いただいていることが必要です。
⬝ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、無期限信用取引を行うのか、一日信用取引を行うのかの別も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。
⬝ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
⬝ お客様が当社に差入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買付けた株券および信用取引によって株券を売付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済および現引・現渡による信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
⬝ 取引所立会市場において、適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを
行う場合、およびそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け 1 回あたりの数量が金融
商品取引所の定める売買単位の 50 倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
⬝ 前項に関し、適格機関投資家に該当しないお客様は、50 単元超の注文を発注する意図をもって、価格規制の適用を逃れるために、短時間に注文を分割して発注している場合ならびに前場および後場始値決定前に発注している場合は、価格規制の適用除外とはなりません。当社では空売りの価格規制に該当する可能性のある注文として注意喚起を行います。50 単元超の信用取引の売付け注文を発注する場合、分割せず一度に発注してください。
⬝ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付
されます。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに次の連絡先までご連絡ください。
当社の概要
商 号 等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 164 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxxx
x x x 顧客サポート 0120-953-006(03-5216-8628)
加入協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 119 億円 (平成 25 年 3 月末時点※)
主な事 業 金融商品取引業
設 立 昭和 6 年(1931 年)3 月
※ 当社の資本金の額は、当社の資本政策または当社の発行する新株予約権の行使等により変動する場合があります。最新の内容については、当社 WEB サイトでご確認ください。
別 紙
委託保証金の計算方法、および代用有価証券の種類、代用価格等
ネットストックでは、信用取引口座開設後、最初の新規建注文の際に、現金または有価証券(代用評価額)の合計で 30 万円以上が必要です。また、委託保証金率は 31%となり、買建、売建を行った建玉の総額に対して 31%以上の保証金が必要ということです。なお、委託保証金率および最低維持率は証券取引所等の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。
また、最低維持率は 25%となります。建玉の評価損の拡大や代用有価証券の評価額の低下によって、当日引値を基準とした維持率が 25%未満となった場合には追加保証金(追証)の差入れが必要となります。一度発生した追証は、相場変動により自然に減少・解消することはありません。
■委託保証金の計算について
ネットストックでは、お預りしている現金・株券は、原則としてすべて現金委託保証金・委託保証金代用有価証券として取扱います。したがって、委託保証金はお預りしている現金、および委託保証金代用有価証券の代用価格(代用有価証券の時価総額×代用掛目)の合計金額となります(代用有価証券の詳細については「代用有価証券」の項目をご参照ください)。
なお、すでに建玉を保有している場合、委託保証金から保有している建玉の評価損、未受渡の決済損、保有している建玉の売買手数料、信用金利、信用取引貸株料、信用管理費、支払逆日歩(以下、「手数料諸経費」といいます。)を控除します(受取となるものについては考慮しません)。
また、保有建玉の反対売買により未受渡の利益が生じている場合、当該利益額を加算します。
【計算式】
委託保証金=現金+(保有xxxx証券の時価総額×代用掛目) +未受渡の決済益-保有建玉の評価損
-未受渡の決済損―保有建玉の手数料諸経費維持率 =委託保証金÷建玉総額
【増担保銘柄の取扱いについて】
• 増担保とは、新規建玉に対する委託保証金が通常よりも多く必要となる規制です。個別銘柄における信用取引の利用が過度であると認める場合に、各金融商品取引所等の指定証券金融会社により規制が通知されます。また、当社の判断により規制する場合もあります。
• 新規建玉に対する委託保証金率が引上げられ、一定比率以上の現金が委託保証金として必要となり、増担保銘柄を新規建する場合、信用新規建余力があってもお取引いただけないことがあります。
• 増担保銘柄を保有している場合、当社の定める委託保証金率以上の委託保証金を差入れている場合であっても信用新規建を行うことができない場合があります。
• 増担保銘柄の委託保証金として差入れの対象となっている現金は、出金することや建玉の返済による損金に充当するために引き出すことができません。委託保証金から引き出すことのできる現金が受渡に必要な現金に満たない場合、不足分をご入金いただきます。ご入金いただけない場合、お預
りしている有価証券を当社任意で売却し、不足分に充当することがあります。
• 増担保の発表が行われる前に発注された信用新規注文は、「失効」となります。
■代用有価証券の種類、代用価格等
当社の代用適格有価証券は当社取扱市場上場の株式等です。代用有価証券の掛目は次のとおりです。
上場株式(新興市場含む) | 前営業日の終値(終値が |
上場優先出資証券 | ない場合は基準値段)の |
子会社連動配当株 | 80% |
上場投信(ETF・日経 300 上場投信・REIT・ベンチャーファンド) | |
上場投資証券(ETN) |
取引所等の規制により、評価掛目が変更されることがあります。
【代用有価証券にかかる規制措置】
当社独自の規制措置により、原則として信用取引の担保としての代用掛目を 0~80%未満で評価します。
当該規制銘柄の追加および解除は当社独自の判断によるものとします。主に次の選定基準で規制銘柄を選定しています。
■ 選定日
選定基準に該当することとなった日。
※規制を行うことを決定した場合、会員画面で連絡します。信用取引を行っているお客様は、常に会員画面を確認いただきますようお願いします。
■ 選定基準
1. 開示書類において、「継続疑義の前提」に関する注記が付されている場合または経営に重要な影響を及ぼす事象等が存在する旨の記載がある場合
「継続企業の前提に関する重要な疑義(※)」について財務諸表上に一定期間以上掲載されている銘柄とします。ただし、掲載されている疑義の内容等を考慮し、掲載から一定期間を経過しない場合であっても代用評価の変更対象銘柄に選定する場合があります。
また、提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要事象等」という。)が開示されている場合には、代用評価の変更対象銘柄に選定する場合があります。
※「継続企業の前提に関する重要な疑義」
経営者は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在する場合であって、当
該事象または状況を解消し、または改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、財務諸表(連結財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行うこととされています。
2.監理銘柄(審査中)・監理銘柄(確認中)・猶予期間入り銘柄等
取引所が、上場廃止事由への該当のおそれのあるものとして監理銘柄等に指定することを発表した銘柄、または上場廃止基準に係る猶予期間に入ることを表明した銘柄
3.整理銘柄等
取引所が、上場廃止事由に該当したものとして整理銘柄等に指定することを発表した場合
代用有価証券としてお預けいただいている銘柄の上場廃止が決定し、整理銘柄に指定された場合(※1)には、公表日以降(※2)、信用取引の担保として利用できません。
※1 他市場で上場が継続される場合は、整理銘柄に指定された後も引続き代用有価証券として信用取引の担保となります。
※2 整理銘柄に指定された場合の適用日は、取引所の公表日となりますので、ご注意ください。
※株式交換、株式移転等による上場廃止の場合、例外的に引続き代用有価証券として信用取引の担保となることがありますが、証券金融会社が代用評価を行わない場合は、当社の代用有価証券の掛目を 0%の評価とする場合があります。
4.特設注意市場指定銘柄・開示注意銘柄等
取引所が上場会社の内部管理体制・情報開示等について改善を求める必要性が高いと認めた場合等で、投資家への注意喚起を図るため特設注意市場・開示指定銘柄等への指定、改善報告書の提出の徴求、企業不祥事の真偽に関する調査結果報告の徴求または注意勧告等を発表した場合
5. 監視区分指定銘柄等
取引所が、市場に混乱を与える恐れのある問題行動を起こした上場会社や債務超過等の上場廃止基準に基づく猶予期間に入る銘柄等として監視区分等に指定することを発表した場合
6.流通市場に混乱をもたらすおそれのある株式分割等
取引所が、上場会社が行う株式分割等について流通市場に混乱をもたらすおそれがあることを発表した場合
7.企業行動規範違反
取引所が、上場会社が企業行動規範に違反したことを公表した場合
8. 明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した場合
特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例(※全ての事象を網羅するものではありません)
・ 売上高の著しい減少
・ 継続的な営業損失の発生、または営業キャッシュ・フローのマイナス
・ 重要な営業損失、経常損失、または当期純損失の計上
・ 重要なマイナスの営業キャッシュ・フローの計上
・ 債務超過
・ 営業債務の返済の困難性
・ 借入金の返済条項の不履行や履行の困難性
・ 社債等の償還の困難性
・ 新たな資金調達の困難性
・ 債務免除の要請
・ 売却を予定している重要な資産の処分の困難性
・ 配当優先株式に対する配当の延滞または中止
・ 主要な仕入先からの与信または取引継続の拒絶
・ 主要な市場または得意先の喪失
・ 事業活動に不可欠な重要な権利の失効
・ 事業活動に不可欠な人材の流出
・ 事業活動に不可欠な重要な資産の毀損、喪失または処分
・ 法令に基づく重要な事業の制約
・ 巨額な損害賠償金の負担の可能性
・ ブランド・イメージの著しい悪化
・ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・ 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・ 行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・ 時価総額の急減が生じた場合
・ 第三者割当増資の実施等による株式の希薄化が大きくなる場合
・ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象、および上場廃止につながる事象が発生した場合
・ その他掛目の変更等を行わなければ、経営上重要な影響を及ぼす可能性があると判断される場合
9.株価が一定の水準を継続して下回る場合、または出来高が過小で流動性の確保ができず、決済リス
クの観点から当社が不適当と判断した場合
10.当社での信用建玉状況や代用有価証券の預り状況に著しく偏りがみられ、当社が与信管理上の観点から不適当と判断した場合
11. 市場における流動性を勘案し、発行済株式数に対する信用取引残高の割合が高いと認められる場合または信用取引残高の急増が認められる場合で、当社が与信管理上の観点から不適当と判断した場合
12. 重要事実の開示による影響やその属する業種もしくは市場全体の影響等によらず株価が大きく変動していると認められる場合または株価が一定の価格帯に固定されていると認められる場合その他株価形成が不自然であると認められる場合
13. 代用評価の変更対象銘柄と密接な関係(人的関係、資本関係等)が認められる場合
代用評価の変更対象銘柄に該当する銘柄と人的、資本的に密接な関係が認められる場合、上記理由に該当しない場合であっても代用評価の変更対象銘柄に選定することがあります。
■ 規制の適用日
選定日翌々週の金曜日(祝日等の場合は週の最終営業日)引け後より規制が適用となります。当該銘柄を保有される場合は、信用新規建余力(率)にご注意ください。
※上記 8.の事象に該当する場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することがあります。
上場廃止が決定し整理銘柄に指定された銘柄は取引所の公表日以降、信用取引の担保として利用できません(株式交換、株式移転等による上場廃止の場合を除く)。また、選定日から適用日までの期間内に、整理銘柄への指定が公表された場合、適用日が取引所による整理銘柄指定を公表した日に前倒しとなります。
■ 規制の解除
上記の基準に該当しなくなった場合、規制を解除します。なお、当該規制銘柄の追加および解除の情報はネットストック会員画面内で公表します。信用取引を行っているお客様は、常に会員画面を確認いただきますようお願いします。
また、代用有価証券規制銘柄は、会員画面内上部【情報検索】-【銘柄情報一覧】-「■ネットストック規制銘柄 」をご覧ください。
ご注意
取引所等の規制により、特定の銘柄の評価掛目が変わったり、代用有価証券として不適格となった
り、担保としての代用評価掛目が 0%となることがあります。
当社独自の規制により、評価掛目の変更を行うことがあります。
入庫した株券は、会員画面内上部【株式取引】-【現物売】および【単元未満株売】画面反映後より代用有価証券として取扱います。
信用取引の委託保証金の状況等により、代用有価証券および代用有価証券規制銘柄の出庫ができない場合があります(代用不適格となった整理銘柄は除く)。
以上
参 考
●ーーーー信用取引口座の設定(※1)----●信用取引口座設定約諾書を差入れるとともに、その写しの交付を受けます。
●-----ー委託保証金(※3)------●
■売買代金の 31%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。
■委託保証金は株式等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■主な代用有価証券の掛目( 前日時価に対して)(※4)
国債 95%以下
政府保証債…………………90% 〃地方債・社債………………85% 〃金融債………………………85% 〃上場新株予約権付社債……80% 〃上場株券……………………80% 〃公社債投信…………………85% 〃追加型株式投信……………80% 〃単位型株式投信……………80% 〃
(クローズド期間終了後のもの)
上場投資信託・上場投資証券…80% 〃
(ETF、不動産投信など)
■信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 25%未満となった場合には、不足額を翌々営業日 11:30 までに当社に差入れていただく必要があります。(※5)
●買い返済
売付けた株式等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡
貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます(売却代金は、お客様にお渡しします) 。
返済の方法
信用取引の基本的な流れ
買付けから 始める場合 | |
●金利の支払(※2)買付代金に対する金利をお支払いいただきます。 | |
売付けから 始める場合 | |
●逆日歩及び信用取引貸株料の支払 (※2) 売付株券等に対する品貸料および信用取引貸株料をお支払いいただきます。 | |
●売り返済
買付けた株式等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現引
貸付金を直接当社に引き渡していただきます(買付けた株券等は、お客様にお渡しします) 。
返済の方法
※1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
※2 金利、貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社にご確認ください。
※3 委託保証金率および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されるまたは当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
※4 代用有価証券の掛目については、別紙「委託保証金の計算方法、代用有価証券の種類、代用価格等」をご参照ください。
※5 お客様の委託保証金の現在価値が売買代金の 25%を下回って追加保証金が発生しており、かつ委託保証金率の現在価値が 10%を下
回っている場合、お客様は発生日の翌営業日 11:30 までに不足額(追加保証金)を差入れる必要があります。
以上