= { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100
工事請負契約書第24条第5項(単品スライド条項)
運用マニュアル
平成24年4月xxx水道局
目 次
第 1 章 総論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1-1 工事請負契約書第24条(スライド条項)の考え方・・・・・・・・・ | 1 |
1-1-1 スライド条項及び単品スライド条項の導入経緯・・・・・・・・ | 1 |
1-1-2 スライド条項の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1-1-3 全体スライド条項と単品スライド条項の関係・・・・・・・・・ | 1 |
1-1-4 昭和55年の特約条項と今回の運用方針の違い・・・・・・・・ | 2 |
1-2 対象工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
1-3 対象品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1-3-1 対象品目の選定の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1-3-2 スライド額の算定の対象とする品目・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1-4 対象工事費の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1-5 スライド額算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
1-5-1 スライド額算定の方法について・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
1-5-2 出来高部分払いを行った場合の対象数量について・・・・・・・ | 5 |
1-6 全体スライド条項併用時の特例・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第2章 鋼材類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
2-1 対象材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
2-1-1 対象材料の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
2-1-2 その他市場単価リース品の扱いなど・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
2-2 対象数量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
2-3 受注者への確認事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
2-4 | 単価(実勢価格の算定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 |
2-4-1 変動前の価格の決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
2-4-2 変動後の実勢価格の決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・11
2-5 購入価格の評価方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
2-6 変動額の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
2-7 計算例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第3章 燃料油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
3-1 対象材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
3-2 対象数量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
3-2-1 対象数量の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
3-2-2 対象数量の算定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
3-2-3 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
3-3 受注者への確認事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
3-4 単価(実勢価格の算定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
3-4-1 変動前の価格の決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
3-4-2 変動後の実勢価格の決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・17
3-5 変動額の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3-6 算出例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
3-6-1 各種資材の運搬に係る燃料油の算出方法・・・・・・・・・・・19
3-6-2 機械運搬に係る燃料油の算出方法・・・・・・・・・・・・・・20
3-6-3 直接工事費に計上される運搬費・・・・・・・・・・・・・・・23第4章 その他の資材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
4-1 対象材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
4-1-1 対象材料の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
4-2 対象数量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
4-3 受注者への確認事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
4-4 単価(実勢価格の算定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
4-4-1 変動前の価格の決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
4-4-2 変動後の実勢価格の決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・25
4-5 購入価格の評価方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
4-6 変動額の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第5章 請求等手続き及び提出様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
5-1 請求時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
5-2 設計変更の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
5-3 部分引き渡しにかかる指定部分の取り扱い・・・・・・・・・・・・・27
参考資料
単品スライド条項運用の手順及び実施項目様式-1 契約金額変更請求書
様式-1-1 単品スライド(鋼材類)〔概算請求額・請求額〕計算書様式-1-2 単品スライド(燃料油)〔概算請求額・請求額〕計算書
様式-1-3 単品スライド(その他の資材)〔概算請求額・請求額〕計算書様式-2 契約金額変更請求書への回答書
様式-3 スライド変更等協議書
様式-3-1 工事請負契約書第24条第5項の対象材料内訳書様式-3-2 スライド額計算書
統一17 承諾書様式―4 協議書
(注)本資料の取り扱いについて
本マニュアルは、単品スライド条項の運用について発注者の認識の共有化を図るため、xxx水道局発注工事を念頭に、一般的な考え方を整理したものである。このため、これによりがたい場合や不明な点については、本局主管部及び技術管理課に問い合わせ願いたい。
また、今後の単品スライド条項の協議の事例等も踏まえ、本内容についても適宜追加・修正を行うとともに、さらに分かりやすいものとする予定である。
・本マニュアルの一部改定について(平成24年4月1日施行)
「契約書等における「甲」及び「乙」の略称表記並びに「請負者」の呼称の見直しに伴う対応について」(平成24年3月9日付23水経契第
787号)に基づき、本マニュアルにおける「甲」及び「乙」の略称表記並びに「請負者」の呼称について改定を行った。
第1章 総論
1-1 工事請負契約書第24条(スライド条項)の考え方
1-1-1 スライド条項及び単品スライド条項の導入経緯
・昭和24年の建設業法の制定に伴い、昭和25年の標準請負契約約款の策定当初から、第24条に物価の変動等による請負代金額の変更(いわゆるスライド条項)が規定。
・現在の第5項の単品スライド条項は、昭和56年に標準請負契約約款に追加。
昭和24年の建設業法の制定により建設工事における請負契約関係の片務性の排除と不明確性の是正が明文化されたことに伴い、昭和25年の建設工事標準請負契約約款(昭和47年改正により公共工事標準請負契約約款に改称)制定時より、物価の変動等による契約金額の変更(いわゆるスライド条項)が規定された。
その後、規定の明確化や変更が行われ、昭和47年以降は、いわゆる「全体スライド条項」と「インフレスライド条項」が規定されていた。しかし、昭和54、55年にかけて、第二次オイルショックが発生した際、賃金や物価の水準は全体としてはさほどの上昇もなく落ち着いて推移したものの、一部の石油関連資材価格の高騰により建設工事の円滑な実施が危ぶまれる状態に見舞われた。このような物価状況は当時の約款では必ずしも想定されていなかったことから、昭和55年にこのような状況に対応するための暫定措置として工事毎に「特約条項」を設けて対応した。現在の第24条第5項(いわゆる「単品スライド条項」)は、昭和56年にこの「特約条項」が一般化され、公共工事標準請負契約約款に規定されたものである。
1-1-2 スライド条項の趣旨
・受注者と発注者とは対等との考えのもと、片務性を解消するため、受注者のみに合理的な範囲を超える価格の変動を負担させないとの基本的考え方。
建設工事は、工期が長期にわたるため、その間の事情の変更に左右されることもあるが、通常合理的な範囲内の価格の変動は契約当初から予見可能なものであるとして契約金額を変更する必要はないというのが基本的な考え方である。しかし、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、契約当事者の一方のみにその負担を負わせることは適当でなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考え方の下、標準請負契約約款第24条が規定されているものである。
1-1-3 全体スライド条項と単品スライド条項の関係
・全体スライド条項は、請負契約後1年を経過した後に賃金水準や物価水準が変動した場合の中間修正的な変更であるのに対し、単品スライド条項は特定の主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の精算的な変更。
全体スライド条項は、請負契約後1年を経過した後に賃金水準や物価水準が変動した場合の諸経費等の変更も含む中間修正的な変更である。一方、単品スライド条項は、特定の主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の精算的な変更である。すなわち、対象となる材料価格の変動のみが契約金額変更の要素とな
るものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理 費等の変更を行うものではない。
また、単品スライド条項は企業の規模を問わずあらゆる工事を対象とするものであることから、条項適用の基準は標準請負契約約款の第28条の「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益までは損なわれることがないよう定められた「1%」を採用したものである。なお、全体スライド条項は、1年以上の長期間にわたる工事を対象とする規定であり、比較的大きい建設業者が受注していることが前提になっていることから、条項適用の基準を
1.5%としている。
1-1-4 昭和55年の特約条項と今回の運用方針の違い
・今回の運用は、条項制定時の議論、現在の社会状況や公共事業を取り巻く状況を踏まえ、改めて対象材料や受注者負担を決定したもの。
昭和55年当時は、工事請負契約書の規定がなかったため、対象材料の価格変動の大小を問わず、工事で使用する主要な材料の多くを対象とし、これらの変動分の総額が工事の規模に応じて定められる一定額(概ね工事費の1%)を超過したときは、変動額の3/4を発注者が負担することとして、契約金額の変更を行うこととしたものである。今回の運用に当たっては、単品スライド条項が中央建設業審議会の議論を経て定められた標準請負契約約款の規定の趣旨や、現在の社会状況や公共事業を取り巻く状況を適切に踏まえ、見直しを行った。対象材料については価格変動の大きい鋼材類、燃料油等のうち、総額の1%以上変動している品目に限定しているものであり、変動額の大小にかかわらず多くの材料を対象とした前回とは自ずと考え方が異なるものである。
また、受注者負担について、前回は変動額の1/4としていたが、標準請負契約約款第28条(天災不可抗力条項)における考え方との整合性を図るため、一般的な建設業者が負担する割合として総額の1%としたものである。
しかし、xxxにおいては、受注者の多くが中小企業者であり、関係下請業者 への支払い効果等が期待されることにより、受注者負担の割合を0.5%に軽減する。(但し、単品スライド条項適用の判断基準は変動額が総額の1%を超える場合のみとする。)
1-2 対象工事
・現在継続中の工事及び今後の新規発注工事が請求対象。
単品スライド条項の適用の対象となる工事は、xxx財務局長通知が発出された時点(平成20年6月16日、ただし、1-3の対象品目のうち、鋼材類、燃料油 を除く、その他の資材については、平成20年9月20日)で実施中の工事や今後新たに発注される工事が請求対象となる。既に工期が終了している工事については、請求対象とならない。
1-3 対象品目
1-3-1 対象品目の選定の考え方
・対象材料は、主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類と燃料油の2品目および品目ごとに算定した当該工事に係わる変動額が契約金額の100分の1に相当する金額を超えるものとする。
標準請負契約約款の第24条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされており、当局工事において使用している頻度の高い主要な材料のうち、他の材料との相対的な比較も含めた検討の上で、契約金額に通常合理的な範囲を超える影響が生じるほ ど全国的に価格が高騰している「鋼材類」と「燃料油」の2つの品目および品目ごとに算定した当該工事に係わる変動額が契約金額の100分の1に相当する金額を超えるものを対象とした。
これは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格変動がある材料すべてが単品スライド条項の適用対象とはならない。
なお、対象となる材料については、受注者からの請求をもとに発注者と受注 者が協議の上決定するものであり、請求のない材料まで対象とする趣旨ではない。
1-3-2 スライド額の算定の対象とする品目
・各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、鋼材類と燃料油の2品目および変動額が契約金額の100分の1に相当する金額を超える品目のう
ち、品目ごとの増額分が対象工事費の1%を超える品目が対象となる。
材料価格の変動が著しくかつ工事の総額に及ぼす影響が大きい品目を対象と
し、品目毎の変動額が対象工事費の1%を超える場合について、その品目をスライド額の適用対象とする。
つまり、各対象品目の増額分の合計額が対象工事費の1%を超えるものを適用対象とするのではなく、鋼材類を例にとれば、その増額分だけで対象工事費の
1%を超えている場合には鋼材類が適用対象材料になるという趣旨である。なお、この考え方は燃料油、その他についても同様である。
例えば、鋼材類の増額分の合計額が対象工事費の1.2%、燃料油0.9%の場 合、鋼材類のみ対象となり、燃料油は対象とならない。
1-4 対象工事費の考え方
・「対象工事費」とは、部分払いを行った出来高部分や部分引き渡しを行った部分を、単品スライド条項適用前の最終的な全体工事費から除いたもの。
出来高として既に部分払いを行った部分については、発注者と受注者との間
で数量及び額について合意を完了しているものであることから、単品スライド条
項の請求対象となる工事においても、その部分まで遡って単品スライド条項を適用できないことに変わりはない。施行日(平成20年6月16日ただし、1-3の対象 品目のうち、鋼材類、燃料油を除く、その他の資材については、平成20年9月20日)以前に既済検査を受けた場合の「対象工事費」は、最終の全体工事費からその既済検査における出来高金額を差し引いた額とする。このような考え方は、対象工事費だけでなく、スライド額の算定の対象とする数量についても適用される。
1-5 スライド額算定
1-5-1 スライド額算定の方法について
・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額が対象工事費の1%を超える品目において、変動額が、対象工事費の0.5%を超える額。
・ただし、それぞれの品目毎の変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とする。
1-3により対象となった品目ごとに、その品目に該当する各材料の当初の価
格(設計単価に数量、落札率を乗じた額)と変動後の価格(実際に当該品目を搬 入・購入した期間中の平均的な実勢単価に、数量及び落札率を乗じた額)との差額の合計額(変動額)から、変動前の対象工事費(1-4参照)の0.5%を差し引いて算出する。
なお、品目毎に算出した変動後の価格よりも、それぞれの品目毎の実際の購入価格(この場合には落札率は乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とする。
落札率の扱いについては、通常の設計変更の際に当初設計と設計変更後との額の差額に落札率を乗じて予定価格を算出するのと全く同様である。なお、購入金額が採用される場合に落札率を乗じないのは、既に落札率が乗じられた対象工事費の範囲内で受注者が購入したものにまで落札率を乗じるのは適当ではないとの考えによるものである。
スライド額 =対象品目ごとの変動額の総計- 対象工事費× 0.5% (M 変更-M 当初 )+(M 変更-M 当初 )+(M 変更-M 当初 )- P×0.5
鋼 鋼 油 油 他 他
M 当初 ,M 当初
, 当初 (価格変動前の対象品目毎の金額)
M
鋼 油 他
= 設計時点の設計単価 × 対象数量× 落札率×消費税率
= { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100
M 変更 ,M 変更
,M 変更
(価格変動後の対象品目毎の金額)
鋼 油 他
= 変動後の実勢価格× 対象数量× 落札率×消費税率
= {p'1×D1 +p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
※ただし、上記の式に基づき算出したM変更, M変更, M 変更よりも、実際の購入金額
鋼 油 他
の方が安い場合は、M 変更 , M 変更, M 変更は実際の購入金額とする。
鋼 油 他
p :設計時点における各対象材料の設計単価
p':搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価(搬入・購入時期毎の数量に応じ、加重平均等により算出した単価。ただし、購入先や購入時期、購入金額等を受注者が証明していない燃料油分については、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)。)
D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
P :対象工事費
1-5-2 出来高部分払いを行った場合の対象数量について
・既済部分について出来高部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を設計数量とする。
鋼材類については、出来高部分に該当する数量を控除した数量を設計数量とする
が燃料油については、出来高率に基づき設計数量を算出することも可能とする。
1-6 全体スライド条項併用時の特例
・全体スライド条項のみによるスライド額を算定の上で、その対象とはならない価格上昇を単品スライド条項で反映することは可能。
・全体スライド条項と単品スライド条項とを併用した期間においては、
①単品スライド条項の変動前の単価は全体スライド条項の適用日の単価を用いる
②単品スライド条項に係る受注者負担は求めない
・単品スライド条項の発動の可否を判断するために1%を乗じる対象工事費(1-4参照)には、全体スライド条項のスライド額を含む。
全体スライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の
変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まず全体スライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、全体スライド条項との重複を防止するため、全体スライド条項の対象とした数量については、変動前の単価を全体スライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
また、全体スライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の1.5%、後者においては対象工事費の0.5%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大となる。このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の0.5%を受注者の負担とするが、全体スライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、全体スライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の1.5%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る0.5%分の負担を求めないこととした。
さらに、1-3で述べたように、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、全体スライド条項と併用した場合の対象工事費
は全体スライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。
A 2 については
受注者負担なし
A2については、変動前の単価を全体スライ
ドの適用日の単価として単価スライドのスライド額を算出
主要材料の変動額
A2
対象工事費には、全体スラ
イドのスライド額を含む
ただし、
A鋼1+A鋼2>(a+b+c)×1.0% A油1+A油2>(a+b+c)×1.0% A他1+A他2>(a+b+c)×1.0%
となる資材(A鋼・A油・A他)のみが
対象
単品スライド変更額
=(A1+A2)-a×0.5%
12ヶ月以上
残工期2ヶ月以上
残 工 事
出来高
(全体スライド適用期間の工事額:b)
単品スライド適用期間のみの工事額 (a)
請負額(B)
A1
全体スライドの受注者負担額(b×1.5%)
全体スライド額(c)
a×0.5%
b×1.5%
単品スライド適用開始日
契約日
全体スライド基準日
単品スライドのみの適用期間の受注者負担 ・・・・・・0.5%
全体スライドとの適用期間
の受注者負担 ・・・・・・1.5%
注)1-4のとおり、単品スライド条項の対象工事費は、最終的な全体工事費から、部分払いを行った出来高部分や部分引き渡しを行った部分を除いたもの。図中の単品スライド条項適用開始日はそれをわかりやすく表現したもので、通知の発出日では な い 。
第2章 鋼材類
2-1 対象材料
2-1-1 対象材料の考え方
・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鋼管杭、鉄鋼2次製品(管材、ガードレール等)、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。
・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は対象としない。
鉄鉱石や石炭等の原材料の高騰を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルトなど)、鋼材から加工された水道用配管材料(ダクタイル鋳鉄直管及び異形xx、鋼直管及び曲xx)、設備用配管(配管用炭素鋼鋼管、ライニング鋼管等)、道路用資材や橋梁用資材の一部(ガードレールやPCより線など)、スクラップなどを対象とする。(※対象工事にスクラップ売却費が 計上されている場合は、スライド対象となるので注意すること。)
ただし、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはしない。(しかしながら、設計図面に配筋図等が明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できれば、対象材料となる可能性が排除されるものではない。)
なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は、対象としない。
対象材料一覧(例)
品目 | 品名 (例) | 規格 (例) | 単位 |
鋼板 | 鋼板 (販売) | 厚板 無規格 12≦t≦25 | t |
鋼管杭 | 鋼管杭 | SKK400 | t |
鋼製xx | 鋼xx | SY295 | t |
棒鋼 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t |
形鋼 | H形鋼 | 広幅 SS400 150×150 | t |
PC鋼線 | PC鋼より線 | SWPR7A 7本より線 A種 | kg |
防護柵 | 転落防止柵 | H=1100 根入長=200(CO建込)4段 | m |
ライナープレート | ライナープレート(円形) | メッキ仕上げ 3,000mm t=4.0mm | m |
鉄鋼二次製品 | 摩擦接合用高力ボルト(xx) | F10T M22×100 | 組 |
水道用配管材料 | ダクタイル鋳鉄管、水道用鋼管 | ダクタイル直管及び異形管、鋼直管及び曲管(接合セットは除く) | 本 |
設備用配管材料 | 配管用炭素鋼、ライニング鋼管等 | SGP直管、SGP-PV直xx | 本 |
2-1-2 その他市場単価リース品の扱いなど
1)市場単価
・市場単価を用いて積算した場合で、材料費を含む市場単価でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることができる。
市場単価が材料費を分離できない構成となっているものは、材料費のみを別途算
出することは不可能であるが、設計図書に鋼材類が明示されている場合は、その数量については対象とすることができる。この場合、市場単価に代えてその材料の実勢価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出するものとする。また、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、市場単価以外の場合と同様である。
2)賃料・損料(リース料金)等の取り扱い
・鋼材類の賃料・損料についても対象とすることができる。
リース契約の鋼材類についても、同一要因による鋼材の価格上昇に伴って、既に
リース料や不足弁償金が上昇していることから、対象とする。なお、一度リース契約を結んだものは契約途中でその価格が変更されることはないため、変更後の価格は、当該材料のリースを始めた月の価格とする。また、複数の月でリースを開始している場合は、他の材料と同様にその数量に応じて加重平均する。
リース契約の鋼材類のうち、足場工、仮囲工などに諸雑費として計上されている ものは、当初の数量や金額の算出が困難であるため、原則として対象としない。
2-2 対象数量
・鋼材類については、原則、発注者の設計数量(材料品調書に記載された数量)を対象とする。なお、設計時点でロス分を計上した場合は、ロス分についてスクラップ等で売却する金額についても適切に処理する。(但し、異形棒鋼は除く)
・仮設工等など、発注者の設計数量が明示されていない場合は、発注者の設計数量を対象数量とすることができる。
1)設計書に記載された数量がある場合の取扱い
証明された数量と対象数量の考え方
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量証明数量<設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない設計数量<証明数量 → 対象材料。対象数量は設計数量
注) 設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(材料品調書の数量)
証明数量:受注者から証明された数量
2)一式で計上されている仮設工など
一式で計上されている任意仮設について受注者からの請求があった場合は、発注者が仮設として想定した鋼材類についてその設計数量を対象数量とする。
3)その他
既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いたものを設計数量とする。
価格の下落が見られる材料については、上昇の場合と同一の考え方で、発注者から請負代金額の変更の請求をその材料に対して行うことができるものとする。
2-3 受注者への確認事項
・鋼材類は、材料の取引形態に照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の全ての提出を受注者に求めること。
・提出されない場合は、その材料は単品スライド条項の対象材料としない。
単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者によって証明されることが前提となる。
このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な鋼材類については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。(ミルシートは鋼材類の品質を証明する書類であり、当該工事で購入した材料の数量等を証明できない場合があるが、当該工事の数量、納品時期が証明できる場合は、納品書に替えることができる。)
下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書請求書や領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。
必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、鋼材については購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。なお、ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。
任意仮設に対する請求があり、かつ、受注者の実際の施工が発注者の想定と異なる場合は、受注者の仮設工に必要な他の材料の搬入時期を証明する書類をもって証明できることとする。
(請求書の例)
(納品書の例)
2-4 単価(実勢価格の算定)
2-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。
設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については、設計変更設計書作成時点の単価とする。
一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の設計金額とする。
2-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
・価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料が現場に搬入された月の物価資料の価格とする。
・物価資料に掲載されていない材料は、原則個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とするが、必要に応じ購入価格の妥当性を確認すること。
ここでいう物価資料とは、「建設物価」及び「積算資料」をいい、その両方に掲
載がある場合は、比較のうえ安い金額とする。
当初積算が特別調査や見積もりによる材料など、既存の物価資料に価格が掲載されていない場合は、過去の価格に遡って特別調査や見積もりを実施することが困難であることから、個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とすることを原則とする。しかし、取引の実態と乖離した高い価格を請求されることを回避するため、実際の購入価格が著しく高いと思われる場合など、必要に応じて、類似品目の材料との価格の比較や調査機関への問い合わせを行うなどにより、価格の妥当性を確認するものとする。
特に水道管材料については、これまでの価格変動状況及び取引の形態を考慮し、 物価資料に掲載されている水道管材料の変動率等により、変動後の実勢価格を決定する。
変更後の鋼材類の価格決定
区 分 | スライド単価の決定方法 |
物価資料に掲載がある場合 | 当該月の物価資料により単価を設定する。 |
特別調査による場合 | 現段階において、過去の価格を調査することや見積りを収集することが困難であるため、個別の実取引価格を実勢価格とすることを原則とする。 ただし、実取引価格の単価精査を行うため、必要に応じて類似品目資材の価格比較(アップ率)や調査機関への問合せ等を行い、実取引価格の妥当性を確認する。この結果を基に実取引価格と比較し、安価であるものを実勢価格とする。 |
見積りによる場合 |
・月毎の搬入数量に応じて加重平均して算出した価格に、対象数量を乗じて算出。
価格変動後の価格を算定する場合には、各月毎の数量が必要となるが、購入時期までを拘束していない設計書の性格上、発注者は対象数量の月毎の内訳を想定することが困難である。このため、受注者が実際に材料を購入した状況に応じ、複数の月に現場に対象材料が搬入された場合については、加重平均により平均的な単価を決定し、対象数量を乗じて、変動後の価格を算出することとする。
2-5購入価格の評価方法
・対象材料における購入数量が対象数量と同数の場合は、実際の購入金額。
・購入数量が対象数量以上の場合は、実際の購入金額×対象数量÷購入数量。
鋼材類については、対象材料となる場合は、対象数量以上の数量の搬入時期等が証明された場合である。対象数量と購入数量が同数の場合の購入金額は受注者が実際に購入した金額そのものとする。しかし、購入数量が対象数量以上の場合は、実際の購入金額を対象数量に換算した金額とする。
2-6 変動額の算定
・1-5の算定式に基づき、変動額を算出する。
変動額 = ( M 変更- M 当初 )
鋼 鋼
鋼
M 当初(価格変動前の鋼材類の金額)
=設計単価 × 対象数量× 落札率×消費税率
鋼
={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M 変更(価格変動後の鋼材類の金額)
=変動後の実勢価格 × 対象数量× 落札率×消費税率
={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
鋼
鋼
※ただし、上記の式に基づき算出したM変更よりも、実際の購入金額の方が安い場合は、M 変更,は実際の購入金額とする。
p :各対象材料の設計単価
p':搬入時点における各対象材料の実勢単価 D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
P :対象工事費
2-7 計算例
計算例(その1)
起工額 | 560,000,000 | |
契約額 | 504,000,000 | |
変更契約額 | 616,000,000 | (P) |
落札比率 | 90% | (K) |
材料品調書のアウトプットより
■ M 【当初】≪鋼≫の算出
発注者(設計価格)
品名 | 規格 | 設計単価 | 設計数量 | 合計金額 |
NS形直管 | φ800、6.0m/本 | 539,000 | 100 | 53,900,000 |
NS形直管 | φ250、6.0m/本 | 68,100 | 100 | 6,810,000 |
異形棒鋼 | SD345径16(t) | 80,000 | 50 | 4,000,000 |
計 | 64,710,000 | |||
M 【当初】≪鋼≫ | 計 × K(落札比率) × 1.05(消費税相当額) | 61,150,950 |
注1)
■ M 【変動】≪鋼≫の算出=受注者購入額と発注者計算額の比較
発注者の設計数量の対象数量
受注者
(証明数量)
受注者(購入価格)
4月 | 5月 | 6月 | 証明使用数量 | 実購入金額 | 補正購入金額 | ||
NS形直管 φ800、6.0m | 購入単価 | 610,000 | 615,000 | 620,000 | 110 | 67,600,000 | 61,455,000 |
使用数量(本) | 40 | 40 | 30 | ||||
NS形直管 φ250、6.0m | 購入単価 | 78,500 | 79,000 | 80,000 | 100 | 7,915,000 | 7,915,000 |
使用数量(本) | 30 | 40 | 30 | ||||
異形棒鋼 SD345径16 | 購入単価 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 50 | 5,100,000 | 5,100,000 |
使用数量(t) | 20 | 20 | 10 | ||||
計 | 74,470,000 | ||||||
受注者購入額 | 計 × 1.05(消費税相当額) | 78,193,500 |
注1) 67,600,000(実購入金額)×
100(設計数量)
110(使用数量)
ここでは、落札比率はかけない
=61,455,000(補正購入金額)
注2)
発注者(実勢価格)
4月 | 5月 | 6月 | 証明使用数量(t) | 加重平均単価 | 設計数量(t) | 金額 | ||
NS形直管 φ800、6.0m | 実勢単価 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 110 | 600,000 | 100 | 60,000,000 |
証明数量(t) | 40 | 40 | 30 | |||||
NS形直管 φ800、6.0m | 実勢単価 | 76,300 | 76,300 | 76,300 | 100 | 76,300 | 100 | 7,630,000 |
証明数量(t) | 30 | 40 | 30 | |||||
異形棒鋼 SD345径16 | 実勢単価 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 50 | 108,000 | 50 | 5,400,000 |
証明数量(t) | 20 | 20 | 10 | |||||
計 | 73,030,000 | |||||||
発注者計算額 | 計 × K(落札比率) × 1.05(消費税相当額) | 69,013,350 |
注2) 4月(600,000×40)+5月(600,000×40)+6月(600,000×30)
110(使用数量)
=600,000
受注者購入額 発注者計算額
78,193,500 > 69,013,350 ・・・ M 【変更】≪鋼≫安い発注者計算額を使用
■ スライド額等の算出
変動額 = M 【変動】≪鋼≫ - M 【当初】≪鋼≫ =69,013,350 - 61,150,950 = 7,862,400スライド額(S) = 7,862,400 - P × 1 / 100
= 7,862,400 - 3,080,000 = 4,782,400 (3,080,000は受注者負担)
計算例(その2)
起工額 | 560,000,000 | ||
契約額 | 504,000,000 | ||
既済(出来高金額) | 90,000,000 | 4月30日検査 | |
変更契約額 | 616,000,000 | ||
スライド対象額 | 526,000,000 | (P) | ( = 616,000,000-90,000,000) |
落札比率 | 90% | (K) |
■ M 【当初】≪鋼≫の算出
発注者(設計価格)
品名 | 規格 | 設計単価 | 設計数量 | 既済数量 | 対象数量 | 対象金額 |
NS形直管 | φ800、6.0m/本 | 539,000 | 100 | 30 | 70 | 37,730,000 |
NS形直管 | φ250、6.0m/本 | 68,100 | 100 | 0 | 100 | 6,810,000 |
異形棒鋼 | SD345径16(t) | 80,000 | 50 | 50 | 0 | 0 |
計 | 44,540,000 | |||||
M 【当初】≪鋼≫ | 計 × K(落札比率) × 1.05(消費税相当額) | 42,090,300 |
■ M 【変動】≪鋼≫の算出=受注者購入額と発注者計算額の比較
注1)
発注者の設計上の対象数量
受注者(購入価格)
既済 | 5月 | 6月 | 対象購入数量 | 実購入額(対象) | 補正購入金額 | ||
NS形直管 φ800、6.0m | 購入単価 | - | 615,000 | 620,000 | 80 | 49,400,000 | 43,225,000 |
使用数量(本) | 30 | 40 | 40 | ||||
NS形直管 φ250、6.0m | 購入単価 | - | 79,000 | 80,000 | 100 | 7,950,000 | 7,950,000 |
使用数量(本) | 0 | 50 | 50 | ||||
異形棒鋼 SD345径16 | 購入単価 | - | 100,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 |
使用数量(t) | 50 | 0 | 0 | ||||
計 | 51,175,000 | ||||||
受注者購入額 | 計 × 1.05(消費税相当額) | 53,733,750 |
注1)
49,400,000(実購入額(対象) ×
70(対象数量)
80(対象購入数量)
ここでは、落札比率はかけない
= 43,225,000円(補正購入金額)
注2)
受注者
(対象購入数量)
発注者(実勢価格)
既済 | 5月 | 6月 | 証明使用数量 | 加重平均単価 | 対象数量 | 金額 | ||
NS形直管 φ800、6.0m | 実勢単価 | - | 600,000 | 600,000 | 80 | 600,000 | 70 | 42,000,000 |
証明数量(本) | 30 | 40 | 40 | |||||
NS形直管 φ250、6.0m | 実勢単価 | - | 76,300 | 76,300 | 100 | 76,300 | 100 | 7,630,000 |
証明数量(本) | 0 | 50 | 50 | |||||
異形棒鋼 SD345径16 | 実勢単価 | - | 110,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | |
証明数量(t) | 50 | 0 | 0 | |||||
計 | 49,630,000 | |||||||
発注者計算額 | 計 × K(落札比率) × 1.05(消費税相当額) | 46,900,350 |
5月(600,000×40)+6月(600,000×40)
注2) = 600,000円(加重平均単価)
80(対象使用数量)
受注者購入額 発注者計算額
53,733,750 > 46,900,350 ・・・ M 【変動】≪鋼≫
変動額 = M 【変動】≪鋼≫ - M 【当初】≪鋼≫ =46,900,350 - 42,090,300 = 4,810,050スライド額(S) = 4,810,050 - P × 1 / 100
■ = 4,810,050 - 2,395,000 = 2,415,050
(2,395,000は受注者負担)
第3章 燃料油
3-1 対象材料
・ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油とする。
該当する材料は、ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油の5材料とする。なお、潤滑油 など燃料油でないものは対象材料とはしない。
3-2 対象数量
3-2-1 対象数量の考え方
・発注者の設計数量(V)を基本とする。
・設計数量(V)に含まれていない、現着単価で設定されている資材や機械の運搬に要する燃料についても、その数量の妥当性が客観的に確認できるものは対象数量とすることができる。
・鋼材類が単品スライドの対象となった場合、当該鋼材(現着単価の場合)の運搬に要した燃料油は対象数量としない。
発注者の設計数量(V)は、現場場内の建設機械や場外への運搬のためのダンプ
等が稼働する際に必要な燃料油等として計上されている設計数量(V)を基本とする。
なお設計数量(V)は、積算システムにより出力された数量である。
発注者の設計数量(V)にカウントされていない数量
現場に搬入される資材(現着単価で設定されている骨材・生Co・As合材等)や機械等(建設機械・仮設材・桁等(積算上、共通仮設費(率計上部分を含む)として計上されているものを含む)の運搬過程において燃料油が使用されている。この場合、燃料油価格が分離できない構成で現着の単価や運搬費に含まれているため、対象数量とするためには、その中から燃料油に係る価格等の妥当性が証明されることを条件としており、証明されないものは対象数量とならない。
○発注者の設計数量(V)内
①現場場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)に使用した燃料類
○発注者の設計数量(V)外
②現着単価で設定されている各種資材(骨材・生Co・As合材等)の運搬に要した燃料類
③共通仮設費(率及び積上げ)に含まれる建設機械等(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料類
3-2-2 対象数量の算定方法
使用した燃料油のうち、主たる用途分については、受注者から購入時期や購入先、購入価格等を確認できる数量を対象とする。しかしながら、燃料油の使用形態は、非常に多岐にわたる機械で使用されるものであり、設計数量(V)の全数量に対して証明書類を求めるのは現実的ではないことから、設計数量(V)内としてカウントされている数量については書類による証明がなくとも単品スライド条項の対象数量とすることができる。
○設計数量(V)内の①のうち、主たる用途に用いた数量として、受注者からの証明がなされた数量(V1)
※ただし、証明された数量(V1)が設計数量(V)を超えている場合は、 V1=設計数量(V)とする。 なお、この場合、V2=0
○設計数量(V)内の①のうち、主たる用途以外に用いた数量として、受注者からの証明がなされなかった数量(V2)
※V2は受注者の算出した概算数量でよい。
但し、【V1+V2≦設計数量(V)】の範囲内の数量とする。
○設計数量(V)外の②・③の燃料油数量(V3)
3-7 「資材運搬に係る燃料油の算出方法」・「機材運搬に係る燃料油の算出方法」 により、各々算出した数量の合計値(V3)を対象数量とする。
ただし、上記の合計値(V3)と、受注者の購入数量(証明がなされた数量)を比較し、購入数量が小さい場合は購入数量を対象数量とする。
3-2-3 その他
既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を対象数量とする。
3-3 受注者への確認事項
・受注者は、請求しようとするスライド対象材料毎に、上記の対象数量の区分
((1)~(3))毎に購入数量・購入価格等に係る書類を提出することが必要。
・必要な書類が提出されない場合など具体的な証明がなされない場合には、対象とはならない。
(1)発注者の設計数量(V)内の燃料油(現場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)に使用した燃料油)
・購入した燃料類の「購入数量・購入価格・購入時期・購入先」、及び「購入数量を使用した建設機械と実施工程上の整合性」を証明する書類
・尚、やむを得ない理由により証明書類が提出できない「主たる用途以外に用いた数量(V2)」については、概算数量計算書 [様式-3-1]
この「主たる用途以外に用いた数量」とは、そもそも燃料油は非常に多岐にわたる機械で使用されているものであり、全数量について書類の提出を求めること
は現実的ではないため、厳格に用途毎の数量の証明を義務づけることを意図したものではないことに留意されたい。このため、そもそも受注者として保存すべき書類として扱っていなかったため保存していない等のやむを得ない理由で書類が提出出来ない場合は、概算数量計算書を提出して貰うことでよい。
(2)発注者の設計数量(V)外の現着単価で設定されている各種資材(骨材・生Co・ As合材等)の運搬に要した燃料油
・購入した資材毎に「購入数量・購入価格・出荷元・搬入時期」、及び 「運搬費の内燃料代」を証明する書類 [様式-3-2]
請求があった資材のうち、物価資料等による現着単価に価格変動がないなど、燃料油の影響が実勢価格に現れていない場合は対象としない。
(3)発注者の設計数量(V)外の共通仮設費(率及び積上げ)に含まれる建設機械等
(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料油
・運搬した機材毎に「運搬機械・出荷元・運搬時期・運搬距離」、及び 「運搬費用」、「運搬費の内燃料代」を証明する書類
3-4 単価(実勢価格の算定)
3-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計単価。
設計単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については設計変更設計書作成時点の単価とする。設計変更を行った場合、特に燃料油は、同じ材料でも複数の時点の単価が設定されている場合が多いので注意が必要である。鋼材類の場合と同様に、原則、変動前の単価は発注者の想定した単価とする。
3-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
・証明書が提出された対象数量に関する価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料を購入した月の翌月の物価資料の価格。
但し、(V)内で証明書が提出されていない場合は、工事期間の平均値(工期
の始期が属する月の翌々月から工期末が属する月の前月までの各月における物価資料の価格の平均とする。
燃料油は、鋼材類とは異なり、契約と購入がほとんど同時期に行われるものであるため、現場で購入した翌月の物価資料等に実勢価格として掲載されている。
購入時の実勢価格は対象材料を購入した月の翌月の物価資料の価格であることから、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格は、工期の始期が属する月の翌々月から工期末が属する月の前月までの各月における物価資料に掲載されている価格を平均して算出する。
対象数量と単価の決定方法について
証明書類 | 対象数量 | 単価の決定方法 | 備考 | |
有⇒ 証明された数量 (V1) 無⇒V2 主たる用途以外でやむを得ない場合 | 設計数量=V | 各月の購入数量と実勢 | ||
現場内建設機械 に使用した燃料 | V1>Vのとき V | 価格による加重平均とする | ||
油 | V1<Vのとき V1 | 但し、V2は工期翌々月か | ||
ら工期末前月までの物価 | ||||
V2=V-V1 | 資料の平均 | |||
資材運搬に使用した燃料油 | ・各資材の購入量、価格、出荷元、搬入時期 ・その運搬に使用した燃料の購入数量、時期、購入先、購入価格 | 本マニュアルにより計算した量と受注者が証明した購入量の小さい方 | 各月の購入数量と実勢価格による加重平均とする | 計算例A |
共通仮設費率 | ・各資材の購入量、価格 | 、 本マニュアルにより計算した量と受注者が証明 した購入量の小さい方 | 各月の購入数量と実勢価格による加重平均とする | 率 |
(日々回送など) | 出荷元、搬入時期 | 計算例B | ||
及び共通仮設費 積上げ(仮設材 運搬など)に含まれる運搬に使 | ・その運搬に使用した燃料の購入数量、時期、購入先、購入価格 | 積上げ 計算例C計算例D | ||
用した燃料油 | 計算例E |
3-5 変動額の算定
・1-5の算定式に基づき、変動額を算出する。(鋼材類と同様)
油
油
変動額 = (M変更 - M 当初 )
M
油
当初 (価格変動前の燃料油の金額)
=設計単価 × 対象数量× 落札率×消費税率
={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100
油
M 変更(価格変動後の燃料油の金額)
=変動後の実勢価格 × 対象数量× 落札率×消費税率
={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
油
油
※ただし、上記の式に基づき算出したM変更よりも、実際の購入金額の方が安い場合は、M 変更、は実際の購入金額とする。
p :設計時点における各対象材料の単価
p':搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価 D :各対象材料について算定した対象数量
k :落札率
P :対象工事費
3-6 算出例
3-6-1 各種資材の運搬に係る燃料油の算出方法
各種資材とは、当該工事において実勢価格が変動している主な資材である。
資材運搬に係る燃料費の購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものを対象とする。その際には、下記の計算式より対象数量を算出する。
Q=L÷S×(P×K)÷N1×N
( )の計算結果を有効数字第3位で四捨五入し、有効数字2桁 Q:燃料油数量(ℓ)
L:運搬距離(km) ※片道 【プラント及び工場等から現場までの距離】 S:規制速度(km/h) 【各々で算出】
P:運搬機械の機関出力( kw)【建設機械等損料算定表 参照】
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h【配水管工事積算基準開削編2-25参照】 N1:運搬車1台当り資材数量(単位【積載量÷資材単位体積当たり重量】 N:搬入数量(単位) 【対象数量】
※運搬距離については、適正と認められる範囲内の距離とする。
【計算例A】
5 | km |
40 | km /h |
246 | kw |
0.050 | ℓ/kw-h |
4.6 | m3 |
5,000 | m3 |
資材:再生骨材(40mm級)現場着価運搬機械:10tダンプトラック
L:運搬距離(km) ※片道 S:規制速度(km/h)
P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費率(ℓkw-h)
N1:運搬車1台当り資材数量(m3) N:搬入数量(m3) Q=L÷S×(P×K)÷N1×N
Q=5÷40×(246×0.05)÷4.6×5,000=1,6 3 0 ℓ
3-6-2 機材運搬に係る燃料油の算出方法
① 共通仮設費に計上される運搬費
○共通仮設費率に含まれる運搬費・・・・・単品スライド条項対象
○積上げ項目による運搬費・・・・・単品スライド条項対象
1)質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
◇一般貨物運送事業の貸切り運賃表より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
2)仮設材(鋼xx、H形鋼、覆工板等)の運搬
◇基本運賃表より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
3)重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
◇運搬費等の率(労務費・クレーン運転費の○○%)より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象。下記の計算式より対象数量を算出する。
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁 Q:燃料油数量(ℓ)
L:運搬距離(km) ※片道(往復) 【基地から現場までの距離】
S : 輸送速度30(km/h)【配水管工事積算基準開削編12-10準用】 P:運搬機械の機関出力( kw) 【建設機械等損料算定表 参照】
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h)【配水管工事積算基準開削編2-25参照】
N : 搬入搬出(回) 【搬入搬出回数】運搬車両台数 (台) 【運搬車両台数】
② 共通仮設費率に含まれる運搬費
運搬距離の起算点は各区市町村の役場とする。
【計算例B】
15 | km |
30 | km /h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw-h |
2 | 回 |
建設機械:バックホウ0.8m3(運搬機械:20t積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片 道
S:輸送速度30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h)
N:搬入搬出2(回 ) Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果を有効数字第3位で四捨五入し有効数字2桁 Q=15÷30×(235×0.075)×2 = 18 ℓ
③積上げ項目による運搬費
1)質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
2)仮設材(鋼xx、H形鋼、覆工板等)の運搬
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象
(様式-3及び請求書・領収書の提出がある場合)
設計金額と受注者運賃の比較 設計金額 < 受注者運賃 | ||
YES | NO | 単品スライド対象外 |
下記の計算式より対象数量 を算出する。 |
【計算例C】
100 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw-h |
2 | 回 |
建設機械:路面切削機(運搬機械:30t積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片道
S:輸送速度 30(km/ h )
P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N:搬入搬出2(回 )
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果を有効数字第3位で四捨五入し有効数字2桁
Q=100÷30×(235×0.075)×2= 12 0 ℓ
【計算例D】
90 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw-h |
10 | 台 |
仮設材:H形鋼(運搬機械:20t積トレーラ) L:運搬距離(km) ※片 道
S:輸送速度 30(km/ h )
P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N:台数 5(台)×2(搬入搬出)
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果を有効数字第3位で四捨五入し有効数字2桁
Q=90÷30×(235×0.075)×10= 540 ℓ
④ 重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象
重建設機械の分解、組立輸送燃料費 | |||
A運搬金額< B実運搬金額 (様式-3より) | NO | 単品スライド 対象外 | |
別紙調査票の運搬車両に対して設計往復運搬距離を使用し、対象数量を算出する
運搬金額=(労務歩掛(特殊作業員)+クレーン運転歩掛)×運転費率詳細は、配水管工事積算基準(開削編)12-2-4 参照
A運搬金額
機 械 区 分 | 設計往復運搬距離 (km) | A:運搬金額(円/往復) |
ブルド-ザ 20t級以上21t級以下 | 66 km | 152,131 |
21t級を超え44t級以下 | 244,260 | |
44t級を超え63t級以下 | 379,346 | |
バックホウ 山積1.0m3以上山積1.4m3以下 | 104 km | 308,169 |
山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 | 434,473 | |
クロ-ラクレ-ン 16t吊以上35t吊以下 35t吊を超え80t吊以下 80t吊を超え150t吊以下 150t吊を超え300t吊以下 | 113 km | 334,184 |
519,318 | ||
1,262,316 | ||
2,201,694 | ||
トラッククレ-ン 80t吊以上120t吊以下 | 184 km | 907,253 |
120t吊を超え160t吊以下 | 1,462,361 | |
160t吊を超え360t吊以下 | 1,965,160 | |
360t吊を超え500t吊以下 | 3,433,645 | |
クロ-ラ式杭打機 機械質量20t以上60t以下 | 155km | 432,720 |
機械質量60tを超え100t以下 | 743,220 | |
機械質量100tを超え150t以下 | 1,850,220 | |
オールケーシング掘削機 クローラ式 | 256km | 862,799 |
据置式 | 1,078,313 | |
地盤改良機械機械質量20t以上60t以下 | 574,891 | |
機械質量60tを超え120t以下 | 397 km | 1,575,475 |
機械質量120tを超え170t以下 | 2,104,970 | |
トンネル用機械 | 384 km | 780,759 |
連続地中壁用機械 地下連続壁施工機 | 2,010,321 | |
クローラ式アースオーガ | 1,222,795 |
※上記運搬金額は、重機械分解組立の運搬費率(平成20年8月1日の設計単価)の金額である。
【計算例E】
◇重建設機械の分解、組立(ブルド-ザ21t級以下
◇運搬車両(セミトレーラ20t・トラック
4t)
L:運搬距離(km)※ 往 復 S : 輸送速度30( km/h) P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N:運搬車両台数(台)
6 6 km
30 km/h
23 5 kw(セミトレーラ 20t)
1 3 7 kw(トラック4t)
0.075 ℓ/kw-h (セミトレーラ)
0.05 ℓ/kw-h (トラック)
1 台
Q=L÷S×(P×K)×N
( )の計算結果を有効数字第3位で四捨五入し有効数字2桁
Q=66÷30×(235×0.075)+66÷30×(137×0.05)=55 ℓ
3-6-3 直接工事費に計上される運搬費
①鋼桁、門扉、工場製作品の運搬
・鋼橋工場製作輸送費に示す回帰式(Y=15.68X+5,330) Y:輸送単価(円/ t) X:運搬距離(km)
・上記の式より積算していることから燃料量を抽出することはできないことから、機材運搬に準じて、燃料消費量を算出する。
②支給品及び現場発生品の運搬
・対象数量に含まれている。機材運搬に準じて、燃料消費量を算出する。
第4章 その他の資材
4-1 対象材料
4-1-1 対象材料の考え方
・「鋼材類」「燃料油」の2品目のほかに、原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、工事請負金額に大きな影響を及ぼす場合には、単品スライド条項の適用をすることができる。
原材料の高騰等の特別な要因により、鋼材類及び燃料油以外の主要工事材料の価格に著しい変動が認められる場合には、単品スライド条項を適用できるものとする。この場合における著しい変動額とは、工事請負金額の100分の1に相当する 金額を超えた場合とする。その算定にあたっては、当該工事材料の価格変動要因について十分に調査確認し、「鋼材類」「燃料油」の2品目の変動額算定と同様の方法による。なお、他の2品目と同様に、設計図面にが明記されているなど、その必要数量が明らかになっており、かつ、購入価格、購入先及び搬入時期が証明されること等により変動額の妥当性が客観的に評価できなければ、対象材料とはならない。
4-2 対象数量
・対象数量については、発注者の設計数量(材料品調書に記載された数量)を対象とする。なお、設計時点でロス分を計上した場合についても適切に処理する。
1)設計書に記載された数量がある場合の取扱い
証明された数量と対象数量の考え方
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量証明数量<設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない設計数量<証明数量 → 対象材料。対象数量は設計数量
注) 設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(材料品調書の数量)
証明数量:受注者から証明された数量
2)一式で計上されている場合
一式で計上されている工種に含まれる材料について受注者からの請求があった場合は、発注者が想定した設計数量を対象数量とする。
3)その他
既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いたものを設計数量とする。
価格の下落が見られる材料については、上昇の場合と同一の考え方で、発注者か ら請負代金額の変更の請求をその材料に対して行うことができるものとする。
4-3 受注者への確認事項
・材料の取引形態に照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の全ての提出を受注者に求めること。
・提出されない場合は、その材料は単品スライド条項の対象材料としない。
単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者により証明されることが前提となる。
このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な鋼材類については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。
下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書請求書や領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。
必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、鋼材については購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。なお、ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。
4-4 単価(実勢価格の算定)
4-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価とする。
設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については、設計変更設計書作成時点の単価とする。
一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の設計金額とする。
4-4-2 変動後の実勢価格の決定方法
・価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料が現場に搬入された月の物価資料の価格とする。
・物価資料に掲載されていない材料は、原則個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とするが、必要に応じ購入価格の妥当性を確認すること。
ここでいう物価資料とは、「建設物価」及び「積算資料」をいい、その両方に掲載がある場合は、比較のうえ安い金額とする。
当初積算が特別調査や見積もりによる材料など、既存の物価資料に価格が掲載されていない場合は、過去の価格に遡って特別調査や見積もりを実施することが困難であることから、個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とすることを原則とする。しかし、取引の実態と乖離した高い価格を請求されることを回避するため、実際の購入価格が著しく高いと思われる場合など、必要に応じて、類似品目の材料との価格の比較や調査機関への問い合わせを行うなどにより、価格の妥当性を確認するものとする。
変更後の鋼材類の価格決定
区 分 | スライド単価の決定方法 |
物価資料に掲載がある場合 | 当該月の物価資料により単価を設定する。 |
特別調査による場合 | 現段階において、過去の価格を調査することや見積りを収集することが困難であるため、個別の実取引価格を実勢価格とすることを原則とする。 ただし、実取引価格の単価精査を行うため、必要に応じて類似品目資材の価格比較(アップ率)や調査機関への問合せ等を行い、実取引価格の妥当性を確認する。この結果を基に実取引価格と比較し、安価であるものを実勢価格とする。 |
見積りによる場合 |
・月毎の搬入数量に応じて加重平均して算出した価格に、対象数量を乗じて算出。
価格変動後の価格を算定する場合には、各月毎の数量が必要となるが、購入時期までを拘束していない設計書の性格上、発注者は対象数量の月毎の内訳を想定することが困難である。このため、受注者が実際に材料を購入した状況に応じ、複数の月に現場に対象材料が搬入された場合については、加重平均により平均的な単価を決定し、対象数量を乗じて、変動後の価格を算出することとする。
4-5購入価格の評価方法
・対象材料における購入数量が対象数量と同数の場合は、実際の購入金額。
・購入数量が対象数量以上の場合は、実際の購入金額×対象数量÷購入数量。
対象材料となる場合は、対象数量以上の数量の搬入時期等が証明された場合である。対象数量と購入数量が同数の場合の購入金額は受注者が実際に購入した金額そのものとする。しかし、購入数量が対象数量以上の場合は、実際の購入金額を対象数量に換算した金額とする。
4-6 変動額の算定
・1-5の算定式に基づき、変動額を算出する。
変動額 = ( M 変更- M 当初 )
他 他
他
M 当初(価格変動前の対象品目の金額)
=設計単価 × 対象数量× 落札率×消費税率
他
={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M 変更(価格変動後の対象品目の金額)
=変動後の実勢価格 × 対象数量× 落札率×消費税率
={p'1×D1 +p'2×D2+……+p'm×Dm }×k×105/100
他
他
※ただし、上記の式に基づき算出したM変更よりも、実際の購入金額の方が安い場合は、M 変更,は実際の購入金額とする。
p :各対象材料の設計単価
p':搬入時点における各対象材料の実勢単価 D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
P :対象工事費
第5章 請求等手続き及び提出様式
5-1 請求時期
・工期末の2ヶ月前までに請求を行う。
単品スライド条項の請求は、工期内で必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間が確保できるよう、工期末の2ヶ月前までを原則とする。
5-2 設計変更の手続き
・スライド額の算定にあたって、「対象工事費・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則であることから、スライド分を除く設計変更を事前に行うことが望ましい。(原則)
最終的な数量の確定までに期間を要する場合設計変更とスライドによる変更を同時に行うなど、十分調整を図る。
5-3 部分引き渡しにかかる指定部分の取り扱い
・部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求。
平成20年6月16日以降に部分引き渡しを行う指定部分については、その部分のみを対象に単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期2ヶ月前までに単品スライド請求を行う。
契約までの流れ | 実施項目 | 実施箇所 | ||
受注者 | 施工部所 | 契約部所 | ||
鋼材類及び燃料油の資材価変動 単品スライド請求 スライド額の算出 スライド額算定のため設計数量を確定し、双方で確認を行う。 証明書類は原本と写しを提出させ、照合確認後に原本は請負者に返し、報告書等には、写しを添付 単品スライド額の決定 単品スライド契約変更 工 期 末 | ・鋼材類及び燃料油の購入価格を基にスライド額を算出 ・算出したスライド額が対象工事費の1%を超える場合、単品スライドの適用を申請できる 契約金額変更請求書(様式- 1) 添付書類 ・単品スライド請求額概算計算書 ・対象資材購入を証明する書類 ・対象資材搬入を証明する書類 ・各種資機材の性能証明 ①対象数量及び金額等の確認 ・1%を超えるかどうかの判定 ・スライド額の算定 ②対象資材の証明書類の確認 ・対象資材購入を証明する書類 ・対象資材搬入を証明する書類 ・各種資機材の性能証明 ・単品スライド適用外の場合 契約金額変更回答書(様式- 2 ) 添付書類 ・スライド額計算書 ・単品スライド適用の場合 スライド変更等協議書(様式-3 ) 添付書類 ・スライド額計算書 ・対象材料内訳書 承諾書 (統一様式17) 設計変更手続き ・通常の設計変更手続きと同様 | ○ | ||
○ | ||||
○ 計算シ | ートに必要事 | 項を | ||
入力し | 計算する。 ○ | |||
○ | ||||
○ | ||||
○ | ||||
○ | ○ | |||
鋼
格
(様式- 1 )
契約金額変更請求書
平成 年 月 日
xxx水道局長 殿
受注者
住所
印
氏名 (法人の場合は
名称及び代表者の氏名)
下記の工事について工事請負契約書第24条第5項に基づき、契約金額の変更を請求します。
記
文 書 番 号
(契 約 番 号)
工 事 件 名
工 事 場 所
x 約 金 額
¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
工 期 平成
年 月 日
から 平成
年 月 日 まで
※ 添付書類 「単品スライド(鋼材類)請求金額計算書
「単品スライド(燃料油)請求金額計算書対象資材購入を証明する書類
対象資材搬入を証明する書類各種資機材の性能証明
(様式-1-1) (様式-1-2)
単品スライド(鋼材類)
概算請求額請 求 額
計算書
(様式-1-1)
平成○○年○○月○○日
工事請負契約書第24条第5項に基づく鋼材類の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。工事件名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
購入金額小計 | 【鋼材類】 | 消費税抜き | |||||||||
消費税相当額 | % | 5 | |||||||||
鋼材類 合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
変 動 額 | 0 | ||||||||||
単品スライド概算請求額 | ○○○○○ |
単品スライド(鋼材類)
概算請求額請 求 額
計算書
(様式-1-1)
平成○○年○○月○○日
工事請負契約書第24条第5項に基づく鋼材類の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。工事件名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
記載例 | |||||||||||
○鋼 | ○ | t | 100 | 110,000 | 11,000,000 | 120,000 | 12,000,000 | ○○商社 | H○年○月 | 1,000,000 | |
○鋼 | ○ | t | 90 | 110,000 | 9,900,000 | 120,000 | 10,800,000 | ○○商社 | H○年○月 | 900,000 | |
○鋼 | ○ | t | 80 | 110,000 | 8,800,000 | 120,000 | 9,600,000 | ○○商社 | H○年○月 | 800,000 | |
29,700,000 | 32,400,000 | 2,700,000 | H○年○月 計 | ||||||||
○鋼 | ○ | t | 100 | 110,000 | 11,000,000 | 130,000 | 13,000,000 | ○○商社 | H○年△月 | 2,000,000 | |
○鋼 | ○ | t | 90 | 110,000 | 9,900,000 | 130,000 | 11,700,000 | ○○商社 | H○年△月 | 1,800,000 | |
○鋼 | ○ | t | 80 | 110,000 | 8,800,000 | 140,000 | 11,200,000 | ○○商社 | H○年△月 | 2,400,000 | |
○鋼 | ○ | t | 70 | 130,000 | 9,100,000 | 150,000 | 10,500,000 | ○○商社 | H○年△月 | 1,400,000 | |
38,800,000 | 46,400,000 | 7,600,000 | H○年△月 計 | ||||||||
購入金額小計 | 【鋼材類】 | 47,600,000 | 56,000,000 | 8,400,000 | 消費税抜き | ||||||
消費税相当額 | % | 5 | 2,380,000 | 2,800,000 | 420,000 | ||||||
鋼材類 合計 | 68,500,000 | 78,800,000 | 10,300,000 | ○鋼合計 | |||||||
変 動 額 | 10,300,000 | ||||||||||
単品スライド概算請求額 | ○○○○○ |
単品スライド(燃料油)
概算請求額請 求 額
計算書
(様式-1-2)
平成○○年○○月○○日
工事請負契約書第24条第5項に基づく燃料油の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。工事件名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定単価 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した建設機械名 | 使用目的 | 証明の有無 | 備 考 |
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
購入数量(証明済み)合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
購入数量(未証明)合計 | 0 | ||||||||||||
変 動 額 | |||||||||||||
単品スライド概算請求額 |
概算請求額請 求 額
単品スライド(燃料油)
工事請負契約書第24条第5項に基づく燃料油の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。工事件名
計算書
(様式-1-2)
平成○○年○○月○○日
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定単価 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した建設機械名 | 使用目的 | 証明の有無 | 備 考 |
記載例 | |||||||||||||
軽油 | JIS 2号 | L | 5000 | 90 | 450,000 | 90 | 450,000 | ○○石油 | H○年4月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | JIS 2号 | L | 10000 | 90 | 900,000 | 100 | 1,000,000 | ○○石油 | H○年5月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | JIS 2号 | L | 15000 | 90 | 1,350,000 | 100 | 1,500,000 | ○○石油 | H○年6月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | JIS 2号 | L | 1000 | 90 | 90,000 | 100 | 100,000 | ○○石油 | H○年6月 | 各資材運搬 | 有 | 様式2-1 | |
軽油 | JIS 2号 | L | 14000 | 90 | 1,260,000 | 100 | 1,400,000 | ○○石油 | H○年7月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | JIS 2号 | L | 1000 | 90 | 90,000 | 100 | 100,000 | ○○石油 | H○年7月 | 各資材運搬 | 有 | 様式2-1 | |
軽油 | JIS 2号 | L | 200 | 90 | 18,000 | 100 | 20,000 | ○○石油 | H○年7月 | 各機材運搬 | 有 | 様式2-1 | |
軽油 | JIS 2号 | L | 5000 | 90 | 450,000 | 110 | 550,000 | ○○石油 | H○年8月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
軽油 | JIS 2号 | L | 1000 | 90 | 90,000 | 100 | 100,000 | ○○石油 | H○年9月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○ | |
購入数量(証明済み)合計 | 00000 | 0,000,000 | 0,000,000 | ||||||||||
xx | XXX 0x | 0000 | X○年10月 | 現場~○○地先 (流用先)運搬 | 別添○○ | ||||||||
軽油 | JIS 2号 | L | 2000 | 0 | ○○石油 | H○年11月 | ダンプ | 現場~○○地先 (流用先)運搬 | 無 | 別添○○ | |||
軽油 | JIS 2号 | L | 1000 | 0 | ○○石油 | H○年12月 | ダンプ | 現場~○○地先 (流用先)運搬 | 無 | 別添○○ | |||
購入数量(未証明)合計 | 5000 | ||||||||||||
変 動 額 | |||||||||||||
単品スライド概算請求額 |
単品スライド(その他の資材)
概算請求額請 求 額
計算書
(様式-1-3)
平成○○年○○月○○日
工事請負契約書第24条第5項に基づく主要資材の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。工事件名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
購入金額小計 | 【生コンクリート】 | 消費税抜き | |||||||||
消費税相当額 | % | 5 | |||||||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | 合 計 | |||||||
変 動 額 | 0 | ||||||||||
単品スライド概算請求額 | ○○○○○ |
単品スライド(その他の資材)
概算請求額請 求 額
計算書
(様式-1-3)
平成○○年○○月○○日
工事請負契約書第24条第5項に基づく主要資材の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。工事件名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
記載例 | |||||||||||
生コンクリート | BB○○○B | ㎥ | 100 | 9,250 | 925,000 | 9,500 | 950,000 | ○○商社 | H○年○月 | 25,000 | |
生コンクリート | ○○○B | ㎥ | 90 | 9,600 | 864,000 | 9,850 | 886,500 | ○○商社 | H○年○月 | 22,500 | |
生コンクリート | BB△△△B | ㎥ | 80 | 9,600 | 768,000 | 9,850 | 788,000 | ○○商社 | H○年○月 | 20,000 | |
2,557,000 | 2,624,500 | 67,500 | H○年○月 計 | ||||||||
生コンクリート | BB○○○B | ㎥ | 100 | 19,500 | 1,950,000 | 20,000 | 2,000,000 | ○○商社 | H○年△月 | 50,000 | 夜間単価 |
生コンクリート | BB△△△B | ㎥ | 90 | 19,900 | 1,791,000 | 20,400 | 1,836,000 | ○○商社 | H○年△月 | 45,000 | 夜間単価 |
生コンクリート | ○○○B | ㎥ | 80 | 19,900 | 1,592,000 | 20,400 | 1,632,000 | ○○商社 | H○年△月 | 40,000 | 夜間単価 |
生コンクリート | △△△B | ㎥ | 70 | 9,900 | 693,000 | 11,500 | 805,000 | ○○商社 | H○年△月 | 112,000 | |
6,026,000 | 6,273,000 | 247,000 | H○年△月 計 | ||||||||
購入金額小計 | 【生コンクリート】 | 6,794,000 | 7,061,000 | 267,000 | 消費税抜き | ||||||
消費税相当額 | % | 5 | 339,700 | 353,050 | 13,350 | ||||||
合 計 | 8,583,000 | 8,897,500 | 314,500 | 合 計 | |||||||
変 動 額 | 314,500 | ||||||||||
単品スライド概算請求額 | ○○○○○ |
様式-2 | |||||||||||||||
契約金額変更請求書への回答書 平成 年 月 日 受注者 殿 xxx水道局長 印 工事請負契約書第24条第5項に基づき、契約金額変更請求のありました下記の工事については、契約金額の変更対象とはなりませんので、その旨通知します。 記 | |||||||||||||||
文 書 番 号 (契 約 番 号) | |||||||||||||||
工 | 事 | 件 | 名 | ||||||||||||
工 | 事 | 場 | 所 | ||||||||||||
契 | 約 | 金 | 額 | ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥ | ) | |||||||||
工 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日 | から | 平成 | 年 | 月 | 日 | まで | ||||
※添付書類 | スライド金額計算書(様式-3-2) |
(様式-3)
スライド変更等協議書 平成 年 月 日 受注者 殿 xxx水道局長 印 平成 年 月 日付け請求のあった工事請負契約書第24条第5項の適用に基づく請負契約金額の変更請求について別添のとおりの品目、規格、数量としたので協議します。 なお、ご異議のないときは、承諾書を提出して下さい。 | |||||||||
文 書 番 号 (契 約 番 号) | |||||||||
工 | 事 | 件 | 名 | ||||||
工 | 事 | 場 | 所 | ||||||
契 | 約 | 金 | 額 | ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥ | ) | |||
契 約 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 履 行 期 限 | 平成 年 月 日 | ||||||
協議内容 | 見込金額 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ¥ | ) | |||||
添付資料 | 「工事請負契約書第24条5項の対象材料内訳表」(様式-3-1) 「スライド額計算書」(様式-3-2) |
工事請負契約書第24条第5項の対象材料内訳表
(様式-3-1)
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考 |
スライド額計算書
工事件名 配水管工事(○○○-○○) | 工事場所 xxx●●区□□△丁目地内から同区□ □△丁目地内 | |||
受注者名 | 工期 自 平成 20 年 月 日至 平成 20 年 月 日 | |||
① ② ③ | 契約金額等 | ④ 落札比率 ②÷① 0.945 | ||
当初設計金額(S) | 100,000,000 | 円 | ||
当初契約金額(K) | 94,500,000 | 円 | ||
最終契約金額(F) | 95,000,000 | 円 | ||
⑤ | 対象契約金額(P) ③-⑥ | 95,000,000 | ⑥ 出来高金額 0 円 | |
⑦ | M【当初】《鋼》 | 17,482,500 | 円 | ④落札比率及び105/100を乗じる |
⑧ | M【変更】《鋼》 (発注者)計算額 | 21,593,250 | 円 | ④落札比率及び105/100を乗じる |
(受注者)購入額 | 25,481,400 | 円 | ||
21,593,250 | 円 | 発注者計算額と受注者購入額を比較して安値を採用する | ||
⑨ | 鋼材類の変動額 変動額《鋼》 | 4,110,750 | 円 | ⑧-⑦ |
⑩ | 鋼材類の変動率 | 4.32 | % | ⑨÷⑤ 対象 |
A | 鋼材類スライド対象変動額 | 4,110,750 | 円 | ⑩が 1% を超えた場合⑨、それ以外は 0 |
⑪ | M【当初】《油》 | 5,320,350 | 円 | ④落札比率及び105/100を乗じる |
⑫ | M【変更】《油》 (発注者)計算額 | 6,718,005 | 円 | ④落札比率及び105/100を乗じる |
(受注者)購入額 | 7,041,200 | 円 | ||
6,718,005 | 円 | 発注者計算額と受注者購入額を比較して安値を採用する | ||
⑬ | 燃料油の変動額 変動額《油》 | 1,397,655 | 円 | ⑫-⑪ |
⑭ | 燃料油の変動率 | 1.47 | % | ⑬÷⑤ 対象 |
B | 燃料油スライド対象変動額 | 1,397,655 | 円 | ⑭が 1% を超えた場合⑬、それ以外は 0 |
⑮ | M【当初】《その他の資材》 | 10,543,630 | 円 | ④落札比率及び105/100を乗じる |
⑯ | M【変更】《資材》 (発注者)計算額 | 11,398,889 | 円 | ④落札比率及び105/100を乗じる |
(受注者)購入額 | 11,498,346 | 円 | ||
11,398,889 | 円 | 発注者計算額と受注者購入額を比較して安値を採用する | ||
⑰ 「その他の資材」の変動額 変動額《資材》 855,259 円 | ⑯-⑮ | |||
⑱ | 「その他の資材」の変動率 | 0.9 | % | ⑰÷⑤ 対象外 |
C | 「その他の資材」スライド対象変動額 | 0 | 円 | ⑱が 1% を超えた場合⑰、それ以外は 0 |
⑲ | スライド額 a スライド対象変動額計 b 受注者負担額 | |||
5,508,405 | 円 | A+B+C | ||
475,000 | 円 | ⑤対象契約金額×0.5% | ||
5,033,405 | 円 | a - b | ||
⑳ | スライド変更金額(S) スライド変更金額(S’) | 4,793,719 | 円 | ⑲×100/105 |
4,790,000 | 円 | 端数調整(万円止まりor千円止まり) | ||
239,500 | 円 | 消費税相当額 | ||
5,029,500 | 円 |
統一17
承 諾 書
平成 年 月 日
xxx水道局長 殿
受注者
住所
印
氏名 (法人の場合は
名称及び代表者の氏名)
平成 年 月 日付 第 号によるについては異議がないので承諾します。
スライド変更等協議書
(様式-4)
協議書
発注者と受注者は、下記工事について、工事請負契約書第24条第5項を適用による契約変更金額が確定した段階で、契約変更手続により、当該金額を精算するものとする。
これを証するため、発注者と受注者とは本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
記
1 契約番号
2 工事件名
3 工事場所
4 契約金額 ¥ 円
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥ 円)
5 工 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
平成 年 月 日
発注者
受注者