第1条 当会社は、ブリッジコンサルティンググループ株式会社と称し、英文では、Bridge Consulting Group Inc. と表示する。
定 款
ブリッジコンサルティンググループ株式会社
ブリッジコンサルティンググループ株式会社 定款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、ブリッジコンサルティンググループ株式会社と称し、英文では、Bridge Consulting Group Inc. と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 経営、会計、税務(税理士法第2条第1項の業務を除く。)、財務、労務に関するコンサルティング業務
2 経営管理業務に関する職業紹介事業
3 営業管理、会計管理におけるコンピューターネットワークシステムの提案及びコンサルティング
4 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx港区に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査等委員会
(3)会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、680万株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規則)
第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年9月30日とする。
(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役これを招集し、議長となる。
2 代表取締役に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第18条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、5名以内とする。
2 当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。
(取締役の選任)
第19条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とをそれぞれ区別して株主総会において選任する。
3 取締役の選任については、累積投票の方法によらない。
(取締役の任期)
第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
4 補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、当該予選に係る決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第21条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代
表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役の報酬等)
第22条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
(取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2 代表取締役に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで、取締役会を開くことができる。
(取締役会の決議の方法)
第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(重要な業務執行の決定の委任)
第27条 当会社は、会社法第399条の13第6項の定めるところに従い、取締役会の決議をもって、同条第5項各号に定める事項以外の重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
(取締役会規程)
第28条 取締役会に関する事項については、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の責任免除等)
第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の招集通知)
第30条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査等委員会は、監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(常勤の監査等委員)
第31条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会の決議の方法)
第32条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(監査等委員会規程)
第33条 監査等委員会に関する事項については、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第34条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第35条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第36条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第37条 当会社の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(期末配当金)
第38条 当会社は、毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、金銭による剰余金の配当を行う。
(剰余金の配当等の決定機関)
第39条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる。
(中間配当金)
第40条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる。
(配当の除斥期間)
第41条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2 未払の剰余金の配当には利息をつけない。
第8章 附 則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
第42条 当会社は、2021年12月15日開催の第10回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力発生以前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 2021年12月15日開催の第10回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第39条第2項の定めるところによる。