用 語 用 語 の 意 味 モバイルサービス この本約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社 NTT ドコモがFOMA サービス契約約款、Xi サービス契約約款および5Gサービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提供するサービスであって、次に従って区分されるもの。形 状区分 内容形状を標準SIM とするSIM カードを当社が貸標準 SIM カード与するもの。形状を microSIM とする SIM カードを当社がmicroSIM...
第1章 x x
第1条 (約款の適用)
株式会社KCN 京都(以下「当社」といいます。)は、当社が別に定めるインターネット約款および、このモバイルサービス契約約款(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)により、モバイルサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
2 本約款とインターネット約款の規定に齟齬が生じた場合は、本約款の規定が優先されます。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。本約款を変更した場合、当社はホームページなどにて通知または公表します。本約款の変更を通知または公表された時点で効力が生じるものとし、それ以前の約款はその時点で効力を失います。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
モバイルサービス | この本約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社 NTT ドコモがFOMA サービス契約約款、Xi サービス契約約款および5Gサービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提供するサービスであって、次に従って区分されるも の。 形状区分 内容 形状を標準SIM とするSIM カードを当社が貸 標準 SIM カード 与するもの。 形状を microSIM とする SIM カードを当社が microSIM カード 貸与するもの。 形状をnanoSIM とするSIM カードを当社が貸 nanoSIM カード 与するもの。 形状をマルチ SIM とする SIM カードを当社が マルチ SIM カード 貸与するもの。 |
機能区分 | 内容 |
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利 用できるSIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「データ通信 専用 SIM カード」といいます。 |
SMS 機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信および国外への送信が可能な SMS 機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIMカードを「SMS 機能付き SIM カード」といいま す。 |
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、国 内および国外での送受信が可能な音声通 話機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIM カードを 「音声通話機能付き SIM カード」といいます。 |
バンドルクーポン | バンドルクーポンとは、3GB プラン・8GB プラン・ 20GB プランに毎月配られる一定の通信容量 (契約者が、当社が定める通信速度を超え てドコモのLTE および3G 網を利用した通信を行うために必要なものをいいます。)のこと。 |
提供区分 | 内容 |
モバイル (SIM カード) | 当社が本サービスを提供するにあたり、SIM カードのみを契約者に貸与するもの。 |
モバイル (スマホセット) | 当社がモバイル(SIM カード)とともに、別に定 める割賦販売契約に基づき当社から契約者に端末を販売するもの。 |
料金プラン | 内容 |
0GB プラン | 1 枚のSIM カード(形状区分および機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ当社が定める通信速度で 利用できるもの。 |
3GB プラン | 1 枚のSIM カード(形状区分および機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ当社が定めるバンドルクーポ ンが利用できるもの。 |
8GB プラン | 1 枚のSIM カード(形状区分および機能区分 |
モバイルサービス 申込者 | 当社からモバイルサービスの提供を受けるための契約を申し込む者(以下「申込者」といいます。)。 |
モバイルサービス 契約 | 当社からモバイルサービスの提供を受けるための契約(以下「本契約」といいます。)。 |
モバイルサービス 契約者 | 当社とモバイルサービス契約を締結している者(以下「契約者」といいます。)。 |
モバイルサービス 利用者 | 当社が提供するモバイルサービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)。 |
特定事業者 | 株式会社 NTT ドコモをいう。 |
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、モバイルサービス契約に基づいて特定事業者が利用者に割り当てるもの。 |
MNP | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付き SIM カードの提供を受けられるもの。 |
回線名義人 | MNP を利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、また |
は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ当社が定めるバンドルクーポンが利用できるもの。 | |
20GB プラン | 1 枚のSIM カード(形状区分および機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ当社が定めるバンドルクーポ ンが利用できるもの。 |
オプション | 内容 |
かけ放題サービス | 当社が定める相手先に、当社が定める通話時間まで定額で通話できるサービス。 |
5G 通信サービス | 音声通話付き SIM カードにおいて、5G 通信が利用できるサービス。 |
危険 SMS 拒否設定 | フィッシング詐欺対策を目的として、株式会 社 NTT ドコモによってフィッシング SMS と判断された SMS の受信を拒否する設定。 |
追加クーポン | 契約者が必要に応じて利用者識別番号ごとに購入するクーポン |
スマホ補償サービス | 当社がモバイル(スマホセット)を提供するものに、別に定めるスマホ補償サービス利用規約に基づき提供するサービス。 |
は利用者識別番号の名義人。 | |
移動無線装置 | 本契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置。 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備。 |
利用者回線 | 本契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線。 |
SIM カード | 本サービスを利用するために必要な契約者情報を記録した IC カード。 |
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信。 |
利用者回線等 | 利用者回線および利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備。 |
利用開始日 | 本サービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に SIM カードを発送する日。(MNPの場合は、電話開通日) |
第2章 契約条件と種類
第4条 (契約の条件と種類)
本サービスは、インターネット約款第4条に定める、第1種インターネット接続サービス加入者(以下「インターネット加入者」といいます。)に対し、そのオプションサービスとして提供されるものとします。
2 インターネット加入者でない方については、インターネット加入者と同一住所の方
(以下「契約希望者」といいます。)に限り、契約者となることができます。ただし、申し込みにあたり、契約希望者はインターネット加入者が申込者となることに承諾する必要があります。
3 前項の場合、申し込み後のプラン変更等は契約者が当社の定める手続きを行なうこととします。なお、申し込み後に行なう契約者の手続きは、インターネット加入者が同意したものとみなします。
4 本サービスには、料金表(別表)に規定する種類があります。
第3章 利用契約
第5条 (契約者およびインターネット加入者)
契約者およびインターネット加入者は、個人に限るものとします。なお、未xx者の場合は親権者の同意が必要となります。
第6条 (契約の単位)
本契約は、利用者識別番号1番号ごとに行います。
第7条 (本契約の申し込み方法)
本契約の申し込み(以下「申し込み」といいます。)は、本約款に同意のうえ、当社所定の申し込み様式にて次の事項を当社に提出するものとします。
(1)本契約の申込者の氏名、住所、生年月日、および本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年4月15日法律第31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類
(2)申込者と契約者が異なる場合は、以下の書類
契約者の氏名、住所、生年月日、本人確認のために当社が別途定める書類
申込者が本約款に同意した旨の書類
契約者が申込者を申し込みの代理人とする旨の書類
(3)MNP を利用する場合は、当社が別途定める MNP に必要な事項の書類
(4)利用者が契約者と異なる場合は、利用者の氏名、生年月日
(5)その他、申し込みの内容を特定するために必要な事項の書類
第8条 (申し込みの承諾)
当社は、本契約の申し込みがあったときは、原則として受け付けると同時に承諾します。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申し込みを承諾しないことがあります。
(1)インターネット加入者が月額料金等、当社のその他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(2)申込者または契約希望者が、本約款に違反するおそれがあるとき
(3)申込者が、申込内容に虚偽の記載をしたとき
(4)サービスの提供が著しく困難であるとき
(5)申込者または契約希望者が、第19条(提供停止)の事由に該当するとき
(6)申込者または契約希望者が、申し込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(7)第7条(本契約の申し込み方法)において、申込者または契約者の本人確認および利用者の特定ができないとき
(8)その他、利用契約締結が不適当である場合
2 前項の規定により申し込みを承諾しないときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第7条(本契約の申し込み方法)に規定する当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申し込みを承諾しないものとします。
4 当社は、同一のインターネット加入者が同時に利用することのできるモバイルサービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてモバイルサービスの利用の申し込みがあったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申し込みを承諾しないものとします。
5 第1項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みを承諾しないことがあります。
第9条 (利用者識別番号)
本サービスの利用者識別番号は、1の利用者回線ごとに特定事業者が定めます。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、利用者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、利用者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第10条 (xxxx等の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第11条 (契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、当社より通知する利用開始日が属する月(以下「利用開始月」といいます。)を除く毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望月の25日までに当
社へ提出するものとします。ただし、当社が定めた要件を満たす契約者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。
2 前項に規定する解約通知を当社が当月25日までに受領した場合は、受領した月を契約解約月として取り扱います(26日以降は翌月末付での解約となりま す。)。また、当該契約解約月を本サービスの利用終了月と定めます。
3 利用開始月に利用契約の解約はできません。
第12条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、第19条(提供停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された契約者またはインターネット加入者が、停止後速やかにその原因となった事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
2 当社は、契約者またはインターネット加入者が第19条(提供停止)第1項の規定に該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3 当社は、契約者またはインターネット加入者について、破産法、民事再生法または会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその利用契約を解除することができるものとし ます。
4 当社は、第 1 項および第2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ当社の定める方法により申込者または契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
5 当社は、第1項から第3項までの規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された月を本サービスの利用終了月と定めます。
6 当社は、第20条(サービスの廃止)第 1 項の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスに係る本契約が解除されたものとします。
7 第1項から第3項までの規定により利用契約を解除した場合は、利用者識別番号が失効します。
第13条 (その他の提供条件)
本契約に関するその他の提供条件については、別途定めるところによります。
第4章 SIM カードの貸与等
第14条 (SIM カードの貸与)
当社は、契約者に対し、本サービスを利用するのに必要な契約者情報を記録したIC カード(標準SIM カード、microSIM カード、nanoSIM カード、マルチSIM カード、以下包括して「SIM カード」といいます。)を貸与します。この場合において、貸与する SIM カードの数は、1のモバイルサービス契約につき1枚とします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第15条 (利用者識別番号その他の情報の登録等)
当社は、次の場合に、当社の貸与する SIM カードに利用者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)SIM カードを貸与する場合
(2)その他、当社の SIM カードの貸与を受けている契約者から、その利用者識別番号その他の情報の登録等を要する請求がある場合
(3)第9条(利用者識別番号)第2項の規定により利用者識別番号を変更する場合
第16条 (SIM カードの情報消去および返還)
当社は、次の場合には、当社の貸与する SIM カードに登録された利用者識別番号およびその他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)SIM カードの貸与に係る利用契約の解除があった場合
(2)その他、SIM カードを利用しなくなった場合
2 当社のSIM カードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、その SIM カードを当社が別に定める方法により、当社へ速やかに返還するものとします。
3 前項の規定によるほか、第14条(SIM カードの貸与)第2項の規定により、当社がSIM カードの変更を行った場合、契約者は、当社に対し、変更前の SIM カードを返還するものとします。
第17条 (SIM カードの管理責任)
SIM カードの貸与を受けている契約者は、注意をもって管理するものとします。
2 SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3 当社は、第三者がSIM カードを利用した場合であっても、そのSIM カードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなします。
4 当社は、SIM カードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5 SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードの盗難、紛失または毀損その他の理由により新たなSIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、別表に定めるSIM カード再発行手数料を支払うものとします。
第5章 提供休止および停止等
第18条 (提供休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1)当社または特定事業者の電気通信設備に障害が発生した場合
(2)当社または特定事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4)その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に契約者またはインターネット加入者に対し、その理由、実施期日および実施期間を当社の定める方法により通知または公表します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第19条 (提供停止)
当社は、契約者またはインターネット加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)第22条(インターネット加入者の支払義務)に規定する本サービスの月額料金等の支払いを怠った場合、および当社に対するその他の債務の履行を怠り、または怠るおそれがある場合
(2)当社所定の書類に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第4条(契約の条件と種類)に規定する本サービスの契約条件を満たさなくなった場合
(4)第29条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めた場合
(5)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2 当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、契約者またはインターネット加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知または公表します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第20条 (サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止するときは、契約者またはインターネット加入者に対し、廃止する日の3ヵ月前までに、その旨を通知または公表します。
第6章 通信
第21条 (電波伝播条件による通信場所の制約)
通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。 ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(注)本条に規定するサービス区域については、日本国内において株式会社 NTT ドコモが提供する LTE「Xi」(クロッシィ)のサービスエリアのほか FOMA のサービスエリアに準ずるものとします。
第7章 料金等
第22条 (インターネット加入者の支払義務)
インターネット加入者は、当社に対し本サービスの利用に関する、第2項から第4項までの規定により算出した別表に定める本サービスに係る初期費用、月額料金および本サービスの種類ごとの料金を支払うものとします。
2 別表に定める初期費用の支払義務は、当社が本サービスの申し込みを承諾した時に発生します。
3 かけ放題サービスを除く月額料金は、利用開始月の翌月1日から起算して、第
11条(契約者が行う利用契約の解約)および第12条(当社が行う利用契約の解除)に規定する利用契約の解約があった日が属する月の末日までの期間(以下「課
金期間中」といいます。)について、別表に定める月額料金を支払うものとします。ただし、かけ放題サービスの月額料金は第4項の規定によります。
4 初期費用および月額料金を除く料金は、利用開始日から起算して、第11条
(契約者が行う利用契約の解約)および第12条(当社が行う利用契約の解除)に規定する利用契約の解約があった日が属する月の末日までの期間について、別表に定める料金を支払うものとします。
5 第18条(提供休止)の規定により本サービスの提供が休止された場合における提供の停止期間は、本サービスの提供があったものとして月額料金を支払うものとします。
6 第20条(サービスの廃止)の規定により本サービスの全部または一部が廃止された場合の料金等の支払いは第3項および第4項に準じるものとします。
第23条 (ユニバーサルサービス料の支払義務)
1 インターネット加入者は、次の各号に定めるユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を支払うものとします。
(1)ユニバーサルサービス料とは、ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会が電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)をもとに算出した料金をいいます。
(2)電話リレーサービス料とは、電話リレーサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会が聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法 律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)をもとに算出した料金をいいます。
2 当社は、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の日割りは行わず、課金期間中は月額料金とともに当該月分のその料金を別途請求します。
第24条 (オプションサービスの申し込み)
1 当社は、SMS 機能付き SIM カード、音声通話機能付きSIM カードにおいて、危険 SMS 拒否設定が適用されることについて、契約者があらかじめ同意したものとみなします。なお、すべてのフィッシング SMS の拒否を保証するものではありません。また、拒否された SMS は復旧できません。
2 当社は、危険 SMS 拒否設定の適用により SMS を受信し、または受信しなかったことにより生じた結果およびこれに係る被害又は損害について、責任を負わないものとします。
3 契約者は、当社が別に定める方法により、利用者識別番号ごとにかけ放題サービスおよびスマホ補償サービス等オプションサービスの申し込みができるものとします。
4 契約者は、当社が別に定める方法により、利用者識別番号ごとにバンドルクーポンおよび追加クーポンの利用量、通話明細など各種確認することができます。
第25条 (手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを申し出て、その承諾を受けたときは、別表に定める手続きに関する料金を支払うものとします。
第26条 (遅延損害金および督促手数料)
料金等の支払いを遅延した場合は、インターネット約款第28条(遅延損害金および督促手数料)またはデジタルテレビ約款第26条(遅延損害金および督促手数料)に準ずるものとします。
第8章 免責
第27条 (免責)
当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより、契約者または第三者に対し損害を与えた場合、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負いません。
4 当社は、電波状態に起因し、本サービスの利用により送受信された情報等が破損または滅失したとしても、一切責任を負わないものとします。
5 契約者が、本サービスの利用に関連し、他の契約者または第三者に対して損 害を与えたものとして、当該他の契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第9章 雑則
第28条 (個人情報)
1 当社は、本サービス提供にあたり取得した個人情報について、本条および当社が定め
「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
2 危険 SMS 拒否設定によりフィッシング SMS に関する情報を株式会社NTT ドコモのサーバに蓄積し、匿名化および統計的なデータに加工した上で、次に定める目的で利用および第三者へ開示することがあります。
(1) 本機能における判定制度向上のため
(2) フィッシング SMS 送信者および SMS 中継事業者へ是正を求めるため
(3) フィッシングサイトへお客様がアクセスすることを防止するため
(4) 携帯電話事業者間でフィッシング SMS に関する対策を行うため
第29条 (利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守るものとします。
(1)故意に利用者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)SIM カードの改造、または分解をしないこと。
(3)SIM カードに登録されている利用者識別番号その他の情報の読み出し、変更、または消去をしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利の侵害、公序良俗もしくは法令違反、また は 他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。なお、本約款に定 める禁止事項に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本号の義務違反があったものとみなします。
2 契約者と利用者が異なる場合、契約者は利用者に対して本約款を遵守させる義務を負うものとし、第12条(当社が行う利用契約の解除)、第19条(提供停止)、本条および第32条(反社会的勢力の排除)の定めについては、利用者についても契約者に準じて取り扱います。
第30条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第31条 (国内法への準拠)
本約款は日本国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については奈良地方裁判所を管轄裁判所とします。
第32条 (反社会的勢力の排除)
契約者およびインターネット加入者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準じる者(以下
「暴力団員等」といいます。)であること。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者およびインターネット加入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、契約者およびインターネット加入者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、契約者およびインターネット加入者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、契約者およびインターネット加入者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は契約者およびインターネット加入者に対し必要に応
じて資料の提出を求めることができるものとし、契約者およびインターネット加入者は、これに応じるものとします。
4 当社は、契約者およびインターネット加入者が第1項各号のいずれかに該当することもしくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項もしくは第2項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、または前項に規定する調査等に応じないもしくは調査等において虚偽の回答をした場合であって、本契約の申し込みを承諾することまたは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申し込みを承諾しないことまたは本契約を解除することができるものとします。
5 契約者およびインターネット加入者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第33条 (定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および契約者およびインターネット加入者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ、解決に当たるものとします。
附則
本規約は、2023年9月25日より施行します。
別表
モバイルサービスの料金表
1. 適用
この別表に記載するすべての金額は、消費税込の価格です。請求金額は税抜価格の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。
2. 料金額
初期費用 | 登録手数料 3,300 円 | |
月額料金 | データ通信プラン料※1 | 0GB プラン 858 円/月 3GB プラン 1078 円/月 8GB プラン 1,958 円/月 20GB プラン 2,508 円/月 |
ユニバーサルサービス料※2 | 電気通信事業法に定められた電話の ユニバーサルサービス制度の番号単価 | |
電話リレーサービス料※2 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に定められた電話リレーサービ ス制度の番号単価 | |
音声通話対応料金 | 132 円/月 | |
追加クーポン※3※4 | 100MB 毎 /330 円 | |
その他の料金 | SIM カード再発行/変更手数料 3,300 円 |
※1 SIM カードは貸与品となり月額はレンタル費用です。バンドルクーポンは付与された月の翌月末日まで有効とします。
※2 ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料は 1 契約ごとに発生します。
※3 追加クーポンは、100MB を 1 単位とし、1 ヵ月あたりの利用可能数の上限は 30 とします。
※4 追加クーポンは申し込みした日の属する月の翌月から 3 ヵ月後の月末まで有効とします。
3. オプションサービス
かけ放題サービス | 1,650 円/月 |
5G 通信サービス | 無料 |
危険 SMS 拒否設定 | 無料 |
スマホ補償サービス | 440 円/月 |
・かけ放題サービスは、「3.通話料および SMS 利用料金」に記載の割引通話(国内)適用時の通話が対象です。
(一部かけ放題サービス対象外の電話番号があります)
・かけ放題サービスおよび 5G 通信サービスは、音声通話機能付き SIM カードのみご契約いただけます。