Contract
空港臨海エリアにおける水素等の次世代エネルギーの利活用拡大に向けた連携協定書
xx市、xx区及びxxx(以下「三者」という。)は、空港臨海エリア(以下「エリア」とい う。)における水素等の次世代エネルギー(以下「水素等」という。)の利活用拡大に向けた取組について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、産業競争力の維持・強化、エネルギーの安定供給及びカーボンニュートラルの実現に有効な手段である水素等について、三者が連携・協力して利活用拡大に向けた取組を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(連携事項)
第2条 三者は、前条に掲げる目的を達成するため、エリアにおける次の事項について連携・協力して実施する。
(1) 水素等のパイプラインを含めた供給体制の構築に関すること。 (2) 水素等の需要の拡大に関すること。
(3) 前2号に資する調査等の実施及び水素利活用の広報・普及啓発に関すること。 (4) その他、前条の目的達成のために必要な事項に関すること。
2 前項各号に定める事項に係る役割分担等の詳細は、三者で協議の上、別途定めるものとする。
(第三者との関係)
第3条 三者のいずれかは、本協定とは別に、第三者との間で本協定と同様の取組を行うことができる。
(協定の変更及び解除)
第4条 三者のいずれかが、本協定の変更又は解除を申し出たときは、その都度協議の上、別途書面にて合意することにより、これを行うものとする。
(秘密保持)
第5条 三者は、連携事項の検討及び実施により知り得た相手方(以下「開示者」という。)の秘密情報(開示者が秘密である旨を明示して開示した情報をいう。)を、法令の定めによる場合を除 き、開示者の書面による事前承諾なしに、第三者に開示・漏洩又は本協定に定める以外の目的のために使用してはならない。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から令和13年3月31日までとする。
(協議事項)
第7条 本協定について疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項が生じた場合は、三者は誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書3通を作成し、三者がそれぞれ署名のうえ、各自その1通を保有する。
令和5年6月1日
xx市長 | xxxx | xxx知事 |
xx xx | xx xx | xx xxx |