Contract
申込書記入例
全国ガス労働組合連合会
青の太枠の箇所は 必ずご記入ください。
xxx(告知日)・申込印
私(本人)は、申込日(告知日)現在、記載の告知内容および以下の事項について確認・承知のうえ、この契約の加入(増額)を申し込みます。
■パンフレット等説明資料に記載された契約内容を承知し、意向に沿った申込内容であることを確認しました。
全 国 ガ ス 労 働 組 合 連 合 会 御中 ■「重要事項説明(契約概要・注意喚起情報)」の内容を確認し、承知しました。
■xxx(告知日)現在の就業状態・健康状態は、記載の告知内容と相違がないことを確認しました。
■個人情報の取扱いについて、説明資料等の記載内容を承知し、同意しました。
3
加入(増額)のお申し込み手続きにあたり、加入(増額)する申込者の告知内容が、申込日(告知日)現在の就業状態、健康状態として相違がないことを確認してください。告知内容が事実と相違する場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、十分にご注意ください。
通し番号
お申し込み内容に修正がある場合は二重線で訂正のうえ、必ず訂正印を押印願います。
※告知記号に対応する下記告知内容をご確認のうえ、お申込みください。 長期収入サポート共済 「確認印」兼
⑥ ⑦
区分
4
⑧
被 保 険 者 氏 名 性別
申込欄
お申込みのコースを○で囲んでください。 「告知印」
「申込印」x
x 年 月 日
(カタカナでご記入ください)
(該当箇所を○で囲んでください)
100 ガス タロウ
コース
【現在の就業状態】
申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
(注釈)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
【過去3ヵ月以内の健康状態】
xxx(告知日)より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再みます)・入院・手術をすすめられていません。
(注釈)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
【過去2年以内の健康状態】
xxx(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期間が、14日以たことはありません。
(注釈)①同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
②「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
③診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
④「治療」には、指示・指導を含みます。
告知の対象とならない事項
6
※ゆうちょ銀行の場合、捨印不要
MYG-20-申-299
申込締切日
2020年 12月18日(金)
提出先は組合・支部役員
効力発効日
2021年3月1日(月)
金融機関届け出の印鑑を使用し、5枚とも押印ください。
(振替(払込)日)27日〔当日が休業日の場合は翌営業日〕
(サイン)
お届け印
金融機関
xx xx
(法人名の場合は金融機関お届けの肩書・代表者名もご記入ください。)
ウ
タロ
ガス
カナ預金者名預金者名
30
集金
払込金の種別
明治xx収納ビジネスサービス株式会社
払込先加入者名
00140-5-120363
払込先口座番号
7
5 4
3 4
1 2
※
0
3
1 2
1
0
3
6
6
1
番号(右づめでご記入ください)
ご記入ください
記 号( 6桁目がある場合は※欄に)
契約種別コード
種目コード
ゆうちょ銀行
5 4
3 4
1 2
当座
普通
(総合)
3
1 2
3 4
1 2
口座番号(右づめで記入)
預 金 種 目
店舗番号
金融機関番号
店
出張所
本
xx x
銀 行・労働金庫信用金庫・信用組合農 協・漁 協
新宿
お申し込みのコースを○で囲み、押印をお願いします。
印
⑭
2 3 4
5 6 7
8 9 10
⑩
3昭 5平
40年 3月 21日
⑨
1男
5女
告知記号 タ
既加入内容 5
新規加入・内容変更・脱退等する場合、必ず記入・押印ください
2020年 12月 17日
申込日(告知日)
⑪
申込内容についての効力は、記載の「効力発効日」から生じます。
必ずご記入をお願いします。
2021年3月1日
効力発効日
2020年12月18日
申込締切日
長期収入サポート共済加入申込書 兼 告知書 兼 口座振替依頼書
~バックアップサポートZG~ (団体長期障害所得補償保険)
団体名:全国ガス労働組合連合会
ご希望の掛金引去り口座を記入のうえ金融機関登録印を押印してください。
●医師による治療として処方されたものではなく健康増進のための市販のビタミン剤の服用 ●歯科医師による虫歯の治療 ●手術によりxxした急性虫垂炎 ●xx後のかぜ
●色覚異常 ●現在治療をうけていない花粉症・水虫 ●妊娠中および分娩後で定期健診のみ受診
氏名・生年月日
(和暦)をご記入ください。
被保険者番号の 記入は不要です。
所属労組名、社員番号を記入してください。
申し込み時における告知・確認事項
申込日(告知日)を記入の上押印ください。認め印でも可です。
全 国 ガ ス 控
長期収入サポート共済
団体長期障害所得補償保険)
~バックアップサポートZG~ (精神障害補償特約付妊娠に伴う身体障害補償特約付
2021年
募集パンフレット
団体長期障❹所得補償保険
団 体 番 号 ③ | 91904570000001 |
組織・支部コード ④ | OOOOOOOOOOO |
1 労組・支部名 | XXXXXXXXXXX |
2 社 員 番 号 | □□□□□□□□□□□ |
被保険者番号 ⑤ |
全国ガス労働組合連合会の皆さん!
突然ですが ・
瓦斯
本
人
申 込 欄
あなたがもし・・・
交通事故でも
長期入院になるケースは
けっこう多いらしい・・・
もしも、うつ病に
、時間外労働の制限、検査・精密検査を含
xxした病気にかかっ
告知記号 タ
告 x x x
告 x x x
もしも、交通事故にあったら
・
なったら ・
自宅療養が
長くなってしまうかもしれない
・
脳卒中とかって突然倒れるし
入院やリハビリで
長くかかるろうなぁ・・・
瓦捨印斯
瓦斯
x x 口 座
必ず自署にてご記入くさい
もしも、病気で働けなくなったら
・
となったら大変ですね。
<契約者と引受損害保険会社からのお知らせ>
この保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者(被保険者)の個人情報<氏名、性別、生年月日、健康状態等>(以下、「個人情報」といいます。)を取り扱い、契約者が保険契約を締結する引受損害保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)へ提出いたします。契約者は、この保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのため使用いたします。引受損害保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、関連する会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他保険に関連・付随する業務のため利用(注)し、また、必要に応じて、契約者、明治xxxx保険相互会社、取扱代理店、他の損害保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者および引受損害保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
記載の引受損害保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受損害保険会社に提供されます。
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
なお、明治xx損害保険株式会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
でも、長期収入サポート共済に加入していれば、病気やケガで長期休職しても
「保険会社破綻時等の取扱いについて」
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として90%まで補償されます。
この制度は損害保険会社と締結した団体長期障害所得補償保険契約に基づき運営します。保険契約の約款については引受損害保険会社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
連絡先 明治xxライフプランセンター株式会社
TEL:00-0000-0000 平日(月~金)9:00~17:00まで
取扱代理店(幹事) 明治xxライフプランセンター株式会社 保険事業サポート部
x000-0000 xxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxxxx TEL:00-0000-0000
明治xx生命保険相互会社 広域組織法人部法人営業第一部
x000-0000 xxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx TEL:00-0000-0000
引受損害保険会社 明治xx損害保険株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-00-0 TEL:00-0000-0000
その理由は
1ページへ GO!
※【契約概要】【注意喚起情報】はP5 ~P6に記載しています。ご加入前に必ずご確認のうえ、お申込みください。
MYG-A-20-L-585
同じコースで継続する場合は、自動更新となりますので手続きは不要です。
長期間働けなくなった場合、
あなたの所得がどうなるかご存じですか?
なぜ、長期収入サポート共済が必要なの?
長期収入サポート共済とは?
意向確認【ご加入前のご確認】
長期収入サポート共済は、以下の補償の確保を主な目的とする損害保険です。ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。
<制度の特長>
(1)長期就業障害(就業不能)によるリスク
■『死亡したときも大変だけど、ケガや病気、特に私傷病で働けなくなったときは、住宅ローンが残るし、生活費は必要だし、一番大変だ』という労組役員の方々の言葉をよく耳にします。
■長期療養による所得喪失は身近な問題であり、精神障害にかかわる労災請求・決定件数は近年増加傾向にあります。精神疾患による就業障害に対する備えも重要となっています。「退院患者傷病別平均在院日数」(厚生労働省平成29年「患者調査」)では、
「精神疾患」が277日で最多となっています。
(2)「就業障害」による組合員の経済的損失
① 最長「60歳」までロングな補償
病気やケガにより免責期間180日を超えて就業障害が継続した場合、保険金をお支払いします。55歳~59歳の方は3年を限度に補償します。
③ うつ病等所定の精神障害も補償(5年が限度)
統合失調症、そううつ病なども15~54歳の方は5年、55~59歳の方は3年を限度に補償します。
⑤ 幅広い補償
病気やケガの発生・原因が、業務上・業務外、国内外を問わず補償されます。
⑦ 1年契約の更新
毎年3月1日が契約更新日となります。
脱退のお申し出がない限り自動継続されます。
長期収入サポート共済に加入していれば、病気やケガで免責期間180日を超えて所定の就業障害が続いた場合、加入コースにより、月額最高50万円~10万円をお支払いします。
また、その後退職されても、就業障害が続いている限り、最長60歳まで支払われます。(55~59歳の方は3年が限度)
うつ病等の所定の精神障害による就業障害もお支払いの対象となります。(15~54歳の方は5年、55~59歳の方は3年が限度)
(1)制度の内容
② 復職後も継続補償
職場復帰後も就業障害が残り、20%超所得を喪失した場合、所得の喪失割合に応じて補償が継続されます。
➃ 妊娠による身体障害も補償
妊娠に伴う身体障害により、就業障害が生じた場合にも保険金をお支払いいたします。
⑥ 加入手続きは簡単
ご加入にあたっては、所定の申込書にご記入いただくだけで、医師の診断は必要ありません(簡単な告知のみ)。
⑧ 保険金は全額非課税
保険金は全額非課税で受け取ることができます。
※税務の取扱いについては税制改正により、変更となる場合があります。
■「就業障害」状態が長期化すると、組合員の経済的損失は増加します。例えば、給与の減少等の経済的損失ばかりではなく、医療費負担も長期化し、介護が必要となる場合は、介護費用等新たな費用が必要となります。
■一般の生命保険や住宅ローンの団体信用生命保険は死亡時の保障が中心のため、「就業障害」時には十分な保障が得られず、組合員のみならず、ご家族においても金銭的負担が増大する可能性があります。
教育費は
どうしよう…
家のローンも
あるし…
病気になったら医療費だって必要だし…
生活費も
必要だし…
長期収入サポート共済より
月額最高
10~50万円を給付
◎「長期収入サポート共済」からの給付
最長60歳まで支給します。
有
健康時の収入
(
55歳~59歳の方は3年が限度
)
※うつ病等所定の精神障害が原因の場合も15
給
~54歳 の 方 は5年、
<現行の給付制度【長期療養による所得喪失のイメージ】>
※この図は、現在の給付制度の参考例です。
◎会社・健康保険組合からの給付
就業障害(不能)発生
免 責期 間
100 %
80 %
66 %
0 %
就業障害(不能)発生 1年6 ヵ月
この部分をカバーする制度が必要!長期療養中であっても、毎月の支出を止めることはできません…
ローン返済費 生活費 療養・医療費 教育費
障害年金③ (障害等級1~3級の場合のみ)
傷病手当金 標準報酬日額の 3分の2
②
大幅な 収入ダウン
①
健康時の収入
180日
1年6 ヵ月
長期収入サポート共済より 月額最高10~50万円を給付
障害年金(障害等級1~3級の場合のみ)
傷病手当金標準報酬日額の 3分の2
長期収入サポート共済 補償対象期間
55~59歳の方は3年を限度に給付。
支払開始 ※この図は、制度をわかりやすく説明するため簡略化したものです。
有
給
(2)申込コースと月額保険料
年 齢 (満年齢) | 免責期間 | 補償対象期 間 | 保険金月額10万円 (2コース) | 保険金月額15万円 (3コース) | 保険金月額20万円 (4コース) | 保険金月額25万円 (5コース) | 保険金月額30万円 (6コース) | 保険金月額35万円 (7コース) | 保険金月額40万円 (8コース) | 保険金月額45万円 (9コース) | 保険金月額50万円 (10コース) | |||||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
歳 15~24 | 180日 | 60歳 | 円 906 | 円 645 | 円 1,359 | 円 968 | 円 1,812 | 円 1,291 | 円 2,264 | 円 1,613 | 円 2,717 | 円 1,936 | 円 3,170 | 円 2,259 | 円 3,623 | 円 2,582 | 円 4,076 | 円 2,904 | 円 4,529 | 円 3,227 |
25~29 | 937 | 860 | 1,405 | 1,289 | 1,874 | 1,719 | 2,342 | 2,149 | 2,811 | 2,579 | 3,279 | 3,008 | 3,748 | 3,438 | 4,216 | 3,868 | 4,685 | 4,298 | ||
30~34 | 1,021 | 1,121 | 1,531 | 1,682 | 2,042 | 2,243 | 2,552 | 2,804 | 3,063 | 3,364 | 3,573 | 3,925 | 4,084 | 4,486 | 4,594 | 5,046 | 5,105 | 5,607 | ||
35~39 | 1,225 | 1,579 | 1,837 | 2,368 | 2,449 | 3,157 | 3,061 | 3,947 | 3,674 | 4,736 | 4,286 | 5,525 | 4,898 | 6,314 | 5,510 | 7,104 | 6,123 | 7,893 | ||
40~44 | 1,760 | 2,293 | 2,640 | 3,439 | 3,521 | 4,586 | 4,401 | 5,732 | 5,281 | 6,879 | 6,161 | 8,025 | 7,041 | 9,171 | 7,921 | 10,318 | 8,802 | 11,464 | ||
45~49 | 2,383 | 3,036 | 3,574 | 4,554 | 4,766 | 6,072 | 5,957 | 7,591 | 7,148 | 9,109 | 8,340 | 10,627 | 9,531 | 12,145 | 10,722 | 13,663 | 11,914 | 15,181 | ||
50~54 | 2,882 | 3,392 | 4,323 | 5,087 | 5,764 | 6,783 | 7,205 | 8,479 | 8,646 | 10,175 | 10,087 | 11,870 | 11,528 | 13,566 | 12,969 | 15,262 | 14,409 | 16,958 | ||
55~59 | 3年 | 2,675 | 2,809 | 4,012 | 4,213 | 5,349 | 5,618 | 6,687 | 7,022 | 8,024 | 8,426 | 9,361 | 9,831 | 10,699 | 11,235 | 12,036 | 12,640 | 13,374 | 14,044 |
収 入 | x x | |
① | 有給 | 各会社による |
② | 健康保険組合から傷病手当金 | 最長1年6 ヵ月 標準報酬日額の3分の2 |
③ | 厚生年金等から障害年金(*) | *重度の障害認定(1級~3級)の場合給付されます。 |
長期療養の場合、公的給付である健康保険からの傷病手当金の支給限度は1年6 ヵ月であり
自助努力型の制度がない場合は長期療養により所得を喪失してしまう部分(経済的損失部分)が存在します。
経済的損失部分をカバーする制度が必要です。
毎月の生活費を確実に長期間にわたり確保できる 長期収入サポート共済で補完できます!
➊
(注)上記保険料の他に、本制度の運営事務費として30円が同時に引き落としされますので、ご了承ください。 (運営事務費とは、口座引き落とし手数料等のことです)
●保険料は年齢・性別により被保険者ごとに異なります。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。
●年齢は2021年3月1日現在の満年齢です。
●補償対象期間は契約年齢が54歳までの方は最長60歳まで、55~59歳の方は3年が限度、所定の精神障害による就業障害の場合は5年(更新日現在満55歳以上の方は3年)が限度となります。
●記載の保険料は、概算保険料です。適用となる保険料は変動する可能性があります。
●免責期間は180日です。
※本制度のご契約者は団体であり、ご加入者の皆さまは被保険者となります。したがって、ご契約内容の変更などについて引受損害保険会社と団体(ご契約者)との取り決めにより一部お取扱いできない事項があります。
【お取扱いできない事項の例】
●保険期間中のコース変更(増額・減額等)
●保険期間の変更
P3~4
●保険料の払込方法の変更 など
お支払いに関する重要事項が右記ページに記載されています。必ずご確認ください。
❷
■加入の取扱いについて■
加 入 資 格
保 険 期 x x 険 料
申 込 方 法
継続加入の取 扱 い
配 当 金・解約返れい金
本人…全国ガス労働組合連合会加盟組合・準加盟組合の組合員本人で、申込書記載の告知内容に該当し、2021年3月1日現在満 15歳以上満59歳以下の方
【現在の就業状態】
申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
(注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
【過去3ヵ月以内の健康状態】
xxx(告知日)より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。
(注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
【過去2年以内の健康状態】
申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。
(注)①同一の病気で転院・転科している場合は通算します。
②「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
③診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
④「治療」には、指示・指導を含みます。
※全国ガス労働組合連合会加盟組合・準加盟組合の組合員以外の方はご加入いただけませんのでご注意ください。
※保険金月額は、被保険者の平均月間所得額を超えないようにご加入ください。 1年間(2021年3月1日~2022年2月28日)で、以後毎年更新します。
ご指定の口座から引落します。初回は5月27日、以降毎月27日(当日が休業日の場合は翌営業日)。
所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、ご提出ください。継続する場合は、自動更新となりますので手続きは不要です。また、申込書の提出がない場合も自動更新となります。
いったん健康時に加入しますと、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同じ保険金月額(コース)以下で継続加入できます。なお、更新の際に、保険金月額(コース)等の変更の申し出がない場合は、従前どおりのご加入内容で継続となります。ただし、保険料は毎年の加入状況等により算出し変更となる場合があります。
この制度には、配当金および解約返れい金はありません。
1.保険期間中に被った傷害または発病した疾病を直接の原因として、保険期間中に開始した所定の就業障害が、免責期間を超えて継続したとき、保険金をお支払いします。
2.就業障害が続いた場合、免責期間終了後(181日目)から、満60歳に達した日を限度として保険金が支払われます。ただし、加入日(継続の場合は更新日)現在満55歳以上の方は、181日目から3年、所定の精神障害による就業障害の場合は5年(更新日現在満55歳以上の方は3年)が限度となります。また、一度就業障害が終了した後、6 ヵ月以内に同一の原因により再度就業障害となったとき、後の就業障害は前の就業障害と同一とみなして保険金をお支払いします。
●お支払いする保険金の額
補償対象期間中の就業障害である期間1ヵ月について、「保険金月額」×「所得喪失率」をお支払いします。ただし、保険金月額が、就業障害開始日の属する月の直前12 ヵ月の平均月間所得額を超える場合は、「平均月間所得額」×「所得喪失率」のお支払いとなります*。
また、補償対象期間中の就業障害である期間に1ヵ月未満の端日数が生じた場合は、1ヵ月=30日とした日割計算でお支払いします。
重大事由による解除につ い て
保 険 金 の ご 請 求
税 法 上 の 取 扱 い
保険金を取得する目的で就業障害を故意に起こした場合や、保険金の請求について詐欺を行った場合、または暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、保険会社との間の信頼関係を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合は、ご契約のその被保険者(保険の対象となる方)に対する部分が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
就業障害が開始したときは、就業障害の開始の日からその日を含めて30日以内に団体窓口または明治xx損害保険(株)へお知らせください。正当な理由がなく通知が遅れた場合は、保険金を全額お支払いできないことがあります。
<代理請求制度について>
ご加入者(被保険者)に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、ご加入者の代理人がいないときは、次の方のいずれかが、ご加入者の代理人として保険金を請求することができます。
① ご加入者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
② 上記①の方がいない場合または上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合、ご加入者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②の方がいない場合または上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合、上記①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または上記②以外の3親等内の親族
※代理人となりうる上記の方に、ご契約内容および代理請求制度についてお伝えください。
保険料は、控除限度額以内で介護医療保険料控除の対象となります。所得補償保険金は非課税です。
※税務の取扱いについては税制改正により、変更となる場合があります。
告知の大切さについて、ご確認ください。
●保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人が他の人と同じ条件でご契約されますと保険料負担のxx性が保たれません。このため、ご加入(増額)時には重要な事項を正しく申し出ていただく義務(告知義務)があります。
●ご加入(増額)の申込みにあたっては、現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等「加入申込書兼告知書」に記載された告知内容について、必ずご確認ください。現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等「加入申込書兼告知書」に記載された告知内容に該当しない場合は、お申込みいただくことはできません。
●現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等に関する告知内容が事実と相違する場合には、保険期
なお、所得喪失率は、
1- 免責期間終了後に業務に復帰して得られた各月の所得の額 免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額
で算出されます。
間開始時※からその日を含めて1年以内であれば、ご契約(増額部分)が解除されることがあります。また、保険期間開始時※から1年を経過していても、保険期間開始時※からその日を含めて1年
保 険 金 の お 支 払 い
病気やケガにより全く就業できない場合は有給、無給を問わず100%とします。
*初年度加入の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、就業障害の原因となった身体障害を被った時からその日を含めて1年を経過した後に就業障害になったときを除き、次のいずれか低い額を保険金の額とします。
①被保険者が身体障害を被った時の保険金のお支払条件により算出された保険金の額
告知の大切
以内に、保険金の支払事由が生じていた場合は、ご契約(増額部分)が解除されることがあります。
※継続契約の場合は、初年度契約の保険期間開始時をいいます。ただし、継続前契約に比べて増額した場合は、増額した継続契約の保険期間開始時をいい、増額部分について同様に取り扱い
②被保険者が就業障害になった時の保険金のお支払条件により算出された保険金の額
*
。既に同種の保険
さに関する
他の保険契約または共済契約から、保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります
商品等をご契約されている場合、補償が重複することがありますのでご注意ください。
●就業障害とは
就業障害とは、下記の状態をいいます。
1.身体障害による休職開始時から免責期間終了までは、次のいずれかの事由により、いかなる業務にも全く従事できない場合
(イ)その身体障害の治療のため、入院していること
(ロ)(イ)以外の場合で、その身体障害につき医師の治療を受けつつ、在宅療養している場合
(ハ)(イ)(ロ)以外の場合で、その身体障害により、いかなる業務にも全く従事できない程度の後遺障害が残っていること
2
かつ、所
ご 案 内
ます。
●ご契約(増額部分)が解除された場合には、保険金の支払事由が生じていても、保険金をお支払いすることはできません。ただし、「保険金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」に因果関係がなければ、保険金をお支払いします。
免責・解除に つ い て
保 険 金 の お支払いに関する注意
.免責期間終了後からは、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または、一部従事することができず、
得喪失率が20%を超える場合
次のいずれかに該当する就業障害については保険金をお支払いいたしません。
・故意または重大な過失により被った身体障害による就業障害
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為により被った身体障害による就業障害
・麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用により被った身体障害による就業障害
・戦争、暴動(テロ行為を除く)などによって被った身体障害による就業障害
けい
・地震、噴火またはこれらによる津波により被った身体障害による就業障害
・頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛等で医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないものによる就業障害
・自動車もしくは原動機付自転車の無資格運転または法令に定める酒気帯び運転による傷害による就業障害
・精神病性障害、知的障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害(一部お支払いの対象となるものがあります。詳細は下記(※)をご確認ください。)
・脱退後に開始した就業障害 など
なお、告知義務違反によりご契約が解除された場合は、保険金のお支払いができないことがあります。
(※)この制度には精神障害補償特約がセットされているので、以下の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害については補償の対象となります。ただし、この特約による保険金の支払は、補償対象期間にかかわらず、免責期間の終了日の翌日から起算して54歳までの方は5年、55歳から59歳の方は3年を限度とします。
「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の以下の分類番号に該当する精神障害 F04~F09、F20~F51、F53、F59~F63、F68~F69、F84~F89、F91~F92,F95
例)統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害、双極性感情障害(躁うつ病)、強迫性障害(強迫神経症)、摂食障害 、非器質性睡眠障害、行為障害、チック障害など
・保険金のお支払いは、保険期間中に発生した身体障害を原因とし、かつ保険期間中に就業障害が開始したときに限ります。
・保険期間開始時より前に被った身体障害による就業障害はお支払の対象となりません(注)。
ただし、初年度契約の保険期間開始時からその日を含めて1年以上経過してからの就業障害につきましては保険金をお支払いいたします。
(注)したがって、保険期間開始時より前に被った身体障害について、正しく告知して契約した場合であっても、保険金支払の対象外となる場合があります。
・退職される場合は、団体窓口にお申し出のうえ脱退手続きをしてください。脱退後に開始した就業障害は、お支払いの対象となりません。
・保険金は身体の障害によって、所定の就業障害が継続している期間を対象として算出いたします。休職期間すべてを対象とするお支払いはできないこともあります。
・保険金受取人は被保険者本人になります。
●ご加入後、または保険金のご請求の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
●現在ご加入の他のご契約を解約、減額等をすることを前提に、ご加入(増額)のお申込みをされる場合は、あらたに告知していただきます。
●新たなご加入(増額)の責任開始期前の発病などは保険金をお受け取りいただけない場合があります。
●告知内容についてご不明な点がある場合や、告知すべき内容を後日思い出された場合には、取扱代理店または団体保険ご照会窓口(0000-000-000、受付時間:平日(土曜・日曜・祝日・年末・年始は除く)9:00 ~ 17:00)までご連絡ください。
明治xx損害保険株式会社
このパンフレットは商品の概要を説明していますので、給付の内容、その他の詳細については、団体窓口または引受損害保険会社へご照会ください。
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契約概要・注意喚起情報【損害保険】
長期収入サポート共済(精神障害補償特約付妊娠に伴う身体障害補償特約付団体長期障害所得補償保険)
意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、ご加入に際して特にご注意いただきたい事項を【注意喚起情報】に記載していますので、ご加入前に必ずお読みください。また、各事項の詳細につきましては本パンフレットの該当箇所を必ずご参照ください。ご加入にあたっては、【契約概要】・【注意喚起情報】および本パンフレットの内容とあわせて、補償内容・保険金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申込みください。
❹ 脱退による返れい金
この保険には、脱退による返れい金はありません。
❺ 引受損害保険会社
明治xx損害保険株式会社
本社:xxxxxx区xxx町2-11-1 電話番号:03-3257-3177(営業推進部)
❺ 補償の重複
引受損害保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受損害保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
0570-022808[ナビダイヤル(有料)]
【受付時間】午前9時15分~午後5時
(土、日、祝日および年末年始を除きます。)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
ご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約・特約(他の保険契約にセットされる特約や、当社以外の保険契約・特約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約・特約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約・特約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、お申し込みください。
今回ご加入いただく補償項目 | 補償の重複が生じる他の保険契約・特約の例 |
団体長期障害所得補償保険 | 所得補償保険 団体長期障害所得補償保険 |
【補償が重複する可能性のある主な保険契約・特約】
契約概要【ご契約内容】
❶ 商品の仕組み
企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。
❷ 加入資格・保険期間・補償内容・保険料・保険金のお支払い(支払事由)
本パンフレットの該当ページをご覧ください。
商品名 | 加入資格 | 保険期間 | 補償内容保険料 | 支払事由 |
団体長期障害所得補償保険 | P3 | P3 | P2 | P3 |
※保険料は、毎回の更改時にご加入者数等に基づき、ご契約ごとに算出し変更することがあります。
※主な免責事由については、本パンフレットの
【注意喚起情報】❹ 保険金をお支払いできない主な場合をご覧ください。
➌ 満期返れい金・配当金
この保険には、満期返れい金・配当金はありません。
注意喚起情報【特に重要なお知らせ】
❶ お申込みの撤回(クーリング・オフ制度) この保険は、ご加入のお申込みの撤回(クーリング・オフ)の適用がありません。
❷ 告知義務・通知義務等
お申込時にご注意いただきたいこと(申込書兼告知書記載上の注意事項)
健康状態について
お申込時においては事実を正確に告知する義務
(告知義務)があります。その告知した内容が事実と違っている場合には、ご契約のその被保険 者(保険の対象となる方)に対する部分を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。特に、健康状態については十分ご注意ください。
➌ 責任開始期
保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に始まります。
❹ 保険金をお支払いできない主な場合
■責任開始期前に発生した病気やケガを原因とする場合は、告知いただいている内容に関わらず、原則として保険金をお支払いできません。
P3
■上記を含め保険金をお支払いできない場合については、本パンフレットの該当ページをご覧ください。
団体長期障害所得補償保険
❻ 保険会社破綻時等の取扱い
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。
❼ 事故が起こった場合等のご連絡先
就業障害が開始した場合には、遅滞なく企業・団体窓口または引受損害保険会社にご連絡ください。
❽ ご照会・ご相談窓口
制度内容等に関するご照会・ご相談は、
「パンフレット」記載の企業・団体窓口へお問い合わせください。
制度内容等に関する照会・相談窓口
損害保険に関する苦情・相談等は、下記にご連絡ください。
明治xx損害保険株式会社 お客さま相談室 0120-255-400
[フリーダイヤル(無料)]
【受付時間】午前9時~午後5時
(土、日、祝日および年末年始を除きます。)
引受損害保険会社の苦情・相談窓口
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