Contract
譲 x x 約 書
譲受人 を甲とし、譲渡人 を乙として、甲乙間で以下のとおり譲渡犬の所有権の譲渡に関する契約を締結する。
第1条(目的)
乙は下記の譲渡犬の所有権を本契約書の内容を甲が遵守することを条件に甲に譲渡するものとする。
犬種類 | ( | ) | 犬名 ( | ) | |
犬年齢 | ( | ) | 性別 ( | ) | |
カラー | ( | ) | 健康状態・疾患の有無( | ) |
第2条(譲受人の遵守事項)
甲は、以下の項目について遵守するものとする。
1,xxの譲渡犬を生涯育成し、適切な食料、※1医療行為、※2生活環境を提供する。
(※1フィラリア予防・ノミダニ駆除・混合ワクチン接種・狂犬病予防接種含む )
(※2室内飼い・夏場はクーラーにて室温調整・プードルは毎月1回のシャンプー又はシャンプーカット&爪切り)
2,殺傷、虐待、保健所への持ち込み、1か月以上の第3者への飼育の委託を行わない。
3,失業、健康的問題などにより飼育が困難になった場合、速やかに乙に連絡をする。
4,本契約日から、一週間は毎日1回、動画で状態が分かるように近況報告をする。それ以後の1年間は毎月1回、さらにその後は年1回~2回程度の近況報告をする。
5,譲渡犬を繁殖に利用しないものとする。譲渡前に譲渡人にて去勢手術を行うが、去勢手術を受けないで譲渡された場合には、譲受人にて適切な時期( )に去勢・不妊手術を受ける。
6,乙の事前の書面による承諾なく、譲渡犬いついて、再譲渡、担保設定、その他の処分をしては、ならない。また、所有権を放棄してはならない。
7,逃走防止のために管理を怠らない。万一、逃走し、行方不明になった場合、速やかに乙に連絡をし、警察、保健所、動物愛護センターに届け出る。
※マイクロチップの装着をお勧めします。
8,譲渡犬が死亡した場合、速やかに乙に連絡をする。本契約日から1年以内に死亡した場合には、獣医師発行の死亡診断書を乙の請求がある場合には、乙に提出する。
9,住所、連絡先の変更の場合には、速やかに乙に連絡する。
10,本契約から約3カ月間経過後も譲渡犬が新しい環境に順応できてないと乙が判断し、返犬要請があった場合は承諾する。順応出来ているか否かは自宅訪問の状況で判断する。
第3条(譲渡人の遵守事項)
乙は、以下の項目について遵守するものとする。
1,甲への所有権の譲渡に際し、甲に医療費、交通費の実費負担を要請する場合、実費を証明
するもの、医療行為を行った証明するものと引き換えに甲から費用を受け取る。
2,本契約日から、7日間を飼育試験期間とし、この期間に甲から乙への所有権の返上要請があれば承諾する。
3,本契約日から、60日間に獣医師の診断により譲渡犬に事前に伝えられていない疾患が発覚した場合、甲から乙への所有権返上要請があれば承諾する。返還に交通費がかかる場合、乙が負担する。
4,甲から乙への譲渡犬の所有権が返上された場合、文書により所有権が返上されたことを記した書類等を甲に提出する。
5,住所、連絡先の変更の場合には、速やかに甲に連絡する。
第4条(譲渡人の返還請求)
乙は、甲が第2条の事項を遵守していない場合、所有権の返還請求をすることができる。甲は、それに従うものとする。ただし、乙が連絡先の変更連絡を怠り、甲が連絡できない状況となっていた場合はこの限りではない。
第5条(有効期間)
本契約の期間は、本契約日から譲渡犬の死亡、若しくは甲の所有権の消滅までとする。ただし、死亡診断書の提出が定められている場合はその完了までとする。
第6条(準拠法、合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して発生する紛争については、沖縄地方裁判所を、第xx合意管轄と定める。
第7条(協議事項)
本契約に関する疑義又は問題が発生した場合、甲乙協議の上解決するものとする。
◆本契約書は2通作成し、譲受人・譲渡人がそれぞれ1通ずつ保管するものとします。以上。
令和 年 月 日
譲受人(甲) 氏 名 : 印 住 所 : 電話番号:
譲渡人(乙) 氏 名 : 印 住 所 : 電話番号: