[HeartOne カードお申込みにあたってのご留意事項]
HeartOne カード規約(全カード共有)
[HeartOne カードお申込みにあたってのご留意事項]
1.お申込み可能な方
HeartOne カードは 18 才以上で電話連絡可能な方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申込みいただけます。
HeartOne カードはクレジットカードの性格上カード券面に表示された会員本人に限り利用できるものとします。
お客様からのお申込み受付後、所定の入会審査をさせていただき、カード発行のお手続きをとらせていただきます。
審査によりお申込みの意にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※取扱い金融機関一覧表(令和 2 年 12 月 1 日現在)
●全国都市銀行 | 左記金融機関は全てお取扱いできます。 |
●全地方銀行 | 左記金融機関は全てお取扱いできます。 |
●全第二地銀 | 左記金融機関は全てお取扱いできます。 |
●全信用金庫 | 左記金融機関は全てお取扱いできます。 |
●全労働金庫 | 左記金融機関は全てお取扱いできます。 |
●商工組合中央金庫 | 左記金融機関は全てお取扱いできます。 |
●信託銀行:一部お取扱いできない信託銀行がございます。 | |
●信用組合:一部お取扱いできない信用組合がございます。 | |
●農協:口座振替を行っている 47 都道府県の信連および農協 | |
●漁協:口座振替を行っている 35 都道府県の信漁連および漁協 | |
●証券会社:マネックス証券 | |
●その他:ゆうちょ銀行 あおぞら銀行 新生銀行 SMBC 信託銀行 セブン銀行 イオン銀行 au じぶん銀行 楽天銀行 xx SBI ネット銀行 ソニー銀行 ジャパンネット銀行 GMO あおぞらネット銀行 | |
※セブン銀行、au じぶん銀行、楽天銀行、xx SBI ネット銀行については、当社へ預金口座振替依頼書を提出後、別途、銀行 WEB サイトにログインしてお手続きいただく必要がございます。 | |
※一部金融機関につきましては、別途、各金融機関でのお手続きが必要な場合がございます。 |
2.カードの年会費・利用可能枠
HeartOne カードの入会金及び年会費は無料です。
カードのご利用可能枠につきましては、カードの発行時にご案内いたします。
「ショッピングご利用可能枠」は割賦販売法に基づき算出した「支払可能見込額」の 90%以内かつ当社の
基準によりお客様毎に設定され、その範囲内でカード毎のご利用可能枠が設定されます。
つきましては、既に当社発行の他のクレジットカードをお持ちの場合、当該カードの「ショッピングご利用可能枠」も合わせて見直しさせていただきます。「キャッシングご利用可能枠」は貸金業法に基づき、他の貸金業者のご利用残高と合算して年収の 3 分の 1 以内とさせていただきます。
また、当社のキャッシングご利用可能枠と当社のご利用残高の合算が 50 万円を超える場合及び当社のキ
ャッシングご利用可能枠と他の貸金業者でのご利用残高の合算が 100 万円を超える場合は、所得証明書類(コピー)のご提出をお願いしております。
さらに、18 歳、19 歳のキャッシングご利用可能枠の設定については、ご利用可能枠に関わらず、所得証明書類(コピー)のご提出をお願いしております。
当社発行のクレジットカードをお持ちの場合、今回のカード発行に関する審査の結果、現在の「キャッシングご利用可能枠」が引き下がる場合がございます。
第 1 章(カードの発行)
第 1 条(カードの発行)
(1)本規約を承認して、HeartOne カード(以下「カード」という)利用の申込みをされた方であって、xxハウスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という)が、カード利用を承諾した方(以下「本会員」という)に対し、当社は、カードを発行します。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。
(2)当社は、本会員が予め指定したご家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認の上当社に家族カード利用の申込みをされ、当社がご利用を承諾した方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」という)に家族カードを発行いたします。本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。
(3)家族カードを発行することができるカードは、当社が指定します。
第 2 条(カードの貸与)
(1)カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード表面(4 桁)又はカード裏面(3 桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報は、会員本人に限って利用できるものであり、会員は、カードを貸与、預託、譲渡、又は質入その他の担保利用などをすることはできません。また、カード情報を会員以外の者に使用させた り提供したりすることもできません。第 6 条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)(1)その他の場合におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本会員の負担とします。
(3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います。
(4)会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が他人に利用され
たことによる損害は、本会員のご負担となります。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第 3 条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申し出がなく、当社が引き続き会員として認めた方に新しい有効期限のカードを送付いたします。ただし、当社が必要と認め、本会員に通知したときは、カードの有効期限を繰り上げることができるものとします。
(3)本会員は、有効期限経過後のカードを自らの責任において直ちに切断・破棄するものとします。また、カードの有効期限内におけるカード利用によるカード利用代金のお支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用するものとします。
第 4 条(暗証番号)
(1)会員は、カードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は、暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)会員が、本人以外に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が本人以外に知られた場合、これによって生じた損害は、本会員のご負担となります。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
(3)会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。第 2 章(カードによる商品購入等)
第 5 条(カードのご利用)
(1)会員は、当社が提携する株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)及びセゾンが提携するクレジットカードネットワーク等により利用可能な店舗・施設・売場等(以下「加盟店」という)で、カードを提示するとともに、暗証番号を入力すること又は伝票等に署名することにより、商品・権利の購入又はサービスの提供
(商品・権利・サービスを以下「商品等」といい、当社が提供するものも含む)を受けることができます(以下
「商品購入」という)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もあります。なお、会員は、当社に対し、加盟店への立替払いを委任し、商品等の購入を取り消し代金精算される際には当社の定める方法でお手続いただくことを予め承認いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、セゾンが指定する加盟店においては、立替払いではなく、当社がセゾンを通じて加盟店から商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾いただきます。ただし、取消しについては、 (1)を適用いたします。なお、会員は、第 11 条(1)に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入代金債権について、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
(3)セゾンが認める加盟店又は商品等については、(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等により、商品購入できるものとし
ます。
(4)カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、加盟店が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りする場合があります。会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。また、当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。なお、会員は、ご利用可能枠を超えたご利用について、第 7 条(2)②に定める 1 回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
(6)カードを 2 枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第 6 条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)に係る継続的サービス利用代金のお支払にカードをご利用される場合、本会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものであり、その責任は、本会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことを承認の上、第 7 条(弁済金等の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。
(2)カードでの継続的なお支払を中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出をし、承諾を得ていただきます。
(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。
(4)会員又はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が(2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払を行ったときにも、会員等にはそのご利用代金を第 7 条(1)によりお支払いいただきます。
(5)カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は、継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払を中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は、責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続いただきます。
(6)会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。
第 7 条(弁済金等の支払方法等)
(1)商品購入代金の支払方法及び支払金額は、以下のとおりとします。
①お支払は、本会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。
②支払金額は商品購入代金を毎月 10 日(以下「利用締切日」という)に締め切り、当月 14 日(以下「利用
算定日」という)に(2)により算定した額とし、翌月 4 日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。
③事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
(2)会員には、ご利用の都度、以下のリボルビング払い、1 回払い、ボーナス一括払い、2 回払い又はボーナス 2 回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1 回払い以外のご利用は、当社が指定する加盟店・商品等・期間に限ります。なお、支払方法のご指定がない場合には、1 回払いとなります。
①リボルビング払い-利用算定日における利用締切日までにご利用されたリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は本会員が定額コースを選択の上 5 千円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定のリボ手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月 5 日から翌月 4 日までの日割計算とします。ただし、初回リボ手
数料は、利用締切日の翌日から翌月 4 日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。この場合のリボ手数料は、利用締切日の翌日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。また、定額コースを選択の場合で、月々のリボ手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、ご指定の金額に 1 万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。
②1 回払い(支払回数:1 回)-商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。
③ボーナス一括払い(支払回数:1 回)-商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1 月又は 8 月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。
④2 回払い(支払回数:2 回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の 2 回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には 2 回目にお支払いいただきます。
⑤ボーナス 2 回払い(支払回数:2 回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1 月及び 8
月又は、8 月及び 1 月)のお支払日の 2 回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端
数が出た場合及び分割払手数料は 2 回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料
は、末尾「ボーナス 2 回払いのお支払について」に記載のとおりです。
⑥支払方法の変更(スキップ払い、支払回数:2~6 回、スキップ指定月以外は手数料のみのお支払)-支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1 回払いのご利用分について当初のお支払日(以下
「当初お支払日」という)が属する月から 6 ヶ月後の月までのうち会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という)のお支払日(以下「スキップお支払日」という)に一括してお支払することができます。なお、会員は一度指定したスキップ指定月を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購入代金に対し当初お支払日が属する月の 5 日からスキップお支払日が属する月の 4 日までの手数料をお
支払いいただきます。手数料は、毎月 5 日(初回は当初お支払日が属する月の 5 日)から翌月 4 日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。
⑦支払方法の変更(リボルビング払い)-支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1 回払い分、ボーナス一括払い分、2 回払い分及びスキップ払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、
1 回払い分からの変更のときは、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなします。ボーナス一括払い分からの変更のときは、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。2 回払い分からの変更のときは、1 回目の支払分に応当する利用算定日以前にお申し出があった場合は、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなし、当該利用算定日より後にお申し出があった場合は、各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の利用締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する利用締切日となることがあります。なお、利用締切日当日に変更した場合は、当該利用締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなされる利用締切日の直前の 4日まで発生します。
⑧支払方法の自動変更サービス-当社の定める方法でお申し出があり、当社が認めた場合には、以後、全ての商品購入代金の支払方法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(イ)リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過していた場合。
(ロ)当社がリボルビング払いの取扱を不適当と認めた加盟店・商品等での利用の場合。
(3)(2)①の弁済金(⑦による変更後の弁済金を含む)、②の 1 回払いによりお支払いいただく金額、及び
③から⑥によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を
「弁済金等」という)は予めご利用明細書で郵送又は電磁的方法により通知します。本会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後 20 日以内に、本会員から特にお申し出のない場合は承認されたものとします。
(4)本会員は、当社が定める日までにお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。
(5)手数料率、末尾「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第 19 条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。
第 8 条(弁済金等の遅延損害金)
(1)弁済金等のお支払を遅滞した場合は当該金額(第 7 条(弁済金等の支払方法等)(2)①、⑥の手数料を除きます。)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年 14.6%で計算した遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金に対する遅延損害金は、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。
(2)第 20 条(期限の利益喪失)に該当した場合は、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、
1 回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年 14.6%の割合で、
分割支払金の残金全額については法定利率により計算した遅延損害金をいただきます。
(3)遅延損害金の料率の変更については第 7 条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第 9 条(商品の所有権)
購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。 ただし、国又は地方公共団体の補助制度による補助金支給対象となる商品のうち、当社が認める会社(以下「当該会社」という)との工事請負契約等で購入又は設置した場合の所有権は、当該会社から会員に直接移転するものとし、その移転時期は、会員と当該会社との間の工事請負契約等に定めるとおりとします。なお、具体的な当該会社名につきましては下記の当社ホームページに常時掲載しております。
当社ホームページアドレス
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
第 10 条(見本、カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
見本・カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用加盟店に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。
第 11 条(支払停止の抗弁)
(1)本会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払を停止することができます。
①商品・権利の引渡しやサービスの提供がなされない等の場合。
②商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に何らかの欠陥がある場合。
③会員が商品購入により加盟店に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(2)当社は、本会員から(1)の支払の停止のお申し出があったときは、直ちに当社の定める手続をいたします。
(3)(2)のお申し出のときは、問題解決のために加盟店との交渉に努めていただきます。
(4)(2)のお申し出のときは、上記内容が分かるものを書面で(資料がある場合には資料を添付してください)当社に提出していただきます。また、お申し出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきます。
(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払を停止することはできません。
①商品購入が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
②会員の指定した支払方法が 1 回払いのとき。
③リボルビング払いで利用した 1 回の商品購入に係る現金価格の合計が 3 万 8 千円に満たないとき。
④リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
⑤本会員によるお支払停止のお申し出内容がxxに反すると認められるとき。第 3 章(キャッシングサービス)
第 12 条(キャッシングサービス)
(1)本会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けら
れます。本会員が申し込み、当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利用できます。
①当社及び当社の提携する金融機関等組織の現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。
②当社所定の手続により第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①で本会員が指定した金融機関口座に振り込む方法。
③その他当社が定める方法。
(2)1 回当たりの融資金額は、原則として 1 万円単位といたします。ただし(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り 1,000 円単位とします。キャッシングサービスのご利用可能枠及び利用の停止につ
いては第5 条(カードのご利用)(5)、当社クレジットカードを 2 枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、
及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第 5 条(6)を適用いたします。
(3)当社は、会員のキャッシングサービスの利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。
第 13 条(融資金の支払方法等)
(1)キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締め切り、翌月 14 日(以下「融資金算定日」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月 4 日(金融機関休業日の場合は、
翌営業日とし、第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)に定めるお支払日と総称して、以下「お支払日」という)に、お支払いいただきます。
(2)会員には、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
①リボルビング方式-本会員が予め選択した以下の標準コース、ゆとりコース又は長期コースによりお支払いいただく方法です(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です)。なお、利息が末尾「キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表」に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで、当該金額に 1 千円単位で加算した金額がお支払額になります。ただし、加算する金額の上限は 5 千円までとします。
○標準コース-毎月のお支払日に、融資金等を 1 万円ずつ(1 万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下
「融資金リボ残高」という)が 20 万円を超えた場合は支払金額を 5 千円増額し、以降融資金リボ残高が 10
万円増す毎に支払金額を 5 千円ずつ増額します。
○ゆとりコース-毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円(融資金リボ残高が、4 千円未満の場合は全額、 30 万円を超える場合は 1 万 1 千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 10 万円増す毎に支払金額を 4 千円(融資金リボ残高が、30 万円を超える場合は、10 万円増す毎に 3 千円)ずつ増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなキャッシングリボのご利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
○長期コース-毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円ずつ(4 千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 10 万円を超えた場合は支払金額を 2 千円増額し、以降融資金リボ
残高が 5 万円増す毎に支払金額を 2 千円ずつ増額します。
②一括払い-お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(①の毎月の支払金額と②
による支払金額とを合わせ、以下「返済金」という)。
③支払方法の変更-支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、
①の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。
④支払方法の自動変更サービス-当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式へ変更できます。
(3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月 5 日から翌月 4 日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用の翌日から融資金締切日
の翌々月 4 日までを日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払義務はありません。
(4)返済金の支払方法については第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①、③を、返済金の請求通知等につ
いては第 7 条(3)を、返済金の増額については第 7 条(4)を、リボルビング方式の月々支払金額及び利率の
変更については第 7 条(5)をそれぞれ適用します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払も可能です。この場合の利息は、ご利用日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。
(5)(3)又は(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1 日分の利息をお支払いいただきます。
(6)当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、キャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
(7)(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
第 14 条(遅延損害金)
(1)返済金のお支払を遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで融資利率の 1.46 倍の年率(ただし、年 20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(2)第 20 条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の 1.46 倍の実質年率(ただし、年 20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(3)遅延損害金の利率の変更については第 7 条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
第 4 章(共通事項)
第 15 条(支払額の充当方法)
(1)本会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支
払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第 30
条の 5 の規定によります。
第 16 条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、本人以外によるカード又はカード情報の使用により生じた損害のうち、当社にご連絡をいただいた日を含めて、61 日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。
①会員が第 2 条(カードの貸与)に違反したことによる場合。
②①以外に、会員が本規約に違反した場合。
③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。
④会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。
⑤第 4 条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第 4 条(2)ただし書に該当する場合を除きます。
⑥カード又はカード情報が会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。
⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
第 17 条(カードの再発行)
紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続をおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、本会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。
第 18 条(お届け事項の変更等)
(1)本会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続をおとりいただきます。
(2)当社が本会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続をとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第 19 条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ( xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/ )において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、予め当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2) 当 社 は 、 前 項 に 基 づ く ほ か 、 予 め 変 更 後 の x x を 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ ( xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/ ) において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第 20 条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①弁済金又は分割支払金のお支払が遅れ、当社から 20 日以上の相当な期間を設けて支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払がなかったとき。
②商品購入が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払が 1
回でも遅れたとき。
③お支払が完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。
④①以外のお支払が 1 回でも遅れたとき。ただし、返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
⑤自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
⑥差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
⑦本会員又は本会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
⑧カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①(1)①から④及び⑧を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
②本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
③会員が、第 22 条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な
期間内に報告書が提出されないとき。
第 21 条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本会員の住所地及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的な合意管轄裁判所といたします。
第 22 条(その他承諾事項等)
(1)会員は以下の事項を予め承認いただきます。
①第 7 条(弁済金等の支払方法等)(2)①、⑥の手数料、第 13 条(融資金の支払方法等)(3)の融資金の
利息並びに第 8 条(弁済金等の遅延損害金)及び第 14 条(遅延損害金)の遅延損害金は、年 365 日(うる
う年は年 366 日)の日割計算で行うこと。
②本会員のカードについて第 7 条(1)①の口座振替によるお支払が連続して 13 ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
③当社が、本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
④カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
⑤当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合であって、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。
①第 7 条(3)に定めるご利用明細書について、本会員が電磁的方法による通知を希望せず、当社が郵送でお送りする場合、本会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、当社が認めた場合並びにご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
②キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払を ATM で行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
③本会員のご都合により第 7 条(弁済金等の支払方法等)、第 13 条(融資金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続を行った場合の費用、お支払に関するxx証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
④当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただき、また当社の求めに応じてカードをご提出いただくこと。
⑤与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収入等を申告いただくとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくこと。
⑥(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下の各号の行為を行うことができます。
①当社の本会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
②当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合に、会員に事前に通知することなく、商品購入及びキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすること。
③前号の場合に、カードを無効化するとともに、カードの再発行手続をとること。
④与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、本会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。
⑤当社が必要と認めた場合に、付帯サービスを改廃すること。
(4)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第
2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第 23 条(会員資格の喪失等)
(1)本会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①の自動振替手続のために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条(2)⑥の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
②第 20 条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。
④個人信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
⑤第 18 条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑥換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、又はキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
⑧本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断したとき。
⑨本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、加盟店、ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行います。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合は、当社所定の届出を行っていただき、カードを返却、もしくは裁断のうえ破棄していただきます。
(4)本会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。
(6)本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。
第 24 条(日本国外でのカードのご利用)
日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。
②商品購入代金及び融資金の支払方法は 1 回払いといたします。
③本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。
⑤商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本⑤の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
第 25 条(業務委託)
当社はカード発行業務・代金決済業務・システム運用業務・その他各種問い合わせ業務及びこれらに付随する業務等を、株式会社クレディセゾンに委託し、また、与信後の管理業務の一部についてはジェーピーエヌ債権回収株式会社に業務委託します。なお、会員は、当該業務委託先が本委託内容に必要な範囲内で個人情報を取扱うことについて予め同意するものとします。
第 5 章 HeartOne アメリカン・エキスプレス・カード特則
第 26 条(適用)
HeartOne アメリカン・エキスプレス・カード(以下本章において「本カード」という)については、第 25 条まで
の規定に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第 27 条(カードの発行)
第 25 条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、
当社が第 1 条に定める本会員又は家族会員として認めた方(以下「会員」という)に本カードを発行いたします。
第 28 条(年会費)
本会員は当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの 1 年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切
日の翌々月 4 日に第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第 29 条(キャッシングサービス)
キャッシングサービスについては、第 12 条(キャッシングサービス)の規定に以下の事項を追加します。 (4)(1)から(3)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(以下「アメリカン・エキスプレス社」という)が別途定める規定がある場合は、それが適用されます。
第 30 条(カードの再発行)
カードの再発行については、第 17 条(カードの再発行)を適用します。
第 31 条(会員資格の喪失等)
第 23 条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。 (1)⑩年会費のお支払がないとき。
第 32 条(外国通貨建て取引の円換算方法)
第 24 条(日本国外でのカードのご利用)①は以下の通りとします。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス社が換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に外貨取扱手数料 2.0%(アメリカン・エキスプレス社が定める外貨取扱手数料 0.25%、当社が定める外貨取扱手数料 1.75%)を加えた換算レートを使用します。
第 6 章 HeartOne xxハウスグループ・アメリカン・エキスプレス・カード特則
第 33 条(適用)
HeartOne xxハウスグループ・アメリカン・エキスプレス・カード(以下本章において「本カード」という)については、第 25 条までの規定に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先い
たします。
第 34 条(カードの発行)
第 25 条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、
当社が第 1 条に定める本会員又は家族会員として認めた方(以下「会員」という)に本カードを発行いたします。
第 35 条(キャッシングサービス)
キャッシングサービスについては、第 12 条(キャッシングサービス)の規定に以下の事項を追加します。 (4)(1)から(3)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレス社が別途定める規定がある場合は、それが適用されます。
第 36 条(カードの再発行)
カードの再発行については、第 17 条(カードの再発行)を適用します。
第 37 条(外国通貨建て取引の円換算方法)
第 24 条(日本国外でのカードのご利用)①は以下の通りとします。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス社が換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に外貨取扱手数料 2.0%(アメリカン・エキスプレス社が定める外貨取扱手数料 0.25%、当社が定める外貨取扱手数料 1.75%)を加えた換算レートを使用します。
第 7 章 HeartOne プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード特則
第 38 条(適用)
HeartOne プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード(以下本章において「本カード」という)については、第
25 条までの規定に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第 39 条(カードの発行)
第 25 条までの規約と本特則(以下総称して「本規約」という)をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、
当社が第 1 条に定める本会員又は家族会員として認めた方(以下「会員」という)に本カードを発行いたします。
第 40 条(年会費)
本会員は当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌月からの 1 年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切
日の翌々月 4 日に第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、
以後も同様とします。なお、年会費は、本カードを解約又は会員資格を喪失した場合でもお返ししません。
第 41 条(キャッシングサービス)
キャッシングサービスについては、第 12 条(キャッシングサービス)の規定に以下の事項を追加します。 (4)(1)から(3)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレス社が別途定める規定がある場合は、それが適用されます。
第 42 条(カードの再発行)
カードの再発行については、第 17 条(カードの再発行)を適用します。
第 43 条(会員資格の喪失等)
第 23 条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。 (1)⑩年会費のお支払がないとき。
第 44 条(外国通貨建て取引の円換算方法)
第 24 条(日本国外でのカードのご利用)①は以下の通りとします。
①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス社が換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に外貨取扱手数料 2.0%(アメリカン・エキスプレス社が定める外貨取扱手数料 0.25%、当社が定める外貨取扱手数料 1.75%)を加えた換算レートを使用します。
第 45 条(HeartOne プラチナ・アメリカン・エキスプレスカード)
HeartOne プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、第 13 条(融資金の支払方法等)(2)①は次のとおりとします。
①リボルビング方式
○3 万円コース-本会員が 3 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が 60 万円を超えたときは、支払金額を 5 千円増額し、以降融資金リボ残高が 10 万円増す毎に支払金額を 5 千円ずつ増額します。
○5 万円コース-本会員が 5 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 100 万円を超えたときは、支払金額を 5 千円増額し、以降融資金リボ残高が 10 万円増す毎に支払金額を 5 千円ずつ増額します。
○10 万円コース-本会員が 10 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 200 万円を超えたときは、支払金額を 5 千円増額し、以降融資金リボ残高が 10 万円増す毎に支払金額を 5 千円ずつ増額します。
○ゆとりコース-毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円(融資金リボ残高が、4 千円未満の場合は全額、
30 万円を超える場合は 1 万 1 千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 10 万円
増す毎に支払金額を 4 千円(融資金リボ残高が、30 万円を超える場合は、10 万円増す毎に 3 千円)ずつ増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなキャッシングリボのご利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
■ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第 7 条(2)①参照)
標準コース | 長期コース | ||
リボ算定日残高 | 弁済金 (月々のお支払額) | リボ算定日残高 | 弁済金 (月々のお支払額) |
1 円~100,000 円 | 10,000 円 | 1 円~60,000 円 | 3,000 円 |
100,001 円~は 50,000 円増すごとに | 5,000 円ずつ加算 | 60,001 円~200,000 円は、 20,000 円増すごとに | 1,000 円ずつ加算 |
200,001 円~400,000 円は、 25,000 円増すごとに | 1,000 円ずつ加算 | ||
定額コース | |||
5 千円以上 5 千円単位でご指定いただいた金額をお支払いいただきます。 | 400,001 円~500,000 円は、 50,000 円増すごとに | 1,000 円ずつ加算 | |
500,001 円~は、 50,000 円増すごとに | 2,000 円ずつ加算 |
※弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
※定額コースをご利用の場合で、月々のリボ手数料が本会員の指定された金額を超えるときは、当月のリボ手数料を超えるまで、ご指定の金額に 1 万円単位で加算した金額が当月のお支払額となります。
■ボーナス 2 回払いのお支払について(第 7 条(2)⑤参照)
(例)現金価格 50,000 円(税込)のとき
●分割払手数料 : 50,000 円×(3.0 円/100 円)=1,500 円
●支払総額 : 50,000 円+1,500 円=51,500 円
●各お支払日の分割支払金 : 1 回目 25,000 円、2 回目 26,500 円
利用月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
1 回目 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 8 月 |
2 回目 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 1 月 |
支払回数(回) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
支払期間(ヶ月) | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 |
実質年率(%) | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 10.29 | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 3.79 |
現金価格 100 円当たりの手数料の額(円) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
※利用月は、当月 11 日から翌月 10 日とします。ただし、ご利用になった加盟店又は事務上の都合により翌月以降の利用月で処理される場合があります。
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※実質年率は、小数点第 3 位を切り上げて表示しています。
■スキップ払いのお支払について(第 7 条(2)⑥参照)
(例)2/15 現金価格 100,000 円(税込)、3 ヶ月スキップのとき
●分割払手数料:100,000 円×15.00%÷365 日×91 日=3,735 円
●支払総額:100,000 円+3,735 円=103,735 円
●支払回数:3 回
●各お支払日の分割支払金
2/15 1 回払い 旅行代金 100,000 円(税込) | ||||
お支払額(弁済金) | 1,231 円 | 101,273 円 | 1,231 円 | |
弁済金計算期間 | 4/5~5/4 | 5/5~6/4 | 6/5~7/4 | |
リボ手数料 | 100,000 円×15.0% ÷365 日×10 日 +100,000 円×15.0% ÷365 日×20 日 =1,231 円 | 100,000 円×15.0% ÷365 日×10 日 +100,000 円×15.0% ÷365 日×21 日 =1,273 円 | 100,000 円×15.0% ÷365 日×10 日 +100,000 円×15.0% ÷365 日×20 日 =1,231 円 | |
スキップ払い | お支払設定月 (3 か月) | |||
お支払日 | 6/4 | 7/4 | 8/4 |
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
■キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第 13 条(2)①参照)
融資金リボ残高 | 標準コース | ゆとりコース | 長期コース |
1 円~100,000 円まで | 10,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 |
100,001 円~150,000 円まで | 8,000 円 | 6,000 円 | |
150,001 円~200,000 円まで | 8,000 円 | ||
200,001 円~250,000 円まで | 15,000 円 | 12,000 円 | 10,000 円 |
250,001 円~300,000 円まで | 12,000 円 | ||
300,001 円~350,000 円まで | 20,000 円 | 11,000 円 | 14,000 円 |
350,001 円~400,000 円まで | 16,000 円 | ||
400,001 円~450,000 円まで | 25,000 円 | 14,000 円 | 18,000 円 |
450,001 円~500,000 円まで | 20,000 円 | ||
500,001 円~550,000 円まで | 30,000 円 | 17,000 円 | 22,000 円 |
550,001 円~600,000 円まで | 24,000 円 | ||
600,001 円~ | 以降 100,000 円増すごとに 5,000 円ずつ加算 | 以降 100,000 円増すごとに 3,000 円ずつ加算 | 以降 50,000 円増すごとに 2,000 円ずつ加算 |
■キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第 45 条参照)
融資金リボ残高 | 3 万円コース | 5 万円コース | 10 万円コース | ゆとりコース |
1 円~100,000 円まで | 30,000 円 | 50,000 円 | 100,000 円 | 4,000 円 |
100,001 円~200,000 円まで | 8,000 円 | |||
200,001 円~300,000 円まで | 12,000 円 | |||
300,001 円~400,000 円まで | 11,000 円 | |||
400,001 円~500,000 円まで | 14,000 円 | |||
500,001 円~600,000 円まで | 17,000 円 | |||
600,001 円~1,000,000 円まで | 以降 100,000 円増すごとに 3,000 円ずつ加算 | |||
1,000,001 円~2,000,000 円まで | 以降 100,000 円増すごとに | |||
2,000,001 円~ | 5,000 円ずつ加算 |
※利息は毎月のお支払額に含まれております。
※ご利用当日にお支払いいただく場合は、1 日分の利息をいただきます。
※新たなお借入れ又は、お支払日前日までにお支払をされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合がございます。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の金額に 1,000 円単位毎で加算した金額がお支払額となります。ただし、加算される金額の上限
は 5,000 円までとします。
※月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。
※ゆとりコースについては、新たなキャッシングリボのご利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
※長期コースは当社が認めた場合に限り選択可能です。
■ショッピングでのリボ払いお支払の一例
※ご利用可能枠 20 万円・長期コース(実質年率 15.00%)でご利用の場合
※カードにより実質年率は異なります。
ご購入 (現金価格) | 4/11 | スーツ | 60,000 円(税込) |
6/11 | ブラウス | 20,000 円(税込) | |
お買物可能額 | 140,000 円 | 142,384 円 | 124,675 円 |
お支払残高
60,000 円
57,616 円
20,000 円
55,325 円
お支払額(弁済金)
リボ手数料
3,000 円
60,000 円×15.0%
÷365 日×25 日
=616 円
3,000 円
57,616 円×15.0%
÷365 日×10 日
+57,616 円×15.0%
÷365 日×20 日
=709 円
4,000 円
55,325 円×15.0%
÷365 日×10 日
+55,325 円×15.0%
÷365 日×21 日=704 円
20,000 円×15.0%
÷365 日×25 日=205 円
704 円+205 円=909 円
商品代金充当分
3,000 円-616 円
=2,384 円
3,000 円-709 円
=2,291 円
4,000 円-909 円
=3,091 円
お支払日
6/4
7/4
8/4
※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365 日
でうるう年は 366 日で計算します。
●一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める「標準用語」について
HeartOne カード規約(特約がある場合は当該特約も含む)のリボルビング払い・2 回払い・ボーナス一括払い・ボーナス 2 回払い・分割払い・スキップ払いの「商品購入代金」は、標準用語の「利用金額」及び「現金価格」を表しています。
(問い合わせ先)
(1)商品購入についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用になった加盟店にご連絡ください。
(2)立替払い(お支払)、支払停止の抗弁に関する書面(HeartOne カード規約第 11 条(4))、及びキャッシングサービスについてのお問い合わせ、ご相談は下記におたずねください。
xxハウスフィナンシャル株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-00 xx XXXX xx 0X
貸金業者登録番号 近畿財務局長 第 00803 号日本貸金業協会会員 第 001319 号
●HeartOne カードインフォメーションセンター(業務委託会社 株式会社クレディセゾン)東京 00-0000-0000 大阪 00-0000-0000
◆貸金業務にかかる指定紛争解決機関のご紹介
貸金業法に基づき、当社の貸金業務に関して、第三者の介入による解決をご希望の方に、以下の指定紛争解決機関をご紹介します。
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
TEL:0000-000-000 (受付時間 9:00~17:00 休:土・日・祝日・年末年始)
●本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカード裏面に記載されているお問い合わせ先へ解約される旨をご連絡のうえ、カードを裁断し、ご自
身で破棄をお願いいたします。
xxハウスグループ施設提携カード特約
第 1 条(適用)
当社がxxハウスグループ各社(以下「提携先」という)と提携して発行するxxハウスグループ施設提携カード(以下「提携カード」という)については、HeartOne カード規約及びxxハウスグループ施設提携カード特約が適用されます。両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第 2 条(提携先及び提携施設)
前条で規定する提携先及び当該提携先が管理・運営する発行対象施設は下記の通りです。なお、一部施設が変更となる場合がございます。詳しくは当社ホームページをご確認ください。
当社ホームページアドレス
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
※( )内は提携先が管理・運営する提携カード発行対象施設です。
①xxハウス工業株式会社
(イーアスつくば)
②xxハウスリアルティマネジメント株式会社
(湘南モールフィル、アクロスモール新鎌ヶ谷、沖縄アウトレットモールあしびなー、イーアス沖縄xx、フォレオxxx里山、イーアスxx、アルパーク)
③ロイヤルホームセンター株式会社
(ロイヤルホームセンター各店)
第 3 条(提携カードの発行)
お客様が、本特約、HeartOne カード規約、ハートワンポイントサービス規約等に加え、提携先が発行対象施設において定める会員規約(以下「提携先会員規約」という)を承認し、当社及び提携先(以下「両社」という)にクレジットカードのご利用のお申込みをされ、両社がご利用を認めたお客様(以下「会員」という)に、 HeartOne カードを発行いたします。
第 4 条(ポイントサービス)
(1)HeartOne カードは、当社が提供するハートワンポイントプログラムに加え、提携先が発行対象施設にお
いて提供するポイントサービス(以下「提携先ポイントサービス」という)が適用される場合があります。
(2)ハートワンポイントプログラムについては、当社が定めるハートワンポイントサービス規約等に基づくものとし、提携先ポイントサービスについては、提携先会員規約に基づき提供されます。
ETCカード規約
第 1 条(本規約の主旨)
本規約は、ETC カードの発行及び利用について定めたものです。ETC カードの利用者(以下「会員」という。)は、本規約を承認し、道路事業者が別途定める ETC システム利用規程及び関係法令を合せ遵守して ETCカードを利用するものとします。
第 2 条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。
(1)「ETC カード」とは、道路事業者が運営する ETC システムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
(2)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社又は都道府県もしくは市町村である道路管理者のうちxxハウスフィナンシャル株式会社の業務委託先である株式会社クレディセゾンがクレジットカード決済契約を締結した者をいいます。
(3)「ETC システム」とは、道路事業者の定める料金所において ETC 利用者が ETC カード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(4)「車載器」とは、ETC 利用者が ETC システム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(5)「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所の ETC 車線に設置され、ETC 利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。
(6)「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。
第 3 条(ETC カードの発行・管理責任)
(1)xxハウスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という。)は、当社が発行するクレジットカード会員のうち、本規約を承認のうえ当社の定める方法で ETC カードの発行を申込み、当社が ETC カードの利用を承諾した場合、当該会員が指定したクレジットカード(以下「指定カード」という。)に追加して ETC カードを発行します。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
(2)ETC カードは、当社が所有権を有し、当社は、会員に対して ETC カードを貸与します。会員は、善良なる管理者の注意をもって ETC カードを管理するものとします。会員は、ETC カードを、第三者に貸出し、預託、譲渡、質入れその他担保利用などはできません。
(3)前項に違反し、第三者による ETC カードの使用が発生したことによる損害は、会員が負担します。
第 4 条(ETC カードの利用方法)
(1)会員は、道路事業者の定める料金所において、ETC カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金の支払いができます。
(2)会員は、道路事業者の定める料金所において、ETC カードを提示して通行料金の支払いができます。
第 5 条(ETC カードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)
(1)当社は、ETC カードの利用により発生した通行料金等を、指定カードの利用代金と合算して請求し、会員は、これを支払うものとします。
(2)指定カードによる ETC カード利用代金の支払方法は1回払いとなります。ただし、指定カードの支払方法が1回払いを除く特定の支払方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。
(3)当社は、道路事業者の請求データに基づき会員に対して ETC カード利用代金を請求します。会員は、道路事業者の請求データに疑義がある場合、会員と道路事業者間で解決をはかるものとし、当社への支払い義務は免れません。
(4)会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内で ETC カードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて会員が ETC カードを利用した場合、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第 6 条(ETC カードの解約・利用・貸与の停止など)
(1)会員は、当社に対して所定の書類による届出を行うことにより、いつでも ETC カードを解約することができます。
(2)指定カードを解約又は資格喪失した場合、ETC カードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。
(3)会員が本規約もしくは指定カードの会員規約に違反した場合、又は ETC カードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の利用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、会員に通知もしくは催告することなく ETC カード又は指定カード等の利用停止、返却その他の指定カード等の会員規約の会員資格喪失規定に定める措置をとることができるものとします。
(4)事務手続きの都合その他の事由により、ETC カードを解約又は会員資格を喪失した後で、ETC カード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本規約に基づき当社に支払うものとします。
第 7 条(ETC カードの紛失・盗難等)
(1)会員は、ETC カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又は ETC カードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
(2)ETC カードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。
(3)会員が ETC カードを車内に放置していたことにより紛失又は盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします。
第 8 条(ETC カードの再発行)
ETC カードが紛失、盗難、汚破損等により利用できなくなった場合、会員は、当社が定める手続きを行うものとし、当社が認めた場合、当社は、ETC カードを再発行します。この場合、会員は、当社が定める手数料を負担します。
第 9 条(ETC カードの有効期限)
(1)ETC カードの有効期限は当社が指定し、ETC カードの券面に印字します。
(2)前項の有効期限までに特に会員からの申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限が設定された ETC カードを送付します。
(3)会員は、有効期限内の ETC カード利用により発生した通行料金等について、有効期限到来後といえども本規約に基づき支払いの義務を負うものとします。
第 10 条(カード会社の免責)
当社は、ETC カードのご利用代金の決済に関する事項を除いて ETC システム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。
第 11 条(指定カードの規約)
本規約に定められていない事項については、ETC カードについても指定カードの会員規約が適用されるものとします。
第 12 条(本規約の変更等の準用)
HeartOne カード規約第 19 条(本規約の変更等)の規定は、本規約の変更について準用します。この場合において、HeartOne カード規約第 19 条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「ETC カード規約」と読み替えるものとします。
ハートワンポイントサービス規約
第 1 条(目的)
1.本規約は当社が HeartOne カード規約第 1 条に定める会員に提供するハートワンポイントプログラムの内容、及び提供する条件等を定めたものです。
2.ハートワンポイントプログラム(以下「本プログラム」という)とは、xxハウスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカード(以下「カード」という)の本会員に対し、xxハウスグループ各社をはじめとする加盟店(以下「加盟店」という)をご利用の場合、本会員に「ハートワンポイント」(以下「ポイント」という)を付与するサービスです。
3.会員は、本規約を承認のうえ本プログラムをご利用いただくものとし、本プログラムに定めのない事項に関しては、HeartOne カード会員規約に従うものとします。
第 2 条(会員特典)
1.会員は加盟店において、カードにてご利用代金をクレジット決済した場合、クレジット決済されたご利用代金 1,000 円ごとに 1 ポイントが付与されます。
2.前項のポイントはご利用代金明細書に表示されたショッピングご利用総額に対し約定支払月の前月の
20 日に付与されます。
3.ポイント付与基準は予告なしに変更させていただく場合があります。
4.ポイントの付与には次の制限があります。
(1)加盟店・対象商品・サービスによりポイント付与率や付与日等が異なります。
(2)ポイントの積立は、カード単位で行います。名義人が異なる複数カードの累計ポイントは合算できません。なお、家族カードによるご利用ポイントは本会員のカードに合算されます。
(3)当社が別に定める場合に限り、前項の取扱とは異なった方法によりポイントを付与する場合があります。 (4)カード年会費、キャッシングサービス、カードローン等金融商品のご利用分、その他、当社がポイント対象外と指定する場合や加盟店が特別に指定する場合のご利用分についてはポイントの付与の対象となりません。
5.ポイント残高は、HeartOne カードインフォメーションセンター、又はxxハウスフィナンシャル株式会社ホームページにてご確認いただけます。
※当社ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
6.積み立てたポイントは、累計ポイント 100 ポイント以上で当社が指定するxxハウスグループ共通商品券(以下「共通商品券」という)・各種商品・サービス(以下これらを総称して「ポイント交換商品」という)に交換できます。
7.ポイント交換商品の内容は当社ホームページ等でご確認ください。なお、ポイント交換商品の返品・取り消しはできませんのでご注意ください。また、ポイント交換基準は予告なしに変更させていただく場合があります。
8. 当社の都合により本会員が交換を申し込んだ商品の提供ができない場合、本会員は当社の提供可能な他の商品を指定するか又はポイント交換を撤回できます。なお、ポイント交換を撤回した時点で当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算ポイント数の本会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によります。
9.ポイント交換商品の送付先は、本会員の日本国内の届出住所又はカードのご利用明細書送付先とします。なお、本会員の届出住所に誤りがある等の理由により当該商品が送付できず当社に返送された場合、又は本会員の都合により当該商品をお受け取り頂けず当社に返送された場合については、当該商品は送付されたものとみなします。
10.各種ポイント交換商品に当社の責に帰すべき事由による場合を除いた原因にて紛失・盗難・汚損・破損等が生じても、当社は一切の責任を負いません。
第 3 条(ポイントの積立期間・有効期限)
ポイントの有効期限は毎年 4 月 1 日を起算日とし翌年の 3 月末を終了日とする 1 年間を 1 期間とし、最長
6 期間(6 年間)までとします。なお、6 期間を経た累計ポイントは第 6 期の終了日(3 月末日)に第 1 期の残
ポイントは自動的に失効いたしますが、第 2 期から第 6 期までのポイントは累計ポイントとして継続され、翌
年以降も同様とします。
第 4 条(退会又は会員資格喪失時のポイント)
本会員が退会等により会員資格を喪失した場合、その時点までの累計ポイントは失効するものとします。また、カード規約に違反した会員はポイント交換をお受けできない場合があります。
第 5 条(返品時等の特典処理)
1.お買上げ商品等の返品・取り消しを行う場合には、お買上げ加盟店にレシートとカードをご提示ください。この場合、当該返品・取消処理と同時に、既に付与されたポイントの相当額が減じられます。
2.ポイント交換商品引き渡し後、お買上げ商品等を返品・取消した場合は、ポイント交換商品の返還を請求いたします。
3.お買上げ商品等の返品・取消等により累計ポイントがマイナスとなった場合は相当額の現金を請求する場合があります。
第 6 条(カード再発行時のポイントについて)
会員がカードを盗難、紛失、又は破損について当社へ届け出を行い、当社がカードを再発行した場合には、それまでの有効ポイントは再発行したカードに移行されます。ただし、当該届け出を行うまでに第三者によ り累計ポイントを使用された場合、使用された相当分の損害は本会員のご負担となります。
第 7 条(業務委託)
1.会員は、当社の指定する委託先に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。 (1)ポイントの付与・利用に関する業務
(2)ポイントの情報処理・電算機処理に付随する業務 (3)前各号に付随する業務
2.会員は、当社が前項の委託業務範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当社の指定する委託先が本条第 1 項の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情報を当社が指定する委託先に提供することを予め承諾するものとします。
第 8 条(規約の変更等)
1.本規約の内容は予告なく変更、改定又は廃止をする場合があります。なお、本規約の変更等は当社ホームページ等にてお知らせいたします。
2.本プログラムは運営上の都合や天災・その他の非常事態による障害の発生等により、本プログラムの提供を予告なく一時的に中断することがあります。
3.前各項の場合において当社は一切の責任を負いません。
第 9 条(お問い合わせ窓口)
本プログラム、カード、本規約等に関する各種問い合わせにつきましては、下記当社窓口までご連絡ください。
●HeartOne カードインフォメーションセンター
(業務委託会社 株式会社クレディセゾン)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00
東京:00-0000-0000 大阪:00-0000-0000
[イーアスつくば]ハートワンポイント特則
第 10 条(適用)
イーアスつくばハートワンカードについては、ハートワンポイントサービス規約第 9 条までの規定に加え本イ
ーアスつくばハートワンカード特則(以下本条から第 13 条までにおいて「本特則」という)が適用されます。両規定が相違する場合は、本特則が適用されます。
第 11 条(ポイント自動移行)
1.ハートワンポイントサービス規約第 2 条の規定に基づき付与されるポイントは、本特則に基づき、かつ当社が定めたポイント自動移行の条件を満たした場合に、自動的にイーアスつくばが提供するイーアスつくばポイントへ移行されます。
2.移行されるポイントは、ハートワンポイント 1 ポイントにつき、イーアスつくばポイント 5 ポイントとします。
3.前項のポイント移行は約定支払月の前月末に移行されます。
4.移行されたポイント残高は、イーアスつくば施設内設置のお買物券発券機及びレジ精算時にお渡しするレシートでご確認いただけます。
5.移行されたポイントの有効期間及び利用は、イーアスつくば会員規約に準じるものとします。
第 12 条(ポイント自動移行の中止)
本会員がポイント自動移行中止を希望する場合、ハートワンポイントサービス規約第 9 条に規定するお問い合わせ窓口へ申し出るものとします。
なお、窓口への申し出までに自動移行したハートワンポイントの返還はできません。
第 13 条(本特則の変更等)
本特則の内容は予告なく変更、改定又は廃止をする場合があります。なお、本特則等の変更等は当社ホームページ等でお知らせいたします。
[湘南モールフィル]ハートワンポイント特則
第 14 条(適用)
湘南モールフィルハートワンカードについては、ハートワンポイントサービス規約第 9 条までの規定に加え
本湘南モールフィルハートワンカード特則(以下本条から第 17 条において「本特則」という)が適用されます。
両規定が相違する場合は、本特則が適用されます。
第 15 条(ポイント自動移行)
1.ハートワンポイントサービス規約第 2 条の規定に基づき付与されるポイントは、本特則に基づき、かつ当社が定めたポイント自動移行の条件を満たした場合に、自動的に湘南モールフィルが提供する湘南モールフィルポイントへ移行されます。
2.移行されるポイントは、ハートワンポイント 1 ポイントにつき、湘南モールフィルポイント 5 ポイントとします。
3.前項のポイント移行は約定支払月の前月末に移行されます。
4.移行されたポイント残高は、湘南モールフィル施設内設置のお買物券発券機及びレジ精算時にお渡しするレシートでご確認いただけます。
5.移行されたポイントの有効期間及び利用は、湘南モールフィル会員規約に準じるものとします。
第 16 条(ポイント自動移行の中止)
本会員がポイント自動移行中止を希望する場合、ハートワンポイントサービス規約第 9 条に規定するお問い合わせ窓口へ申し出るものとします。
なお、窓口への申し出までに自動移行したハートワンポイントの返還はできません。
第 17 条(本特則の変更等)
本特則の内容は予告なく変更、改定又は廃止をする場合があります。なお、本特則等の変更等は当社ホームページ等でお知らせいたします。
[アルパーク]ハートワンポイント特則
第 18 条(適用)
アルパークハートワンカードについては、ハートワンポイントサービス規約第 9 条までの規定に加え本アル
パークハートワンカード特則(以下本条から第 21 条において「本特則」という)が適用されます。両規定が相違する場合は、本特則が適用されます。
第 19 条(ポイント自動移行)
1.ハートワンポイントサービス規約第 2 条の規定に基づき付与されるポイントは、本特則に基づき、かつ当社が定めたポイント自動移行の条件を満たした場合に、自動的にアルパークが提供するアルパークポイントへ移行されます。
2.移行されるポイントは、ハートワンポイント 1 ポイントにつき、アルパークポイント 5 ポイントとします。
3.前項のポイント移行は約定支払月の前月末に移行されます。
4.移行されたポイント残高は、レジ精算時にお渡しするレシート及びアルパークポイント会員専用ページ上でご確認いただけます。
5.移行されたポイントの有効期間及び利用は、アルパーク会員規約に準じるものとします。
第 20 条(ポイント自動移行の中止)
本会員がポイント自動移行中止を希望する場合、ハートワンポイントサービス規約第 9 条に規定するお問い合わせ窓口へ申し出るものとします。なお、窓口への申し出までに自動移行したハートワンポイントの返還はできません。
第 21 条(本特則の変更等)
本特則の内容は予告なく変更、改定又は廃止をする場合があります。なお、本特則等の変更等は当社ホームページ等でお知らせいたします。
[ロイヤルホームセンター]ハートワンポイント特則
第 22 条(適用)
ロイヤルホームセンターハートワンカードについては、ハートワンポイントサービス規約第 9 条までの規定
に加え本ロイヤルホームセンターハートワンポイント特則(以下本条から第 25 条までにおいて「本特則」という)が適用されます。両規定が相違する場合は、本特則が適用されます。
第 23 条(ポイント自動移行)
1.本会員は、本特則に基づき、当社所定の方法にて申し出、かつ、当社が定めたポイント自動移行の条件を満たした場合に、ハートワンポイントサービス規約第 2 条の規定に基づき付与されるポイントをロイヤルホームセンターが提供するロイヤルホームセンターポイントに、自動的に移行させることができます。
2.移行されるポイントは、ハートワンポイント 1 ポイントにつき、ロイヤルホームセンターポイント 5 ポイントとします。
3.前項のポイント移行は約定支払月の前月末に移行されます。
4.移行されたポイント残高は、ロイヤルホームセンターでの商品購入等で発行されるレシートでご確認いただけます。
5.移行されたポイントの有効期間及び利用は、ロイヤルホームセンターHeartOne カード会員規約に準じるものとします。
第 24 条(ポイント自動移行の中止)
本会員がポイント自動移行中止を希望する場合、ハートワンポイントサービス規約第 9 条に規定するお問い合わせ窓口へ申し出るものとします。なお、窓口への申し出までに自動移行したハートワンポイントの返還はできません。
第 25 条(本特則の変更等)
本特則の内容は予告なく変更、改定又は廃止をする場合があります。なお、本特則等の変更等は当社ホ
ームページ等でお知らせいたします。
ハートワンポイント(有償ポイント)サービス規約
第 1 条(目的)
1.本規約は、xxハウスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という)がハートワンポイントサービス規約に基づき HeartOne カード規約第 1 条に定める会員に提供するハートワンポイントプログラムのうち、当社が会員から対価を得て発行するハートワンポイント(以下「有償ポイント」という)の内容及び提供条件等を定めたものです。
2.ハートワン有償ポイントプログラム(以下「有償プログラム」という)とは、当社が発行するクレジットカード
(以下「カード」という)の会員に対し、会員が当社の承認する一定の対価をもって有償ポイントの発行を希望した場合に、有償ポイントを付与するサービスです。なお、当社の承認する対価とは当社の提携企業の提供するサービスにて会員が取得する代金に限ります。
3.会員は、本規約を承認のうえ有償プログラムをご利用いただくものとし、本プログラムに定めのない事項に関しては、HeartOne カード規約に従うものとします。
第 2 条(有償ポイントの発行・利用)
1.会員は当社の承認する方法において有償ポイントの付与を希望した場合、前条 2 項に規定するサービ
スにて会員が取得する代金に対し、当社は 5 円ごとに 1 ポイントを付与し、5 円に満たない端数がある場合は繰り上げて1ポイントを付与するものとします。
2.前項の有償ポイントは、有償ポイントの発行にかかる代金の支払期日の属する月の翌月末日までに付与されます。
3.有償ポイントの付与には次の制限があります。
(1)ポイントの積立は、カード単位で行います。名義人が異なる複数カードの累計ポイントは合算できません。なお、家族カードによる有償ポイントは本会員のカードに合算されます。
(2)当社が別に定める場合に限り、前項の取扱とは異なった方法により有償ポイントを付与する場合があります。
4.有償ポイント残高は、当社所定の方法により、確認することができます。
5.積み立てた有償ポイントは、累計ポイント 100 ポイント以上で当社が指定する各種商品(以下「有償ポイント交換商品」という)との交換、又は当社と密接な関係を有する事業者(以下「関連事業者」といいます)が提供するサービスのうち当社が指定するものに対する支払いに利用することができます。
6.有償ポイントを関連事業者が提供するサービスに対する支払いに利用する場合は、当該関連事業者は当該サービスの代金から会員が利用を希望した有償ポイントにつき、1 ポイントあたり 5 円に応ずる額を差し引くことにより、金銭にて支払いをした場合と同様の効果が生じるものとします。なお、関連事業者が 1 ポ
イントあたり 5 円を上回る金額を差し引いた場合であっても、当社は会員に対し 1 ポイントあたり 5 円相当の金銭的価値を付与するものであり、当該超過差引分は関連事業者による優待であることを確認します。また、支払い後の有償ポイント残高は、当社所定の方法にてご確認いただくことができます。
7.会員が有償ポイントと対価を支払うことなく取得したハートワンポイントの両方を保有する場合、有効期限の先後を問わず、有償ポイントを優先して利用するものとします。
8.有償ポイント交換商品及び当社が指定する関連事業者のサービスの内容は当社ホームページ等でご確認ください。なお、有償ポイント交換商品の返品・取り消しはできませんのでご注意ください。また、有償ポイント交換基準は予告なしに変更させていただく場合があります。
9.当社の都合により本会員が交換を申し込んだ商品の提供ができない場合、本会員は当社の提供可能な他の商品を指定するか又は有償ポイント交換を撤回できます。なお、有償ポイント交換を撤回した時点で当社が既に有償ポイント数を減算している場合の当該減算有償ポイント数の本会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によります。
10.有償ポイント交換商品の送付先は、本会員の日本国内の届出住所又はカードのご利用明細書送付先とします。なお、本会員の届出住所に誤りがある等の理由により当該商品が送付できず当社に返送された場合、又は本会員の都合により当該商品をお受け取りいただけず当社に返送された場合については、当該商品は送付されたものとみなします。
11.各種有償ポイント交換商品に当社の責に帰すべき事由による場合を除いた原因にて紛失・盗難・汚損・破損等が生じても、当社は一切の責任を負いません。
12.有償ポイントは、理由の如何を問わず、当社が特に認める場合又は法令等により払戻しが義務付けられている場合を除き、払戻しは一切いたしません。
第 3 条(有償ポイントの積立期間・有効期限)
有償ポイントの有効期限は毎年 4 月 1 日を起算日とし翌年の 3 月末を終了日とする 1 年間を 1 期間とし、最長 6 期間(6 年間)までとします。なお、6 期間を経た累計有償ポイントは第 6 期の終了日(3 月末日)に第 1 期の残有償ポイントは自動的に失効いたしますが、第 2 期から第 6 期までの有償ポイントは累計有償ポイントとして継続され、翌年以降も同様とします。また、当社は失効した有償ポイントの払い戻しをせず、会員はこれを承諾するものとします。
第 4 条(退会又は会員資格喪失時の有償ポイント)
本会員が退会等により会員資格を喪失した場合、その時点までの累計有償ポイントは失効するものとします。また、この場合でも当社は失効した有償ポイントの払い戻しはいたしません。
第 5 条(超過付与時等の処理)
1.既になされた有償ポイントの付与の対価が実際に付与するべき額を超過していることが事後的に発覚した場合であっても、当社は原則として有償ポイントの減算をしないものとします。ただし、会員が承諾した場合はこの限りではありません。
2.超過付与した有償ポイントの減算により累計有償ポイントがマイナスとなる場合、原則として会員は前項の承諾をすることができません。
第 6 条(譲渡禁止)
会員は、本規約に定めるほか、本規約に関わる契約上の地位又はその他の権利を第三者に譲渡、質入
等することはできないものとします。
第 7 条(システムの利用停止等)
1.当該会員の端末機、接続回線又は当社システムに障害が生じた場合は、有償ポイントを利用することができず、会員はこれを承諾するものとします。
2.当社が有償ポイントのシステムの保守作業等のため、その運営を停止する場合も前項と同様とします。この場合、当社は、予めその旨を当社所定の方法で会員に通知するものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
3.当社は、有償ポイントのシステム等に関する障害の発生等により有償ポイントに係るサービスを会員に対して提供し難い事由が生じた場合、会員に対し事前の予告をすることなく、有償ポイントに係るサービスの提供を中止することができるものとします。
第 8 条(免責規定)
1.当社が、相当の注意をもって本人認証を行い、会員本人が有償ポイントに係る請求もしくは届出を行ったものとして取扱った場合においては、メールアドレス、電話番号、会員 ID 又はパスワードにつき偽造・変造・盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。 2.前項の規定を除くほか、当社にその責めに帰すべき事由が認められない限り、会員が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。
第 9 条(業務委託)
1.会員は、当社の指定する委託先に対して、有償ポイントに関する業務を委託する場合があることを予め承諾するものとします。
2.会員は、当社が前項の委託業務範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当社の指定する委託先が本条第 1 項の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情報を当社が指定する委託先に提供することを予め承諾するものとします。
第 10 条(規約の変更等)
1.本規約の内容は予告なく変更、改定又は廃止をする場合があります。なお、本規約の変更等は当社ホームページ等にてお知らせいたします。
2.本プログラムは運営上の都合や天災・その他の非常事態による障害の発生等により、本プログラムの提供を予告なく一時的に中断することがあります。
3.前各項の場合において当社は一切責任を負いません。
第 11 条(お問い合わせ窓口)
有償ポイントに関する各種問い合わせにつきましては、下記当社窓口までご連絡ください。
●xxハウスフィナンシャル株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-00 xx XXXX xx 0X TEL:00-0000-0000
HeartOne ネットアンサー規約
第 1 条(申込資格)
1.HeartOne ネットアンサーとは、xxハウスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という)が発行したクレジットカード(一部所定のカードを除く、以下「HeartOne カード」という)の会員が、パーソナルコンピューター等
(以下「端末」という)からインターネットを介して当社所定のホームページ(以下「ホームページ」という)にアクセスした上で当社所定の方法により依頼をした場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」という)をいいます。
2.HeartOne カード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の方法により登録を申し込み、当社が認めた方をHeartOne ネットアンサー会員(以下「会員」という)とします。なお、お申し込み時に、本サービス利用時に本人確認等のために使用するパスワード(以下「ネットアンサーパスワード」という)を届出いただきます。
3.会員には ID(以下「ネットアンサーID」といい、ネットアンサーパスワードと総称して以下「ネットアンサー ID 等」という)を付与します。当社がネットアンサーID を通知したときに、申込人に会員資格が生じるものとします。
4.2.の登録は、HeartOne カード毎に行うものとします。
第 2 条(本サービスの内容)
1.会員が利用できる本サービスの内容については、当社がホームページにおいて別途掲示するものとします。
2.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下総称して「本規約等」という)を遵守するものとします。
3.当社は、入力されたネットアンサーID 及びネットアンサーパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。
4.当社が提供した HeartOne カードの利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映しないなどの理由で事実と相違していた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 3 条(本人認証)
会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、ネットアンサーパスワード又は当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法によりショッピングサービスを利用できるものとします。
第 4 条(環境)
会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。
第 5 条(ネットアンサーID等)
1.ネットアンサーID 等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知
られたりすることのないよう管理するものとします。ネットアンサーID 等につき改変、盗用又は不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。ただし、当社に故意又は重過失がある場合は、その限りではないものとします。
2.会員は、ネットアンサーID もしくはネットアンサーパスワードの盗難等があった場合、 ネットアンサーIDもしくはネットアンサーパスワードの失念があった場合、又は、ネットアンサーID もしくはネットアンサーパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第 6 条(サービスの一時中断)
当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。
第 7 条(免責事項)
1.当社の責によらない通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、もしくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のネットアンサーID 等又は情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.本サービスの提供にあたり、当社がネットアンサーID 及びネットアンサーパスワードの一致を確認のうえ取扱った場合、ネットアンサーID、ネットアンサーパスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 8 条(変更の届出)
会員は、申し込みの際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。
第 9 条(通知)
1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申し出たメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メールソフトやセキュリティソフトなどの設定を行うものとします。
2.メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、又はメールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第 8 条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸
通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第 1 項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。
第 10 条(個人情報の取扱い等)
会員の個人情報の取扱いその他本規約等に定めのない事項については、HeartOne カード規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項等の諸規定に定めるとおりとします。
第 11 条(譲渡等の禁止)
会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。
第 12 条(退会)
会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。
第 13 条(資格喪失)
会員が下記のいずれかに該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)HeartOne カードの会員資格を喪失したとき。
(2)申し込み時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(3)本規約等に違反したとき。
(4)HeartOne カード規約に違反したとき。
(5)その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。
(6)当社が定める一定期間カードのご利用がないとき。
第 14 条(損害賠償)
本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。
第 15 条(変更・廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。
第 16 条(本規約の変更等)
HeartOne カード規約第 19 条(本規約の変更等)の規定は本規約の変更について準用します。この場合において、HeartOne カード規約第 19 条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「HeartOne ネットアンサー規約」と読み替えるものとします。
第 17 条(準拠法)
本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。
第 18 条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、会員の住所地又は当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
電磁的方法による通知に関する特則
第 1 条(目的)
本特則は、当社が HeartOne ネットアンサー会員に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めたものです。
第 2 条(適用)
本特則は、HeartOne ネットアンサー会員のうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の保有者(以下「カード会員」という)に適用されます。ただし、当該カード会員の一部については、本人が電磁的方法による通知を当社に申し入れた場合に適用されるものとします。
第 3 条(電磁的方法による通知)
1.カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則として、カード規約で定められる請求書に代えて、HeartOne ネットアンサー(以下「ネットアンサー」といいます)を通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」という)によるものとします。
2.前項のほか、当社がカード会員に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も、電磁的方法で行うことを承諾していただきます。
(1)貸金業法第 17 条第 1 項及び第 6 項に基づく通知。
(2)割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 1 項、第 2 項、第 3 項に基づく通知。
3.カード会員は、前項の電磁的方法による通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から 3 ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。
第 4 条(電磁的方法)
1.当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトから HeartOne ネットアンサーを通じて、当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該内容をお知らせいたします。
2.第1項の場合、カード会員には当該通知内容を、カード会員のパソコン等の端末に記録していただきます。
第 5 条(ファイルへの記録方式)
電磁的方法における当社サーバーのデータベースは PostgreSQL9.3.5 以上を使用いたします。第 6 条(書面による方法への変更)
カード会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。なお、書面による送付の方法に変更された場合、カード会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。
第 7 条(例外規定)
当社は以下の場合第 3 条に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。
(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合。
(2)請求金額に修正等がある場合。
(3)ネットアンサーの会員資格を喪失した場合。
(4)その他、当社が必要と判断した場合。
2023 年 2 月 10 日改定