Contract
令和5年度相模原市立小中学校等英語指導助手派遣 仕様書
1 件名
令和5年度相模原市立小中学校等英語指導助手派遣
2 契約期間
契約日(令和5年4月1日(予定))から令和6年3月31日まで
3 就業場所
別表1「就業場所一覧」記載の61ブロック内の各小・中学校及び義務教育学校
※各ブロックに英語指導助手(以下「ALT」という。)1名を配置。各ブロックの学校については、学級数に応じて変更もあり得る。
4 就業日
就業日は、派遣期間内で原則月曜日から金曜日(祝日を除く)とし、受注者と発注者が協議して定める。ただし、次の各号に該当する期間については、原則ALTの派遣を要しない。
(1)学年始休業 4月1日から4月6日まで
(2)xx休業 7月21日から8月24日まで
(「中学校英語弁論大会」の指導日、「学校教員採用候補者選考試験」の実施日、及び「教員に対する研修」の実施日を除く。)
(3)冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
(4)学年末休業 3月26日から3月31日まで
5 就業日時
(1)就業時間は、原則午前8時30分から午後5時00分までの間で、発注者が指定する週29時間30分とする。
(2)予定された就業日以外に派遣を要する場合には、あらかじめ発注者・受注者間で協議し、合意の上で就業日を変更できるものとする。
6 受注者の業務内容
(1)「3 就業場所」で定める就業場所へのALTの派遣
(2)発注者、派遣先、ALTとの連絡調整
(3)ALTに係る派遣先からの要望や苦情等に対して、必要な措置を講ずること。
(4)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下
「労働者派遣法」という。)により派遣元に義務付けられている諸手続きを実施すること。
(5)派遣先への巡回訪問を年2回以上、学校アンケートを年2回以上行い、ALTの勤務状況や学校からの要望を把握し、発注者に報告すること。
7 ALTの業務内容
(1)英語教育及び国際理解教育に関する業務
①英語教育及び国際理解教育に係る授業設計等に関する情報提供、企画及び提案
②授業実践及び指導案作成等に関する支援及び情報提供
(2)児童生徒に対する英語指導業務
①外国語科及び外国語活動並びに国際理解教育の授業等における英語指導
②異文化理解、異文化間コミュニケーションに係るレクチャーの実施
(3)中学校英語弁論大会に関する業務
①生徒への事前指導ア 内容
中学校英語弁論大会に出場する生徒の事前指導を行う。イ 実施期間
派遣日の就業時間内にて行う。発注者受注者間で協議の上で合意した場合は、実施期間を調整できるものとする。
②大会における審査ア 内容
中学校英語弁論大会において、ALTが出場者の弁論に対する審査を行う。イ 実施期間
8月上旬頃の実施予定とし、発注先が指定する1日間ウ 備考
実施時間は、午前8時30分から午後5時までの間で、派遣先が指定する6時間程度とする。ただし、発注者受注者間で協議の上で合意した場合は、実施時間を調整できるものとする。
(4)「学校教員採用候補者選考試験」における実技試験補助
①内容
学校教員採用候補者選考試験において、英語科受験者の実技試験時にALTが試験補助を行う。
②実施期間
8月中旬頃の実施予定とし、発注者が指定する3日間(最大)。
③備考
ア 試験会場は、発注者が指定する小中学校等とする。
イ 実施時間については、1回につき午前8時30分から午後5時の間で6時間程度とする。ただし、受注者発注者間で協議の上で合意した場合は、実施時間を調整できるものとする。
(5)教員研修に係る業務
①目的・内容
小学校の教員に対して、クラスルームイングリッシュや授業の進め方など、英語指導に係る研修をブロックごと(全5ブロック)に行う。
②実施期間
5月から2月までの実施予定とし、1ブロックにつき発注者が指定する6日間
(最大)。
③備考
ア 研修会場は、発注者が指定する小中学校等とする。
イ 実施時間については、1回につき午後1時から午後5時の間で2時間程度とする。ただし、受注者発注者間で協議の上で合意した場合は、実施時間を調整できるものとする。
8 ALTの要件
ALTは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)業務の遂行に必要な在留資格を有する者
(2)英語を母語とする者又はそれに準ずる者
(3)大学卒業又はそれに準ずる学歴を有する者
(4)英語指導者として十分な経験を積んだ者又はそれに準ずる者
(5)業務の遂行に要する日本語能力を有する者
(6)心身ともに健康で職務に専念することができる者
(7)学校教育に対して理解があり、職務に積極的に取り組むことができる者
(8)児童生徒と自ら積極的にコミュニケーションを図り、児童生徒の英語学習に対する意欲を高めることができる者
9 派遣先責任者及び指揮命令者
(1)本事業における派遣先責任者は、派遣先の校長とする。派遣先は、受注者に対してALTとの調整を求めることができる。
(2)本事業における指揮命令者は、派遣先の校長または副校長とする。派遣先は、A LTに対して従事すべき業務に関する必要な指揮命令を行う。
10 業務の履行
(1)受注者は、配置するALTを定め、事前に発注者へ通知するものとする。
(2)ALTに支障が生じ、臨時に変更する場合には、必要に応じて直ちにその旨を発注者に報告し、臨時ALTの氏名を発注者へ通知の上、業務を実施するものとする。
(3)受注者の都合により、臨時ALTを配置できなかった場合、受注者は未実施分の業務を発注者と調整の上、契約期間内の他の日に配置するものとする。
11 再委託の制限
(1)受注者は、本派遣業務の全部若しくは一部を第三者に委任し又は請け負わせ(以下「再委託」という。)をしてはならない。やむを得ない理由により再委託を行う場合は、あらかじめ発注者及び受注者が協議の上、発注者の承認を得ること。
(2)発注者の承認を得て再委託する場合、当該第三者に対し、本仕様書に記載された事項を遵守させる義務を負わせるとともに、当該第三者の行為については受注者が責任を負うこと。
12 費用
本派遣契約の派遣料には、次の各号に掲げるものを含むものとする。
(1)配置するALTの募集及び採用に係る経費
(2)配置するALTの基本研修に係る経費
(3)配置するALTの給与、諸手当、住宅費(住宅手配費含む。)、渡航費、通勤交通費、査証取得、在留期間の更新、税金、労務管理に係る経費
(4)業務の遂行に要する教材開発に係る経費
(5)受注者の巡回指導に係る経費
(6)前各号に掲げるもののほか、派遣業務に係る経費
13 就労実績の報告
受注者は、次の各号に掲げる文書を業務完了報告書として提出するものとする。
(1)業務実施月に係る勤務実績の集計表
(2)業務を実施したALTの就業を証する文書の写し
14 支払
契約は、派遣年間の総価契約とする。
(1)支払いは1か月単位とする。
(2)発注者は、各月の業務完了を確認した後、請求が適正であると認めるときは、市の定める手続きに基づき速やかに支払うものとする。
15 安全衛生
(1)発注者、受注者及び派遣先(別表1「就業場所一覧」記載の61ブロック内の各
小・中学校及び義務教育学校)は、労働安全衛生法を遵守し、ALTの作業環境を保持することに努めるものとする。
(2)受注者は、ALTにかかる健康保険・厚生年金保険・雇用保険等、労働時間、雇用契約期間に応じて必要な保険に加入させるとともに、雇用時および定期健康診断を実施するなど、ALTの健康管理を行うこと。
(3)発注者及び受注者は労働者派遣法第44条から第47条の3までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負うものとする。
16 ALTからの苦情への対応
(1)ALTからの苦情の申し出は、派遣元(受注者)においては苦情担当責任者が、派遣先においては指揮命令者が受けるものとする。
(2)ALTからの苦情に対しては、派遣元(受注者)及び派遣先が連携して、適切かつ迅速に対応するものとする。
17 機密の保持
(1)受注者は、本契約及び個別派遣契約の履行に関して知り得た機密事項(個人情報 (個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)を含む。)を他の目的に使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(2)受注者は、ALTに対し、派遣業務の遂行により知り得た機密事項について、本 契約及び個別派遣契約に基づく受注者の守秘義務と同等の守秘義務を遵守させる とともに、当該義務の遵守に関する教育指導その他適切な措置を講じるものとする。
(3)受注者は、機密事項の取扱いについて、別紙1「機密事項の取扱いに関する特記事項」を遵守の上、派遣労働者に遵守させるものとする。
18 環境配慮事項の遵守
受注者は、業務を行うにあたり発注者の取り組む環境方針に基づき、次のとおり努めなければならない。
(1)「相模原市環境方針」の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネルギーに取り組む等、環境負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を順守すること。
(2)発注者への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用すること。
19 その他
(1)発注者及び受注者は、労働者派遣法の趣旨に従い、受注者及び発注者に課せられ
た同法令上の責任を負うものとし、適切な教育指導と業務命令を行うものとする。
(2)ALTの業務中(就業場所への移動途上を含む。)に発生した事故等については、受注者の責任において対応するものとする。ただし、その発生が発注者の責に帰する場合はこの限りではない。
(3)就業場所において、金銭の貸し借りは行わないものとする。また、給食を要する場合、給食費は受注者による事前の支払とする。
(4)本仕様書に疑義のある事項又は定めのない事項については、発注者及び受注者が協議の上、決定する。
別表1 就業場所一覧
ブロック | 中学校等 | 小学校 |
1 | 相陽中 | |
2 | xxx | |
3 | 田名中 | |
4 | xxx | |
5 | xx | |
6 | xx北中 | |
7 | xx南中 | |
8 | xxxx | |
9 | 清新中 | |
10 | xxx・上xxx | |
11 | xxx・若草中 | |
12 | 共和中 | |
13 | xxxx・xx台中 | |
14 | xxxx・緑が丘中 | |
15 | 相武台中・xxxx | |
16 | xxx | |
17 | 中央中 | |
18 | 弥栄中 | |
19 | xxx | |
20 | 上溝南中 | |
21 | xxx | |
22 | xxx | |
23 | xxx中・xxx | |
24 | xxx・xxx | |
25 | xxx・xxx・北相中 | |
26 | 新xx・xxx | |
27 | xxx・もえぎ台小 | |
28 | 田名小・xxx | |
29 | xxx・陽光台小 | |
30 | xxxx | |
31 | xxx | |
32 | xxx | |
33 | xxx・xxx | |
34 | xxxx・中央小 | |
35 | xxxx | |
36 | xxx | |
37 | 鶴の台小・xxx | |
38 | xxx | |
39 | xxxx・xxx | |
40 | 上溝南小・xxx | |
41 | xxx中央小・xxx | |
42 | xxxxx・当xxx |
43 | xxxx・xxxx | |
44 | xxxx・xxxx | |
45 | 上xxx・くぬぎ台小 | |
46 | xx・田名xx | |
47 | 南xxx・xxx | |
48 | xxx・xxxx | |
49 | xxx・xxx | |
50 | 作の口小・xxxx | |
51 | xxx・xxx | |
52 | xxx・xxx | |
53 | xxx・xxx | |
54 | 夢の丘小・xxxx | |
55 | xxx・xxx | |
56 | xxx・xxx | |
57 | xxx・xxx | |
58 | xxxx・桂xx・湘南小 | |
59 | xxx・xxxx・xxx・xxx | |
60 | xxx・xxxx・xxxx・xxxxxx | |
61 | 青和学園義務教育学校鳥屋学園義務教育学校 |
※ 各ブロックの学校については、学級数等に応じて一部変更する予定
別紙1
機密事項の取扱いに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 派遣労働者は、機密事項(個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)を含む。)の重要性を認識し、業務の遂行にあたっては、機密事項を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 派遣労働者は、業務に関して知り得た機密事項を第三者に漏らしてはならない。この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(持ち出しの禁止)
第3条 派遣労働者は、機密事項が記載された資料等を、指揮命令者の許可なく就業場所以外に持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第4条 派遣労働者は、機密事項が記載された資料等を、指揮命令者の許可なく複写又は複製してはならない。
(収集の禁止)
第5条 派遣元は、派遣労働者が業務に関して知ることのできた機密事項を収集してはならない。 (派遣労働者への指導)
第6条 派遣元は、派遣労働者に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知ることのできた機密事項を第三者に漏らしてはならないことなどについて、機密事項の管理に関して必要かつ適切な指導を行わなければならない。
(指示等)
第7条 派遣先は、派遣労働者が業務に関して取り扱う機密事項の適正な管理を確保するため、派遣元に対し必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第8条 派遣元は、機密事項の取扱いについて違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに派遣先に報告し、派遣先の指示に従うものとする。
(契約解除)
第9条 派遣先は、派遣元が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する契約の全部又は一部を解除することができる。
第10条 派遣元は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、派遣先に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第11条 派遣元の故意又は過失を問わず、派遣元が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、派遣先に対する損害を発生させた場合は、派遣元は、派遣先に対して、その損害を賠償しなければならない。
以 上