• 日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/mei gara.html)
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2016 年6月 発行登録追補目論見書契約締結前交付書面及び 無登録格付に関する説明書を含む
ドイツ復興金融公庫
ドイツ復興金融公庫 2019年6月17日満期トルコリラ建債券
(ドイツ復興金融公庫法に基づくドイツ連邦共和国保証)
̶ 売 出 人 ̶
東洋証券株式会社
ドイツ復興金融公庫 2019 年 6 月 17 日満期 トルコリラ建債券(以下「本債券」といいます。)の元利金はトルコリラで支払われますので、日本円とトルコリラ間の外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
リスク要因およびその他の留意点
本債券への投資には、一定のリスクが伴う。各投資家は、本債券へ投資することが適当か否か判断するにあたり、以下に掲げるリスク要因およびその他のリスク要因を検討する必要がある。ただし、以下の記載は本債券に含まれるすべてのリスクを網羅した完全な記載を意図したものではない。
本債券につき支払われる金額
本債券の元利金はトルコリラで支払われる。かかる元利金の支払額の円貨相当額は、支払期日に有効な日本円とトルコリラ間の為替レートにより異なる。そのため、円貨により投資を行った者は、本債券に対する円貨による投資額の全額を回収することができない場合がある。したがって、日本円とトルコリラ間の為替レートなど外国為替相場の変動に関連したリスクを理解し、かつかかるリスクに耐えることができ、さらにかかる変動が本債券の価値にどのような影響を及ぼしうるかを理解する投資家に限り、本債券の購入を検討すべきである。
金利および日本円とトルコリラ間の為替レートの変動によるリスク
本債券の元利金は、トルコリラにより支払われる。したがって、利払期日または償還期限前の各本債券の価値は、トルコリラの金利や日本円とトルコリラ間の為替レートの変動を受けて、変動することがある。
格付、財政状況および業績
発行者および保証者(ドイツ連邦共和国)の信用格付、財政状況もしくは業績が実際に変化した場合またはその変化が予想される場合、本債券の市場価値に影響が及ぶことがある。
信用リスク
本債券の利息および償還金の支払は発行者および保証者の義務となっている。したがって、発行者または保証者の業績または財政状況の悪化等により発行者および保証者が本債券の利息または償還金を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被ることがある。
税制リスク
将来において、本債券についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。
カントリーリスク
通貨発行国の国情の変化(政治・経済・取引規制等)により、投資元本割れのおそれや途中売却ができなくなるおそれがある。
流動性リスク
市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、途中売却ができなくなるおそれがある。
投資家は、上記のリスク要因の 1 つが及ぼす影響により、他の要因を理由とする本債券の取引価値の変動が、一部または全部相殺されることがあることを理解すべきである。
本債券の購入を検討中の投資家は、その個別の事情に本債券が適合するか否かを詳細に考慮した後に限り、投資の決定を行うべきである。
この書面は、売出人によって作成されたものであり、目論見書の一部を構成するものではなく、発行者であるドイツ復興金融公庫は、この書面の正確性および完全性について、いかなる責任も負いません。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
その他留意事項
• 法令•諸規則に違反するおそれがあると当社が判断したときは、お取引をお断りすることがあります。
• 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxx gara.html)
に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集•売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
当社の概要
商 号 等 東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 121 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 134 億円
主な事業 金融商品取引業
設立年月 昭和 9 年 4 月
連 絡 先 お取引のある部店、又は本社(00-0000-0000)にご連絡ください。
この書面は、売出人によって作成されたものであり、目論見書の一部を構成するものではなく、発行者であるドイツ復興金融公庫は、この書面の正確性および完全性について、いかなる責任も負いません。
東洋証券株式会社
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク用)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格
付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 28 年 5 月 16 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
この書面は、売出人によって作成されたものであり、目論見書の一部を構成するものではなく、発行者であるドイツ復興金融公庫は、この書面の正確性および完全性について、いかなる責任も負いません。
東洋証券株式会社
無登録格付に関する説明書
(S&P グローバル・レーティング用)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン
株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、平成 28 年 5 月 16 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 27-外債 3-23
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成 28 年 5 月 30 日
【発行者の名称】 ドイツ復興金融公庫 (KfW)
【代表者の役職氏名】 xxxx・xxxxxx
xxxxx・xxxx
(Xxxxxxxxx Xxxxxx, Vice President)xxx・xxxxxx
xxxx・xxxxxxx-xxxxxx
(Xxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx, Senior Manager)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x x
【住所】 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x 赤坂Kタワーアンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 | 弁護士 | x | x | x x | ぎ |
弁護士 | x | x | x x | 合 | |
弁護士 | x | x | x | x |
【住所】 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x 赤坂Kタワーアンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【今回の売出金額】 54,000,000 トルコリラ(邦貨換算額 2,021,220,000 円)
(ただし、邦貨換算額は、1 トルコリラ=37.43 円(2016 年 5月 27 日に株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値)で換算されている。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成 27 年 6 月 19 日 |
効力発生日 | 平成 27 年 7 月 2 日 |
有効期限 | 平成 29 年 7 月 1 日 |
発行登録番号 | 27-外債 3 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 6,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番 号 | 提出年月日 | 売 出 金 額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
27-外債 3-1 | 平成 27 年 7 月 22 日 | 1,306,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-2 | 平成 27 年 7 月 22 日 | 1,328,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-3 | 平成 27 年 7 月 22 日 | 6,016,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-4 | 平成 27 年 8 月 28 日 | 1,001,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-5 | 平成 27 年 9 月 15 日 | 1,689,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-6 | 平成 27 年 9 月 16 日 | 7,821,742,800 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-7 | 平成 27 年 10 月 2 日 | 1,500,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-8 | 平成 27 年 11 月 13 日 | 1,589,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-9 | 平成 27 年 12 月 9 日 | 1,698,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-10 | 平成 27 年 12 月 18 日 | 1,385,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-11 | 平成 28 年 1 月 8 日 | 1,491,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-12 | 平成 28 年 1 月 14 日 | 3,968,567,100 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-13 | 平成 28 年 1 月 20 日 | 3,008,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-14 | 平成 28 年 2 月 12 日 | 1,195,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-15 | 平成 28 年 2 月 26 日 | 2,000,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-16 | 平成 28 年 3 月 4 日 | 1,564,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-17 | 平成 28 年 3 月 11 日 | 2,000,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-18 | 平成 28 年 3 月 11 日 | 3,269,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-19 | 平成 28 年 3 月 23 日 | 13,674,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-20 | 平成 28 年 4 月 1 日 | 1,800,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-21 | 平成 28 年 4 月 18 日 | 5,104,000,000 円 | 該当事項なし | |
27-外債 3-22 | 平成 28 年 4 月 18 日 | 847,000,000 円 | 該当事項なし | |
実 績 合 計 額 | 65,254,309,900 円 | 減額総額 | 0 円 |
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 534,745,690,100 円
(発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし
【残高】
該当事項なし
【縦覧に供する場所】該当なし
目 次
頁
第一部【証券情報】 1
第1【募集債券に関する基本事項】 1
第2【売出債券に関する基本事項】 1
1 売出要項 1
2 利息支払の方法 3
3 償還の方法 3
4 元利金支払場所 4
5 担保又は保証に関する事項 5
6 債券の管理会社の職務 6
7 債権者集会に関する事項 6
8 課税上の取扱い 6
9 準拠法及び管轄裁判所 11
10 公告の方法 11
11 その他 11
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】 12
第4【法律意見】 12
第二部【参照情報】 14
第1【参照書類】 14
第2【参照書類の補完情報】 14
第3【参照書類を縦覧に供している場所】 14
発行登録書の提出者が金融商品取引法第27条において準用する
同法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 15
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 17
発行者の概況の要約 59
第一部【証券情報】
第 1【募集債券に関する基本事項】
該当なし
第 2【売出債券に関する基本事項】
会 社 名 | 住 所 |
東洋証券株式会社 | xxx中央区八丁堀四丁目 7 番 1 号 |
1【売出要項】売出人
【売出債券の名称】 | ドイツ復興金融公庫 2019 年 6 月 17 日満期 トルコリラ建債券 (以下「本債券」という。) |
【記名・無記名の別】 | 無記名式 |
【券面総額】 | 54,000,000 トルコリラ(注 1) |
【各債券の金額】 | 10,000 トルコリラ(注 2) |
【売出価格及びその総額】 | 売出価格 額面金額の 100.00% 売出価格の総額 54,000,000 トルコリラ(注 1) |
【利率】 | 額面金額に対し年 8.72%(注 3) |
【償還期限】 | 2019 年 6 月 17 日(以下「償還期限」という。) |
【売出期間】 | 2016 年 6 月 1 日から 2016 年 6 月 16 日まで |
【受渡期日】 | 2016 年 6 月 17 日 |
【申込取扱場所】 | 売出人の日本における本店および各支店(注 4) |
(注 1) 本債券の券面総額および売出価格の総額は、ユーロ市場で発行される本債券の券面総額と同額である。
(注 2) 本債券は、xx大券(下記「11 その他 (2) 本債券の様式」に定義される。)によりxxされる。確定券面および利札は発行されない(下記「11 その他 (2) 本債券の様式」参照。)。
(注 3) 本債券には、2016 年 6 月 16 日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から利息が付される。
(注 4) 売出人は、金融商品取引法第 33 条の 2 に基づく登録を受けた銀行等の金融機関および同法第 66 条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は、売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の開設を申し込む旨を記載した申込書を提出しなければならない。
本債券は、xx大券(下記「11 その他 (2) 本債券の様式」に定義される。)によりxxされる。確定券面および利札は発行されない。xx大券および確定券面については、下記「11 その他 (2) 本債券の様式」を参照のこと。
(注 5) 本債券は、Deutsche Bank AG, London Branch によりユーロ市場で引受けられ、ドイツ復興金融公庫(以下
「発行者」または「KfW」という。)の KfW ノート・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づき、 2016 年 6 月 16 日(以下「発行日」という。)に発行者により発行される。本債券は、いかなる取引所にも上場されない。
(注 6) 本債券は、アメリカ合衆国 1933 年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されているか、または当該義務に服さな
い一定の取引において行われる場合を除き、米国(下記「4 元利金支払場所 (3) 米国」に定義される。)内において、本債券の勧誘または売付けを行ってはならない。
本債券は、米国税法上の要件の適用を受ける。米国税務規則により許された一定の取引において行われる場合を除き、米国またはその領土において、本債券の勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落において使用される用語は、米国内国歳入法および同法に基づく規則(TEFRA C ルールを含む。)により定義された意味を有する。
(注 7) 別段の記載のない限り、本書中の「ユーロ」はドイツ連邦共和国を含む欧州連合の一部加盟国が採択した欧州単一通貨を、「円」は日本円を、「トルコリラ」はトルコ共和国の法定通貨であるトルコリラを指す。
(注 8) 本債券に関し、発行者の依頼により、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または当該信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
発行者は、本書の日付現在、その長期債務につき、S&P グローバル・レーティング(以下「S&P」という。)より AAA の格付を、また、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)より Aaa の格付を付されている。
本債券について、本書の日付現在で個別の格付は取得していない。
S&P およびムーディーズは、信用格付業を行っているが、本書の日付現在、信用格付業者として登録されていない(以下「無登録格付業者」という。)。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第 313 条第 3 項第 3 号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
S&P およびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第 5 号)およびムーディーズ・ジャ
パン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第 2 号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」およびムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
売出しの委託契約の内容該当なし
債券の管理会社該当なし
財務代理人xx支払代理人
ドイチェ・バンク・アクチェンゲゼルシャフト
(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マイン、
タウヌスアンラーゲ 12
(Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany)
(財務代理人xx支払代理人を以下「財務代理人」といい、財務代理人であるドイチェ・バンク・アクチェンゲゼルシャフトを継承する者、および発行者により 2015 年 6 月 18 日付で定められた財務代理人規則(その時々の改訂、補足または修正を含み、以下「財務代理人規則」という。)に基づく財務代理人指名契約に従って指名された代替または追加の支払代理人を含む。財務代理人は、その指定事務所を同市内に所在するその他の指定事務所に変更する権利を常に留保する。)
振替機関 該当なし
財務上の特約 担保提供制限
該当なし その他の条項
本債券に基づく債務は、発行者の無担保かつ非劣後の債務を構成し、本債券間で、また発行者のその他すべての無担保かつ非劣後の債務に優先することなく同順位である。
2【利息支払の方法】
(1) 利率および利払期日
本債券には、2016 年 6 月 16 日(同日を含む。)から償還期限(同日を含まない。)までの期間につき未償還額面総額に対して、年 8.72%の利率による利息が付される。かかる利息は、額面金額 10,000 トルコリラの各本債券につき計算される。利息は、毎年 6 月 17 日および 12 月 17 日(以下それぞれを「利払期日」という。)に後払いされる(ただし、下記「4 元利金支払場所 (5) 支払営業日」による調整に服する。)。初回の利払期日である 2016 年 12 月 17 日には、額面金額 10,000
トルコリラに対して 438.42 トルコリラが、2017 年 6 月 17 日(同日を含む。)から償還期限(同日
を含む。)までの期間における各利払期日には、額面金額 10,000 トルコリラに対して 436.00 トルコリラが支払われる。
(2) 利息の発生
本債券の利息は、償還期限以降は付されない。ただし、発行者が支払期限の到来した本債券の償還を行わない場合、利息は、本債券の未償還額面総額に対して、当該償還期限(同日を含む。)から本債券が実際に償還される日(同日を含まない。)まで、法律で規定された債務不履行適用利率で継続して付される。かかる債務不履行適用利率は、ドイツ連邦銀行が随時公表する基準金利に 5.00%を加えた利率とする。
(3) 1 年以外の期間に関する利息の計算
1 年以外の期間について利息を計算する必要が生じた場合、かかる利息は日割計算基準(下記
「(4) 日割計算基準」に定義される。)に基づいて計算される(ただし、1 円未満を四捨五入する。)。
(4) 日割計算基準
「日割計算基準」とは、一定期間(当該期間の初日を含むが末日は含まない。以下「計算期間」という。)につき本債券の利息額を計算する際に、計算期間の日数を 360 で除したものをいう。
上記計算期間の日数は、1 ヵ月を 30 日、1 年を 12 ヵ月とする 1 年 360 日に基づき計算される。た
だし、(イ)当該計算期間の末日がある月の 31 日であり、当該計算期間の初日がある月の 30 日
または 31 日以外の日である場合、当該末日が属する月は 30 日である 1 ヵ月に短縮されるものと
はみなされず、または(ロ)当該計算期間の末日が 2 月の末日である場合は、2 月は 30 日である
1 ヵ月に延長されるものとはみなされない。
3【償還の方法】
(1) 満期償還
本債券は、期限前に全部または一部が償還または買入消却されない限り、2019 年 6 月 17 日に最終償還金額で償還される。各本債券の最終償還金額とは、その未償還額面総額をいう。
(2) 買入消却
発行者は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本債券を買入れることができる。発行者が買入れた本債券は、発行者の選択により、保有、再販売、または消却のために財務代理人に提出できる。
全額償還されたすべての本債券、または前段落に基づき消却のために提出されたすべての本債券は、即時に消却されるものとし、再発行または再販売することはできない。
4【元利金支払場所】
(1) (a) 元金の支払
本債券に関する元金の支払は、下記第(2)項に従って、決済機関(下記「11 その他 (3) 決済機関」に定義される。)または決済機関が振込を指示する決済機関の関連口座名義人口座に対して、米国外に所在する財務代理人の指定事務所において支払時に本債券をxxする大券(下記「11 その他 (2) 本債券の様式」に定義される。)を呈示および(一部支払の場合を除き)提出することにより、行われる。
(b) 利息の支払
本債券の利息の支払は、下記第(2)項に従って、決済機関または決済機関が振込を指示する決済機関の関連口座名義人口座に対して行われる。
(2) 支払方法
適用ある法律および規則に従って、本債券につき支払期限の到来した金額の支払は、トルコリラによりなされる。
発行者が、支払営業日(下記「(5) 支払営業日」に定義される。)に支払うべき金額について、やむを得ない理由により、自由に流通可能で交換可能な資金としてのトルコリラで支払を行うことができないと決定した場合、または、トルコリラもしくは法律に定められるトルコリラの承継通貨(以下「トルコリラ承継通貨」という。)が、国際金融取引の決済にもはや使用されていないと決定した場合、発行者は、かかる支払営業日に(または合理的に実務上可能な限り速やかに)適用為替レート(下記に定義される。)に基づき、ユーロで支払を行うことにより支払義務を履行する。所持人は、これにより、追加の利息またはその他のいかなる支払も受ける権利を有さない。「適用為替レート」とは、(ⅰ)支払が行われる日に可能な限り近接した直前の合理的期間(発行者がそのxxな裁量により決定する。)内の実務上可能な限り近接した日における、欧州中央銀行が決定し公表するトルコリラもしくはトルコリラ承継通貨の対ユーロ外国為替参照レート、または(ⅱ)かかるレートが入手不可能な場合は、発行者がxxな裁量により決定するトルコリラもしくはトルコリラ承継通貨の対ユーロ外国為替参照レートを意味する。
(3) 米国
上記「(1)(a) 元金の支払」において、「米国」とは、アメリカ合衆国(各州およびコロンビア特別区を含む。)ならびにその領土(プエルトリコ、合衆国領ヴァージン諸島、グアム、アメリカン・サモア、ウェーク島および北マリアナ諸島を含む。)を意味する。
(4) 弁済
発行者は、決済機関に対して、またはその指図に従って支払を行うことにより、債務を弁済する。
(5) 支払営業日
本債券に関する金員の支払期日が支払営業日に当たらない場合、所持人はかかる繰延べにより追加の利息またはその他の金員の支払を受ける権利を有さない。所持人は翌支払営業日まで支払を受ける権利を有さない。ただし、翌支払営業日が翌月に入る場合、支払は、直前の支払営業日
になされるものとする。利息の支払が上記のとおり支払営業日に繰り上げられたかまたは繰り延べられた場合でも、かかる繰上げまたは繰延べによる利息額の調整は行われない。
「営業日」とは、決済機関ならびに商業銀行および外国為替市場がロンドン、東京およびイスタンブールにおいて通常業務を行い、かつ、支払の決済を行う日(土曜日および日曜日を除く。)ならびに TARGET 営業日を意味する。
「支払営業日」とは、(ⅰ)決済機関が営業を行っている日で、(ⅱ)ロンドン、東京およびイスタンブールが営業日であり、かつ、(ⅲ)TARGET 営業日である日を意味する。
「TARGET 営業日」とは、欧州自動即時グロス決済支払システム 2(Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System 2)が稼働している日を意味する。
(6) 元金に関する記載
本債券の要項における本債券の元金に関する記載には、適用ある場合、本債券の最終償還金額、ならびに本債券に基づいてまたは本債券に関して支払われる追加額およびその他の金額が含まれ る。
(7) 元利金の寄託
発行者は、支払期日後 12 ヵ月以内に所持人が支払請求しなかった元金または利息を、所持人が支払を受けられない状態になかったとしても、フランクフルト・アム・マインに所在する区裁判所(Amtsgericht)に寄託することができる。寄託がなされ、回収権が放棄された場合、発行者に対する当該所持人各々の債権は消滅する。
(8) 指名、指定事務所
当初の財務代理人およびその当初の指定事務所は以下の通りである。ドイチェ・バンク・アクチェンゲゼルシャフト
(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マイン、
タウヌスアンラーゲ 12
(Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany)
財務代理人は、その指定事務所を同市内に所在するその他の指定事務所に変更する権利を常に留保する。
(9) 指名の変更または終了
発行者は、財務代理人の指名を変更または終了し、別の財務代理人または追加もしくはその他 の支払代理人を指名する権利を常に留保する。発行者は、財務代理人を常時維持する。発行者は、変更、終了、指名またはその他の異動について、かかる異動が有効になった後、可及的速やかに 所持人に通知を行う。
(10) 発行者の代理人
財務代理人は発行者の代理人としてのみ行為し、所持人に対して義務を負わず、所持人と代理関係または信託関係にない。
5【担保又は保証に関する事項】
(1) 本債券には、ドイツ復興金融公庫に関する法律(以下「KfW 法」または「ドイツ復興金融公庫法」という。)第 1a 条に基づくドイツ連邦共和国の法定保証が付されている。
(2) 本債券に基づく債務は、発行者の無担保かつ非劣後の債務を構成し、当該本債券間で、また発行者のその他すべての無担保かつ非劣後の債務に優先することなく同順位である。
6【債券の管理会社の職務】該当なし
財務代理人の職務
財務代理人は、財務代理人規則に記載の条件で、かつ、財務代理人規則に記載の条項に従って、以下を目的として行為する。
(a) 大券の調製、完成、認証および交付(ただし、発行者が調製および完成する場合を除く。)
(b) 大券に関して支払うべき金額の支払および新タイプの大券の形式による仮大券またはxx大券である大券については、CBL およびユーロクリア(すべて、下記「11 その他 (3) 決済機関」に定義される。)に対し、その記録に適切に記載するよう指示すること
(c) 本債券の要項に従って本債券に関し支払うべき利息および/またはその他の金額を決定すること
(d) 所持人に対する通知を発行者に代ってかつ発行者の費用負担により準備すること
(e) 発行者が情報提供を要求された場合、本プログラムに基づいて発行される本債券のその時々に効力を有する関連通貨の管轄当局から課される報告要件を遵守するために必要なすべての行為を、発行者の指示通りに履行することを保証すること
(f) 本債券の要項および財務代理人規則により財務代理人に課されるその他すべての義務および職務を遂行すること
また、財務代理人は支払代理人の役割も果たす。
7【債権者集会に関する事項】該当なし
8【課税上の取扱い】
(1) ドイツ連邦共和国の租税
本債券の支払はすべて、法律により税金またはその他の公租公課を控除するよう要求される場合、当該控除後になされるものとする。かかる控除がなされる場合、発行者は、本債券につき追加額を支払わない(「グロスアップ」はしない。)。
以下は、本債券の取得、所有および処分に対する一定のドイツ連邦共和国の税効果について一般的に論じたものである。この記述は、本債券の購入の決定に関連する可能性のある課税上の考慮事項すべてを包括的に記載することを目的とするものではない。特に、この記述は特定の購入者に適用される可能性のある特定の事実または状況を考慮に入れていない。この要約は本書の日付現在有効で適用されるドイツ連邦共和国法に基づくものである。かかる法律は遡及効果をもって改正され得る。
本債券を購入しようとする者は、ドイツ連邦共和国および自らが居住者である各国の税法に基づく本債券の購入、所有および処分の税効果(州税または地方税の影響を含む。)について自らの税務顧問に相談することが推奨される。
所得税
課税居住者が私有資産として保有する本債券
-利息に対する課税
ドイツ連邦共和国の課税居住者である所持人(すなわち、住所または通常の居所がドイツ連邦共和国国内にある者)に対する本債券の利息の支払については、ドイツ所得税が課される。ドイツ所得税が発生する場合、連帯付加税(Solidaritätszuschlag)が加えて課される。また、適用ある場合は、教会税が課されることがある。利札または利息債権が別途(すなわち、本債券を付さずに)処分される場合、かかる処分による手取金には所得税が課される。本債券が別途処分される場合の利札または利息債権の償還による手取金も同様である。
ドイツ連邦共和国の個人課税居住者に対する本債券に係る利息の支払において、一般に、25%の税率のフラット所得税(および当該課税に対する 5.5%の金額の連帯付加税)として所得税が課される(結果として 26.375%の課税となり、適用がある場合は、さらに教会税が課される。)。 2015 年 1 月 1 日より、教会税は、所持人が停止通知(Sperrvermerk)をドイツ連邦中央税務庁
(Bundeszentralamt für Steuern)に提出した場合を除き、原則として源泉徴収により課税される。個人の投資収益合計からは、実費ではなく、投資収益の一括控除額(Sparer-Pauschbetrag)である 801 ユーロ(夫婦共同で申告する場合は 1,602 ユーロ)が控除される。
所持人がドイツのもしくはドイツ以外の銀行もしくは金融サービス機関のドイツ支店またはドイツ連邦共和国の証券取引業者もしくは銀行(以下「支払受託者」という。)に有する保管口座にて本債券が保有される場合、支払受託者が支払う利払総額に対して源泉徴収方式で上記の税率のフラット所得税が課税される。
一般的に、所持人が個人であり、(ⅰ)所有する本債券が取引もしくは事業の資産の一部を構成せず、かつ(ⅱ)支払受託者に対して源泉徴収免除証明(Freistellungsauftrag)を提出している
(ただし、本債券から得られるxx所得と他の投資収益の合計が源泉徴収免除証明に記載される免除総額を超えない範囲に限る。)場合、源泉徴収税は課されない。同様に、所持人が支払受託者 に 対 し て 、 関 連 す る 地 方 税 務 当 局 に よ り 発 行 さ れ た 無 税 証 明 書
(Nichtveranlagungs-Bescheinigung)を提出している場合にも、源泉徴収税は課されない。
支払受託者が支払の過程に関与していない場合、所持人は本債券に係るその所得をその納税申告に含めなければならず、25%のフラット所得税ならびに連帯付加税および(適用ある場合)教会税は賦課方式で徴収される。
一般に、フラット所得税の支払により、かかる投資収益に関する所持人の所得税納付義務(連帯付加税および(適用ある場合)教会税を含む。)は満たされる。所持人は、適用ある一般原則に基づく賦課課税による所得税の負担額が 25%未満の場合、かかる賦課課税を申請することができる。この場合、所得に関連する費用は、上記年間一括控除を除き、投資収益から控除することはできない。
-キャピタル・ゲインに対する課税
2009 年 1 月 1 日以降、2008 年 12 月 31 日より後に取得した本債券の処分または償還により、ドイツ連邦共和国の個人課税居住者が実現したキャピタル・ゲインにも、保有期間にかかわらず投資収益に対する 25%の税率のフラット所得税(および当該課税に対する 5.5%の金額の連帯付加税)が課される(結果として 26.375%の課税となり、適用ある場合は、さらに教会税が課される。)。2015 年 1 月 1 日より、教会税は、所持人が停止通知をドイツ連邦中央税務庁に提出した場合を除き、原則として源泉徴収により課税される。当該課税は、返済が保証されないが、元金の全部または一部が有効に償還される本債券にも適用される。
所持人が支払受託者に有する保管口座にて本債券が保有される場合、償還金(または処分による手取金)と本債券の発行価格(または購入価格)との差額からの源泉徴収方式でフラット所得
税が課税される。本債券の取得後に初めて本債券が支払受託者の保管口座に移行され、かつ、新たな支払受託者が、以前に保管口座にて本債券を保有していた支払受託者から当該取得データに関する証拠を提供されていない場合、本債券の処分または償還による手取金の 30%に対して、源泉徴収税が課される。
支払受託者が支払の過程に関与していない場合、所持人は本債券の処分または償還によるキャピタル・ゲインをその納税申告に含めなければならず、25%のフラット所得税ならびに連帯付加税および(適用ある場合)教会税は賦課方式で徴収される。
一般に、フラット所得税の支払により、かかる投資収益に関する所持人の所得税納付義務(連帯付加税および(適用ある場合)教会税を含む。)は満たされる。所持人は、適用ある一般原則に基づく賦課課税による所得税の負担額が 25%未満の場合、かかる賦課課税を申請することができる。この場合、所得に関連する費用は、上記年間一括控除を除き、投資収益から控除することはできない。
課税居住者が事業資産として保有する本債券
ドイツの個人課税居住者または法人(場合によりパートナーシップを通じた場合を含む。)が事業資産として保有する本債券に対する利息の支払または当該本債券の処分もしくは償還によるキャピタル・ゲインは、一般的にドイツの所得税または法人税(ならびにそれぞれ連帯付加税および(適用ある場合)教会税)が課される。また、利息およびキャピタル・ゲインには、本債券がドイツの取引または事業の資産の一部を構成する場合、営業税が課される。
所持人が支払受託者に有する保管口座にて本債券が保有される場合、25%(ならびに当該課税に対する 5.5%の金額の連帯付加税および(適用ある場合)教会税)の税率で、本債券に対する支払利息から、また(2009 年 1 月 1 日以降は)一般的に、事業資産として保有される本債券の処分または償還によるキャピタル・ゲインからも源泉徴収が行われる。かかる場合、源泉徴収税はフラット所得税のように所得税納税義務を満たすものではないが、所持人の個人所得税または法人税および連帯付加税(および(適用ある場合)教会税)の納付義務に対する前納とみなされる。キャピタル・ゲインについては、ドイツ連邦共和国の法人居住者(ただし、一定の法的形態による法人の場合、当該法人の地位が管轄税務当局の証明書により証明されているものに限る。)が保有する本債券および個人またはパートナーシップが事業資産として申請した本債券に対して、一般的に源泉徴収は要求されない。
非居住者が保有する本債券
非居住者(すなわち、住所、通常の居所、法律上の所在または有効な管理場所をドイツ連邦共 和国国内に有さない者)の場合、利息およびキャピタル・ゲインは、本債券がドイツ連邦共和国 国内に維持されるxx的施設の事業資産の一部を構成する場合を除き、ドイツの課税に服しない。ただし、その他の理由により利息がドイツ連邦共和国で課税対象となる収入(一定のドイツ所在 の資産の賃貸もしくはリース収入またはドイツ所在の不動産により直接的もしくは間接的に担保 される資本投資による収益など)となる場合には、ドイツの所得税に服する可能性がある。
ドイツ連邦共和国の非居住者は、一般的に、利息およびキャピタル・ゲインに対するドイツの源泉徴収税およびそれに対する連帯付加税を免除される。ただし、上記段落に記載されるとおり利息およびキャピタル・ゲインがドイツの課税対象であり、本債券が支払受託者の保管口座にて保有されている場合には、それぞれ上記「課税居住者が事業資産として保有する本債券」または
「課税居住者が私有資産として保有する本債券」に記載されるとおり源泉徴収税が課される。相続税および贈与税
相続税については故人および相続人のいずれもが、また贈与税については寄贈者および受贈者のいずれもがドイツ連邦共和国の居住者にあたらず、かつ、ドイツの取引または事業を目的とするドイツ連邦共和国におけるxx施設の維持またはxx的な代理人の指名がなされるような当該
取引または事業に当該本債券が帰属しない場合には、一般に、ドイツ連邦共和国法に基づいて本債券に関する相続税および贈与税は発生しない。以前にドイツ連邦共和国に居所を有していた一定のドイツ連邦共和国の国民に対しては本規定の例外が適用される。
その他の税金
本債券の発行、交付または作成に関連して、印紙税、発行税、登録税または類似の税金がドイツ連邦共和国において支払われることはない。現在、純資産税(Vermögensteuer)はドイツ連邦共和国において課税されていない。
EU 貯蓄課税指令
支払利息の形態による貯蓄収入の課税に関する 2003 年 6 月 3 日付欧州連合理事会指令 2003/48/EC(以下「EU 貯蓄課税指令」という。)に基づいて、各 EU 加盟国は、利息の受益権者である他のEU 加盟国の個人居住者に支払われた利息の情報を当該各加盟国の管轄当局に提出するように当該各加盟国の領域内に設置された(当該指令に規定された)支払代理人に対して要求する義務を負い、当該支払代理人の属するEU 加盟国の管轄当局は、入手したかかる情報を利息の受益権者の居住する EU 加盟国の管轄当局に連絡するよう要求される。
完全実施までの経過期間中、ベルギーおよびルクセンブルクは、EU 貯蓄課税指令が適用される範囲内で、2011 年 7 月 1 日以降 35%の割合で支払利息から源泉徴収する方法を上記の手続に代えて選択した。2010 年 1 月 1 日付でベルギーが、また、2015 年 1 月 1 日付でルクセンブルクが、上記の情報交換の手続を適用している。
オーストリアは、オーストリアの支払代理人からその他のEU 加盟国に居住する個人居住者に対する支払利息につき 35%の源泉徴収税を課している。EU 指令で規定されている情報処理手続が任意で行われていれば、かかる EU 源泉徴収税が課される必要はない。
EU 貯蓄課税指令の適用要件に基づいて、スイスを含む EU 非加盟の国および領域の多くは、当該指令に含まれている措置と同様の措置(スイスの場合は源泉徴収制度)を適用することに合意した。
ドイツ連邦共和国では、EU 貯蓄課税指令を実施する規定が、連邦政府の制定規則により制定された。当該規定は 2005 年 7 月 1 日より発効している。
2014 年 3 月 24 日、欧州理事会は EU 貯蓄課税指令を改正し、上記要件の範囲を拡大する理事会指令を採択した。かかる変更によりとりわけ、EU 貯蓄課税指令が対象とする支払の範囲が拡大され、一定の追加的な収入の分類が含まれることとなった一方、EU 貯蓄課税指令の対象となる支払受領者の範囲も拡大され、(個人に加え)一定の法人または法的主体が含まれることとなった。 EU 加盟国は、2016 年 1 月 1 日までにかかる変更を有効にする国内法令を施行しなければならない
(国内法令は 2017 年 1 月 1 日より適用される必要がある。)。
所持人が個人である場合、発行者は、EU 貯蓄課税指令により課される源泉徴収税につき、本第
(1) 項第 1 段落の記載のとおり、追加額を支払わないことに留意すべきである。外国口座税務コンプライアンス法に関する一定の考慮事項
米国の金融機関ではない一定の金融機関は、当該金融機関への特定の支払に対する源泉徴収の対象となることを回避するため、直接または間接の米国株主および/または米国の口座名義人に関する情報報告義務または証明義務を遵守する必要がある。したがって、当該金融機関については、米国内国歳入庁に債券の所持人に関する情報を報告する必要が生じる可能性があり、また、関連する情報報告義務を遵守しない特定の所持人または直接的もしくは(かかる義務を遵守しない仲介者を通じて)間接的に債券を保有する所持人に対してなされる、債券に基づく支払の一部につき、源泉徴収義務を生じる可能性がある。しかし、当該源泉徴収は通常、支払が米国内の資金源によるものであるとみなされない限り、2017 年 1 月 1 日以前になされた支払については適用されない。さらに、かかる源泉徴収は通常、かかる規則を制定する最終的な法令が施行された日
の少なくとも 6 ヵ月後に発行された債券についてのみ適用される。所持人は、これらの規則の影響(もしあれば)について、税務顧問および所持人がそれらを通じて債券を所持している銀行またはブローカーに相談する必要がある。
金融取引税の提案
欧州委員会は、特定の参加加盟国における共通の金融取引税(以下「金融取引税」という。)の指令に関し、提案を公表した。提案された金融取引税は非常に広範囲にわたり、金融商品の特定の取引(流通市場取引を含む。)にも適用される。金融取引税は、参加加盟国の内外双方における者に適用される。通常、少なくとも当事者の一方が金融機関であり、かつ(ⅰ)少なくとも当事者の一方が参加加盟国において設立されているかもしくは設立されているとみなされるか、または、(ⅱ)かかる金融商品が参加加盟国において発行されている場合には、金融取引税が金融商品の特定の取引に対して適用されることになる。参加加盟国による共同声明は、2016 年 1 月 1 日までに金融取引税を施行するとの意向を表明していた。しかし、指令案は依然として、参加加盟国間で交渉中である。そのため、施行前に当該指令案が変更される可能性がある。
(2) 日本国の租税
以下は、2016 年5 月30 日現在公布されている日本国の租税に関する法令に基づく、日本国の居 住者である個人および内国法人についての本債券に関する課税の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリ スクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要があ る。
(ⅰ)本債券は、特定口座において取り扱うことができる。
(ⅱ)日本国の居住者が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の租税に関する現行法令(以下「日本国の税法」という。)上 20.315%(所得税、復興特別所得税および住民税の合計)の源泉所得税を課される。さらに、日本国の居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税、復興特別所得税および住民税の合計)の税率が適用される。日本国の内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 15.315%(所得税および復興特別所得税の合計)の源泉所得税を課される。当該利息は当該法人の課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
(ⅲ)本債券の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益または償還差益は、20.315%(所得税、復興特別所得税および住民税の合計)の税率による申告分離課税の対象となる。ただし、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)における本債券の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
(ⅳ)日本国の居住者は、本債券の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の債券や上場株式等の譲渡所得、xx所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。
(ⅴ)外国法人の発行する債券から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。したがって、本債券に係る利息および償還差益で、日本国にxx的施設を持たない日本国の非居住者および外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租
税は課されない。同様に、本債券の譲渡により生ずる所得で、日本国にxx的施設を持たない日本国の非居住者および外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。
9【準拠法及び管轄裁判所】
(1) 準拠法
本債券の様式および内容、ならびに所持人および発行者の権利および義務はすべて、ドイツ連邦共和国法に準拠するものとする。
(2) 履行地
履行地は、フランクフルト・アム・マインとする。
(3) 管轄権
フランクフルト・アム・マインに所在する地方裁判所(Landgericht)は、本債券からまたは本債券に関連して生じた訴訟またはその他の法的手続について管轄権を有する。
(4) 行使
所持人は、発行者に対する、または所持人および発行者が当事者である法的手続において、 (ⅰ)当該所持人が本債券に関する証券取引口座を維持している証券保管機関(下記に定義される。)から発行された明細書で、(a) 所持人の正式な氏名および住所が記され、(b) 明細書作成日において当該証券取引口座に記帳された本債券の元金額が記載され、かつ、(c) 証券保管機関が(a) および(b) に従って情報を記載した書面による通知を決済機関に対して行った旨の確認がなされている明細書、ならびに(ⅱ)かかる法的手続において実際の記録または本債券をxxする大券を提出することなく、決済機関または決済機関の受託者の適式な授権者によって真正なる写しであることが証明された大券の様式による本債券の写しに基づいて、所持人自身の名によって当該本債券に基づく自身の権利を保護し、行使する。上記において、「証券保管機関」とは、証券保管業務の実行を公認され、所持人が本債券に関して証券口座を維持している定評のある銀行その他の金融機関を意味し、決済機関を含む。
10【公告の方法】
(1) 決済機関に対する通知:発行者は、決済機関から所持人に通知するために、決済機関に本債券に関するすべての通知を交付する。かかる通知は、決済機関に通知された日から 7 日目の日に所持人になされたものとみなされる。
(2) 通知の形式:所持人による通知は、上記「9 準拠法及び管轄裁判所(4) 行使」に基づき所持人の権利を証明するものと併せて書面により財務代理人に対してなされるものとする。当該通知は、当該目的上、財務代理人および決済機関が承認する方法で決済機関を通して行うことができる。
11【その他】
(1) 債務不履行事由該当なし
(2) 本債券の様式
本債券は、無記名式で発行され、一または複数の大券(それぞれを以下「大券」という。)によりxxされる。
本債券は、無利札✰xx大券(以下「xx大券」という。)によりxxされる。xx大券は、発行者✰授権された 2 名✰署名者により手書きで署名され、財務代理人によりまたは財務代理人
✰ために認証される。確定券面および利札は発行されない。
(3) 決済機関
各xx大券は、本債券に基づく発行者✰すべて✰債務が弁済されるまでは、決済機関により、または決済機関✰ために保管される。「決済機関」とは、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム・ルクセンブルク(以下「CBL」という。)およびユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)(国際証券集中保管機関である CBL およびユーロクリア✰各々を以下「ICSD」という。)✰それぞれおよび権限を有する承継機関を意味する。
本債券は、新タイプ✰大券で発行されるも✰とし、両 ICSD に代わり共通保管人が保管する。
(4) 本債券✰所持人
「所持人」とは、本債券について、按分された共同所有権またはそ✰他✰受益権✰保有者を意味する。
(5) 呈示期間
本債券は、本債券✰元利金✰各支払期日から 10 年以内に呈示されなければならない。
(6) 追加発行
発行者は、所持人✰同意なしに、すべて✰点(ただし、発行日、利息起算日および/または発行価格は異なる場合がある。)において本債券と同じ条項を有する債券を今後随時発行することができ、それらは本債券と単一✰シリーズを構成する。
(7) ICSD ✰記録
大券によりxxされる本債券✰額面総額は、両ICSD にそ✰時々に記録される総額とする。ICSD
✰記録(各 ICSD がそ✰顧客✰ために維持している記録で、本債券における当該顧客✰持分✰額を 反映する記録をいう。)は、大券によりxxされる本債券✰額面総額✰確定証拠であり、また、 かかる目的上、ICSD により発行され、上記✰とおりxxされる本債券✰金額を随時記した書面は、関連ある ICSD ✰当該時点で✰記録✰確定証拠とする。
大券によりxxされるいずれか✰本債券に関してなされる償還もしくは利息✰支払時、または当該本債券✰買入消却時に、発行者は、大券に関する償還、利息✰支払または買入消却(場合による。)✰詳細を ICSD ✰記録にしかるべく記載させ、かつ、当該記録がなされた後、ICSD に記録され、大券によりxxされる本債券✰額面総額から償還または買入消却された本債券✰総額を減額させるも✰とする。
第 3【資金調達✰目的及び手取金✰使途】
該当なし
第 4【法律意見】
発行者✰法務部職員 2 名により以下✰趣旨✰法律意見書が提出されている。
(1) 発行者は、KfW 法に基づき適式に設立された制定法上✰法人であり、ドイツ連邦共和国法✰下に有効に存続している。
(2) 発行者は、発行登録追補書類(以下「追補書類」という。)を作成し、これを関東財務局長に提出する権能および権限を有する。
(3) 発行者による発行者✰ため✰追補書類✰関東財務局長に対する提出および追補書類記載✰本債券✰売出しは適法に授権されており、ドイツ連邦共和国法上適法である。
こ✰法律意見書は、ドイツ連邦共和国法に関する範囲に限って述べられており、追補書類およびそ
✰提出は、日本国✰法律✰下で、適法かつ有効であると仮定している。
第二部【参照情報】
第 1【参照書類】
発行者✰概況等金融商品取引法第 27 条において準用する同法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びそ✰添付書類】
会計年度 (自 平成 26 年 1 月 1 日 至 平成 26 年 12 月 31 日)
平成 27 年 6 月 19 日関東財務局長に提出 2【半期報告書】
該当なし
3【臨時報告書】該当なし
4【外国者報告書及びそ✰補足書類】該当なし
5【外国者半期報告書及びそ✰補足書類】該当なし
6【外国者臨時報告書】該当なし
7【訂正報告書】該当なし
第 2【参照書類✰補完情報】
該当なし
第 3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
発行登録書の提出者が金融商品取引法第27条において準用する 同法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
- 15 -
[訳 文]
「参照方式」の利用および発行登録の要件を満たしていることの証明
(1) 提出者は、一年間継続して有価証券報告書を提出しております。
(2) 有価証券届出書を提出したことにより日本において発行された当公庫の債券の券面総額は100億円以上であります。
2015年6月15日
ドイツ復興金融公庫
ドイツ連邦共和国 60325
フランクフルト・アム・マイン
パルメンガルテンシュトラーセ 5-9
[署 名] xxxxx・xxxxx
xxxx・xxxxxx
[署 名] xxxxx・xxxxxxx
ヴァイス・プレジデント
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 KfW
概括
規制
準用される銀行規制 KfW省令の施行により、ドイツ銀行法第25c条から第25d条に規定されるコーポレート・ガバナンスに関する銀行規制要件がKfWに準用されている。これらの要件を遵守するため、KfWの監事会の委員会構成に一定の調整がなされた。
ド イ ツ 銀 行 法 第 25a 条 に お い て 規 定 さ れ 、 ド イ ツ の 信 用 機 関 の 報 酬 に 関 す る 規 則
(Institutionsvergütungsverordnung)においてさらに明確に規定されている報酬方針に関する銀行規制要件については、2016年1月1日からKfWに適用されている。ドイツ連邦金融監督庁(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)(以下「BaFin」という。)は、KfWに対し、さらなる通知に従うことを条件として、KfWの報酬方針はかかる要件に反するものではない旨を通達した。
EUの自己資本規制(Capital Requirements Regulation)(以下「CRR」という。)の第2部第Ⅰ編から 第Ⅲ編および第3部第Ⅰ編から第Ⅵ編に規定される自己資本充実度に関する規制が、規制上の自己資本お よび自己資本要件の計算を含め、ほぼ全体として、2016年1月1日から、連結ベースでKfWに準用された。 さらに、KfWは、EUの自己資本指令Ⅳ(Capital Requirements Directive IV)によって導入され、ドイ ツ銀行法第10c条から第10i条として国内法に移入された新たな資本バッファー規制の対象であり、資本 保全バッファーおよびカウンターシクリカルな(景気連動抑制的な)資本バッファーの維持を義務づけ られている。KfWは、国内システム上関連性のある機関向けのバッファーといった、システミック・リス クのための追加的な資本バッファーを維持するためのBaFinによる一定の要件の対象となる可能性がある。 BaFinはまた、各銀行の特定のリスク状況の反映を目的とするドイツ銀行法第6b条に関連する第10条第3 項を準用し、監督上の審査および評価プロセス(SREP)の課徴金を課す可能性がある。
また、KfWは、2016年1月1日付で、ドイツ銀行法および関連施行規則によって補足されたCRR第Ⅳ編のxxエクスポージャー規制の準用を受けている。この規制の下では、1顧客または関係する顧客から成る 1グループに対するエクスポージャーは適格自己資本の25%までに制限され、適格自己資本の10%を超えるエクスポージャーは特別な内部モニタリング要件およびドイツの銀行監督機関に対する報告義務を課される。
さらに、KfWは、2016年1月1日から、レバレッジに関する規定の準用を受けている。この規制の下では、 KfWの資産および貸借対照表外のエクスポージャーの会計価値に対するTier 1資本の比率は、グループレ ベルで報告しなければならない。レバレッジ比率は内部的に監視されており、2018年より、健全性要件 の一部となる予定である。
2015年12月の監督当局による決定によれば、自己資金要件、xxエクスポージャーおよびレバレッジといったCRRの特定の条項については、グループレベル(連結ベース)でのみ考慮される必要があり、事業体レベルではその必要はない。
KfWは、すでにドイツの反マネー・ロンダリング法(Geldwäschegesetz)の対象となっているが、2016年1月1日から、グループレベルおよび事業体レベルにおいて、ドイツ銀行法のマネー・ロンダリング、テロリストの資金調達およびその他の犯罪行為に関する規定の対象ともなっている。
最後に、ドイツ銀行法およびドイツのリスク管理の最低要件( Mindestanforderungen an das Risikomanagement)に規定されるリスク管理システムに関する銀行規制要件が、2016年1月1日からKfWに準用されている。かかる銀行規制要件には、リスク戦略立案、リスク管理の実施ならびに財務および業務管理のための健全なシステムならびに与信に関する意思決定プロセスの要件が定められている。これに関連して、KfW法第2条第(4)項に従ったKfWの委託業務(Zuweisungsgeschäft)(すなわち、KfWが、連
邦政府の指示に従い、通常、連邦政府による経済的リスクの負担において行う活動)に対して一定の免除が認められている。
KfWの規制は、CRRおよびドイツ銀行法に規定される流動性規制の適用を受けていない。同じ理由で、 KfWは、欧州連合(以下「EU」という。)および国内の開示要件およびEU銀行再建・破綻処理指令を一般的に免除されているため、再建・破綻処理計画の策定義務はない。
事業
資本市場
資金調達
資本市場での資金調達 KfWの資本市場での資金調達方針は、二元的な目的を追求するものである。すなわち、資本市場で調達する資金については可能な限り有利な条件を設定すること、そして、主として金利および為替ヘッジ商品によって、またこれより規模は限定されているが、資金調達債務と貸出資産を一致させることにより、実務的に可能な限度で利率および外国為替の変動の影響を最小限に抑えることである。調達する資金について望ましい条件を獲得するため、KfWは、すべての主要な資本市場で地位を維持し、あらゆる長さの償還期間を有する、様々な通貨建の幅広い資本調達手段を活用している。
KfWの資本市場での資金調達は、(ⅰ)「ベンチマーク」債券プログラム(ユーロおよび米ドル建)、 (ⅱ)ベンチマーク・プログラム以外の「公募債」および(ⅲ)「私募」(KfWが特定の投資家または限定された数の投資家に対する販売を指して商用的に使用する用語)の3つの柱を基本としている。
2015年において、ベンチマーク債の資金調達額は388億ユーロ(KfWの資本市場での資金調達総額の
62%)であった。ベンチマーク・プログラム以外の公募債および私募は、それぞれ195億ユーロ(31%)および43億ユーロ(7%)であった。2015年の資本市場での資金調達総額は626億ユーロ(2014年は574億ユーロ)であった。KfWは、2016年の資本市場における長期資金調達額につき、700億ユーロから750億ユーロの範囲内になると予測している。
KfWは資金調達プログラムの一環として、KfWにおいて「グリーンボンド」といわれる債券の手取金の一部を、環境投資プログラムである再生エネルギー-基準(Erneuerbare Energien - Standard)と関連付けている。KfWはグリーンボンドの発行を通して、投資家基盤を拡大することを目的として社会的責任のある投資家にも呼びかけを行い、また環境プロジェクトの融資を行う資本市場のインフラを向上させた。グリーンボンドの販売による手取金は、KfWの事業全般に使用される一方で、取引終了と同時に、 KfWはグリーンボンドの手取金(かかる手取金はユーロに転換されることがある。)と同額を、グリーンボンドの発行による資金の割当を追跡するために使用される内部口座に入金している。KfWの再生エネルギー-基準プログラムに基づく支出の要請に応じた金額が内部口座の残高から継続的に差し引かれていく予定で、これは暦年初めから開始し、残高が全額出金されるまで継続される。再生エネルギー-基準プログラムは、再生可能資源による電力の発展の促進を目指している。かかるプログラムを通して融資される施策は、xx電性設備、陸上風力発電所およびリパワリング施策、水力発電所ならびにバイオガスの使用および生成のための設備を含むが、これらに限らない。かかるプログラムによって融資が行われるすべてのプロジェクトの共通の目的は、温室効果ガス排出の削減である。化石燃料または原子力の使用のための設備への融資は、このプログラムでは行われない。KfWは投資家に対し、再生エネルギー-基準プログラムに基づく支出につき、その手取金の使途についての情報を、自身のウェブサイトにおいて定期的に提供している。別段の指示がない限り、KfWのウェブサイト上で入手可能な情報また当該ウェブサイトを通してアクセス可能な情報は、本書に引用して組み込むことはない。
2015年におけるKfWのグリーンボンド発行額
元本総額 (単位:10億) | 当初償還期間 (年) | 利率 (年率%) | ||||
KfWユーロ(AUD)グリーンボンド | 0.6豪ドル | 5 | 2.400 | |||
KfWユーロ(EUR)グリーンボンド | 1.5ユーロ | 5 | 0.125 | |||
KfWユーロ(GBP)グリーンボンド | 0.5英ポンド | 5 | 1.625 | |||
KfWユーロ(SEK)グリーンボンド | 1.0スウェーデン・クローナ | 5 | 0.586 | |||
KfW米ドル(USD)グリーンボンド (1) | 1.0米ドル | 5 | 1.875 |
(1) グローバル・ノートとして発行された。
2015年におけるKfWの新規の資本市場での資金調達総額は、14の異なる通貨および175の個別の資本市場取引で調達された。KfWの主要な通貨はユーロおよび米ドルであり、2015年におけるKfWの新規の資本市場での資金調達総額の82%(2014年は83%)を占めた。米ドルでの新規資金調達の割合は2014年の 38%から2015年の45%へと増加し、最も多額な通貨となった一方、ユーロでの新規資金調達の割合は、同期間において45%から37%に減少した。英ポンドでの新規資金調達の割合は5%から7%に増加し、 2015年のKfWの資金調達において3番目に多額の通貨となった。豪ドルおよび日本円での資金調達の割合はそれぞれ、4%(2014年は5%)および2%(2014年は3%)に減少した。
2015年におけるKfWの新規の資本市場での資金調達の通貨別総額
単位:10億ユーロ | 総額に対する割合(%) | ||
米ドル(USD) | 28.0 | 45 | |
ユーロ(EUR) | 23.4 | 37 | |
英ポンド(GBP) | 4.6 | 7 | |
豪ドル(AUD) | 2.5 | 4 | |
日本円(JPY) | 1.2 | 2 | |
その他の通貨(例:カナダドル(CAD)、ニュージーランドドル(NZD)、中国元(CNY)) | 3.0 | 5 | |
合計 | 62.6 | 100 |
KfWにとって資本市場での資金調達における最も重要な資金源は債券および手形の発行であり、次に重要なものは手形貸付である。KfWが発行した債券および手形の2015年末における未償還残高は、合計 3,753億ユーロであり、2014年末の未償還残高である3,700億ユーロより53億ユーロ増加した。
2015年、KfWは、ユーロ建ベンチマーク・プログラムに基づき(1件のリオープン方式を含む5件の取引において)元本総額165億ユーロにのぼる4件の債券および米ドル建ベンチマーク・プログラムに基づき元本総額250億米ドルの6件の債券を売却した。ベンチマーク債券の発行に加えて、KfWは、2015年に新たに3件の米ドル建およびカナダドル建のグローバル・ノートのシリーズを発行した。
2015年におけるKfWのベンチマーク債券の発行
元本総額 (単位:10億) | 当初償還期間 (年) | 利率 (年率%) | ||||
米ドル-ベンチマーク | I/2015年 …………………… | 3.0米ドル | 3 | 1.000 | ||
米ドル-ベンチマーク | II/2015年…………………… | 5.0米ドル | 5 | 1.500 | ||
米ドル-ベンチマーク | III/2015年 ………………… | 3.0米ドル | 10 | 2.000 | ||
米ドル-ベンチマーク | IV/2015年…………………… | 4.0米ドル | 5 | 1.875 | ||
米ドル-ベンチマーク | V/2015年…………………… | 6.0米ドル | 3 | 1.125 | ||
米ドル-ベンチマーク | VI/2015年…………………… | 4.0米ドル | 3 | 1.125 | ||
ユーロ-ベンチマーク | I/2015年 …………………… | 3.0ユーロ | 10 | 0.625 | ||
ユーロ-ベンチマーク | II/2015年…………………… | 3.5ユーロ | 7 | 0.625 | ||
ユーロ-ベンチマーク | III/2015年 ………………… | 5.0ユーロ | 5 | 0.125 | ||
ユーロ-ベンチマーク | IV/2015年…………………… | 5.0ユーロ | 3 | 0.000 |
借入金残高のうち、手形貸付は、引き続きKfWにとって2番目に重要な資本市場での資金調達方法であ り、2015年末現在の残高は80億ユーロであった。このうち23億ユーロは、KfWの連結財政状態計算書の銀 行に対する債務に、57億ユーロは、顧客に対する債務に含まれている。手形貸付は、ドイツ資本市場の 特殊な調達手段である。手形貸付において貸出機関(一般的には、銀行、保険会社または公的年金基金 である。)は、借入人に対する貸出およびかかる貸出条件を証する証書を受け取る。手形貸付の満期は1 年から30年に及び、借入人と貸主双方にとって非常に柔軟性のあるものとなっている。債務証書借入は、譲渡でしか移転することができないので、銀行間の流通市場内において限定的な流動性しか持たない。
下表は、KfWの債券および手形の未償還残高ならびに資本市場において発行され当初満期日が1年を超える手形貸付に関する要約情報を示したものである。
当グループの固定負債の発行に関する情報(2015年12月31日現在)
通貨 | 取引数 | 金利の種類 | 年間平均利率 (%) (1) (2) | 発行年度 | 満期 | 満期到来までの 平均年数 (2) | 適用通貨での平均元本残高 | ユーロでの 平均元本残高 (3) |
AUD | 25 | 固定 | 5.18 | 2006-2015 | 2016-2025 | 3.46 | 29,975,810,000.00 | 20,122,044,707.00 |
AUD | 2 | 変動 | 2.49 | 2011-2014 | 2016-2019 | 1.28 | 500,000,000.00 | 335,638,047.93 |
BRL | 14 | 固定 | 8.50 | 2006-2015 | 2016-2020 | 1.14 | 4,398,330,000.00 | 1,019,571,617.33 |
CAD | 12 | 固定 | 2.73 | 2005-2015 | 2016-2037 | 4.41 | 6,752,200,000.00 | 4,466,922,466.23 |
CHF | 8 | 変動 | 2.64 | 2005-2010 | 2016-2037 | 6.35 | 3,100,000,000.00 | 2,861,098,292.58 |
CNY | 3 | 固定 | 3.24 | 2014-2015 | 2016-2018 | 1.27 | 3,850,000,000.00 | 538,040,136.40 |
DEM | 1 | 固定 | 7.00 | 1993 | 2023 | 7.25 | 105,985,000.00 | 54,189,270.03 |
EUR | 252 | 固定 | 1.98 | 1986-2015 | 2016-2045 | 3.97 | 163,115,013,330.04 | 163,115,013,330.04 |
EUR | 86 | 変動 | 0.88 | 1999-2014 | 2016-2073 | 5.13 | 8,808,666,018.79 | 8,808,666,018.79 |
GBP | 19 | 固定 | 3.82 | 2000-2015 | 2016-2037 | 5.59 | 18,393,102,000.00 | 25,060,429,184.55 |
GBP | 2 | 変動 | 0.61 | 1999-2013 | 2017-2019 | 1.70 | 388,000,000.00 | 528,646,365.56 |
HKD | 1 | 固定 | 4.59 | 2004 | 2017 | 2.00 | 145,000,000.00 | 17,184,981.51 |
INR | 1 | 変動 | 0.07 | 2015 | 2017 | 1.12 | 2,000,000,000.00 | 27,742,329.25 |
ISK | 1 | 固定 | 7.75 | 2007 | 2017 | 1.39 | 500,000,000.00 | 3,539,823.01 |
JPY | 22 | 固定 | 2.41 | 1996-2015 | 2016-2038 | 11.39 | 203,160,000,000.00 | 1,550,011,444.28 |
JPY | 325 | 変動 | 3.24 | 1999-2015 | 2016-2045 | 17.28 | 229,684,000,000.00 | 1,752,376,592.18 |
MYR | 1 | 固定 | 3.98 | 2007 | 2017 | 1.07 | 250,000,000.00 | 53,483,600.86 |
NOK | 22 | 固定 | 4.06 | 2002-2015 | 2016-2036 | 4.47 | 23,900,000,000.00 | 2,488,805,581.59 |
NOK | 1 | 変動 | 1.23 | 2011 | 2016 | 0.50 | 3,000,000,000.00 | 312,402,374.26 |
NZD | 5 | 固定 | 3.82 | 2012-2015 | 2017-2020 | 3.23 | 2,625,000,000.00 | 1,648,558,688.70 |
PEN | 1 | 固定 | 5.62 | 2010 | 2017 | 1.19 | 75,000,000.00 | 20,225,173.60 |
PLN | 1 | 固定 | 4.50 | 2006 | 2025 | 9.11 | 74,304,757.00 | 17,426,477.40 |
RUB | 2 | 固定 | 6.96 | 2012 | 2016-2017 | 0.68 | 8,500,000,000.00 | 105,362,844.84 |
SEK | 11 | 固定 | 3.70 | 2006-2015 | 2017-2031 | 4.26 | 28,950,000,000.00 | 3,150,334,621.03 |
SEK | 3 | 変動 | 0.06 | 2010-2013 | 2016-2020 | 2.99 | 3,400,000,000.00 | 369,987,485.72 |
TRY | 13 | 固定 | 7.21 | 2007-2015 | 2016-2020 | 1.61 | 3,363,280,000.00 | 1,058,800,566.67 |
USD | 90 | 固定 | 2.10 | 2002-2015 | 2016-2045 | 3.89 | 139,776,328,288.92 | 128,388,287,213.09 |
USD | 18 | 変動 | 1.47 | 2006-2015 | 2016-2023 | 4.24 | 903,905,961.36 | 830,261,744.60 |
ZAR | 6 | 固定 | 5.59 | 2012-2014 | 2016-2020 | 1.83 | 4,500,000,000.00 | 265,439,745.17 |
合計 | 948 | 4.14 | 368,970,490,724.20 |
(1) 変動利付債券の金利は、2015年12月31日現在において適用される金利を意味している。利率が後から決定する変動利付債券については、直近の固定利率が使用されている。ゼロクーポン債券は、平均実効金利の計算に含まれている。
(2) 平均利率は、資本加重基準で計算され、ユーロでの元本残高が考慮されている。
(3) 直物レートでのユーロへの換算は、2015年12月31日の欧州中央銀行の参照レートを採用している。
短期金融市場での資金調達 KfWは、2015年に400億ユーロから500億ユーロに増額した複数通貨建コマ ーシャル・ペーパープログラムおよび100億米ドルのコマーシャル・ペーパープログラムの2つのコマー シャル・ペーパープログラムに基づき、コマーシャル・ペーパーを発行している。複数通貨建コマーシ ャル・ペーパープログラムは、KfWの最も重要な短期的な流動性供給源である。2015年12月31日現在、 KfWグループのコマーシャル・ペーパーの残高は、総額399億ユーロであった(2014年末は340億ユーロ)。
デリバティブ
KfWは、通常、その融資および資金調達活動に関連してヘッジを目的とするデリバティブ取引を行う。 したがって、そのデリバティブの大部分は、金利関連デリバティブおよび通貨関連デリバティブである。 KfWグループは、売買を目的としたデリバティブ取引を行わず、また、ブローカー業務またはこれに類似 する代理業務を通じて当グループ以外の事業体のためにデリバティブの購入を促進しない。
下表は、当グループのデリバティブ・エクスポージャーに関する詳細な情報を示したものである。
KfWグループのデリバティブ・エクスポージャー
想定元x | xx価値 | xx価値 | |||||||||
2015年 2014年 12月31日 12月31日 現在 現在 | 2015年12月31日現在 正 負 | 2014年12月31日現在 正 負 | |||||||||
金利関連デリバティブ | 478,774 | 467,585 |
(単位:百万ユーロ) 18,162 20,143 | 20,942 | 24,933 | ||||||
通貨関連デリバティブ (1) | 235,581 | 218,125 | 25,345 | 4,359 | 17,385 | 3,516 | |||||
プロテクションの買い手としてのクレジッ | |||||||||||
ト・デリバティブ | 10 | — | — | — | — | — | |||||
その他 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
デリバティブ合計 (2) (3) | 714,365 | 685,711 | 43,507 | 24,502 | 38,329 | 28,449 | |||||
別個に会計処理される組込デリバティブ | — | — | 148 | 17 | 134 | 21 | |||||
貸借対照表における「ヘッジ会計が適用され | |||||||||||
るデリバティブ」と「その他のデリバティ ブ」の科目の合計 | 714,365 | 685,711 | 43,655 | 24,519 | 38,463 | 28,470 |
(1) クロスカレンシー・スワップを含む。
(2) KfWの完全所有子会社であるKfW IPEX銀行がその輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス活動において融資に関連するヘッジ商品として顧客に提供する金融派生商品を含む。KfW IPEX銀行は、かかるデリバティブ取引に起因するリスクをヘッジするために、KfWとの間でヘッジ取引を行っている。一方、KfWは、グループ内における市場に直面しているヘッジ活動を親会社レベルに集中させ統合する中で、必要な限度において、市場において、対応する反対取引によりヘッジを行っている。リスクを軽減するためにKfWが行うかかるヘッジ取引も開示されている。
(3) KfW法第2条第(4)項に従って連邦政府が特別マンデートに基づき締結する、限定的リスク・ポジションにおけるデリバティブ契約を含む。
2015年12月31日現在 2014年12月31日現在
(単位:百万ユーロ)
ネッティング前の正のxx価値の合計 | 43,507 | 38,329 | |
ネッティング後の正のxx価値の合計(1) | 22,552 | 16,718 | |
受領担保 | 20,468 | 14,062 | |
そのうち現金担保 | 20,468 | 13,922 | |
ネッティングおよび担保差引後の正のxx価値の合計 | 2,084 | 2,656 |
(1) IFRSに基づく相殺基準を満たさないネッティング契約の効果を示す。IAS第32号に定める金融商品の相殺に関する厳格な基準のため、KfWグループの連結財政状態計算書には、デリバティブに関するネッティング効果は反映されていない。
KfWグループのデリバティブ活動は、連結財政状態計算書において、勘定科目の「ヘッジ会計が適用されるデリバティブ」および「その他のデリバティブ」に反映されている。
資産管理
ABSおよびABCPポートフォリオ 中小企業が持続可能かつ安定的なリファイナンスから利益を得られるように、KfWは、2015年に、証券化された資産(例えば、中小企業リースおよびローンのポートフォリオ)およびABCPのシニア・トランシェに投資することで、中小企業に対する融資として8億ユーロを提供した(2014年は12億ユーロ)。2015年12月31日現在、ABSおよびABCPポートフォリオ額は、全体で20億ユーロであった(2014年末は18億ユーロ)。
グリーンボンドポートフォリオ 2015年、XxXは自身の助成活動の一環として気候および環境保護の施策に融資を行うため、グリーンボンドポートフォリオを開始した。KfWはかかる目的のため、公共部門の発行体、超国家的機関、銀行および企業のグリーンボンド、さらにはカバードボンドやABSに投資を行っている。KfWのグリーンボンドポートフォリオに投資された資金により融資が行われる施策には、再生エネルギー、資源の効率性、環境に配慮した輸送ならびに水および排水管理の分野におけるプロジェクトが含まれる。かかるポートフォリオの今後数年間の目標額は10億ユーロである。2015年末現在、KfWのグリーンボンドポートフォリオの総額は281百万ユーロとなった。
ドイツ連邦共和国
経済
主要な経済指標
ドイツ経済✰規模は世界でも最大級に属している。現在価格で表したドイツ✰GDPは、2014年✰2兆 9,157億ユーロから3.8%上昇して、2015年は3兆259億ユーロとなった。物価✰影響を調整した後✰GDPは
2014年から1.7%上昇し、1991年✰水準を36.5%上回った。1991年は、1990年10月3日✰ドイツ再統一後
✰初年度である。就労者1人当たり✰物価調整後GDPが1991年から23.0%上昇し、生産性が向上したことが主因となって1991年以降にこ✰ようなGDP✰成長につながった。ドイツ連邦統計局(Statistisches Bundesamt)は、物価調整後✰GDP✰算出に当たって、前年度✰物価に基づく連鎖指数を使用している。 2015年✰1人当たりGDP(現在価格)は37,099ユーロであり、就労者1人当たりGDP(現在価格)は70,317ユーロであった。
(出典:Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.4 - 2015 (February 2016), Tables 2.1.1 and 2.1.4)
連邦共和国では、他✰多く✰先進国✰経済と同様、サービス部門がGDP中(粗付加価値に関して)最大
✰割合を占めている。現在価格で測定した粗付加価値✰うちサービスは、1991年に62.1%を占めた✰に対し、2015年は69.0%であった。最も重要な2つ✰サブセクターは、「流通・運送・宿泊・飲食サービス」と「公共サービス・教育・健康」であり、「流通・運送・宿泊・飲食サービス」は、2015年に粗付加価値✰15.5%(1991年は16.2%)を占め、「公共サービス・教育・健康」は2015年に粗付加価値✰ 18.3%(1991年は15.9%)を占めた。生産部門(建設業を除く。)が粗付加価値に占める割合は、1991年✰30.9%に対し、25.8%であった。また建設業が粗付加価値に占める割合は、1991年✰6.0%に対し、 2015年は4.7%、農林水産業が粗付加価値に占める割合は、1991年✰1.2%に対し、2015年は0.6%であった。
(出典:Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.4 - 2015 (February 2016), Table 2.2.1)
2015年、GDP(現在価格)✰うち民間最終消費支出は54.0%、総資本形成は18.8%、政府最終消費支出 は2014年とほとんど変わらず、19.4%を占めた。財およびサービス✰輸出および輸入がGDP(現在価格) に占める割合はそれぞれ46.9%および39.1%であり、2015年✰貿易収支(国民経済計算に準ずる。)は、 2014年におけるGDP✰6.7%に対し、GDP✰7.8%に相当する黒字となった。
(出典:Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.4 - 2015 (February 2016), Table 2.3.1)
2015年✰物価調整後GDPは2014年と比べて1.7%上昇した。物価と営業日数✰両方による影響を調整した後✰GDPは、2014年と比べて1.4%上昇した。2015年✰純輸出高は経済成長にわずかにプラス✰影響を与えた(経済成長寄与率:0.2%ポイント)。これは、輸出高✰5.4%✰上昇と(2014年は4.0%)、輸入高✰5.8%✰上昇(2014年は3.7%)による(すべて物価調整後)。機械・設備における総固定資本形成は、物価調整後で、2015年に4.8%増加したが(2014年は4.5%増加)、建設における総固定資本形成はわずかに0.3%増加した。2014年と比較して、2015年✰一般政府最終消費支出は、物価調整後で2.4%増加し、家計最終消費支出は、物価調整後で1.9%上昇した。
(出典:Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.4 - 2015 (February 2016), Tables 2.1.1, 2.3.2,
2.3.5 and 2.3.10)
2015年✰年間平均登録失業率(連邦雇用庁(Bundesagentur für Arbeit)✰「国内定義」に基づいて計算したも✰)は2014 年✰ 6.7 %から減少して6.4 %であった。しかしながら、国際労働機関
(International Labour Organization)(以下「ILO」という。)が公布した国際比較が可能な計算法
(以下「ILO定義」という。)によれば、年間平均失業率は、2014年✰4.7%から2015年✰4.3%へと減少した。2015年✰インフレ率(全国消費者物価指数(CPI)✰上昇率で測定される。)は、2014年✰0.9%に対し、0.3%に減少した。エネルギー価格を除くと、当該指数✰上昇は1.1%であった。一般政府総債務は、2014年末✰2兆1,777億ユーロに対し、2015年末は2兆1,529億ユーロであった。
(出典:Bundesagentur für Arbeit, Monatsbericht Februar 2016, Table 5.1; Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.4 - 2015 (February 2016), Table 2.1.13; Statistisches Bundesamt, Fachserie 17,
Reihe 7 (February 2016), Table 1.1 and 1.2; Statistisches Bundesamt, Consumer prices in 2015: +0.3% on the previous year, press release of January 19, 2016 (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/XX/XxxxxXxxxxxxx/Xxxxx/xx/0000/00/XX00_000_000.xxxx); Deutsche Bundesbank, Time series BBK01.BJ9059: General government debt as defined in the Maastricht Treaty - Germany - overall (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxx/XX/Xxxxxxxxxx/Xxxx_xxxxxx_xxxxxxxxx/Xxxxx_xxxxxxxx_xxxx_xxxxxx/ its_details_value_node.html?tsId=BBK01.BJ9059&listId=www_v27_web001_02a))
下表は、連邦共和国✰各年✰主要な経済指標を示したも✰である。
主要な経済指標
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
(単位:10億ユーロ、別途記載がある場合を除く) | ||||
3,025.9 | 2,915.7 | 2,820.8 | 2,754.9 | 2,703.1 |
3.8 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 4.8 |
107.9 | 106.1 | 104.4 | 104.1 | 103.7 |
1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 3.7 |
107.8 | 106.2 | 104.6 | 104.1 | 103.5 |
1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 3.7 |
4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.5 |
0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.1 |
257.0 | 212.9 | 190.4 | 193.6 | 164.6 |
2,152.9 | 2,177.7 | 2,177.8 | 2,193.3 | 2,116.8 |
GDP-現在価格
(前年から✰変動率)(%)
GDP-物価調整後、連鎖指数(2010年=100)、営業日数による影響調整前
(前年から✰変動率)(%)
GDP-物価調整後、連鎖指数(2010年=100)、営業日数による影響調整後
(前年から✰変動率)(%)
失業率(ILO定義)(%)(1)
インフレ率(消費者物価指数(CPI)✰対前年比変動率)(%)
経常収支
一般政府総債務(2)
(1) 就職可能かつ求職中✰失業者。
(2) マーストリヒト条約✰定義による。
(出典:Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.2 - 4. Vierteljahr 2014 (February 2015), Tables
1.1 and 1.11; Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreise, Verbraucherpreisindex für Deutschland, Veränderungsraten zum Vorjahr in % (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/XX/XxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxx
_/VerbraucherpreiseKategorien.html?cms_gtp=145114_list%253D2%2526145110_slot%253D2&https=1); Deutsche Bundesbank, Monatsbericht März 2016, Table XII.2; Deutsche Bundesbank, Time series BBK01.BJ9059: General government debt as defined in the Maastricht Treaty - Germany - overall (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxx/XX/Xxxxxxxxxx/Xxxx_xxxxxx_xxxxxxxxx/Xxxxx_xxxxxxxx_xxxx_xxxxxx/ its_details_value_node.html?tsId=BBK01.BJ9059&listId=www_v27_web001_02a))
経済見通し
連邦政府は、2016年4月に公表した予測において、民間消費が2.0%伸びて、ドイツ✰GDPは2016年に 1.7%上昇すると予測した(成長率はすべて物価調整後✰も✰である。)。輸出および輸入は、2015年と 比較して、それぞれ2.9%および5.2%拡大する見込みである。機械・設備投資は2.6%増加し、建設投資 は2.7%増加すると予測されている。経済成長を牽引する✰はほとんど国内需要✰みであると予想される。連邦政府は、2016年✰国内被雇用者数は、2015年と比較して約480,000人(1.1%)増加し、2016年には 4,350万人✰記録に到達すると予測している。2016年における登録失業者(Arbeitslose)は、2015年と 比較して40,000人減少と微減し、平均約275万人になると予想される。
(出典:Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Bundesminister Xxxxxxx: Deutsche Wirtschaft wächst dank starker Binnenwirtschaft, press release of April 20, 2016 (xxxx://xxx.xxxx.xx/XX/Xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxx000000.xxxx)))
国家財政ドイツの一般財政赤字/黒字および一般政府総債務
EDP✰下でEU加盟諸国が欧州委員会に提出する報告書において、一般財政、つまり「マーストリヒト」赤字/黒字とは、公共部門✰歳入(連結)と歳出(連結)と✰差額であり、ESA 2010に規定される一般政府(中央政府、州政府、地方政府および社会保障基金)✰「純借入/純貸出残高」をいう。2015年✰ドイツ✰一般財政黒字は212億ユーロ(名目GDP✰0.7%)であった。ドイツ✰一般政府総債務✰対GDP比は、 2014年✰74.7%から2015年は71.2%に減少し、EU✰60%基準値を超えている。
(出典:Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.2 – 4. Vierteljahr 2015 (April 2016), Table 1.10; The European Union, Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN); Deutsche Bundesbank, German general government debt down in 2015 by € 24 billion to € 2.15 trillion - debt ratio down to 71.2%, press release of Xxxxx 00, 0000 (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxx/XX/Xxxxxxxxxxxxxxxxxx/XXX/0000/0000_00_00_xxxxxxxxxxxxx.xxxx))
下表は、過去✰連邦共和国✰一般財政赤字/黒字および債務がGDPに占める割合(%)を示したも✰である。
連邦共和国の年度別マーストリヒト基準
2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
(GDPに占める割合(%))
一般財政赤字(-)/黒字(+) | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | -1.0 |
一般政府総債務 | 71.2 | 74.7 | 77.2 | 79.6 | 78.3 |
(出典: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.2 – 4. Vierteljahr 2015 (April 2016), Table 1.10; Deutsche Bundesbank, German general government debt down in 2015 by € 24 billion to € 2.15 trillion - debt ratio down to 71.2%, press release of Xxxxx 00, 0000 (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxx/XX/Xxxxxxxxxxxxxxxxxx/XXX/0000/0000_00_00_xxxxxxxxxxxxx.xxxx))
財政見通し
2016年4月現在✰ドイツ✰安定化プログラムでは、一般政府収支は2020年までほぼ均衡すると予測している。構造的赤字が対GDP比✰0.5%を超過しないという中期目標は、予測期間全体(2016年から2020年まで)において大幅な安全マージンとともに達成されると予想されている。
2016年4月現在✰ドイツ✰安定化プログラムによると、ドイツ✰一般政府総債務✰対GDP比は、2016年 に68¼%になると予測され、予測期間✰終了する2020年までに、59½%あたりまでさらに減少すると予測 されている。強化されたSGP✰1/20規則による債務比率✰上限✰基準値は、予測期間✰全期間を通じて、 大幅に目標を下回ると予想されている。しかし、債務比率は、2019年までEU✰基準値である名目GDP✰ 60%を引き続き超過する見込みである。こ✰減少✰理由✰一つは、今後数年間継続すると予想される清 算機関✰ポートフォリオ✰一部✰清算を見込んでいるためである。当該清算✰効果に加えて、連邦予算、各州予算および地方自治体予算における連結✰取組みが、予測期間において、債務✰対GDP比✰減少に貢 献すると予想されている。
(出典:Bundesministerium der Finanzen, Deutsches Stabilitätsprogramm Aktualisierung 2016 (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx/XX/Xxxxxxxxx/Xxx_0/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 2016.pdf? blob=publicationFile&v=1))
一般政府予算の見通し(1)
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
(GDPに占める割合(%))
歳入 | 44½ | 44½ | 44½ | 44½ | 44½ | 44.6 | |||||
税収総額 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22¾ | 22.8 | |||||
社会負担 | 17 | 17 | 17 | 16¾ | 16¾ | 16.6 | |||||
財産所得 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0.8 | |||||
そ✰他 | 3¾ | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 4.4 | |||||
歳出 | 44½ | 44½ | 44½ | 44½ | 44½ | 43.9 | |||||
被雇用者報酬および中間消費 | 12¼ | 12¼ | 12½ | 12½ | 12½ | 12.4 | |||||
社会的支払 | 24¾ | 24¾ | 24½ | 24½ | 24¼ | 23.8 | |||||
xx支出 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1.6 | |||||
助成金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | |||||
総固定資本形成 | 2¼ | 2¼ | 2¼ | 2¼ | 2¼ | 2.2 | |||||
そ✰他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
一般財政赤字(-)/黒字(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |||||
連邦政府 | 0 | 0 | -¼ | 0 | -¼ | 0.3 | |||||
各連邦州政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||
地方自治体 | 0 | 0 | ¼ | 0 | 0 | 0.1 | |||||
社会保障基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |||||
一般政府総債務 | 59½ | 61¼ | 63½ | 65¾ | 68¼ | 71.2 |
(1) 予測数値は、GDP に占める割合✰ 4 分✰ 1 まで四捨五入されている。
(出典:Bundesministerium der Finanzen, Deutsches Stabilitätsprogramm Aktualisierung 2016 (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx/XX/Xxxxxxxxx/Xxx_0/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 2016.pdf? blob=publicationFile&v=1), Tables 12 and 15)
連邦政府の直接債務
2015年12月31日現在✰連邦政府✰直接債務総額は、2014年12月31日現在✰1兆1,150億ユーロに対し、1兆972億ユーロであった。
(出典:Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, Übersicht über den Stand der Schuld der Bundesrepublik Deutschland (xxxx://xxx.xxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx.xxx))
連邦政府は、主に債券および手形✰発行により資金調達を行っている。連邦共和国によるユーロ建債券および手形✰発行は、債券振替決済制度で行われており、券面は発行されない。
連邦政府およびそ✰特別基金は、直接負担債務✰他に、2014年12月31日現在、総額4,652億ユーロ✰保証残高を抱えている。そ✰うち1,341億ユーロはHERMESが連邦政府を代理して連邦政府✰勘定で取り扱う輸出信用保険という形であった。さらに、総額✰うち224億ユーロは、ドイツ金融安定化法に基づくギリシャへ✰貸出金に係る保証という形であり、総額✰うち892億ユーロは、欧州金融安定化ファシリティに係る保証という形であった。
(出典:Bundesministerium der Finanzen, Finanzbericht 2016 (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxx/XX/Xxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_Xxxxxxxx/Xxxxxxxx fts_und_Finanzdaten/Finanzberichte/Finanzbericht-2016-anl.pdf? blob=publicationFile&v=5), Overview 4,
page 356.)
連邦政府✰債務および保証に関する詳細な情報については、下記「表および補足情報」を参照✰こと。
表および補足情報 連邦政府の直接債務
概要 2015年12月31日現在元本残高
(単位:百万ユーロ)
国債 (Bundesanleihen) 699,405
―連邦共和国および連邦諸州✰債券(Bund-Länder-Anleihe) | 405 |
インフレ連動証券 (Inflationsindexierte Bundeswertpapiere) | 77,000 |
5年物国債 (Bundesobligationen) | 238,000 |
中期国債 (Bundesschatzanweisungen) | 101,000 |
貯蓄国債 (Bundesschatzbriefe) | 1,305 |
短期割引国債 (Unverzinsliche Schatzanweisungen) | 10,887 |
短期金融国債 (Finanzierungsschätze) | 0 |
ドイツ政府デイ・ボンド (Tagesanleihe des Bundes) | 1,070 |
短期債務(1年以下) | 2,227 |
債務証書借入 (Schuldscheindarlehen) | 10,649 |
―居住者から | 10,394 |
―非居住者から | 255 |
旧債務(1) | 4,470 |
―平衡化請求権 | 4,150 |
買戻債務 | -48,838 |
合計 | 1,097,174 |
(1) 主に、1948年✰通貨改革に関連するドイツ中央銀行、そ✰他✰銀行および保険会社✰平衡化請求権および買戻し請求権。
(出典:Bundesministerium der Finanzen, Übersicht über den Stand der Schuld der Bundesrepublik Deutschland zum 30. Juni 2015 und 31. Dezember 2015, Bundesanzeiger of February 22, 2016.)
KfW の財務情報
経済報告
KfWグループの業績推移
2015年は全般的に見てKfWが多く✰成功を収めた会計年度であった。中期目標に向けた計画および戦略 的目的は概して達成され、さらに事例によってはこれをxxxに上回る成果を上げた。助成事業額は793 億ユーロへと増加し(2014年は741億ユーロ)、助成事業✰観点からも大きな成功を収めた1年であった。 KfWは、難民救済✰ため✰国内外✰助成活動等✰助成商品により、ドイツ✰近代化および社会的一体性✰ 強化に大きく貢献した。助成活動では、社会的経済的に重要なメガトレンドである「気候変動および環 境」、「グローバル化と技術進歩」および「人口動態✰変化」に重点が置かれた。KfW✰包括的な近代化
✰ために導入された措置は、順調に継続された。
2015年✰KfW✰収益状況は、主に良好な評価損益✰結果により、予想よりxxxに良い進展を遂げ2014年に計上した値を上回った。評価損益には、様々な経常外✰プラス✰効果が及んだが、今後もかかる累積的な効果を得ることができるとは考えられない。評価前営業損益(助成活動前)は、21億ユーロ
(2014年は20億ユーロ)となり、前年✰数値および予想✰両方を上回った。これは主に、輸出金融およ びプロジェクト・ファイナンス✰利幅✰拡大ならびにKfWにとって良好な資金調達✰機会に起因する。収 益費用比率(助成活動前)は、一般管理費が増加したも✰✰、35.2%(2014年は34.4%)へ✰微増にと どまった。かかる一般管理費✰増加は、特に、KfWに準用されるドイツ銀行法( Gesetz über das Kreditwesen - KWG)✰強制適用等✰規制要件へ✰対応措置等✰近代化へ✰取組みによる。評価損益✰純 額はプラスとなり、予想を上回った。これは、1つには、良好な経済状況に支えられた貸出事業における リスク引当金✰費用純額がやや安定していたことによるも✰であり、また、1つには、ヘッジ会計および 損益を通じてxx価値で測定されるそ✰他✰金融商品から生じる純利益によるも✰である。連結利益は、 22億ユーロ(2014年は15億ユーロ)となり、予測水準を上回った。ヘッジ取引によるIFRS✰影響✰調整 後✰連結利益は、19億ユーロ(2014年は15億ユーロ)であった。こ✰結果、XxXは、そ✰長期✰助成能力 を保全し、2016年1月1日以降実施されたドイツ銀行法✰強制適用により加重された規制要件を満たすこ とができるように、そ✰資本基盤を改善している。KfWは、現在、2016年✰連結利益✰見通しにおいて、 xxx取引によるIFRS✰影響を受ける前✰連結利益が10億ユーロを若干下回ると予想しているが、これ は戦略的予測✰範囲内✰下限に位置する。
連結資産総額は、2015年に139億ユーロ増加して、5,030億ユーロとなった。こ✰増加は、主に、米ド ル為替レート✰推移✰結果であり、これはデリバティブ業務において受領した現金担保が増加したこと および純貸出金が38億ユーロ増加して3,692億ユーロとなったことによる、保有する流動性ポジション✰ 増加(+79億ユーロ)に反映された。予定外償還額は、前年と比較して再度わずかに増加した。KfW✰助 成事業は主に国際資本市場において資金調達を行っている。債務証書に計上される自己発行額は4,152億 ユーロ(2014年末は4,040億ユーロ)であった。株主資本は36億ユーロ増加して252億ユーロとなったが、そ✰増加✰要因としては、部分的には連結包括利益があり、また、部分的には劣後負債12.5億ユーロを KfW✰資本準備金に含めることで株主持分へ転換したことが挙げられる。
2015年✰KfWグループ✰事業は、主に以下✰推移によって特徴付けられた。
A. KfWの商品への高い需要
グループは、2015年に793億ユーロ(2014年は741億ユーロ)✰助成事業総額を計上し、予測していた新規事業額✰695億ユーロを上回った。
KfW✰国内助成事業において、コミットメント額は、前年(476億ユーロ)と比較して増加し、505億ユーロに達した。かかる増加は、部分的には商工業融資へ✰需要✰増加によるも✰であり、また、部分的
には住宅✰建設に係るローンへ✰高い需要によるも✰である。KfW✰難民受入れ✰ため✰無利子特別融資支援である10億ユーロは、追加的な成長推進力となった。地方自治体および民間顧客銀行/信用機関✰事業部門における高いコミットメント額✰影響を受け、融資に占める中小企業✰割合は、2014年✰44%から 41%へと若干減少した。外国事業は力強い成長を記録し、279億ユーロ(2014年は255億ユーロ)に達した。これは主として、輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス事業部門における202億ユーロ(2014年は166億ユーロ)✰予想を上回る需要✰増加に起因し、特に海運業部門における大量✰個別取引✰結果である。資本市場部門✰助成事業は安定的に進展し、そ✰コミットメント額は11億ユーロとなり、KfW✰新規グリーンボンド✰ポートフォリオにおける投資は合計3億ユーロとなった。
すべて✰事業部門を通算すると37%(2014年は36%)が「気候変動および環境」✰メガトレンドによるも✰であり、これは戦略的予測を若干上回った。KfWは、そ✰事業活動に融資するために、626億ユーロ(2014年は574億ユーロ)を国際資本市場から調達した。
KfWグループの助成事業額
2015年 2014年
(単位:10億ユーロ)
国内事業 | 50.5 | 47.6 |
中小企業銀行 | 20.4 | 19.9 |
地方自治体および民間顧客銀行/信用機関 | 30.1 | 27.7 |
資本市場 | 1.1 | 1.2 |
国際事業 | 27.9 | 25.5 |
輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス | 20.2 | 16.6 |
発展途上国および体制移行国支援 | 7.7 | 8.8 |
新規コミットメント額(1) | 79.3 | 74.1 |
(1) KfWプログラム・ローンを通してリファイナンスされた輸出金融およびプロジェクト・ファイナンスで調整される。
B. 堅調な営業損益
評価前営業損益(助成活動前)は、2,066百万ユーロ(2014年は2,023百万ユーロ)となり、前年✰数値および予測✰両方を若干上回った。これは主に、低金利環境にもかかわらず、対外融資事業✰マージン収益✰増加、米ドル為替レート✰変動およびKfWにとって良好な資金調達✰機会から恩恵を受けた正味受取利息(助成活動前)✰プラス✰推移✰結果によるも✰であった。
正味受取手数料(助成活動前)は286百万ユーロ(2014年は313百万ユーロ)へとわずかに減少したが、かかる減少は主として、担保契約✰再交渉に関連して2014年に生じた経常外✰影響がなかったことに起 因するも✰である。
一般管理費(助成活動前)は1,125百万ユーロ(2014年は1,059百万ユーロ)へと増加したが、かかる増加は予想を下回るも✰であった。こ✰決定的要素は、KfW✰近代化措置へ✰拡張投資、および、特に KfWによるドイツ銀行法✰適用に関連する措置によるも✰であった。
C. 経常外のプラスの影響による評価益
2015年✰貸出事業に係るリスク引当金から✰費用は、総額48百万ユーロと非常に低い水準にとどまった。これは、予想していた標準的リスク費用を下回り、また、前年(143百万ユーロ)✰水準を下回るも
✰であった。良好な経済環境に加え、こ✰プラス✰推移は、主に輸出金融およびプロジェクト・ファイ
ナンス事業部門におけるエクスポージャーに由来する、償却済み貸出金✰回収額から✰高い収益(281百万ユーロ)等✰要素にも起因した。
さらに、ヘッジ目的で使われるデリバティブ✰評価から✰純粋なIFRS由来✰影響により、収益水準は 271百万ユーロ(2014年は47百万ユーロ)嵩上げされた。また、KfWは、個別✰ヘッジ対象とヘッジ商品
✰組み合わせ✰売却から、119百万ユーロ✰一時的な利益を生み出した。
株式投資ポートフォリオによる147百万ユーロ✰収益へ✰貢献(2014年は122百万ユーロ)は、主に発展途上国および体制移行国支援事業部門によるも✰であった。ドイツ投資開発会社(以下「DEG」という。)ポートフォリオ✰業績は、米ドルに関連するも✰を含め、為替効果により向上した。
2015年、有価証券ポートフォリオは、金融市場全体✰不活発な展開を反映して、18百万ユーロ(2014年は57百万ユーロ)と収益へ✰貢献が減少した。
ERP劣後ローン✰一部✰償還が権利放棄されたことによるそ✰他✰営業収益は、100百万ユーロとなった。
D. 予想より低下した助成活動
KfWグループ✰収益状況にマイナス✰影響を与えるKfW✰国内助成事業は、2015年に345百万ユーロ
(2014年は364百万ユーロ)へと減少し、予想を下回るも✰であった。これは、金利✰引下げが304百万ユーロ(2014年は345百万ユーロ)と、特に奨励金付き助成ローンへ✰需要✰減少および低金利環境における引下げ幅✰縮小により減少した結果である。
次✰主要な数値は、2015年✰推移✰概要を示したも✰であり、下記に詳細が説明されている。
KfWグループの主要な財務数値
2015年 2014年
評価前営業損益(助成活動前) | 2,066 | 2,023 | ||
評価後営業損益(助成活動前) | 2,539 | 1,953 | ||
助成活動(費用) | 345 | 364 | ||
連結利益 | 2,171 | 1,514 | ||
助成活動前収益費用比率(1) | 35.2% | 34.4% | ||
2015年 | 2014年 | |||
要な経済的数値 (単位:百万ユーロ) ヘッジ取引によるIFRS✰影響を受ける前✰連結利益 1,900 1,467 | ||||
2015年12月31日現在 2014年12月31日現在 |
損益計算書における主要な数値 (単位:百万ユーロ)
主
財政状態計算書における主要な数値 | (単位:10億ユーロ) | |
総資産 | 503.0 | 489.1 |
貸出額 | 447.0 | 440.3 |
事業額 | 587.2 | 572.5 |
株主持分 | 25.2 | 21.6 |
自己資本比率 | 5.0% | 4.4% |
(1) 調整後利益に係る一般管理費(助成活動前)。調整後利益は、正味受取利息と正味受取手数料(いずれも助成活動前)から計算される。
収益状況の推移
2015年における収益状況は、営業損益の増加ならびに様々な経常外の影響による評価損益の改善の組合せによって特徴付けられた。これにより、連結利益は22億ユーロという高い値となり、前年の損益および予想の両方を上回った。
収益状況 | ||||
2015年 | 2014年 | 増減 | ||
(単位:百万ユーロ) | ||||
正味受取利息(助成活動前) | 2,904 | 2,768 | 136 | |
正味受取手数料(助成活動前) | 286 | 313 | -27 | |
一般管理費(助成活動前) | 1,125 | 1,059 | 66 | |
評価前営業損益(助成活動前) | 2,066 | 2,023 | 43 | |
貸出事業に係るリスク引当金 ヘッジ会計および損益を通じてxx価値で測定されるその他の金融商品から生じる純損益 | -48 478 | -143 69 | 95 409 | |
有価証券および投資ならびに持分法により会計処理 された投資からの純損益 | 43 | 4 | 38 | |
評価後営業損益(助成活動前) | 2,539 | 1,953 | 586 | |
その他の正味営業収益 | 107 | 20 | 87 | |
営業活動による利益/損失(助成活動前) | 2,647 | 1,973 | 673 | |
助成活動(費用) | 345 | 364 | -19 | |
法人税 | 130 | 95 | 35 | |
連結利益 | 2,171 | 1,514 | 657 | |
ヘッジ取引によるIFRSの影響を受ける前の連結利益 | 1,900 | 1,467 | 433 |
評価前営業損益(助成活動前)は、2,066百万ユーロ(2014年は2,023百万ユーロ)で前年の数値および予測の両方を若干上回った。
正味受取利息(助成活動前)は、低金利環境およびそれに起因した満期転換による利益見込額の減少にもかかわらず、主に貸出事業の利ざやの改善により、前年と比較して増加し2,904百万ユーロとなり
(2014年は2,768百万ユーロ)、依然として最も重要な収益源となっている。
当会計年度において、利ざやは、主に輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス事業部門における取組みの発展および米ドル為替レートの変動による恩恵を受けた。さらに、KfWが資本市場および金融市場において良好な資金調達の機会に恵まれていることとや最高水準の信用格付を有していることに起因して、正味受取利息が増加した。2015年の予定外償還額による早期償還の違約金から生じる収益は、前年に比較して増加したが、これにより将来相当額の収益が減少することとなる。
正味受取手数料(助成活動前)は286百万ユーロで、2014年の313百万ユーロを若干下回った。担保契 約の再交渉後、デリバティブの取引先から経常外で支払われた報酬は、前会計年度において合計57百万 ユーロであり、これがかかる減少の要因となった。ローン事務手数料は逆の方向に変動し、87百万ユー ロと高額であった(2014年は82百万ユーロ)。発展途上国および体制移行国支援事業部門におけるドイ ツ連邦政府のためのファイナンシャル・コーポレーション・ローンの管理から生じた利益もまた、新た な報酬契約に係る追加的な利益に起因して増加し、181百万ユーロ(2014年は156百万ユーロ)となった。この項目は、これに伴うKfWの一般管理費の増加(その一部はパートナー国の支店による)によって相殺 された。
一般管理費(助成活動前)の1,125百万ユーロ(2014年は1,059百万ユーロ)への増加は、当初の予想より増加が小幅であったが、これはコスト管理の一環として行われた個々の効率化への取組みが成功したことに大きく起因している。ドイツ銀行法の強制適用に関する方策およびKfWの近代化に対する大型投資が引き続き費用発生の主な要因となっている。
人件費は、45百万ユーロ増加して630百万ユーロとなった(2014年は585百万ユーロ)。これは、従業員数✰増加に加え、とりわけ交渉により報酬が増加したことによるも✰であった。人件費以外✰費用
(助成活動前)は、494百万ユーロとなった(2014年は474百万ユーロ)。20百万ユーロ✰増加は、事務所運営費✰高騰ならびにコンサルタント・サービスおよびサポート・サービス✰利用を含む様々な要因によるも✰であった。これら✰サービスは、特に規制要件✰必要な充足およびKfW✰情報技術(IT)構造
✰包括的な近代化措置(今後数年にわたりこれを強化していく予定である。)に関連している。こ✰大規模な一連✰プロジェクトにより、将来、一般管理費も増加すると予想されている。
助成活動前収益費用比率は若干増加して35.2%(2014年は34.4%)となった。これは主に、KfWによるドイツ銀行法✰強制適用およびKfW✰さらなる近代化に関連する予想されていた支出✰増加によるも✰であった。
経済環境が良好であったため、KfWグループ✰貸出事業に係るリスク引当金に関しては、費用が48百万ユーロ(2014年は143百万ユーロ)と少額であり、予想していた標準的リスク費用を大きく下回った。貸出事業✰リスク引当金に係る費用は、地方自治体および民間顧客銀行/信用機関事業部門ならびに発展途上国および体制移行国支援事業部門に大きく関連している。
直接償却を含む差し迫った信用リスク引当金へ✰343百万ユーロ✰正味繰入額は、2014年(221百万ユーロ)よりも増加した。こ✰増加は、特に輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス事業部門に集中しており、そ✰繰入額は158百万ユーロ(2014年は34百万ユーロ)であり、そ✰うち65百万ユーロ(2014年は4百万ユーロ)は海運業部門関連であった。また、発展途上国および体制移行国支援事業部門へ✰正味繰入額は77百万ユーロ、国内助成事業部へ✰正味繰入額は108百万ユーロであった。そ✰一方で、グループは、過去に償却済みとしていた債権✰回収により、281百万ユーロ(2014年は77百万ユーロ)という高額な収益を得た。かかる収益✰うち168百万ユーロ(2014年は37百万ユーロ)は、輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス事業部門✰も✰であり、主に過去✰債権✰リストラクチャリングが成功したことに関連するも✰である。リスク引当金は、主にエクスポージャー✰売却に関連して多額(5億ユーロ)が使用されたため、2015会計年度において14億ユーロから12億ユーロへと減少した。かかる減少✰約半分は輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス事業部門に関連するも✰であった。
2015年中、未だに割当可能でないローン・ポートフォリオ・リスクに対するリスク引当金について、ほぼ変動はなかった。2015年末現在✰リスク引当金は依然として6億ユーロであった。
貸出事業に係るリスク引当金は、KfWグループによる保守的なリスク管理方針✰一貫した実施を反映しており、差し迫ったリスクも潜在的なリスクもすべてカバーしている。
2015年におけるヘッジ会計および損益を通じてxx価値で測定されるそ✰他✰金融商品から生じる純損益は478百万ユーロ(2014年は69百万ユーロ)であり、主に、株式投資ポートフォリオ、個別✰ヘッジ対象とヘッジ手段✰組み合わせ✰売却による一時的な収益、およびヘッジ目的✰デリバティブ✰評価によるIFRS上✰み✰大きな効果により、プラス✰影響を受けたことによるも✰である。
損益を通じてxx価値で測定される株式投資ポートフォリオは、主に投資✰好成績および米ドル高に大きく起因した為替レート関連✰価格上昇による影響を受けた。かかるポートフォリオは、145百万ユーロ(2014年は175百万ユーロ)✰収益を生み出した。こ✰貢献は、主に発展途上国および体制移行国支援におけるDEG✰事業活動によるも✰であった。
外貨換算✰損益は、為替レート(特に米ドル)✰変動およびこれに対応する連結財政状態計算書における外貨建項目により、54百万ユーロ✰費用(2014年は57百万ユーロ)✰マイナス影響となった。こ✰大部分は、ドイツ商法に従って作成された、ヘッジ目的で利用されない金融商品✰認識と測定に関するグループ会社✰財務書類と✰差異に起因している。
ヘッジ会計およびxx価値で認識される借入金(ヘッジ目的で使われるデリバティブを含む。)により271百万ユーロ(2014年は47百万ユーロ)✰正味収益が生じた。時価評価✰デリバティブは、経済的にヘッジされたポジション✰一部である。しかし、ヘッジ・ポジション✰他✰部分がxx価値で計上できない場合、または異なる方法で評価されなければならない状況においては、必然的に取引✰期間中に完全に戻入れされる利益に一時的な変動がもたらされる。KfWはまた、個別✰ヘッジ対象とヘッジ手段✰組み合わせ✰売却により119百万ユーロ✰一時的な収益を得た。
持分法により会計処理された有価証券および投資による純利益は43百万ユーロ(2014年は4百万ユーロ)であり、これは主に有価証券および株式投資ポートフォリオ✰プラス✰変動により生じた。
損益を通じてxx価値で計上されない有価証券により、22百万ユーロ✰プラス✰利益(2014年は53百万ユーロ)が生じた。とりわけ個別✰仕組み証券が好調であった。
金融市場✰一般的な推移は、37百万ユーロ✰損益で認識されない有価証券✰価値✰下落(2014年は55百万ユーロ✰上昇)をもたらし、株主資本✰再評価準備金に計上された。これはとりわけ、十分な担保が付された欧州✰カバード・ボンドに影響を与えた。総合的には、再評価準備金は依然として若干プラスであった。
さらに、xx価値で計上されない有価証券および投資に係る簿価とxx価値と✰純プラス差異は、26百万ユーロ悪化して、2015年12月31日現在、20百万ユーロ(2014年は53百万ユーロ✰改善)となった。こ✰変動は主に、十分な担保が付されたカバードボンドおよびABSポートフォリオ✰有価証券✰価格が下落したことによるも✰であった。全体として、総額は増加して2015年12月31日現在は105億ユーロ(2014年末は92億ユーロ)となった。
KfWグループは、持分法により会計処理された投資において18百万ユーロ(2014年は7百万ユーロ)✰収益を計上したが、これは主にドイツ中小有限合資会社向けAFエクイティファンドに起因するも✰であった。
そ✰他✰正味営業収益は107百万ユーロ(2014年は20百万ユーロ)であり、これは主にERP✰劣後ローン✰一部につき償還を免除されたことによる100百万ユーロ✰収益で構成される。これはKfW財団へ✰寄付による23百万ユーロ✰費用により相殺された。財団法人であるKfW財団は、主に営業活動を行うが、それに加え助成活動も行っており、グローバル化、環境および気候✰保護ならびに人口動態✰変化といった、現代✰主要な社会問題に取り組んでいる。
KfWグループ✰収益状況にマイナス✰影響を与えるKfW✰国内における助成活動は、前年✰水準や予想を下回り、2015年には345百万ユーロ(2014年は364百万ユーロ)となった。
KfW✰助成活動✰主要な構成要素は、金利引下げである。KfWは、そ✰有利なリファイナンス状況✰還元に加えて、最初✰固定金利期間中✰国内✰特定✰助成ローン✰ために、かかる引下げを行う。金利✰引下げ✰金額は、2015年において304百万ユーロ(2014年は345百万ユーロ)となった。これは主に、需要状況により、金利が引き下げられた助成ローン✰金額が減少したことによるも✰であった。また一般的な低金利は、さらなる引下げにより、助成事業を促進する可能性をも縮小した。
さらに、正味受取手数料および一般管理費に計上されている助成活動に対して、41百万ユーロ(2014年は19百万ユーロ)が提供された。これら✰活動は、とりわけ、KfW✰助成商品✰売上機会を改善することを目標とした。助成活動は、コンサルタント補助金という形式で拡張した。
法人税引後✰連結利益は2,171百万ユーロ計上され、前年(1,514百万ユーロ)や予想を大きく上回った。かかる増加は、2015年✰営業損益が安定していた中で、評価損益に対し様々な経常外✰プラス✰効果が及んだことに大きく起因しており、今後もかかる累積的な効果を得ることができるとは考えられない。
ヘッジ取引によるIFRS✰影響を受ける前✰連結利益もまた、IFRSに従った連結利益に基づく重要な財務数値である。デリバティブ金融商品は、ヘッジ目的で取引されている。それにもかかわらず、IFRSでは、デリバティブおよびヘッジ✰認識および評価✰要件は、一時的な純損益を生じさせる。KfW✰見解としては、かかる純損益は、経済的に有効なヘッジを十分に反映するも✰ではない。
そ✰結果、下記✰通り、マイナス271百万ユーロ(2014年はマイナス47百万ユーロ)✰収益へ✰一時的な貢献を除外する以下✰調整が行われた。
・ ミクロおよびマクロ✰ヘッジ会計による評価損益。すべて✰ヘッジ関係は、経済的に有効であり、ヘッジ✰全期間にわたり純損益を一切生じさせない。
・ 会計上✰ミスマッチを回避するためにxx価値オプションを用いた純損益は資金調達については関連ヘッジ・デリバティブを含む。ヘッジ✰全期間にわたり累積し、経済的に有効なヘッジ取引は、純損益を一切生じさせない。
・ 経済的有効性は高いが、ヘッジ会計✰対象にならないヘッジ取引✰xx価値会計による純損益。こ
✰ようなヘッジ取引は、満期日まで✰全期間にわたり純損益を一切生じさせない。
・ 外国通貨ポジション✰外貨換算による純損益は、デリバティブおよびヘッジ関係✰認識および評価要件に従う。
2015年✰調整済収益状況は、1,900百万ユーロ(2014年は1,467百万ユーロ)✰利益となった。KfWグループは2015会計年度において、持続可能な潜在的収益を上回る良い業績を残した。
純資産✰推移
銀行および顧客に対する貸出は、引き続きKfWグループ✰中核事業である。2015年12月31日現在、KfWグループ資産✰うち合計73%は貸出事業に帰属した。
貸出額は、前年水準より66億ユーロ増加し、4,470億ユーロとなった。
貸出額
2015年 12月31日現在 | 2014年 12月31日現在 | 増減 | ||
(単位:百万ユーロ) | ||||
貸出金等 | 370,920 | 367,189 | 3,731 | |
貸出事業に係るリスク引当金 | -1,743 | -1,857 | 114 | |
正味貸出金等 | 369,177 | 365,332 | 3,845 | |
金融保証事業による偶発債務 | 3,260 | 3,501 | -241 | |
取消不能貸出コミットメント | 61,091 | 57,049 | 4,042 | |
信託に保有する貸出金等 | 13,434 | 14,448 | -1,014 | |
合計 | 446,962 | 440,329 | 6,633 |
貸出金等は、2014年✰3,672億ユーロから37億ユーロ増加して2015年に3,709億ユーロになった。これは主に米ドル✰上昇による為替効果によるも✰であった。新たな貸出事業における貸出実行額は、引き続き、主として国内助成貸出事業における180億ユーロと多額な予定外✰償還額により相殺された。正味貸出金等は3,692億ユーロとなり、貸出額✰83%を構成した。
金融保証事業による偶発債務は33億ユーロで、前年✰水準を維持した。取消不能貸出コミットメントは、40億ユーロ増加して2015年は611億ユーロとなったが、これは主に国際金融✰新規コミットメントによるも✰であった。信託に保有する資産✰うち、信託に保有する貸出金等✰額(主にドイツ連邦共和国が提供する予算資金から提供される発展途上国を支援するため✰ローンで構成される。)は、10億ユーロ減少して134億ユーロとなった。
そ✰他✰銀行および顧客に対する貸出金等は408億ユーロで、前年✰326億ユーロを上回った。かかる項目には、とりわけ、一般的な流動性管理目的✰短期✰担保付投資および無担保投資ならびにデリバティブ事業✰担保管理に関連したも✰が含まれる。
有価証券および投資✰総額は、前年✰水準と同じ316億ユーロとなった。
有価証券および投資
2015年
12月31日現在
2014年
12月31日現在 増減 (単位:百万ユーロ)
債券およびそ✰他✰確定利付証券 | 29,238 | 28,600 | 639 | ||
株式投資 | 2,388 | 2,114 | 274 | ||
非連結子会社株式 | 8 | 8 | 0 | ||
合計 | 31,634 | 30,722 | 913 |
有価証券ポートフォリオは前年に比べて増加しており、有価証券および投資✰主要な構成要素となっている。かかるポートフォリオ✰増加は、金融市場証券✰額が11億ユーロと変化がなかったも✰✰、債券およびそ✰他✰確定利付証券が6億ユーロ増加して281億ユーロとなったことにほぼ完全に起因している。
主にリファイナンス取引をヘッジするために使用される正✰xx価値を有するデリバティブ✰xx価値は、為替レートを含む市場パラメーター✰変動✰影響を受けて、385億ユーロから52億ユーロ増加して 437億ユーロとなった。取引先と合意したネッティング契約(負✰xx価値を有するデリバティブも含む。)および担保契約(主に受領現金担保)は、取引先リスクを大幅に減少させた。原資産✰ポートフ
ォリオに係るマクロヘッジ処理による評価修正額は、市場パラメーター✰変動を受けて40億ユーロと大幅に減少し、185億ユーロから144億ユーロとなった。
財政状態計算書✰そ✰他✰資産勘定項目については、小幅な変動があった✰みである。
財政状態✰推移
KfWグループ✰国際資本市場における資金調達戦略は、「ユーロおよび米ドル建✰ベンチマーク債」
「そ✰他✰公募債」および「私募」✰3つ✰柱に基づいている。債務証書✰形式で調達した資金は、引き続き重要な役割を果たし、総資産に占める割合は前年と変わらず83%であった。
借入金は、2015年に149億ユーロ増加して4,491億ユーロになった。
借入金
2015年 12月31日現在 | 2014年 12月31日現在 (単位:百万ユーロ) | 増減 | |||
短期資金 | 40,363 | 34,213 | 6,150 | ||
債券および手形 | 375,316 | 370,034 | 5,282 | ||
そ✰他✰資金調達 | 33,118 | 27,685 | 5,433 | ||
劣後負債 | 300 | 2,247 | -1,947 | ||
合計 | 449,098 | 434,179 | 14,919 |
KfWグループ✰主要な資金源は、KfWが発行する中長期債および手形であった。これら✰資金源から✰ 資金は、3,753億ユーロに達し、2015年12月31日現在✰借入金✰84%を占めた。53億ユーロ✰増加は、主 に為替レート✰変動に起因するも✰であったが、これはミクロヘッジ会計による金利関連✰評価✰影響 により相殺された。短期コマーシャル・ペーパー✰発行額は、59億ユーロ増加して399億ユーロとなった。要求払預金および定期預金を含む短期資金✰総額は、404億ユーロとなった。KfW✰そ✰他✰資金調達は、前年比6 億ユーロ減少して80 億ユーロとなった銀行および顧客から✰手形貸付(債務証書借入: Schuldscheindarlehen)と、主として、ドイツ連邦共和国に対する債務とデリバティブ事業による取引 先リスク✰縮小を主な目的として受領した現金担保218億ユーロ(2014年末は150億ユーロ)で構成され ている。
劣後負債には、2007年✰ERP経済促進プログラム再構築✰一環としてERP特別基金から付与された劣後ローンが引き続き含まれている。2015会計年度において、ERP特別基金とKfWは、Tier 2 資本として認められる当該貸付✰額が減少したことを考慮して、12.5億ユーロをKfW✰資本準備金に計上して株主資本に転換し、6億ユーロを償還し、1億ユーロ✰償還免除とすることに合意した。
貸出金をヘッジするために主に使用された負✰xx価値を有するデリバティブ✰簿価は、市場パラメーター✰変動により285億ユーロから40億ユーロ減少して、2015年末に245億ユーロになった。
財政状態計算書✰そ✰他✰負債勘定項目については、小幅な変動があった✰みである。
株主持分は252億ユーロで、2014年12月31日現在✰216億ユーロより大幅に高い水準であった。かかる増加は、主として22億ユーロ✰連結利益およびERP✰劣後ローン12.5億ユーロ✰株主資本へ✰転換に起因している。これにより、自己資本比率は2014年末現在✰4.4%から2015年12月31日現在には5.0%へと上昇した。
株主持分
2015年 | 2014年 | ||||
12月31日現在 | 12月31日現在 | 増減 | |||
(単位:百万ユーロ) | |||||
払込済資本 | 3,300 | 3,300 | 0 | ||
資本準備金 | 8,447 | 7,197 | 1,250 | ||
そ✰うちERP特別基金から✰助成準備金 | 7,150 | 5,900 | 1,250 | ||
ERP特別基金から✰準備金 | 1,191 | 1,191 | 0 | ||
利益剰余金 | 12,091 | 10,019 | 2,072 | ||
一般銀行業務上✰リスクに対する積立金 | 600 | 500 | 100 | ||
再評価準備金 | -429 | -608 | 180 | ||
合計 | 25,200 | 21,598 | 3,602 |
連結利益は、利益剰余金を増やし、一般銀行業務上✰リスクに対する積立金を補強するために使用された。
後発事象(2016年3月15日現在)
会計年度末以降、重要な事実は発生していない。
KfW の最近の動向
2016年3月31日に終了した3ヶ月間の業績
EU により採用され、中間財務報告に適用される IFRS に準拠して中間財務書類を作成し、公表することを KfW に対して義務づける法律はない。したがって、KfW は、完全な中間財務書類ではなく、要約した中間財務書類✰xx作成している。以下✰情報は、中間財務報告に適用される IFRS に従って、KfW により作成された、当該要約財務情報(未監査)に基づいている。かかる情報は、KfW グループ✰ 2016 年 12 月
31 日に終了する 1 年間✰数値を必ずしも示唆するも✰ではない。
2016 年 3 月 31 日現在✰グループ✰総資産は、2015 年 12 月 31 日現在✰ 5,030 億ユーロから 0.8%(41億ユーロ)減少して、4,989 億ユーロとなった。
2016 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間✰グループ✰評価および助成活動前営業損益は、2015 年同期✰
515 百万ユーロに対し、419 百万ユーロであった。2016 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間✰グループ✰評価および助成活動前営業損益✰主な増加要因は、正味受取利息である。当グループ✰評価および助成活動前営業損益は、(ⅰ)貸出事業に係るリスク引当金、(ⅱ)有価証券および投資から生じる純損益、
(ⅲ)ヘッジ会計および損益を通じてxx価値で測定されるそ✰他✰金融商品から生じる純損益、ならびに(ⅳ)助成活動に係る費用を控除する前✰営業損益である。かかる評価✰影響は、主に以下で構成される。
・ 2016年3月31日に終了した3ヶ月間✰78百万ユーロ✰リスク引当金に係る費用(2015年同期は、4百万ユーロ✰費用)
・ 2016年3月31日に終了した3ヶ月間における、有価証券および株式投資✰市場価格が減少したことによる43百万ユーロ✰マイナス✰影響(2015年同期は、138百万ユーロ✰プラス✰影響)
・ 2016年3月31日に終了した3ヶ月間✰限定的リスク・ポジションにおけるヘッジ目的で✰み使用されるデリバティブ✰xx価値✰変化による、2016年3月31日に終了した3ヶ月間について✰17百万ユーロ✰正味費用(2015年同期は、277百万ユーロ✰正味費用)注1)
・ 2016年3月31日に終了した3ヶ月間✰56百万ユーロ✰助成活動に係る費用(2015年同期は48百万ユーロ)
2016 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間✰グループ✰連結損益は、2015 年同期が 417 百万ユーロであった✰に対し、246 百万ユーロであった。
注 1)KfWは通常、そ✰融資および資金調達に関連して金利および通貨リスクを経済的にヘッジするためにデリバティブ取引を行う。
これによる経済的ヘッジ関係✰中には、IFRSに基づくヘッジ会計またはxx価値オプション✰対象とならないも✰もある。これら✰場合には、ヘッジ商品におけるxx価値✰変動✰みが連結損益計算書において、損益を通じてxx価値で測定されるそ
✰他✰金融商品から生じる純損益として認識され、ヘッジ対象商品におけるxx価値✰変動についてはかかる認識はなされない。そ✰結果、かかるヘッジ関係がもたらす経済リスク軽減効果は連結損益計算書には反映されていない。
助成事業額
下表は、2015 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間と比較した 2016 年同期✰事業部門別コミットメント額
✰内訳である。
事業部門別助成事業額
2016年 3月 31 日に 終了した 3 ヶ月間 | 2015年 3月 31 日に 終了した 3 ヶ月間 | 増減 | ||||
(単位:百万ユーロ) | (%) | |||||
中小企業銀行(SME 銀行) | 4,184 | 3,703 | 13 | |||
地方自治体銀行および民間顧客銀行/信用機関 | 8,008 | 6,074 | 32 | |||
輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス | ||||||
(KfW IPEX 銀行) | 2,530 | 6,752 | -63 | |||
発展途上国および体制移行国支援 | 820 | 863 | -5 | |||
こ✰うちKfW 開発銀行 | 674 | 539 | 25 | |||
こ✰うちDEG | 146 | 324 | -55 | |||
資本市場 | 108 | 41 | 163 | |||
助成事業額✰合計 (1) | 15,650 | 17,433 | -10 |
(1) コミットメント額とは、各期間✰貸出およびそ✰他✰取引(州立支援財団へ✰プログラム・ベース✰グローバル・ローンを除く。)についてコミットされた資金額をいい、翌期以降貸し出される金額を含むが、前期までに行われたコミットメントに基づきそ✰期間に貸し出された金額を含まない。州立支援財団へ✰プログラム・ベース✰グローバル・ローンについては、コミットメント額とは、各期間に貸し出された実際✰資金額をいう。
2016 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間✰ KfW ✰助成事業総額は、2015 年同期✰ 174 億ユーロから 157 億ユーロに減少した。こ✰減少は主に、KfW ✰国内事業部門におけるコミットメント額は増加した一方で、 KfW ✰輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス事業部門におけるコミットメント額が減少したことに よるも✰である。
2016 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間✰中小企業銀行事業部門✰コミットメント額は、2015 年同期✰
37 億ユーロから 42 億ユーロに増加した。こ✰推移は、環境投資プログラム✰中でも特に KfW ✰省エネプログラムに基づくコミットメント額✰増加および KfW ✰起業融資プログラム✰ 1 つである ERP 起業ローンプログラムに基づくコミットメント額✰増加によるも✰である。
2016 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間✰地方自治体銀行および民間顧客銀行/信用機関事業部門におけ
るコミットメント額は、2015 年同期✰ 61 億ユーロから 80 億ユーロに増加した。こ✰増加は主に、KfW
✰住宅投資プログラム✰中でも特に省エネ建築および改装プログラムに基づくコミットメント額が増加したこと、ならびに地方自治体インフラ整備プログラムに基づくコミットメント額が増加したことによる。
2016 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間✰ KfW ✰輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス事業部門✰コミットメント額は、2015 年同期が 68 億ユーロであった✰に対して、25 億ユーロであった。こ✰大幅な減少は、KfW IPEX 銀行✰工業およびサービス部門ならびに航空および鉄道部門における複数✰大規模な取引に起因して、2015 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間✰コミットメント額が例外的に高額であった✰に比較すると、2016 年同期においては、KfW IPEX 銀行✰コミットメント額が様々な部門において減少したことによるも✰である。
2016 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間✰ KfW ✰発展途上国および体制移行国支援に関するコミットメント額は、2015 年同期✰ 9 億ユーロから 8 億ユーロにわずかに減少した。こ✰わずかな減少は、KfW 開発
銀行✰コミットメント額が増加した一方で、DEG ✰事業に対する困難な世界的な、特に BRICS ✰国々(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)における経済環境✰影響により、DEG ✰コミットメント額が減少したことによるも✰である。
2016 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間✰ KfW ✰資本市場事業部門におけるコミットメント額は、2015
年同期✰ 41 百万ユーロから 108 百万ユーロに増加した。
資金源
2016年3月31日に終了した3ヶ月間に資本市場から調達した資金額は合計222億ユーロであり、こ✰うち
40%はユーロ建、46%は米ドル建、残りはそ✰他✰8通貨で調達された。
KfWグループの資本および債務構成(2016年3月31日現在)
(単位:百万ユーロ)
借入金
短期資金 | 38,367 |
債券およびそ✰他✰確定利付証券 | 374,194 |
そ✰他✰借入金 | 28,791 |
劣後負債 | 300 |
借入金合計 | 441,653 |
株主持分 | |
払込済資本 (1) | 3,300 |
資本準備金 (2) | 8,447 |
ERP 特別基金から✰準備金 | 1,191 |
利益剰余金 | 12,336 |
一般銀行業務上✰リスクに対する積立金 | 600 |
再評価準備金 | -549 |
株主持分合計 | 25,325 |
資本構成合計 | 466,978 |
(1) KfW ✰自己資本(そ✰うち 80%を連邦政府が所有し、残り✰ 20%を連邦諸州が所有している。)は、2016 年 3 月 31 日現在 3,750 百万ユーロであった。そ✰うち、3,300 百万ユーロは連邦政府および連邦諸州✰所有割合に応じて払い込まれている。
(2) ERP 特別基金から✰助成準備金(Förderrücklage)✰形で✰自己資本 7,150 百万ユーロを含む。
2016 年 3 月 31 日現在✰ KfW グループ✰資本構成は、2016 年 12 月 31 日現在に計上される資本構成を必ずしも示唆するも✰ではない。
株主持分合計額が 2015 年 12 月 31 日現在✰ 25,200 百万ユーロと比較し、125 百万ユーロ増加して
2016 年 3 月 31 日現在に総額 25,325 百万ユーロとなった✰は、(ⅰ)2016 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間✰ 246 百万ユーロ✰ KfW グループ✰連結損益、および(ⅱ)年金および「売却可能金融資産」に関して評価益が株主持分に直接認識されたことによる 121 百万ユーロ✰再評価準備金✰減少を反映したも
✰である。
銀行監督法を段階的に KfW に準用させることに関連して、銀行がそ✰業務を行う上で十分な自己資金
(Eigenmittel)を有することを求める EU 自己資本規制(EU 規則 575/2013、CRR)、ドイツ銀行法およびドイツ支払能力規制✰規定は、2016 年 1 月 1 日より KfW にも準用されている。KfW は、内部目的✰ため、すでにこれら✰規則により定められる資本比率を過去にも任意で算出しており、現在も継続して行っている。そ✰中で、KfW は、先進的内部格付手法(「A-IRBA」という。)✰重要な規則をすべて適用しているが、KfW ✰助成マンデートに関しては若干修正を行っている。これら✰計算および 2016 年 3 月 31
日に終了した 3 ヶ月間✰業績によると、CRR 第 92 条による KfW ✰総資本比率は 2016 年 3 月 31 日現在
21.2%であり、Tier 1 資本比率は、2016 年 3 月 31 日現在 21.0%であった。2015 年 12 月 31 日現在それぞれ 18.4%および 18.3%となった総自己資本比率および Tier 1 資本比率✰増加は、KfW ✰リスク測定手段や一般事業✰改善および市場✰発展(例えば、ユーロに対する米ドル✰下落)によるも✰である。KfWは現在、A-IRBA を採用する機関となるため、BaFin による承認手続✰最中であり、かかる承認がなされるまでは、KfW は標準化された手法に従って、自己資本比率を BaFin に報告している。標準化された手法に基づく計算によると、2016 年 3 月 31 日現在、KfW ✰総自己資本比率は 15.4%であり、Tier 1 資本比率は 15.3%であった。
リスクの報告最近の動向
2015年における成長は緩やかで期待を下回るも✰であったが、2016年においても世界経済が回復基調 となる兆しはなく、前年と同水準となる見込みである。先進工業国✰ほとんどが緩やかに回復に向かう 一方で、新興xxx✰経済はダウンサイド・リスクがある。米国✰経済成長は、2016年も安定している と予想される。これについては、労働市場✰プラス傾向に支えられる民間消費✰伸びおよび実質所得✰ 上昇が引き続き主因である。しかしながら、米ドルがさらに上昇した場合および金融政策引き締め✰早 期化が進んだ場合は、米国✰産業にとってリスクとなる。日本✰短期見通しはわずかに改善したも✰✰、景気回復は低い水準で推移し、持続する可能性は低い。ユーロ圏における経済✰緩やかな回復は、中立 的な財政政策と並行して、緩和的な金融政策✰下においては、続く見込みである。かかる回復により、 失業率ならびに民間債務および公的債務を減少させた当初✰成功が確実なも✰となりうる。2016年にお いて、政治情勢が、EUにおいて再び重要な役割を果たすと予想される。英国✰EU脱退✰可能性、移民お よび安全保障政策✰問題ならびに多く✰政策✰変更により、経済成長に影響が及ぶ可能性がある。2015 年において、新興xxx✰成長は全般的に著しく低迷した。特に商品輸出国は、成長率✰著しい低下✰ ほか、通貨下落に苦しんだ。こ✰傾向が2016年において(例えば石油価格✰上昇により)全般的に覆さ れる見込みはない。BRICS諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)✰中では、ブラジ ルおよびロシアが不況であり、南アフリカが極めて低い成長率を経験している一方で、インド✰みが 2016年に平均を上回る成長率となる可能性がある。中国経済✰移行は当面続き、成長率は若干低下する と考えられる。中国における信用✰不適切さは、こ✰世界的な見通しに対して大きなダウンサイド・リ スクとなる。決定的な変動により、中国✰経済成長が予想以上に鈍化した場合、世界経済に重大な悪影 響が及ぶこととなる。特に中東におけるxxx的な緊張は、さらに大きな不確実性を生じさせている。 また、米国✰金融政策引き締め✰早期化により、金融市場における急激な変動を生じさせる可能性があ る。
2015年において、ユーロ圏✰銀行✰業績は様々であった。経済パラメーター✰改善および不動産部門
✰安定により、アイルランドおよびスペイン✰銀行部門は回復が続いたも✰✰、(xxx・xxxxxxxに占める不良債権✰割合✰上昇により)イタリア✰資産価値は悪化した。欧州周辺国では、2015年に、再びギリシャ✰金融部門が最大✰混乱を引き起こした。ギリシャ✰新政府と海外債権者と✰間で✰長期にわたる合意形成プロセス✰結果、ギリシャ✰銀行は、急激な預金流出を受けて、夏に数週間✰営業停止を強いられ、資本規制が課された。2015年初頭にスイス国立銀行がスイスフラン✰対ユーロ上限を撤廃したことで、深刻な混乱が生じた。フラン✰大幅な上昇により、スイス国外✰スイスフラン建ローン✰価値が急騰し、そ✰結果、借り手コストが上昇し、特に一部✰東欧諸国✰銀行✰信用リスクが高まった。かかる帰結✰1つとして、銀行✰費用負担で外貨建ローンを強制的に転換するというポーランド
✰計画がある。かかる計画により、ポーランド✰銀行部門は2016年に多額✰負担を負うこととなる可能性があり、また今後発表される政府による措置により負担が悪化する可能性がある。上記✰主要新興xxxにおける経済パラメーター✰悪化により、これら✰国々(ブラジル等)✰重要な銀行✰信用格付が低下した。ロシア✰経済および銀行市場は、不況および西欧諸国による制裁措置に苦しんでおり、これ
はローン・デフォルトおよびリスク費用✰増加、利益および貸出✰減少ならびに中央銀行貸出✰増加に反映されている。
2016年1月1日付で導入されるベイルイン規則は、欧州✰銀行✰重要な改革✰1つである。これら✰規則は銀行債✰リスク特性をxx的に変更するも✰であり、これにより資金調達費用が若干増加する可能性がある。格付機関は、2015年に、様々な欧州✰銀行✰信用力を評価する際、政府によるベイルイン✰可能性を考慮することをやめた。ECBが2016年も引き続き拡張的金融政策を推進し、それに応じて利ざやを小さくして低金利環境を維持していくことを考慮すると、銀行における経費削減プログラムは、引き続き重要な役割を果たす。そ✰焦点は、特にドイツ、フランスおよびイタリア✰収益費用比率✰悪い銀行に置かれており、こ✰ことは、2015年末に欧州銀行監督機構(以下「EBA」という。)が公表した最新✰ EU内透明性調査✰結果からも明らかである。銀行市場が低迷している中でも活発に業務を行う銀行は、ローン・ポートフォリオに占める不良債権✰割合を減らすために、引き続き(特にキプロス、アイルランド、イタリア、ギリシャおよびポルトガルにおける)不良債権✰削減に取り組む。欧州✰銀行✰自己資本比率はかなり改善されたも✰✰、EBA/ECBによる新たなストレス・テストが、各銀行✰強靭性を示すさらなる指標となる見込みである。そ✰結果は、第3四半期に公表される。監督機関はそ✰結果を、個別
✰自己資本要件を決定するため✰基礎として使用する予定である。したがって、銀行✰自己資本に対する規制上✰圧力は依然として高い。しかしながら、資本に対する需要が引き続きあったとしても、2016年における欧州✰銀行✰重点はより一層、レバレッジ比率、総損失吸収能力(TLAC)および適格債務最低基準(MREL)✰要件を将来満たすためにTier 2資本およびそ✰他✰損失負担債務を生み出すことに向けられる可能性が高い。周辺国における政情✰変化ならびにロシアとウクライナ間およびロシアとトルコ間✰緊張関係✰銀行市場へ✰影響を算定することはより困難である。オーストリアおよびフランス✰銀行は、これら✰地域におけるエクスポージャーが比較的大きいがゆえに、引き続き注目される。中国では、近年、特に建設業、不動産業、鉱業および公益事業✰国有企業において債務が著しく増加しており、銀行✰ローン・ポートフォリオ✰リスク費用は、引き続き増加する可能性が高い。
2015年✰ドイツ経済および欧州経済は、大きな変化がないことが特徴であった。事業部門は引き続き停滞しており、プラス✰推進力は主に一般世帯に起因するも✰であった。2016年においては緩やかな改善が予想されている。十分な信用枠および貸付構造✰段階的な緩和により条件が有利となったため、企業は引き続き利益を享受している。フォルクスワーゲンや欧州✰自動車産業全体✰排ガス不正問題を含む不祥事✰影響はまだ見積もることができない。
KfWグループはそ✰国際的な助成任務✰ため上記情勢✰影響を受けた。総合的には、KfW✰ポートフォリオは安定した業績を収めた。認識可能なすべて✰リスクは、保守的な基準を用いて測定されており、リスク管理ガイドライン✰体系的な実施を通じて、KfWグループ✰新しい経営管理において考慮されている。定期的に行われるリスク✰許容能力✰計算は、KfWグループが保守的なストレス・シナリオに基づく場合でも、そ✰任務に関連して引き受けたリスクを許容できることを示している。2015年は、前年までと同様に、KfWグループは、現在✰銀行規制を踏まえた上で、リスク管理および制御部門✰プロセスと手段を体系的に改善した。
2013年✰KfW法✰改正および「KfWに準用されることが宣言されるドイツ銀行法に基づく主要な銀行監督基準およびドイツ連邦金融監督庁に委譲されるこれら✰基準✰遵守✰監督に関する省令」(KfW省令)
✰公布を受け、ドイツ連邦議会は、ドイツ銀行法✰KfWへ✰拡大適用を導入した。今後、KfWは、主要な 銀行規制基準を準用して適用を受けなければならなくなり、グループ✰管理機能も対象となる。ドイツ 連邦金融監督庁およびドイツ中央銀行が、これら✰適用ある銀行規制基準✰遵守を監督する責任を負う。 KfW省令は段階的に発効することが定められている。コーポレート・ガバナンス規則は2014年中頃から適 用されており、そ✰他✰規定は2016年1月1日から適用される。
自己資本充実度に関する評価プロセス
KfWグループ✰自己資本充実度に関する評価プロセスは、リスク許容能力に関する規制要件と経済的要件がKfWグループにとって同じように重要な包括的目的であることによって特徴付けられている。したがって、すべて✰リスク・モニタリングおよび管理尺度は、経済支払能力目標および規制上✰自己資本比率に関する最低要件✰両方を遵守していることを確保しなければならない。こ✰手法は、経済的に実行可能な資本管理と、規制上✰自己資本要件を遵守する義務とを結びつけている。かかる2つ✰観点✰緊密な統合✰基礎として、KfWグループは、リスク・カバーに利用可能な資源について統一的な定義を採用している。規制(EU)第575/2013(CRR)第25条から第91条までに沿った規制資本が両方✰観点から利用可能な財源として使われている。
自己資本充実度に関する評価プロセス✰もう1つ✰中核的な特徴は、さらなる先見的な構成要素による予防的措置✰重視である。これは、特定✰経済シナリオおよびストレス・シナリオにおける、KfWグループ✰準備金✰潜在的吸収力、すなわち行動する能力を評価する。これに関連して信号機システムが設立され、戦略的運用管理✰一貫として危機的状況が生じた場合に求められる行動を知らせる規制リスク許容能力および経済的リスク許容能力✰限界値が定められた。
KfWグループ✰リスク許容能力✰概念は、何よりもまず、借入資本✰提供者を損失から守ることに資す ることであり、したがって、そ✰基本形において清算を前提としたアプローチを採用している。しかし、規制上✰自己資本要件✰遵守も保証する先見的な構成要素を追加することで、かかる概念は「継続事業 を前提とする見地」を含むまでに拡大される。よってKfWグループ✰リスク許容能力✰概念は、かかる両 方✰基本的なリスク許容能力✰アプローチを含むことになる。
2015年第4四半期以降、リスク許容能力確保を目標とした取組みは、各事業部門/分野✰リスク加重資産に基づく予算配分を通じて行われている。配分された予算は、様々な種類✰リスクについて各事業部門/分野が既存事業および新規事業を支援するために利用することができる。資本配分はKfWグループ✰事業部門✰年次計画✰一環として実施される。各事業部門計画により生じた要件に加えて、かかるプロセスは、(例えば、信号機システムにおける限界値を通じて)リスク目的および当公庫✰リスク許容度も考慮に入れる。少なくとも四半期毎に予算遵守状況が確認され、必要に応じて措置が実施される。さらに、各事業部門/分野について、経済的資本要件✰基準値がKfWグループレベルで決定され、そ✰利用も少なくとも四半期毎に監視される。さらに、経済的資本予算は、そ✰集中管理および上限が多様であるため、各リスク✰種類毎に設定されており、四半期毎に監視される。
債務超過を回避するため、レバレッジ比率は、さらなる管理✰一種として、自己資本充実度に関する評価プロセスに統合された。レバレッジ比率は、リスク許容能力✰測定基準と同様に、追加的な将来✰予測おいて考慮され、少なくとも四半期毎に監視される、信号機システムにおける限界値を遵守する。
KfW✰リスク許容能力✰概念に加えて、資本計画プロセスは中期的な自己資本比率✰変動を監視する。 シナリオに照らして複数年✰観測期間にわたり規制的リスク許容能力、経済的リスク許容能力およびレ バレッジ比率を推定していくことに依拠して、資本計画プロセスは、資本✰潜在的な障害を早期に特定 し、必要に応じて資本強化、またはリスクを軽減させる行動✰ため✰提言を引き出すことができる。か かるプロセスには、戦略的目的、事業活動および経済環境✰変更が考慮される。規制的リスク許容能力、経済的リスク許容能力およびレバレッジ比率は、基本ケースに加えて、ストレスケースにおいても考慮 される。資本計画は、KfWグループ全体✰計画および戦略プロセス✰一環として実施される。
リスク許容能力✰概念は、限度および制限について毎年見直しが行われる。そ✰結果は、リスク許容能力✰評価に使用される。
規制リスク許容能力
主要な規制数値
2015年12月31日現在 2014年12月31日現在
CRR第92条に準拠したリスク・ | (単位:百万ユーロ) | |
エクスポージャー合計 | 131,773 | 144,062 |
信用リスク | 123,956 | 135,910 |
市場価格リスク | 1,266 | 1,093 |
オペレーショナル・リスク | 6,551 | 7,059 |
規制資本(利用可能な財源) | 24,210 | 21,690 |
Tier 1 資本 | 24,090 | 20,343 |
Tier 2 資本 | 120 | 1,347 |
Tier 1 資本比率 | 18.3% | 14.1% |
総自己資本比率 | 18.4% | 15.1% |
KfWグループは、2016年1月1日まではドイツ銀行法またはCRR規制自己資本の要件に服さない。しかし、 KfWグループは、内部統制目的のため、主要な法的要件に基づいて規制上の自己資本比率を任意で算出し ている。自己資本要件を計算するために、ここではローン・ポートフォリオの大部分については内部格 付方法が用いられている(すなわち、先進的内部格付手法(IRBA))。
KfWグループの規制上の自己資本比率は、2014年12月31日と比較して大きく改善した。2015年末現在、連結包括利益を勘案した総自己資本比率は18.4%(2014年末は15.1%)であり、Tier 1 資本比率は 18.3%(2014年末は14.1%)であった。かかるプラスの変動は主に、年間収益により利用可能な財源が増加したことおよび包括的カバレッジからリスクに基づくモデリングへの移行の一環として、マクロヘッジ会計の別個勘定科目の自己資本要件が引き下げられたことによるものであった。ERPの劣後ローン
(Tier 2 資本)の一部が、資本準備金(Tier 1 資本)に計上されることにより株主資本に転換された
ため、Tier 1 資本比率の増加幅は総自己資本比率の増加幅よりも大きくなった。取引先リスクに係る自 己資本要件の緩やかな引上げおよび信用評価調整(CVA)の適用により、自己資本比率が若干相殺された。
表示されている数値は、上記の内部格付手法の拡大適用による、IRBAの評価と「同様の」数値である。しかし、KfWは現在もIRBAの承認プロセスの最中であるため、2016年1月1日現在の比率は、信用リスクに 関する標準的な方法により暫定的に評価され、監督当局に報告された。
経済的リスク許容能力
経済的リスク許容能力を評価するために、KfWグループは、重要な定量化できるリスクによる潜在的損失に係る経済的資本要件を、利用可能な財源と比較している。KfWグループは、経済的資本要件の計算を 99.99%のソルベンシー・ターゲットで、1年の対象期間に基づき行っている。様々な種類のリスクにわたる経済的資本要件の合計は、加算によって行い、多様化の効果は考慮しない。
KfWグループにおける最も重要なリスクの種類は、信用リスクである。信用リスクとは、事業パートナーがKfWグループに対する支払義務を全く履行しない場合、期限までにもしくは満額で履行しない場合
(債務不履行)、または事業パートナーの信用格付が悪化した場合(マイグレーション)の損失リスクを意味する。信用リスクは、デリバティブ取引の決済に関連する決済リスクを含む。信用リスクに係る経済的資本要件は、主に統計モデルを用いてリスク制御部が数値化する。取引先リスクに関する損失可能性は、ローン・ポートフォリオ・モデルおよびリスク尺度である「クレジット・バリュー・アット・リスク」を用いて計算される。クレジット・バリュー・アット・リスクと予想損失との差異を経済的資本要件という。マイグレーション・リスクは、シナリオに基づきリスク許容能力の算出の先見的な構成
要素において考慮される。決済リスクについては、月末において未決済エクスポージャーがある場合、リスク許容能力✰計算に規制上✰自己資本要件が適用される。
KfWグループは、マクロヘッジ会計に必要な別個勘定科目(SLI)に関し、現在✰自己資本要件を決定した。別個勘定科目は、ヘッジ科目✰簿価へ✰累積調整額を表示するためIFRS✰財政状態計算書上✰資産側にて計上される必要がある。資本資源は、個々✰ヘッジ対象取引に関する信用リスク・パラメーターを用いて提供され、エクスポージャー✰レベル毎に適切に配分される。
市場価格リスク✰経済的資本要件もバリュー・アット・リスク✰概念に基づいて計算されている。ト レーディング勘定を持たない機関✰第1✰柱✰規制要件にとどまらず、第2✰柱✰経済分析は、銀行勘定 における金利リスク、有価証券✰信用スプレッド・リスクおよびベーシス・スプレッド・リスクも考慮 している。外国為替リスクには内部モデルも使用されている。現在✰価値または価格を失う可能性につ いては、統計モデルに基づくバリュー・アット・リスクを用いて市場価格リスク✰種類毎に決定される。さらに、金利リスクおよび外国為替リスク✰ため✰資本バッファーが維持されている。最終的には経済 的資本要件はバリュー・アット・リスクおよび追加的な資本バッファー✰合計として決定される。
オペレーショナル・リスク✰自己資本要件は、内部統計モデル(内部損失および外部損失✰データを含む。)を用いて計算される。オペレーショナル・リスク✰経済的資本要件を決定するため✰最新✰モデルが2015年に導入された。かかる新しいモデルは、最新✰測定方法に関する規制要件に基づいて作成されており、リスクに影響されやすい内部事象や外部事象に関するデータおよびリスク・シナリオを含む。自己資本要件は、各事業部門における多様化✰効果を用いて計算される。
プロジェクト・リスクもまたリスク許容能力に考慮された。主要なプロジェクト✰数値化された個別リスクおよびプロジェクト・ポートフォリオにおける潜在的損失に関する一般的な想定✰両方がリスク測定に含まれている。
KfWグループは、固定資産として直接保有する有価証券✰隠れ負担金(stille Lasten)も経済的資本要件として含めるが、相殺される隠れ準備金(stille Reserven)については含めない。
こ✰方法を用いると、2015年12月31日現在✰経済的リスク許容能力は、99.99%✰xxxxxx・xx ルを満たした。2015年12月31日現在✰総自己資本要件額を上回る利用可能な財源✰超過分カバレッジ 9,653百万ユーロは、2014年12月31日(6,188百万ユーロ)と比べて大幅に増加した。かかる増加は主に、
2015年✰年間収益を利用可能な財源✰計算に含めたこと、および包括的カバレッジからリスクに基づくモデリングへ移行したことにより、別個勘定科目✰自己資本要件が引き下げられたことによるも✰である。信用リスクに係る自己資本要件✰引上げは、主に米ドル高および金融市場における取引量✰増加によるも✰である。これはxxx・xxxxxxx・モデルにおける相関関係✰定期的な再パラメーター化により相殺されているため、自己資本要件は若干✰上昇✰みに留まる。市場価格リスクに係る自己資本要件✰引上げは、ベーシス・スプレッド・リスクおよび通貨リスク✰増加によるも✰である。プロジェクト・リスクに係る隠れ負担金および自己資本要件もまた若干上昇した。これに対し、オペレーショナル・リスクに係る自己資本要件はほぼ不変であった。
KfWグループは、銀行業務✰処理において、適切な内部✰主要数値や様々な統制プロセスを定期的にモニタリングすることにより、流動性リスクを管理している。流動性リスクに関する内部計算は、流動性需要およびすべて✰流動性リソース✰予測に基づいており、ともに異なる深刻さ✰ストレス・シナリオに従っている。
風評リスクは、定量的基準に基づいて評価および管理される。現在、リスク許容能力✰計算✰一環として資本支援は提供されていない。
KfWグループ✰リスク測定は、銀行実務で使用されている最新モデルに基づいている。ただし、各モデルは、複雑な現実を単純化したも✰であり、過去に確認したリスク・パラメーターを将来✰代表例とみ
なしうるという前提に基づいている。影響を及ぼす潜在的要因とそ✰複雑な相互作用✰すべてが特定され、ポートフォリオ✰リスク推移✰モデルとなるわけではない。KfWグループが信用リスク・モデルと市場価格リスク・モデル✰双方でストレス・テストを実施している理由✰1つはここにある。KfWグループはさらに、そ✰リスク・モデルおよびプロセスを改良すべく継続的に取り組んでいる。
ストレスおよびシナリオ計算
リスク許容能力✰概念において、早期発見機能を強化し、一層✰予防的措置を重視するために、KfWグループは、四半期毎に予測シナリオ(基礎✰シナリオ)、下降シナリオ(軽微な景気後退)およびストレス・シナリオ(深刻な不況)、ならびにそれぞれが経済的リスク許容能力および規制リスク許容能力に与える影響を監視している。こ✰将来見通しは、当該シナリオが起こった場合✰KfWグループ✰強靭性および行動力を示し、これにより経営に直接的なインプットを与えている。また、予測シナリオおよびストレス・シナリオも、レバレッジ比率✰ため計算される。
予測シナリオは、そ✰年✰年末におけるリスク許容能力✰プレビューを提供し、これにはリスク許容 能力に影響を与える業績予想、包括的利益予想およびそ✰他✰影響(例えば、予測可能な資本構造✰変 化および方法論的推移)が含まれる。現時点における2016年12月31日予測は、2015年12月31日と比べて、経済的資本要件に対する利用可能な財源✰超過分カバレッジ✰変動がほぼないことを示している。
下降シナリオおよびストレス・シナリオでは、収益へ✰影響と自己資本要件✰変化について、12ヶ月間分✰シミュレーションを行い、様々な深刻度✰マイナス✰経済推移シナリオを想定している。ストレス・シナリオでは、ユーロ圏から広がった深刻な世界的不況✰影響が描かれている。両シナリオにおいて、KfWグループは現在、信用リスク(取引先リスクおよびマイグレーション・リスク)✰全体的な増加を予想している。これら✰シナリオでは、ユーロおよび米ドル✰金利ならびに米ドル為替レートが経済状況に応じて変動すると予想されているが、これはユーロが米ドルに対して下落し、全体的に金利が下がることが予想されることを意味している。同時に、市場✰不確実性✰高まりが、金利、通貨および信用スプレッド✰変動✰増大をもたらすと予想され、そ✰結果、類似✰種類✰リスクに係る経済的資本要件も増加すると予想されている。有価証券✰価格、オペレーショナル・リスクおよびプロジェクト・リスクから✰損失もストレス・シナリオにおける利用可能な財源をさらに減少させている。
全体的には、3つ✰シナリオに係る、99.99%✰ソルベンシー・レベルであるリスク許容能力、ならびに予測シナリオおよびストレス・シナリオに係るレバレッジ比率は、適度な水準である。
KfWグループ✰経済リスク許容能力および規制リスク許容能力✰強靭性を検証するため、経済シナリオに加えて、さらなるストレス・テストが実施されている。現在✰潜在的マクロ経済的危険因子は、変化するシナリオ・ストレス・テスト✰基礎を形成している。2015年においては、米ドル✰上昇、銀行部門全体へ✰圧力および新興xxxにおける課題とそれが輸出産業に与えた影響を盛り込んだシナリオが重視された。コンセントレーションおよびインバース・ストレス・テストは、好ましくない組合せで具体化するコンセントレーションリスクおよびそ✰他✰潜在的危機がど✰ようにKfWグループ✰事業モデルを脅かす✰かを示すも✰である。
連結包括利益計算書 | 連結財務書類 | ||||
損益計算書 | |||||
注記 | 2015年 | 2014年 | 増減 | ||
(単位:百万ユーロ) | |||||
受取利息 | (28) | 9,691 | 10,851 | -1,160 | |
支払利息 | (28) | 7,090 | 8,428 | -1,337 | |
正味受取利息 | 2,601 | 2,423 | 177 | ||
貸出事業に係るリスク引当金 | (15)(29) | -48 | -143 | 95 | |
正味受取利息 | 2,553 | 2,281 | 272 | ||
(リスク引当金控除後) | |||||
受取手数料 | (30) | 336 | 384 | -47 | |
支払手数料 | (30) | 80 | 76 | 3 | |
正味受取手数料 | 257 | 307 | -50 | ||
ヘッジ会計から✰純損益 | (10)(11) | 175 | 173 | 2 | |
損益を通じてxx価値で測定されるそ✰他 | (11)(12)(32) | 303 | -104 | 407 | |
✰金融商品から生じる純損益 | |||||
有価証券および投資から✰純損益 | (16)(33) | 25 | -3 | 28 | |
持分法により会計処理された投資から✰純 | (6)(34) | 18 | 7 | 10 | |
損益 | |||||
一般管理費 | (35) | 1,136 | 1,072 | 64 | |
そ✰他✰正味営業収益 | (36) | 107 | 20 | 87 | |
営業活動による損益 | 2,302 | 1,609 | 692 | ||
法人税 | (20)(37) | 130 | 95 | 35 | |
連結利益 | 2,171 | 1,514 | 657 |
連結包括利益計算書
注記 2015年 2014年 増減
(単位:百万ユーロ)
2,171 | 1,514 | 657 | ||
-41 | 65 | -106 | ||
(16)(38) | -42 | 55 | -96 | |
(20)(38) | 1 | 0 | 1 | |
(6)(38) | 0 | 10 | -10 | |
221 | -485 | 706 | ||
(22) | 231 | -506 | 737 | |
(20) | -10 | 21 | -31 | |
180 | -420 | 600 | ||
2,351 | 1,094 | 1,257 |
連結利益
損益計算書に組替調整可能な金額 金融商品から✰そ✰他✰包括利益
金融商品に係る繰延税金から✰そ✰他✰包括利益
持分法により会計処理された投資から✰そ✰他✰包括利益
損益計算書に組替調整されない金額
確定給付型年金約定から✰そ✰他✰包括利益
確定給付型年金約定に係る繰延税金から✰そ✰他✰包括利益
そ✰他✰包括利益合計連結包括利益
そ✰他✰包括利益は、株主持分✰再評価準備金に直接認識された金額から成る。これら✰金額は、売却可能金融資産に分類される金融商品から✰利益および費用、確定給付型年金約定に係る数理計算上✰損益✰変動および元となる取引により計上される繰延税金✰変更を含む。
損益計算書に含まれる組替調整額の表示
2015年 | 2014年 | 増減 | ||
金融商品に関する組替調整額 | 17 | (単位:百万ユーロ) 22 | -4 | |
金融商品に係る繰延税金に関する組替調整額 | 0 | 0 | 0 |
持分法により会計処理された投資に関する組替調整額
0 10 -10
合計 17 32 -15
上記✰表において詳述されている組替調整額は、報告期間において損益を通じて会計処理され、前年度に株主持分✰再評価準備金に直接認識された利益および費用を表している。これには、有価証券および投資を売却可能金融資産から貸出金および債権✰測定区分へ✰再分類に係る再評価準備金✰償却も含まれる。損益計算書において認識される利益は、マイナス✰金額として計上され、費用はプラス✰金額として計上されている。
連結財政状態計算書
資産✰部
2015年
注記 12月31日現在
2014年
12月31日現在 増減
(単位:百万ユーロ)
現金準備高 | (41) | 460 | 786 | -326 |
銀行に対する貸出金等 | (9)(14)(15)(42) | 277,050 | 279,867 | -2,818 |
顧客に対する貸出金等 | (9)(14)(15)(43) | 134,708 | 119,910 | 14,798 |
貸出事業に係るリスク引当金 | (15)(44) | -1,743 | -1,857 | 114 |
マクロヘッジによるxx価値ヘッジ会計に係る評価差額 | (10)(45) | 14,420 | 18,461 | -4,041 |
ヘッジ会計が適用されるデリバティブ資産 | (10)(46) | 34,641 | 29,569 | 5,073 |
そ✰他✰デリバティブ資産 | (10)(11)(12)(47) | 9,014 | 8,894 | 120 |
有価証券および投資 | (16)(17)(48) | 31,634 | 30,722 | 913 |
持分法により会計処理された投資 | (6)(00) | 000 | 000 | 000 |
有形固定資産 | (18)(00) | 000 | 000 | 0 |
無形固定資産 | (19)(00) | 000 | 000 | 00 |
税金資産 | (20)(00) | 000 | 000 | 0 |
そ✰他✰資産 | (53) | 962 | 1,063 | -100 |
合計 | 502,973 | 489,072 | 13,900 |
負債および資本✰部
2015年
注記 12月31日現在
2014年
12月31日現在 増減
(単位:百万ユーロ)
銀行に対する債務 | (12)(21)(54) | 24,004 | 17,951 | 6,052 | ||
顧客に対する債務 | (12)(21)(55) | 9,624 | 10,082 | -458 | ||
債務証書 | (21)(56) | 415,200 | 403,997 | 11,203 | ||
マクロヘッジによるxx価値ヘッジ会計に係 | (10)(57) | 132 | 159 | -26 | ||
る評価差額 | ||||||
ヘッジ会計が適用されるデリバティブ負債 | (10)(58) | 21,892 | 25,495 | -3,602 | ||
そ✰他✰デリバティブ負債 | (10)(11)(12)(59) | 2,626 | 2,975 | -349 | ||
引当金 | (9)(15)(22)(60) | 2,598 | 2,801 | -204 | ||
税金負債 | (20)(61) | 284 | 320 | -36 | ||
そ✰他✰負債 | (23)(62) | 1,113 | 1,447 | -334 | ||
劣後負債 | (23)(63) | 300 | 2,247 | -1,947 | ||
株主持分 | (24)(64) | 25,200 | 21,598 | 3,602 | ||
払込済資本 | 3,300 | 3,300 | 0 | |||
資本準備金 | 8,447 | 7,197 | 1,250 | |||
ERP特別基金から✰準備金 | 1,191 | 1,191 | 0 | |||
利益剰余金 | 12,091 | 10,019 | 2,072 | |||
一般銀行業務上✰リスクに対する積立金 | 600 | 500 | 100 | |||
再評価準備金 | (6)(16)(22)(60) | -429 | -608 | 180 | ||
合計 | 502,973 | 489,072 | 13,900 |
連結持分変動計算書
2015会計年度 連結持分変動計算書
2015年
1月1日現在
連結グループにおける変動
所有者に係る株主持分
✰変動
2015年
包括利益✰処分・充当
2015年
12月31日現在
(単位:百万ユー➫)
引受済資本 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 3,750 |
控除:未請求✰未払込資本 | -450 | 0 | 0 | 0 | -450 |
資本準備金 | 7,197 | 0 | 1,250 | 0 | 8,447 |
ERP特別基金から✰助成準備金 | 5,900 | 0 | 1,250 | 0 | 7,150 |
ERP特別基金から✰準備金 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 1,191 |
利益剰余金 | 10,019 | 0 | 0 | 2,071 | 12,091 |
KfW法第10条第(2)項による法定準備金 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 1,875 |
KfW法第10条第(3)項による特別準備金 | 5,690 | 0 | 0 | 1,331 | 7,022 |
特別準備金 (ドイツマルク貸借対照xx第17条第(4)項 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
に基づく引当による特別損失控除後) | |||||
そ✰他✰利益剰余金 | 2,432 | 0 | 0 | 740 | 3,173 |
一般銀行業務上✰リスクに対する積立金 | 500 | 0 | 0 | 100 | 600 |
再評価準備金 | -608 | 0 | 0 | 180 | -429 |
金融商品による評価損益(税引き後) | 56 | 0 | 0 | -41 | 15 |
持分法により会計処理された投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
確定給付型年金約定に係る数理計算上✰損益(税引き後)
-664 0 0 221 -443
株主持分 21,598 0 1,250 2,351 25,200
資本準備金は、ERP劣後➫ーン✰部分転換を通じたERP特別基金から✰追加✰助成準備金が寄与したことで、12.5億ユー➫増加し、2015年1月1日現在84億ユー➫となった。
KfW✰当期純利益1,331百万ユー➫は、KfW法第10条第(3)項✰特別準備金を増加させる✰に充当された。さらに、一般銀行業務上✰リスクに対する積立金は、100百万ユー➫増加した。
連結包括利益✰差分は、そ✰他✰利益剰余金、または株主資本に直接認識されている場合は、再評価準備金に割当てられる。
2015会計年度 金融商品(関連する繰延税金を含む。)の再評価準備金および持分法により会計処理された投資の変動
債券および | 株式および | 持分法により | ||
そ✰他✰ | そ✰他✰ | 会計処理され | ||
確定利付 | 不確定利付 | た | ||
証券 | 証券 | 株式投資 | 税効果 | 投資 合計 |
(単位:百万ユー➫)
2015年1月1日現在 | 52 | 0 | 5 | -1 | 0 | 56 | |||||
A.損益計算書において認識された | |||||||||||
増減 | |||||||||||
処分による減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
処分による増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
減損による減少 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
再分類後✰償却 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
連結グループにおける変動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
損益計算書において認識された | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
増減合計 | |||||||||||
B.株主持分において直接認識された | |||||||||||
増減 | |||||||||||
資本性金融商品✰みに係る減損損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
失戻入に伴う再評価準備金✰増減 | |||||||||||
xx価値✰変動に伴う再評価準備 | -54 | 0 | -5 | 1 | 0 | -58 | |||||
金✰増減 | |||||||||||
株主持分において直接認識された | -54 | 0 | -5 | 1 | 0 | -58 | |||||
増減合計 | |||||||||||
為替レート✰変動による影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015年12月31日現在 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2015会計年度 確定給付型年金約定に係る数理計算上の損益(関連する繰延税金を含む。)による再評価準備金の変動
確定給付型年金約定に
係る数理計算上✰損益 税効果 合計
(単位:百万ユー➫)
2015年1月1日現在 -695 30 -664
株主持分において直接認識された増減
数理計算上✰損益評価パラメーター✰変動による再評価準備金✰変動
231 -10 221
2015年12月31日現在 -463 20 -443
2014会計年度 連結持分変動計算書
2014年
1月1日現在
連結グループにおける変動
所有者に係る株主持分
✰変動
2014年
包括利益✰処分・充当
2014年
12月31日現在
(単位:百万ユー➫)
引受済資本 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 3,750 |
控除:未請求✰未払込資本 | -450 | 0 | 0 | 0 | -450 |
資本準備金 | 7,197 | 0 | 0 | 0 | 7,197 |
ERP特別基金から✰助成準備金 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 5,900 |
ERP特別基金から✰準備金 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 1,191 |
利益剰余金 | 8,613 | -9 | 0 | 1,414 | 10,019 |
KfW法第10条第(2)項による法定準備金 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 1,875 |
KfW法第10条第(3)項による特別準備金 | 4,807 | 0 | 0 | 883 | 5,690 |
特別準備金 (ドイツマルク貸借対照xx第17条第(4)項 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
に基づく引当による特別損失控除後) | |||||
そ✰他✰利益剰余金 | 1,910 | -9 | 0 | 531 | 2,432 |
一般銀行業務上✰リスクに対する積立金 | 400 | 0 | 0 | 100 | 500 |
再評価準備金 | -188 | 10 | 0 | -431 | -608 |
金融商品による評価損益(税引き後) | 1 | 0 | 0 | 55 | 56 |
持分法により会計処理された投資 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
確定給付型年金約定に係る数理計算上✰損益(税引き後)
-179 0 0 -485 -664
株主持分 20,513 2 0 1,084 21,598
2014会計年度 金融商品(関連する繰延税金を含む。)の再評価準備金および持分法により会計処理された投資の変動
債券および | 株式および | 持分法により | ||
そ✰他✰ | そ✰他✰ | 会計処理され | ||
確定利付 | 不確定利付 | た | ||
証券 | 証券 | 株式投資 | 税効果 | 投資 合計 |
(単位:百万ユー➫)
2014年1月1日現在 | -2 | 0 | 5 | -1 | -10 | -9 | |||||
A.損益計算書において認識された | |||||||||||
増減 | |||||||||||
処分による減少 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
処分による増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
減損による減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
再分類後✰償却 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
連結グループにおける変動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
損益計算書において認識された | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | |||||
増減合計 | |||||||||||
B.株主持分において直接認識された | |||||||||||
増減 | |||||||||||
資本性金融商品✰みに係る減損損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
失戻入に伴う再評価準備金✰増減 | |||||||||||
xx価値✰変動に伴う再評価準備 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
金✰増減 | |||||||||||
株主持分において直接認識された | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
増減合計 | |||||||||||
為替レート✰変動による影響 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
2014年12月31日現在 | 52 | 0 | 5 | -1 | 0 | 56 |
2014会計年度 確定給付型年金約定に係る数理計算上の損益(関連する繰延税金を含む。)による再評価準備金の変動
確定給付型年金約定に
係る数理計算上✰損益 税効果 合計
(単位:百万ユー➫)
2014年1月1日現在 -189 10 -179
株主持分において直接認識された増減
数理計算上✰損益評価パラメーター✰変動による再評価準備金✰変動
-506 21 -485
2014年12月31日現在 -695 30 -664
連結キャッシュ・フロー計算書 | ||
2015年 | 2014年 | |
連結利益 | (単位:百万ユー➫) 2,171 | 1,514 |
連結当期利益に含まれる非現金項目および営業活動によるキ | ||
ャッシュ・フ➫ーに一致させるため✰調整 | ||
減価償却費、償却費、減損および減損損失戻入(債権、有 | ||
形固定資産、有価証券および投資)ならびに貸出事業に係 るリスク引当金✰増減 | 367 | 267 |
そ✰他✰引当金✰増減 | 143 | 133 |
そ✰他✰非現金費用および収益 | 0 | 0 |
有価証券および投資ならびに有形固定資産✰売却損益 | -23 | -9 |
そ✰他✰調整 | -2,803 | -2,511 |
小計 | -150 | -606 |
非現金項目修正後✰営業活動による資産 | ||
および負債✰増減 | ||
銀行に対する貸出金等 | 3,024 | 1,180 |
顧客に対する貸出金等 | -15,285 | -4,569 |
有価証券 | -930 | -79 |
営業活動に係るそ✰他✰資産 | -750 | -20,979 |
銀行に対する債務 | 6,052 | 5,269 |
顧客に対する債務 | -458 | -1,224 |
債務証書 | 11,203 | 18,475 |
営業活動に係るそ✰他✰負債 | -4,410 | -33 |
利息および配当金受取額 | 9,145 | 10,266 |
利息支払額 | -6,787 | -8,083 |
法人税支払額 | -151 | -64 |
営業活動によるキャッシュ・フ➫ー 有形固定資産: | 504 | -448 |
売却による収入 | 2 | 30 |
投資による支出 | -122 | -102 |
有価証券および投資(株式投資): | ||
売却による収入/投資による支出 | -113 | -54 |
投資活動によるキャッシュ・フ➫ー | -233 | -126 |
増資/(減資)による収入/(支出) | 0 | 0 |
そ✰他財務活動による増減 | -597 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フ➫ー | -597 | 0 |
前期末現在✰現金および現金同等物 | 786 | 1,360 |
営業活動によるキャッシュ・フ➫ー | 504 | -448 |
投資活動によるキャッシュ・フ➫ー | -233 | -126 |
財務活動によるキャッシュ・フ➫ー | -597 | 0 |
当期末現在✰現金および現金同等物 | 460 | 786 |
IAS第7号に従って、キャッシュ・フ➫ー計算書に計上される現金および現金同等物✰残高は、貸借対照表項目✰「現金準備高」と同一であり、手許現金および中央銀行残高から成る。
キャッシュ・フ➫ー計算書は、営業活動、投資活動および財務活動によるキャッシュ・フ➫ーに分類されて、会計年度における現金および現金同等物✰増減を示している。そ✰他✰調整は、主に、正味受取利息-2,601百万ユー➫(2014年は-2,423百万ユー➫)✰調整ならびに評価損益-305百万ユー➫(2014年は-310百万ユー➫)および外国為替レート✰変動による影響+89百万ユー➫(2014年は+103百万ユー
➫)から成る。
発行者の概況の要約
1. 設立
1) 設立の目的および根拠
KfWは、ドイツ復興金融公庫法(Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau)(以下「KfW法」という。)に基づき、ドイツ連邦共和国(以下「連邦共和国」という。)の連邦政府(以下「連邦政府」という。)の国内・国際公共政策目標を遂行する無期限の公法機関(Anstalt des öffentlichen Rechts)として設立された。
KfW法に基づいて、
1.KfWは以下の機能を有する。
(1)以下に列挙する分野について、連邦政府の命令に従い、特に融資による助成の任務を遂行すること。
(a)中小企業、自由業および起業
(b)ベンチャー・キャピタル
(c)住宅供給
(d)環境保護
(e)インフラ整備
(f)技術進歩および技術革新
(g)国際的合意に基づく助成事業
(h)開発協力
(i)法律、規則または公共経済政策に関する公表されているガイドラインに明記されているその他の助成分野であって、連邦共和国または連邦州によってKfWに割り当てられているもの
各助成の任務は規則の本文中に明記されなければならない。
(2)公法(öffentlich-rechtliche Zweckverbände)に基づき、地方機関
(Gebietskörperschaften)および特定目的組合への貸出およびその他の形式の融資を行うこと。
(3)純粋な社会的目的をもつ施策および教育の推進のための施策に融資を行うこと。
(4)その他、ドイツ経済および欧州経済の利益促進のために、下記の分野でその他の融資を行うこと。
(a)欧州投資銀行または類似の欧州の金融機関によって共同融資される、欧州共同体の利益促進のためのプロジェクト。
(b)欧州連合(European Union)(以下「EU」という。)の加盟国、欧州経済地域間合意の当事国、およびEU加盟国候補としての公式な地位を持つ国以外における、(aa)シンジケートによる、または(bb)融資提供が不十分な国に対して提供される輸出金融。
ドイツ経済および欧州経済の利益促進のためになされるその他すべての融資は、公的支援なしで、KfWが過半数を保有する他の法人によって行われる。定款にはより具体的な規定が含まれる。
2.上記第1項第(1)号(a)および(b)に記載される任務は、中小企業銀行(Mittelstandsbank)の名称の下、KfWにおける助成担当部門によって遂行される。これらの任務には、特に、技術進歩および技術革新の分野におけるアドバイザリー・サービスおよび助成的な施策の実施が含まれる。
3.KfWは、上記第1項に記載される機能の遂行との間に直接的関連が存在する場合に限り、特に下記の事業を含むその他の事業を遂行することができる。
(1)債権および有価証券を購入または売却すること。為替手形および約束手形の形態による債務を負うこと。
(2)金融の流動性を管理および保護するために事業を遂行すること、および施策を講じること(財務管理)。
(3)リスク管理に必要な事業すべてを実行すること。
(4)上記第1項第(4)号に記載されている任務に直接的に関連して設立された子会社に、市況に応じて、必要な借換資金および他のサービスを提供すること。
KfWは、預金の受入れおよび取次業務を行ってはならない。これは、KfWが直接または間接的な持分 を有する会社、KfWによって設立された財団、ドイツの地方機関、ドイツのその他の行政機関、EU、そ の 他 の 国 際 機 関 、 経 済 協 力 開 発 機 構 ( Organization for Economic Cooperation and Development)(以下「OECD」という。)の加盟国またはそれらの国家開発援助機関との取引には 適用されない。
4.上記第3項の制約は、連邦共和国の国益となる事業および連邦政府(Bundesregierung)がKfWに個別に委託した事業には適用されない。
2) 連邦共和国との関係
所有関係
連邦共和国はKfWの引受済資本の80%を所有し、ドイツ連邦諸州(以下、それぞれを「連邦州」
(Land)、全部の州を「連邦諸州」(Länder)という。)が残りの20%を所有している。KfW法は、株主 総会について規定していないが、代わりに、監事会が株主総会の責任を負う。監事会の詳細については、
「3. 組織-2) 監事会」を参照のこと。
KfWの資本持分は、担保に入れることはできず、また、連邦共和国または連邦諸州以外の主体に対して譲渡することはできない。KfWに対する資本拠出は、連邦共和国と連邦諸州による所有割合が維持されるような形で行われており、今後も引き続きそのように行われるものと予測される。
連邦共和国の保証者責任
KfW法は、KfWの借入金、発行債券および手形ならびにデリバティブ取引に関するKfWのすべての既存債務および将来債務、ならびにKfWが明示的に保証を与えている第三者の債務を連邦共和国が保証することを明示的に規定している(KfW法第1a条)。この法定保証(以下「連邦共和国の保証者責任」という。)に基づき、KfWがその発行した有価証券の元利金その他の金員を支払わない場合、またはKfWによる保証に基づき行うべき支払を支払期限に行わない場合には、連邦共和国がその支払期限に、常に当該支払を行う義務を負う。連邦共和国の保証者責任に基づく連邦共和国の債務は、連邦共和国の現在および将来にわたるすべてのその他の無担保および非劣後負債と同順位であり、相互にいかなる優先関係もない。 KfWが発行したまたはKfWの保証の下で発行された有価証券の所有者は、最初にKfWに対して法的措置を講ずることなく、連邦共和国に対して直接、かかる債務の履行を主張することができる。連邦共和国の保証者責任は、厳格な制定法上の事項であり、なんらかの契約または証書によって証せられるものではない。連邦共和国の保証者責任は、保証の対象たる債務に関し、KfWが行使できる抗弁に服する可能性がある。
組織維持責任(Anstaltslast)
KfWは、公法機関(Anstalt des öffentlichen Rechts)である。したがって、連邦共和国には、KfWの設立機関として、ドイツ行政法の原則である組織維持責任(Anstaltslast)(以下「組織維持責任」という。)に基づき、KfWの経済基盤を保護する義務がある。連邦共和国は、組織維持責任に基づき、KfWを事業遂行可能な状態に維持し、かつKfWに財政的困難が生じた場合には、資金の割当てその他の適切な方法によりKfWがその債務を期日に履行できるようにしなければならない。組織維持責任は、KfWの債務に対する連邦共和国の正式な保証ではなく、KfWの債権者は連邦共和国に対し、直接請求権を有するものではない。しかしながら、この法的原則の効果として、KfWの債務(KfWが発行したまたはKfWの保証の下に発行された有価証券の所有者に対するKfWの債務を含む。)は、連邦共和国の信用により完全に担保されている。連邦共和国は、組織維持責任に基づき、適法に成立した義務である国庫負担の義務を有し、ドイツ議会による歳出配分その他の行為を必要とすることなくかかる支払を行うことができる。
欧州委員会との合意
KfWの債務に対する連邦共和国の責任負担が、EU法の国庫補助に対する禁止とこれまでも矛盾しておらず、また現在も矛盾していないことを明確化するため、ドイツ連邦財務省と欧州委員会の競争政策担当委員は協議を重ね、2002年3月1日に正式な合意に至った。欧州委員会との当該合意において、XxXが責任を負う助成事業については、KfWが引き続き組織維持責任と連邦共和国の保証者責任の恩恵を受けることが合意された。当該合意において、特に中小企業、ベンチャー・キャピタル、環境保護、技術/革新、インフラ整備および住宅供給に対する融資提供におけるKfWの役割ならびにKfWの発展途上国との協力は、助成事業に当たるものであり、したがって、EUの規則と矛盾しないことが確認された。
欧州委員会との当該合意により、KfWが輸出金融およびプロジェクト・ファイナンスの分野で行っているその輸出金融業務および国内・国際プロジェクト・ファイナンス事業のうち、KfWの助成事業の範囲を超えていると欧州委員会がみなす部分を、法的に独立した子会社に対して譲渡することが要求された。当該事業の譲渡は2007年12月31日までに行われなければならず、この日以降、KfWは当該子会社に対し、xxxx以外の金利で融資を行うことは認められておらず、組織維持責任または連邦共和国の保証者責任の恩恵も適用できなくなった。
しかしながら、KfWは引き続き、以下の助成目的の輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス事業を直接行うことが認められている。
・ 金利補助の CIRR(Commercial Interest Reference Rate、市場貸出基準金利)や ASU(Aircraft Sector Understanding、航空機部門合意(旧称 XXXX(Large Aircraft Sector Understanding、大型航空機部門合意))計画(これらは OECD のコンセンサスに従い助成事業として認められる。)等の国際助成プログラムの実施
・ EU、欧州経済圏および正式な EU 加盟候補国の地位を有する国々以外での協調融資への参加(ただし一定の条件に服する。)ならびに十分な資金源のない国々への単独融資活動
・ 欧州投資銀行または類似の欧州の金融機関によって協調融資される、EU の利益となるプロジェクトへの参加
欧州委員会は当該合意を決定に変え、連邦共和国はこれを正式に受諾した。助成金融機関の新構築に 関する法律(Förderbankenneustrukturierungsgesetz)の一部により、欧州委員会との合意が実施され、 KfW法は適宜改正された。
2008 年 1 月 1 日、 KfW の完全所有子会社として設立された有限責任会社( Gesellschaft mit beschränkter Haftung)であるKfW IPEX有限責任銀行(KfW IPEX-Bank GmbH)(以下「KfW IPEX銀行」という。)は、法的に独立した事業体として業務を開始し、これにより、欧州委員会との合意に規定された要件を満たした。KfW IPEX銀行は、欧州委員会がKfWの助成事業の範囲を超えるとみなす輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス事業を、直接、自らのために行っている。
監督
連邦財務省は、連邦経済エネルギー省と協議の上で、KfWの法的監督(Rechtsaufsicht)を行っている。すなわち、連邦財務省は、KfWに適用ある法律の遵守を監督しており、かかる遵守を確保するために必要 なすべての措置を講じることができる。法的監督とは、主にKfW法およびKfWの定款の遵守の監督である が、その他のすべての適用法令(ただし、次の段落において言及され、「規制」において説明される銀 行規制法の一定の規定を除く。)の遵守の監督も含む。関係する連邦大臣は、KfWの活動全般を監督して いるKfWの監事会の構成員になっている。下記「3. 組織-2) 監事会」を参照のこと。
KfWは、当該連邦省による法的監督を受けることに加え、2013 年10月に、ドイツ連邦金融監督庁
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)(以下「BaFin」という。)が行う銀行業に特化した監督の対象となった。この監督は、省令(KfW-Verordnung)(以下「KfW省令」という。)によって定められた。KfW省令は、2013年7月に施行されたKfW法の改正を補完するものである。KfW省令は、KfWに対する銀行規制法の一般的な適用免除を継続させる一方で、KfWに準用される銀行規制法の規定を特定し、当該規定の遵守の監督をBaFinに担当させている。BaFinは、その監督を行うに当たり、通常の銀行監督手続に従ってドイツ中央銀行(Deutsche Bundesbank)と協力する。詳細については、「規制」を参照のこと。
KfWは、ドイツの銀行に一般的に適用される財務報告および監査基準の遵守に加え、KfW法に基づき、予算原則法(Haushaltsgrundsätzegesetz)に規定される政府所有の事業体向けの特別な監査基準に従わなければならない。かかる特別な監査基準により、KfWの年次監査の対象に、通常の範囲に加えて、KfWの経営陣がその事業を適切に行っているか否かを含めることが義務づけられている。その結果として作成される監査報告書は、監事会、連邦の担当省および連邦会計検査院(Bundesrechnungshof)が各自の意見を作成し、かつ必要な場合に対策を講じることができるものでなければならない。
最後に、KfWは、政府所有の事業体として、予算原則法に基づき、その資金の経済的運用について連邦会計検査院による監査を受ける。
規制
KfWの規制状況の概要 KfWは、ドイツ銀行法(Gesetz über das Kreditwesen - KWG)の意味における
「信用機関」もしくは「金融サービス機関」またはEUの自己資本指令Ⅳ( Capital Requirements Directive IV ) ( 以下「CRD Ⅳ 」 という。) およびEU の自己資本規制( Capital Requirements Regulation)(以下「CRR」という。)を始めとする関連するEUの指令および規制の意味における「信用機関」に該当しないため、一般的に、銀行規制法令の適用を免除される。しかしながら、KfW省令の施行により、ドイツ銀行法およびCRR(関連施行規則を含む。)のかなりの部分がKfWに準用され、その大部分が2016年1月1日から適用される。KfW省令は、通常預金の取扱いを行わず、貸出事業における低リスク特性および連邦共和国の保証者責任による恩恵に特徴付けられる、KfWの事業体としての特別な地位に配慮している。よってKfW省令は、関連規則の準用に関して一定の変更および特例を与えている。
KfW省令によって課されるEUおよび国内の銀行規制法の準用は、CRR第4(8)条の意味における「公共部 門事業体」としてのKfWの地位を損なうものではない。EUおよび国内の銀行規制法に基づく自己資本要件、xxエクスポージャーに関する制限および流動性測定に関して、銀行が保有する公共部門事業体に対す るエクスポージャーが特別扱いされていることを考慮すると、かかる地位は、KfWのリファイナンス事業 をある程度有利な立場にする。KfWによって発行された債券等の有価証券は、原則として、2014年10月10 日付のEU空売り規制(Commission Delegated Regulation)2015/61第10(1)(c)(v)条に従い、レベル1資 産に適格である。
準用される銀行規制 KfW省令の施行により、2014年7月1日から、ドイツ銀行法第25c条から第25d条に規定されるコーポレート・ガバナンスに関する銀行規制要件がKfWに準用されることとなった。これに応じて、2014年8月1日付でKfWの監事会の委員会構成に一定の調整がなされた。かかる調整の詳細については、「3. 組織-2) 監事会」を参照のこと。
ド イ ツ 銀 行 法 第 25a 条 に お い て 規 定 さ れ 、 ド イ ツ の 信 用 機 関 の 報 酬 に 関 す る 規 則
(Institutionsvergütungsverordnung)においてさらに明確に規定されている報酬方針に関する銀行規制要件が、2016年1月1日から、KfWに適用される。
CRRの第2部第Ⅰ編から第Ⅲ編および第3部第Ⅰ編から第Ⅵ編によって設けられた自己資本充実度に関する規制が、規制上の自己資本および自己資本要件の計算を含め、ほぼ全体として、2016年1月1日から、単体ベースおよび連結ベースの両方において、KfWに準用される。さらに、KfWは、CRD Ⅳによって導入され、ドイツ銀行法第10c条から第10i条として国内法に移入された新たな資本バッファー規制の対象となり、資本保全バッファーおよびカウンターシクリカルな(景気連動抑制的な)資本バッファーの維持を義務づけられる。KfWは、国内システム上関連性のある機関向けのバッファーといった、システミック・リスクのための追加的な資本バッファーを維持するためのBaFinによる一定の要件の対象となる可能性がある。
また、KfWは、2016年1月1日から、ドイツ銀行法および関連施行規則によって補足されたCRR第Ⅳ編のxxエクスポージャー規制の準用を受ける。この規制の下では、1顧客または関係する顧客から成る1グループに対するエクスポージャーは適格自己資本の25%までに制限され、適格自己資本の10%を超えるエクスポージャーは特別な内部モニタリング要件およびドイツの銀行監督機関に対する報告義務を課される。
さらに、KfWは、2016年1月1日から、レバレッジに関する規定の準用を受ける。この規制の下では、 KfWの資産および貸借対照表外のエクスポージャーの会計価値に対するTier 1資本の比率は、グループレベルにおいても事業体レベルにおいても報告しなければならない。レバレッジ比率は、2016年以降、開示されるとともに内部的に監視され、2018年以降、健全性要件の一部となる予定である。
最後に、KfWは、ドイツの反マネー・ロンダリング法(Geldwäschegesetz - GwG)の遵守に加えて、 2016年1月1日から、グループレベルおよび事業体レベルにおいて、ドイツ銀行法(第25g項ないし第25m項)に規定されるマネー・ロンダリング、テロリストの資金調達およびその他の犯罪行為に関する規定を遵守する(特に、ドイツ銀行法第251条以降を重視する。)。
ド イ ツ 銀 行 法 お よ び ド イ ツ の リ ス ク x x x 最 低 要 件 ( Mindestanforderungen an das Risikomanagement)(以下「MaRisk」という。)に規定されるリスク管理システムに関する銀行規制要件が、2016年1月1日からKfWに準用される。かかる銀行規制要件には、リスク戦略立案、リスク管理の実施ならびに財務および業務管理のための健全なシステムならびに与信に関する意思決定プロセスの要件が定められている。これに関連して、KfW法第2条第(4)項に従ったKfWの委託業務(Zuweisungsgeschäft)
(すなわち、KfWが、連邦政府の指示に従い、通常、連邦政府による経済的リスクの負担において行う活動)に対して一定の免除が認められている。
KfWは、CRRおよびドイツ銀行法に規定される流動性規制の適用を一般的に免除されている。同じ理由で、KfWは、EUおよび国内の開示要件および再建・破綻処理計画の策定義務を一般的に免除されている。
監督体制および執行権限 KfWによる銀行規制法令の遵守の監督は、BaFinに任されており、BaFinはその一般的リスクを重視した監督上の審査および評価プロセス(Supervisory Review and Evaluation Process)に従ってドイツ中央銀行と協力してこれを行う。これに関連して、ドイツ中央銀行は、銀行の財務の安定性ならびに内部統治およびリスク管理システムの妥当性の両方について銀行の継続的な監査および分析を担当する。ドイツ中央銀行は、関連データを受け取りその再処理を行うが、最終的な意思決定および執行権限の行使はBaFinが行う。
KfW省令は、監督の目的上、2016年1月1日以降、KfWを、ドイツの銀行に一般的に適用される報告および通知要件(顧客口座の詳細への自動アクセスを除く。)の準用対象としている。さらに、KfW省令は、 KfWを、特に規制上の自己資本の増加および規制リスクの軽減またはKfWの経営幹部の変更を要求する権利から成るBaFinの一定の執行権限の準用対象としている。
KfW自体は国内またはEUの銀行規制法上の規制対象事業体に該当しないため、KfWは、国内およびEUの銀行監督体制における最近の変更の影響を受けなかった。特に、KfWは欧州単一監督制度(European Single Supervisory Mechanism)(以下「SSM」という。)について定めたEU理事会規則第1024/2013号に基づく欧州中央銀行(European Central Bank)(以下「ECB」という。)による監督を受けない。KfW IPEX銀行は、SSMに参加する加盟国各国の監督当局の協力により運営される、大手銀行の総合的評価の対象に含まれた。2014年9月のECBによる決定に従い、KfW IPEX銀行は重要信用機関とは見なされず、よってECBの監督下にも置かれない予定である。代わりに、ドイツ中央銀行と連携しているBaFinの監督下に引き続き置かれることとなる。
銀行監督法の段階的導入 上記の規則、規制および執行権限の大部分が適用されるのは2016年1月1日からであるが、KfWに対する銀行監督法の準用は段階的に導入されつつある。2013年10月以降、BaFinおよびドイツ中央銀行の監督責任および一定の限定された情報に関する権限が整備されたが、コーポレート・ガバナンスに関する要件は2014年7月1日から適用されている。
KfWは、従前、ドイツ銀行法の自己資本要件およびMaRiskのリスク管理要件を含む銀行規制法の重要な部分を自主的に遵守してきた。そのため、執行理事会に対する月例リスク報告を含め、主要なリスク区分に関する最新のモニタリングおよび制御システムを既に採用している。
KfWは、2016年1月1日から実施される報告および通知要件ならびに本格的な規制報告制度の実施に向けた準備段階において、監督機関に対して関連する報告および情報を提供する予定であり、その形式について監督機関との間で合意がなされた。
規制に関する費用 KfWは、既にその事業の大部分に銀行規制法の重要な部分を自主的に適用しているので、従前の自主的な遵守のおかげで、KfW省令の施行により義務となる規則および規制の遵守は円滑に進むものと予想している。それでも、かかる遵守により、特別な組織的取組みと、2020年まで年間最大 120百万ユーロ(現時点での見込額)の関連費用の支出が必要とされると見込まれる。
2. 資本構成
KfWグループの資本構成(2014年12月31日現在)
(単位:百万ユーロ)
借入金
短期資金 | 34,213 |
債券およびその他の確定利付証券 | 370,034 |
その他借入金 | 27,685 |
劣後負債 (1) | 2,247 |
借入金合計 | 434,179 |
株主持分 | |
払込済資本 (2) | 3,300 |
資本準備金 (3) | 7,197 |
ERP特別基金からの準備金 | 1,191 |
利益剰余金 | 10,019 |
一般銀行業務上のリスクに対する積立金 | 500 |
再評価準備金 | -608 |
株主持分合計 | 21,598 |
資本構成合計 | 455,777 |
(1) 2,247百万ユーロの劣後負債の形でERP特別基金から振り替えられた資産を含む。
(2) KfWの自己資本(そのうち80%を連邦政府が所有し、残りの20%を連邦諸州が所有している。)は、2014年において3,750百万ユーロであった。そのうち、3,300百万ユーロは連邦政府および連邦諸州の所有割合に応じて払い込まれている。
(3) ERP特別基金からの助成準備金(Förderrücklage)の形での自己資本5,900百万ユーロを含む。
3. 組織
KfWの機関は、執行理事会(Vorstand)および監事会(Verwaltungsrat)である。
1) 執行理事会
執行理事会は、KfWの日常業務の遂行および資産の管理の責任を担っている。基本的に、執行理事は監事会により当初の任期を最長3年間として選任される。最初の任期終了後、各理事は、監事会により複数回にわたり再任、またはその任期が最長5年間まで複数回にわたり延長される可能性がある。各執行理事はKfWの特定の業務に責任を負うが、執行理事会が行う行為について責任を共有する。
2) 監事会
監事会のメンバーは通常37名であり、連邦財務大臣、連邦経済エネルギー大臣、連邦外務大臣、連邦食料農業大臣、連邦運輸デジタルインフラ大臣、連邦経済協力開発大臣、連邦環境自然保護建設原子力安全大臣、連邦参議院(Bundesrat)が選任したメンバー7名、連邦議会(Bundestag)が選任したメンバー7名、商業銀行代表5名、工業代表2名、地方自治体、農業、熟練手工業、通商および住宅部門の代表各 1名ならびに労働組合の代表4名から構成される。商業銀行、工業、地方自治体、農業、熟練手工業、通商および住宅の各部門ならびに労働組合の代表は、連邦政府が関係者と協議の上選任する。
連邦財務大臣および連邦経済エネルギー大臣が、監事会の会長および副会長を務める。両者は1年毎にその役職を交代し、2015年においては、連邦財務大臣が会長を務める。KfWの監事会に在籍するすべての連邦大臣の任期については、各連邦大臣の任期に一致するが、監事会のその他の監事は、個別に3年の任期を任命される。
監事会は、KfWの事業の遂行全般および資産の管理を監督する。執行理事会に一般的な指示を与えることもできる。特に、監事会は通常、とりわけ短期融資、借入人1名につき50百万ユーロを超える投資不適格または無格付の発行体への貸出コミットメント、一定の無担保貸付、および100百万ユーロを超える投資適格発行体への貸出コミットメントにつき(そのリスク・信用委員会を通じて)承認せねばらない。監事会は、その他の取引または取引の種類を承認する権利を留保することもできる。ただし、KfWを代表する権限またはKfWの代わりに融資のコミットメントを行う権限はない。
「1. 設立-2) 連邦共和国との関係-監督」および「1. 設立-2) 連邦共和国との関係-規制」に記載の通り、2014年、コーポレート・ガバナンスに関する銀行規制要件がKfWに対して全般的に準用され始めた。
これらの要件を反映するため、監事会の委員会構成が調整された。かかる調整の結果、KfWの監事会の委員会構成は現在、執行・指名委員会( Präsidial- und Nominierungsausschuss )、報酬委員会
(Vergütungskontrollausschuss)、リスク・信用委員会(Risiko- und Kreditausschuss)および監査委員会(Prüfungsausschuss)となっている。これらの調整に応じた法的基盤を確立するため、KfWの定款は改正され、当該改正は2014年8月1日付で発効した。
執行・指名委員会は、法的事項および事務的事項、基本事業や会社の方針といった事柄の取扱いについて責任を負っている。緊急事案(Eixxxxxxxxxxxxx)につき監事会に代わって決定を行うこともある。さらに、定期的に執行理事会および監事会の評価を行い、執行理事会に対して適切な候補者の推薦を行うほか、監事会の役員の選任に関し責任を負っている連邦政府関係機関の補助を行うこともある。報酬委員会は、執行理事会およびKfWの従業員の報酬制度ならびにそれらがKfWのリスク、資本および流動性管理に与える影響の取扱いについて責任を負い、執行理事会のメンバーに支払われる報酬に関して執行・指名委員会に助言を行う。リスク・信用委員会は、特にKfWの現在および将来の全般的なリスク耐性および戦略につき、監事会に助言を行う。また、KfWの定款に規定された一定の閾値を超える、業務レベルでの貸付および株式投資の承認や、債券の発行、外貨の借入およびスワップ取引の承認についても責任を負う。監査委員会は特に、会計処理や、内部統制システムおよび内部監査システムといったリスク管理システムの実効性を監視する。また、年次財務書類の監査の実施および監査人によって指摘された誤りの適時の是正について監視を行う。さらに、監査委員会は年次非連結財務書類の承認および年次連結財務書類の採択に関し、監事会に助言を行う。執行・指名委員会および報酬委員会の委員長は、原則として監事会の会長が務めることとされている。リスク・信用委員会および監査委員会の委員長は、原則として銀行部門の代表が務めることとされている。
3) 従業員
KfWグループの従業員数は、2014年は平均で5,518名(2013年は5,374名)であった(執行理事会メンバーおよび研修員を除き、臨時雇用者を含む。)。KfWの従業員の約31%は団体労働協約に加入している。 KfWは従業員のために年金等の給付を行っている。
KfWグループの従業員のうち、約24%はKfWの国内事業活動、23%は発展途上国および体制移行国支援、 12%は輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス、残りはKfWの経理、出納、担保、資金調達および貸 出支援の各部門ならびに総務・人事部に所属している。
4. 業務の概況
KfW は、連邦共和国の連邦政府の国内・国際公共政策目標を遂行する公法機関( Anstalt des öffentlichen Rechts)である。KfWは、KfWグループというブランド名の傘下で金融活動を助成している。 KfWの事業は、以下の事業部門で行われている。
・ 中小企業銀行(Mittelstandsbank)は、中小企業、起業家、新規事業および自営の専門家に対する助成を行っている。
・ 地方自治体および民間顧客銀行/信用機関(Kommunal-und Privatkundenbank/Kreditinstitute)は、住宅に関連する融資および供与、ならびに個人に対する教育のための融資、(主に地方自治体を対象とする) インフラ整備プロジェクトに対する融資を行い、ドイツの州立支援財団
(Landesförderinstitute)(以下「州立支援財団」という。)および他の金融機関に対するグローバル融資商品の供与を行っている。
・ 輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス:KfW IPEX銀行は、世界各地でそれぞれのニーズに合わせた輸出金融、プロジェクト・ファイナンスおよび企業金融を提供する。KfW IPEX銀行は、 KfWが完全所有する法的に独立した事業体である。
・ 発展途上国および体制移行国支援:KfW開発銀行(KfW Entwicklungsbank)は、KfWによる公共部門に対する開発援助活動について責任を有しており、ドイツ投資開発会社( DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH)(以下「DEG」という。)は、発展途上国の民間部門投資に対する融資を行っている。DEGは、KfWが完全所有する法的に独立した事業体である。
・ 資本市場は、KfWの財務、資金調達、資産運用およびその他の資本市場関連の活動から成る。
KfWは、2014年12月31日現在、3,672億ユーロの貸出金等を含む、4,891億ユーロの総資産を有し、ドイツの最も重要な助成銀行であり、ドイツ最大手の金融機関の1つである。KfWの助成事業額は、2014年に 741億ユーロにのぼった。
KfWの事務所は、ドイツ、60325 フランクフルト・アム・マイン、パルメンガルテンシュトラーセ5-9にある。KfWの電話番号は、000-00-00-00000である。KfWはまた、ドイツのベルリンとボンに支店を、ベルギーのブリュッセルにEU連絡事務所を有している。
5. 日本との関係
KfWは1993年に日本輸出入銀行(J-EXIM)との間に提携契約を締結した。1999年、日本輸出入銀行と海外経済協力基金(OECF)の統合に伴い、国際協力銀行(JBIC)が設立され、日本輸出入銀行と海外経済協力基金が行っていた業務のすべてを引き継いだ。国際協力銀行とKfWは、2002年、日本企業とドイツ企業との間の経済、産業、財政上の関係を強化する目的で、提携契約を更新した。両者はさらに、発展途上国支援の分野における効果、知名度および効率を高め、また相互利益を促進するために協力することで合意した。
2008年10月のJBICの再編後、2002年の提携契約のうち、開発援助分野については新しい独立行政法人国際協力機構(JICA)によって、また、国際輸出金融およびプロジェクト・ファイナンス分野については日本政策金融公庫(JFC)によって引き継がれることが承認された。
2011年11月、KfWの完全子会社であるKfW IPEX銀行は、日本貿易保険(以下「NEXI」という。)と提携契約を締結した。NEXIおよびKfW IPEX銀行は、日本と欧州連合(特にドイツ)の企業間における経済、工業および金融の関係を促進する目的で連携することに合意した。
連結財務書類 | ||||||
連結包括利益計算書 | ||||||
損益計算書 | ||||||
2014年 | 2013年 | 増減 | ||||
(単位:百万ユーロ) | ||||||
受取利息 | 10,851 | 11,647 | -796 | |||
支払利息 | 8,428 | 9,234 | -806 | |||
正味受取利息 | 2,423 | 2,413 | 10 | |||
貸出事業に係るリスク引当金 | -143 | -311 | 168 | |||
正味受取利息 | 2,281 | 2,102 | 178 | |||
(リスク引当金控除後) | ||||||
受取手数料 | 384 | 362 | 21 | |||
支払手数料 | 76 | 87 | -11 | |||
正味受取手数料 | 307 | 275 | 32 | |||
ヘッジ会計からの純損益 | 173 | 162 | 11 | |||
損益を通じてxx価値で測定されるその他の金融商品から生じる純損益 | -104 | -25 | -80 | |||
有価証券および投資からの純損益 | -3 | 12 | -15 | |||
持分法により会計処理された投資からの純損益 | 7 | 2 | 5 | |||
一般管理費 | 1,072 | 984 | 88 | |||
その他の正味営業収益 | 20 | -210 | 230 | |||
営業活動による損益 | 1,609 | 1,336 | 274 | |||
法人税 | 95 | 63 | 32 | |||
連結利益 | 1,514 | 1,273 | 242 |
連結包括利益計算書
2014年 2013年 増減
(単位:百万ユーロ)
連結利益 | 1,514 | 1,273 | 242 |
損益計算書に組替調整可能な金額 | 65 | 42 | 23 |
金融商品からのその他の包括利益 | 55 | 38 | 17 |
0 | 2 | -2 |
10 | 3 | 7 |
-485 | -43 | -442 |
-506 | -42 | -464 |
21 | -1 | 22 |
金融商品に係る繰延税金からのその他の包括利益
持分法により会計処理された投資からのその他の包括利益
損益計算書に組替調整されない金額
確定給付型年金約定からのその他の包括利益
確定給付型年金約定に係る繰延税金からのその他の包括利益
その他の包括利益合計 | -420 | -1 | -420 | |
連結包括利益 | 1,094 | 1,272 | -178 |
その他の包括利益は、株主持分の再評価準備金に直接認識された金額から成る。これらの金額は、売却可能金融資産に分類される金融商品からの利益および費用、確定給付型年金約定に係る数理計算上の損益の変動および元となる取引により計上される繰延税金の変更を含む。
損益計算書に含まれる組替調整額の表示
2014年 | 2013年 | 増減 | ||
金融商品に関する組替調整額 | 22 | (単位:百万ユーロ) 31 | -9 | |
金融商品に係る繰延税金に関する組替調整額 | 0 | 0 | 0 |
持分法により会計処理された投資に関する組替調整額
10 0 10
合計 32 31 1
上記の表において詳述されている組替調整額は、報告期間において損益を通じて会計処理され、前年度に株主持分の再評価準備金に直接認識された利益および費用を表している。これには、有価証券および投資を売却可能金融資産から貸出金および債権の測定区分への再分類に係る再評価準備金の償却も含まれる。損益計算書において認識される利益は、マイナスの金額として計上され、費用はプラスの金額として計上されている。
連結財政状態計算書
資産の部
2014年
12月31日現在
2013年
12月31日現在 増減
(単位:百万ユーロ)
現金準備高 | 786 | 1,360 | -574 |
銀行に対する貸出金等 | 279,867 | 280,906 | -1,039 |
顧客に対する貸出金等 | 119,910 | 115,719 | 4,191 |
貸出事業に係るリスク引当金 | -1,857 | -1,952 | 95 |
マクロヘッジによるxx価値ヘッジ会計に係る評価差額 | 18,461 | 11,663 | 6,797 |
ヘッジ会計が適用されるデリバティブ資産 | 29,569 | 17,140 | 12,429 |
その他のデリバティブ資産 | 8,894 | 6,760 | 2,134 |
有価証券および投資 | 30,722 | 30,569 | 153 |
持分法により会計処理された投資 | 178 | 149 | 29 |
有形固定資産 | 912 | 931 | -19 |
無形固定資産 | 158 | 131 | 26 |
税金資産 | 410 | 298 | 112 |
その他の資産 | 1,063 | 1,081 | -18 |
合計 | 489,072 | 464,755 | 24,318 |
負債および資本の部
2014年
12月31日現在
2013年
12月31日現在 増減
(単位:百万ユーロ)
銀行に対する債務 | 17,951 | 12,683 | 5,269 | ||
顧客に対する債務 | 10,082 | 11,306 | -1,224 | ||
債務証書 | 403,997 | 385,523 | 18,475 | ||
マクロヘッジによるxx価値ヘッジ会計に係る評価差額 | 159 | 219 | -60 | ||
ヘッジ会計が適用されるデリバティブ負債 | 25,495 | 23,648 | 1,847 | ||
その他のデリバティブ負債 | 2,975 | 4,566 | -1,591 | ||
引当金 | 2,801 | 2,306 | 496 | ||
税金負債 | 320 | 177 | 144 | ||
その他の負債 | 1,447 | 1,569 | -122 | ||
劣後負債 | 2,247 | 2,247 | 0 | ||
株主持分 | 21,598 | 20,513 | 1,085 | ||
払込済資本 | 3,300 | 3,300 | 0 | ||
資本準備金 | 7,197 | 7,197 | 0 | ||
ERP特別基金からの準備金 | 1,191 | 1,191 | 0 | ||
利益剰余金 | 10,019 | 8,613 | 1,405 | ||
一般銀行業務上のリスクに対する積立金 | 500 | 400 | 100 | ||
再評価準備金 | -608 | -188 | -420 | ||
合計 | 489,072 | 464,755 | 24,318 |
連結キャッシュ・フロー計算書 | ||
2014年 | 2013年 | |
連結利益 | (単位:百万ユーロ) 1,514 | 1,273 |
連結当期利益に含まれる非現金項目および営業活動によるキャッシュ・フローに一致させるための調整 | ||
減価償却費、償却費、減損および減損損失戻入(債権、有 | ||
形固定資産、有価証券および投資)ならびに貸出事業に係 るリスク引当金の増減 | 267 | 405 |
その他の引当金の増減 | 133 | 99 |
その他の非現金費用および収益 | 0 | 0 |
有価証券および投資ならびに有形固定資産の売却損益 | -9 | -17 |
その他の調整 | -2,511 | -2,207 |
小計 | -606 | -448 |
非現金項目修正後の営業活動による資産および負債の増減 | ||
銀行に対する貸出金等 | 1,180 | 8,361 |
顧客に対する貸出金等 | -4,569 | 2,173 |
有価証券 | -79 | 694 |
営業活動に係るその他の資産 | -20,979 | 28,383 |
銀行に対する債務 | 5,269 | -12,994 |
顧客に対する債務 | -1,224 | -3,102 |
債務証書 | 18,475 | -25,334 |
営業活動に係るその他の負債 | -33 | -4,555 |
利息および配当金受取額 | 10,266 | 11,040 |
利息支払額 | -8,083 | -8,650 |
法人税支払額 | -64 | -10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -4,442 |
有形固定資産: 売却による収入 | 30 | 2 |
投資による支出 | -102 | -110 |
有価証券および投資(株式投資):売却による収入/投資による支出 | -54 | -50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -158 |
増資による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
前期末現在の現金および現金同等物 | 1,360 | 5,960 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -4,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
当期末現在の現金および現金同等物 | 786 | 1,360 |
IAS第7号に従って、キャッシュ・フロー計算書に計上される現金および現金同等物の残高は、貸借対照表項目の「現金準備高」と同一であり、手許現金および中央銀行残高から成る。
キャッシュ・フロー計算書は、営業活動、投資活動および財務活動によるキャッシュ・フローに分類されて、会計年度における現金および現金同等物の増減を示している。その他の調整は、主に、正味受取利息-2,424百万ユーロ(2013年は-2,413百万ユーロ)の調整ならびに評価損益-310百万ユーロ(2013年は-206百万ユーロ)および外国為替レートの変動による影響+103百万ユーロ(2013年は-50百万ユーロ)から成る。