ペット保障特典サービス「ani SUPPORT(アニサポート)」利用約款第1章 総則
ペット保障特典サービス「ani SUPPORT(アニサポート)」利用約款第1章 総則
第1条(本約款)
1 本約款は、株式会社 anifare(以下「当社」といいます。)が提供するペット保障特典サービス「ani SUPPORT(アニサポート)」(以下「本サービス」といいます。)に適用される基本的な条件を定めたものです。
2 本サービスは、当社が運営する保護犬・保護猫の譲渡サイト「anifare」(以下「本件サイト」といいます。)を利用して成立した保護犬・保護猫(以下「ペット」といいます。)の譲受契約に付随するサービスです。
3 本サービスは、当社独自のサービスであり、保険業法2条1項に定める保険業ではありません。本サービスには、ペットに先天性疾患等が発見されるなど一定の事由が認められたときに、一定程度の医療費相当額を当社が加入者に代わって当社提携動物病院にお支払することで当社の提携動物病院において値引き価格で手術を受けられるサービスが含まれておりますが、当該サービスは、お客様の金銭的な損失補償を目的とするものではございません。お客様には、このような本サービスの目的をご理解いただいたうえで、本サービスにご加入いただきます。
4 本サービスは、自動更新型のサービスです。
5 当社は、本約款に従って本サービスを提供させていただきますので、本約款にご同意いただいたうえで、本サービスに加入・ご利用ください。
6 本サービスの内容は、お客様へのサービスxxxを目的として、予告なく変更する場合がございます。その場合、原則として、お客様には、お客様が本サービスに加入した時点での本サービス内容が提供されます。
第2条(利用契約の成立)
1 本サービスへの加入を希望されるお客様は、本件サイトを利用してペットの里親となる譲受契約を締結されたときに限り、本サービスへの加入をお申込みいただけます。
2 前項のお客様のお申込を当社が承諾した場合に限り、お客様と当社との間で、本約款を契約内容とする本サービス利用に関する契約が成立するものといたします。
第3条(本サービスの対象)
1 本サービスの対象となるペットは、お客様が本件サイトを利用して譲受けられたペットであって、本サービスの加入申込み時にペット番号で特定したペット(以下
「本ペット」といいます。)に限ります。
2 本サービスの適用を受けることができる加入者(以下「加入者」といいます。)は、本ペットを本件サイトで利用して譲受けたお客様であって、本サービスの加入申込書に、契約者として氏名が記載されたお客様とします。ただし、加入者の同居者や加入者から委託を受けた本ペットの飼育者については、本約款に従うことを条件に、本サービスの提供を受けることができるものとします。
3 当社は、日本国内の居住者又は滞在中である加入者のみを対象として、日本国内においてのみ本サービスを提供します。
第4条(本サービスの内容)
加入者は、本サービスとして、以下各号に掲げるサービスを受けることができます。
⑴ 医療費補助サービス
⑵ 専門医、高度医療対応動物病院のご紹介・斡旋サービス
⑶ 飼育困難時の引取り及び里親探し代行サービス
⑷ しつけ応援おやつ「わんかーむ」優待販売サービス
第2章 本サービスの内容
第1節 先天性疾患等の医療費補助サービス第5条(医療費補助サービス)
1 当社は、本ペットがペット保険では補償が受けられない疾患又は感染症(以下「疾病等」といいます。)に罹患した場合は、加入者は、第7条の手続きを取ることにより、当社が提携する動物病院において、2万円を上限として医療費の値引きを受けられるものとします(以下「医療費補助サービス」といいます。)。
2 医療費補助サービスの対象となる疾病又は感染症とは、先天性疾患(膝蓋骨脱臼、レッグペルテス、てんかんなど)又は感染症(猫免疫不全ウィルス又はフィラリアなど)をいいます。医療費補助サービスの対象となるかどうかが不明な場合は、第
24条に定める方法により、当社宛てにお問い合せください。
3 医療費補助サービスの利用は、有効期間中1回に限るものとし、更新後についても同様とします。
4 加入者が、更新前に医療費補助サービスを利用しなかった場合、又は、医療費補
助サービスによる値引き額が有効期間中に利用できる値引き額の上限額を下回る
場合であっても、加入者は、当社に対し、更新後に、医療費補助サービスの上限額の増額を求めること及び値引き額の上限額と値引き額の差額の清算を請求することはできません。
第6条(対象範囲)
前条の値引きの対象となる金額は、医療費のみであり、次のいずれかに掲げる費用は、医療費補助の対象として扱われません。
⑴ ワクチン及び各種予防接種費用
⑵ 疾病予防のための検査又は投薬、定期健診、予防的検査のための費用
⑶ 妊娠、出産、帝王切開、人口流産等の繁殖に関連する費用及び出産後の症状の治療費用
⑷ 不妊、避妊を目的とした手術及び処置に要する費用
⑸ 口腔(歯、歯肉)治療ならびに歯石除去等にかかる費用
⑹ サプリメント等、医薬品以外にかかる費用
⑺ 診断書等各種証明書類の作成・発行費用
⑻ シャンプー等やトリミング費用
⑼ その他医療費として認められない費用
第7条(手続)
1 加入者が、第5条に定める医療費補助サービスの利用を希望する場合は、当社が加入者に対して発行した電子クーポンを、当社が提携する動物病院にご提示ください。なお、当社の提携動物病院は、以下の当社Webサイトでご確認いただけます。
提携動物病院一覧: xxxxxxx.xx
2 加入者は、当社が、提携動物病院を通じて電子クーポンの提示があったことを確認し、その疾病等が医療費補助サービスの対象となるものであることを認定した場合に限り、医療費補助サービスを利用することができます。
第2節 専門医・高度医療対応動物病院の紹介及び斡旋サービス第8条(専門医等紹介サービス)
1 加入者は、本ペットが、外科、皮膚科及び歯科などの専門医による治療やガン検査、MRI、CT等の高度医療設備を有する動物病院での診察を必要とする場合は、
当社から、適切な知識や技能を有する獣医師又は必要な設備を有する動物病院の紹介及び斡旋を受けることができます(以下「専門医等紹介サービス」といいます。)。
2 当社が提供する専門医等紹介サービスは、ご紹介した専門医や高度医療設備を有する動物病院での治療等について、その成果を保証するものではありません。
3 専門医等紹介サービスのご利用は、有効期間中回数の制限はございません。また、更新後についても、同様とします。
第9条(対象範囲)
専門医等紹介サービスは、本ペットに関するご紹介及び斡旋のご依頼に限ります。
第10条(手続)
1 加入者が、第8条に定める専門医等紹介サービスの利用を希望する場合は、第2
4条に定める方法により、当社宛てにご連絡ください。
2 加入者は、当社が、本ペットが専門医等紹介サービスの対象であると認定した場合に限り、専門医等紹介サービスを利用することができます。
第3節 引取り及び里親探しサービス第11条(引取り及び里親探しサービス)
1 加入者は、加入者の海外転居、病気やけがによる入院など、加入者のやむを得ない事情により本ペットの飼育を継続することが困難となった場合は、次条に定める要件に該当する場合に限り、当社が本ペットを無償で引き取ったうえで、本件サイトを利用して新しい里親を探すサービス(以下「引取りサービス」といいます。)を利用できます。
2 加入者は、前項の引取りサービスを、更新後も利用することができます。
3 加入者が引取りサービスを利用する場合は、本ペットの移送にかかる費用として別途当社が定める費用(陸輸又は空輸費用を含みますがこれらに限られません。)は、全額ご負担いただきます。
第12条(対象範囲)
引取りサービスは、本ペット、加入者及び当社が、以下の各号に掲げる条件を全て満たす場合に限り、提供されます。
⑴ 加入者が、診断書や異動辞令など、本ペットの飼育を継続することが困難であることを証する書類を提出できること
⑵ 当社のシェルター及び当社が提携するシェルターの収容数に空きがあり、当社として、本ペットの適切な飼養が行える環境が整っていること
⑶ 本ペットの健康状態が良好であり、加入者が、当社に対し、それを証する書類
(診断書等)を提出できること
第13条(手続)
1 加入者が、第11条に定める引取りサービスの利用を希望する場合は、第24条に定める方法により、当社宛てにご連絡ください。
2 前項のご連絡を受けた後、当社から、加入者に対し、当社が本ペットの前条の条件を満たしているかを確認するために必要と判断した書類をご連絡いたしますので、当社が指定する期日までにご提出ください。
3 加入者は、当社が、本ペットが前条に定める条件を全て満たし、引取りサービスの対象となるものであると認定した場合に限り、引取りサービスを利用することができます。
4 前項により、当社が、本ペットが引取りサービスの対象となると認定した場合は、加入者は、当社との間で、別途本ペットの引取りに関する詳細を定めた合意書を締結いただきます。なお、当該合意書を締結いただけない場合は、引取りサービスをご利用いただくことができません。
第4節 優待販売サービス第14条(「わんかーむ」優待販売サービス)
1 加入者は、本サービスの有効期間中、当社が販売する本ペットのストレスを軽減し、しつけを応援するおやつ「わんかーむ」をいつでも3割引で購入できるサービス(以下「割引販売サービス」といいます。)を利用することができます。
2 割引販売サービスのご利用は、有効期間中回数の制限はございません。また、更新後についても同様とします。
第15条(購入方法)
1 加入者が、前条に定める割引販売サービスの利用を希望する場合は、第24条に定める方法により、当社宛てにご連絡ください。
2 加入者は、当社が、加入者の資格を確認のうえ、割引販売サービスの対象であると認定した場合に限り、割引販売サービスを利用することができます。
第3章 利用料
第16条(利用料金)
加入者は、当社に対し、本サービスの年間利用料として金 22,800 円を払い込む
ものとします。
第17条(支払方法)
1 加入者は、年間利用料の支払方法として、年払いプラン又は月払いプランのいずれかを選択することができます。年払いプランは、年間利用料を一括して支払う方法であり、月払いプランは、年間利用料を12回に分割して1か月あたり 1,900 円を支払う方法です。
2 加入者が年払いプランを選択した場合は、加入日に、当社指定の銀行口座へ振り込む方法により支払うか、クレジットカードの一括払いにより、年間利用料をお支払いいただきます。
3 加入者が月払いプランを選択した場合は、クレジットカードの分割払い(全12
回。毎月27日口座引落)により、年間利用料をお支払いいただきます。
第18条(利用料金未払の場合の免責)
1 加入者が、前条に定める各支払期限までにその利用料の支払いを怠った場合は、未払期間中に生じた本ペットの医療費補助サービスについては、当社は、そのサービスの提供を拒絶することができるものとします。
2 加入者が前条に定める利用料を滞納している場合は、当社は利用料の滞納が解消されるまで本サービスの提供を拒絶することができるものとします。
第4章 有効期間及び自動更新
第19条(有効期間)
本サービスの有効期間は、加入日(契約成立時)から1年間とします。
第20条(自動更新)
1 加入者または当社のいずれか一方が、本サービスの有効期間が満了する日の属する月の前月10日までに、本サービスの有効期間を更新しないとの意思表示をしない場合は、有効期間を1年間延長するものとし、以後も同様とします。但し、有効
期間が満了する日の属する月の前月27日までに、加入者から有効期間更新後の初回利用料を払い込み頂けない場合、当社は、当社の判断により、有効期間の更新が拒絶されたものとみなすことができます。
2 前項の更新後に適用される本サービスの内容については、当社が加入者に対し、
有効期間の満了する日の前月までに送付する更新の案内によるものとします。
3 加入者が、本サービスの更新を希望しない場合は、第24条に定める方法によりご連絡ください。
4 加入者が、有効期間中に本ペットを第三者に譲渡したときは、当社は、当社の判断により、何らの通知または意思表示なく、契約の更新を拒絶できるものとします。
5 本サービスが更新されなかった場合は、再加入契約を締結しない限り、加入者は、本サービスに再加入することはできません。
6 本条に基づき本サービスの有効期間が更新された場合、加入者は、理由の如何を
問わず、支払済みの更新後の利用料の返金を求めることができません。
第21条(更新後の利用料とその支払方法)
1 更新後の年間利用料は、第16条に定める年間利用料と同一とします。
2 前項の利用料の支払方法は、第17条の定めに準じるものとします。
第5章 加入者の義務
第22条(必要書類の提供)
1 加入者は、本サービスの利用にあたり、当社又は提携動物病院が、身分証明書等書類の閲覧、謄写ないし写しの提出を求めた場合は、これに応じなければなりません。
2 加入者は、当社又は提携動物病院からの要請にもかかわらず、その要請を拒絶した場合は、本サービスの提供を受けられない場合があることを承諾します。
第23条(加入者の費用負担)
本ペットの輸送費及び交通費、提携動物病院までの交通費、当社等への通信費、診断書その他必要書類の発行料、必要書類の送料及びその他本サービスの提供を求めるための諸費用は、加入者のご負担となります。
第6章 雑則
第24条(お問合せ先)
本サービスに関するお問い合わせは、以下の方法で当社までご連絡ください。以 下のお問合せ先以外にご連絡をいただいた場合、対応しかねることがありますので、あらかじめご了承ください。
【お問合せ窓口】
問合せ先:anifare 株式会社
連絡方法1 anifare LINE 公式アカウント:ID
受付時間:午前 10 時~午後 6 時まで(土日祝日・年末年始を除く)
第25条(本サービスの変更、解約)
加入者は、本サービスの有効期間中、本サービスを中途解約することはできません。
第26条(禁止行為)
本サービスを利用するにあたり、加入者は、以下の各号に掲げる行為又は当社が当該事項に該当すると判断する行為を行ってはなりません。
⑴ 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
⑵ 当社、当社各店舗、当社各店舗の出店する商業施設、提携動物病院に対する詐欺又は脅迫
⑶ 本サービスの利用契約上の地位を第三者に承継させ、あるいは本サービスの利用契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に承継若しくは引受けさせ又は担保に供すること
⑷ 本サービスを加入者以外の者に不当に利用させる行為
⑸ 本サービスを本ペット以外のペットに利用させる行為
⑹ 本サービスを利用するに当たり、虚偽の申告、虚偽の書類作成を自ら行い、又は第三者に行わせる行為
⑺ 本約款に違反するすべての行為
第27条(解除・本サービスの停止)
1 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本サービスの利用契約の全部若しくは一部を解除し又は本サービスの提供を停止することができるものとします。
⑴ 加入者が、利用料の支払にあたり月額プランを選択した場合において、利用料の支払を2か月連続して怠ったとき
⑵ 滞納額が合計3か月分に達したとき
⑶ 重大な過失又は背信行為があった場合
⑷ 支払の停止があった場合、又は、仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
⑸ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
⑹ 公訴公課の滞納処分を受けた場合
⑺ その他前各号に準ずるような重大な事由が発生した場合
2 当社は、加入者が本約款のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も加入者の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができます。
3 加入者は、第1項各号のいずれかに該当する場合、又は前項に定める解除がなされた場合、当社に対し負担する一切の金銭債務につき通知催告が無くとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければなりません。
第28条(反社会的勢力の排除)
1 加入者は、当社に対し、次の各号の事項を確約いただきます。
⑴ 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
⑵ 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと
⑶ 反社会的勢力に自己の名義を使用させ、この契約を締結するものでないこと
⑷ 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をさせること
① 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為
2 加入者は、いつでも、次のいずれかに該当した場合は、当社は、何らの催告を要せずして、本サービスの利用契約を解除することができる。
⑴ 前項⑴または⑵の確約に反する申告をしたことが判明した場合
⑵ 前項⑶の確約に反し契約したことが判明した場合
⑶ 前項⑷⑶の確約に反した行為をした場合
3 本条の規程により本サービスの利用契約が解除された場合には、加入者は、解除により生じる損害について、当社に対し、一切の請求を行うことができません
第29条(失効)
1 本ペットが死亡したときは、本ペットにかかる本サービスの利用契約は、本ペットの死亡をもって当然に失効します。
2 前項にかかわらず、加入者が、本サービスの利用料の支払につき、月額払プランを選択しているときは、死亡後であっても、加入者は、残存する有効期間分の利用料を継続して支払わなければなりません。
3 本サービスの利用契約は、本ペットの譲渡契約が無効又は解除されたときは、本ペットの譲渡契約に準じて取扱います。
第30条(契約終了後の効力)
1 本約款に定める解除及び失効は、将来に向かってのみその効力を生じます。
2 加入者は、当社に対して、当社に責めがある場合を除き、解除及び失効前までに支払済みの利用料の返金を求めることも、名目の如何を問わず未提供のサービスの相当額の支払を求めることもできません。
第31条(本ペットの死亡の届出)
1 加入者は、本ペットが死亡した場合は、当社に対し、速やかに第24条に定める
方法により、当社宛てに死亡した旨をお届けください。
2 前項の届出が無かったことにより加入者に損害が生じても、当社は一切責任を負いません。
第32条(本約款違反の場合の損害賠償)
加入者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、加入者に対して、本サービス相当額の金銭の支払を請求することができます。
⑴ 本サービスの利用契約終了後に、本サービスを利用した場合
⑵ 本サービスを加入者以外の者に利用させた場合
⑶ 本サービスを本ペット以外のペットに利用させた場合
⑷ 本サービスの対象となる事由が生じていないにもかかわらず、本サービスを利用した場合
第33条(個人情報)
1 当社は、個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス、紛失、破損、改ざん及び漏洩等を防止するため、セキュリティシステムの維持、社内管理体制の整備、社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し、個人情報の厳重な管理を行い、予防並びに是正に努めます。
2 当社は、加入者ご本人の同意をいただいて個人情報を取得し、本サービスの管理・実施の目的又はご本人に同意いただいた範囲でのみ利用します。ご同意いただけない場合、本サービスの提供ができない場合がございます。
3 当社は、取得した個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、
個人情報を第三者に開示提供いたしません。
⑴ ご本人の同意がある場合
⑵ ご本人が希望されるサービスの行為を行うために、業務委託先、配送会社、提携動物病院、ブリーダー等の業者に対して開示・提供する場合
⑶ 法令に基づき開示・提供することが必要若しくは可能である場合
4 当社は、ご本人の同意をいただいて取得した個人情報を、第三者と共同利用する 場合、もしくは業務を委託するために第三者に提供する場合、当該第三者について 調査のうえ必要な契約を締結し、当社と同様の情報管理を行うことを義務付けます。
5 ご本人の個人情報の照会、修正、削除等を希望される場合には、第24条に定める方法により、当社宛てにご連絡ください。ご本人であることを確認の上で、法令等に則り適正に対応させていただきます。
第34条(連絡先の変更)
1 加入者がご住所、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先を変更する場合は、
速やかに第24条に定める方法により、当社宛てにご連絡下さい。
2 当社は、送付した郵便その他の配送物が宛て先不明等により不着となった場合であっても、加入者からお届けいただいたご住所に宛てて送付したことを以て、到達したものと扱わせていただきます。
3 当社は、発信した電子メール等が宛て先不明、インターネット上の問題により不着となった場合であっても、加入者からお届けいただいた電子メールアドレス等に宛てて発信したことをもって、到達したものと扱わせていただきます。
第35条(当社指定の獣医師による診察の要請)
1 当社は、本サービスの提供に必要な限度において、加入者に対し、当社の指定する獣医師が作成した診断書の提出を求めることができます。
2 第1項に定める診断に要した費用は、加入者にご負担いただきます。
第36条(準拠法)
1 本サービスは、日本国内においてのみ有効で、日本国の法令の定めるところに従います。
2 本約款に定めのない事項及び本約款条項中疑義が生じた事項については、当社が
xxに則り、加入者と誠意をもって協議のうえ、これを解決いたします。
第37条(合意管轄)
本約款に関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第7章 附 則
第1条 本約款は、2020年 7 月 1 日から適用されます。