Contract
別記2(第182条、第183条関係)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、業務説明書及び業務説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書に記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書に記載の委託期間内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書に記載の業務委託料を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、業務の実施に当たり必要があると認めたときは、受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者に対し必要な指示をすることができる。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との間で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段(以下「施行方法等」という。)をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この場合において、業務の終了後も、なお同様とする。
6 この契約の履行に当たり発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に当たり発注者及び受注者の間において用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めによるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第54条の規定に基づき、発注者及び受注者の間で協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があると認められるときは、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定により協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(工程表の提出及び業務委託費内訳書)
第3条 受注者は、業務委託料が100万円を超える業務委託については、この契約締結 後7日以内に設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めたときは、前項の工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその変更を求めることができる。
3 この約款の他の条項の規定により委託期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 発注者は、業務委託の内容に照らし必要があると認めるときは、受注者に対して、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、業務委託に関する業務委託費内訳書の提出を求めることができる。
(契約の保証)
第4条 受注者は、発注者が指定した業務については、この契約の締結と同時に、次に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する
法律第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項本文の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において
「保証の額」という。)は、業務委託金額の10分の1以上としなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又 は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託金額の変更があった場合であって、変更契約により業務委託金額が直近において契約保証金の納付された当初契約又は変更契約に係る業務委託金額(変更契約にあっては、変更後の業務委託金額)の10分の5以上、発注者が増額したときは、受注者は、当該変更契約の締結と同時に、発注者に対し、当該変更後の業務委託金額の 10分の1に相当する金額と受注者が既に納付した契約保証金の合計額との差額に相当する金額以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
6 第1項第3号から第5号までの保証に付した場合において、あらかじめ保証期間の設定がされているものにつき、当該業務の委託期間の変更が行われたときは、受注者は、保証期間の変更を行うとともにその保証証書又はこれに代わるものを発注者に提示しなければならない。ただし、発注者及び保証事業会社の間において保証期限変更に関する覚書その他書類を交わした場合は、この限りでない。
7 発注者は、第4項に規定するもののほか、あらかじめ入札の公告又は入札実施通知により契約書記載の業務の受注者となる者が一定の条件を満たすときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、受注者が発注者の定める条件を満たしているときは、第1項又は第3項の規定による契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡しのときに発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意し、成果物が著作物に該当しないときは、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、若しくは複製し、又は第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10
条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(著作権の侵害の防止)
第7条 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第8条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法等を指定した場合において、設計図書に当該権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな
い。この場合において、監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務代理人等)
第11条 受注者は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、業務の実施において技術上の管理をつかさどる者として、当該各号に規定する者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。この場合において、これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 測量及び調査 主任技術者
(2) 設計 管理技術者
2 測量及び調査業務の実施に当たり受注者が業務代理人を定めた場合の当該代理人又は管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委
託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 業務代理人及び主任技術者は、これを兼ねることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務代理人又は管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第12条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。この場合において、照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項第2号に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第13条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第14条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
(業務代理人等に対する措置請求)
第15条 発注者は、業務代理人、主任技術者、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第5条ただし書の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決
定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第16条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第17条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格及び性能、引渡場所並びに引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第18条 受注者は、業務の既履行部分の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき理由による場合において、必要と認めたときは、発注者は委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第19条 受注者は、業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 図面、仕様書、業務説明書及び業務説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は漏れがあること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、必要があると認められるときは、発注者は、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が被った損害を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第20条 発注者は、前条第4項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第22条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が被った損害を負担しなければならない。
(業務の中止)
第21条 第三者の所有する土地への立入りについて、当該土地の所有者等の承諾を得る ことができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒 乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)で、受注 者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受 注者が業務を実施することができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内 容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定による場合のほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者が損害を被ったときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第22条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対し、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認めるときは、委託期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による委託期間の延長)
第23条 受注者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に委託期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。この場合において、発注者は、その委託期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合であって、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を
負担しなければならない。
(発注者の請求による委託期間の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により委託期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる委託期間に満たない委託期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第25条 委託期間の変更は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項に規定する協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託期間の変更理由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が委託期間の変更の請求を受けた日とし、前条の場合にあっては受注者が委託期間の変更の請求を受けた日とする。)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第26条 業務委託料の変更は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、第20条に規定する業務委託料の変更は、別表の定めるところによる。
3 第1項に規定する協議開始の日、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更理由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4 この約款の定めにより、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合における発注者が負担する必要な費用の額については、発注者及び受注者が協議して定める。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるとき(緊急やむを得ない事情があるときを除く。)は、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、当該措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止等のため特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分があるときは、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項から第3項まで又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 業務の実施に当たり第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対し損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であることなどの発注者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務の実施に当たり通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由
により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)を負担しなければならない。ただし、業務の実施に当たり受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合において、その他業務の実施に当たり第三者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において
「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合は、その評価額を差し引いた額
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具
で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額
(3) 材料に関する損害 損害を受けた材料に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合は、その評価額を差し引いた額
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第9条、第18条から第22条まで、第24条、第27条又は第28条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
2 前項の場合において、設計図書の変更内容は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の規定により、発注者が検査に合格した旨の通知をしたときは、成果物の引渡しが行われたものとみなす。
4 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第34条 発注者は、第32条第3項若しくは第4項又は第39条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 第1項の規定により、発注者は、成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 受注者は、業務委託料が130万円以上の業務委託については、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合において、その増額後の業務委託料の10分の3に相当する額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合において、前項の規定を準用する。
5 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4に相当する額を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
6 前項の場合において、超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者及び受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から30日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、発注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 前条第4項の規定により、受注者は、受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合は、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、受注者は、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならな
い。
3 受注者は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合は、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金を次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。
(1) 設計及び調査 材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料
(2) 測量 材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料
(部分払)
第38条 受注者は、業務委託料が200万円以上の場合においては、業務の完了前に出来高部分に相応する業務委託相当料の10分の9以内の額について、次項から第5項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、部分払する回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法については、別表の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、一部債務負担行為に係る業務については、別表の定めるところによる。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書の定めるところにより、前項の確認をするために検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、第3項の規定による確認(前項の規定による検査に合格した場合に限る。)があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、当該請
求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
(部分引渡し)
第39条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と読み替え、第33条第1項中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求できる部分引渡しに係る業務委託料は、別表の定めるところによる。この場合において、指定部分に相応する業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から30日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
(継続業務に係る契約の特別)
第40条 継続業務(債務負担行為又は継続費で2年以上にわたって支払われる業務。以下同じ。)に係る契約について、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、契約書記載の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(継続業務委託に係る前払金の特則)
第41条 継続業務に係る契約の前金払は、第35条「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39条第1項の業務委託相当料(以下この条及び次条において「業務委託相当料」という。)が会計年度末までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することができない。
2 前項の場合において、前払金の算出は、別表に定めるところによる。
3 第1項の場合において、契約会計年度で前払金を支払わない旨が設計図書に定めら
れているときは、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度で前払金の支払を請求することができない。
4 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
5 第1項の場合において、前会計年度末における業務委託相当料が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は業務委託相当料が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
6 第1項の場合において、前会計年度末における業務委託相当料が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合において、第36条第3項の規定を準用する。
(継続業務に係る契約の部分払の特則)
第42条 継続業務に係る契約において、前会計年度末における業務委託相当料が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合は、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。
2 継続業務に係る契約における部分払をする回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法については、別表の定めるところによる。
(第三者による代理受領)
第43条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)の規定に基づき支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認めるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が一部中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任等)
第45条 発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、引き渡された成果品に関し、第32条第3項(第39条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から次の各号に定める期間内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の
請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
(1) 土木設計業務等 引渡しを受けた日から3年以内
(2) 測量及び調査業務 引渡しを受けた日から1年以内
(3) 建築設計業務 引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該建築物の工事完成後2年以内
5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 発注者が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
7 発注者は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 引き渡された成果物の契約不適合が、設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第46条 受注者の責めに帰すべき事由により委託期間内に業務を完了することができない場合は、発注者は、違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数1日につき、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額の1,000分の1に相当する額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により第33条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率による遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第46条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければ ならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に関し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反 したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前項に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する委託金額の10分の1に該当する額のほか、委託金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、法定率による遅延利息を 発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(発注者の解除権等)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができ
る。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 委託期間内に業務が完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 第8条の規定に違反して業務を一括して第三者に委任し、又は請け負わせたとき。
(5) 第11条第1項に定める者を配置しなかったとき。
(6) 第18条の規定に違反して監督員の修補の請求に従わないとき。
(7) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないこと
が明らかであるとき。
(8) 暴力団又は暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が第49条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
3 発注者は、前項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6月又は当該排除措置命令の日から1年(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして課徴金納付命令を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6月又は当該課徴金納付命令の日から1年(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3) 受注者が排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法第96条の6の規定による刑が確定したとき。
(5) 受注者が他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。
4 発注者は、前2項の規定によるほか、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成のいずれかの者。以下本項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事コンサルタント業務等の委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第
1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
5 前4項の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
6 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超過する場合において、発注者が当該超過額を合算して請求することを妨げるものではない。
7 業務の完了前に契約が解除された場合に、一部完成した成果品で発注者の検査に合格したものがあるときは、当該成果品を発注者の所有とすることができる。この場合において、発注者は当該成果品に対する契約金の相当額(前金払をしたときは、前金払額を控除した額)を受注者に支払わなければならない。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第47条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって
生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この成果物に契約不適合があるとき。
(2) 前条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。
3 次のいずれかに該当する者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者において破産開始手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号若しくは第2項各号又は第46条第1項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項並びに第46条第1項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第47条第2項8号又は第4項の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条又は第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充てることができる。
(発注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条の3 第47条第1項から第4項までの各号に定める場合が発注者の責めに帰す
べき事由によるものであるときは、発注者は、第47条第1項から第4項までの規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第48条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第47条第1項から第4項までの規定によるもののほか、必要がある認めるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者が損害を被ったときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の損害賠償請求等)
第49条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 前条の規定により、この契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条の3 第49条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第50条 この契約が解除された場合において、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第39条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第39条の規定により部分引渡しを受けている場合は、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 既履行部分委託料は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第51条 この契約が解除された場合において、第35条の規定による前払金の支払を行い、かつ、業務の完了前に契約が解除された場合において、この契約の解除が第47条第1 項から第4項までの規定によるとき又は第47条の2第3項各号に掲げる者によるも
のであるときは、受注者は、第47条及び第47条の2の規定による解除にあっては当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付した額を、第48条又は第49条の規定による解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条の規定による前払金があったときは、発注者は、前項の規定にかかわらず、当該前払金の額を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第47条及び第47条の2の規定による解除にあっては当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付し
た額を、第48条又は第49条の規定による解除にあっては当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有し又は管 理する業務の出来形部分(前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第8条ただし書の規定により、受注者から業務 の一部を委託され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下 本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業 現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じて撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第47条及び第47条の
2によるときは受注者が負担し、第48条又は第49条の規定によるときは発注者
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条及び第47条の2の規定によるときは発注者が定め、第48条又は第49条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注
者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第52条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第53条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで法定率で計算した利息を付した額と発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき法定率で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第54条 この約款の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者及び受注者の間に紛争を生じた場合は、発注者及び受注者は、協議の上、調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者及び受注者で折半し、その他のものは発注者及び受注者がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務代理人、主任技術者、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委託され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第15条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者及び受注者の間の紛争につ
いて民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第55条 この約款に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別表(第26条、第38条、第39条、第41条、第42条)
項目 | 適用条文 | 算定等 | 摘要 |
業務委託料を変更する場合 | 第26条第2項 | 1 第1回目の変更の場合 (変更業務委託価格×元業務委託料÷元設計額)×1.1=変更後の業務委託料 2 第2回目(以降)の変更の場合 (2回目(以降)変更業務委託価格 ×元業務委託料÷元設計額)× 1.1=2回目(以降)変更後の業務委託料 | 左欄の算式中、括弧内の計算の結果、1,000円未満の端数を生じたときは、特別な場合を除き、これを切り捨てる。 |
前金払をする場合 | 第35条第1項第41条第2項 | 1 前払金は、10万円を単位とし、 10万円未満の金額は切り捨て る。 2 継続業務の前払金は、当該年度出来高予定額が130万円以上の 場合にあっては、当該年度出来高予定額の10分の3以内とする。 | 左欄2について 当該年度出来高予定額が 減額された場合において 発注者が必要と認めると きは、第35条第4項中「業務委託料」とあるのは「当該年度出来高予定額」と、同条第5項中「前項の場合とあるのは「別表において準用する前項の場合」と、同条第6項中「第4項」とあるのは「別表において準用 する第4項」と読み替えて |
これらの規定を準用する。 | |||
部分払をする場合 | 第38条第1項 | 1 部分払をする回数 (1) 業務委託料が200万円以上 500万円未満までの業務委託 1回以内 (2) 業務委託料が500万円以上 2,000万円未満までの業務委託 2回以内 (3) 業務委託料が2,000万円以上の業務委託 3回以内 (4) 前金払をした場合は、上記の回数を1回減ずるものとす る。 2 部分払をする最低金額 (1) 第1回の部分払金は、出来高が10分の4の場合における請求可能額 (2) 第2回目以降の部分払金 は、業務委託料の10分の1の金額 3 部分払金の算出方法 部分払金=業務委託料×出来形× 0.9-前払金控除額-既支払額 (1万円未満の端数は、切り捨てる。) (1) 出来形 出来形=出来形査定設計額÷設 計額(小数点以下2位未満は、切り捨てる。) | 1 左欄1及び2は、継続業務委託においては、各年度ごとのものとし、「業務委託料」とあるのは 「当該年度出来高予定額」と、「出来形」とあるのは「当該年度出来高」と読み替えるものとする。 当該年度出来形=(業務委託料×出来形-前年度支払額)÷当該年度出来高予定額 2 左欄3(2)について (1) 発注者が必要と認める場合は、ア及びイの算定にかかわらず前払金までの額とすることができる。 (2) イの算定によって得た額が当該年度前 払金を超えた場合は、当該年度前払金の額 とする。 3 その他特別の事情により左欄により難い場合は、別段の定めをするこ とができる。 |
(2) 前払金控除額ア イ以外の場合 前払金控除額=前払金×出来形 イ 継続業務の場合 前払金控除額=当該年度前払金×((業務委託料×出来形-前年度以前支払額)÷当該年度出来形予定額) (3) 既支払額 継続業務の場合は、前年度以前に支払った前払金を含む。 | |||
第38条第2項 | 前項の規定にかかわらず、一部債務負担行為による業務委託については、当該年度出来高予定額の範囲内で別に発注者の指定する金 額とすることができる。 | ||
部分引渡しをする場合 | 第39条第2項 | 指定部分に相応する業務委託料× (1-(前払金/業務委託料)) =部分引渡しに係る業務委託料 | |
契約を解除する場合 | 第50号第2項 | (出来形査定設計額)×業務委託料)÷設計額=業務委託相当料 |
注
1 「変更業務委託料」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税及び地方消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の77第2号及び第72条の83の規定により算出した額をいう。)を控除した額をいう。
2 「元設計額」とは当初設計額をいい、元業務委託料とは当初の業務委託料をい
う。