特定 IP データ通信網サービス契約約款
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2022 年 4 月 1 日
楽天コミュニケーションズ株式会社
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約
(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408
号)又は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、この特定 IP データ通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより特定 IP データ通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、当社が楽天モバイル株式会社から特定 IP データ通信網サービスの利用許諾を受けて提供するものです。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設 備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その 他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 特定 IP データ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同 じとします。) |
4 特定 IP データ通信網 サービス | 特定IP データ通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 特定 IP データ通信網 サービス取扱所 | 特定 IP データ通信網サービスに関する業務を行う当社の 事業所 |
6 音👉通信サービス契約 | 当社から音👉通信サービスの提供を受けるための契約 |
7 音👉通信サービス契約 者 | 当社と音👉通信サービス契約を締結している者 |
8 契約者 | 音👉通信サービス契約者 |
9 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法の規定により登録を受けた者又は届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続 に係る電気通信設備の接続点 |
10 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
11 契約者回線 | 音👉通信サービス契約に基づいて、当社が特定 IP データ通信網サービス取扱所に設置する交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその交換設備等のある特定 IP データ通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に 設置される電気通信回線 |
12 契約者識別番号 | 音👉通信サービスに係る契約者を識別するための数字の組合せであって、音👉通信サービス契約に基づいて当社が音 👉通信サービスに係る契約者に割り当てるもの |
13 直加入電話等設備 | 固定端末系伝送路設備(電気通信番号規則第9条第1号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)又はIP電話設備(電気通信番号規則別表第1第 11 号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。)であって、別表 1又は別表2に掲げる当社又は協定事業者との契約に基づ いて設置されるもの |
14 携帯自動車電話設備 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 3条第1項第1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される協定事業者に係るもの |
15 PHS設備 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号によ り識別される協定事業者に係るもの |
16 直加入電話等設備等 | 直加入電話等設備、携帯自動車電話設備又はPHS設備 |
17 公衆電話設備 | 別表3に掲げる協定事業者が設置する公衆電話又はデジタル公衆電話の電話機等 |
18 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建 物内であるもの |
19 自営端末設備 | 音👉通信サービス契約者が設置する端末設備で、IETF で規定されるセッション開始プロトコル(RFC3261)に準拠 する SIP クライアントの機能を有する音👉端末設備 |
20 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
21 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務に対して負担金を充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)に基い て算出され、当社が定める料金 |
22 電話リレーサービス料 | 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」 (令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
23 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 特定 IP データ通信網サービスの種類等
(特定 IP データ通信網サービスの種類等)
第4条 特定 IP データ通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
音👉通信サービス | 音👉通信サービス契約者の自営端末設備から、当社若しくは当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を介して、当社が特定 IP データ通信網サービス取扱所に設置したメディアゲートウェイホスティング装置へ接続し、音👉通信(インターネットプロトコルにより音響を 伝送交換する通信をいいます。以下同じとします。)を |
行うことができる特定IPデータ通信網サービス。 (本約款で提供する役務提供区間は別記1に定めるとおりです。自営端末設備からメディアゲートウェイホスティング装置までの区間は、本約款により提供するものではありません。) |
2 当社は、附帯サービス及び付加サービスを提供し、その提供条件等を料金表に定めます。
3 契約者は、本サービスの利用において、楽天モバイル株式会社の提供する携帯電話用アプリケーションを利用することができるものとします。当該アプリケーションの利用に関する規定は、楽天モバイル株式会社の定めによります。
(外国における取扱いの制限)
第5条 特定 IP データ通信網サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第3章 特定 IP データ通信網サービスの提供区間等
(特定 IP データ通信網サービスの提供区間等)
第6条 当社の特定IP データ通信網サービスは、別記 1に定める提供区間等において提供します。
第4章 契約
第1節 音👉通信サービスに係る契約
(契約の単位)
第7条 当社は、1の音👉通信サービス契約の申込ごとに1の音👉通信サービス契約を締結します。この場合において、音👉通信サービス契約者は、1の音👉通信サービス契約につき1人に限ります。
(音👉通信サービス契約申込の方法)
第8条 音👉通信サービス契約の申込は、当社が指定するオンラインサインアップにより行うものとします。
(注)オンラインサインアップで、入力する情報は、申込をした者の氏名、住所、電子メールアドレス及びクレジットカード番号とします。
(音👉通信サービス契約申込の承諾)
第9条 当社は、音👉通信サービス契約の申込があったときは、クレジットカードによる音👉通信サービスの料金に関する費用の支払いを条件として、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、音👉通信サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)前項のクレジットカードにより音👉通信サービスを契約したことがあり、その申込により当社が付与する電気通信番号の数が5を超える場合。
(注)付与数には、契約の解除により音👉通信サービスとして利用できない電気通信番号も含みます。
(2)音👉通信サービス契約の申込をした者(以下、この条では、「申込者」といいます。)の電子メールアドレスを当社が取得できない場合。
(3)音👉通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4)申込者が、特定 IP データ通信網サービスの料金(第 27条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が譲渡した債権を含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5)申込者が、第 17 条(利用停止)第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、当社サービスの利用を停止され、又は当社サービスの契約解除を受けたことがあるとき。
(6)申込者が、申込にあたり虚偽の内容を提出したとき。
(7)申込者が、料金表 第3 付加サービスの留守番電話機能の利用申込をしない場合。
(8)申込者が、第 39 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(9)その他音👉通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、前項の規定により、その音👉通信サービス契約の申込を承諾しない場合は、あらかじめその理由を通知します。
4 当社は、申込者の事情を勘案して必要と認める場合は、本条第2項第1号を適用せずに第8条(音👉通信サービス契約申込の方法)以外の方法で申込ができるものとします。
(音👉通信番号)
第10条 当社は、1の契約者識別番号ごとに1の音👉通信番号(電気通信番号規則第10条第2号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を当社が別に定めるところにより付与します。
2 当社は、技術上又は当社の業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音👉通信番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、音👉通信番号を変更する場合又は音👉通信番号を廃止する場合に
は、あらかじめそのことを音👉通信サービス契約者に通知します。
当社は、契約の解除があった場合、当社が契約者に指定した音👉通信番号を一定期間経過後、他に転用するものとします。
(音👉通信サービス契約に係る名義変更)
第 11 条 音👉通信サービス契約者が、音👉通信サービス契約者に係る名義変更を請求することができます。
2 音👉通信サービス契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定 の書面により特定 IP データ通信網サービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、 前項の請求があったときは、 次の場合を除いてこれを承諾します。
(1)音👉通信サービス契約係る名義変更により新たにその音👉通信サービス契約者になろうとする者が、音👉通信サービス契約係る料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2)音👉通信サービス契約係る名義変更により新たにその音👉通信サービス契約者になろうとする者が、 第 32 条 (利用に係る契約者の義務) の規定に違反するおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 音👉通信サービス契約係る名義変更があったときは、 名義変更後にその音👉通信サービス契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一切の権利及び義務を承継します。
(音👉通信サービス契約者が行う音👉通信サービス契約の解除)
第12条 音👉通信サービス契約者は、音👉通信サービスサービス契約を解除しようとするときは、当社が指定する方法により通知するものとします。
(当社が行う音👉通信サービス契約の解除)
第13条 当社は、第17 条(利用停止)の規定により音👉通信サービスの利用を停止された音👉通信サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その音👉通信サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、音👉通信サービス契約者が第17条第1項各号又は第3項の規定のいずれか に該当する場合に、その事実が音👉通信サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、音👉通信サービスの利用を停止しないでその音👉通信サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、当社から連続して12か月間利用料の請求を行うことがない場合、その音👉通信サービス契約を解除することがあります。
4 当社は、音👉通信サービス契約者が音👉通信サービスの申込にあたり、虚偽の内容を当社に提出したことが判明した場合、音👉通信サービスの提供を直ちに停止のうえ、その音👉通信サービス契約を解除することができます。
5 当社は、前4項の規定により、その音👉通信サービス契約を解除しようとするとき は、あらかじめ、音👉通信サービス契約者にそのことを通知します。なお、第4項に該当する場合には、当社は、解除の通知に先立ち、当該音👉通信サービスの提供を停止することができるものとします。
(発信番号通知)
第 14 条 契約者回線から直加入電話等設備等への通信については、発信元の音👉通信番号を着信先へ通知します。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は音👉通信番号を着信先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の第29条(責任の制限)の規定に該当する 場合に限り、その規定により責任を負います。
3 発信番号通知については、契約者の自営端末設備及びソフトウェア等の機能に依存する場合があります。
(その他の提供条件)
第15条 音👉通信サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記
3に定めるところによります。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 16 条 当社は、次の場合には、その特定 IP データ通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 19 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により特定 IP データ通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 17 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める
期間(その特定 IP データ通信網サービスの料金その他の債務(この約款及び料金表の規定により、支払いを要することとなった特定 IP データ通信網サービスの料金、割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この項において同じとします。)を支払わないとき又は支払われないおそれがあるときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その特定 IP データ通信網サービスの一部又は全部の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、又は支払わないおそれがあるとき(第 27 条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が債権を譲渡した場合であって、譲渡先の第三者への支払いがないとき(譲渡先の第三者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)。
(2)第 32 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)前2号のほか、この約款及び料金表の規定に反する行為であって、特定 IP データ通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、特定 IP データ通信網サービスの利用を停止しようとするときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知します。
3 当社は、当社と複数の特定 IP データ通信網契約を締結している契約者が、そのいずれかの契約において利用に係る契約者の義務規定に違反したときは、その全ての特定 IP データ通信網契約に係る特定 IP データ通信網サービスの利用を停止することがあります。
(接続休止)
第 18 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止により、当社の契約者が当社の特定 IP データ通信網サービスを全く利用できなくなったときは、その特定 IP データ通信網サービスについて接続休止(その特定 IP データ通信網サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、その特定 IP データ通信網サービスについて、契約者からの特定 IP データ通信網サービスの契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、特定 IP データ通信網サービスを接続休止しようとするときは、あらかじめその契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
第6章 通信
(通信利用の制限等)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記7の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機 関 名
第 19 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、契約者が行う相手先への通信又は相手先が行う契約者への通信において着信しないことがあります。
(通信時間等の制限)
第 20 条 前条の規定による場合のほか、当社は、音👉通信が著しくふくそうするとき又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは音👉通信の通信時間又は特定の地域との音👉通信の利用を制限することがあります。
(協定事業者の制約による制限)
第 21 条 契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等の定めるところにより、協定事業者の電気通信サービスを使用することができない場合においては、特定 IP データ通信網サービスを利用できない場合があります。
(通信時間の測定等)
第 22 条 音👉通信サービスに係る通信時間の測定等については、料金表第1表(料金)に
定めるところによります。
第7章 料金等
第1節 料金等に関する費用
(料金等に関する費用)
第 23 条 当社が提供する特定 IP データ通信網サービスの料金を、料金表第1表(料金)に定めます。
2 第3条 21 で定めるユニバーサルサービス料及び 22 で定める電話リレーサービス料の請求はしないものとします。
(事務手数料の支払義務)
第 23 条の2 契約者は、契約の申込みをし、その承諾を受けた時は、料金表 第1表 第
4に規定する事務手数料)に規定する費用の支払いを要します。
第2節 料金等の支払義務
(利用料の支払義務)
第 24 条 契約者は、当社が測定した通信時間(契約者以外の者がその契約者に係る契約者識別番号及び暗証符号を利用した通信時間を含みます。)と料金表の規定に基づいて算定した利用料の支払いを要します。
2 契約者は、音👉通信サービスに関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議しその事情を斟酌するものとします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 25 条 料金の計算方法並びに料金に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 26 条 契約者は、料金に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 27 条 契約者は、料金その他の債務(第 27 条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が債権を譲渡した債権を含み、延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第 27 条の2 当社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
第8章 保守
(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
第 28 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 19 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記7の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第 29 条 当社は、特定 IP データ通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。)は、その特定 IP データ通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、特定 IP データ通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその音👉通信サービスに係る次の料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
料金表第1表に規定する利用料(特定 IP データ通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(料金表に規定する料金月をいいます。)の前6料金月の1日当たりの平均の利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により特定 IP データ通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、特定 IP データ通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間内における1日当たりの平均の利用料とします。
(免責)
第 30 条 当社は、この約款等の変更により契約者の自営端末設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 10 章 雑 則
(承諾の限界)
第 31 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。
(利用に係る契約者の義務)
第 32 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で特定 IP データ通信網サービスを利用しないこと。
別記3に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2 契約者は、当社から割り当てられた契約者識別番号及び暗証符号を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。
(契約者からの通知)
第 33 条 契約者は、第8条(音👉通信サービス契約申込の方法)の規定に基づき登録した内容に変更があったときは、その内容について速やかに当社が指定する方法により通知するものとします。
(当社からの通知)
第 34 条 当社は、契約者への通知方法として当社のホームページへの掲示、あるい契約者への電子メールその他の連絡方法により通知を行います。
(契約者の氏名等の通知)
第 35 条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者と特定 IP データ通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(法令に規定する事項)
第 36 条 特定 IP データ通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第 37 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(会社名等の取扱い)
第 38 条 当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)、当社との契約の有無及び当社との取引状況に係る情報等、当社楽天グループ株式会社とその会社法で定める子会社等、及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)法令で許容されている範囲及び手段で当社等の提供する商品若しくはサービス及びキャンペーン、イベント等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサービス紹介等の営業、広告並びに販売促進活動を行うため
(2)当社等の既存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するため
(反社会的勢力の排除)
第 39 条 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 当社は、契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をすることなく直ちにサービスの提供を中止し、契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、👉迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
(定めのない事項)
第 40 条 当社及び契約者は本約款のサービスについて、誠意と責任をもって迅速且つ安全・確実に契約を履行しなければならない。
2 当社及び契約者は、本約款の業務の遂行が両者間の誠意ある協力の上に成り立つこと確認する。
3 本約款に疑義が生じた場合、当社及び契約者は真摯に協議を行うものとし、課題が生じた際には、協力して解決にあたるものとする。
別記
1 特定 IP データ通信網サービスの提供区間等
(1)当社の音👉通信サービスは、次に掲げる提供区間において提供します。ア 契約者回線の終端相互間
イ 契約者回線の終端と相互接続点との間
ウ 契約者回線の終端と接続点(当社が設置する電気通信設備と当社が別に定める電気通信設備との接続点をいいます。)又は当社が必要により設置する電気通信設備との間
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、契約事務を行う特定 IP データ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 特定 IP データ通信網サービスにおける禁止事項
契約者は特定 IP データ通信網サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)(詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(6)音👉通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(7)他人になりすまして音👉通信サービスを利用する行為
(8)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(9)故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
(10)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステム
を用い又は合成音👉若しくは録音音👉等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
(11)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音👉若しくは録音音👉等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為
(12)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令
第 30 号)に適合するよう維持します。
5 当社が行う自営端末設備の状態確認
当社は電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、又は支障のおそれがあると当社が判断した場合、契約者の自営端末設備の状態を確認し、その他当社が必要とする措置をとる場合があります。
6 契約者に係る情報の利用
(1)当社はプライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報(申込時又は特定 IP データ通信網サービスの提供中に、当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、クレジットカード番号及び契約者識番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用します。
ア 契約者からの問い合わせへの対応(本人性の確認)
イ 当社サービスの利用に係る手続き又は提供条件の変更等の案内に係る業務ウ 課金計算に係る業務
エ 料金請求に係る業務
オ 利用停止及び契約解除に係る業務カ 保守又は障害対応などの取扱業務
キ 当社サービスの維持、改善又は新たなサービスの開発に係る業務
ク 当社サービス又は契約者に有益な他社サービス・製品等の通知、販売推奨、アンケート調査及び景品等の送付に係る業務
ケ 市場調査及びその分析に係る業務コ その他当社の営業に関する通知
(2)当社が別に定める共同利用者と共同利用(個人情報保護に関する法律(平成 15 年 5
月 30 日法律第 57 号。以下同じとします。)第 23 条第4項に定めるものをいいます。)を行う場合においては、契約者に係る情報を(1)のア~コに定める目的の遂
行に必要な範囲において利用します。
(3)当社の情報セキュリティ全社管理責任者は、当該契約者に係る個人情報についての責任を有するものとします。
(4)契約者は(1)~(3)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意していただきます。
(注)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号、以下同じとします。)第
14 条に定めるところにより、当社が定める当該電気通信事業者が個人情報保護を推進する上での考え方や方針をいいます。
当社は同ポリシーをホームページにおいて公表します。
7 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を 受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主 な目的とする通信社 |
料金x
xx
(料金額の表示)
1 特定 IP データ通信網サービス契約に係る料金額の表示は税別抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)を表示します。
(利用料等の設定)
2 特定 IP データ通信網サービス契約に係る当社の提供区間と協定事業者の提供区間を合わせて当社が設定するものとします。
ただし、協定事業者の契約約款等に規定するところによりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法等)
3 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、3に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金計算方法等において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
6 第 24 条(利用料の支払義務)及び第 24 条の2(事務手数料の支払義務)の規定その他この約款の料金表に定める料金の額は、この料金表に規定する税抜額に消費税を加算した額とします。
ただし、外国への通信に係る料金につては、この限りではありません。
(料金等の臨時減免)
7 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金に関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、当社のホームページに掲示する方法によ
り、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 利用料
1 音👉通信サービス契約に係るもの
1-1 適用
区分 | 内容 |
(1) 利用料の適用 | ア 利用料の算定は、1の通信について、1-2(利用料)に規定する秒数までごとに行います。 イ アの規定にかかわらず、次の音👉通信については、利用料は適用しません。 (ア)音👉通信サービス契約者とIP電話設備(当社又は当社が別に定める協定事業者が指定を受けた電気通信番号により識別されるものに限ります。)の利用者との相互間で行われる通信 (イ)音👉通信サービスの提供を開始した日から行われる 100 円(税別額)までの通信。 (注)100 円(税別額)の利用料の計算においては、国内への通信に係るもの(税抜額)及び外国へ通信に係るものをそれぞれ計算した 合計額とします。 |
(2) 通信時間の測定等 | ア 音👉通信に係る通信時間は、接続先との通信が確立したことを当社が識別した時刻から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 当社の設置した電気通信設備の故障等、音👉通信サービスに係る利用者の責任によらない理由により接続を打ち切ったときは、1- 2(利用料)に規定する秒数に満たない通信時間は、利用料の算定 に含みません。 |
(4) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去6料金月間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日 (初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機 器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前6料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 |
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として次のとお りとします。 (1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
1-2 利用料
(1)直加入電話等設備、携帯自動車電話設備又はPHS設備への通信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 30 秒までごとに 8 円(税込 8.8 円) |
(2)外国への通信に係るもの
取扱地域 | 料金額(免税) |
アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます)、イタリア共和国、インドネシア共和国、オーストラリア、オランダ王国、カナダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、サイパン、シンガポール共和国、スペイン、スイス連邦、タイ王国、大韓民国、中国人民共和国 (香港及びマカオを含みます)、台湾、ドイツ連邦共和国、ニュージーランド、フィリピン共和国、バチカン市国、ブルネイ・ダルサラーム国、フランス共和国、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義共 和国、ベルギー王国、マレーシア、ロシア連邦 | 30 秒までごとに 8 円 |
備考 |
1.通信利用の制限について ア 初期設定は外国への通信の利用を制限しています。契約者は当社が指定するインターネット上の専用ページから、その利用を可能とする変更手続きをすることで、外国への通信の利用が可能となります。 イ フランス共和国、スペイン.ロシア連邦については、利用を制限している番号 帯があります。当社はその番号帯を本サービスのホームページに掲載します。 |
第2 附帯サービス
区分 | 内容 |
インターネット明細機能 | 当社が契約者に付与する契約者識別番号、暗証符号を入力することで、通話明細等をインターネット網 に接続できる端末設備で閲覧することができる機能 |
備考:この機能は、当社が別に定める日から提供します。 |
第3 付加サービス
付加機能 | 区分 |
着信転送機能 | 契約者回線に着信する通信を、契約者があらかじめ指定した直加入電話等設備、携帯自動車電話設 備又はPHS設備に、自動的に転送する機能。 |
留守番電話機能 | 契約者回線に着信した通信のメッセージの録音、録音したメッセージの再生、メッセージが録音されたことを契約者が登録した電子メールアドレス に通知する機能及び電子メールに添付する機能。 |
着信拒否機能 | ア 非通知着信拒否 電気通信番号が表示されない通信について、その着信を拒否するために設定できる条件は以下のとおりです。 発番号非通知(発信者が非通知設定(注)した通信を契約者回線に着信させない機能) (注)発信元の電気通信番号(電気通信番号規則に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するための番号をいいます。以下、この表において同じとします。)を着信者に 通知しない設定をすることをいいます。 |
イ 指定番号着信拒否 契約者があらかじめ登録した電気通信番号(電気通信番号規則第9条第1号、第3号、第 10 条第2号及び第3号(注)に定めるものに限ります。)が通知される通信を、契約者回線に着信させないようにする機能。 ただし、発信者が非通知設定した通信はあらかじめ登録した電気通信番号であっても、契約者回線に着信します。当該の通信についての着信を拒否するためには、1の「非通知着信拒否」の設定を有効にする必要があります。 (注)電気通信番号規則 第 10 条第3号に定める電気通信番号は、当社が別に定める範囲内とします。 | |
備考 1 付加サービスの初期設定は、留守番電話機能が利用できる状態とします。 2 付加サービスの利用手続は、当社が指定するインターネット上の専用ページから契約者が設定するものとします。 3 着信転送機能について (1)転送先を登録した時点から開始し、その着信転送設定を無効にした時点で終了します。 (2)この機能により転送された通話については、発信者からこの機能を利用している契約者回線への通話とこの機能を利用している契約者回線から転送先の直加入電話等設備等への通話の2の通話として取り扱います。この場合の通話時間については、転送先に転送して通話ができる状態とした時刻をもって、双方の通話ができる状態にしたものとして測定します。 (3)この機能により転送される通信の料金については、この機能を利用している契約者がその支払いを要します。 (4)この機能に係る転送先の契約者から、その転送される通信について間違い電話の申出がある場合、当社が必要と認めるときはその転送を中止することがあります。 4 留守番電話機能について (1)当社が行うメッセージの消去 ア 当社が別に定める時間を経過した場合。 イ 音👉通信サービス契約を解除(契約者が行う契約の解除を含みます)した |
場合。
(2)契約者が行うメッセージの消去
備考 2の専用ページにおける操作及び設定をいいます。ア 消去の操作をした場合。
イ 電子メールにメッセージを添付させ、電子メール送信後にメッセージを削除する設定している場合。(電子メールを送信した時点で消去されま
す。)
(3)この機能において消去されたメッセージを復元することはできません。
5 当社は、当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないときは、付加機能に係る、現に転送中の転送先、転送条件、録音したメッセージその他の情報等を消去することがあります。
6 当社は、付加機能を利用した場合に生じた損害(契約者の責めによらない理由によるメッセージの消去・再生不能(電子メールに添付された場合も含みます))については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。
7 付加機能に係る設定方法、転送することができる転送先、転送条件及びその数、録音できるメッセージ数及び時間その他の条件等の細目事項は、当社が別に定めるところによります。
8 指定番号着信拒否機能における個人情報の取り扱いについて
当社は契約者が登録した電気通信番号を、本機能を提供する目的に限り利用するものとします。
第4 事務手数料
区分 | 料金額 |
番号発行手数料 | 1の音👉通信番号ごとに 500 円(税込 550 円) |
備考 1 同一のクレジットカードによる契約申込における2以上の当社が付与する音👉通信番号に適用します。 2 音👉通信番号数は、当該クレジットカードによる申込・解約があった場合の音👉 通信番号(契約申込時点では付与されていない)も含みます。 |
別表1 契約者回線から音👉通信が可能な当社又は協定事業者の電気通信サービス等
(1)直加入電話等設備に係るもの
ア 固定端末系伝送路設備に係るもの
(ア) 当社に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | 電話サービス等に係る 直収通信契約、直収電話契約又は着信用直収電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
(イ) 協定事業者に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | 電話サービスに係る 加入電話契約又は臨時加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
総合デジタル通信サービスに係る 第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約又は臨 時第2種契約 | 総合デジタル通信サービス契約約款 | |
音👉利用IP通信網サービスに係る 第1種契約又は第2xx 約 | 音👉利用IP通信網サービス契約約款 | |
西日本電信電話株式会社 | 電話サービスに係る 加入電話契約又は臨時加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
総合デジタル通信サービスに係る 第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約又は臨 時第2種契約 | 総合デジタル通信サービス契約約款 | |
音👉利用IP通信網サービスに係る 第1種契約又は第2xx 約 | 音👉利用IP通信網サービス契約約款 |
エヌ・ティ・ティ・コミュ ニケーションズ株式会社 | 電話等サービスに係る 専用アクセス契約 | 電話等サービス契約約款 |
KDDI株式会社 | 電話サービスに係る ダイレクト電話契約又は臨時ダイレクト電話契約 総合デジタル通信サービス に係る ダイレクト通信契約又は臨時ダイレクト通信契約 | 電話サービス等契約約款 |
FTTH電話サービスに係る FTTH電話契約 | FTTHサービス契約約款 | |
光ダイレクトサービスに係る 光ダイレクト電話契約 | 光ダイレクトサービス契約約款 | |
電話サービスに係る直加入電話契約 総合デジタル通信サービスに係る 直加入通信契約 | ビジネスダイレクトサービス契約約款 | |
ソフトバンク株式会社 | 電話サービスに係る ダイレクト電話契約、臨時ダイレクト電話契約又は加入電話契約 総合デジタル通信サービスに係る ディジタルダイレクト通信契約、臨時ディジタルダイレクト通信契約又は デジタル加入通信契約 | 電話サービス等契約約款 |
東北インテリジェント通信 株式会社 | IP電話サービスに係る IP電話契約 | IP電話サービス契約約款 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 光電話サービス契約 オフィス光電話サービス契約 | 光電話サービス契約約款 オフィス光電話サービス契約約款 IP電話サービス契約約款 |
第2種IPセントレックス契約 光電話集合単体サービス契 約 | 光ネット集合一括サービス契約約款 | |
株式会社ケイ・オプティコム | 音👉利用IP通信網サービスに係る 第1種契約又は第2xx 約 | 音👉利用IP通信網サービス契約約款 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 総合デジタル通信サービスに係る 第1種契約又は第2xx 約 | 総合デジタル通信サービス契約約款 |
株式会社STNet | 光電話サービス | 光電話サービス契約約款 |
九州通信ネットワーク株式会社 | 第2種IP電話サービスに係る 第2種IP電話契約 | IP電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム関東 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム東京 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコムウエス ト | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム湘南 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム福岡 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム北九州 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ケーブルネット下 関 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ケーブルネット神 戸芦屋 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
浦和ケーブルテレビネット ワーク株式会社 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社メディアさいたま | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
土浦ケーブルテレビ株式会 社 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム札幌 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコムxx | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
アルテリア・ネットワーク ス株式会社 | 直加入サービスに係る 直加入契約 | UCOM 光サービス契約約 款 |
KVHチテレコム株式会社 | 総合デジタル通信サービスに係る ISDN契約 | 総合デジタル通信サービス契約約款 |
ZIP Telecom株式会社 | ZIP Telecom電話サービスに係る ZIP Telecom 電話サービス契約 | ZIP Telecom電話サービス契約約款 |
イ IP電話設備に係るもの
(ア) 当社に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | IP電話サービスに係る IP電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
音👉通信サービスに係る 第1種音👉通信契約、第 2種音👉通信契約、第3種音👉通信契約、第4種音👉通信契約、第5種音 👉通信契約又は第6種音 👉通信契約 | IPデータ通信網サービス契約約款 | |
音👉通信サービス | 特定IPデータ通信網サービ ス契約約款 |
事業者の名称 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
ソフトバンク株式会社 |
(イ)協定事業者(電気通信番号規則別表第1第 11 号に規定する電気通信番号の指定を受けた者)に係るもの
株式会社ぷららネットワークス |
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー |
KDDI株式会社 |
東北インテリジェント通信株式会社 |
中部テレコミュニケーション株式会社 |
株式会社ケイ・オプティコム |
株式会社STNet |
九州通信ネットワーク株式会社 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 |
ZIP Telecom株式会社 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
(2)携帯自動車電話設備に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | FOMAサービスに係る契約 Xiサービス契約に係る契約 | FOMAサービス契約約款 Xiサービス契約約款 |
衛星電話サービスに係る 衛星電話契約 | 衛星電話サービス契約約 款 | |
KDDI株式会社 | au契約 LTE契約 | au(WIN)通信サービス契約約款 au(LTE)通信サービ ス契約約款 |
沖縄セルラー電話株式会社 | au契約 LTE契約 | au(WIN)通信サービス契約約款 au(LTE)通信サービ ス契約約款 |
ソフトバンク株式会社 | 3G通信サービスに係る 3Gサービス契約 | 3G通信サービス契約約款 |
ワイモバイル株式会社 | ワイモバイル通信サービスに係る契約 EMOBILE通信サービスに係る契約 | ワイモバイル通信サービス契約約款(電話サービス編) EMOBILE通信サー ビス契約約款(EMOBI LE LTE編)(電話) |
(3)PHS設備に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
ソフトバンク株式会社 株式会社ウィルコム沖縄 | ワイモバイル通信サービスに係る契約 ウィルコム通信契約 | ワイモバイル通信サービス契約約款(PHSサービス編) ウィルコム通信サービス 契約約款 |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | 楽天モバイル通信サービスに係る契約 楽天モバイル通信サービス契 約 | 楽天モバイル通信サービス契約約款 |
別表2 契約者回線への音👉通信が可能な当社又は協定事業者の電気通信サービス等
(1)直加入電話等設備に係るもの
ア 固定端末系伝送路設備に係るもの
(ア) 当社に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | 電話サービス等に係る 直収通信契約、直収電話契約又は着信用直収電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
(イ) 協定事業者に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | 電話サービスに係る 加入電話契約又は臨時加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
総合デジタル通信サービスに係る 第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約又は臨 時第2種契約 | 総合デジタル通信サービス契約約款 | |
音👉利用IP通信網サービスに係る 第1種契約又は第2xx 約 | 音👉利用IP通信網サービス契約約款 | |
西日本電信電話株式会社 | 電話サービスに係る 加入電話契約又は臨時加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
総合デジタル通信サービスに係る 第1種契約、臨時第1種 契約、第2種契約又は臨時第2種契約 | 総合デジタル通信サービス契約約款 | |
音👉利用IP通信網サービスに係る 第1種契約又は第2xx | 音👉利用IP通信網サービス契約約款 |
約 | ||
エヌ・ティ・ティ・コミュ ニケーションズ株式会社 | 電話等サービスに係る 専用アクセス契約 | 電話等サービス契約約款 |
KDDI株式会社 | 電話サービスに係る ダイレクト電話契約又は臨時ダイレクト電話契約 総合デジタル通信サービス に係る ダイレクト通信契約又は臨時ダイレクト通信契約 | 電話サービス等契約約款 総合デジタル通信サービス契約約款 |
FTTH電話サービスに係る FTTH電話契約 | FTTHサービス契約約款 | |
光ダイレクトサービスに係る 光ダイレクト電話契約 | 光ダイレクトサービス契約約款 | |
電話サービスに係る直加入電話契約 総合デジタル通信サービスに係る 直加入通信契約 | ビジネスダイレクトサービス契約約款 | |
ソフトバンク株式会社 | 電話サービスに係る ダイレクト電話契約、臨時ダイレクト電話契約又は加入電話契約 総合デジタル通信サービスに係る ディジタルダイレクト通信契約、臨時ディジタルダイレクト通信契約又はデジタル加入通信契約 IP電話サービスに係る 第3種IP契約、第4種IP契約 第5種IP契約、第6種IP契 約 | 電話サービス等契約約款 IP電話サービス契約約款 |
東北インテリジェント通信 株式会社 | 第2種IP電話契約又は第 3種IP電話契約 | IP電話サービス契約約款 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 光電話サービス契約 オフィス光電話サービス契約 第2種IPセントレックス契約 光電話集合単体サービス契 約 | 光電話サービス契約約款 オフィス光電話サービス契約約款 IP電話サービス契約約款 光ネット集合一括サービス契約約款 |
株式会社ケイ・オプティコム | 音👉利用IP通信網サービスに係る 第1種契約又は第2xx 約 | 音👉利用IP通信網サービス契約約款 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | IP電話サービス契約 音👉利用IP通信網サービス契約 | IP電話サービス契約約款音👉利用IP通信網サービ ス契約 |
株式会社STNet | 光電話サービス | 光電話サービス契約約款 |
九州通信ネットワーク株式 会社 | 第2種IP電話サービス | IP電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム関東 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム東京 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコムウエス ト | 電話サービス等に係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム湘南 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム福岡 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム北九州 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ケーブルネット下 関 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ケーブルネット神 戸芦屋 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
浦和ケーブルテレビネット | 電話サービス等に係る | 電話サービス契約約款 |
ワーク株式会社 | 加入電話契約 | |
株式会社メディアさいたま | 電話サービス等に係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
土浦ケーブルテレビ株式会 社 | 電話サービス等に係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム札幌 | 電話サービス等に係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコムxx | 電話サービス等に係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
アルテリア・ネットワーク ス株式会社 | 直加入サービスに係る 直加入契約 | 直加入サービス契約約款 |
KVH株式会社 | 総合デジタル通信サービスに係る ISDN契約 | 総合デジタル通信サービス契約約款 |
ZIP Telecom株式会社 | ZIP Telecom電話サービスに係る ZIP Telecom 電話サービス契約 | ZIP Telecom電話サービス契約約款 |
ベライゾンジャパン合同会 社 | 電話等加入契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社三通 | 総合デジタル通信サービス 契約 | 電話サービス契約約款 |
イ IP電話設備に係るもの
(ア)当社に係るもの
別表1の(1)のイの(ア)に掲げる当社に係るIP電話設備とします。
(イ)協定事業者(電気通信番号規則別表第1第 11 号に規定する電気通信番号の指定を受けた者)に係るもの
別表1の(1)のイの(イ)に掲げる協定事業者に係るIP電話設備とします。
(2)携帯自動車電話設備に係るもの
別表1の(2)に掲げる協定事業者の契約に基づき設置される携帯自動車電話設備とします。
(3)PHS設備に係るもの
別表1の(3)に掲げる協定事業者の契約に基づき設置されるPHS設備とします。
設置事業者の名称 |
東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 |
別表3 契約者回線への音👉通信が可能な公衆電話設備以下の事業者が設置するもの
附 則
(実施期日)
本約款は、令和元年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 2 年 12 月 31 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 3 年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 4 年 4 月 1 日から実施します。