Contract
収 入
印 紙
製造物供給契約書
株式会社○○○○(以下「甲」という。)は、株式会社○○○○(以下、「乙」という。)とは、甲の製品の製造等に関し、次のとおり契約する。
(目的)
第1条 甲は、乙に対し、甲の販売する○○(以下、「製品」という。)の製造並びにそれに伴う加工、荷造、保管及び輸送の業務を委託し、乙はこれを引き受けることを約した。
(原材料の支給)■注2
第2条 甲は、前条の委託業務に必要な一切の原材料及び荷造材料を乙に供給する。
2 乙は、供給を受けた原材料及び荷造材料をもって、当該委託業務を遂行する。
(業務指示)
第3条 甲は、毎月○日までに、乙に対し、翌月度製造の製品の数量、銘柄、荷造量、荷姿及び保管量を指示し、それに必要な原材料及び荷造材料を送付する。
2 製品の出荷、輸送方法及び輸送先については、甲はその都度乙に対し、書面をもって指示するものとする。
(技術指導)
第4条 甲は、専門技術員を派遣し、乙に対して、製品の製造、加工、荷造及び輸送等に関する技術指導を行うものとする。
2 専門技術員の指導に対しては、乙はxxに従わなければならない。
(資料提出義務)
第5条 乙は、甲の指示した報告書を毎月○日に甲に提出するものとする。
2 甲の要求あるときは、乙は、直ちにその帳簿を閲覧に供しなければならない。
(委託料)
第6条 委託料は、製品一個あたり金○円とし、毎月○日締切の乙の請求書に基づき、翌月○日限り、甲は乙に対し委託料を支払うものとする。
(費用の負担)
第7条 乙は、乙の原材料庫にて甲の支給する原材料及び荷造材料を受領したのち、製品を出庫するまでの一切の費用を負担する。
2 前項以外の費用は甲の負担とする。
(輸送方法)
第8条 乙が、製品の運送業務を履行するに当たり、第三者と輸送請負契約を締結するときは、事前に甲の承認を得るものとする。
(担保責任)
第9条 製品の品質、規格、量目及び輸送方法につき本契約の内容に適合しないことにより、第三者から返品又は賠償の要求等があったときは、その損害は一切乙の負担とする。
(xx)
第10条 乙は、甲より受領し、現に保管中の原材料及び製品について、自己の費用をもって、甲の指示する保険会社に一括xxする。
(契約解除と損害賠償)
第11x xが甲の指示した納期を遅延し、その他この契約上の義務の履行を怠ったときは、xは何らの催告を要せず直ちにこの契約を解除し、支給した原材料及びこれによって製造、加工されたすべてのもの並びに荷造材料の即時返還を求めることができる。
2 前項の場合、乙は、直ちに甲の被った損害を賠償しなければならない。
(支給材料の滅失、損傷と損害賠償)
第12条 事由の何たるを問わず、甲の支給材料が滅失又は損傷したときは、乙は直ちに、甲に対し、その状況を通知し、甲の指示に従うものとする。
2 前項に定める滅失又は損傷が、乙の責めに帰すべき事由によって生じたときは、乙は、直ちに甲の被った損害を賠償しなければならない。
(製造停止等)
第13条 甲が市況の変動等により、その製品の製造を停止し、又は製造制限をなすときは、乙は、その指示に従うものとする。
(事故等の発生)
第14条 事故等の発生により、乙の業務の遂行が不能又は著しく困難となったときは、乙は直ちに書面をもって甲に通知し、その指示を受けなければならない。
(秘密保持)
第15x xはこの契約の履行により知り得た甲の所有する工業所有権、技術上及び業務上の秘密を他に漏洩してはならない。
2 前項の秘密保持義務は、本契約終了後も継続するものとする。
3 乙が第1項に反する行為に出たときは、甲は、直ちにこの契約を解除し、損害の賠償を求めることができる。
(地位の譲渡禁止)
第16条 乙は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(有効期間)
第17条 この契約の有効期間は、令和○年○月○日から令和△年△月△日までの○年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲または乙から書面による契約終了の申し出がないときは、契約は1年間自動的に延長されるものとし、その後も同様とする。
(規定外事項)
第18条 この契約に定めない事項又はこの契約条項の解釈については疑義を生じたときは、甲乙協議の上解決するものとする。
甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。
令和〇年○月○日
甲
住 所 × × × ×
株式会社 ○ ○ ○ ○ ○
代表取締役○ ○ ○ ○ ㊞
乙
住 所 × × × ×
株式会社 ○ ○ ○ ○ ○
代表取締役○ ○ ○ ○ ㊞