Contract
資料5-1 消防相互応援協定締結先一覧
資料5-1-1 京都府広域消防相互応援協定書
京都府広域消防相互応援協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、消防組織法(以下「法」という。)の規定に基づき、大規模災害及び特殊災害等が発生した場合における京都府内の市町村及び消防一部事務組合(以下「市町村等」という。)が行う消防の相互応援に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は、法第 1 条に規定する水火災又は地震等の災害で、災害の発生した市町村等の消防力及び当該市町村等と消防相互応援協定を締結している隣接市町村等の消防力をもってしても、防御困難な災害とする。
(応援の要請)
第3条 応援の要請は、災害の発生した市町村等(以下「要請市町村等」という。)の長又は消防長(以下「要請市町村等の長」という。)が、次に掲げる事項を明確にして他の市町村等の長又は消防長に対し、行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の日時、場所及び状況
(3) 必要とする人員、車両、回転翼航空機(以下「ヘリコプター」という。)及び資器材等の種別並びに数量
(4) その他必要な事項
2 応援の要請を受けた市町村等(以下、「応援市町村等」という。)の長又は消防長(以下、「応援市町村等の長」という。)が要請を受諾した場合、要請市町村等の長は、次の各号に掲げる事項を明確にして応援市町村等の長に通報するものとする。
(1) 応援の場所及び集結場所
(2) 現場最高指揮者の職、氏名及び無線局名
(3) その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第4条 応援市町村等の長は、当該市町村等区域内の警備に支障のない範囲において必要な応援を行うものとする。
2 応援市町村等の長は、応援を行う消防隊等(以下、「応援隊」という。)を派遣するときは、応援に関し必要な事項を遅滞なく要請市町村等の長に通報するものとする。
3 応援市町村等の長は、応援の要請に応じることができない場合は、その旨を遅滞なく要請市町村等の長に通報するものとする。
(応援隊の誘導)
第5条 要請市町村等の長は、所属の消防職員又は消防団員を誘導員として応援隊の集結場所に待機させ、応援隊の誘導を行うものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 応援隊の指揮は、要請市町村等の長が、応援隊の長に対して行うものとする。
(報告)
第7条 要請市町村等の長は、災害活動の終了後、災害の概要を応援市町村等の長に報告するものとする。
2 応援市町村等の長は、応援活動の終了後、応援活動の結果を要請市町村等の長へ報告するものとする。
(費用負担)
第8条 応援に要した費用については、次の区分により負担するものとする。ただし、ヘリコプターによる応援に係る費用については、別に定めるものがある場合、それによることができるものとする。
(1) 応援市町村等が負担する経費
ア 応援隊員の出動に係る諸手当、車両等の燃料費その他の経常的経費イ 応援隊員の死傷による公務災害補償費
(2) 要請市町村等が負担する経費
ア 現地で調達した、車両等の燃料費及び化学消火薬剤等の資器材費イ 応援活動中に第三者に損害を与えた場合の賠償費
(3) 前 2 号に定める経費以外の経費については、その都度応援市町村等と要請市町村等が協議のうえ、決定するものとする。
(代表消防機関等)
第9条 この協定の円滑な運営を図るため、市町村等を別表に掲げるブロックに区分し、代表消防機関及び各ブロックにブロック幹事消防本部(以下「代表消防機関等」という。)を定めるものとする。
2 代表消防機関等は、必要に応じて市町村等間の応援に係る連絡調整を行うものとする。
(代表消防機関等への通報)
第10条 要請市町村等の長は、応援の要請を行ったときは速やかに当該要請市町村等が属するブロックのブロック幹事消防本部の消防長及び京都府へその旨を連絡するものとする。
2 前項により連絡を受けたブロック幹事消防本部の消防長は、遅滞なく代表消防機関の消防長へその旨を連絡するものとする。
(実施細目)
第11条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(疑義)
第12条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、市町村等がその都度協議のうえ、これを決定するものとする。
(改廃)
第13条 この協定の改廃は、市町村等が協議のうえ、行うものとする。
(議定書の保有)
第1 4条 この協定を証するため、市町村等は、締結合意書に記名押印のうえ、この協定を締結した者
(以下、この条において「締結者」という。)の数と同数のこの協定書のxxを作成し、各締結者で各1通を保管するものとする。
附 則
1 この協定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この協定の施行に伴い、平成19年3月12日に締結した「京都府広域消防応援協定書」は廃止する。
令和2年3月27日
京都市長 福知山市長 舞鶴市長 綾部市長 宇治市長 宮津市長 亀岡市長 城陽市長 向日市長長岡京市長 八幡市長 京田辺市長 京丹後市長 xx市長 xxx市長 大山崎町長 久御山x x xx町長 xxx原町長 笠置町長 和束町長 精華町長 南山城村長 京xx町長 伊根町長与謝野町長 京都中部広域消防組合管理者 宮津与謝消防組合管理者 乙訓消防組合管理者 xx
中部消防組合管理者
別表(第9条関係)
ブロック | 市町村等 | |
・舞鶴市(○舞鶴市消防本部) | ||
北部ブロック | ・福知山市(福知山市消防本部) ・xx市(xx市消防本部) ・宮津市、伊根町、与謝野町(宮津与謝消防組合消防本部) | |
・京丹後市(京丹後市消防本部) | ||
・京都市(◎京都市消防局) | ||
南部ブロック | 第 1ブロック | ・宇治市(○宇治市消防本部) |
・城陽市(城陽市消防本部) | ||
・八幡市(八幡市消防本部) | ||
・京田辺市、xx町、xxx原町(京田辺市消防本部) | ||
・久御山町(久御山町消防本部) | ||
第 2ブロック | ・向日市、長岡京市、大山崎町(○乙訓消防組合消防本部) | |
・xx市、xx市、京xx町(京都中部広域消防組合消防本部) | ||
・xxx市、xx町、和束町、南山城村(xx中部消防組合消防本部) | ||
・精華町(精華町消防本部) |
備考 ◎は代表消防機関を、○はブロック幹事消防本部を表す。
資料5-1-2 京都府広域消防相互応援協定実施細目
京都府広域消防相互応援協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、京都府広域消防相互応援協定書(以下「協定」という。)第 11 条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の要請前の事前連絡)
第2条 協定第3条第1項に規定する応援の要請のうち、ヘリコプターによる応援の要請が必要となる場合は、別表第1に掲げる事前連絡基準に基づき、京都市消防局消防航空隊に対して、電話により事前連絡するものとする。
(応援の要請)
第3条 協定第3条第1項に規定する応援の要請は、原則として電話により行うものとし、事後速やかに第1号様式の応援要請書をファクシミリにより送付するものとする。
2 ヘリコプターによる応援要請をする場合における通報は、協定第3条第2項第1号及び第2号に定めるほか、次の各号に掲げる事項により行うものとする。
(1) 離発着可能な場所
(2) 給油体制
(3) 離発着場における資器材の準備状況
(4) 他機関の航空機及びヘリコプターの活動状況
(5) 他の消防本部に対する応援ヘリコプターの要請状況
(6) 気象状況
(7) 誘導方法
3 第1項の応援の要請を行う場合で、ヘリコプターによる救急搬送が必要となるときは、当該要請と併せて第2号様式のヘリコプターによる救急搬送連絡票(以下「連絡票」という。)を京都市消防局消防航空隊及び同局消防指令センターにファクシミリにより連絡するものとする。この場合において、連絡票は、参考資料に基づき作成するものとする。
(応援隊の派遣)
第4条 協定第4条第2項の規定に基づく通報は、次の各号に掲げる事項により行うものとする。
(1) 出発時刻
(2) 派遣人員
(3) 車両、資器材等の種別及び数量
(4) 応援隊の長の職・氏名
(5) 到着予定時刻
(6) その他必要な事項
(報告)
第5条 協定第7条に規定する報告は、次の各号に掲げる事項により行うものとする。
(1) 要請市町村等の長が、応援市町村等の長に対して行う災害報告は、第3号様式及び第4号様式
により行うものとする。
(2) 応援市町村等の長が、要請市町村等の長に対して行う活動結果報告は、第5号様式により行うものとする。
(応援要請連絡先一覧)
第6条 応援の要請を迅速かつ的確に行うため市町村等を管轄する消防本部は、別表第2によりあらかじめ相互に連絡するものとし、記載内容に変更が生じたときは速やかに他の市町村等を管轄する消防本部に連絡するものとする。
(代表消防機関等)
第7条 協定第9条第2項に規定する代表消防機関等の役割は、次に掲げるものとする。
(1) 市町村等との連絡調整
(2) 京都府との連絡調整及び情報交換
(3) 応援時における協議等
ア 要請市町村等との応援要請に関する協議イ 応援市町村等との事項
ウ 要請市町村等と応援市町村等間の連絡調整エ その他必要な事項
(4) その他必要な事項
(連絡会議)
第8条 市町村等は、協定の適正な運用を図るため必要の都度連絡会議を開くものとする。
(その他)
第9条 この実施細目の実施に関して必要な事項は、市町村が協議して運用する。
附 則
この実施細目は、令和2年4月1日から施行する。
資料5-1-3 消防相互応援協定締結先一覧
協定名 | 協定締結先市町村等名 | 備考 |
豊岡市、京丹後市消防相互応援に関する協定書 | xxxxxx | xx 00 年4月1日よりxx名「xx市」。兵庫県出石xx石町、但東町、城崎郡城崎町、xx町、xx町と合併 |
資料5-2 他自治体等との相互応援協定
資料5-2-1 日本水道協会京都府支部水道災害相互応援に関する覚書
日本水道協会京都府支部水道災害相互応援に関する覚書
(趣旨)
第1条 この覚書は,地震その他の災害並びに異常渇水及び大規模断水(以下「災害等」という。)が発生した場合において,水道事業を遂行するうえで日本水道協会京都府支部(以下「支部」という。)の会員のうち末尾に押印する府,市及び町(以下「正会員」という。)が,相互間で行う応援活動について必要な事項を定めるものとする。
(応援内容)
第2条 正会員が相互間で行う応援活動は,おおむね次のとおりとし,他の正会員から次条の応援要請を受けた場合は,その能力の範囲内において協力に努めるものとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業
(3) 応急復旧用資材の供出
(応援の要請)
第3条 災害等を受けた正会員(以下「被災正会員」という。)が,他の正会員の応援を必要とするときは,次の各号に掲げる事項を明らかにし,口頭又は電話等により要請し,事後において応援の要請を承諾した正会員(以下「応援正会員」という。)に文書を提出するとともに,その写しを支部長へ提出するものとする。
(1) 災害等の日時,場所及び状況
(2) 応援を必要とする職種別人数並びに機械,器具,車両,資材等の種類及び数量
(3) 応援場所及び日時
(4) その他応援に必要な事項
(応援正会員)
第4条 前条に基づき,応援正会員が応援業務に従事する職員(以下(応援職員」という。)を派遣するときは,災害等の状況に応じて必要な食糧,被服等を携行させるものとする。
2 応援職員は,応援正会員を表示する腕章等の標識を着用し,その身分を明らかにするものとする。
(連絡担当部課等の調査)
第5条 正会員は,応援活動を円滑に行うため,次の各号に掲げる事項を毎年4月30日までに支部長に報告するものとする。
(1) 連絡担当部課等調査表 (様式第1号)・・・略
(2) 応急給水用具調査表 (様式第2号)・・・略
(3) 応急備蓄資材調査表 (様式第3号)・・・略
2 支部長は,前項の調査表を取りまとめ,整理のうえ各正会員に送付するものとする。
(費用の負担)
第6条 この覚書に基づく応援に要する費用は,法令その他別段の定めがあるものを除くほか,原則として被災正会員が負担するものとする。ただし,応援職員に係る人件費及び旅費の負担については別途定める。
2 応援職員が応援活動により負傷し,疾病にかかり又は死亡した場合における災害補償は,応援正
会員の負担とする。ただし,被災地において応急治療する場合の医療費は,被災正会員の負担とする。
3 応援職員が第三者に損害を加えた場合における賠償責任は,応援活動中に生じたものについては被災正会員が,被災正会員への往復途中に生じたものについては応援正会員が負うものとする。
4 前3項の定めにより難いときは,関係正会員が協議して定めるものとする。
(応援体制の組織編制)
第7条 応援体制については,支部内の会員をブロック分けした組織編成とし,支部内において災害等が発生した場合は,組織編成に基づき相互応援すると共に,平常時においても連携を図ることに努めるものとする。
(協議)
第8条 この覚書の実施に関し必要な事項又はこの覚書に定めのない事項については,その都度協議して定めるものとする。
(付則)
この覚書は,平成6年10月1日から適用する。
(付則)
この覚書は,平成11年11月1日からxx町が加入する。
(付則)
変更 平成15年9月1日からxx町が加入する。
(付則)
この覚書の峰山町,大宮町,xx町,丹後町は,合併により削除し,京丹後市が平成 16 年 4 月1日から加入する。
(付則)
この覚書のxx町,xx町,は,合併により削除しxx市が,xx町は,合併により削除し与謝野町が,及びxx町・xx町・xx町は,合併により削除しxxx市が平成 19 年 4 月1日から加入する。
この文書の成立を証するため本書22通を作成し,それぞれ記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
平成19年4月1日
長岡京市水道事業管理者 京都府xxx市水道事業管理者職務代行者 亀岡市長 京都府企業局長井手町長 京都府xx市長 京都市公営企業管理者上下水道局長 xxx原町水道事業管理者
xx市長 城陽市公営企業管理者 宇治市水道事業管理者 舞鶴市水道事業管理職務代行者
与謝野町水道事業管理者 大山崎町長 八幡市水道事業管理者 京丹後市長 向日市水道事業管理者京田辺市水道事業管理者 宮津市長 精華町長 福知山市ガス水道事業管理者
様式 略
資料5-2-2 他自治体等との相互応援協定締結先一覧
令和 3 年 4 月 1 日
分野 | 協定名称 | 協定先 | 締結日 |
災害時応急対策活動 | 災害時における相互協力に関する協定 | 郵便事業株式会社峰山支店 | 平成 18 年 3 月 28 日 |
災害非常無線通信の協力に関する協定 | 京丹後市アマチュア無線災害 ボランティア | 平成 18 年 6 月 25 日 | |
森電気工業株式会社 | 平成 20 年 1 月 15 日 | ||
災害時における道路障害物除去等応急対策活動に関する協定 | 丹後北都不動産株式会社 | 平成 18 年 10 月 16 日 | |
京丹後建設業協会 | 平成 18 年 10 月 30 日 | ||
株式会社xx建設 | 平成 18 年 11 月 17 日 | ||
株式会社xx工務店 | 平成 19 年 8 月 1 日 | ||
株式会社丹後北都公社 | 平成 19 年 10 月 26 日 | ||
カヤマ建設工業株式会社 | 平成 20 年 5 月 30 日 | ||
有限会社新生建設 | 平成 20 年 5 月 30 日 | ||
日建土木株式会社 | 平成 20 年 8 月 29 日 | ||
xx工業 | 平成 20 年 9 月 19 日 | ||
有限会社xx工業 | 平成 22 年 5 月 12 日 | ||
今井建設株式会社 | 平成 23 年 3 月 9 日 | ||
大元工業株式会社 | 平成 23 年 5 月 13 日 | ||
株式会社xx | 平成 23 年 12 月 21 日 | ||
京都北部建設事業協同組合 | 平成 24 年 4 月 6 日 | ||
株式会社澤土木 | 平成 24 年 5 月 14 日 | ||
株式会社吉榮工務店 | 平成 25 年 6 月 24 日 | ||
有限会社神木建設 | 平成 27 年 4 月 22 日 | ||
株式会社xx園 | 平成 28 年 10 月 5 日 | ||
岡崎組 | 平成 29 年 4 月 21 日 | ||
株式会社xx工務店 | 令和 3 年 1 月 4 日 | ||
株式会社xx工務店 | 平成 29 年 6 月 29 日 | ||
災害時における電気設備の復旧業務の協力に関する協定 | xxxx会 | 平成 19 年 2 月 7 日 | |
xxxx会 | 平成 19 年 2 月 7 日 | ||
京都府電気工事工業組合間人班 | 平成 19 年 2 月 7 日 | ||
京都府電気工事工業組合久美浜班 | 平成 19 年 2 月 7 日 | ||
京都府電気工事工業組合xxx 部 | 平成 20 年 5 月 27 日 | ||
災害時における水道施設の復旧業務の協力に関する協定 | 丹後管工事工業協同組合 | 平成 19 年 5 月 29 日 | |
理水化学株式会社 | 平成 20 年 4 月 17 日 | ||
xx工務店 | 平成 20 年 7 月 25 日 | ||
株式会社水処理管理センター | 平成 23 年 7 月 1 日 | ||
災害時におけるボランティア活動に関する協定 | 社会福祉法人京丹後市社会福祉 協議会 | 平成 19 年 5 月 29 日 | |
災害時における帰宅困難者に対する支援等に関する協定 | 京都府石油商業組合京丹後支部 | 平成 19 年 10 月 30 日 | |
有限会社峰山石油 | 平成 19 年 12 月 3 日 | ||
災害時における防災情報の放送に関する協定 | 特定非営利活動法人 京丹後コミュニティ放送 | 平成 20 年 10 月 1 日 | |
緊急事態における隊友会の協力に関する協定 | 社団法人隊友会京都府隊友会京 丹後支部 | 平成 20 年 10 月 16 日 | |
災 | 災害時における消火活動支援に関する協定 | xxxコンクリート協同組合 | 平成 20 年 10 月 16 日 |
分野 | 協定名称 | 協定先 | 締結日 |
害時応急対策活動 | 災害時における公共施設復旧活動に関する協定 | 株式会社タミヤ技建 | 平成 21 年 3 月 12 日 |
災害時における情報発信等に関する協定 | ヤフー株式会社 | 平成 24 年 3 月 28 日 | |
災害時における京丹後市浄化センター処理施設に係る災害時緊急復旧に関する協定 | 日新電機株式会社 | 平成 28 年 6 月 6 日 | |
災害時における外国人支援に関する協定書 | 京丹後市国際交流協会 | 平成 28 年 8 月 5 日 | |
災害時における都市下水路の浸水対策施設の調査及び復旧に関する協定 | 株式会社xxアクアシステム | 平成 29 年 7 月 11 日 | |
大規模災害時における一般廃棄物の収集運搬業務等に関する応援協定 | 廃棄物適正処理推進 四業者協議会 | 令和 2 年 10 月 27 日 | |
京都府環境整備事業協同組合 | 令和 2 年 10 月 27 日 | ||
食料 ・物資等優先供給 | 災害時における LP ガス供給に関する協定 | 京都府エルピーガス協会丹後支部 | 平成 16 年 12 月 24 日 |
災害時における物資供給に関する協定 | NPO 法人コメリ災害対策セン ター | 平成 19 年 1 月 12 日 | |
災害時における食料品等の供給に関する協定 | 株式会社にしがき | 平成 19 年 12 月 27 日 | |
災害時における医薬品の供給に関する協定 | 社団法人京都府薬剤師会丹後支部 | 平成 19 年 12 月 27 日 | |
災害時における仮設トイレの優先供給に関する 協定 | 廃棄物適正処理四業者協議会 | 平成 21 年 6 月 26 日 | |
災害時における物資供給等に関する協定書 | ゴダイ株式会社 | 平成 28 年 1 月 4 日 | |
災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定 | 一般社団法人日本福祉用具供給協会 | 平成 29 年 7 月 4 日 | |
災害時における地図製品等の供給等に関する 協定 | 株式会社ゼンリン | 平成 30 年 1 月 26 日 | |
災害時における物資供給に関する協定書 | 株式会社ジュンテンドー | 令和 元年 8 月 1 日 | |
株式会社ナフコ | 令和 元年 12 月 13 日 | ||
災害時における飲料の提供協力に関する協定書 | サントリービバレッジサービス 株式会社 | 令和 3 年 4 月 1 日 | |
酒市株式会社 | 令和 3 年 4 月 1 日 | ||
医療 ・救護関 係 | 災害時における医療救護活動に関する協定 | xx医師会 | 平成 19 年 3 月 20 日 |
災害時における水難救助活動に関する協定 | 京都府水難救済会マリンレス キューxx救難所 | 平成 19 年 5 月 29 日 | |
京都府水難救済会丹後町救難所 | 平成 19 年 5 月 29 日 | ||
京都府水難救済会久美浜救難所 | 平成 19 年 5 月 29 日 | ||
避難所関係 | 京丹後市地域防災計画に基づく京都府立久美浜高等学校の使用に関する協定 | 京都府立久美浜高等学校 | 平成 18 年 4 月 1 日 |
災害発生時における避難所等としての施設使用等に関する協定書 | 京都府立峰山高等学校 | 平成 28 年 2 月 10 日 | |
京都府立xx高等学校 | 平成 28 年 2 月 12 日 | ||
災害時における要配慮者の避難施設としての使用に関する協定 | 社会福祉法人みねやま福祉会 | 平成 19 年 10 月 30 日 | |
社会福祉法人丹後大宮福祉会 | 平成 19 年 10 月 30 日 | ||
社会福祉法人丹後福祉会 | 平成 19 年 10 月 30 日 | ||
社会福祉法人はしうど福祉会 | 平成 19 年 10 月 30 日 | ||
社会福祉法人あしぎぬ福祉会 | 平成 19 年 10 月 30 日 | ||
社会福祉法人xxx福祉会 | 平成 19 年 10 月 30 日 | ||
社会福祉法人xx福祉会 | 平成 19 年 10 月 30 日 | ||
社会福祉法人xxx | 平成 27 年 6 月 1 日 | ||
特設公衆電話の設置・利用に関する協定 | 西日本電信電話株式会社xxx 店 | 平成 29 年 2 月 20 日 | |
災害発生時における避難所等としての施設使用等に関する協定 | 株式会社大宮日進 | 平成 29 年 6 月 27 日 | |
株式会社京都xx | 令和 3 年 10 月 1 日 |
分野 | 協定名称 | 協定先 | 締結日 |
災害時における要配慮者等への宿泊施設の提供 に関する協定 | 株式会社アウルコーポレーショ ン | 令和 元年 5 月 31 日 | |
災害発生時における避難所等としての施設使用 等に関する協定書 | 海鮮料理旅館 気分はればれ | 令和 3 年 10 月 1 日 | |
業務支援 | 京丹後市防災施策推進への応援協力に関する協定 | 株式会社コムポート | 平成 27 年 6 月 1 日 |
災害時における施設利用の協力に関する協定 | 京丹後警察署 | 平成 28 年 11 月 2 日 | |
災害時における被災者支援に関する協定 | 京都土地家屋調査士会 | 平成 29 年 5 月 11 日 | |
災害時における被災者支援に関する協定 | xxxx書士会 | 令和 2 年 2 月 18 日 | |
一般社団法人 京都公共嘱託登記司法書士協会 | 令和 2 年 2 月 18 日 | ||
その他 | 日本水道協会京都府水道災害相互応援に関する 覚書 | 京都府他 24 市町 | 平成 16 年 4 月 1 日 |
豊岡市、京丹後市消防相互応援に関する協定 | xx市 | 平成 17 年 4 月 1 日 | |
京都府広域消防相互応援協定 | 京都府他府下市町村・事務組合 | 令和 2 年 4 月 1 日 | |
京丹後市とxxx市の災害時相互応援に関する協定 | xxx市 | 平成 20 年 2 月 7 日 | |
両丹都市消防相互応援協定 | xxxxx 0 市町 | 平成 21 年 2 月 1 日 | |
京丹後市とxx市の災害時における相互応援に関する協定 | xx市 | 平成 21 年 10 月 22 日 | |
災害時等の応援に関する申し合わせ | 近畿地方整備局 | 平成 24 年 5 月 23 日 | |
全国伝統地名(旧国名)市町災害時相互支援に関する協定書 | xxxxxxx 0 市町 | 平成 25 年 9 月 1 日 | |
京丹後市と尼崎市の災害時相互応援に関する協定 | 尼崎市 | 平成 26 年 7 月 16 日 | |
京都縦貫自動車道(宮津天橋立インターチェンジからxxインターチェンジまで)及び山陰近畿自動車道(一般国道312号)における消防相互応援協定 | 京都中部広域消防組合、xx 市、舞鶴市、宮津与謝消防組合 | 平成 28 年 10 月 30 日 | |
災害時における一般廃棄物の収集運搬業務等に関する応援協定 ※火災時等の防火用水の補給 | 廃棄物適正処理推進四事業者協議会 | 令和 2 年 9 月 17 日 |
資料5-3 ヘリポ-ト開設候補施設一覧
施設名 | 所在地 | 地積 | 電話 | 座標 | |
峰山町 | 峰山途中ケ丘公園 | 長岡 876 | 20,000 ㎡ | 62-7470 | E 135: 3:32 N 35:36:22 |
xxxxxxxxx | 安 164 | 5,000 ㎡ | - | E 135: 3:14 N 35:37:11 | |
峰山小学校グラウンド | 不断 1 | 10,347 ㎡ | 62-0077 | E 135: 3:23 N 35:37:44 | |
いさなご小学校グラウンド | 安 9 | 11,073 ㎡ | 62-0335 | E 135: 3:16 N 35:36:59 | |
xxグラウンド | xx 1 | 8,060 ㎡ | - | E 135: 2:12 N 35:35:25 | |
しんざん小学校グラウンド | xx 1300 | 9,130 ㎡ | 62-0730 | E 135: 4:46 N 35:36:50 | |
xxグラウンド | xx 560 | 6,348 ㎡ | - | E 135: 4:28 N 35:37:50 | |
長岡小学校グラウンド | 長岡 60 | 6,645 ㎡ | 62-0210 | E 135: 4: 8 N 35:36:20 | |
峰山中学校グラウンド | xx 88 | 18,916 ㎡ | 62-0359 | E 135: 4:20 N 35:37:13 | |
峰山高校グラウンド | xx 1185 | 62-1012 | E 135: 3:15 N 35:37:31 | ||
大宮町 | 大宮第一小学校グラウンド | 周枳 1552 | 8,704 ㎡ | 64-2133 | E 135: 5:31 N 35:35:29 |
xxx小学校グラウンド | 奥xx 72 | 11,450 ㎡ | 64-2234 | E 135: 5:22 N 35:33:56 | |
大宮第三グラウンド | xx 782 | 8,790 ㎡ | - | E 135: 8: 4 N 35:35:19 | |
大宮中学校グラウンド | 口xx 216 | 18,146 ㎡ | 64-2201 | E 135: 5:51 N 35:34:59 | |
xx町 | xx北小学校グラウンド | 浅xx 1861 | 11,548 ㎡ | 72-0967 | E 135: 1:42 N 35:41:18 |
xxx小学校グラウンド | xx 180 | 12,184 ㎡ | 72-0966 | E 135: 1:49 N 35:40:26 | |
xx小学校グラウンド | xx 1251 | 9,809 ㎡ | 72-0149 | E 135: 3: 4 N 35:41: 5 | |
三津グラウンド | 三津 27 | 6,457 ㎡ | - | E 135: 3:59 N 35:42:23 | |
郷グラウンド | 郷 48 | 8,035 ㎡ | - | E 135: 2: 1 N 35:39: 9 | |
xxxxxx | xx 1357 | 9,085 ㎡ | - | E 134:58: 1 N 35:39:20 | |
xx中学校グラウンド | xx 2696 | 18,003 ㎡ | 72-1030 | E 135: 2: 0 N 35:41: 9 | |
橘小学校グラウンド | xx 1357 | 11,262 ㎡ | 74-0055 | E 134:57:56 N 35:39:26 | |
xx高校グラウンド | xx 2820 | 72-0379 | E 135: 1:55 N 35:41:20 | ||
丹後x | xx小学校グラウンド | 間人 2691 | 11,719 ㎡ | 75-0049 | E 135: 5:22 N 35:44:18 |
豊栄グラウンド | 成願寺 1727 | 10,510 ㎡ | 75-0029 | E 135: 6:29 N 35:42:41 | |
xxグラウンド | xx 564 | 9,382 ㎡ | - | E 135: 6:42 N 35:44:27 | |
xx小学校グラウンド | xx 120 | 12,773 ㎡ | 76-0831 | E 135:10:18 N 35:45: 8 | |
丹後中学校グラウンド | 間人 320 | 14,901 ㎡ | 75-0126 | E 135: 5:51 N 35:43:49 | |
京xxxxxxxxxx | xx 000-0 | 12,646 ㎡ | - | E 135:10:13 |
N 35:45: 0 | |||||
弥栄x | xx総合運動公園グラウンド | 木橋 1146 | 9,802 ㎡ | 65-2101 | E 135: 4:40 N 35:40: 2 |
xx小学校グラウンド | xx 408 | 9,290 ㎡ | 65-2408 | E 135: 5:34 N 35:38:55 | |
京xxxxxxxxxx | xx 000 | 3186.4 ㎡ | 62-0119 | E 135: 6:15 N 35:39:41 | |
黒部グラウンド | 黒部 3299 | 9,515 ㎡ | - | E 135: 5:50 N 35:40:39 | |
弥栄小学校グラウンド | 木橋 558 | 20,654 ㎡ | 65-2007 | E 135: 4:55 N 35:40: 4 | |
xxグラウンド | xx 2264 | 5,733 ㎡ | - | E 135: 9:23 N 35:41: 7 | |
弥栄中学校グラウンド | xx 3301-1 | 17,685 ㎡ | 65-2554 | E 135: 5:39 N 35:39:28 | |
峰山高校弥栄分校グラウンド | 黒部 380 | 65-3850 | E 135: 5:45 N 35:40:18 | ||
久美浜町 | 久美浜小学校グラウンド | xxxx 0000 | 6,550 ㎡ | 82-0021 | E 134:53:33 N 35:36:27 |
xxグラウンド | 畑 394 | 8,359 ㎡ | - | E 134:55:56 N 35:33:22 | |
xxグラウンド | xx 236 | 4,864 ㎡ | - | E 134:55:54 N 35:35:21 | |
佐濃グラウンド | 安養寺 581 | 9,042 ㎡ | - | E 134:57:40 N 35:34:56 | |
xxxxxxx | 関 495 | 6,364 ㎡ | - | E 134:56:46 N 35:37:12 | |
かぶと山小学校グラウンド | xx 1603 | 10,470 ㎡ | 83-0204 | E 134:55:20 N 35:37:29 | |
湊グラウンド | 湊宮 1655 | 4,105 ㎡ | - | E 134:54: 5 N 35:38:32 | |
久美浜中学校グラウンド | 久美浜町 640 | 18,062 ㎡ | 82-0079 | E 134:53:41 N 35:36: 3 | |
xx小学校グラウンド | xx 250 | 10,826 ㎡ | 85-0220 | E 134:56:18 N 35:34:40 | |
久美浜高校グラウンド | xx 65 | 8,791 ㎡ | 82-0069 | E 134:55:55 N 35:35:28 |
自衛隊集結地
施設名 | 所在地 | 地積 | 電話 | 座標 |
峰山途中ヶ丘公園 | 峰山町xx 876 | 19,800 ㎡ | 62-7470 | E 135: 3:33 N 35:36:22 |
京xxxxxxxxxxxx | xxxxxx 000-0 | 21,000 ㎡ | - | E 134:56:16 N 35:35:22 |
施設名 | 所在地 | 地積 | 電話 | 座標 |
京xxxxxxxxxxx | xxxxxx 000 | 26,748 ㎡ | - | E 135: 4:41 N 35:35:23 |
大宮中学校グラウンド | 大宮xxxx 216 | 18,146 ㎡ | 64-2201 | E 135: 5:51 N 35:34:59 |
消防広域応援集結地
資料5-4 緊急通行確保対策に関する事項
資料5-4-1 緊急交通路指定予定路線一覧表(京都府地域防災計画所収のうち市域分)
区分 | 道路名 | 区間 |
地域高規格道路 | 山陰近畿自動車道 | 与謝野町境~京丹後大宮IC |
一般国道 | 国道 178 号 | 国道 312 号(久美浜xx町)~兵庫県境(久美浜町河梨峠) |
国道 312 号 | 与謝野町境(大宮xxx)~国道 178 号(久美浜xx町) |
出典)京都府地域防災計画一般計画編第2編災害予防計画第8章「交通対策及び輸送計画」による。
(令和 3 年 12 月)
資料5-4-2 緊急輸送道路一覧表(京都府地域防災計画所収のうち市域分)
区分 | 道路種別 | 路線名 | 区間 | |
府指定 | 1次 | その他有料道路等 | 山陰近畿 自動車道 | 与謝野町境~京丹後大宮IC |
一般国道 (指定 区間外) | 178号 | 国道 312 号(久美浜xx町)~兵庫県境(久美浜町河梨峠) | ||
312号 | 与謝野町境(大宮xxx)~国道 178 号交点(久美浜xx町) | |||
482号 | 峰山町xx交差点~国道312号交点(峰山町xx) | |||
2次 | 一般国道 (指定 区間外) | 178号 | 伊根町境(丹後町袖志)~主要地方道香住久美浜線(久美浜町十楽) | |
482号 | 国道178号交点(丹後町間人)~主要地方道xxxx線交点(弥栄町xx) | |||
一般府道間人大宮線交点(峰山町xx)~峰山町xx | ||||
国道312号交点(久美浜町小桑)~兵庫県境(久美浜町尉ケ畑) | ||||
主要 地方道 | xx久美浜線 | 一般府道久美浜気比線交点(久美浜町仲町)~国道178号交点 (久美浜町十楽) | ||
xx峰山線 | 国道178号交点(xxxxx)~国道312号交点(峰山町xx) | |||
xxxx線 | 与謝野町境(大宮xxx)~一般府道間人大宮線交点(弥栄町xxx) | |||
一般府道 | 久美浜気比線 | 一般府道久美浜停車場線交点(久美浜町栄町)~主要地方道xx久美浜線交点(久美浜町仲町) | ||
間人大宮線 | 国道482号交点(峰山町xx)~主要地方道xxxx線交点(弥栄町xxx) | |||
xxxx大宮停車場線 | 国道312号交点(大宮xx枳)~京xxxxxxx | |||
xxxxx | xx000x交点(xxxxx)xxxxxxxxx | |||
久美浜停車場線 | 一般府道久美浜気比線交点(久美浜町栄町)~国道178号交点 (久美浜町) |
出典)京都府地域防災計画震災対策計画編第3編災害応急対策計画第 17 章「施設の応急対策に関す
る計画」による。(令和 3 年 12 月)