MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS
マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項
MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS
本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下、「本ライセンス条項」といいます) は、 お客様と Microsoft Corporation (またはお客様の所在地に応じた関連会社。以下、「マイクロソフト」といいます) との契約を構成します。以下のライセンス条項をお読みください。本ライセンス条項は、上記のソフトウェアおよびソフトウェアが記録された
メディア (以下総称して「本ソフトウェア」といいます) に適用されます。また、本ライセンス条項は本ソフトウェアに関連する下記マイクロソフト製品にも適用されるものとします。
• 更新プログラム
• 追加ソフトウェア
• インターネットベースのサービス
• サポート サービス
なお、これらの製品に別途固有のライセンス条項が付属している場合には、当該ライセンス条項が適用されます。
本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。本ライセンス条項に
同意されない場合、本ソフトウェアを使用しないでください。
お客様がこれらのライセンス条項を遵守することを条件として、お客様には以下が許諾されます。
1. インストールおよび使用に関する権利。お客様は、本ソフトウェアの任意の部数の複製をお客様のデバイスにインストールして使用することができます。
2. ライセンスの適用範囲。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。本ライセンス条項は、お客様に本ソフトウェアを使用する限定的な権利を付与します。マイクロソフトはその他の権利をすべて留保します。適用される法令により上記の制限を超える権利が与えられる場合を除き、お客様は本ライセンス条項で明示的に許可された方法でのみ本ソフトウェアを使用することができます。お客様は、使用方法を制限するために本ソフトウェアに組み込まれている技術的制限に従わなければなりません。お客様は、以下を行うことはできません。
• マイクロソフトの事前の書面による承諾なくして、本ソフトウェアのベンチマーク テストの結果を第三者に開示すること。
• 本ソフトウェアの技術的な制限を回避して使用すること。
• 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること。ただし、適用される法令により明示的に認められている場合を除きます。
• 本ライセンス条項で規定された以上の数の本ソフトウェアの複製を作成すること。
• 第三者が複製できるように本ソフトウェアを公開すること。
3. バックアップ用の複製。お客様は、本ソフトウェアのバックアップ用の複製を 1 部作成することができます。
バックアップ用の複製は、お客様が本ソフトウェアを再インストールする場合に限り使用することができます。
4. ドキュメント。お客様のコンピューターまたは内部ネットワークに有効なアクセス権を有する者は、お客様の内部使用目的に限り、ドキュメンテーションを複製して使用することができます。
5. 第三者への譲渡。本ソフトウェアの最初のユーザーは、本ソフトウェアおよび本ライセンス条項を直接第三者に譲渡することができます。譲渡の前に、本ソフトウェアの譲受者は本ライセンス条項が譲渡および本ソフトウェアの使用に適用されることに同意しなければなりません。最初のユーザーは、デバイスと分離して譲渡する場合、譲渡する前に本ソフトウェアをデバイスからアンインストールしなければなりません。最初のユーザーは、本許諾コンテンツの複製を一切保持することができません。
6. 輸出規制。本ソフトウェアは米国および日本国の輸出に関する規制の対象となります。お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーおよびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。詳細については xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxx をご参照ください。
7. サポート サービス。本ソフトウェアは現状有姿で提供されます。そのため、マイクロソフトはサポート サービスを提供しない場合があります。
8. 完全合意。本ライセンス条項およびお客様が使用する追加ソフトウェア、更新プログラム、インターネットベースのサービス、ならびにサポート サービスに関する条項は、本ソフトウェアおよびサポート サービスについてのお客様とマイクロソフトとの間の完全なる合意です。
9. 準拠法。
a. 日本。お客様が本ソフトウェアを日本国内で入手された場合、本ライセンス条項は日本法に準拠するものとし
ます。
b. 米国。お客様が本ソフトウェアを米国内で入手された場合、抵触法に関わらず、本ライセンス条項の解釈および契約違反への主張は、米国ワシントン州法に準拠するものとします。消費者保護法、xx取引法、および違法行為を含みますがこれに限定されない他の主張については、お客様が所在する地域の法律に準拠します。
c. 日本および米国以外。お客様が本ソフトウェアを日本国および米国以外の国で入手された場合、本ライセンス条項は適用される地域法に準拠するものとします。
10. 法的効力。本ライセンス条項は、特定の法的な権利を規定します。お客様は、地域や国によっ
ては、本ライセンス条項の定めにかかわらず、本ライセンス条項と異なる権利を有する場合があります。また、お客様が本ソフトウェアを取得された第三者に関する権利を取得できる場合もあります。本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律により権利の拡大が認められない限り、それらの権利を変更しないものとします。
11. あらゆる保証の免責。本ソフトウェアは、現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供されます。本ソフトウェアの使用に伴う危険は、お客様の負担とします。マイクロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負いません。本ライセンス条項では変更できない、お客様の地域の法律による追加の消費者の権利が存在する場合があります。お客様の国内法等によって認められる限り、マイクロソフトは、商品性、特定目的に対する適合性、および侵害の不存在瑕疵担保責任または黙示的な保証責任を負いません。
12. 救済手段および責任の制限および除外。マイクロソフトおよびそのサプライヤーの責任は、700円を上限とする直接損害に限定されます。その他の損害 (派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、および付随的損害を含みますがこれらに限定されません) に関しては、一切責任を負いません。
この制限は、以下に適用されるものとします。
• 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます)、または第三者のプログラムに関連した事項
• 契約違反、保証違反、厳格責任、過失、または不法行為等の請求 (適用される法令により認められている範囲において)
この制限は、マイクロソフトが損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合にも適用されます。また、
一部の国では付随的損害および派生的損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用
されない場合があります。