・烏梅製造(国選定保存技術)…中西喜久 *H29 撮影済 ・日本刀製作技術(県指定無形文化財)…月山清 *H29 撮影済 ・日本刀製作技術(県指定無形文化財)…河内道雄 *H29 撮影済
無形文化財・選定保存技術伝承・活用事業業務仕様書(案)
1. 適用範囲
本仕様書は、奈良県(以下「甲」という。)が委託事業者(以下「乙」という。)に委託して実施する無形文化財・選定保存技術伝承・活用事業業務(以下「本業務」という。)について必要な事項を示したものである。
2.業務の目的
無形文化財・選定保存技術を一般県民に広く周知し理解を深めるため、映像と写真による記録を行い技術の継承・普及を図るとともに、撮影した全ての映像及び写真の整理を行い、アーカイブとして保存する。「地域の新たな魅力」を発見・発信し、「自らが生まれ育った『郷土』への誇り・愛着」を醸成するため、映像と写真について「なら歴史芸術文化村」における展示・教育用素材として活用する。
3.履行期間
契約締結の日から令和2年3月24日(火)まで。
4.業務内容
【撮影・編集】
(1)以下の1件について、映像(本人インタビュー含む)と写真を記録し、広報用映像(30秒及び約3~5分程度)及び普及用映像(約30分)を編集する。
・漆濾紙(xx紙)製作(国選定保存技術)・・・昆布尊男
(2)撮影計画を作成し、スケジュール管理、シナリオの作成を行うこと。
(3)映像撮影は6日以上、写真撮影は3日以上とする。
(4)映像撮影は、現場監督(ディレクター)1人、カメラマン1人、照明・音声マイク1人を1日の最小人数とすること。変更する場合は県と事前に協議を行うこと。
(5)メインのビデオカメラは必ず業務用カメラを使用し、映像の画質はハイビジョンデジタルデータ 1,920×1,080 以上で収録すること。
(6)スチール撮影はプロのスチール専門カメラマンが撮影し、適時、照明等の助手1人を配置すること。なお、プロのスチール専門カメラマンによる3日以上の撮影以外にも、スタッフ等による記録写真を随時撮影すること。
(7)スチールカメラは、一眼レフ以上であること。データはA1ポスター、ホームページ、パンフレット等における画像素材としても使用可能な高い解像度であること。
(8)撮影前には、受託者と県による工程確認のための十分な協議を行うこと。
(9)適時、撮影対象に関する資料(報告書・研究書・映像)の収集、取材調査を行い、撮影・編集に取り入れること。
【編集】
(1)以下の3件について、未編集の映像データをもとに、普及用映像(約30分)を編集する。
・烏梅製造(国選定保存技術)…xxxx *H29 撮影済
・日本刀製作技術(県指定無形文化財)…xxx *H29 撮影済
・日本刀製作技術(県指定無形文化財)…xxxx *H29 撮影済
※別添「無形文化財・選定保存技術伝承・活用事業(編集)撮影済映像一覧」を参考のこと。
(2)編集計画を作成し、スケジュール管理、シナリオの作成を行うこと。
(3)ディレクターを1名配置すること。
(4)適時、撮影対象に関する資料(報告書・研究書・映像)の収集、取材調査を行い、編集に取り入れること。
5.業務の進捗管理
(1)乙は、甲の意図及び目的を十分理解した上で、本業務を総括する責任者及び適正な人員を配置し、甲との連絡・調整を密にしつつ、効率的に業務を進めること。
(2)適切な実施体制とスケジュールにより業務を実施することとし、業務の実施に当たっては、進捗状況および今後の進め方等を甲に逐次報告するほか、必要に応じて甲と打ち合わせを行うこと。
(3)本仕様書に定めのない事項については、その都度甲の指示を受けて処理すること。
(4)乙は、甲から業務の進捗状況を把握するために資料等を要求された場合は、速やかに提出すること。また、甲からの要請に応じて、別途開催される会議がある場合には、必要な資料を提供するとともに、必要に応じて会議に出席すること。
6.業務の取りまとめ及び記録関係の納品期限
本業務で作成した資料等は、甲の検査を受けた後、成果品として次の期限までに「業務完了報告書(任意様式)」に添付して納品を行うこと。
(1) 成果品
【撮影・編集】
ア 撮影した全ての映像(元データ)と写真
・簡単な整理(日付・時間・工程・場面名等)の後、デジタルデータは元データ及び県が指定した形式(映像は MPEG4 形式及び DVD 再生形式等、写真は JPEG 形式)に変換したデータを記録保存用デジタルデータとして外付けハードディスク(3.5 インチ SATA-HDD)各正副
2台(各簡易保護ケース付)に収録して納品すること。イ 広報用映像(30秒及び3~5分程度に編集)
・字幕、BGMを付けること。内容については、県と協議すること。
・youtube にアップロード可能な形式に変換し、アの外付けハードディスクに入れて納品すること。
ウ 普及用映像(30分程度に編集)
・字幕及びナレーション、BGMを付けること。内容については、県と協議すること。
・youtube にアップロード可能な形式に変換し、アの外付けハードディスクに入れて納品すること。
・DVD10枚を製作し納品すること。また、県が指定する送付先(5カ所程度)に郵送すること。
・DVDは、ジャケット付きのトールケースに収納すること。ジャケットデザインは県と協議の上、作成すること。
【編集】
ア 普及用映像(30分程度に編集)
・字幕及びナレーション、BGMを付けること。内容については、県と協議すること。
・youtube にアップロード可能な形式に変換し、納品すること。イの外付けハードディスクに入れて納品すること。
・DVD10枚を製作し納品すること。また、県が指定する送付先(5カ所程度)に郵送すること。
・DVDは、ジャケット付きのトールケースに収納すること。ジャケットデザインは県と協議の上、作成すること。
イ 平成29年度撮影済データの複製
・平成29年度に作成した烏梅製造(xxxx)、日本刀製作技術(月xx・xxxx)の3件の映像(撮影した全ての元データ及び広報用映像)と写真を新たな外付けハードディスク(3.5 インチ SATA-HDD)各1台(各簡易保護ケース付)に複製コピーするとともに、令和元年に編集する普及用映像データもハードディスクに入れること。
・上記の外付けハードディスク3台は、【撮影・編集】1件の外付けハードディスク(3.5 インチ SATA-HDD)2台と合わせて、USB3.0 接続 3.5 インチ SATA-HDD ケース(5台以上登載可)にて納品すること。
(2)納品期限
令和2年3月24日(火)
(3)納入場所
奈良県地域振興部文化財保存課
7.著作権の帰属
この契約により作成される成果品の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1)成果品の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、甲に無償で譲渡するものとする。
(2)甲は、著作xx第 20 条第 2 項第 3 号又は第 4 号に該当しない場合においても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする。
(3)納入される成果品について、第三者が権利を有する著作権が含まれる場合には、乙は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。
(4)乙は、甲の事前の同意を得なければ、著作xx第 18 条及び第 19 条を行使することができないものとする。
8.契約に関する条件等
本業務の契約金額には、本業務に関わる一切の業務を含む。
9.貸与資料
甲が保有する行政資料について、業務遂行上必要であれば乙に貸与するものとする。乙は甲の指示に従い、借用書を甲に提出のうえ資料の貸与を受けるものとし、本業務の完了後は、速やかに借用した資料を甲に返却しなければならない。
10.秘密の遵守等
乙は、本業務実施中に生じる全ての成果品を、甲の許可なく他に公表及び貸与してはならない。また、本業務中に知り得た事項を他に漏らしてはならない。甲より貸与された資料及び成果品につ
いては、乙は破損、紛失のないように取扱いに十分注意するものとする。
11.撮影許可及び掲載許可申請手続き
本業務の遂行にあたり、撮影許可及び掲載許可などの許可申請手続の必要が生じた場合は、原則乙において対応するものとする。
12.公契約条例に関する遵守事項
本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。
(1)奈良xx契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。
(2)本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。
ア 最低賃金法第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法第 11 条に規定する賃金をいう。以下同じ。)の支払を行うこと。
イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者(同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者(同条に規定する 70 歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
エ 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。
オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による届出を行うこと。
(3)本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。
13.その他
(1)個人情報および関係者から提供を受けた資料・情報等については、管理・保管を十分に行うとともに、情報の外部漏洩に細心の注意を払うこと。
(2)本業務の実施にあたり、関係する機関と協議を十分に行うこと。
(3)本業務の実施にあたり、疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上、定めるものとする。
以上