Contract
一般社団法人研究基盤協議会 会員規約
令和 5 年 2 月 6 日施行
令和 6 年 8 月 5 日改正
第1 条( 目的)
本規約は、運営母体である一般社団法人研究基盤協議会( 以下「本法人」という) の活動に伴い、会員が本法人の一員として活動するために必要な事柄を定めたものです。
第2 条( 本規約の適用範囲および変更)
( 1 ) 本規約は本法人の会員に適用されます。
( 2 )本法人への入会を希望する者は、本規約に同意の上、これを遵守するものとします。
( 3 ) 本法人が必要と認める場合には、本規約の改訂を行うことがあります。 改訂された規約は、本法人ホームページにより告知されたときから効力を生じ、以後全員に適用されるものとします。
( 4 ) 本規約の変更により会員に不利益または損害が生じた場合でも、本法人に故意または重大な過失がある場合を除き、これらについて一切の責任を負わないものとします。
第3 条( 会員の種別と特典)
( 1 ) 会員の種別
正会員 | 本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 ・ここで言う団体とは、学校教育法で定める学校および公的研究機関等を対象とします ・正会員は、個人正会員と団体正会員から構成されます ・個人正会員は、大学・公的研究機関等に所属している個人に限ります ・団体正会員は、権利行使できる指定代表者1 名とします |
賛助会員 | 本法人の事業を賛助するために入会した上記以外の個人及び団 体 |
準会員 | 本法人の目的に賛同して主催する一部の活動への参加を希望し 入会した個人 |
本法人の会員は次のとおりとして、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とします。
( 2 ) 会員の特典
① すべての会員には次の特典があります。
☆ 会員専用ホームページ等により発信される最新の情報の入手会員限定のメールマガジンを無料購読できます
☆ 講演会、シンポジウム、研究発表会等の本法人が催す行事にそれぞれの会員に資格に応じて参加できる
☆ 本法人が蓄積する各種の情報、調査・研究資料の閲覧
② 上記に加えて、会員資格に応じて次の特典があります。
正会員 | ・団体正会員は、指定代表者に加え、当該団体に所属する者を団体内会員として本法人に登録することができます ・委員会活動への参加 ・研究基盤に関する情報( 設備共用における分析データ等)の共有 ・研修プログラム等の受講料の割引 ・研究基盤に関する相談及びコンサルティング費用の割引 ・本法人による各種表彰 ・1 年に1 回理事とラウンドテーブルを開催 ・技術職員コンソーシアム/若手ネットワーク参加 |
賛助会員 | ・本法人が開催するイベントのホームページでの広告掲載 ・本法人が開催するイベントでの事業活動の紹介 ・本法人が開催するイベント等への出展料割引 特別賛助会員は、賛助会員の特典に加えて以下の特典があります ・本法人のホームページでの広告掲載 ・本法人が開催するイベント等の参加費割引 ・本法人が開催するイベント等への出展料免除 ・1 年に1 回理事とラウンドテーブルを開催 ・エグゼクティブイベントに参加できる |
準会員 | ・技術職員コンソーシアム/若手ネットワーク参加 |
第4 条( 会費)
正会員 | ① 団体正会員 年間 20 万円(団体内会員 10 名以内) ただし、10 名を超える場合、一口 5 万円で最大 5 名を追加できます。 ② 個人正会員 年間 10 万円 |
本法人の年会費( 本法人の事業年度の途中で入会をした場合には当該事業年度分) は下記のとおりです。
ただし、 本法人に対する顕著な功績が認められた場合には会費を減免する場合があります。 | |
賛助会員 | ① 賛助会員 年間 50 万円 ② 特別賛助会員 年間 100 万円 |
準会員 | なし |
第5 条( 入会資格)
本法人の会員は、次に適合する者とします。
正会員 | ☆ 日本に在住もしくは日本に所在地を有する個人及び団体 ☆ 本法人の正会員として相応しいと認められた個人及び団体 |
賛助会員 | ☆ 日本に在住もしくは日本に所在地を有する個人及び団体 ☆ 本法人の賛助会員として相応しいと認められた個人及び団体 |
準会員 | ☆ 本法人の準会員に相応しいと認められた日本在住の者 |
第6 条( 入会手続き)
本法人への入会を希望する者は、本法人が定める所定の手続きにしたがって入会xxxx。
第7 条( 入会の拒否)
( 1 ) 本法人は、入会希望者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入会を拒否することができます。また、入会拒否の基準等については一切開示義務を負わないものとし、また、登録拒否により入会希望者に生じた損害や不利益について、一切責任を負わないこととします。
① 申し込み時に故意に虚偽の情報を提供したとき
② 入会希望者が本規約に反するおそれが判明したとき
③ 入会希望者が反社会勢力もしくはそれに準ずる者であるとき、またはそれらの勢力との関係性を有しているとき
④ その他、本法人が適当でないと判断したとき
( 2 ) 入会希望者の入会を拒否する場合には、当該希望者にその旨に通知します。第8 条( 会員情報の変更)
( 1 ) 会員は、本法人に登録している会員情報の項目の全部または一部に変更が生じた場合は、指定の手続きに基づいてすみやかに登録内容の変更を本法人に連絡することとしま
す。また、当該変更がなされない限りは、登録済みの情報を有効なものとします。
( 2 ) 会員が前項の変更登録を行わなかったことにより、本法人より発信される送付・配信される情報が会員のもとに遅れて到着し、または到着しなかった場合でも、会員が通常受領すべき時に受領したものとみなします。
( 3 ) 会員が会員情報の変更を行わなかったことにより、会員に何らかの損害等が発生したとしても、本法人に故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第9 条( 会員資格)
本法人の会員資格は当該会員本人の一身に専属するものであり、如何なる場合でも第三者に承継・貸与は出来ません。
第10 条( 退会)
( 1 ) 会員は本法人に退会届を提出することにより、任意に退会することができます。
( 2 ) 本法人が会員からの退会届を受理した時点から当該会員は、会員資格を失効するものとし、失効以後本法人の会員であるような表示や表記は禁止することとします。
第1 1 条( 除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、本法人は社員総会の決議によって当該会員を除名することができます。
① 本法人の定款、本規約その他の本法人の規則に違反したとき。
② 本法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
③ その他除名すべき正当な事由があるとき
第1 2 条( 会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪夫します。
① 会費の支払義務を2 年以上履行しなかったとき。
② 本法人の社員総会にて決議されたとき。
③ 会員が死亡し、または解散もしくは破産したとき。
④ 会員がxx被後見人又は被保佐人になったとき。
⑤ 会員が除名されたとき。
第1 3 条( 会員資格の停止)
本法人は、会員が次の各号の一にでも該当した場合、当該会員に事前の通知または催告
なく、直ちに会員資格を停止したうえで、本規約第 11 条の手続きを行うことができるものとします。
① 諸法令または公序良俗に反する行為をおこなったとき
② 本法人あるいは本法人の他の会員または第三者の特許権、商標権、意匠権、著作権、その他財産権、プライバシーを侵害したときまたはその恐れのある行為を行ったとき
③ 本法人あるいは本法人の他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
④ 本法人あるいは本法人の他の会員または第三者の名誉または信用を毀損させる行為があったとき
⑤ 入会の申込書に虚偽の事項を故意に記載したことが判明したとき
⑥ 反社会的勢力でないことまたは反社会的勢力との関係がないことの申告が虚偽であったとき、また、反社会的勢力に類する行為をしたことき
⑦ 会員との連絡が不通となり、登録情報に基づく連絡手段によっても当該会員との関係が絶たれたとき
⑧ 会員の故意による過失で、本法人に損害が発生したとき
⑨ その他、本法人が会員として不適当と判断したとき
第1 4 条(商号および商標等の利用)
会員が、本法人が定めた商号、商標等の表示を個人的にまたはその他本法人の目的以外の目的で利用する場合は、本法人の事前の承認を必要とします。
第1 5 条( 秘密保持)
(1 )本規約において秘密情報とは、媒体および手段( 口頭、書面、専用回線による通信、光磁気ディスク等を含むがこの限りではない。)の如何を問わず、本法人が「秘密であることを明示して」会員に開示、提供する本法人に関する技術、知識その他の事項に関する一切の情報をいいます。
( 2 ) 会員は、本法人より開示または提供された秘密情報について厳格に秘密を保持し、本法人の事前の書面による承諾がない限り、秘密情報を会員でない第三者に開示または漏洩したりしてはならないものとします。
第1 6 条( 禁止事項)
( 1 ) 会員は、次の各号に記載した行為を一切行ってはならないものとします。また、禁止行為によって本法人または第三者に損害が生じた場合は、当該会員がその損害の全ての賠償責任を負うものとします。
① 無断で本法人が定めた商号、商標等の表示を利用する行為
② 本法人あるいは本法人の他の会員の情報等を利用して、利益等を目的とする宣伝活動または営業活動を行う行為
③ 理由の如何を問わず、権利・義務を他者に貸与・譲渡または相続させる行為
④ 会員情報に虚偽の事項を記載する行為
⑤ 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
⑥ 本法人に損害賠償義務を負わせる可能性がある一切の行為。
⑦ 本法人あるいは本法人の他の会員の人材引き抜き行為。
⑧ 本法人あるいは第三者の財産を侵害する行為あるいは不利益を与える行為。
⑨ その他上記に準ずる行為。
( 2 )会員が上記禁止事に該当する場合、本法人は本規約第 11 条の手続きを行うことができるものとします。
第1 7 条( 個人情報について)
( 1 ) 本法人は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令に準拠して会員の個人情報を適切に取り扱います。
( 2 ) 本法人は、プライバシーポリシーを定めて公表するとともに、内規で定める「個人情報保護規程」に基づき個人情報を厳格に管理いたします。
第1 8 条( 知的財産権)
( 1 ) 本法人が独自に作成して発行する全ての著作物ノウハウ、発明、商標、考案等( 以下、あわせて「知的財産」という) に関する権利は、本法人に帰属します。
( 2 ) 本法人に権利が帰属する全ての著作物等について、次の各号に記載した行為を禁止します。
① 無断で他の全ての媒体へ掲載、転載する行為
② 無断で第三者に開示、提供、漏洩する行為
③ 無断で第三者に譲渡または販売する行為
第1 9 条( 損害賠償)
( 1 ) 本法人に起因する事由により会員に損害が発生した場合、本法人は適正な範囲での損害賠償責任を負います。
( 2 ) 会員が第三者に損害を与えた場合、当該会員は第三者に対する損害賠償責任を負います。
第20 条( 免責)
( 1 ) 本法人は、本規約に関して会員に生じた損害、損失、不利益等について、本法人に故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
( 2 ) 会員が、本法人の定款、本規約その他の本法人の規則に違反して第三者に対して損害等を与えた場合には、当該会員は自己の責任と費用において解決し、本法人には一切の迷惑を掛けないものとします。
第21 条( 残存条項)
会員が、退会、会員資格の喪失また除名により会員でなくなった場合であっても、第1
3 条および第1 8 条および法令に定める責任は存続します。
第22 条( 反社会的勢力の排除)
( 1 ) 会員は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社、第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
( 2 ) 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
( 3 ) 会員が、前各号に定める表明保証義務に違反した場合、本法人は何ら催告することなしに直ちに当該会員の会員資格を喪失させ、
第2 3 条( 法令遵守、社会規範の尊重)
( 1 ) 会員は、全ての法令を遵守すること、贈収賄・マネーロンダリング等にあたる行為を行わないこと、人権侵害を行わないこと、社会通念から逸脱した贈答や接待を行わない
ことを保証・表明します。
( 2 ) 会員が、前項に定める表明保証義務に違反した場合、本法人は何ら催告することなしに直ちに当該会員の会員資格を喪失させ、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。
( 3 ) 会員は、前号の規定により会員資格を喪失したことを理由として、本法人に対して損害賠償請求することはできません。
第2 4 条( 準拠法等)
( 1 ) 本規約は、日本法を準拠法とします。
( 2 ) 本規約に定めのない事項について疑義が生じた場合、本法人は会員と誠意を持って協議し解決を図るものとします。
( 3 )前号にもかかわらず解決をしない場合には東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
附則
本規約は、令和 5 年 2 月 6 日から施行する。本規約は、令和 6 年 8 月 5 日から施行する。