※センター加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。ホームページ http://www.j-credit.or.jp/
UCS加盟店規約第1条(加盟店)
本規約承認のうえ株式会社UCS(以下「当社」といいます。)に加盟を申し込み当社が加盟を認めた法人、団体または個人を加盟店とします。
2.加盟店は第2条に定める信用販売を行なう店舗(カード取扱い店舗)を指定して、あらかじめ当社に届け出し、承認を得るものとします。
3.加盟店は当該店舗内外の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
4.加盟店はその地位を第三者に譲渡継承できないものとします。
第2条(信用販売の実施)
加盟店は当社の会員が当社の発行するカードを呈示し、物品の販売またはサービスの提供を求めた場合には以下の規約にしたがい当社の会員に対して信用販売をするものとします。
また、国内・国外を問わず当社が現在業務提携し、もしくは将来業務提携する旨加盟店に通知したカード会社等(以下「提携カード会社」といいます。)の会員(以下「提携カード会員」といいます。)がその提携先のカードを呈示した場合についても当社の会員と同様に信用販売するものとします。
2.加盟店は商品券・印紙・切手および当社が別途指定した商品・サービス等については信用販売を行わないものとします。
第3条(信用販売の円滑な実施)
加盟店は有効なカードを呈示した当社の会員ならびに提携カード会員に対し正当な事由なく信用販売を拒絶し、また現金客と異なる代金を請求したり直接現金での支払いを要求するなど、カードの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
第4条(信用販売の種類)
信用販売の種類は、1回払い販売、2回払い販売、ボーナス一括払い販売、リボルビング払い販売、分割払い販売(支払回数 3回・6回・10回・15回・18回・20回・24回・
30回)(以下「分割払い販売」といいます。)の5種類とし、2回払い販売・ボーナス一括払い販売・分割払い販売は、加盟店から取扱いの申し込みを受け、当社が特に承認した加盟店でのみ取扱うものとします。
第5条(信用販売の方法)
加盟店は当社の会員または提携カード会員からカードの呈示による信用販売の申し出があった場合には、CAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機その他カードの有効性をチェックする機器により、すべての信用販売にこれを使用するものとし、その機器の取扱い方法に基づき有効性を確認して販売するものとします。なお、端末機および機器が使用できない場合、善良なる管理者の注意義務をもってカードの真偽・有効期限・無効番号通知の有
無を確認し、当社所定の売上票にカード記載の会員番号・会員氏名・有効期限等を原則としてカード用印字機により印字し、加盟店番号・加盟店名・取引日付・金額等所定の事項を記入のうえ会員の署名を徴求し、カードの署名と売上票の署名が同一であることもあわせて確認するものとします。
2.売上票に記載できる金額は当該販売代金ならびにサービス提供代金と消費税のみとし、現金の立替え・過去の売掛金等の精算を含まないものとします。
3.売上票の分割記載、日付の不実記載、金額の訂正は行わないものとします。
4.商品の返品があった場合は、取消し伝票により処理するものとします。
5.2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・分割払い販売を行う場合は、売上伝票所定欄に「2回払い」「ボーナス一括払い」「リボルビング払い」「分割払い」を必ず表示のうえ販売するものとします。
第6条(信用販売の制限)
加盟店が会員1人あたり、1回に信用販売できる限度額(以下「信用販売限度額」といいます。)はカード種別にかかわらず当社が定める額とし、当社に事前に承諾を得ることなくこれを超えて信用販売を行わないものとします。なお、1回の信用販売限度額とは同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。
2.事前にかかわらず当社が必要と認めたときは信用販売限度額の引き下げを行うことができます。この場合加盟店は追加約定書を提出するものとします。
3.第1項、第2項の信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、事前に当社の承認を求め承認番号を売上票承認番号欄に記入するものとします。
第7条(信用販売の責任と無効カードの取扱い)
第4条、第5条および第6条に定める手続きによらず信用販売を行った場合には加盟店が一切の責任を負うものとします。
2.次の場合にはカードを預り、ただちに当社に連絡するものとします。
①当社から無効の通知をされたカードの呈示を受けた場合
②明らかに偽造・変造と認められるカードの呈示を受けた場合
③盗用等により売上票になされた署名が明らかにカードの署名と相違する場合
第8条(売上債権の譲渡)
第4条、第5条および第6条に定める手続きにより信用販売を行い、売上データまたは売上伝票が当社に到着した日をもって、当該売上にかかる、当社の会員に対する売上債権は、加盟店から当社へ債権譲渡がなされたものとします。
第9条(譲渡代金の支払い)
当社は、加盟店より受領した請求の内容を精査し、当社が正当なものと認めた場合、UCS加盟店申込書に記載された加盟店手数料を控除のうえ、代金を加盟店指定の銀行口座へ振込にて支払うものとします。
2.当社は、前項の支払金額の明細書を作成し、支払日の3日前までに加盟店に到着するように送付するものとします。
第10条(買戻しの特約)
加盟店が当社に譲渡した債権について、債権を表象する売上票そのものが正当なものでない こと、または売上票の内容が不実であること、その他本規約の定めに違反して債権譲渡が行わ れたことが判明した場合には、加盟店は当社の申し出により遅滞なく買戻しするものとします。
第11条(会員との紛議)
当社の会員および提携カード会員のカード利用により加盟店が提供した物品またはサービスに関する紛議は加盟店の責任において誠意を持ち、会員または第三者との間ですみやかに解決するものとします。
2.前項の紛議に関して会員が当社または提携カード会社に対するカード利用代金債務について割賦販売法第30条の4に基づく支払い停止の抗弁をした場合には、次の各号に定める方法により処理するものとします。
①当社または提携カード会社が会員から支払い停止の抗弁の主張を受けたときは、加盟店に通知するものとし、加盟店は当社から通知を受けたときはただちに当該抗弁の事由の解消に努めるものとします。
②会員の支払い停止の抗弁主張が当社の加盟店に対する債権譲受代金の支払いの前になされたものである場合、当社は当該抗弁事由が解消されるまでの間、一時当該代金支払い停止することができるものとし、当該代金支払い後になされたときは加盟店は当社からの請求があり次第、ただちに当該代金相当額を保証金として当社に差し入れるかまたは次回振込代金からの相殺によることができるものとする。
③前項の保証金は当該抗弁事由が解消したときに当社から加盟店に返還されるものとします。ただし、会員の主張に抗弁事由があるときは、当社の当該代金支払いの義務は解滅し、当該保証金を加盟店の当該代金返還債務に充当することができるものとします。
3.その他、会員からの苦情に関しては、加盟店および当社双方協力してすみやかに解決するものとします。
第12条(届出事項の変更)
加盟店は、当社に届けている商号・所在地・連絡先などに変更が生じたときは、遅滞なく当社へ書面により届け出るものとします。届出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時間に加盟店に到着したとみなされても異議を申し立てないものとします。
第13条(情報の提供)
加盟店は、カード呈示者がカード記載の本人以外と思われる場合、および明らかに不審と思われる場合は、ただちに当社にその旨通知するものとします。
2.当社が会員のカード使用状況など調査協力を求めた場合には、加盟店は協力するものとします。
第14条(加盟店情報の公開・入手)
加盟店が本規約に違反した場合、加盟店は当社が他のクレジットカード会社に当該情報を通知することをあらかじめ承諾するものとします。
2.加盟店は当社が他から加盟店に関する情報を入手し、使用することをあらかじめ承諾するものとします。
第15条(加盟店情報の利用ならびに登録)
加盟店または加盟店契約申込者ならびにその代表者(以下「加盟店」と総称します。)は、本規約(申込みを含みます。)の申し込みを当社にした際の加盟店審査ならびに加盟店契約締結後の加盟店調査および取引継続に係わる審査等に際して、当社が加盟する加盟店情報交換センターに加盟店の情報が登録されている場合、当社がこれを利用することに同意するものとします。
2.加盟店は、第17条の共同利用する情報について、加盟店情報交換センターへ当該加盟店の情報が登録され、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」といいます。)によって共同利用されることに同意するものとします。
第16条(情報の取扱い)
加盟店は、本規約に定める信用販売により知り得たカードの会員番号、会員氏名、および有効期限など、会員の情報を第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとし、かつ本規約の目的以外の利用をしてはならないものします。また本規約に基づく当社の営業上の機密についても同様とします。
2.加盟店は、自らの責において、加盟店の保有する会員の情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧・改ざん・破壊などされないための保護措置をあらかじめ構築し、保管・破棄・運搬などについても厳重に管理するものとします。
3.加盟店は、第三者に会員の情報を開示・漏洩、もしくは閲覧・改ざん・破壊などされた場合、当社および所轄警察署に届け出するものとします。
4.第1項、第2項、第3項の規定は、本契約の終了後も同様とします。第17条(加盟店情報の共同利用)
加盟店は、割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録および利用することにより、加盟会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的に以下の情報項目、範囲内でセンター加盟会員会社によって共同利用されることに同意するものとします。
(1)共同利用される情報項目
① 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
② 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査および苦情処理のために必要な調査の事実および事由
③ 包括信用購入あっせん、または個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん、または個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由。
④ 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報。
⑤ 顧客(契約済みのものに限らない)から当社およびセンター加盟会員会社に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
⑦ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報。
⑧ 前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)
(2)共同利用者の範囲
包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社とします。
※センター加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。ホームページ xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
(3)当社が加盟する機関および共同利用の運用責任者は下記のとおりです。加盟機関名
・社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター住 所 : xxx中央区日本橋xx町14-1
住友生命日本橋xx町ビル電話番号 : 03-5643-0011
第18条(クレジットカード番号等の適切な管理)
加盟店は、当社クレジットカード番号等について、万全な安全管理措置を施すものとします。万一、下記の事項が発生した場合、加盟店は、当社と連携し迅速にその対応を図るものとします。
(1)加盟店で当社クレジットカード番号の漏洩・紛失等が発生した場合
〔漏洩・紛失等に関する連絡先〕
株式会社 UCS オペレーション部 事務管理センター 電話番号 : 0000-00-0000
(営業時間/平日 AM9:00~PM5:30)
加盟店および加盟店の委託先で、漏洩や紛失事故が発生した場合、速やかに当社に連絡するものとします。
(2)加盟店は、前項の漏洩・紛失等が発生した場合の再発防止について、当社と連携し、加盟店および加盟店委託先に適切な対応措置を講ずるものとします。
第19条(個人情報の開示・訂正・削除)
加盟店の代表者は、当社および当社が加盟する機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
当社に開示を求める場合には、第20条記載の窓口に連絡してください。
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第20条(問合せ窓口)
情報の開示・訂正・削除に関するお問合せは下記までお願いします。会社名 株式会社UCS 営業本部 カード事業部 営業推進部
住所 xxxxxxxxxxxx0xx郵便番号 〒492-8686
電話番号 TEL:0587-24-9040 FAX:0587-24-9046
第21条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第17条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第22条(規約違反)
下記の事態が発生した場合、当社は加盟店契約をただちに解約できるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書の記載事項を偽って記載し、加盟したことが判明した場合。
(2) 第1条第4項に違反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合。
(3) 第5条第2項または第3項に違反した売り上げがあった場合。
(4) 第6条第2項に規程する追加約定書の提出がなかった場合。
(5) 第10条の規約に違反して買い戻しに応じなかった場合。
(6) 加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合。
(7) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合。
(8) 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合。
(9) 会員の苦情等により、当社が加盟店として不適当と認めた場合。
(10) 加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しない場合。
(11) その他本規約に違反して当社が加盟店として不適当と認めた場合。
第23条(解約)
加盟店が契約を解約しようとするときには、書面をもって6か月前までに当社に予告するものとします。
2.加盟店は本規約が解約された場合には、売上票、加盟店標識等の一切の当社関連の用度品をただちに、当社へ返却するものとします。
第24条(カードに関する情報等の機密保持)
加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報ならびに手数料率を当社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下
「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2. 加盟店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるも
のとします。
3. 加盟店は、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
4. 加盟店は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
5. 当社は、加盟店に本条第1 項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
6. 加盟店は、本条第4 項の場合、漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発
防止策をとるものとします。
7. 加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。な お、加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちに当社 に書面でその内容を通知するものとします。
8. 加盟店の責に帰すべき事由により、当社に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、当社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
第25条(反社会的勢力との取引の拒絶)
加盟店は、加盟店等、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員
に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2. 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
3. 加盟店が本条第1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、債権買取代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. 当社は、加盟店が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
第26条(規約の変更)
本規約を変更した場合には、加盟店にその内容を公表または通知します。なお、本規約が変更され、その変更内容が加盟店に公表または通知された後に、当社会員に対しカードによる信用販売を行った場合には新規約を承認したものとみなし、以降取扱等については新規約が適用されるものとします。
第27条(合意管轄裁判所)
本規約に基づく加盟店と当社の諸取引に関し訴訟の必要が生じた場合は、加盟店の届出住所または当社の本社または営業店所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第28条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、当社が別に定める取扱要領などに従うものとします。
お問合せ先
株式会社UCS
〒492-8686
愛知県xx市xxxxx町1番地
TEL:0587-24-9040 FAX:0587-24-9046