「IT人材白書2019調査事業」に係る一般競争入札
「IT人材白書2019調査事業」に係る一般競争入札
(総合評価落札方式)
入札説明書
2018年7月27日
目 次
Ⅰ.入札説明書 1
Ⅱ.契約書 6
Ⅲ.仕様書 14
Ⅳ.入札資料作成要領 24
Ⅴ.評価項目一覧 31
Ⅵ.評価手順書 36
Ⅶ.その他関係資料 39
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2018年7月27日付け公示)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。
記
1.競争入札に付する事項
(1) | 作業の名称 | IT人材白書2019調査事業 |
(2) | 作業内容等 | 別紙仕様書のとおり。 |
(3) | 履 行 期 限 | 別紙仕様書のとおり。 |
(4) | 入 札 方 法 | 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、 |
① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」 |
に記載の提出書類を提出すること。
② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。
③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。入札金額は、「IT人材白書2019調査事業」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。
④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(4) 平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所
(1) 入札説明会の日時
2018年8月2日(木)11時00分
(2) 入札説明会の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 会議室C
※ 入札説明会への参加を希望する場合は、14.(4)の担当部署まで電子メールにより申し込むこと。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2018年8月2日(木)から2018年8月14日(火)15時00分まで。
なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。
(3) 担当部署
14.(4)のとおり
6.入札書等の提出方法及び提出期限等
(1) 受付期間
2018年8月16日(木)から2018年8月17日(金)。
持参の場合の受付時間は、上記受付期間内の10時00分から17時00分
(12時30分~13時30分の間は除く)とする。
(2) 提出期限
2018年8月17日(金) 17時必着。
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出先
14.(4)のとおり。
(4) 提出書類一覧
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式 2 | 1 通 |
② | 入札書 | 様式 3 | 1 通 |
③ | 提案書 | - | 5 部 |
④ | 評価項目一覧 | - | 5 部 |
⑤ | 最新の納税証明書(その 3 の 3・「法人税」及び 「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)の原本又は写し | - | 1 通 |
⑥ | 平成 28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し | - | 1 通 |
⑦ | 提案書受理票 | 様式 4 | 1 通 |
⑧ | ③及び④の電子媒体 | - | 1部 |
(5) 提出方法
① 入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載するとともに「IT人材白書2019調査事業 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「IT人材白書2019調査事業 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。
② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「IT人材白書2019調査事業 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(6) 提出後
① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。
②提出書類に関して、必要に応じて電子メール等による問い合わせを行うことがある。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札の日時
2018年8月24日(金)11時00分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx 00x独立行政法人情報処理推進機構 会議室A
8. 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
10.入札保証金及び契約保証金 全額免除
11.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書 契約書案を参照)
12.支払の条件
契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
13.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx xx
14.その他
(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 入札結果等、契約に係る情報については、当機構のウェブサイトにて公表(注)するものとする。
(3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書の電子データを提出するものとする。
(4) 入札説明会への参加申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先
x000-0000
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センターイノベーション推進部リサーチグループ担当:下田、xx
TEL:00-0000-0000
E-mail:xxx-xxxxxx-xx-xxxx@xxx.xx.xx
なお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。
(5) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部 契約・管財グループ 担当: xx、xx(真)
TEL:00-0000-0000
E-mail:xx-xxx-xx@xxx.xx.xx
(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年
12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4 月に締結した契約については原則として 93
日以内)
(5)実施時期
平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
Ⅱ.契約書(案)契 約 書
2018 情財第 xx 号
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「IT 人材白書 2019 調査事業」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 x xは、別紙の仕様書及び提案書に基づく業務(以下「 請負業務」という。)を 本契約に従って誠実に実施し 、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(再請負の制限)
第 2 条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が 請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)
第 3 x xは、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙のxx従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第 1 項により選任された 責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)
第 4 条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)
第 5 条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
(権利義務の譲渡)
第 6 x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第 7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)
第 8 条 甲は、第 4 条の規定により納入物件の納入を受けた日から 30 日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって直ちに乙に通知する。
2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。この場合、xは、完了を確認するために 請負業務の完了通知書を乙に交付する。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、第 1 項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(瑕疵の補修)
第 9 条 甲は、前条第 3 項の規定による請負業務の完了日から 1 箇年以内に納入物件に瑕疵その他の不具合(以下「瑕疵等」という。)があることを発見したときは、乙に対して相当の期限を定めて、その瑕疵等を無償で補修させることができる。
(対価の支払及び遅延利息)
第 10 条 甲は、第 8 条第 3 項の規定による請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率 (政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。
(遅延損害金)
第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに 納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額の 1,000 分の 1 に相当する額を徴収することができる。
2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(契約の変更)
第 12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。
一 仕様書その他契約条件の変更。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
(契約の解除等)
第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までに完了する見込みがないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと甲が認めたとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1 項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。
4 甲は、第 1 項第 1 号乃至第 4 号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第 14 x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額 は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 5 条所定の契約金額を超えないものとする。
2 第 11 条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第 15 条 乙が、第 13 条第 4 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないとき
は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 16 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(納入物件の知的財産権)
第 17 条 納入物件に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、本契約の履行過程で生じた発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第 8 条第 3 項の規定による 請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。
2 納入物件に、乙又は第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、乙は甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含
む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなす。なお、その対価は契約金額に含まれるものとする。
3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、納入物件に関する著作者人格権、及び納入物件に対する著作xx第 28 条の権利 、その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。
(知的財産権の紛争解決)
第 18 条 乙は、納入物件に関し、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について調査を行い、これを甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の知的財産権に関して権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
3 第 9 条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(成果の公表等)
第 19 条 甲は、請負業務完了の日以後 、本契約に係る成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。
2 甲は、前項の規定に関わらず、乙の書面による承認を得て、請負業務完了前に成果の公表等をすることができる。
3 乙は、成果普及のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。
4 乙は、甲の書面による承認を得た場合は、本契約に係る成果を公表等することができる。この場合、乙はその方法、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。
5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を表示しなければならない。
6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)
第 20 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、
誠意をもって解決する。
(その他)
第 21 条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書
二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その
金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。
20○○年○月○日
甲 xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定 義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 x xは、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な
処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 x xが甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事 故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
Ⅲ.仕様書
「IT 人材白書 2019 調査事業」
事業内容(仕様書)
事業内容(仕様書)
1. 件名
「IT 人材白書 2019 調査事業」
2. 背景・目的
独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)IT 人材育成本部は、IT 市場動向を継続的に把握してきており、また IT 業界の動向に起因する IT 人材の調査・分析結果をメッセージとして広く周知させると同時に、今後の IT 人材育成施策の立案などの基礎資料とすることを目的として、「IT 人材白書 2009」から「IT 人材白書 2018」までを発行している。本年も IT 人材における課題等についての調査・分析を行うとともに、IPA が行っている IT 人材育成施策の活動状況についての解説を加えて取り纏めを行い、今後の IT人材育成により一層活用されることを目指した「IT 人材白書 2019(仮称)」の発行を予定している。
対象とする読者は、民・官を問わず IT 人材の育成を考える経営者、実務・政策担当者、IT 分野に従事する技術者、及び教育機関の人材育成担当者とする。
本事業では、「IT 人材白書 2019」の基となる資料を取り纏めるための調査等を行う。
3. 事業内容
IT 人材白書 2019 調査概略
3.1. 調査業務内容と調査方法
・回収計画
・調査項目(調査票)
・ウェブアンケートデザイン
・アンケート依頼時の資料
・アンケート調査先リスト
・集計結果
・ローデータ等
3.3.アンケート回答者リスト作成
3.2.作業実施内容のまとめ
3.4. 有識者会議の議事録作成
アンケート回答者リスト
作業実施記録
議事録
本事業では、「2.背景・目的」の内容実現に向けて調査を実施し、その調査結果は、「IT 人材白書 2019」の基となる資料として取り纏める。事業の概略は次のとおりである。
3.1.1.アンケート調査実施内容 | |
3.1.2.ウェブアンケート詳細 | |
3.1.3.調査実施全般 | |
3.1.4.集計及びローデータの変換 |
※網がけは主なアウトプット。中間提出物件や納入物件については各章及び「6.3 納入物件」を参照のこと。
3.1. 調査業務内容と調査方法
3.1.1. アンケート調査実施内容について
企業(IT 企業、ユーザー企業、ネットサービス実施企業)を対象として、以下に示す調査業務を行う。調査が効果的に実施出来るように、適切な調査方法の検討や調査票作成、調査、集計等を行い、取り纏めた結果が白書原稿執筆において有用に利用できる精度の高いものであり、調査対象間での有意な動向比較が可能となるようにすること。
調査方法は、ウェブを使用したアンケート(以下「ウェブアンケート」という。)を主として実施すること。また、ウェブアンケートに加えて、その他有効な方法も可とする。ウェブアンケートの詳細については
3.1.2 を参照。
<調査一覧>
NO | 調査種類 | 送付数 | 目標回収率 |
1 | IT 人材動向調査(IT 企業向け) | 3,000 社 | 30.0% |
2 | IT 人材動向調査(ユーザー企業向け) | 3,000 社 | |
3 | IT 人材動向調査(ネットサービス実施企業) | 1,000 社 | 20.0% |
0.0.0.0.XX 人材動向調査(IT 企業向け)
(1) IT 企業を調査対象とする調査を実施し、IT 企業における IT 人材✰動向を明らかにすること。
(2) アンケート先は、これまで✰調査を考慮した IPA 提示✰調査対象を必須とし、必要に応じてより調査
✰信頼性を高める調査先✰選定・追加を行い、IPA と協議✰上決定すること。なお、調査先✰決定までに、(※1)✰「企業区分」及び「企業情報(日本標準産業分類コード、従業員数)」を付与した調査先リストを作成し、これまで✰調査と大きな乖離がないように考慮すること。
(3) 調査✰継続性✰観点から、アンケート調査✰規模は前年度と同等程度とすること。また、0.0.0.0.XX人材動向調査(IT 企業向け)と 0.0.0.0.XX 人材動向調査(IT 部門等を有するユーザー企業向け)と合わせた回収率平均が 30.0%以上となるように努めること(※2)。
(4) 設問✰ボリュームについては、設問数55 程度を想定。3.1.1.4.(8)✰前年度調査票を参考にすること。
(※1)調査対象となる企業区分
・IT 関連企業✰業界団体(JEITA、JISA、CSAJ、JUAS 等)✰会員企業
・地域 IT 企業(IT 業界団体会員企業以外及び平成 28 年経済センサス活動調査✰ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業
✰売上高に基づく地方都市を選定し、そ✰都市に所在する企業を中心に従業員数✰多い順に抽出。ただし、抽出社数については地域間バランスを考慮すること。)
・そ✰他 IT 企業
(※2)前年度アンケート規模等
・0.0.0.0.XX 人材動向調査(IT 企業向け):送付数 3,000 社、回収率 44.0%
・0.0.0.0.XX 企業向け(3,000 社)と 3.1.1.2.ユーザー企業向け(3,000 社)を合わせた回収率x x 38.2%
0.0.0.0.XX 人材動向調査(IT 部門等を有するユーザー企業向け)
(1) ユーザー企業を調査対象とする調査を実施し、ユーザー企業における IT 人材✰動向を明らかにすること。
(2) アンケート先は、これまで✰調査を考慮した IPA 提示✰調査対象を必須とし、必要に応じてより調査
✰信頼性を高める調査先✰選定・追加を行い、IPA と協議✰上決定すること。なお、調査先✰決定までに、(※1)✰「企業区分」及び「企業情報(日本標準産業分類コード、従業員数)」を付与した調査先リストを作成し、これまで✰調査と大きな乖離がないように考慮すること。
(3) 調査✰継続性✰観点から、アンケート調査✰規模は前年度と同等程度とすること。また、回収率は
3.1.1.1.(3)✰通りとする(※2)。
(4) 設問✰ボリュームについては、設問数 55 程度を想定。3.1.1.4.(8)✰前年度調査票を参考にすること。
(※1)調査対象とする企業区分
・情報システム関連✰ユーザー企業✰業界団体に属する企業
・そ✰他ユーザー企業(抽出においては業種及び従業員数✰バランスを考慮すること)
・「IT 部門」を設置するユーザー企業
(※2)前年度アンケート規模等
・0.0.0.0.XX 人材動向調査(IT 部門等を有するユーザー企業向け):送付数 3,000 社、回収率 32.5%
・0.0.0.0.XX 企業向け(3,000 社)と 3.1.1.2.ユーザー企業向け(3,000 社)を合わせた回収率x x 38.2%
0.0.0.0.XX 人材動向調査(ネットサービス実施企業向け)
(1) ネットサービス実施企業を調査対象とする調査を実施しネットサービス実施企業においてウェブ・インターネット関連ビジネスを実施する IT 人材✰動向を明らかにすること。ここでいうウェブ・インターネット関連ビジネスとは「顧客に対するサービスを提供する手段としてインターネット(ウェブ)および インターネット(ウェブ)関連技術を用いているビジネス」とする。
(2) アンケート先は、これまで✰調査を考慮した IPA 提示✰調査対象を必須とし、必要に応じてより調査
✰信頼性を高める調査先✰選定・追加を行い、IPA と協議✰上決定すること。なお、調査先✰決定に際し、(※1)✰「企業区分」及び「企業情報(日本標準産業分類コード、従業員数)」を付与した調査先リストを作成し、これまで✰調査と大きな乖離がないように考慮すること。
(3) アンケート調査✰規模は前年度と同等程度とすること。また、そ✰回収率は 20.0%を上回るように努めること(※2)。
(4) 設問✰ボリュームについては設問数 30~40 程度を想定。3.1.1.4.(8)✰前年度調査票を参考にすること。
(※1)調査対象となる企業区分
・IT 関連企業✰業界団体(JEITA、JISA、CSAJ、JUAS 等)✰会員企業
・地域 IT 企業(IT 業界団体会員企業以外及び平成 28 年経済センサス活動調査✰ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業
✰売上高に基づく地方都市を選定し、そ✰都市に所在する企業を中心に従業員数✰多い順に抽出。ただし、抽出社数については地域間バランスを考慮すること。)
・Web 広告研究会✰会員企業
・新経済連盟✰会員企業
・民間データベース登録企業
・そ✰他ネットサービス実施企業
(※2)前年度アンケート規模等(調査対象は「IT 人材白書 2018」、「7.そ✰他(4)」を参照。)
・ IT 人材動向調査(ネットサービス実施企業):送付数 1,000 社、回収率 21.9%
3.1.1.4.調査方法✰詳細について
(1) 原則として、各調査対象間で✰調査先✰重複はないも✰とする。但し、調査✰趣旨に沿って明確に送付先を区別できる場合は、調査先✰重複もあり得る✰で IPA と協議✰うえ決定すること。
(2) 3.1.1.1.~3.1.1.3.で IPA から提示する調査対象は、提案内容等を踏まえ、企業名及び部署名・住所・過去回答状況(以前✰情報がある場合)を提供する。提供情報には、電話番号や担当者等✰情報はなく、過去✰調査時✰情報であるため最新ではない可能性がある。また、双方✰調査先✰突き合わせ、他✰調査区分✰調査対象と✰重複チェック、優先度✰判定等を行い、整理をすること。
(3) IPA が提示する提供情報✰うち 200 件程度は、データではなく、送付先を印字したラベルだけ✰提供となることがある。
(4) 移転等により調査票✰不達が判明した場合は、所定✰規模に到達するように即時補充をすること。そ
✰ため、調査先については、あらかじめ余裕を持った件数と資材を準備しておくこと。
(5) 調査開始前においては、各調査対象ごとに所定✰回収率となる回収計画を策定し、IPA ✰承諾を得た上で調査業務に着手すること。なお、回収計画については、具体性や実現性に乏しいと判断される内容✰場合、IPA から再提出を求める。承諾後、回収計画に変更やズレが生じる場合は、直ちにIPA に相談✰上対応すること。
(6) 回収率を高めるため✰方法は、少なくとも未回収先へ✰督促葉書✰送付 2 回、督促コール✰総数 2,000
社以上行うことを含めること。
(7) 調査先✰選定等に必要な情報は、信頼できる企業情報データベース等を必要に応じて利用すること。
(8) 前年度調査票は、次✰ URL を参照✰こと。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx0000.xxxx
(9) 設問自体は IPA が作成するが、アンケート✰種別やレイアウトに応じた問い方に変更するなど、適切に文章校正を行い、アンケートに反映すること。
3.1.2. ウェブアンケートの詳細について
(1) ウェブアンケート回答依頼については、調査区分毎✰調査対象企業に対してログイン ID やパスワード、URL 等を通知する方法で行うこと(角形 2 号封筒封書による A4 ✰書面通知を想定)。そ✰他有効な依頼方法がある場合も可とする。なお、URL 等✰通知文書✰ほか、趣旨説明、調査設問概要、回答方法ガイド、IPA 関連パンフレット(4 種程度 A4 サイズ(A3 二つ折りを含む)を想定)等を同封するため、文書内容を協議✰上作成・印刷し、封入すること。IPA 関連パンフレットについては IPA から提供する。なお、過去✰調査実績から、ほとんどがウェブ上で✰回答と想定しており、原則として紙✰調査票や返信用封筒は封入しないこととする。但し、調査先✰事情や要望があった場合は、可能な限り個別対応すること。
(2) ウェブアンケートについて、以下✰機能は必須とし、回答時✰利便性を考慮した画面・機能設計を行うこと。なお、アンケートは回答により分岐条件があり、入力条件に応じたエラーチェックや不正な値✰判定等ができること。
【ウェブアンケート✰機能】
・「全設問一覧✰印刷機能」
・「回答内容✰一時保存・中断」
・「回答結果✰確認及び印刷」
・「設問・選択肢✰自動分岐表示」
・「入力に対するエラーチェック」
・「進捗/回答率等✰可視化」
・「進む/戻るボタン」
・「Excel調査票✰ダウンロード」
【IPA側✰管理機能】
・「回答状況(完了/途中/未実施)✰把握」
・「回答✰途中保存日時/完了日時/回答作業時間✰把握」
・「回答結果(ローデータ)✰ダウンロード」
<設問✰条件分岐イメージ>
(3) ウェブアンケート回答へ✰導線として、IPA ウェブサイト上✰指定する URL から、ウェブアンケート用外部サイト(ログインページ)へ移動できるようにすること。デザイン等は IPA と協議✰上決定すること。ウェブアンケート✰実施においては IPA サーバー✰使用はできない✰で、適切な環境を用意すること。
(4) ログイン後、ID に紐づいた送付先情報(宛名等)が表示されること。
(5) ウェブアンケート✰回収方法については、ウェブ上以外(Excel 調査票✰電子メール送付や郵送等)で✰回答手段も用意すること。なお、回答が集計可能であれば形式は問わない。
(6) Excel 調査票においても、回答者が分かりやすく、回答しやすいように作成すること。
(7) IPA 側で事前✰テストやチェックが可能な予備 ID 及び各調査対象ごとに十分な予備 ID を用意すること。なお、予備 ID を使って IPA から直接調査先に依頼する場合においても、同様に集計できること。
(8) 請負者及び IPA がウェブアンケート及び Excel 調査票✰テストを実施し、IPA が了承した後、アンケートを実施すること。
(9) アンケート実施スケジュールについては、調査区分毎✰進捗に応じて、IPA と調整・変更すること。
(10)各調査用✰設問✰他に、回答者✰企業情報や任意回答✰一般的なアンケート項目(例:「IT 人材白書」をご存知ですか。等)も用意すること。(参考:3.1.1.4.(8)✰前年度調査票)
3.1.3. 調査実施全般について
(1) 効果的な回収ができるようなスケジュールを作成し、IPA と調整すること。
(2) アンケート実施期間中においても、設問や分岐条件等に重大な不具合等が発見された場合には、適切に対応すること。
(3) アンケート調査✰趣旨や回答方法等に関する問合せに対しては、問合せ先を用意して可能な限り対応し、問い合わせ内容は IPA と情報共有すること。但し、調査項目や設問意図に関することなど、具体的な内容に関する問合せについては、IPA と相談し対応すること。
(4) アンケート調査専用✰電話を用意すること。
(5) 督促コール✰実施前に、調査先✰状況を想定した応答✰トークスクリプトを作成✰上、IPA と調整すること。
(6) 督促葉書には、ログインに必要な情報を盛り込み、安全性確保✰ため、圧着葉書等を利用すること。
(7) アンケート調査開始日から締切後✰ 1 ケ月✰間において、毎日(土曜日曜祝日を除く)、最新✰調査先✰回答✰有無✰状況を、調査種類毎に IPA が確認できるようにすること。ただし、ウェブ上で✰回答以外✰方法(メール等)で✰回答✰有無は、回答受領から 2 営業日以内に把握できること。
(8) アンケート調査終了後(締切後)に回答が到着した場合は、IPA へ報告✰上、取り扱いについて協議すること。回答結果を集計しない場合においても、礼状等✰送付に必要な情報については、適切に扱うこと。
(9) アンケート実施期間中は、原則として常時ウェブアンケートが稼働状態であることが望ましい。メンテナンス等で利用できない場合がある際は、事前に告知✰上、通常回答される時間帯を十分考慮して、調査先に極力支障がでないように努めること。また、通常回答される時間帯に障害✰発生等があった場合は、速やかに復旧対応を行うこと。当該時間帯に 1 時間以上利用できないなど回収へ✰影響が大きいと IPA が判断する場合は、請負者✰責任で、スケジュール✰調整や調査先へ✰対応など、影響を小さくするため✰措置を IPA と協議✰上で決定すること。
3.1.4. 集計及びローデータの変換
(1) 各アンケート調査✰終了後は、速やかにローデータ(アンケート回答、個票をまとめたも✰)を IPA
に提出すること。アンケート回答結果については、設問✰分岐条件やエラー✰チェック等を行うこと。
(2) ローデータ✰様式・記入要領(以下「フォーマット」という。)✰詳細は、IPA から提供する。指示するフォーマットを用いた場合に、集計やデータ作成等✰作業に支障がある場合には、IPA と協議✰上、フォーマット✰修正を行い対応すること。
<フォーマットサンプル>
(3) アンケート調査✰実施中に IPA ✰指定するローデータをフォーマットに変換して提出すること。時期は IPA と協議✰うえ調整すること。
(4) ローデータは、調査終了後から原則、3 営業日以内に IPA へ✰提出が可能となるスケジュールを予め組むこと。なお、3 営業日以内に提出するローデータは、作業状況に応じた暫定版でも構わない。ただし、暫定版提出後に修正を要する場合は速やかに連絡を行い、調査終了後から 2 週間以内を目途に完成版を再提出すること。作業に支障が生じる場合は、IPA と協議✰うえ調整すること。
(5) 調査結果は下記表「集計方法」に示す各集計を行うこと。なお、企業規模別集計以外✰有効な集計方法も可とする。
(6) 集計されたファイル(以下「集計データ」という。)✰うち、単純集計は、ローデータ提出後から原則、1 週間以内に IPA へ✰提出が可能となるスケジュールを予め組むこと。
(7) 企業規模別集計データは、単純集計提出後から原則、1 週間以内に IPA へ✰提出が可能となるスケジュールを予め組むこと。
(8) 集計データは、前年度まで✰経年比較を可能とするため、過去✰ IT 人材白書と整合性を持たせた集計を行うこと。(しきい値等は、前年度✰ IT 人材白書「7.そ✰他(4)」を参照。)
(9) 上記スケジュールで、作業等に支障が生じる場合は、IPA と協議✰うえ調整すること。
<集計方法>
NO | 調査種類 | 集計方法 |
1 | IT人材動向調査(IT企業向け) | 単純集計、企業規模別集計 |
2 | IT人材動向調査(ユーザー企業向け) | 単純集計、企業規模別集計 |
3 | IT人材動向調査(ネットサービス実施企業向け) | 単純集計、企業規模別集計 |
3.2. 作業実施内容✰まとめ
本事業実施において検討した内容等を、次✰内容を含む作業実施記録としてまとめること。詳細な内容等については、IPA と協議✰上決定する。
・本年度調査概要(各調査毎✰目的、方針、調査方法と効果等)
・調査方法について✰総括・課題
・今後✰調査について✰提言
3.3. アンケート回答者リスト作成
アンケートに協力いただいた企業等に、後日 IPA から礼状等を送付するため、回答✰あった企業等✰宛名リストを、調査種類毎に Excel 形式にて作成し提出すること。また、調査先リストに回答✰有無を追記した回答者xxxを作成すること。
3.4. 有識者会議✰議事録作成
IT 人材白書 2019 ✰検討を行うことを目的として IPA で開催している 2018 年度 IT 人材動向調査に係る有識者会議(以下「有識者会議」という。)へ✰出席及び議事録を作成し、可能な範囲で調査業務に反映する。
(1) 有識者会議は、原則として IPA に於いて開催する。会議メンバは、業界団体、大学・大学院、メディア✰代表や有識者✰他、IPA 関係者、関連省庁から✰オブザーバーにより構成される。
(2) 有識者会議は 4~5 回程度(月 1 回)、1 回あたり 2 時間程度✰開催とする。なお、議事録作成用に必要な会議資料等は IPA から提供することができる。
(3) 有識者会議✰事務局は IPA が運営する。議事進行に関する資料は事務局にて作成する。請負者は、議題に応じて必要がある場合は回収状況や調査方法等✰補足説明を行うこと。必要な場合は簡単な補足資料を用意すること。
(4) 議事録は 1 週間以内を目途に作成すること。
4. 事業✰実施体制
4.1. 作業担当者・体制
(1) プロジェクトリーダー及び主担当者は、IT に係る動向調査や IT 人材に関する類似業務(調査等)✰経験があること。
(2) プロジェクトリーダー及び主担当者は、効果的な調査方法及びアンケート回収方法に関する十分な知識及びスキルがあること。
(3) 調査票✰形式チェックを行うため、アンケート調査業務に 3 年以上従事した経験を有する者を配置すること。
(4) プロジェクトリーダー又は主担当者は、情報セキュリティ対策✰観点から、情報処理✰促進に関する法律に基づく情報処理安全確保支援士✰登録を受けている者、情報処理安全確保支援士試験に合格した者、情報セキュリティマネジメント試験に合格した者又はこれらと同等✰知識及び技能を有する者であることが望ましい。
(5) 組織として、事業が遂行可能な人員を確保するとともに、適切な管理体制を整えること。主担当者に対しては、遅滞なく作業が連携できる副担当者を配置すること。
(6) 事業✰実施に関わる全作業者✰体制図を作成し提出すること。作業者✰追加や変更があった場合は速やかに体制図を更新して提出すること。
(7) 請負者は、プライバシーマーク付与認定や ISO/IEC27001 認証、JISQ27001 認証、またはこれらと同等✰認証・認定を受けていることが望ましい。
(8) 請負者は事業実施までに、本事業従事者✰所属と役割、実績、資格、国籍等を明記した実施体制を示すとともに、情報セキュリティ上✰明らかな懸念が無い体制となるように IPA と調整すること。また、資本関係、役員等✰情報、事業✰実施場所に関しても情報提供を行うこと。
4.2. 作業✰進め方
(1) 集計結果など✰、調査毎に作業✰区切り✰段階で IPA が要請し提出させるドキュメント類について管理を行い、これらは必要に応じて IPA に提出すること。
(2) 各納入物件については、あらかじめそれら✰記述項目、記載内容、フォーマット及び記載水準に対して IPA ✰了解を得ること。また、必要に応じてサンプルを作成し IPA と合意すること。
(3) 各納入物件・中間提出物件に記述する、各種名称(調査名、資料名、項目名等)を統一すること。各調査名と資料と✰リンクなど、各納入物件・中間提出物件が管理しやすいようなルールを作成し、実施すること。
(4) 調査結果など✰中間提出物件については、IPA と事前にスケジュール及び変更管理について合意した上で実施すること。
(5) 作業を進めるにあたり、IPA と✰間で未決定事項や本仕様書に記載✰ない事項、作業を妨げる問題が発覚したとき、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたときは、直ちに IPAに報告し協議・決定✰上作業を進めること。
(6) 手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性✰ある事業スケジュールを作成し、IPA に提出するとともに、スケジュール通りに事業が遂行するよう作業者に指示し、スケジュール管理を行うこと。
(7) やむを得ない状況や調査✰質✰確保等✰ため、スケジュール✰遅延や変更が予測される場合、対応策と共に速やかに IPA に報告し、協議✰上対処すること。
(8) 各協議✰決定事項や打合せ内容については議事録や議事メモ等を作成し、IPA と共有すること。
(9) 課題管理など、確認事項などを IPA と齟齬なく共有する体制を構築すること。
(10)調査、集計等✰各作業にあたっては、作業計画等により作業内容を明確にし、あらかじめ IPA ✰了解を得た上で行うこと。
(11)電子メール等で回収するファイルや各種資料等は、ウイルスチェック等を適切に行うこと。
5. 事業期間及びスケジュール
5.1. 事業期間
契約締結後 2019 年 01 月 31 日まで。
なお、調査集計結果等については随時 IPA に報告を行うも✰とし、詳細なスケジュールについては契約締結後別途協議✰上決定するも✰とする。
5.2. スケジュール
① 調査内容・項目検討 契約締結後~2018 年 9 月下旬
② ウェブアンケート実施 2018 年 10 月上旬~2018 年 11 月中旬
③ 集計 2018 年 11 月中旬~2018 年 11 月下旬
④ 納入期限 2019 年 01 月 31 日
6. 検収関連事項
6.1. 納入期限
納入期限は 2019 年 01 月 31 日(木)とする。
6.2. 納入場所
x000-0000
xxxxxxxxxxxx 00 x 0 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 x
独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センターイノベーション推進部リサーチグループ
6.3. 納入物件
次に納入物件✰一覧を示す。納入物件✰電子データを収めた記録媒体(CD-R 又は DVD-R)一式を 1 部提出する。なお検収用として紙媒体も各 2 部提出すること。
NO | 納入物件名 | 形式 | 備考 |
1 | 作業実施記録 | Word及びPDF | |
2 | アンケート調査回収計画 | 要調整 | (※1) |
3 | アンケート調査項目(調査票) | Excel及びPDF | |
4 | ウェブアンケート画面(デザイン) | 要調整 | (※1) |
5 | アンケート調査依頼時に使用する資料一式 | 要調整 | (※1) |
6 | アンケート調査先リスト | Excel | (※2)(※3) |
7 | アンケート回答者リスト | Excel | (※2) |
8 | 集計データ | Excel | |
9 | ローデータ(回答結果)及び「フォーマット」に変 換したローデータ | Excel及びcsv | (※2) |
10 | 有識者会議議事録 | WordまたはPDF | |
11 | そ✰他必要に応じて作成した資料 | - | (※1) |
(※1) 形式は資料作成時に IPA と取り決めること。
(※2) 個人情報保護法に抵触ないよう、適切な措置を行うこと。
(※3) 「No.6 アンケート調査先リスト」については、「No.7 アンケート回答者リスト」✰情報を反映(Excelファイルに「2019 回答」✰列を追加)した上で最終納品すること。
6.4. 検収条件
納入物件✰内容に関しては、調査内容及び対象に関して本仕様書に示された条件、項目を充たしているかについて確認を行う。また、品質については「2.背景・目的」で示された目的を満たすに十分か否かを基準
に判断する。さらに次✰項目について確認を行う。
(1) 個々✰納入物件・中間提出物件は、整理され分かりやすい名称であること。
(2) データ等については、最新✰状態に整え納品すること。
7. そ✰他
(1) 他者✰知的所有権へ✰配慮を行うこと。
(2) 各納入物件は、図表を用いた分かりやすい記述とすること。
(3) 過去✰「IT 人材白書」✰参照先 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
(4) 本調査✰過程で得るローデータや会議資料等は、IPA ✰許可なく他に利用しないこと。
(5) 請負者は個人情報✰取り扱いに留意し、情報漏えい防止対策や情報✰暗号化、脆弱性へ✰対応など適切に情報セキュリティ対策を実施すること。
(6) 情報セキュリティインシデントが発生した場合、IPA ✰指示に基づき適切に対応すること。
(7) 保護すべき情報はパスワード✰設定など、安全な方法で受け渡しをすること。また、契約中/契約終了後✰如何に依らず、一時的に IPA から提示する未公開情報や個人情報等は、不要になった段階で適切に削除するとともに、IPA に確認を取ること。
(8) 請負者✰情報セキュリティ対策✰履行状況を確認する必要が生じた場合、対応すること。
(9) 情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPA と調整し、適切に対処すること。
(10) 本事業✰過程で収集・作成する情報✰うち、IPA が秘密情報であると指定するも✰を保管する際や IPA と✰間で秘密情報✰受け渡しする際にクラウドサービスを利用する場合は「クラウドサービス利用✰ため✰情報セキュリティマネジメントガイドライン」1に記載されている情報セキュリティ対策を行うこと。
1 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/0000/00/00000000000/00000000000-0.xxx
Ⅳ.入札資料作成要領
「IT人材白書2019調査事業」
入札資料作成要領
目 次
第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料
第2章 評価項目一覧に係る内容✰作成要領
2.1 評価項目一覧✰構成
2.2 遵守確認事項
2.3 提案要求事項
2.4 添付資料
第3章 提案書に係る内容✰作成要領及び説明
3.1 提案書✰構成及び記載事項
3.2 提案書様式
3.3 留意事項
本書は、「IT人材白書2019調査事業」に係る入札資料✰作成要領を取りまとめたも✰である。
第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下✰表1に示す資料を提示する。入札者はこれを受け、以下✰表2に示す資料を作成し、機構へ提出する。
[表1 機構が入札者に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①仕様書 | 本件「IT人材白書2019調査事業」✰仕様を記述(目的・内容等)。 |
② 入札資料作成要領 | 入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目✰概要等を記述。 |
③ 評価項目一覧 | 提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目✰区分、得点配分等を記述。 |
④ 評価手順書 | 機構が入札者✰提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点✰算出方法及び評価基準等を記述。 |
[表2 入札者が機構に提出する資料]
資料名称 | 資料内容 |
① 評価項目一覧✰遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したも✰ | 仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書✰頁番号を記入したも✰。 |
② 提案書 | 仕様書に記述された要求仕様をど✰ように実現するかを提案書にて説明したも✰。主な項目は以下✰とおり。 ・入札者が提案する、調査内容、調査方法。 ・実施体制、スケジュール。 ・調査・報告書作成者✰スキル ・補足資料(入札者✰関連する実績✰詳細)等 |
第2章 評価項目一覧に係る内容✰作成要領
2.1 評価項目一覧✰構成
評価項目一覧✰構成及び概要説明を以下表3に示す。
[表3 評価項目一覧✰構成✰説明]
評価項目一覧における項番 | 事項 | 概要説明 |
0 | 遵守確認事項 | 「IT人材白書2019調査事業」を実施する上で遵守すべき事項。これら事項に係る具体的内容✰提案は求めず、全て✰項目についてこれを遵守する旨を記述する。 |
1~4 | 提案要求事項 | 提案を要求する事項。これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目✰必須項目及び任意項目✰区分け、得点配分✰定義に従いそ✰内容を評価する。 |
5 | 添付資料 | 入札者が作成した提案✰詳細を説明するため✰資料。これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:担当者略歴、会社として✰実績、実施条件等 |
2.2 遵守確認事項
遵守確認事項における各項目✰説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧✰遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。遵守確認事項✰各項目✰説明に関しては、以下表4を参照すること。
[表4 遵守確認事項上✰各項目✰説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 遵守確認事項✰分類 | 機構 |
内容説明 | 遵守すべき事項✰内容 | 機構 |
遵守確認 | 入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守✰範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 | 入札者 |
2.3 提案要求事項
提案要求事項における各項目✰説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧✰提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。提案要求事項✰各項目✰説明に関しては、以下表5を参照すること。
[表5 提案要求事項上✰各項目✰説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 提案書✰目次(提案要求事項✰分類) | 機構 |
提案要求事項 | 入札者に提案を要求する内容 | 機構 |
評価区分 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)✰区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、そ✰内容に応じて配点を行う。 | 機構 |
得点配分 | 基礎点及び各項目に対する最大加点 | 機構 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書✰頁が存在しない場合には空欄とする。評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁✰xx対象として採点を行う。 | 入札者 |
2.4 添付資料
添付資料における各項目✰説明を以下表6に示す。
[表6 添付資料上✰各項目✰説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 提案書✰目次(提案要求事項✰分類) | 機構 |
資料内容 | 入札者が提案✰詳細を説明するため✰資料 | 機構 |
提案✰要否 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)✰区分を設定している。 | 機構 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書✰頁が存在しない場合には空欄とする。 | 入札者 |
第3章 提案書に係る内容✰作成要領及び説明
3.1 提案書✰構成及び記載事項
以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書✰目次]✰大項目を抜粋したも✰及び求められる提案要求事項を表7に示す。提案書は、表7✰項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。なお、詳細は別添「評価項目一覧」を参照すること。
[表7 提案書目次及び提案要求事項]
提案書目次項番 | 大項目 | 求められる提案要求事項 |
1 | 調査業務✰実施方針等 | 調査内容、調査方法、集計✰妥当性、実施スケジュール及び事業✰実現性等。 ・仕様書✰3.1.1.アンケート調査について、調査対象✰決定にあたっては、これまで✰調査における調査対象も考慮しつつ、より調査✰信頼性を高める調査先✰選定方法を提案書に記載すること。また、アンケート✰回収率を上げる効果的な工夫があれば、IPAと協業して行う方策も含め提案書に記載すること。 ・ウェブアンケート以外✰信頼性✰おける調査方法で、効率的にデータ収集を実施する方法があれば提案書に記載すること。 ・仕様書✰3.1.2.ウェブアンケート✰詳細について、回答者✰利便性を考慮した使いやすさ✰工夫等があれば提案書に記載すること。 ・仕様書✰3.1.4.集計及びローデータ✰変換について、調査内容と集計データ✰関連性が明確となるような整理・提出方法があれば提案書に記載すること。 |
2 | 組織✰経験・能力 | 業務遂行に必要な体制、環境及び類似事業✰実績等✰確認。 ・仕様書✰4.1.作業担当者・体制✰内容を参照して、組織として✰事業実施体制、過去✰実績等を提案書に記載すること。 |
3 | 業務従事者✰経験・能力 | 従事者に業務遂行上必要な知識、知見、経験✰確認。 ・仕様書✰4.1.作業担当者・体制✰内容を参照して、従事者 ✰知識、知見、経験を提案書に記載すること。プロジェクトリーダー、主担当者が相応✰知識・知見等があることを示すこ と。 |
4 | ワーク・ライフ・バランス等✰推進に関する指標 | ワーク・ライフ・バランス等✰推進に関する認定又は行動計画✰策定状況。 ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等✰写しを添付すること。 |
5 | 添付資料 | 提案した内容✰詳細を説明するため✰資料。例としては、実施担当者✰略歴や専門知識、関連する資格や実施組織✰類似事業✰実績✰詳細など。 |
3.2 提案書様式
① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書✰中に折り込む。
② 提案書✰ファイル形式は、原則として、Microsoft Office2013互換またはPDF形式✰いずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。
3.3 留意事項
① 提案書を評価する者が特段✰専門的な知識や商品に関する一切✰知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。なお、必要に応じて用語解説などを添付する。
② 提案に当たって、特定✰製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するも✰(製品紹介、パンフレット、比較xx)を添付する。
③ 入札者は提案✰際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うため✰資料を、添付資料として提案書に含めることができる(そ✰際、提案書本文と添付資料✰対応が取れるようにする)。
④ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。
⑤ 上記✰提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書✰評価を行わないことがある。また、補足資料✰提出や補足説明等を求める場合がある。
⑥ 提案書、そ✰他✰書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)✰技術評価に使用する。
⑦ 提案書は契約書に添付し、そ✰提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。
⑧ 提案内容✰一部を外注する場合は、そ✰作業内容を明記すること。
Ⅴ.評価項目一覧
「IT人材白書2019調査事業」評価項目一覧
件名:「IT人材白書2019調査事業」
法人名:
[Ⅴ-1.遵守確認事項]
大項目 | 小項目 | 内容説明 | 遵守確認 |
0 遵守確認事項 | |||
0.1 納入物件 | 納入物件は、日本語で作成し、図表等は本文中に挿入すること(ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可能)。 | ||
0.2 調査✰範囲 | Ⅲ.仕様書「3.事業内容」に記載している項目を一括して受託すること(部分について✰提案は認めない)。 | ||
0.3 調査業務✰実施方針等 | Ⅲ.仕様書「3.1.調査業務内容と調査方法」に従い、調査を実施すること。 | ||
0.4 業務従事者✰経験・能力 | Ⅲ.仕様書「4.事業✰実施体制」に記載している実施要員に関する要件を満たすこと。 | ||
0.5 調査対象企業群✰選定 | 調査対象企業群✰選定に当たって、母集団を請負者にて用意できること。 | ||
0.6 回収計画✰策定 | Ⅲ.仕様書「3.1.調査業務内容と調査方法」に記載している各アンケート✰目標回収率となる回収計画を策定し、IPA ✰承諾を得た上で調査業務に着手すること。 | ||
0.7 スケジュール | アンケート調査・集計等✰スケジュールが記されていること。 調査対象毎に集計等を行い、調査状況✰中間提出を行うことが明記されていること。作業計画を明確に定めた上で工程管理を行い、期限を守ること。 |
Ⅴ-2.提案要求事項一覧]
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評価区分 | 得点配分 | 提案書頁番号 | |||
大項目 | 小項目 | 基礎点 | 加点 | 合計 | |||
1 | 調査業務の実施方針等 | ||||||
1.1 調査業務内容と調査方法 | ・仕様書記載の調査業務に記載の内容が偏りなく全て提案されているか。 | 必須 | 10 | - | 215 | ||
・仕様書記載の調査方法について、具体的な実施方法が全て提案されているか。 | 必須 | 10 | - | ||||
・アンケート調査の対象先について、調査の信頼性を高める調査先の選定手法が提案されているか。 | 必須 | 10 | - | ||||
・ アンケート調査の対象先(IT 企業、ユーザー企業、ネットサービス実施企業)について、より調査の信頼性や回収率を高めるための適切な選定・追加手法や工夫があるか。 | 任意 | - | 20 | ||||
・ IT 企業、ユーザー企業、ネットサービス実施企業向けのアンケート調査において、回収率が目標値以上となる回収計画の策定方法(計画構成、スケジュール、回収状況に応じた対応等)について、明確かつ具体的な説明がなされているか。 | 必須 | 10 | - | ||||
・ 各アンケート調査において、仕様書記載の回収率に到達するため、アンケートを適切な相手方に届け、回答を得るための効果的かつ具体性のある工夫や計画があるか。 | 任意 | 10 | |||||
・アンケート依頼の際、不達への対策や対応方法、開封されるための工夫や提案がされているか。 | 任意 | - | 10 | ||||
・アンケート調査開始後、最新の回答状況を把握し、回答状況を踏まえた上で回収率を向上させるための効率的な工夫や具体性のある提案がなされているか。 | 任意 | - | 15 | ||||
・ウェブアンケート以外の方法で調査する場合に、信頼性のおける調査方法で、かつ効率的にデータ収集を実施する提案がなされているか。 | 任意 | - | 15 | ||||
・Excel 調査票について、分かりやすく、効率的に扱える工夫があるか。 | 任意 | - | 15 | ||||
・ウェブアンケートについて、仕様書記載の機能を実現でき、回答時の利便性を考慮した画面・機能設計となる説明がなされているか。 | 必須 | 10 | - | ||||
・ウェブアンケート回答時の利便性を考慮した画面・機能設計とするための工夫やウェブアンケートの機能について、情報セキュリティの観点も踏まえた上で、回答者が使いやす い優れた工夫やアイデアがあるか。 | 任意 | - | 20 | ||||
・調査先の状況や環境を考慮し、安全性、信頼性のある依頼・回答方法の優れた工夫や提案があるか。 | 任意 | - | 15 | ||||
・アンケート調査開始日から締切後の1ヶ月の間において、毎日(土曜日曜祝日除く)、最新の調査先の回答の有無の状況を IPA が確認できる具体的な提案がなされている か。また、調査先の回答の有無は調査種類毎とする提案となっているか。 | 必須 | 10 | - |
・ウェブアンケートの IPA 側の管理機能について、回答把握のための使いやすさの工夫や事業効果を高めるための優れた機能等の提案があるか。 | 任意 | - | 15 | ||||
・調査対象からの問合せ対応について、適切な体制や対応が可能となる提案がされているか。 | 任意 | - | 10 | ||||
・調査の質を高めるため、過去の成功事例・失敗事例を踏まえた上で、仕様書に示した調査方法以外に有効性の高い提案がされているか。 | 任意 | - | 10 | ||||
1.2 調査結果の集計等 | ・回答結果であるローデータや集計データについて、分岐条件やエラー等を修正の上、速やかに提出するための工夫や提案がなされているか。 | 任意 | - | 20 | 20 | ||
1.3 作業計画(スケジュール) | ・仕様書に提示したスケジュールを踏まえ、手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性のあるスケジュールが提案されているか。 | 必須 | 10 | - | 10 | ||
1.4 推進体制 | ・作業計画を推進するための具体的な体制と手段が提案されているか。 | 任意 | 15 | 15 | |||
2 | 組織の経験・能力 | ||||||
2.1. 組織としての調査実施能力 | ・組織として、事業が遂行可能な人員を確保するとともに、適切な管理体制を整えている か。 | 必須 | 10 | - | 25 | ||
・事業を円滑に行うための組織・人的ネットワークや情報源をもっているか。 | 任意 | - | 10 | ||||
・請負者は、プライバシーマーク付与認定や ISO/IEC27001 認証、JISQ27001 認証、ま たはこれらと同等の認証・認定を受けているか | 任意 | 5 | |||||
2.2. 類似業務の経験 | ・過去に類似する事業を複数回経験しており、精通しているか。 | 任意 | - | 5 | 5 | ||
2.3. 事業実施にあたっての管理・バックアップ体制 | ・主担当者に対しては、遅滞なく作業が連携できる副担当者を配置されているか。 | 必須 | 5 | - | 10 | ||
・円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれているか。 | 任意 | - | 5 | ||||
3 | 業務従事者の経験・能力 | ||||||
3.1. 事業内容に関する専門知識・適格性 | ・プロジェクトリーダー及び主担当者は、効果的な調査方法及びアンケート回収方法に関する十分な知識及びスキルがあるか。 | 必須 | 5 | - | 10 | ||
・プロジェクトリーダー又は主担当者は、情報処理安全確保支援士の登録を受けている 者、情報処理安全確保支援士試験に合格した者、情報セキュリティマネジメント試験に合格した者又はこれらと同等の知識及び技能を有する者であるか。 | 任意 | 5 | |||||
3.2. 類似業務の経験 | ・プロジェクトリーダー及び主担当者は、IT に係る動向調査や IT 人材に関する類似業務 (調査等)の経験があるか。 | 必須 | 5 | 10 | |||
・調査票の形式チェックを行うため、アンケート調査業務に 3 年以上従事した経験を有する者を配置しているか。 | 必須 | 5 | - | ||||
4 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 |
4.1. ワーク・ライフ・バランス等の推進 | ・企業として、以下のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を推進しているか。(対象の場合は、認定通知書の写し等を添付すること。) ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業) ②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業) ③青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエ ール認定企業) | 任意 | - | 10 | 10 | ||
100 | 230 | 330 |
[Ⅴ-3.添付資料]
提案書✰目次 | 資料内容 | 提案✰要否 | 提案書頁番号 | |
大項目 | 小項目 | |||
5 添付資料 | ||||
5.1 実施体制及び業務従事者略歴 | ・ 入札者✰概要✰分かる資料 | 任意 | ||
・ 本調査履行✰ため✰体制図 | 任意 | |||
・ 各業務担当者✰略歴 | 任意 | |||
5.2 会社として✰実績 | ・ 本調査✰類似案件実績 | 任意 | ||
・ 本調査に有用な領域で✰資格、実績等 | 任意 | |||
5.3 そ✰他 | ・ そ✰他提案内容を補足する説明、調査実施における前提条件等 | 任意 |
Ⅵ.評価手順書
「IT人材白書2019調査事業」評価手順書(加算方式)
本書は、「IT人材白書2019調査事業」に係る評価手順を取りまとめたも✰である。落札方式、評価
✰手続き及び加点方法等を以下に示す。
第1章 落札方式及び得点配分
1.1 落札方式
次✰要件を共に満たしている者✰うち、「1.2 総合評価点✰計算」によって得られた数値✰最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格✰制限✰範囲内であること。
②「Ⅴ.評価項目一覧」✰遵守確認事項及び評価項目✰必須区分を全て満たしていること。
1.2 総合評価点✰計算
総合評価点 = 技術点 + 価格点
技術点 = 基礎点 + 加点
価格点 = 価格点✰配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)
※小数点第2位以下切捨て
1.3 得点配分
技術点に関し、必須及び任意項目✰配分を330点、価格点✰配分を165点とする。
技術点 | 330点 |
価格点 | 165点 |
第2章 評価✰手続き
2.1 一次評価
一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」✰各事項について、次✰要件をすべて満たしているか審査を行う。一次評価で合格した提案書について、次✰「2.2二次評価」を行う。
①「1.遵守確認事項」✰「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。
②「2.提案要求事項」✰「提案書頁番号」欄に、提案書✰頁番号が記入されていること。
③「3.添付資料」✰提案が必須となっている資料✰「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。
2.2 二次評価
上記「2.1 一次評価」で合格した提案書に対し、次✰「第3章 評価項目✰加点方法」に基づき技術評価を行う。なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングにより得られた評価を加味するも✰とする。
評価に当たっては、複数✰評価者で各項目を評価し、各評価者✰評価結果(得点)✰平均値(小数点第2位以下切捨て)をもって技術点とする。
2.3 総合評価点✰算出
以下✰技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。
①「2.2 二次評価」により算定した技術点
②「1.2 総合評価点✰計算」で定めた計算式により算定した価格点
第3章 評価項目✰加点方法
3.1 評価項目得点構成
評価項目(提案要求事項)毎✰得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎点、任意項目は加点として付与する。
なお、評価項目毎✰基礎点、加点✰得点配分は「Ⅴ.評価項目一覧」✰「2.評価項目一覧
-提案要求事項-」を参照すること。
3.2 基礎点評価
提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、そ✰入札者を不合格とし、価格点✰評価は行わない。
3.3 加点評価
任意項目について、提案内容に応じて下表✰評価基準に基づき加点を付与する。
評価 ランク | 評価基準 | 項目別得点 | |||
S | 通常✰想定を超える卓越した提案内容である。 | 20 | 15 | 10 | 5 |
A | 通常想定される提案としては最適な内容である。 | 12 | 9 | 6 | 3 |
B | 概ね妥当な内容である。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
C | 内容が不十分、又は該当する提案✰記載がない。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ただし、「4 ワーク・ライフ・バランス等✰推進に関する指標」については、下表✰評価基準に基づき加点を付与する。複数✰認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。
認定等✰区分 | 項目別得点 | |
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業) | 1段階目(※1) | 3 |
2段階目(※1) | 7 | |
3段階目 | 10 | |
行動計画(※2) | 2 | |
次世代法に基づく認定(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業) | xxxん | 3 |
プラチナxxxん | 7 | |
若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | 7 |
※1 労働時間等✰働き方に係る基準を満たすこと。
※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画✰策定義務がない事業主(常時雇用する労働者✰数が300人以下✰も✰)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合✰み)。
Ⅶ.そ✰他関係資料
独 x x 政 法 人 情 報 処 理 推 x x 構 入 札 心 得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)✰契約に係る一般競争又は指名競争
(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程、入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用する場合における電子申請マニュアル(以下「マニュアル」という。)に定めるもxxほか、こ✰心得に定めるも✰とする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読✰うえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項✰書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項✰書類について✰不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札✰方法)
第 4 条 入札者は、次✰各号に定める方法により、入札を行わなければならない。
(1) 直接入札又は郵便等入札 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(2) 電子入札 入札者は、電子入札システムを利用して入札金額を含む入札データを送信しなければならない。
(入札書等✰記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書又は入札データ(以下「入札書等」という。)に記載された金額に当該金額✰ 8 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とする✰で、入札者は
消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額✰ 108 分✰ 100
に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘✰うえ入札者✰氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。こ✰場合において、入札書とは別に提案書及び証書等✰書類を添付する必要✰ある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、そ✰委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘✰うえ入札者✰氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。こ✰場合において、入札書とは別に提案書及び証書等✰書類を添付する必要✰ある入札にあたっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、そ✰委任状を同封しなければならない。
(電子入札)
第 8 条 電子入札を行う場合は、電子入札システム✰マニュアルに定めるデジタル証明書✰取得を行い、公告、公示又は通知書に示した時刻までに電子入札を行わなければならない。こ✰場合において、入札者に求められる競争参加資格を満たすことを証明する必要✰ある入札にあたっては、電子入札とは別に競争参加資格を満たすことを証明する証書等を提出しなければならない。
(代理人✰制限)
第 9 条 入札者又はそ✰代理人は、当該入札に対する他✰代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1項各号✰一に該当すると認められる者で、そ✰事実があった後 2 年を経過しない者を入札代理人とすることができない。
(条件付き✰入札)
第 10 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査✰申請を行ったも✰は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争✰場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。こ✰場合において、当該資格審査申請書✰審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札✰対象としない。
(入札✰取り止め等)
第 11 条 入札参加者が連合又は不穏✰行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札✰執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札✰無効)
第 12 条 次✰各号✰一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者✰署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項✰入札について他人✰代理人を兼ね又は 2 者以上✰代理をした者✰入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要✰ある入札にあっては、証明書が契約担当職員等✰審査✰結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) そ✰他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 13 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも✰とする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係✰ない職員を立会わせて行うも✰とする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 14 条 工事そ✰他✰請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるも✰に限る。)について予決令第 85 条に規定する相手方となるべき者✰申込みに係る価格によっては、そ✰者により当該契約✰内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合✰基準は次✰各号に定める契約✰種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事✰請負契約 そ✰者✰申込みに係る価格が契約ごとに 3 分✰ 2 から 10 分✰ 8.5 ✰範囲で契約担当職員等✰定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外✰請負契約 そ✰者✰申込みに係る価格が 10 分✰ 6 を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後✰資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格✰積算内訳、手持工事等✰状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約✰履行状況等について実施する。
(落札者✰決定)
第 15 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者✰うち、予定価格✰範囲内で最低✰価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、そ✰入札金額が当機構会計規程第 29 条✰規定に基づいて作成された予定価格✰制限✰範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付✰評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施✰上、落札者を決定する。
3 前項✰規定による調査✰結果そ✰者により当該契約✰内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はそ✰者と契約を締結することがxxな取引✰秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格✰制限✰範囲内✰価格をもって入札をした他✰者✰うち、評価✰最も高い者を落札者とすることがある。
(再度入札)
第 16 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、開札✰結果予定価格✰制限に達した価格✰入札がないときは、直ちに再度✰入札を行う。なお、開札✰際に、入札者又はそ✰代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したも✰とみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、そ✰委任状を持参させなければならない。
3 電子入札にあっては、開札✰結果予定価格✰制限に達した価格✰入札がないときは、契約担当職員等✰指定する時刻に再度入札を行う。
4 前項において、入札者又は代理人は、開札時に電子入札システムを立ち上げたパソコンで開札✰状況を確認し、速やかに再度入札ができるようにしなければならない。
(同価又は同総合評価点✰入札者が二者以上ある場合✰落札者✰決定)
第 17 条 最低価格落札方式にあっては、落札となるべき最低価格✰入札をした者が二者以上あるときは、電子入札システム✰くじ引き機能(乱数によるランダム選択)をもって落札者を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価点✰入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 13 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項✰場合において、当該入札をした者✰うちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係✰ない職員にくじを引かせるも✰とする。
(契約書✰提出)
第 18 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定✰日から 5 日以内(期終了✰日が行政機関✰休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、こ✰期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はそ✰効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第 19 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定✰取消し)
第 20 条 落札決定後であっても、こ✰入札に関して連合そ✰他✰事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記✰「契約✰相手方として不適当な者」✰いずれにも該当しません。
こ✰誓約が虚偽であり、又はこ✰誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約✰相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等✰役員等(個人である場合はそ✰者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所
(常時契約を締結する事務所をいう。)✰代表者、団体である場合は代表者、理事等、そ✰他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団✰維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書✰提出若しくは電子入札をもって誓約します。
(様 式 1)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センターイノベーション推進部リサーチグループ 担当者殿
質 問 書
「IT 人材白書 2019 調査事業」に関する質問書を提出します。
法人名 | |
所属部署名 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
質問書枚数 |
枚中 枚目 |
<質問箇所について>
資料名 | 例) ○○書 |
ページ | 例) P○ |
項目名 | 例) ○○概要 |
質問内容 |
備考
1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
2.質問及び回答は、IPA ✰ホームページに公表する。(電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身✰既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。
(様 式 2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記✰者を代理人と定め、「IT 人材白書 2019 調査事業」✰入札に関する一切✰権限を委任します。
代 x x(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様 式 3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
件 名 「IT 人材白書 2019 調査事業」
契約条項✰内容及び貴機構入札心得を承知✰うえ、入札いたします。
(様 式 4)
提案書受理票(控)
提案書受理番号
件名:「IT 人材白書 2019 調査事業」に関する提案書
【入札者記載欄】
提出年月日:
年
月
日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL
FAX
【IPA担当者使用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
① | 委任状(委任する場合) | 1 通 | ② | 入札書(封緘) | 1 通 | ||
③ | 提案書 | 5 部 | ④ | 評価項目一覧 | 5 部 | ||
⑤ | 最新✰納税証明書 (そ✰ 3 ✰ 3) | 1 通 | ⑥ | 資格審査結果通知書✰ 写し | 1 通 | ||
⑦ | 提案書受理票 | (本紙) | - | ⑧ | ③及び④✰電子媒体 | 1 部 |
切り取り
提案書受理番号
提案書受理票
年 月 日
件 名 「IT 人材白書 2019 調査事業」
法人名(入札者が記載):
担当者名(入札者が記載): x
xxから提出された標記提案書を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センターイノベーション推進部リサーチグループ
担当者名: ㊞
(参 考)
予算決算及び会計令【抜粋】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負そ✰他✰契約につき会計法第二十九条✰三第一項✰競争
(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別✰理由がある場合を除くほか、次✰各号✰いずれかに該当するも✰を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始✰決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次✰各号✰いずれかに該当すると認められるときは、そ✰者について三年以内✰期間を定めて一般競争に参加させないことができる。そ
✰者を代理人、支配人そ✰他✰使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約✰履行に当たり故意に工事、製造そ✰他✰役務を粗雑に行い、又は物件✰品質若しくは数量に関して不正✰行為をしたとき。
二 xxな競争✰執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正✰利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査✰実施に当たり職員✰職務✰執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約✰後に代価✰額を確定する場合において、当該代価✰請求を故意に虚偽✰事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 こ✰項(こ✰号を除く。)✰規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約✰締結又は契約✰履行に当たり、代理人、支配人そ✰他✰使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項✰規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。