Contract
契約番号
1 件 名
2 履 行 場 所
3 契 約 金 額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
4 推 定 総 額
5 契 約 期 間
6 派 遣 期 間
7 契約保証金
8 契約確定日
xx市長 xxxx(以下「甲」という。)と○○株式会社(以下「乙」という。)は、乙がその従業員を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「派遣法」という。)に基づき、甲に派遣するにあたり、次の条項のとおり本契約を締結する。本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
住所 xxxxx市xx2丁目2番22号
派遣先(甲) 氏名 町 田 市 長 石 阪 x x 印
派遣元(乙)
住 所
氏 名 印
許可番号
派遣契約約款
(目的)
第1条 乙は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60
年法律第 88 号。以下「派遣法」という。)及びこの契約に基づき、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲は派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
2 乙は、xに対して派遣法に基づき、労働者派遣事業の許可その他労働者派遣を行うのに必要な同法所定の手続きを全て適法に完了していることを誓約し保証するとともに、厚生労働大臣の許可番号が表紙記載どおりであることを証する。
(総則)
第2条 甲及び乙は、派遣及び派遣受入にあたり、それぞれ派遣法その他関係諸法令を遵守する。
2 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
3 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
6 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の地方裁判所又は簡易裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(派遣就業条件)
第3条 派遣法第 26 条第1項各号において、労働者派遣契約に定めるべきこととされている事項については、仕様書に規定する派遣就業条件により適用するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第5条 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を甲に派遣してはならない。
2 甲は、乙から派遣を受けた派遣労働者を第三者に再派遣してはならない。
3 甲は、派遣期間内は、乙の派遣労働者を雇用してはならない。
(派遣先責任者)
第6条 甲は、派遣法及び同法施行規則の定めに基づき自己の雇用する労働者の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣先責任者を選任する。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、仕様書に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第7条 乙は、派遣法及び同法施行規則の定めに基づき自己の雇用する労働者(法人の場合には役員も含む。)の中から、事業所ごとに派遣元責任者を選任する。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第8条 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、仕様書に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、業務の処理について仕様書に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適正に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた以外でも甲の職場秩序・規律の維持、甲の機密・個人情報その他の保護すべき情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(適正な労働者の派遣義務)
第9条 乙は、労働者を派遣するにあたっては、業務の遂行に十分な資格、能力、知識、技術、技能、信用、経験等を有する労働者を選任した上、派遣しなければならない。
(派遣労働者の通知)
第 10 条 乙は、この契約締結後速やかに、当該派遣労働者の氏名、性別、その他派遣法及び派遣法施行規則等に定める事項を甲に通知しなければならない。
(派遣受入期間の制限のある業務と抵触日通知等)
第 11 条 甲及び乙は、派遣就業の場所ごとの同一業務(派遣受入期間の制限のない業務(派遣法に掲げる業務)を除く。)について、派遣可能期間を超える期間、継続して労働者派遣を受け入れ又は行ってはならない。甲は、これらに該当する業務について契約するに当たり、あらかじめ、乙に対して当該派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。)を書面の交付等により通知するものとする。契約の締結後に、甲において派遣受入期間を定め又はこれを変更する場合も、その都度、乙に対して、同様の方法により抵触日の通知をするものとする。
2 乙は、甲が第1項の抵触日の1か月前に至ったときは、当該日から抵触日の前日までの間に、抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を甲及び派遣労働者に通知するものとする。なお、当該抵触日をもって派遣雇用期間が終了する場合には、乙はその旨を併せて派遣労働者に通知する。
(苦情処理)
第 12 条 甲及び乙は、仕様書に定めるとおり、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を定める。
2 派遣労働者から苦情の申し出があった場合、甲及び乙は互いに協力して迅速な解決に努める。
3 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に知らせなければならない。
(適正な就業の確保)
第 13 条 乙は、甲が派遣労働者に対し、仕様書等に定める労働を行わせることにより、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下同じ。)等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続き等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律を守り、適正に
業務に従事するよう派遣労働者を教育・指導する。
2 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令及び仕様書等に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、甲に雇用される労働者に利用の機会が与えられる給食施設、休憩室及び更衣室については派遣労働者に利用の機会を与え、その他の施設等の現に甲に雇用される労働者が通常利用している施設については、利用に関する便宜の供与に努める。
(派遣労働者の交替)
第 14 条 甲は、派遣労働者が就業にあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、又は甲の要求する資格条件による技術、能力を満たさない等著しく不適当と認められ、労働者派遣の目的を達しない場合、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善又は派遣労働者の交替等を要請することができる。
2 乙は、甲から前項の要請があった場合には、遅滞なく調査するものとし、当該派遣労働者への指導、改善の措置を講じ又は当該交替要請が不当でないと認められた場合には、遅滞なく甲の要求する資格条件に合致する者と交替の上、派遣しなければならない。なお、当該派遣労働者の交替に当たっては、乙が無償にて十分な引継ぎを行わせ、甲の承認を得るものとする。
3 派遣労働者の傷病その他やむを得ない理由がある場合、乙は、甲に通知のうえ派遣労働者の交替をすることができる。
4 乙は、派遣労働者の自己都合欠勤、事故による欠員その他派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがあるときは、直ちに甲にその旨連絡するとともに、欠員が生じないよう措置をとり、かつ欠員が生じたときは直ちに、その欠員の補充を行わなければならない。ただし、甲においてその必要がない旨乙に連絡したときはこの限りではない。
5 甲の承諾のある場合を除き、前項の欠員が生じたことによって甲に損害が生じたときは、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。
(業務上災害等)
第 15 条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の災害補償責任及び労働災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償保険により派遣労働者は給付を受けるものとする。
2 甲は、乙の行う労災申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3 甲及び乙は、派遣法等の定めに基づき、派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保に努めるものとする。
(安全衛生等)
第 16 条 甲及び乙は、労働基準法、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下同じ)等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保に努めるものとする。
2 乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行った上、甲に派遣しなければならない。なお、甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。
3 甲は、派遣労働者の就業場所における環境等の危険に関し、労働安全衛生法上の派遣労働者の事業者とみなされ、乙は当該派遣中の労働者に関しては、当該事項について当該事業に使用しないものとみなされることにかんがみ、派遣労働者の安全衛生について適切な管理を行うものとする。乙は、甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努めるも
のとする。
4 乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うとともに、派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。
5 甲は、派遣労働者が労働災害により死亡又は負傷等したときには、甲の事業場の名称等を記入の上、労働安全衛生法及び派遣法施行規則の定めに従い、所管労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければならない。なお、xは、直ちに乙に連絡するとともに、所管労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを乙に送付しなければならない。
(報告及び実労働時間の把握)
第 17 条 乙は、派遣労働者が、毎日業務を完了する都度、指揮命令者に、乙の用意するタイム管理シート(以下「タイム管理シート」という。)により業務完了の報告をするよう、派遣労働者に対する指導を徹底する。
2 乙は、派遣労働者の各月月末の勤務終了後、タイム管理シートにより、甲の指定する職員から派遣労働者勤務の確認を受けることとする。
(派遣料)
第 18 条 甲は、乙に対し、労働者派遣に対する対価としての派遣料(以下「派遣料」という。)を毎月
1日から末日までの1か月を単位とし、乙の請求より 30 日以内に支払う。
2 派遣料及び割増し派遣料の支払方法等については仕様書にて別途定める。
3 派遣期間中においても業務内容の著しい変更等により、派遣料改定の必要が生じた場合、甲乙協議の上、派遣料を改定することができる。
4 派遣労働者の甲の業務への欠勤等による不就労については、その時間分の派遣料を乙は甲に請求できない。
5 甲の責に帰すべき事由により、第1項の規定による支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)に定める割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(権利の帰属)
第 19 条 この契約に基づき派遣労働者が派遣期間中に得た成果、並びに業務の実施に当たって発生した特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの工業所有権及び著作権その他の知的財産権についての一切の権利は、甲に帰属するものとする。
(年次有給休暇)
第 20 条 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合、甲へ事前に通知する。
2 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の年次有 給休暇の取得が甲の業務の運営に相当の障害をきたすときは、甲は乙に取得予定日の変更を依頼し、又は必要な場合の代替者の派遣を要求することができる。
(生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置)
第 21 条 甲及び乙は生理日の就業が著しく困難な女子である派遣労働者が休暇を請求したときは、当該派遣労働者を生理日に就業させてはならない。
2 甲は、前項に定める派遣労働者に休暇を与えることにより、業務処理が著しく低下する可能性の
ある場合は、乙に対し、休暇をとる女子の代替者の派遣を要求することができる。
(損害賠償)
第 22 条 この契約の履行の過程において、乙又は乙の派遣労働者が自己の故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合、乙は甲に対して当該損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、その損害が、甲の指揮命令・指示等に基づくときはこの限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して当該損害の負担割合を定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第 23 条 派遣労働者が業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示命令・指示等に基づき生じたもの又は甲の貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを甲に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他派遣労働者が業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(派遣労働者の個人情報・個人秘密の保護)
第 24 条 派遣労働者の個人情報の保護に適正を期すため、乙が甲に提供することできる派遣労働者の個人情報は、派遣法第 35 条の規定により甲に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでない。
2 甲は、乙に対し派遣労働者の事前面接、履歴書の送付を要求する等、派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、派遣労働者を特定する個人情報の提供を要求したりしないよう努めなければならない。また、乙は、これらの行為に協力してはならない。ただし、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として、適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の訪問又は履歴書の送付を行うときは、この限りではない。
3 甲及び乙は、労働者派遣契約及び派遣就業上、派遣労働者に関して知り得た個人的秘密を正当な理由なく他に漏洩してはならない。
(機密保持)
第 25 条 乙及び派遣労働者は、業務上知り得た甲の機密事項及び個人情報を第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。この契約終了後においても同様とする。
2 甲は、この契約において甲の指定する機密事項がある場合は、乙にその旨を通知し、乙は機密の保持に万全を期さなければならない。
3 甲は、派遣労働者の故意又は過失によって機密の漏えい、開示、利用、加工、き損等のセキュリティ事件又は事故が発生した場合は、乙に連絡して対応策を講じ、その損害の軽減、拡大防止に努めるものとする。
4 甲は、派遣労働者に対し、甲の機密事項及び個人情報の管理教育を行い、乙を通じ甲に対する機密保持義務履行の誓約書の提出を求めることができる。
(派遣就業期間の短縮)
第 26 x xは、甲の責めに帰すべき事由により派遣期間が満了する前にこの契約の解除を行おうとする場合は、乙に解除を行おうとする日の少なくとも 30 日前までに予告し、合意を得なければならない。
2 前項に基づきこの契約が解除される場合は、甲は、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
3 前項の場合において、甲が派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときには、少なくともこの契約の解除に伴い乙が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされることにより乙に生じた損害を乙に賠償しなければならない。この賠償の額は、乙が派遣労働者を休業させる場合の休業手当に相当する額以上の額又は乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合の解雇予告手当に相当する額以上の額とする。
4 甲は、派遣期間が終了する前にこの契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、解除を行う理由を乙に明らかにすることとする。
5 乙は、乙又は派遣労働者の都合により欠員が生じた場合には、甲に対し、迅速に新たな派遣労働者を就業させ、甲の生産性を低下させないよう、努力しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
(1) 派遣開始日期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3) xxxその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 28 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) この契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 29 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額(派遣の既履行部分があったときは、これに相応する契約金額相当額を控除した額とする。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 27 条又は前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げるものがこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 前条の規定によりこの契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 30 条 甲は、この契約の履行が完了するまでの間は、第 27 条、第 28 条、第 34 条及び第 37 条の規定によるほか、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害の賠償については乙と協議の上、定めるものとする。
(乙の催告による解除権)
第 31 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(解除の効果)
第 32 条 甲は、この契約が月の途中で解除された場合において、派遣の既履行部分があるときは、第 18 条中「派遣料」とあるのは「既履行部分に係る派遣料」と読み替えて、同条の規定を準用し、当該既履行部分に係る派遣代金を乙に支払わなければならない。
2 前項の場合において、甲の検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項に規定する派遣の既履行部分に相応する派遣代金は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第 33 条 乙は、この契約が解除された場合において、甲が派遣労働者に対し業務を円滑に遂行する上で必要な物品等を貸与したときは、当該物品等を派遣労働者から甲に返還させなければならない。この場合において、当該物品等が派遣労働者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 27 条、第 28 条及び第 29 条第2項の規定によるときは甲が定め、第 31 条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第34条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 第29条第1項及び第3項、第30条第2項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(賠償の予定)
第35条 乙は、この契約に関して、第34条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約が完了した後も同様とする。ただし、第34条第1項第2号のうち、乙が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 36 x xの責に帰すべき事由により派遣期間内に派遣を完了することができない場合においては、甲は、遅延違約金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における支払遅延防止法に定める割合(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が第2項に規定する遅延違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(乙が反社会的勢力であった場合の甲の解除権)
第 37 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1) 役員又は使用人が反社会的勢力であるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、反社会的勢力に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 役員又は使用人が、乙、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力を利用する等していると認められるとき。
(5) 役員又は使用人が、反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(6) 役員又は使用人が、この契約の履行のために締結する契約において、その相手方が第1号から 前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行のために締結する契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、甲は、乙に対し、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として請求することができる。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、すでに解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して違約金を支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第 38 条 甲及び乙は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第 39 条 乙は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) この契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約の履行のために締結する契約の相手方(以下「当該相手方」という。)が、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう当該相手方を指導すること。また、当該相手方から報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 乙は、この契約の履行のために締結する契約において、第 37 条第1項及び前項により乙が遵守を求められていると同様の内容を約定しなければならない。
3 乙が第1項の報告、届出等を怠ったときは、甲はこの契約を相当な期間を定めて催告の上、解除することができる。当該相手方が報告を怠った場合も同様とする。
4 第 37 条第2項から第4項までの規定は、前各項の場合に準用する。
(用語の定義)
第 40 条 第 28 条、第 37 条から第 39 条までに掲げる用語の定義は、以下の各号に定めるところとする。
(1) 反社会的勢力 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの)、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体。
(2) 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア.暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ.威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ.正当な理由なく面会を強要する行為
エ.正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ.アからエまでに掲げるもののほか、契約の履行に関する秩序の維持、安全確保又は契約に基づく業務の実施に支障を生じさせる行為
(3) 役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員。
(協議条項)
第 41 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については派遣法を尊重し、甲乙協議の上円満に解決する。
(金銭、有価証券等の取扱の禁止)
第 42 条 甲は派遣労働者に現金、有価証券、その他これに類する証券及び貴重品を取り扱わせないこ
ととする。ただし、甲のやむを得ない都合によりこれらの取扱いをさせる必要がある場合は、甲が全責任をもって管理するものとする。
(車両等の運転従事について)
第 43 条 甲は、業務に関連するものであっても、派遣労働者に自動車等車両、自動二輪、原動機付自転車、船舶等の運転・操縦をさせてはならない。ただし、甲のやむを得ない都合によりこれらの運転・操縦をさせる必要がある場合は、乙の所定の車両・船舶等の運転・操縦に関する覚書を甲乙間で締結するものとする。