Contract
2021 年 7 月作成
第1条 適用範囲
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(神奈川県旅館業法施行条例第 4 条)
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 18 時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 神奈川県旅館業法施行第4条の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌日の午前 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第 10 条 利用規則の遵守
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて客室内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第 11 条 (営業時間)
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) 正面玄関
イ) xx時間 : 6:00
ロ) 施錠時間 : 24:00
(2) 飲食サービス時間
イ) 朝食 : 7:00 − 9:00
ロ) 昼食 : 11:30 − 13:00
ハ) 夕食 : 17:30 − 20:30
ニ) カフェ : 10:00 − 17:00
(3) 付帯サービス施設時間
イ) ランドリールーム : 8:00 − 22:00ロ) 大浴場 : 15:00 − 24:00ハ) 喫煙所(4F・6F) : 8:00 − 24:00
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条 料金の支払い
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第 13 条 当ホテルの責任
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第 14 条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額
の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条 寄託物等について
1. 当ホテルは、宿泊者の物品のお預かりいたしません。万が一、宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じた場合でも当ホテルは一切その損害を賠償いたしません。
第 16 条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後はホテルが適当と認める方法により処理いたします。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
第 17 条 駐車の責任
1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第 18 条 宿泊客の責任
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。
3. 当ホテル施設内(指定喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売止めの損害賠償を以下の通りご請求いたします。
【客室内喫煙によるクリーニング代】 1 室につき 2 万円(税込)
【客室内喫煙による客室売止め費用】 客室売止日数×2 万円(税込)
内訳 | ||||
宿 泊 客 | 宿泊料金 | ① | 基本宿泊料 | (室料(及び室料+朝食等の飲食料)) |
が 支 払 | ||||
追加料金 | ② | 追加飲食 | (①に含まれるものを除く) | |
う べ き | ||||
総額 | ||||
税金 | イ | 消費税 |
4. 客室ルームキーを紛失、破損した場合は、鍵交換工事に要する費用全額を請求いたします。第 19 条 別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
(備考)
1 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の 50%、寝具及び食事を提供しない幼児については、無料でご利用いただけます。
契約申込人数 / 契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 前々日 | |
一般 | 5 名まで | 100% | 100% | 50% | 0% |
2 税法が改正された場合(イ)はその改正された規定によります。別表第2 違約金(第6条第2項関係)
(注)
1. %は、予約宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. ホテルが指定する特定日、パッケージプラン等では別途キャンセルチャージが発生します。
第 20 条 個人情報の取り扱い
当ホテルでは、お客様から提供される個人情報について、当ホテルの個人情報保護方針に則し、適切に取り扱います。
第 20 条 安全と防災上お守りいただきたいことについて
1. ご滞在中お部屋から出られるときは、施錠をご確認ください(当ホテルは自動施錠となっております。)。ご在xx特にご就寝の時は、ドアの内鍵とドアフックをお掛けください。
2. 客室からの避難経路図は各客室ドア内側に表示しておりますのでご確認ください。
3. 来訪者があった時は不用意に開扉なさらずにドアフックを掛けたまま開扉するか、ドア・スコープでご確認ください。xx、来訪者が不審者と思われる場合は直ちにフロントへご連絡ください。
4. ご来訪者と客室内でのご面会はご遠慮ください。
5. 客室を許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
6. 15 歳未満の方がご宿泊頂く場合は保護者の同行が必要です。
7. 客室内で暖房用、炊事用などの熱を発する器具及びホテル指定以外のアイロン等の電気器具をご利用にならないでください。
8. 客室・ロビーを含め館内禁煙です。指定の場所以外での喫煙はなさらないでください。
9. 花火・お香・線香・ローソク類など火災の原因となるような物品、臭気が強く残る物をご利用にならないでください。
10. 不可抗力以外の事由によりxx物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失、持ち帰り、あるいは汚染させた場合には、相当額を弁償していただきます。
第 21 条 当ホテル施設内への持込禁止
1. 動物等ペット類。(補助犬を除く) ※補助犬とのご来館は事前にお知らせください。
2. 毒劇物、有害有毒化学剤、著しく悪臭・噴煙を放つ物。
3. 銃砲刀剣類、賭博用具等犯罪組成物件、法令による所持禁止物件。
4. 火薬、揮発油等、爆発、発火、引火しやすい物。
5. 騒音を発する物。
6. その他、他の宿泊客の安全性を👉かす物件と認められるもの。
第 22 条 当ホテル施設内で禁止行為
1. 賭博その他の風紀を乱す行為など刑罰法令に触れる行為。
2. 政治活動、選挙活動、宗教活動の行為。
3. 物品販売、宣伝広告、寄付、署名等の行為。
4. 許可なく営業上の目的で行うカメラ・ビデオ等あらゆる機器による撮影及び録音等の行為。
5. レストランに飲食物を持ち込み、飲食する行為。
6. レストランに食材を持ち込み、従業員に調理を要求し依頼する行為。(有料・無料を問わない)
7. 施設内で喧騒にわたる言動、そのほか他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。
8. お部屋に備え付けの部屋着、スリッパの 1F共用エリアでのご使用。
9. 館内客室までのデリバリーサービスのご利用。(1F ロビーでの受け渡しは可)
10. その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる行為。
第 23 条 裁判管轄及び準拠法
本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。