Contract
独立行政法人農林漁業信用基金林業信用保証関係債務保証約款
(債務保証の取り決め)
第1条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)が行う林業信用保証業務に係る被保証者及びその保証人に関する事項は、独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に関する業務方法書(以下「業務方法書」という。)、業務方法書第36条に基づく林業信用保証業務細則(以下「細則」という。)及び信用基金と融資機関との間の林業信用保証に関する約定書
(以下「約定書」という。)並びにこの約款の取り決めに基づいて行うものとする。
(保証料等)
第2条 被保証者は、信用基金所定の料率、方法により計算された額を保証料として、信用基金に納付するものとする。
2 被保証者が保証料の納付を怠ったときは、納付期日後納付すべき金額に対し、納付期日の翌日から納付完了の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した違約金を保証料とともに納付するものとする。
3 前項の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(担保)
第3条 被保証者の財務内容の悪化等により、信用基金からの請求があったときは、被保証者は、いつでも信用基金が将来取得することのある求償権又は既に取得した求償権を担保するため、保証人を立て、又は信用基金の指定する物件について担保を設定するものとする。
2 被保証者は、信用基金に差し入れた担保につき、信用基金の承諾を得ずに、これを他に譲渡し、又は賃貸する等信用基金に損害を及ぼす恐れのある一切の行為を行わないものとする。
3 信用基金に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般的に適当と認められる方法、時期、価格等により信用基金において処分されても異議を申し立てないものとする。
4 融資機関から、信用基金が譲渡を受けた担保又は信用基金に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うこととする。
(被保証者の通知義務)
第4条 被保証者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その旨を遅滞なく、書面によって信用基金に通知するものとする。
(1) 信用基金の保証に係る借入によって取得した設備を借入期間満了前に売却し、譲渡し、貸与し、又は細則第5条第1項各号に掲げる用途以外の用途に使用するとき及び使用したとき。
(2) 信用基金の保証に係る資金が細則第5条第1項第4号に掲げる資金である場合
に、林業・木材産業改善資金助成法第7条第1項の規定により認定を受けた林業・木材産業改善措置に関する計画の認定が取り消されたとき。
(3) 信用基金の保証に係る資金が林業経営改善認定者が造林又は育林を実施するのに必要な資金である場合に、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第3条第1項の規定により認定を受けた林業経営改善計画を変更し、又は当該認定が取り消されたとき。
(4) 信用基金の保証に係る資金が細則第5条第1項第5号に掲げる資金である場合に、暫定措置法第4条第1項又は第2項の規定により認定を受けた合理化計画を変更し、又は当該認定が取り消されたとき。
(5) 信用基金の保証に係る資金が細則第5条第1項第6号に掲げる資金である場合に、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第4条第1項の規定により認定を受けた事業計画を変更し、又は当該認定が取り消されたとき。
(反社会的勢力の排除)
第5条 被保証者又は保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。
2 被保証者又は保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて信用基金の信用を毀損し、又は信用基金の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
(求償権の事前行使)
第6条 被保証者又は保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、信用基金は、第7条の代位弁済前に被保証者及び保証人に対し求償権を行使することがで
きるものとする。
(1) 仮差押、差押、強制執行若しくは担保権の実行としての競売の申立があったとき、仮登記担保権の実行通知があったとき、破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立があったとき、又は清算に入ったとき。
(2) 公租公課につき差押、又は保全差押の命令が発送されたとき。
(3) 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 担保物件が滅失したとき。
(5) 信用基金の保証に係る被保証者のすべての借入金債務(以下「借入金債務」という。)の一部でも履行を遅延したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど被保証者又は保証人の責に帰すべき事由によって、被保証者又は保証人(被保証者又は保証人が法人の場合はその代表者)の所在が不明になったとき。
(7) 暴力団員等若しくは第5条第1項各号のいずれかに該当し、若しくはその疑いが生じたとき、並びに同条第2項各号いずれかに該当する行為をし、同条第1項の規定に基づく表明・確約に関しての虚偽の申告をしたことが判明したとき、若しくはその疑いが生じたとき。
(8) この約款の定めに違反したとき。
(9) 前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2 前項第7号の規定により求償権を行使した結果、被保証者又は保証人に損害が生じた場合であっても、信用基金に名目の如何を問わずなんらの請求をしないものとする。
3 信用基金が第1項又は民法第460条により求償権を行使する場合には、被保証者又は保証人は、民法第461条に基づく抗弁権を主張しないものとする。借入金債務又は信用基金に対する第8条の求償債務について担保がある場合も同様とする。
(代位弁済)
第7条 被保証者及び保証人は、信用基金が融資機関から借入金債務の全部又は一部の履行を求められたときにおいて、被保証者及び保証人に対し通知しないで弁済しても異議を申し立てないものとする。
2 信用基金は、前項の弁済により融資機関が被保証者に対して有する権利を代位して行使する場合には、被保証者が融資機関との間に締結した契約のほかに、なお、この約款の各条項をも適用することができるものとする。
(求償権の範囲)
第8条 信用基金が前条第1項の弁済をしたときは、被保証者は、その弁済額及び弁済に要した費用並びに求償権の残高に対し弁済の日から納付完了の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合で計算した違約金を信用基金に納付するものとする。
2 前項の違約金については、第2条第3項を準用する。
(費用の負担)
第9条 信用基金が取得した担保の保全又は処分に要した費用及び第7条第1項の弁済
によって取得した権利の保全若しくは行使又は担保の保全、処分に要した費用並びにこの約款の条項に基づき生じた一切の費用は被保証者の負担とし、信用基金の請求により直ちに弁済するものとする。
(保証人に対する情報提供)
第10条 被保証者は、保証人に対し、次の各号に掲げる事項に関する情報を提供したことを表明し、その内容を確約する。また、保証人は、被保証者から当該情報の提供を受けたことを表明し、その内容を確約する。
(1) 被保証者の財産及び収支の状況
(2) 信用基金に対する第2条、第8条及び第9条の債務(以下「この約款に基づく債務」という。)以外に被保証者が負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3) 被保証者がこの約款に基づく債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(弁済の充当順序等)
第11条 被保証者又は保証人の弁済した金額又は第18条により相殺した金額が、この約款に基づく債務の全額を消滅させるに足りないときは、信用基金が適当と認める順序方法により充当することができるものとする。
2 被保証者又は保証人が信用基金に複数の保証に係る債務を負担している場合であって、その弁済した金額又は第18条により相殺した金額が、信用基金に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、信用基金が適当と認める順序方法により、いずれの債務にも充当することができるものとする。
3 この約款に基づく債務について、第三者から弁済の申出があったときは、被保証者の意思に反しないものとして取り扱うことに、被保証者は同意する。
4 この約款に基づく債務について、被保証者又は保証人の一人について消滅時効の更新、完成猶与、又は時効の利益の放棄があったときは、すべての被保証者及び保証人に対しても、その効力が生じるものとする。
5 被保証者及び保証人は、信用基金と引受人となる者との契約により、この約款に基づく債務(保証人が被保証者と連帯して履行の責を負うものを含む。)を引受人が免責的に引き受けるときは、その旨の通知を要しないことに予め同意する。
(連帯保証人)
第12条 保証人は、この約款の各条項を承認し、この約款に基づく債務の全額について、被保証者の委託を受けて被保証者と連帯し、かつ、保証人相互の間に連帯して弁済の責に任ずるものとする。
2 被保証者又は他の保証人が信用基金に差し入れた担保につき、信用基金が変更、解除、放棄、返還、喪失又は滅失し、或いは他の保証人の保証債務を免除しても、保証人の責には変動を生じないものとする。
3 信用基金が融資機関から譲渡を受けた担保、又は信用基金に移転した担保及び権利
についても前項に準じて取扱うこととする。
4 保証人が融資機関に対し、借入金債務につき保証し、又は担保を提供したときは、信用基金と当該保証人との間における求償及び代位の関係は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 信用基金が第7条第1項の弁済をしたときは、信用基金は、保証人に対し、被保証者に求償し得る全額を求償することができる。
(2) 信用基金が第7条第1項の弁済をしたときは、信用基金は、借入金債務につき融資機関に担保を提供した保証人に対し、その担保の全部につき被保証者に求償し得る全額について、融資機関の有していた一切の権利を行うことができる。
(3) 保証人が融資機関に対する自己の保証債務を弁済したとき、又は保証人が融資機関に提供した担保の実行がなされたとき、その他自己の出捐によって保証債務を消滅させたときは、保証人は、信用基金に対し求償権を行使しないものとする。
5 保証人については、第3条の規定を準用する。
6 保証人が第1項の保証債務を弁済した場合は、代位によって信用基金から取得した担保権については、この約款に基づく債務が残存し、若しくは他にも担保される信用基金の債権が存在することにより、保証人と信用基金とが共有することとなった場合のほか、保証人が保証する他の契約による被保証者の債務が残存する場合には、信用基金の同意がなければ保証人はこれを行使しないものとする。
7 前項により、保証人と信用基金が共有することとなった担保権については、信用基金が保証人に優先して弁済が受けられるものとする。
8 保証人が本契約に基づく保証債務の整理について2013年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究所(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した経営者保証に関するガイドライン(公表後の改訂内容を含む。以下「ガイドライン」という。)に則った整理を申し立てた場合には、信用基金はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めるものとする。
9 保証人は、信用基金に対して保証意思xxxx証書を提出しないときは、本契約の成立日において、保証人が以下の各号に掲げる者のいずれかに該当することを表明し、その内容を確約する。
(1) 被保証者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
(2) 被保証者が法人である場合の次に掲げる者
イ 被保証者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下同じ。)の過半数を有する者
ロ 被保証者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 被保証者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が被保証者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
(3) 被保証者(法人を除く)と共同して事業を行う者又は被保証者が行う事業に現に従事している被保証者の配偶者
10 前項の表明・確約が事実に反し、誤り若しくは不正確であったことが判明した場合には、保証人は信用基金が被った一切の損害、損失、費用等を賠償し、補償するものとする。
(xx証書の作成)
第13条 被保証者及び保証人は、信用基金の請求があるときは、この約款を内容として直ちに強制執行を受ける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続きをするものとする。
(届出事項の変更等)
第14条 被保証者又は保証人は、その印章、署名、住所、名称、商号、代表者その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面により信用基金に届け出るものとする。
2 被保証者又は保証人が前項の届出を怠る、あるいは信用基金からの通知を受領しないなど被保証者又は保証人の責めに帰すべき事由により、信用基金が行った通知又は送付した書類等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。
(調査、報告及び届出)
第15条 被保証者(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)に基づく関係会社を含む)又は保証人は、財務状況や事業内容を示す税務申告決算書、定款等の写しについて、信用基金から請求があったときに提出すること又は信用基金が融資機関に依頼して受領することについて承諾する。
2 前項のほか、財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、信用基金から請求があったときは、前項の被保証者又は保証人は、書類を提供し、若しくは報告をなし、又は信用基金に対し帳簿閲覧等調査に必要な便益を提供する。
3 前項の財産、経営、業況等に重大な変動が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、前項の被保証者又は保証人は、信用基金に対して遅滞なく報告するものとする。
4 被保証者又は保証人が家庭裁判所の審判により、補助、xx又は後見が開始されたとき若しくは任意後見監督人の選任がなされたとき、又はこれらの審判を既に受けているときには、被保証者、保証人、被保証者又は保証人のxx後見人等は、登記事項証明書等を添えて、その旨を書面により信用基金に届け出るものとする。届出内容に変更又は取消が生じた場合も同様とし、届出の前に生じた損害については、信用基金は一切の責任を負わないものとする。
(公簿の閲覧)
第16条 被保証者又は保証人の財産の調査について信用基金が必要とするときは、被保証者又は保証人は、信用基金を代理人として、住民票の写し、戸籍謄本等を交付申請及び受領すること、固定資産課税台帳及び土地・家屋総合名寄帳、森林簿・森林計画
図等を閲覧、謄写すること並びに所得証明書、納税証明書、評価証明書等を交付申請及び受領することをこの条項により委任したものとする。
2 信用基金が第8条の求償権につき、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項の規定に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」という。)にその回収を委託しているときは、当該債権回収会社を被保証者又は保証人の復代理人として、前項に掲げる手続を委任することを承諾する。
(出資者の持分の譲渡xx禁止)
第17条 信用基金は、出資者の持分(以下「持分」という。)の譲渡xx申請を受けた場合、次の各号のいずれかに該当するときは、持分の譲渡しを承認しないものとする。ただし、第5号に該当する場合であって、譲り渡す持分に相当する金額をもって第5号に掲げる債務を弁済するときは、第2号から第7号のいずれかに該当する場合であっても、持分の譲渡しを承認するものとする。また、第7号に該当する場合であって、譲り渡す持分に相当する金額をもって第7号に掲げる債務を弁済するときは、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、持分の譲渡しを承認するものとする。
(1) 被保証者であって、当該譲渡しにより、当該保証債務に係る元本の保証残高が当該被保証者についての保証の金額の最高限度(細則第6条第1項及び第2項に定めるものをいう。第19条第1項第1号において同じ。)を上回ることとなる場合
(2) 被保証者であって、その者について約定書第7条に基づく融資機関からの通知を受理した場合
(3) 被保証者であって、第6条第1項第1号から第9号のいずれかに該当する場合
(4) 被保証者であって、保証契約の変更により返済条件を緩和している場合
(5) 第2条に基づく債務の弁済期が到来している場合
(6) 前各号のほか被保証者に代わって信用基金が債務を弁済することが明らかな場合
(7) 第8条、第9条及び第12条に基づく債務の弁済期が到来している場合
(相殺)
第18条 被保証者がこの約款に基づく債務を履行しなければならない場合には、その債務と被保証者の出資持分払戻請求権その他の信用基金に対する債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも信用基金は、対当額において相殺することができるものとする。
2 保証人が第12条の債務を履行しなければならない場合において、その債務と保証人の出資持分払戻請求権その他の信用基金に対する債権との相殺については前項の規定を準用する。
3 前2項の相殺ができる場合には、信用基金は事前の通知を省略し、被保証者又は保証人が信用基金に負担している債務の弁済に充当することができるものとする。この場合、信用基金は充当の結果を債務者又は保証人に通知するものとする。
4 第1項及び第2項の相殺をする場合、第2条第2項及び第8条第1項の違約金の計算については、その期間を計算実行の日までとする。
(出資者の持分の払戻しの停止)
第19条 信用基金は、持分の払戻し請求を受けた場合、次の各号のいずれかに該当するときは、持分の払戻しを停止するものとする。ただし、第5号に該当する場合であって、持分の払戻しによって第5号に掲げる債務を弁済するときは、第2号から第7号のいずれかに該当する場合であっても、持分の払戻しを停止しないものとする。また、第7号に該当する場合であって、持分の払戻しによって第7号に掲げる債務を弁済するときは、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、持分の払戻しを停止しないものとする。
(1) 被保証者であって、その者の持分から払戻しの請求のあった持分を差し引くと、当該保証債務の元本に係る保証残高が当該被保証者の保証の金額の最高限度を上回ることとなる場合
(2) 被保証者であって、その者について約定書第7条に基づく融資機関からの通知を受理した場合
(3) 被保証者であって、第6条第1項第1号から第9号のいずれかに該当する場合
(4) 被保証者であって、保証契約の変更により返済条件を緩和している場合
(5) 第2条に基づく債務の弁済期が到来している場合
(6) 前各号のほか被保証者に代わって信用基金が債務を弁済することが明らかな場合
(7) 第8条及び第9条に基づく債務と被保証者の出資持分払戻請求権との相殺又は第 12条に基づく債務と保証人の出資持分払戻請求権との相殺を直ちに行うことができない場合
2 信用基金は、前項の規定により払戻しの停止をした者が当該各号又はその原因となった事由に該当しなくなったとき、又は払戻しを請求した額を前項第5号又は第7号に掲げる債務に充当することについて同意書の提出があったときは、停止を解除し、持分の払戻し停止の解除について通知するものとする。
(代位取得の手形等)
第20条 代位により融資機関から信用基金に移転した手形又は電子記録債権につき、その権利が消滅した場合にも、被保証者及び保証人が信用基金に負担している債務には、変更を生じないものとする。
(貸付金利等の変更及び保証料率の変更)
第21条 被保証者及び保証人は、被保証者が融資機関との間に締結した契約の定めるところにより当初設定された貸付金利又は貸越金利が変更された場合若しくは保証契約の変更により、第2条第1項における当初設定された保証料の料率が変更された場合にあっても、異議を申し立てないものとする。
(債務保証の制限)
第22条 信用基金は、代位弁済に伴う損害賠償金の全額の弁済が行われるまでは、当該被保証者に対し新たな債務保証を行わないものとする。ただし、信用基金が特別の事情があると認めた場合にはこの限りでない。
(解約)
第23条 信用基金は、被保証者がこの約款の定めに違反した場合又は債務の履行が困難になったと認められた場合には、融資機関との協議のうえ将来に向かって根保証契約を解約することがある。
(合意管轄)
第24条 この約款に係る契約に関しての訴訟、和解及び調停の提起は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を管轄裁判所とする。ただし、信用基金が「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)」に基づいて訴訟を行う場合は、法定の管轄裁判所とする。
(情報の授受)
第25条 信用基金が相当と認めたときは、この約款に係る契約に関して信用基金が知り得た情報を次の各号に定める機関との間で授受することに同意する。
(1) 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)第13条第4項に掲げる融資機関
(2) 債権回収会社
(3) 信用基金に対して損失補償を行う機関
(4) 国・地方公共団体
(債務保証の取り決めの変更)
第26条 この約款の内容は、業務方法書、細則及び約定書が制定、改正又は廃止されたときは、別段の定めがある場合を除き、これによって変更されたものとする。