(ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト・ミニ、スマートテレビ)
(ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト・ミニ、スマートテレビ)
株式会社JWAY
株式会社JWAY サービス約款
(ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト・ミニ、スマートテレビ)
第1章 (総則)
第1条 【約款の適用】
株式会社JWAY(以下「JWAY」という。)と、JWAYが行う有線テレビジョン放送および有線ラジオ放送のサービス(以下「本サービス」という。)の提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に締結される契約(以下「加入契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
2 JWAYが提供する本サービス以外のサービスについては、別に定めるサービス約款および規約等を適用するものとします。
3 本約款は放送法第 140 条(受信障害区域における再放送)第 2 項の規定に定める契約約款としても適用するものとします。第2条 【用語の定義】
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(基本サービス名称) | |
ケーブルテレビ ミニ | 一般放送サービス。 地上デジタル放送・自主番組・FMラジオ放送。 |
ケーブルテレビデラックス ベーシック ライト | 多チャンネルサービス。 地上デジタル放送・自主番組・FMラジオ放送 およびSTBを設置することで視聴可能となるサービス(地上デジタル放送・BSデジタル放送・CSデジタル放送) |
スマートテレビ | ケーブルテレビとインターネットが一体化したサービス 地上デジタル放送・自主番組・FMラジオ放送およびSTBの設置により地上デジタル放送・B Sデジタル放送・CSデジタル放送が視聴可能となるサービス、およびSTBをインターネットに接続することによりスマートフォンやタブレットとの連携、Youtube 等の視聴、チラシ等の閲 覧など様々な情報を得る事が出来るサービス |
(追加サービス名称) | |
ペイチャンネル | ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト または スマートテレビの契約者が視聴可能なチャンネルの他に、ペイチャンネルに対応したBSデジタル放送・CSデジタル放送のチャンネル毎の利用料金を支払うことで、このチャンネルの視聴が可能となる追加サービ ス。STBが設置されているTV端末で視聴可能。 |
(その他名称) | |
B-CASカード | 地上デジタル放送・BSデジタル放送用 ICカード |
C-CASカード | CSデジタル放送用 ICカード |
CATV施設 | 本サービスを提供するために必要となるJWAYの施設。 JWAYの所有する受信設備・ヘッドエンド設備・伝送路設備・タップオフもしくはクロージャー引込線・保安器もしくはV-ONU およびこれらに付属する設備で、かつ保安器もしくはV-ONUより1次側を指す。 |
CATV信号 | JWAYが本サービスを提供する為にCATV施設に送信する信号。 |
STB | STBは、セット・トップ・ボックス(Set Top Box)の略。 ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト または スマートテレビを視聴する際に、JWAYが加入者に対して貸与し、加入者のTV端末に設置する装置。 TV端末1台に対して、1台のSTBを設置。 |
TV端末 | テレビ等、JWAYが本サービスにおいて送信する音声・映像等の信号を受信する為の受像 機。 |
1次側 | 保安器もしくは V-ONU より屋外側。 |
2次側 | 保安器もしくは V-ONU より屋内側。 |
集合住宅 | 2以上の複数世帯が居住するxx物(アパート・マンション等の賃貸または分譲の住宅で、J WAYが集合住宅と判断するもの)。 |
受信設備 | 地上デジタル放送の放送局やFMラジオ放送の放送局からの信号、放送衛星(BS)・通信 衛星(CS)等からの信号を受信する為の設備。 |
世帯 | 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団(事業所、店舗等も同様とする。)。 |
宅内工事 | 保安器もしくは V-ONU の2次側出力端子より屋内側の施設(同軸ケーブル、分配器、分岐器、増幅器、接続端子等)の設置工事、STBの設置およびTV端末への接続、TV端末のチ ューニング作業。 |
タップオフもしくはクロ ージャー | 伝送路設備から引込線を取り出す部分に設置される機器。 |
伝送路設備 | ヘッドエンドから送出した信号を伝送する為の設備の総称。 |
引込線 | タップオフもしくはクロージャーより加入者の指定するxx物に設置された保安器もしくは V- ONU まで敷設されたケーブル。 |
引込工事 | 引込線を敷設する工事。 |
ヘッドエンド | 番組を送出する設備の総称で、受信設備で受信した信号を、伝送路設備に送出する為の設 備の集合体。 |
保安器もしくは V-ONU | 加入者の指定するxx物の外壁等に設置し、引込線とxx物内の配線を接続する為の器 具。 |
ラジオ端末 | ラジオ等、JWAYが本サービスにおいて送信するFMラジオ放送等の信号を受信する為の 受信機。 |
受信障害区域 | 当社業務区域内において地上基幹放送(テレビジョン放送)の受信障害が発生している地 域。 |
第3条 【約款の改正】
JWAYは、本約款の内容を改正することがあります。約款の改正後、本サービスの内容および料金その他の提供条件は、改正後の約款によるものとします。
第2章(契約)
第4条 【契約の単位】
加入契約は、引込線1回線毎に行うものとします。ただし、引込線1回線に対して、加入する世帯が複数となる場合には、加入契約を各世帯と行います。
2 JWAYは、引込線1回線から集合住宅の各世帯に分配する場合には、当該集合住宅の代表者(以下「オーナー」という。)との間で、別に定める契約(以下「集合住宅契約」という。)を締結するものとします。また、加入契約の内容は、集合住宅契約の内容を優先します。
第5条 【契約の成立】
加入契約は、JWAY所定の申込書に必要事項を記入・捺印した上で、JWAYにこれを提出し、JWAYがその申込書の内容を承諾した後に、加入者が本サービスを利用することが可能となった時点で成立するものとします。
2 加入者は、加入契約の成立について、本サービスの提供を受けるxx物が加入者の個人所有である場合を除き、xx・家主・その他の利害関係人がある場合は、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。なお、JWAYは、このことに関して後日問題が生じた場合があっても、その責任を負わないものとします。
3 引込線1回線から集合住宅の各世帯に分配する場合には、次の各号に従い加入契約が成立するものとします。
(1) JWAYとオーナー間で集合住宅契約を締結し、当該集合住宅契約に従い、原則として、集合住宅の全戸でケーブルテレビミニを利用できる状態にする。
(2) 前号の集合住宅の全戸でケーブルテレビ ミニを利用できる状態にする工事について、これに要する費用を、当該集合住宅契約に従いオーナーが負担する。
(3) ケーブルテレビ ミニ以外の加入契約は、加入者である各世帯と成立し、JWAYとオーナー間の契約内容は、当該集合住宅契約の内容を優先するものとする。
第6条 【申込内容の承諾の拒否】
JWAYは、加入者より申込書の提出があった場合でも、次の各号の場合には、承諾しないことができるものとします。
(1) CATV施設を設置および保持することが困難な場合
(2) 加入者が、本約款上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(3) 加入者が、申込書に記入した内容に虚偽・誤記・不備(名義、捺印、その他必要事項の相違・記入漏れ)が有る場合
(4) 加入者が、JWAYの放送する番組の著作権その他を侵害するおそれが有ると認められる場合
(5) 過去に本サービスを含むJWAYが提供するサービスの不正利用等により、契約の解除をされていることが判明した場合
(6) 加入者が、未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(7) クレジットカードによる料金等の支払いを選択した加入者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合
(8) クレジットカードによる料金等の支払いを選択した加入者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除、その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合
(9) JWAYの業務遂行上、著しく支障が有る場合
(10) その他、加入者が、本約款に違反するおそれがあると認められる場合第7条 【契約期間】
加入契約の期間は、加入契約が成立した月の翌月からとします。
2 加入契約期間満了の1ヶ月前までに、JWAYまたは加入者いずれからも、JWAY所定の書類により何ら申し出の無い場合は、加入契約期間を1ヶ月間延長するものとし、以後これに準ずるものとします。なお、加入契約の解約および解除については、
本約款の第11章(解約と解除)【解約】および【契約の解除】の規定によるものとします。
3 加入契約による、本サービスの最低利用期間は3ヶ月とします。第8条 【名義変更】
加入者は、相続または特にJWAYが認める場合において、加入者の名義を継承する者に名義を変更することができるものとします。
2 加入者は、名義を変更する場合、JWAY所定の名義変更届等により、JWAYに対し事前にその旨を申し出るものとします。第9条 【契約内容の変更】
加入者は、申込書への記入内容(住所・氏名・連絡先・口座等)を変更する場合には、JWAY所定の方法により、すみやかにJ WAYに申し出るものとします。
2 加入者は、本サービスの契約内容の変更を希望する場合には、JWAY所定の方法により、事前にJWAYに申し出るものとします。なお、加入者は、本サービスの契約内容の変更に際して、これに必要となる工事の費用を、本約款の第4章(施設)【施設の設置および費用負担】の規定により負担するものとし、次回の利用料金に合算して、JWAYに支払うものとします。
3 JWAYは、本サービスの契約内容を変更する場合の契約の成立については、本約款の第2章(契約)【契約の成立】の規定によるものとします。また、JWAYは、変更された申込書の内容に基づいて、すみやかに本サービスを提供するものとします。
4 加入者は、本サービスの契約内容を変更した場合、JWAYに対して、本約款の第5章(費用)【費用の適用】の規定により、変更後の本サービスの利用料金を支払うものとします。
第3章(サービスの提供)
第10条 【基本サービスの内容】
JWAYは、CATV施設により、加入者に本サービスを提供します。
2 JWAYは、本サービスとして、加入者にケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト・ミニ、スマートテレビ等のサービスを、次の各号に従い提供するものとし、その詳細は、JWAY所定の申込書に示す内容とします。
(1) ケーブルテレビ ミニとは、加入者が、JWAY所定の申込書によりケーブルテレビ ミニの利用を申し込んだ上で、(別表)
【利用料】に示す利用料金を支払うことにより視聴可能となるサービスを指します。
受信障害区域においては、本サービスの契約により地上基幹放送の同時再放送が受信可能となります。
(2) ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト または スマートテレビとは、加入者が、JWAY所定の申込書によりケーブルテレビ デラックス HD・ベーシックHD・ライト または スマートテレビの利用を申し込んだ上で、(別表)【利用料】に示す利用料金を支払うことにより視聴可能となるサービスを指します。
(3) その他特殊サービス
3 JWAYは、ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト または スマートテレビを提供する場合は、これを利用する為に必要となる、STB・リモートコントローラ(以下「リモコン」という。)・B-CASカード・C-CASカード・各種取扱説明書および付属品等を、加入者に貸与します。
4 加入者は、本サービスを、次の各号の方法により利用できるものとします。
(1) CATV信号をTV端末で受信することで、地上デジタル放送・自主番組を視聴することが可能となります。
(2) CATV信号をラジオ端末で受信することで、FMラジオ放送を聴取することが可能となります。
(3) CATV信号をSTBで受信し、このSTBをTV端末に接続することで、地上デジタル放送・BSデジタル放送・CSデジタル放送を視聴することが可能となります。
5 JWAYは、集合住宅においては、次の各号に従い本サービスを提供するものとします。
(1) オーナーが、集合住宅契約に指定する内容に従い(別表)【利用料】の費用を負担する。
(2) 集合住宅の各世帯の利用料金は、(別表)【利用料】によるものとする。第11条 【追加サービスの内容】
JWAYは、ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト または スマートテレビの加入契約を行っている加入者に対して、ペイチャンネルの追加のサービスを、次の各号に従い提供するものとし、その詳細は、JWAY所定の申込書に示す内容とします。
(1) ペイチャンネルとは、加入者が、JWAY所定の方法によりペイチャンネルの利用を申し込んだ上で、(別表)【利用料】に示す利用料金を支払うことにより視聴可能となるサービスを指します。
(2) その他特殊サービス
2 追加サービスは、STB1台毎に申込および利用料金を支払うことにより視聴可能となります。第12条 【サービスの内容変更】
JWAYは、やむを得ぬ理由により、本サービスの内容を変更することがあります。なお、本サービスの内容の変更は、本約款の第1章(総則)【約款の改正】の規定によるものとします。
第13条 【サービスの不当利用禁止】
JWAYは、加入者が、本約款の規定から外れる不当な方法により、本サービスを利用することを禁じます。
2 加入者は、不当な利用方法により発生したJWAYの損害について、賠償するものとします。
第14条 【サービスの提供区域】
JWAYは、JWAYの定める区域で本サービスを提供するものとします。
第4章(施設)
第15条 【施設の設置および費用負担】
JWAYは、CATV施設の内、ヘッドエンドから加入者に最寄りのタップオフもしくはクロージャーでの伝送路設備の設置に要する費用を負担するものとし、これに伴う工事は、JWAYまたはJWAYの指定する業者がJWAYの定める工法により行うものとします。ただし、加入者が本サービスを利用する際に、既設の伝送路設備より伝送路の分配・延長工事およびその他の施設の設置を必要とする場合には、JWAYが別に定めた基準によって、その超過分を加入者に請求する場合があります。
2 加入者は、次の各号の施設設置費用を負担するものとし、これに伴う工事は、JWAYまたはJWAYの指定する業者がJWAYの定める工法により行うものとします。
(1) 引込工事に要する費用(以下「引込工事費」という。)
(2) 宅内工事に要する費用(以下「宅内工事費」という。)
(3) その他、引込工事・宅内工事に伴う、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事に要する費用
3 加入者は、CATV施設の移設・増設工事等の改変を禁止するものとし、これを必要とする場合は、JWAYにその旨を申請し、 JWAYの許可を受けることにより改変できるものとします。また、加入者は、改変に要する費用を負担するものとし、これに伴う工事は、JWAYまたはJWAYの指定する業者がJWAYの定める工法により行うものとします。
4 JWAYは、本サービスを利用する為に必要となる工事の終了後、加入者の都合により加入契約に至らない場合であっても、加入者が負担した金額の払い戻しは致しません。また、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合はその費用を含みます。
第16条 【施設の所有権と維持管理責任】
JWAYは、CATV施設の所有権を有するものとし、これを維持管理する責任を負います。
2 加入者は、保安器もしくは V-ONU2次側以降の宅内施設(宅内配線、増幅器、接続端子、TV端末、ラジオ端末等を含む)の所有権を有するものとし、これを維持管理する責任を負います。
3 集合住宅においては、オーナーは、保安器もしくは V-ONU の2次側以降から各世帯の部屋の出力端子までの施設(宅内配線、増幅器、接続端子等を含む)の所有権を有するものとし、これを維持管理する責任を負います。また、各世帯は、各世帯の部屋の出力端子からTV端末・ラジオ端末等までの施設の所有権を有するものとし、これを維持管理する責任を負います。
4 加入者は、CATV施設の設置について、本サービスの提供を受けるxx物が加入者の個人所有である場合を除き、xx・家主・その他の利害関係人があるときは、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。なお、JWAYは、このことに関して後日問題が生じた場合があっても、その責任を負わないものとします。
5 JWAYは、加入契約の成立していない第三者に、加入者が分配・配線の追加等により本サービス提供することは、有償、無償にかかわらず禁止します。
6 JWAYは、CATV施設の保守点検・修理および検査等、CATV施設の維持管理上で必要となる場合は、本サービスを一時中断することがあるものとし、加入者は、これを了承するものとします。
7 JWAYは、本サービスを一時中断する場合、事前に加入者に対して通知するものとします。なお、緊急を要する場合は、この限りではありません。
第17条 【設置場所の無償使用】
JWAYは、CATV施設を設置する為に、必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入者への本サービス提供に関する引込線の敷設において、第三者の民地を横断する場合には、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。なお、JWAYは、このことに関して後日問題が生じた場合があっても、その責任を負わないものとします。
第18条 【便宜の供与】
加入者は、JWAYまたはJWAYの指定する業者が、CATV施設の設置・検査・修復および宅内工事等を行うために、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。
第19条 【設置場所の変更】
加入者は、次の各号の場合に限り、JWAYの定める技術基準に適合していることを条件に、STBの設置場所を変更することができるものとします。
(1) 変更先が同一xx物内または同一敷地内の場合
(2) 変更先がJWAYのサービスの提供区域内であり、本約款の第2章(契約)【申込内容の承諾の拒否】の条件に含まれていない場合
2 加入者は、STBの設置場所の変更をしようとする場合、変更を希望する日の30日前までに、JWAY所定の書類により、JW AYに対し事前にその旨を申し出るものとします。また、これに伴う作業は、JWAYまたはJWAYの指定する業者がJWAYの定める工法により行うものとし、加入者は、作業に要する費用を負担するものとします。
第5章(費用)
第20条 【費用の適用】
加入者は、加入料金・引込工事費・宅内工事費を、初回の本サービスの利用料金に合算してJWAYに支払うものとします。
2 加入者は、次の各号に従い、本サービスの利用料金をJWAYに支払うものとします。
(1) ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト・ミニ または スマートテレビの利用料金は、加入契約の成立した日の属する月の翌月分より発生し、サービスを利用した日の属する当月分の利用料金を当月に支払うものとします。なお、サービスを開始した日の属する月および停止した日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
(2) ペイチャンネルの利用料金は、ペイチャンネルのサービスを開始した日の属する月の分より発生し、ペイチャンネルのサービスを利用した日の属する当月分の利用料金を翌月に支払うものとします。なお、ペイチャンネルを開始した日の属する月および停止した日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
(3) その他の特殊サービスについては、別に示します。
3 加入者は、本条の費用を、本サービス開始後のJWAYが指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、JW AYが指定する方法により支払うものとします。
4 JWAYは、本条の費用の支払方法を口座振替と定め、これ以外の方法により支払う場合は、JWAYおよび加入者の合意に基づく方法に依るものとします。
5 加入者は、本条の費用について、JWAYの承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
6 JWAYは、原則として、本条の費用について、加入者に対して請求書および領収書の発行は行いません。
7 JWAYは、本約款の第3章(サービスの提供)【基本サービスの内容】に規定する本サービスの提供の全てを、JWAYが知り得てから、月のうち継続して10日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金を無料とします。
8 JWAYは、本約款の第3章(サービスの提供)【追加サービスの内容】に規定するペイチャンネルの提供を、JWAYが知り得てから、月のうち継続して10日以上行わなかった場合は、該当するチャンネルの当該月分の利用料金を無料とします。
9 JWAYは、社会経済情勢の変化、その他の事情により、利用料金の改定をすることがあります。その場合、JWAYは、改定の
1ヶ月前までに、改訂後の利用料金を加入者に通知するものとします。
10 日本放送協会(以下「NHK」という。)の放送受信料(カラー契約、衛星カラー契約)、株式会社 WOWOW の加入料および視聴料等、別途契約の締結を必要とする番組供給会社については、JWAYの利用料金の中に含まれません。
11 集合住宅において、オーナーは、当該集合住宅契約に従いケーブルテレビ ミニの利用料金を一括して、JWAYに支払うものとします。なお、オーナーは、JWAYが指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、JWAYが指定する方法により支払うものとします。
第6章(STB)
第21条 【STBの貸与】
JWAYは、加入者がケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト または スマートテレビの利用料金を支払うことにより、ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト または スマートテレビを利用する為に必要な機器である、STB・リモコン・各種取扱説明書および付属品等を加入者に貸与するものとします。なお、JWAYは、STBに付属するものとしてB-CASカードおよび C-CASカードを加入者に貸与し、その取扱いについては、本約款の第7章(CASカード)の各条の規定によるものとします。
2 STBの使用方法は、STB付属の各種取扱説明書によるものとします。
3 加入者は、次の各号の場合、JWAYに対してSTB・リモコン・各種取扱説明書および付属品等を返却するものとします。
(1) ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト または スマートテレビの加入契約の一時休止または解約を行う場合
(2) ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシックHD・ライト または スマートテレビの加入契約を解除された場合
4 JWAYは、必要に応じて、加入者にSTB・リモコン・各種取扱説明書および付属品等の、交換および返却を請求することができるものとします。
第22条 【STBの所有権と維持管理責任】
JWAYは、加入者に対して貸与する、STB・リモコン・各種取扱説明書および付属品等の所有権を有するものとする。なお、加入者は、STBの使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとし、これに必要となる電気は、加入者が提供するものとします。
2 JWAYは、ペイチャンネルの視聴開始および視聴終了の処理を、STBがCATV信号を受信できる状態で、かつSTBに電気が供給された状態で行えるものとします。またJWAYは、STBがCATV信号を受信できないことによる問題、および受信することによって発生する問題や損害については、責任を負わないものとします。
3 JWAYは、本サービス提供をするために必要な場合は、加入者に連絡なくSTBのバージョンアップ作業を行うことがあります。また、バージョンアップ作業は、STBがCATV信号を受信できる状態で、かつSTBに電気が供給された状態で行うものとし
ます。なおJWAYは、STBバージョンアップの為の信号を受信できないことによる問題、および受信することによって発生する問題や損害については、責任を負わないものとします。
4 JWAYは、本サービスを継続的かつ正確に提供する為に、送出設備および各サブシステムの定期点検を行います。また、本点検に伴い停波が発生する場合は、事前に通知するものとします。
第7章(CASカード)
第23条 【B-CASカードの取扱い】
B-CASカードの取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第24条 【B-CASカードおよびC-CASカードの貸与】
JWAYは、加入者にSTBを貸与する場合、当該STB1台に対して1枚のB-CASカードおよび1枚のC-CASカードを貸与します。また、このB-CASカードおよびC-CASカードは、STBに付属するものとして常時装着された状態で使用するものとします。
2 加入者は、次の各号の場合、JWAYに対してB-CASカード・C-CASカードを返却するものとします。
(1) ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシッ HD・ライト または スマートテレビの加入契約の一時休止または解約を行う場合
(2) ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシックHD・ライト または スマートテレビの加入契約を解除された場合
3 JWAYは、必要に応じて、加入者にB-CASカードおよびC-CASカードの、交換および返却を請求することができるものとします。
第25条 【C-CASカードの所有権と維持管理責任】
JWAYは、加入者に対して貸与する、C-CASカードの所有権を有するものとする。なお、加入者は、C-CASカードの使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
第8章(故障等)
第26条 【故障時の対応】
JWAYは、CATV施設に故障等が生じた場合は、すみやかにこの施設の修復を行い、これに要する費用をJWAYが負担するものとします。
2 JWAYは、加入者よりCATV施設に異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、調査の結果、JWAYが維持管理する責任を負わない部分の異常であると判明した場合は、本約款の第4章(施設)【施設の所有権と維持管理責任】の規定に従い、維持管理する責任を負う者にて修復し、これに要する費用を維持管理する責任を負う者が負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意または過失により、CATV施設に故障を生じた場合は、JWAYがこの施設の修復を行い、これに要する費用を加入者が負担するものとします。
4 JWAYは、STB・リモコン・B-CASカード・C-CASカード等が故障・破損等により使用できなくなった場合、無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、JWAYは、加入者が故意または過失により破損した場合、または本来の用法に従って使用しなかったことにより破損した場合、(別表)【利用料】に定める賠償費用を加入者に対して請求し、加入者がこの費用を支払うことで交換するものとします。
第9章(紛失等)
第27条 【貸与物の紛失】
加入者は、STB・リモコン・B-CASカード・C-CASカード等が紛失・盗難等により使用できなくなった場合、すみやかにその旨をJWAYに届け出るものとし、(別表)【利用料】に定める賠償費用を加入者が支払うことでこれを交換するものとします。
2 JWAYは、STB・リモコン・B-CASカード・C-CASカード等の紛失・盗難等の届出を受けた場合、その届出の受理後、すみやかにその機能を停止するものとする。なお、届出の受理前に、第三者により当該B-CASカードおよびC-CASカードを用いることで発生した費用については加入者の負担となります。
第10章(サービスの一時休止)
第28条 【一時休止】
加入者は、本サービスの一時休止を希望する場合、一時休止を希望する日の30日前までに、JWAY所定の書類により、JW AYに対しその旨を申し出るものとします。ただし、ケーブルテレビ ミニについては一時休止を行わないものとします。
2 一時休止期間は、原則として、一時休止を希望した日の属する月の翌月より、最長で6ヶ月間とします。
3 加入者は、本サービスを一時休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間においては、本サービスの利用料金を停止します。なお、休止した日の属する月および再開する日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
第29条 【設備の一時回収】
JWAYは、ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト または スマートテレビの一時休止期間中、STB・リモコン・ B-CASカード・C-CASカード・各種取扱説明書および付属品等を回収します。
第30条 【サービスの再開】
加入者は、原則として、サービス再開後3ヶ月間は、再度一時休止を行うことはできないものとします。
2 JWAYは、加入者が申し出た一時休止期間が満了した場合またはサービスの再開を希望した場合は、ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシック HD・ライト または スマートテレビの一時休止を終了します。これにより、ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシックHD・ライト または スマートテレビの提供が再開するとともに、本約款の第5章(費用)【費用の適用】の規定に従い利用料金の支払いが再開されるものとします。
第11章(解約と解除)第31条 【解約】
加入者は、本サービスを解約しようとする場合、解約を希望する日の30日前までに、JWAY所定の書類によりJWAYに対し事前にその旨を申し出るものとします。
2 加入者は、本サービスを解約する日の属する月の利用料金まで支払うものとします。なお、解約した日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
3 加入者は、本サービスの最低利用期間である3ヶ月以内に、本サービスの解約をした場合であっても、既に発生している、加入料金・引込工事費・宅内工事費および3ヶ月分の利用料金を、JWAYに対して支払う義務を負います。
4 加入者は、加入契約を解約した場合、直ちに約款による全ての権利を失います。
5 JWAYは、加入者が加入契約を解約した場合であっても、加入者に加入料金を払い戻すことは致しません。
第32条 【契約の解除】
JWAYは、次の各号の場合を違反行為とし、本サ―ビスの提供を停止できるものとします。また、加入者に対して違反行為の是正を催告したにもかかわらず、これが是正されなかった場合は、加入契約を解除することができるものとします。
(1) 加入者が加入料金・引込工事費・宅内工事費等を支払期日までに支払わなかった場合
(2) 利用料金を継続して3ヶ月支払わなかった場合
(3) 破産、競売、民事再生、会社更生の申し立てがあった場合
(4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けた場合
(5) 本約款の第13章(禁止事項)の規定に違反した場合
(6) 加入者が料金等の支払に使用するクレジットカード会社から、クレジット利用契約の解除またはその他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなった場合
(7) その他この約款に違反したと認められる場合
2 前項のJWAYから加入者に対する違反行為の是正の催告が、加入者の都合により加入者に到達しない場合は、何ら加入者への通知なしに加入契約を解除することができるものとします。
3 JWAYは、電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事由によりCATV施設の移設・変更を余儀なくされ、かつCATV施設の代替構築が困難な場合は、加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
4 JWAYは、オーナーとの集合住宅契約が終了した場合、当該集合住宅での本サービスの提供を終了するものとします。
5 加入者は、既に発生している、加入料金・引込工事費・宅内工事費・その他設備設置の工事費および利用料金等の費用を、J WAYに対して支払う義務を負います。
6 加入者は、加入契約の解除された日の属する月の利用料金を含む、未払い分の利用料金を支払う義務を負います。なお、加入契約が解除された日の属する月の利用料金は、日割り計算による精算は致しません。
7 加入者は、本サービスの最低利用期間である3ヶ月以内に、加入契約が解除された場合であっても3ヶ月分の利用料金を、J WAYに対して支払う義務を負います。
7 加入者は、加入契約を解除された場合、直ちに約款による全ての権利を失います。
8 JWAYは、加入契約を解除した場合であっても、加入者に加入料金を払い戻しません。
9 加入契約の解除後は、本サービスを停止するとともにサービス利用開始時に貸与した貸与品を回収し、そのサービスに付属するオプションサービスも解除となります。
10 JWAYは、加入契約を解除した場合、加入者が別途支払ったNHKの放送受信料(カラー契約、衛星カラー契約)、株式会社 WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず、加入者に不利益・損害等が生ずることがあっても、責任を負わないものとします。
第33条 【設備の撤去と回収】
加入者は、ケーブルテレビ デラックス HD・ベーシックHD・ライト または スマートテレビを解約する場合または加入契約を解除された場合、JWAYは、STB・リモコン・B-CASカード・C-CASカード・各種取扱説明書および付属品等を回収します。また、加入者は、この回収に必要となる費用を負担するものとします。
2 加入者は、本サービスの全てを解約する場合または加入契約を解除された場合、JWAYは、引込線・保安器もしくは V-ONUを撤去し、STB・リモコン・B-CASカード・C-CASカード・各種取扱説明書および付属品等を回収します。また、加入者は、この撤去および回収に必要となる費用を負担するものとします。
3 JWAYは、加入者がSTB・リモコン・B-CASカード・C-CASカードの回収に応じない場合、(別表)【利用料】に定める賠償費用を加入者に対して請求し、加入者はこの費用を支払うものとします。
4 加入者は、解約および加入契約の解除による撤去・回収作業に伴い、加入者が所有および占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を希望する場合は、その復旧費用を負担するものとします。
第12章(責任)
第34条 【放送内容の変更】
JWAYは、やむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあるものとします。なお、JWAYは、放送内容の変更によって生じる損害の賠償には、応じないものとします。
第35条 【サービス利用に関する責任】
加入者は、本サービスの利用およびその利用によって生じる結果に関し責任を負うものとします。
2 加入者は、JWAYおよび他の加入者または第三者に対して損害を与えた場合、この責任を負うものとします。
3 加入者は、本サービスを第三者に使用させた場合、本約款により加入者に課すと同等の責任を、当該第三者に対しても課します。
4 加入者は、前項の第三者が本約款による義務を怠った場合、当該第三者による行為も責任を負うものとします。第36条 【免責事項】
JWAYは、次の各号の場合における本サービス提供の停止について、賠償等一切の責任は負わないものとします。
(1) JWAYのCATV設備の保守または工事等の維持管理上で必要となる場合
(2) 天災、事変、非常事態、停電等の不可抗力
(3) 気象状況等の影響による受信障害
(4) 番組供給会社側の機能停止
(5) 放送衛星(BS)、通信衛星(CS)の機能停止
(6) 法令上の制限
(7) その他JWAYの責に帰することのできない事由
2 JWAYは、次の各号の場合における加入者の施設(宅内配線、増幅器、接続端子、TV端末、ラジオ端末等を含む)の損害等について、賠償等一切の責任は負わないものとします。
(1) 天災、事変等の不可抗力
(2) その他JWAYの責に帰することのできない事由
3 加入者は、本サービスまたは本サービスを介して他のサービスを利用することにより、第三者に損害を与え、または第三者から損害を受けた場合は、これを当事者間で解決するものとします。
4 JWAYは、加入者が使用する機器、ソフトウェア等の品質・動作保証に関する責任は負わないものとします。
5 JWAYは、本サービスの内容の変更によって生じる損害の賠償には応じないものとします。
6 JWAYは、本サービスの内容の変更により加入者の使用する機器に変更および改変を要する場合、これに要する費用は負担しません。
第13章(禁止事項)
第37条 【STBに関する禁止行為】
JWAYは、STBに関する次の各号の行為を禁止行為とします。
(1) 分解、解析、改造、改変または改ざん等の STB の機能に影響する行為
(2) JWAYへの届出および届出に対する許可無く、STBを宅内配線と切り離し移設すること
(3) その他、JWAYが別途指定する行為
2 加入者は、故意または過失によりSTBを破損・紛失・誤使用または不適切な使用をした場合、それらが行われたことによるJ WAYおよび第三者に及ぼした損害・利益損失を、加入者が賠償するものとします。
第38条 【B-CASカードおよびC-CASカードに関する禁止行為】
JWAYは、B-CASカードおよびC-CASカードに関する次の各号の行為を禁止行為とします。
(1) 分解、解析、改造、改変または改ざん等のカードの機能に影響する行為
(2) 複製、公衆送信等、ソフトウェアに関する著作権の権利を侵害する行為
(3) 日本国外へ輸出または持ち出すこと
(4) カードを単独で用いたり、JWAYより当初貸与されたSTBとは別のSTBに装着して用いたりすること
(5) 「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に指定されている、行ってはならない行為
(6) その他、JWAYが別途指定する行為
2 加入者は、本約款で規定される使用目的以外で、レンタル、リース、賃貸または譲渡その他方法のいかんを問わず、第三者に B-CASカードおよびC-CASカードを使用させてはならないものとします。
3 加入者は、故意または過失によりB-CASカードおよびC-CASカードを破損・紛失・誤使用または不適切な使用をした場合、それらが行われたことによるJWAYおよび第三者に及ぼした損害・利益損失を、加入者が賠償するものとします。
第39章 【著作権および著作隣接権侵害の禁止】
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内において使用する場合を除き、録画機器(ビデオデッキ、DVDレコーダ、ハードディスクレコーダ、ブルーレイレコーダ等)、インターネットその他の方法等により、本サービスから享受するものを複製およびかかる複製物の上映、配信、売買、その他JWAYが本サービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第40条 【その他の禁止行為】
JWAYは、次の各号の行為を禁止します。
(1) JWAYの承諾なしに本サービスを第三者に提供する行為
(2) 本サービスを受ける権利を譲渡する行為
(3) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(4) 他の加入者が本サービス利用することを妨げ、迷惑となる行為
(5) 他者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
(6) 著作権・財産権・商標権・特許権・実用新案権・意匠xxの知的財産権を侵害する行為
(7) プライバシー・肖像xxを侵害する行為
(8) 差別・誹謗・中傷による名誉・信用を毀損する行為
(9) 故意、過失を問わず、法令に違反、または違反するおそれのある行為
(10) その他、本サービスの運営を妨げる、JWAYが不適当と判断する行為
2 加入者が前項で規定する禁止される行為を行った場合、その行為に関する責任は当該加入者に帰属し、JWAYは、一切の責任を負わないものとします。
第14章(雑則)
第41条【反社会的勢力の排除】
加入者は、現在または過去5年以内において、自己または自己の代表者、役員または実質的に経営を支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当または密接な関係にないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加入者が、第1項の表明・確約に違反した場合には、相手方は何ら催告することなく、本契約を解除することができるものとします。
第42条 【国内法への準拠】
本約款は、日本国国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については水戸地方裁判所日立支部を管轄裁判所とします。
第43条 【定めなき事項】
この約款に定めなき事項が生じた場合、JWAYおよび加入者は加入契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
(1)JWAYは、特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができるものとします。
(2)この約款は、平成17年3月1日より実施します。
平成18年2月1日改定、実施平成18年4月1日改定、実施平成18年5月1日改定、実施平成18年7月1日改定、実施平成19年4月1日改定、実施平成19年7月1日改定、実施平成19年12月1日改定、実施平成20年4月1日改定、実施平成21年1月1日改訂、実施平成21年4月1日改訂、実施平成22年10月1日改訂、実施平成24年6月1日改訂、実施平成24年11月1日改訂、実施平成25年7月1日改訂、実施平成25年10月1日改訂、実施
平成25年11月15日改訂、実施平成26年4月1日改訂、実施
平成28年10月1日改訂、実施平成29年10月1日改訂、実施平成30年4月1日改訂、実施平成30年12月1日改訂、実施