Contract
本規約をよくお読みいただき、ご理解のうえ契約を締結してください。第1条(会員)
会員とは、本規約を承認のうえ、ダイレクトワン株式会社(以下「当社」という)に当社所定の申込書にて入会を申込み(電磁的方法による申込みを含む)、当社が申込みを審査のうえ承諾(電磁的方法による承諾を含む)した方(以下「お客さま」という)をいいます。
第2条(契約の成立)
本規約にもとづく契約は、申込みを当社が所定の審査を行い承諾した場合に成立します。金銭消費貸借契約の場合は、お客さまが金銭を受領したときに契約が成立します。契約が成立した場合、当社は、「事前契約内容説明書、及び定額リボルビング契約証書、又は金銭消費貸借契約証書(以下「契約内容確認書」)」を交付します。
第3条(契約金額・極度額・利用限度額)
1.契約金額は、お客さまが希望した契約金額の範囲内で当社が決定し、契約内容確認書にてお客さまに通知します。
2.極度額は、お客さまが希望した極度額の範囲内で当社が決定し、お客さまに契約内容確認書で通知します。
3.利用限度額は、当社が決定した極度額の範囲内で当社が決定し、お客さまは、その範囲内で繰返し借入れができます。
4.貸付けの停止、及び利用限度額の減額
(1)当社は、お客さまが本規約に違反をした場合、又は債務不履行があったときは、お客さまの承諾を得ることなく、利用限度額を減額、又はあらたな貸付けを停止することができます。
(2)当社が債権保全上必要と判断した場合には、お客さまの承諾を得ることなく、利用限度額を減額、又はあらたな貸付けを停止することができます。
(3)当社は、お客さまが法令以上の借入れとなった場合には、お客さまの承諾を得ることなく、利用限度額を減額、又はあらたな貸付けを停止することができます。
(4)当社は、(1)から(3)により利用限度額を減額、又はあらたな貸付けを停止した後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により、利用限度額を当初の利用限度額の範囲内で増額することができ、あらたな貸付けの停止の解除をすることができます。
(5)当社は、お客さまが満70歳となった場合、あらたな貸付けを中止します。お客さまは、以後、あらたな借入れはできません。ただし、お客さまより申出があり、当社が所定の審査を行い承諾した場合は、この限りではありません。
第4条(有効期限・契約の終了・契約証書等の返還)
1.定額リボルビング契約の場合
(1)本契約の有効期限は、本契約締結日から5年間とします。なお、契約締結後3年間借入れがない場合、契約が終了となります。
(2)契約満了日までに双方から何ら申出がない場合は、引き続き5年間自動更新し、以後も同様とします。ただし、お客さまが、本契約にもとづく債務を完済した日から3年を経過するまでにあらたな借入れをしなかった場合は、3年を経過した日の属する月の末日をもって契約は終了となります。
(3)本契約にもとづく債務を完済した場合は、お客さまは、契約の有効期限内においても、当社に申出ることにより、契約を終了することができます。
(4)① 第20条(1)から(6)、(8)、(10)の規定により、当社に対する債務について期限の利益を喪失した場合、当社は、契約期間中であっても契約を終了できます。
② 第20条(7)、(9)の規定により、当社に対する債務について期限の利益を喪失した場合、当社はお客さまに対して何ら通知することなく契約は終了となります。
(5)第21条3項の規定により、お客さまとのすべての契約を解除した場合は、当社はお客さまに対し何ら通知することなく契約は終了となります。
(6)当社からの申出により、契約の更新がなされない場合でも契約満了日時点で本契約にもとづく債務が存在する限り、お客さまは、当該債務の返済を本契約条項にもとづく内容にて支払わなければなりません。
2.金銭消費貸借契約の場合
(1)本契約の契約期限は、契約内容確認書に記載された最終返済日とします。
(2)契約満了日をもって当社は、契約を終了させることができます。
(3)お客さまが本契約にもとづく債務を完済した場合は、契約期限内であっても、契約は終了します。
3.契約内容確認書等の返還、及び破棄
本契約終了の場合、会員の申出により当社は契約内容確認書を返還、又は破棄します。ただし、本規約にもとづく債務がある場合は除きます。また、契約終了後、1ヶ月以内に会員から返還の申出がない場合、当社は任意の日に破棄します。
第5条(借入利率・遅延損害金:利息の計算方法)
1.借入利率(遅延損害金利率)は、当社所定の利率を適用し、契約内容確認書で通知します。
2.利息の計算方法は次のとおりとします。
融資残高 × 借入利率(遅延損害金利率) ÷ 365日(うるう年は366日)×利用日数(遅延日数)
なお、利用日数とは、借入日の翌日からのことをいい、遅延日数とは、返済期日の翌日からのことをいいます。
第6条(借入方法・借入場所)
借入方法、借入場所は次のいずれかとします。
(1)当社の店頭窓口にて借入れ
(2)ATMにて借入れ
(3)店頭窓口に電話、又は当社ホームページへ申込み、あらかじめ届出のお客さま名義の金融機関口座への振込みにて借入れ
なお、振込名義人は「ダイレクトワン株式会社」とします。第7条(利用明細書の交付)
1.定額リボルビング契約のお客さまが次のいずれかの方法により借入れた場合、お客さまがあらかじめ指定した送付先に利用明細書を交付します。
(1)振込みにて借入れた場合
(2)ATMにて借入れされ、その場で利用明細書を交付できない場合
(3)お客さまに郵送した利用明細書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときにお客さまに到達したものとみなします。ただし、後にお客さまから請求があった場合は、遅滞なく利用明細書を再交付します。
(4)利用明細書に記載する返済期間、返済回数、支払期日、及び約定返済額は、借入れその他の事由により変動する場合があります。
2.金銭消費貸借契約のお客さまが借入れた場合は、利用明細書を交付します。第8条(返済)
お客さまは、本規約にもとづき借入金を返済します。第9条(返済期日)
返済期日は、お客さまが希望し、当社が承諾した期日とし、契約内容確認書にてお客さまに通知します。
第10条(約定返済額)
1.定額リボルビング契約のお客さまの返済方式は、「定額リボルビング方式」とします。約定返済額は、融資残高に応じて、以下のとおりとします。ただし、この場合の融資残高とは、従前の融資残高とあらたな借入金額を合計した金額とします。
(1)融資残高10万円以下、約定返済額4,000円以上
(2)融資残高10万円超20万円以下、約定返済額8,000円以上
(3)融資残高20万円超40万円以下、約定返済額12,000円以上
(4)融資残高40万円超50万円以下、約定返済額15,000円以上
なお、以後は、融資残高が10万円増すごとに3,000円を追加した金額以上を約定返済額とします。
2.金銭消費貸借契約のお客さまの返済方式は、「元利均等返済方式」とします。約定返済額は契約内容確認書にてお客さまに通知します。
第11条(任意増額返済)
第10条の約定返済額は最低返済額とし、約定返済額以上の返済は、お客さまの任意とします。
第12条(返済期日前の返済)
お客さまは、返済期日の前であっても元本の一部、又は全部を返済することができます。ただし、返済日までの利息の返済が必要です。
第13条(費用・手数料の負担金)
1.ATMの利用に係る手数料
当社は、法令の範囲内でATM手数料を徴収することができます。この場合には、当社は、お客さまに対して、当社所定の方法によりATM手数料の内容、及び金額を通知し、お客さまはATM手数料を支払います。
ATM手数料の金額は、取引金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込)とします。
2.カードの再発行手数料
3.その他当社が定める費用、又は手数料第14条(返済額の充当順位)
返済額は次の順位で充当します。
(1)費用、及び手数料(2)遅延損害金(3)利息 (4)元金
なお、費用、及び手数料とは収入印紙代、カード再発行手数料、ATM手数料のことをいいます。
第15条(返済回数)
返済回数は、契約内容確認書にてお客さまに通知します。ただし、負担金が発生した場合、返済回数がその支払いのため、増えることがあります。
第16条(最終返済日)
最終返済日は、契約内容確認書にてお客さまに通知します。ただし、負担金が発生し場合、最終返済日が変更となる場合があります。
第17条(返済方法・返済場所)
1. 返済方法、返済場所は次のいずれかとします。
(1)当社の店頭窓口にて返済
(2)ATMにて返済
(3)あらかじめ定められた当社名義の金融機関口座に振込みにて返済
(4)当社にあらかじめ届出のお客さま名義の金融機関口座からの口座振替により返済
(5)その他、当社が認めた返済方法、及び返済場所による返済
2.当社が相当と認める事由がある場合、当社は、前項(4)の口座振替を停止することができます。ただし、口座振替を停止した場合であっても、口座振替を停止する事由の消滅その他の事情により当社が相当と認めた場合、当社は口座振替を再開することができます。
3.第1項(4)の口座振替ができなかった、又は第2項により当社が口座振替を停止した場合は、お客さまは、第1項の(1)から(3)、(5)のいずれかにより返済します。
第18条(受取証書の交付)
1.当社は、返済を受けた場合に受取証書を交付します。お客さまが次のいずれかの方法により返済をした場合((1)又は(2)の返済をされた場合は、お客さまからの申出があった場合に限ります)には、当社は、お客さまがあらかじめ指定した送付先に受取証書を郵送する方法で交付します。
(1)あらかじめ定められた当社名義の金融機関口座に振込みにて返済した場合
(2)当社にあらかじめ届出のお客さま名義の金融機関口座からの口座振替により返済した場合
(3)ATMにて返済され、その場で受取証書を交付できない場合
2.お客さまに郵送した受取証書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときにお客さまに到達したものとみなします。ただし、後にお客さまから請求があった場合は、遅滞なく受取証書を再交付します。
第19条(届出事項の変更届)
お客さまは、氏名、住所、及び勤務先等の当社に届出た事項(以下「届出事項」という)に変更があった場合は、その都度、速やかに当社所定の変更届により届出します。お客さまが届出事項の変更を届出なかったために、当社からの通知、連絡等が延着した場合、又は到達しなかった場合、当社は、通常到達すべきときに、お客さまに到達したものとみなします。
第20条(期限の利益の喪失)
お客さまが次のいずれかに該当し当社がそれを知った場合には、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務についての期限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払います。
(1)当社に差入れた書面に虚偽の記載があった場合、又は収入、及び支出等について虚偽の申告があった場合
(2)住所、及び勤務先等の変更の届出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になった場合
(3)お客さまの当社に対する債務(本規約にもとづく債務であるかを問いません)のうち、一つでも期限内に支払わなかった場合
(4)支払停止、又は支払不能の状態となった場合
(5)自ら振出した手形、及び小切手が不渡になった場合、又は一般の支払が停止となった場合
(6)差押、仮差押、及び仮処分の申立、並びに滞納処分を受けた場合
(7)破産申立、又は民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立があった場合
(8)強制執行を受けた場合
(9)暴力団、暴力団関係企業、総会屋、及びその他反社会的勢力であることが判明した場合
(10)第22条の規定に反してカードを取扱いした場合第21条(反社会的勢力の排除)
1. お客さまは、現在、次の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた
っても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、又は特殊知能暴力団等
(6)その他、前各号に準ずる者
2. お客さまは、自ら、又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用をき損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、お客さまに対し何ら通知することなくお客さまとのすべての契約を直ちに解除できます。
(1)第1項に該当する場合
(2)第2項の行為を行った場合
4. 前項(1)又は(2)によりお客さまとの契約を解除した場合、当社は、お客さまに対し一切の損害賠償責任を負いません。
第22条(カード発行・カード取扱い)
お客さまが、カードの発行を受ける場合は、本条に従って取扱います。
(1)当社は、お客さまにカードを発行します。なお、発行されたカードの所有権は当社に属します。
(2)お客さまは、カードを本規約による取引に使用できます。
(3)お客さまは、所定の方法により暗証番号を登録します。
(4)カードの紛失、盗難、及び暗証番号の漏えいその他の事由により、カードが他人に利用された場合の損害は、すべてお客さまの負担となります。
(5)カードは、お客さま本人以外、使用することはできません。また、他人に譲渡、貸与、及び質入れそのほか担保として提供することはできません。
(6)カードの紛失、盗難、き損、及び滅失等があった場合は、お客さまは、直ちに当社に届出するものとします。当社は、カードの使用を停止します。
(7)当社は、原則としてカードの再発行はしません。ただし、お客さまがカードの紛失、盗難、き損、及び滅失等の理由により、再発行を希望し、当社が相当と認めた場合、当社は、カードを再発行します。
(8)お客さまが本規約に違反した場合、又はその他当社が相当と認める事由があるとき、当社は、カードの使用を停止することができます。
(9)完済後、3年を経過した場合は、カードを使用することができません。店頭窓口へお問い合わせください。
第23条(勧誘・営業案内)
お客さまは、当社がお客さまに対して、貸付けの契約に関する勧誘、及び営業案内を行うことに承諾します。勧誘、及び営業案内の方法は次のとおりとします。
(1)お客さまが届出た電話番号に対する電話
(2)お客さまが届出た住所に対する送付
(3)お客さまが届出たメールアドレスに対するメール送信(携帯電話へSMSの送信を含む)
第24条(住民票等の取寄せ)
お客さまは、当社が居住地確認、又は債権保全等のために必要と認めた場合は、当社がお客さまの住民票、及び戸籍の附票等を取寄せることを承諾します。
第25条(債権の譲渡)
お客さまは、当社の都合により、本規約にもとづく債権をほかの金融機関に譲渡することを承諾します。
第26条(債権の担保差入)
お客さまは、当社の都合により、本規約にもとづく債権を担保として差入れることがあることを承諾します。
第27条(会員規約の変更)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を第2項に定める方法により変更することができます。
(1)変更の内容がお客さまの一般の利益に適合する場合
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものである場合
2.前項にもとづく変更に当たっては、当社は、効力発生日を定めたうえで、本規約を変更する旨、変更後の内容、及び効力発生時期を、当社ホームページにおいてあらかじめ公表します。
3.当社は、前2項にもとづくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法により周知したうえで、本規約の変更を行うことができます。この場合、お客さまは、当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されます。
4.前項にもとづく規約の変更に異議がある場合、お客さまは当社に対して解約の申出を行うことができ、当社は、この申出を承諾します。
第28条(準拠法)
お客さまと当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。第29条(合意管轄裁判所)
お客さまは、本規約にもとづく契約について、訴訟の必要が生じた場合は、管轄裁判所
を当社の本社、又は営業所所在地を管轄する地方裁判所、又は簡易裁判所とすることに合意します。
第30条(預り金の返却)
融資残高以上の返済をされた場合は、預り金の発生の連絡をしますが、発生日より1ヶ月間は当社で保管し、1ヶ月間経過後は、お客さまがあらかじめ届出のお客さま名義の金融機関口座への振込みによる方法にて返却します。
なお、その場合の振込手数料は、お客さま負担とし、振込人名は「ダイレクトワン株式会社」とします。
第31条(犯罪収益移転防止法に係わる表明)
1.お客さまは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたり該当した場合は、必ず当社に申出ることを確約します。
(1)外国の重要な公的地位にあるお客さま
① 元首、及び内閣総理大臣その他の国務大臣、並びに副大臣に相当する職
② 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、又は参議院副議長に相当する職
③ 最高裁判所の裁判官に相当する職
④ 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、又は全権委員に相当する職
⑤ 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長、又は航空幕僚副長に相当する職
⑥ 中央銀行の役員
⑦ 予算について国会の議会の経、又は承認を受けなければならない法人の役員
(2)上記(1)の外国の重要な公的地位にあったお客さま
(3)上記(1)の外国の重要な公的地位にある、又はあった方のご家族
2.お客さまは、お客さまが前項各号に該当するか否かについて、当社が確認することに同意します。
3.当社は、お客さまが第1項各号に該当することを知った場合、お客さまの承諾を得ることなく、あらたな貸付けを停止することができます。
第32条(貸金業務に関する指定紛争解決機関)
当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関の名称、及び連絡先は、以下のとおりです。
名 称 「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」所在地 〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15
電話番号0570-051-051
詳細につきましては、日本貸金業協会ホームページをご覧ください。
【日本貸金業協会ホームページ】 xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx
特約
第1条(無利息特約)
1.当社は、当社が適当と認めた場合に限り、本規約にもとづく契約の締結日の翌日、又は当社が別途指定する日(以下「無利息期間開始日」という)から当社が別途指定する期間(以下、「無利息期間」という)に生じた利息を免除します。
2.前項にもとづき当社が無利息期間開始日、及び無利息期間を指定した場合、当社は別途口頭、書面、又は当社ホームページへ掲載等、当社が適当と認めた方法により本特約を適用する会員へ通知します。
3.無利息期間中の、利用限度額内におけるあらたな借入分についても無利息の対象となります。
4.無利息期間中であれば、一度完済してからの再度の借入れについても無利息の対象となります。
第2条(ご返済)
無利息期間中に、ご返済日が到来した場合でも残高に応じた約定返済額の返済が必要となります。返済金額はすべて元金に充当されます。(ATMご利用時の手数料は除く)
第3条(本特約の失効)
1.会員が次のいずれかに該当した場合、会員に通知することなく本特約の効力を失います。
(1)本規約第20条の各号に定める事由
(2)本特約第1条第2項に定める方法により、別途本特約を適用する会員に通知した事由
2.前項により本特約が失効した場合、無利息期間に生じた利息、及び遅延損害金をいただきます。支払いされた日以降も、利息が発生します。
2023年02月23日