Contract
受 託 契 約 約 款
xxx中央卸売市場 淀橋市場東京新宿ベジフル株式会社
第1条(総則)
xx x x x 卸 売 x x x 果 部 卸 売 業 者 で あ る 東京新宿ベジフル 株式会社(以下「会社」という。)が、xxx中央卸売市場 淀橋市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受けは、卸売xxx(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、xxx中央卸売市場条例(昭和46年xxx条例第144号。以下「条例」という。)、同施行規則(昭和46年xxx規則第273号。以下「規則」という。)その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
第2条(会社の責務)
会社は、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負います。ただし、天災、輸送遅延その他会社の責任に帰すことができない事由によって生じた損害 については、その責任を負いません。
第3条(委託者の責務)
委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有します。
(1)食品表示法に基づく品質表示基準(名称及び原産地表示等)
(2)鮮度、選別、荷造及び食品衛生法上の基準並びに規格
第4条(委託物品の引渡し場所)
委託者は、会社に対する委託物品の引渡しは、市場内の卸売場で行うこととします。ただし、条例第32条第2項の規定による場合は、当該場所において物品の引渡しを行うこととします。
第5条(委託物品の受領通知)
会社は、委託物品を受領したときは、委託者に対して直ちに、その物品の種類、数量、等級、品質、原産地表示、その他受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。
2 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等異状を認めたときは、会社は、引渡しを受けた後遅滞なく、写真、動画などを情報通信技術を活用して異状を委託者に示し、その確認・了解を得て、取引を実施します。また、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記又は添付します。ただし、当該物品の受領に委託者若しくはその代理人が立ち会って、その了承を得たときはこの限りではないこととします。
3 会社は、委託物品の異状については、委託者若しくはその代理人が立ち会って了承を得られた場合を除き、前項の規定による委託者の確認・了解を得なければ委託者に対抗することはできないものとします。
第6条(受託拒否)
会社は、次の各号に該当する場合は、販売の委託を引き受けません。
(1) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合
(2) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が当該卸売市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると知事が認める場合
(3) 卸売場、倉庫その他の会社が当該卸売市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合
(4) 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令
があった場合
(5) 販売の委託の申込みが条例第26条の規定により会社が公表した売買取引の条件に基づかない場合
(6) 販売の委託の申込みが当該卸売市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
(7) 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
イ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者ウ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 前項各号に該当する販売の委託があったとき、又はxxx知事(以下「知事」という。)から売買を差し止められ若しくは市場外に持ち去ることを命ぜられたときには、会社は、これを処分することとします。
3 前項の処分によって生じた費用及び損害は、すべて委託者の負担とします。
4 会社が第2項による処分をしたときは、遅滞なくその旨を委託者に通知します。第7条(人の健康をそこなうおそれのある物品の販売の留保及び解除)
会社は、客観的事情に照らして食品としての安全性が十分確保されておらず健康に危害をおよぼすおそれがある物品の販売を留保します。
なお、第三者機関等による検査証明書等によりその安全性が確認された場合は、これを解除します。
2 前項の措置によって生じた費用及び損害は、すべて委託者の負担とします。
第8条(受託物品の保管)
会社は、受託物品の販売が終了するまでは、これを保管する責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって、受託物品の保管中に生じた腐敗、損傷等
委託者に与えた損害については、会社が賠償する責任を負います。
3 会社は、受託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等について、その責任を負いません。
第9条(受託物品の手入れ等)
会社は、受託物品の性質に従い、その販売のために通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
第10条(受信場所)
委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。第11条(送り状等の添付と発送案内)
委託者が、委託物品を会社あてに出荷する場合は、その物品の種類、数量、等級、品質、荷印、量目、共選及び個選等の区分、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内等をその物品に添付するか若しくは物品の到着前までに会社に通知するものとします。なお、委託者が委託物品の運送を他人に託した場合も同様とします。
2 委託者が、前項の送り状又は発送案内等をその物品に添えないときは、品質の相違、数量不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
第12条(受託物品の表示)
委託者は、会社に物品を出荷するときは、荷札の添付、その他の方法により、委託者及び受託者を明確にするものとします。
2 前項の措置をとらなかったことにより、又は委託物品の運送の途中において荷札の亡失、その他の事由によって委託者又は受託者が不明となったことにより生じた損害について は、受託者は、その賠償の責任を負わないこととします。
第13条(受託物品の上場)
会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場します。
2 受託物品の上場順位は、特約のある場合を除き、同種物品の到着順によるものとします。
3 会社が受託物品の上場にあたり、委託者に著しく損害をおよぼすおそれがあると認めたときは、委託者の同意を得て、受託物品の全部又は一部について、その販売順位を変更できるものとします。
第14条(売買取引の方法)
委託物品の卸売の方法は、せり売若しくは入札又は相対取引とします。
2 規則第11条第2項に基づき、知事が、せり売又は入札の方法により売買取引を行う物品の種類及び数量又は割合を定め、又は変更した場合は、これに従うものとします。
第15条(販売価格)
委託物品の販売価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)については、成り行き価格によるものとします。ただし、委託者が指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付したときはその条件によるものとします。
2 せり売開始時刻前に卸売をしたときの当該物品の販売価格は、受託した物品と同種の物品について、その日に価格形成された販売価格を基準とした価格とします。
第16条(販売不成立の場合の処理)
会社は、受託物品について、その販売が不成立となる場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品の返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
第17条(指値等販売条件の付記)
委託者が委託物品の販売について指値その他の条件を付するときは、第11条第1項の通知に付記するか、又はその物品の販売準備着手前までにあらかじめその旨を会社に通知しなければならないものとします。
2 会社は、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しない場合、その条件がなかったものとして販売します。
3 委託者が第1項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用するものとします。
第18条(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
会社が、委託物品の販売について指値その他条件がある場合、その条件により委託物品を販売することができないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めるものとします。
2 委託者が速やか(半日程度の間)に指図を行わない場合、委託者の指図を待つと、委託者に対し著しく損害を与える恐れがあると会社が認めた場合は、その条件がなかったものとみなして販売することができるものとします。
3 会社は、前項により販売したため生じた損害については、これを賠償する責任を負わないこととします。
4 会社が、第2項によって販売したときは、この旨を売買仕切書に記載するものとします。
第19条(販売後の事故処理)
会社は、受託物品を卸売し、これを買受人に引渡した後において、買受人から、予見
できない瑕疵があること又は数量、品質に著しい差違があること等を発見して、販売日より3日以内に会社に対して買受金額の減額の申出があったときは、会社はその受託物品について調査を行い、これに正当な理由があると認められたときは、委託者の確認・了解を得て、相当の減額をすることができるものとします。この場合、会社は、調査の結果報告書を委託者に送付するものとします。ただし、委託者又はその代理人が立ち合い、その了承を得たときはこの限りでないこととします。
第20条(委託の解除等)
委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者の委託替えの申し込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社はこれに応ずるものとします。
2 前項の申し込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
第21条(再委託の禁止)
会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に再委託をすることはできないこととします。
第22条(委託手数料)
会社が、委託者から収受する委託手数料は、取扱品目ごとの税抜卸売金額(販売価格に数量を乗じて得た額の合計額とします。以下同じ。)に次に掲げる定率を乗じて算出した金額に、消費税率(標準課税率)を乗じて得た金額を加算した金額とします。ただし、委託手数料計算により生ずる円未満の端数は、四捨五入とします。
販 売 品 目 | 定 率 |
野菜(きのこを含む。)及びその加工品(つけ物を除く。) | 100 分の8.5 |
果実及びその加工品 | 100 分の7 |
つけ物 | 100 分の8 |
干わかめ 干ひじき うご | 100 分の5.5 |
味噌加工品 煮豆加工品 納豆及び豆腐 | 100 分の5 |
うどん そば 中華そば スパゲッティ | 100 分の5 |
マカロニ ビーフン 調理冷凍加工品 | 100 分の5 |
もち(真空加工品) | 100 分の5 |
鳥卵 鶏卵 鳥肉及びこれら加工品 | 100 分の1.5 |
第23条(委託者の費用負担)
受託物品の卸売にかかわる次の費用は、これらに係る消費税額及び地方消費税額に相当する額を含めて委託者の負担とします。
(1)通信費(当該物品の販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2)運送料(会社の当該物品の卸売場又は第4条ただし書きに規定する場所までの運搬及び積卸しに要する費用)
(3)売買仕切金等の送金料
(4) 保管料(受託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため特に経費を要したときは、その費用)
(5)調整費(容器、手入加工その他の調整に特に経費を要したときは、その費用)
(6)その他会社が立替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額(消費税及び地方消費税を含む金額とします。以下同じ。)から控除するものとします。
第24条(売買仕切書の送付)
会社は、委託物品の卸売をしたときは、所定の様式によって、次に掲げる事項を記載
した売買仕切書を、特約のない限り販売完了日から起算して4日以内に委託者に送付するものとします。
(1) 卸売した物品の品名、等級
(2) 消費税法上の標準課税率が適用されるか軽減税率が適用されるかの別
(3) 販売価格
(4) 数量
(5) 第 2 号の区分ごとに、販売価格と数量の積の合計額並びにこれに対応する消費税及び地方消費税額に相当する額
(6) 前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額
(7) 第5号の金額の総合計額から前号の控除額を差し引いた仕切金額(以下「売買仕切金」という。)
第25条(売買仕切金の支払)
売買仕切金の支払場所は、市場内の会社の事務所とします。
2 会社は、売買仕切金の支払は、委託者と特約のない限り販売完了日から起算して4日以内にこれを行うものとします。ただし、支払日が金融機関の休業日又は会社の休業日にあたるときは、翌第1営業日を支払日とします。
第26条(売買仕切金の精算)
委託物品の卸売金額が、第22条及び第23条の規定により控除すべき金額に満たないときは、委託者はその不足金を速やかに会社に対し精算するものとします。
2 会社は、前項の精算について、引続き同一委託者から販売の委託がある場合には、次回の委託物品の売買仕切書に合算してこれを精算することができるものとします。
第27条(再販売)
会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため受託物品を再販売したとき
は、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
第28条(会社に事故ある時の処置)
会社が、卸売業者として卸売の業務を行うことができなくなった場合において、会社に対して販売の委託があり、又は委託の申し込みのあった物品については、知事の指定した他の卸売業者により卸売されることがあるものとします。
2 前項の規定に基づき、委託替から委託者に損害を与えたときは、会社はこれを賠償する責任を負うものとします。ただし、会社の責任に帰することのできない事由により、卸売の業務を行うことができなくなったときはこの限りではないものとします。
第29条(帳簿の閲覧)
会社は、委託者の請求があったときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中いつでも販売の委託を受けた物品の卸売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
第30条(電子商取引についての取扱い)
会社は、委託者の了解を得て、委託物品を市場に搬入することなく電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引(電子商取引)により卸売を行う場合の委託物品の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第
4条、第5条、第11条及び第19条の規定にかかわらず、別の定めるところにより行うこととします。
第31条(臨時開場日等の通知)
会社は、臨時の開場日及び休業日その他委託者に重要な関係を有する事項については、速やかに委託者に通知するものとします。
第32条(管轄裁判所)
販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟についての管轄裁判所はxxxに所在する裁判所とします。
第33条(約款の変更)
会社が、この約款について、民法第548条の4(定型約款の変更)に該当する範囲の変更を行った場合は、以後の契約は、変更後の約款に従って行うものとします。
x x
この受託契約約款は、昭和47年6月28日から施行する。
x x
この受託契約約款は、xxx年4月1日から施行する。(一部改正)
x x
この受託契約約款は、平成9年4月1日から施行する。(一部改正)x x
この受託契約約款は、平成12年7月1日から施行する。(一部改正)
x x
この受託契約約款は、平成17年5月1日から施行する。(一部改正)
x x
この受託契約約款は、平成26年4月1日から施行する。(一部改正)
x x
この受託契約約款は、平成27年4月1日から施行する。(一部改正)
x x
この受託契約約款は、令和元年10月1日から施行する。(一部改正)
x x
この受託契約約款は、令和2年6月21日から施行する。(一部改正)
受 託 契 約 約 款
xxx練馬地方卸売市場
東京新宿ベジフル株式会社
卸売業者受託契約約款
(趣 旨)
第1条 xxx練馬地方卸売市場の卸売業者である東京新宿ベジフル株式会社(以下「会社」という。)がxxx練馬地方卸売市場において行う卸売のための販売の委託の引受けは、卸売xxx(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、xxx地方卸売市場条例(昭和46年xxx条例第154号。以下「条例」という。)、同条例施行規則(昭和46年xxx規則第27
4号。以下「規則」という。)、xxx練馬地方卸売市場業務規程(以下「業務規程」という。)その他関係諸法令によるほか、受託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の義務)
第2条 会社は、委託者のために受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。
(委託者の責務)
第3条 委託者は、委託する物品については次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1) 食品表示法に基づく品質表示基準(名称及び原産地表示等)
(2) 鮮度、選別、荷造及び食品衛生法上の基準並びに規格
(委託物品の引渡し)
第4条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しをすべて市場内の卸売場で行うこととします。
(委託物品の受領)
第5条 会社は、委託物品を受領したときは委託者に対して、ただちに、その物品の種類、
数量、等級、品質、原産地表示、その他受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。
2 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等異状を認めたときは、会社は引渡しを受けた後遅滞なく開設者の確認を受け、ただちにその結果を委託者に通知することとし、また、当該物品を販売したときは、その結果を売買仕切書に付記することとします。ただし、当該物品の受領に出荷者若しくはその代理人が立ち会ってその了承を得たときは、この限りではないこととします。
3 会社は、委託物品の異状については、受領のときに委託者若しくはその代理人が立ち会って了承を得られた場合を除き、委託者と協議をしなければ委託者に対抗することができないものとします。
(受託物品の保管)
第6条 会社は、受託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって受託物品の保管中に生じた腐敗、損傷等委託者に与えた損害については、その賠償の責任を負います。
3 会社は、受託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。
(受託物品の手入れ等)
第7条 会社は、受託物品の性質に従いその販売のために通常必要とする手入加工、その他の調整をすることができるものとします。
(衛生上有害な物品等の受託拒否)
第8 条 会社は、以下の各号に該当する場合は、販売の委託を引き受けません。
(1)衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず健康に危害を及ぼす可能性がある物品の委託の申込み
(2)市場の過去の実績からみてすべて残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であるとして開設者が認めた物品の委託の申込み
(3)食品表示法その他の法令の定めに照らし受け入れが困難な物品の委託の申込み
(4)本約款によらない販売方法によることの委託の申し込み
(5)市場外取引や他市場での残品の出荷であることが明白であり、これが同一の出荷者により繰り返し行われ、その量も相当程度である場合の物品の委託の申し込み
(6)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)、暴力団員等をその業務に従事させ又はその業務の補助者として使用する者若しくは暴力団員等がその事業活動を支配する者からの委託の申し込み
2 前項各号に該当する委託があったときは、会社は、開設者の指示に従って、その委託物品を処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第2項の処分をしたときは、会社は、処分に関する開設者の証明書を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。
(帳簿の閲覧)
第9 条 会社は委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中い つでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
(受信場所)
第10条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付)
第11条 委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、等級、
品質、荷印、量目、共選及び個選等の区分、その他受領に関し必要な事項を
記載した送り状、又は、発送案内等をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2 委託者が前項の送り状、又は、発送案内等をその物品に添付しないときは、品質の相違、数量不足、又は、委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することができないこととします。
(委託物品の表示)
第12条 委託者は、委託物品を出荷するときは、荷札の添付、その他の方法により、委託者、運送者及び受託者を明確にする措置を講じなければならないこととします。
2 委託者が前項の措置を怠ったことにより、又は、委託物品の運送の途中において荷札の亡失、その他の事由によって委託者又は受託者が不明となったことにより生じた損害については、会社はその賠償の責任を負わないこととします。
(受託物品の上場)
第13条 会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意又は開設者の承認を受けて委託物品の全部又は一部についてその上場を前項の翌日の卸売取引へと変更するか、翌日及びそれ以降の連続する営業日へ等量ずつ分割して上場することができることとします。
3 受託物品の上場順位は、委託者から特段の指示がない場合は、会社の判断により決めることができるものとします。
(販売方法)
第14条 委託物品の販売方法は、せり売若しくは入札の方法又は相対取引とします。
2 業務規程第5 条第3号に基づき、開設者から売買取引の方法その他必要な事項について指示があったときは、これに従うものとします。
(販売不成立の場合の処理)
第15条 会社は、受託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知しその指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(指値等の条件)
第16条 委託者は、委託物品の販売について、指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付すことができることとしますが、その場合には、第11条第1項の送り状又は発送案内等に付記するか又はその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
第17条 会社は、委託物品の販売につき指値その他の条件がある場合において、その条件どおり委託物品を販売することのできないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。ただし、委託者の指図を待つと委託者に対して著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合においては、開設者の確認を受けて、その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができることとします。
(再委託の禁止)
第18条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に受託物品販売の委託
をすることができないこととします。
(委託の解除等)
第19条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申し込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合において、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために必要した費用は委託者の負担とします。
(せり売開始時刻以前の卸売等の仕切価格)
第20条 せり売開始時刻以前に卸売をしたときの当該物品の卸売価格(せり売、入札又は相対取引に係る価格に消費税及び地方消費税に相当する金額を上乗せした金額とします。以下同じ。)は、受託した物品と同種物品についてその日に形成された卸売価格を基準とし出荷者に損害をこうむらせないよう算定した価格とします。
(会社に事故ある時の処置)
第21条 会社が卸売の業者の許可を失ったとき、業務を停止されたとき又は売買を差し止められたときは、未販売の受託物品及びその後に委託を受けた物品は、開設者の指示に基づいて処置するものとします。
(販売後の事故処理)
第22条 受託物品を卸売し、これを買受人に引渡した後において、買受人から予見できない瑕疵があること又は数量、品質に著しい差違があること等を発見して開設者が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申出があったときはその申出について開設者が正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は、開設者の証明書を添付して委託者にその旨を通知するものとします。
(委託手数料)
第23条 会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目ごとの価格(せり売、入札又は相対取引に係る価格とします。以下同じ。)に数量を乗じて得た額の合計額に次表に掲
げる定率を乗じて得た額に百分の十を乗じて得た額を加えた額とします。
取扱品目 | 定率 |
野菜(きのこを含む)及びその加工品(つけ物を除く) | 100 分の8.5 |
果実及びその加工品 | 100 分の7 |
つけ物 | 100 分の8 |
干わかめ、干ひじき、うご | 100 分の5.5 |
味噌・煮豆加工品、納豆及び豆腐 | 100 分の5 |
うどん、そば、中華そば、スパゲッティ | 〃 |
マカロニ、ビーフン、調理冷凍加工品 | 100 分の5 |
もち(真空加工品) | 〃 |
鳥卵、鶏卵、鶏肉及びこれらの加工品 | 100 分の1.5 |
(委託者の費用負担)
第24条 受託物品の卸売に係る次の費用は、これらに係る消費税額及び地方消費税額に相当する額を含めて委託者の負担とします。
(1) 通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2) 運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬及び積卸しに要する費用)
(3) 売買仕切金等の送金料
(4) 保管料(受託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため特に経費を要したときは、その費用)
(5) 調整費(容器、手入加工その他の調整に特に経費を要したときは、その費用)
(6) その他会社が立替えた費用等
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額(せり売、入札又は相対取引に係る価格に消費税及び地方消費税に相当する金額を上乗せした金額とします。以下同じ。)から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第25条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、所定の様式によって、その卸売した物品の品名、等級、価格、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額の10%(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品にあっては8%)に相当する金額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。)を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。
(売買仕切金の支払)
第26条 売買仕切金の支払場所は、市場内の会社の事務所とします。
2 会社は、売買仕切金の支払は、委託者と特約のない限り販売完了日から起算して3日以内にこれを行うものとします。ただし、支払日が金融機関の休業日又は会社の休業日にあたるときは、翌第1営業日を支払日とします。
(売買仕切金の精算)
第27条 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第24条第2項の規定により控除すべき金額の合計に満たないときは、会社に対し速やかに精算するものとします。ただし、委託者が引続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
(再販売)
第28条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため受託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(臨時開場日等の通知)
第29条 会社は、臨時の開場日及び休業日その他委託者に重要な関係を有する事項については、速やかに委託者に通知するものとします。
(管轄裁判所の指定)
第30条 販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟については、市場の所在地の管轄裁判所に提訴するものとします。
(約款の変更)
第31条 会社が、この約款について、民法第548条の4(定型約款の変更)に該当する範囲の変更を行った場合は、以後の契約は、変更後の約款に従って行うものとします。
付則 この受託契約約款は、平成17年6月1日から施行する。
付則 この受託契約約款は、平成26年4月1日から施行する。(一部改正)
付則 この受託契約約款は、平成27年4月1日から施行する。(一部改正)
付則 この受託契約約款は、令和元年10月1日から施行する。(一部改正)
付則 この受託契約約款は、令和2年6月21日から施行する。(一部改正)
受 託 契 約 約 款
埼玉川越総合地方卸売市場
東京新宿ベジフル株式会社
(趣旨)
第1条 埼玉川越総合地方卸売市場(以下「市場」という。)の卸売業者である東京新宿ベジフル株式会社 (以下「会社」という。) が当該市場において行う卸売のための販売の委託の引き受けは、卸売xxx (昭和46年法律第35号)、同法施行規則(昭和46 年農
林水産省令第52 号)、埼玉川越総合地方卸売市場業務規定(以下「業務規定」という。) そ
の他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り本約款によるものとする。
(会社の義務)
第2条 会社は、委託者のために、受託した物品の販売を誠実に行い、本約款に違反して委託託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負う。
(委託者の義務)
第3条 委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとする。
(1)食品表示法に基づく食品表示基準(名称及び原産地表示等)
(2)鮮度、選別、荷造及び食品衛生法上の基準並びに規格
(委託物品の引渡し)
第4条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しを全て市場内の卸売場で行う。ただし、特約により委託物品の引渡場所を指定するときは、当該場所で引渡しを行うものとする。
(委託物品の受領)
第5条 会社は、委託物品を受領したときは、委託者に対して、直ちにその物品の種類、数量、等級、品質、受領の日時その他必要な事項を通知する。
ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送し又は売立通知を行う場合は、受領の通知に代えることができるものとする。
2 前項の場合において、受託物品について、種類、数量、等級、品質の相違、損傷、腐敗その他の異常を認めたときは、直ちにその旨を物品受領通知書又は売買仕切書に付記するものとする。ただし、当該物品の受領のときに出荷者若しくはその代理人が立ち会ってその了
承を得たときはこの限りではないものとする。
3 会社は、受託物品の異常については、受領のときに委託者若しくはその代理人が立ち会って了承を得られた場合を除き、前項の記載がなければ、委託者に対抗することができないものとする。
(受託物品の保管)
第6条 会社は、受託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負う。
2 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって受託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負う。
3 会社は、受託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等について、その責任を負わないものとする。
(受託物品の手入れ等)
第7条 会社は、受託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入れ加工その他の調整をすることができるものとする。
(受託の拒否)
第8条 会社は、次の各号に該当する場合は、販売の委託を引き受けないものとする。
(1)販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合
(2)販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が当該卸売市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると開設者が認める場合
(3)卸売場、倉庫その他の会社が当該卸売市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合
(4)販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示 若しくは命令があった場合
(5)販売の委託の申込みが会社が公表した売買取引の条件に基づかない場合
(6)販売の委託の申込みが当該卸売市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
(7)販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第7
7号)第2 条第6 号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
イ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
ウ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 会社は、前項の委託のあった物品を直ちに市場外に搬出すべき旨を委託者に指示し、委託者が市場外に搬出しない場合は、委託者の費用をもって処分するものとする。
3 第2項の処分をしたときは、会社は速やかにその旨を委託者に通知するものとする。
(帳簿の閲覧)
第9条 会社は、委託者の請求があるときは、拒否できる正当な理由がない限り営業時間中いつでもその委託者の委託物品の販売に関する帳簿及び書類を閲覧に供し、かつ質問に応ずるものとする。
(受信場所)
第10条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとする。
(送り状等の添付)
第11条 委託者が、会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、等級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとする。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とする。
2 前項の送り状又は発送案内を添付しないときは、委託者は品質の相違、数量等の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないものとする。
(委託先の表示)
第12条 委託者は、委託物品について荷札の添付その他の方法で委託者、運送人及び委託先を明記しなければならない。
2 委託者が前項の措置を怠ったことにより、又は受託物品の運送の途中において荷札の亡失、その他の事由によって委託者又は委託先が不明となったことにより生じた損害については、会社は、その賠償の責任を負わないものとする。
(受託物品の上場)
第13条 会社は、受託物品をその受領後最初の卸売取引に上場するものとする。
2 受託物品の上場順位は、同種物品の到着順によるものとする。ただし、会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあること、その他相当の事由があると認めたときは、受託物品の全部又は一部についてその販売順位を変更することができるものとする。
(販売方法)
第14条 受託物品の販売方法は、せり売若しくは入札の方法又は相対取引とする。
2 業務規定第53 条に基づき、開設者から売買取引の方法その他必要な事項について指示があったときは、これに従うものとする。
(指値等の条件)
第15条 委託者が、販売の委託について、指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とする。以下同じ。)その他の条件を付する場合は、第11条第1項の送り状又は発送案内等に付記するか又はその物品の販売準備着手前までに会社に通知しなければならない。
2 前項の通知がなかった場合、又は遅延したときは、会社はその条件がなかったものとみなす。その変更についても同様とする。
(販売不成立の場合の処理)
第16条 会社は、前条の指値、その他の条件によっては受託物品を販売することのできないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指示を求めるものとする。ただし、委託者の指示を待つと委託者に対し著しく損害を与えるおそれあると認められる場合においては、その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができるものとする。
2 前項の場合において、損害が生じたときは、会社はその賠償の責任を負わない。
(再委託の禁止)
第17条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に受託物品の販売の委託をすることはできないものとする。
(委託の解除等)
第18条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社はこれに応ずるものとする。
2 前項の申し込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用を収受するものとする。
(せり開始時刻以前の卸売等の場合の仕切価格)
第19条 せり売開始時刻以前に卸売をしたときの当該物品の卸売価格(せり売、入札又は相対取引に係る価格に消費税及び地方消費税に相当する金額を上乗せした金額とする。以下同じ。)は、受託した物品と同種の物品についてその日に価格形成された卸売価格を基準とし出荷者に損害をこうむらせないよう算定した価格とする。
(販売後の事故処理)
第20条 受託物品の販売後、買受人から数量、品質等に著しく差異があるとして代金減額の申し出があり、その理由が正当と認められる場合に限り、減額をすることができる。この場合においては、その旨を委託者に通知するものとする。
(委託手数料)
第21条 会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目ごとの税抜卸売金額(販売価格に数量を乗じて得た額の合計とする。以下同じ。)に次に掲げる定率を乗じて算出した金額に、消費税率を(標準課税率)を乗じて得た金額を加算した金額とする。ただし、委託手数料計算により生ずる円未満の端数は、四捨五入とする。
販 売 品 目 | 定 率 |
野菜(きのこを含む。)及びその加工品(つけ物を除く。) | 100 分の8.5 |
果実及びその加工品 | 100 分の7 |
つけ物 | 100 分の8 |
干わかめ 干ひじき うご | 100 分の5.5 |
味噌加工品 煮豆加工品 納豆及び豆腐 | 100 分の5 |
うどん そば 中華そば スパゲッティ | 〃 |
マカロニ ビーフン 調理冷凍加工品 | 100 分の5 |
もち(真空加工品) | 〃 |
鳥卵 鶏卵 鳥肉及びこれら加工品 | 100 分の1.5 |
(委託者の費用負担)
第22条 受託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とする。
(1)運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び積降しに要する費用)
(2)売買仕切金送料
(3)保管料(冷蔵その他の方法により保管したために要した費用を含む。)
(4)調整費(手入れ加工その他特に要した諸費用を含む。)
(5)その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項の費用のうち、会社が立て替えた金額は、受託物品の卸売金額から控除するものとする。
(売買仕切書の送付)
第23条 会社は、受託物品の卸売をしたときは所定の様式によって、次に揚げる事項を記載した売買仕切書を、特約の無い限り販売完了日から起算して4 日以内に委託者に送付す
るものとする。
(1)卸売販売した物品の品名、等級
(2)消費税法上の標準課税率が適用されるか軽減税率が適用されるかの別
(3)販売価格
(4)数量
(5)第2 号の区分ごとに、販売価格と数量の積の合計額並びにこれに対応する消費税及び地方消費税額に相当する額
(6)前条第2 項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額
(7)第 5 号の金額の総合計額から前号の控除額を差し引いた仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ)
(仕切金の支払)
第24条 売買仕切金の支払いは、委託者と特約のない限り販売完了日から起算して4 日以内にこれを行うものとする。ただし、支払日が金融機関の休業日又は会社の休業日にあたるときは、翌第1 営業日を支払日とする。
2 前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とする。
(仕切金の精算)
第25条 委託者は委託物品の卸売金額が委託手数料と第22条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに精算するものとする。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合は、次回の受託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとする。
(再販売)
第26条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため受託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとする。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとする。
(会社に事故ある時の処置)
第27条 会社が卸売の業者の許可を失ったとき、業務を停止されたとき又は売買を差し止められたときは、未販売の受託物品及びその後に委託を受けた物品は、開設者の指示に基づいて処置するものとする。
(臨時開市等の通知)
第28条 会社は、臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、直ちに委託者に通知するものとする。
(管轄裁判所の指定)
第29条 販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟については、市場の所在地の裁判所に提起するものとする。
(約款の変更)
第30条 会社が、この約款について、民法548 条の4(定型約款の変更)に該当する範囲の変更を行った場合は、以後の契約は、変更後の約款に従って行うものとする。
付則
この受託契約約款は、平成28 年4 月1 日から施行する。
付則
この受託契約約款は、令和元年 10 月1 日から施行する。(一部改正)
付則
この受託契約約款は、令和2年6月21日から施行する。(一部改正)