口座開設 Web 利用規定
口座開設 Web 利用規定
福岡銀行
本利用規定(以下「本規定」といいます。)は、株式会社福岡銀行(以下「当行」といいます。)が提供する Web サービス「口座開設 Web」(以下「本サービス」といいます。)のご利用条件等を定めるものです。本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の責任においてご利用ください。
第1条(サービス内容)
1. 本サービスは、お客さまがスマートフォン上で当行所定のお客さま情報の入力と、当行所定の本人確認書類およびお客さまの容貌の写真画像等を当行に送信する方法により、総合口座(普通預金)の開設、ふくぎんダイレクトバンキングサービス、ふくぎんインターネット専用口座「Net-One(ネットワン)」、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」の申込みがおこなえるサービスです。
2. 本サービスの利用対象者は、当行所定の条件を満たし、かつ当行が適当と認めた、日本国内居住の個人のお客さまに限ります。
3. 本サービスを利用できるスマートフォンは、当行所定の機種に限ります。ご利用環境については当行ホームページ等でご確認ください。
4. 本サービスは無料でご利用いただけますが、本サービス利用時に発生する通信料はお客さまのご負担となります。
第2条(本サービスの権利帰属、利用範囲等)
1. 本サービスの著作権その他の各知的財産権(以下「著作xx」といいます。)は、当行に帰属します。
2. お客さまは、個人で利用する場合に限り、本サービスを利用することができます。個人的利用を越えて、営利目的および第三者の権利を侵害する等の目的のために利用することはできません。
3. 当行は、お客さまによる本サービスのプログラムおよび本サービスに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・リバースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を禁止します。
4. 当行から請求があった場合、お客さまはすみやかに本サービスの利用を停止するものとします。
第3条(免責事項)
1. 本サービスのご利用に関して、作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏洩等)、スマートフォンに与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前 1 項のほか、以下の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等、やむをえない事由があったとき
② 当行または金融機関等の共同利用システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③ 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合
第4条(本サービス等の内容変更等)
1. 当行は、本サービスおよび本規定の内容を変更、中止または廃止する場合があります。この場合には、当行は変更日および変更内容等を当行のホームページへ掲載する等、当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
2. 当行が本サービスの内容の全部または一部を変更または改良(以下「アップグレード」といいます。)した場合に、お客さまのスマートフォンの設定その他のご利用環境によっては、アップグレード後の本サービスがご利用になれない場合があります。
第5条(注意事項)
1. 本サービスを利用されるスマートフォンは、紛失・盗難等に遭わないようにお客さま自身の責任において厳重に管理してください。
2. 本サービスを利用したスマートフォンがコンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策をおすすめします。
第6条(その他)
本サービスに基づく諸取引の契約準拠法は、日本法とします。本サービスに関して、訴訟の必要が生じた場合には、福岡地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上 (2022 年 12 月 21 日現在)
口座開設 Web からの口座開設に関する特約事項
第1条(特約の適用範囲等)
1. この特約は、「口座開設 Web」(以下「本サービス」といいます。)から開設する株式会社福岡銀行
(以下「当行」といいます。)の総合口座(普通預金)に適用される事項を定めるものです。
2. この特約は、「普通預金取引規定」「総合口座取引規定」「ネットワン支店ご利用規定」(以下「各種預金規定」といいます。)の一部を構成するとともに各種預金規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種預金規定が適用されるものとします。
3. この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種預金規定に従います。
第2条(お申込みの条件)
1. 本サービスは日本国内に居住する個人のお客さまがお申込みいただけます。ただし、当行が認める場合を除き、次の各項に該当する方は本サービスからはお申込みいただけません。
① すでに当行に総合口座または普通預金口座をお持ちの方
② 年齢が 18 歳未満の方
③ 当行所定の本人確認書類(以下「本人確認書類」といいます。)をお持ちでない方
➃ 本人確認書類記載の住所・氏名の変更手続きをされていない方
⑤ 本人確認書類の有効期限が切れている方
⑥ 事業でお使いになる目的の方
⑦ xx後見人制度をご利用の方
Ⓑ 税法上の居住地が日本のみでない方
⑨ 国籍が日本のみでない方
⑩ 外国政府等において重要な公的地位にある方またはあった方とそのご家族
2. ふくぎんダイレクトバンキングサービス、ふくぎんインターネット専用口座「Net-One(ネットワン)」、ふくぎんマイレージサービス「マイバンクプラス」が同時申込みとなります。
3. 本サービスで口座開設が可能な店舗は、原則ご自宅のお近くの店舗となります。
4. 旧字体等につきましてはご利用いただけない文字があります。お名前に旧字体等が含まれる場合、カナ氏名での口座開設とさせていただく場合があります。
5. 本サービスで開設する口座(以下「本口座」といいます。)は、当行所定のキャッシュカードを発行し、通帳は発行しません。
6. 本口座はマル優をご利用いただけません。また、源泉分離課税での開設となります。
第 3 条(口座の利用開始)
1. 当行は本口座の開設手続き完了後、電子メール等により口座番号をお客さまに通知します。
2. お客さまは前 1 項の電子メール等を受領したときから本口座を利用できます。
3. キャッシュカードは別途当行所定の方法によりお送りします。
4. 所定の期間内にお受け取りいただけず当行にキャッシュカードが返送された場合、お客さまに通知することなく、当該キャッシュカードを廃棄します。
5. キャッシュカードの再発行をおこなう場合には、当行所定の手続きが必要となります。
第 4 条(印鑑の届け出)
1. 本口座は印鑑の届け出を原則おこないません。
2. 本口座で取引をおこなう場合は、原則としてふくぎんダイレクトバンキングまたは現金自動入出金機
(ATM)の利用によりおこなうものとします。ただし、以下の取引をおこなう場合は、当行所定の方法により印鑑を届け出るものとします。
① 書面による口座振替契約
② 書面によるローン契約
③ 有通帳への切替
➃ その他当行所定の取引
3. 当行は、前 2 項の印鑑の届け出を受け付ける際には、当行所定の方法により本人確認等をおこないます。
4. 前 2 項の届け出が完了するまでは、印鑑の押印を要する取引はできません。
5. 前 2 項の届け出前に生じた損害、または第1項の届け出が正当におこなわれなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 5 条(口座開設の取り消し・解約等)
1. 次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行はお客さまに事前に通知することなく本口座の預金取引を停止し、または本口座を解約することができるものとします。
① 本口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、また本口座が名義人の意思によらず、開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が普通預金規定第 10 条第 1 項に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
2. 前 1 項のほか、次の各号のいずれか一つにでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客さまに事前に通知することなく本口座の預金取引を停止し、または本口座を解約することができるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関係をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
3. この預金が、相当の期間預金者による利用がない場合には、当行はお客さまに事前に通知することなく本口座の預金取引を停止し、または本口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
4. 前 3 項のほか、次の各号のいずれか一つにでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客さまに事前に通知することなく本口座の預金取引を停止し、または本口座を解約することができるものとします。
① 本規定その他当行が定める各取引にかかる規定に違反した場合
② 当行に支払うべき諸手数料等の支払いがなかった場合
③ 住所・連絡先変更の届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により、当行においてお客さまの所在が不明となった場合
➃ 支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあった場合
⑤ 前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じた場合
5. 前 4 項に基づき行った本口座の預金取引の停止、本口座の解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。また、この停止、解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
第 6 条(通知等)
1. 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
2. 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または発送した送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または発送を中止します。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
第 7 条(本特約の内容変更等)
当行は、この特約の内容を変更、中止または廃止する場合があります。この場合には、当行は変更日および変更内容等を当行のホームページへ掲載する等、当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
以 上 (2023 年 6 月 1 日現在)
(口座開設 Web について) xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/