ソフトバンク BB 株式会社
ソフトバンク BB 株式会社
第1条 (規約の適用)
1. 本規約は、ソフトバンク BB 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する各ブロードバンド・サービスを利用することを目的として接続機器のレンタルを受ける会員に適用されるものとします。
2. 接続機器を会員にレンタルするにあたり、本規約に定めのない事項については、会員が利用する各ブロードバンド・サービスについて当社が定めるサービス規約(以下「BBサービス規約」といいます。)が準用されるものとします。
3. 当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先して適用されるものとします。
4. 当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより本規約を変更することがあります。その場合、会員は変更後の規約に従うものとします。
第2条(接続機器のレンタル)
1. 当社は、接続機器のレンタルを希望する会員に対し、接続機器をレンタルします。
2. 会員にレンタルする接続機器は、会員が利用するブロードバンド・サービスに応じて当社が選択・決定するものとします。また、会員にレンタルされる接続機器は、第8条の場合を除き、変更、取替えができないものとします。
第3条 (レンタル契約の成立及び終了)
1. レンタル契約の申し込みは、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により、当社に対し行うものとします。
2. レンタル契約は当社または当社が指定する者によって、レンタルを希望する会員に対し接続機器を引渡したときに成立するものとします。
3. 前項にかかわらず、第5条のレンタル料金の発生時期はBBサービス規約に準じるものとします。但し、BB サービス規約の契約成立後に無線LANカードのレンタルを申し込んだ場合のレンタル料金は、その申込日から起算して7営業日目の日が属する月の翌月1日から発生するものとします。本項における営業日とは、xxx所在の都市銀行の休日以外の日をいいます。
4. レンタル契約の解約、解除等は本規約に定めるほかBBサービス規約に準じるものとします。
5. 前項の定めにかかわらず、無線 LAN カードのレンタル料金については、レンタル契約終了日が属する月の月末まで発生するものとします。
6. (i)会員が会員たる地位を喪失した場合、(ii)本規約が会員に適用される時点において当社が会員に提供しているいずれかのブロードバンド・サービス(BBフォンサービスを含みます。以下、本項において同じ。)の種類の変更(但し、本条第7項による場合を除きます。)もしくは終了を会員が申し出た場合もしくはかかるいずれかのブロードバンド・サービスの
提供を当社がBBサービス規約に従って終了させた場合、(iii)ブロードバンド・サービスの利用契約が成立しなかった場合または(ⅳ)会員が本規約に基づき複数の接続機器をレンタルしているときで、会員がその一部の接続機器に関するレンタル契約について解約を申し出た場合には、本規約に基づく接続機器のレンタル契約は当然に終了するものとします。但し、上記(ii)の場合において、会員が当該レンタル契約終了時において当社の提供する他のブロードバンド・サービスの継続を希望する場合、または上記(ⅳ)の場合において、会員が解約を申し出た接続機器以外の接続機器についてのレンタル契約の継続を希望する場合には、当社は、当該会員に対し、適切な接続機器を本規約に定める条件により別途レンタルするものとします。本項において、「当社」とは、本規約が第12条に基づき第三者に譲渡または信託された後においても、ソフトバンク BB 株式会社を意味するものとします。
7.前項の定めに該当する場合は、第10条の定めを準用するものとし、会員は同条に従い接続機器を当社に返還するものとします。
8.会員が利用しているサービスのアップグレードを希望した場合、当社は会員にレンタルしている接続機器の交換等の方法によりアップグレードすることがあります。アップグレード後のレンタル料金が従前と異なる場合、アップグレードされたサービスが利用可能となった日の翌月1日から当該料金が適用されるものとします。本項に基づくアップグレードが行われた場合でも、上記のレンタル料金の変更を除くほか、従前のレンタル契約の条件に変更はないものとします。
第4条(ファームウェアのバージョンの更新)
1.当社は、サービスの品質を維持・向上すること、新サービスを提供すること等を目的として、会員に事前に通知することなく当社の裁量により当社のネットワークの規格、仕様等を変更する場合があります。
2.前項の場合、当社が会員にレンタルしている接続機器が当社のネットワークの規格、仕様等に適合すべく、自動的に当社の電気通信設備に接続し(接続機器がサービス会員回線に接続され、かつ、接続機器の電源が投入状態である必要があります。)、接続機器に含まれるソフトウェア(以下「ファームウェア」といいます。)のバージョンを更新する場合があります。
3.ファームウェアのバージョン更新に起因して接続機器が正常に作動しなくなった場合は、第8条の定めを準用するものとします。
第5条(レンタル料金等)
接続機器のレンタル料金は、別途定める「料金表」によるものとし、会員は毎月のレンタル料金を支払うものとします。
第6条(支払方法等)
1. 当社は、前条に定めるレンタル料金、次項に定める延滞利息、第8条第 1 項但書及び第10条第 1 項に定める費用、第9条及び第10条第 2 項、第 3 項に定める買取代金その他本規約に基づく会員に対する債権(以下「レンタル料金等」といいます。)の請求及び受領行為を第
三者に委託することができるものとします。
2. 会員は、当社に支払うべき金額を支払期日を経過しても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について、年 14.6%の割合で計算した額を延滞利息として当社の定める方法により支払うものとします。
第7条(会員の義務)
1. 会員は、善良なる管理者の注意をもって、維持、管理するものとし、接続機器の利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)接続機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分 (2)接続機器の分解、解析、改造、改変等
(3)接続機器の損壊、破棄、紛失、滅失等
(4)接続機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など) (5)契約外の不正使用
(6)接続機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為 (7)接続機器の日本国外持ち出し
2. 前項の禁止行為の一に該当すると当社が判断した場合、会員は別途定める「違約金」または
「修理交換料金」を当社の定める方法により支払うものとします。但し、当社が別途提供するオプションサービスの適用により、当社より接続機器の修理交換を受ける場合はこの限りではありません。
第8条(故障等)
1. 会員にレンタルされた接続機器が正常な使用状態で故障、破損または滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該接続機器を正常な接続機器と取り替えます。この場合、会員は当社が別途定める方法に従い、故障等の生じた接続機器を当社が指定する場所に送付するものとします(接続機器が全部滅失して送付が不能な場合を除きます。)。なお、接続機器の故障、破損等が会員の責めに帰すべき事由によるときは、会員は、別途定める「修理交換料金」及び当社が故障等の原因調査、または取り替え等の必要な措置に要した費用の一切を負担するものとします。但し、当社が別途提供するオプションサービスの適用により、当社より接続機器の修理交換を受ける場合はこの限りではありません。
2. 接続機器の故障等に関する当社の責任は、前項に定める対応を実施すること以外一切責任を負わないものとします。
3.接続機器の故障、破損、紛失または滅失等が火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による場合は、会員は、別途定める「修理交換料金」及び当社が故障等の原因調査、または取り替え等の必要な措置に要した費用の一切を負担するものとします。但し、当社が別途提供するオプションサービスの適用により、当社より接続機器の修理交換を受ける場合はこの限りではありません。
第9条(任意の買取)
1. 会員は、接続機器を任意に買取ることができるものとします。この場合、会員は、新品の接続機器(以下「新規接続機器」といいます。)のみ買取ることができ、レンタルしている接続
機器は第 10 条第 1 項の定めに従い当社に返還するものとします。新規接続機器の価格の算定、買取代金の支払期日は別途定める「買取価格一覧表」に従うものとします。なお、会員が本規約に基づき複数の接続機器をレンタルしている場合、当社は会員によるいずれか一つのみの新規買取りをお断りする場合があります。また、当社が会員に提供しているブロードバンド・サービスによっては、新規接続機器の買取ができない場合があります。
2. 前項の買取の申し込みは、会員が当社所定の方法に従い当社に通知して行うものとします。この場合、接続機器のレンタル契約は、買取申込日の属する月の末日をもって終了するものとし、同日をもって会員と当社との間に新規接続機器の売買契約が成立するものとします。但し、買取代金の支払期日までに買取代金の支払がない場合、当社は、催告の上、相当期間経過後に当該売買契約を解除することができるものとします。
第10条(レンタル契約終了等に伴う返還)
1. 本規約に基づく接続機器のレンタル契約が終了した場合、「BBサービス規約」に基づく利用休止期間が 12 ヶ月を超えた場合、または第 9 条の定めに従い新規接続機器の買取りを行った場合、会員は、接続機器を当社に返還するものとします。なお、接続機器返還先住所については別途定めるものとし、この場合返還に要する費用は会員の負担とします。また、かかる返還が完了するまでの間に接続機器に故障等が発生した場合、当該接続機器の修理交換料金等は会員の負担とします。
2. 事由の如何を問わず接続機器のレンタル契約が終了した日または「BBサービス規約」に基づく利用休止期間が 12 ヶ月を超えた日の属する月の翌月 20 日(20 日が土日祝祭日の場合は翌営業日)までに接続機器が当社に返還されなかった場合、会員は、別途定める「違約金」を当社の定める方法により支払うものとします。
第11条(個人情報等の保護)
1. 会員及び申込者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、及び「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」
(JISQ15001)の遵守徹底を図り、当社の「個人情報保護のための行動指針」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx .jp/privacy/index.html )に従い適切に実施します。
2. 削除
第12条(譲渡等)
1. 会員は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2. 当社は、本規約に基づき会員に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。会員は予めこれを承諾するものとします。
3.(1) 当社は、以下に定めるところに従い、本規約に基づくレンタル契約の当社の契約上の地位
を、接続機器の所有権とともに第三者に譲渡することができます。契約上の地位を譲渡することとなった場合、当社は、(i)当社のホームページへの掲載、(ii)会員が届け出ているメールアドレス宛電子メールによる送信、及び(iii)会員が届け出ている住所宛普通郵便により、事前に譲受人の名称、譲渡日等を特定して会員に通知します。かかる通知を受領した会員は、当該通知に記載の譲渡日をもって、その譲渡に承諾したものとみなされます。なお、ホームページへの掲載は、譲渡日の少なくとも 1 週間前に行うものとします。
(2) 電子メールによる配信及び郵便による配達のいずれもがなされず、またはこれらの内容を確知する機会がなかったと当社が合理的に判断した会員は、その後明確な意思表示のない限り、譲渡に承諾したものとはみなされないものとします。
(3) 会員は、ホームページへの掲載のなされた日から 2 か月の期間内に、当社ホームページへのアクセス、郵便またはホームページに掲載するその他の方法をもって、上記の譲渡について異議を述べることができるものとします。かかる異議が上記 2 か月の期間内に当社に到達した場合には、当該会員については、譲渡は有効に成立しなかったものとみなします。
(4) 当社は、ホームページの掲載のなされた日から 3 か月の期間内に上記(1)に定める方法により会員に通知して、上記の譲渡を解除することができます。かかる通知がなされた場合、通知の対象となった譲渡は、その成立に遡って解除されるものとします。かかる場合、会員は、上記の譲渡に承諾しなかったものとみなされます。
(5) 予定どおり契約上の地位の譲渡が生じなかった場合には、当社は譲渡が行なわれなかった事実について速やかに会員に通知します。
(6) 契約上の地位の譲渡が有効に成立することを条件として、会員は、以後譲受人のために接続機器を占有するものとします。但し、契約上の地位の譲渡が解除された場合にはこの限りではありません。
(7) 上記(3)に従って当社が異議を受領した会員、及び上記(2)に従って譲渡に承諾したものとみなされない会員を除き、上記(3)に定める2か月の期間の満了時において、当社は、契約上の地位の譲受人に対して会員の個人情報を開示することができるものとします(なお、本規約に基づくレンタル契約上の地位を譲受けた譲受人は、個人情報等の保護に関する本規約第11条の規定に当然従うこととなります。)。但し、上記2か月の期間の経過後に上記(2)の事実が判明した会員については、当社が当該事実を知った後遅滞なく、もしくは当該会員の請求により、また、上記(4)に従って当社が譲渡の解除を通知した会員については当該解除後すみやかに、当社は譲受人に対する当該会員の個人情報の提供を停止し、既に提供した個人情報を譲受人から当社に返却させまたは譲受人において消去させるものとします。
4. 当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第13条(準拠法及び管轄)
1. 本規約に関する準拠法は日本法とします。
2. 本規約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第x
xの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2007 年 3 月 31 日改定後の第7条第2項、第8条第 1 項、第8条第3項、第10条に定める
「違約金」及び「修理交換料金」にかかわる規定は、2007 年 4 月 1 日以降に適用されるものとします。
(2002 年7月 15 日制定)
(2002 年7月 15 日実施)
(2003 年 6 月 10 日改定)
(2003 年 6 月 24 日上記改定実施)
(2004 年 5 月 11 日改定実施)
(2005 年 3 月 20 日改定実施)
(2005 年 10 月 15 日改定)
(2005 年 11 月 1 日上記改定実施)
(2005 年 11 月 15 日改定)
(2005 年 12 月 1 日上記改定実施)
(2006 年 3 月 15 日改定)
(2006 年 4 月 1 日上記改定実施)
(2006 年 10 月 1 日改定実施)
(2006 年 11 月 1 日改定)
(2006 年 12 月 1 日上記改定実施)
(2007 年 3 月 15 日改定)
(2007 年 3 月 31 日上記改定実施) (2007 年 8 月 15 日改定実施)
(2008 年 11 月 14 日改定)
(2008 年 12 月 1 日上記改定実施)
(2010 年 3 月 31 日改定実施)