Contract
ファミマTカード・クレジット会員規約
ポケットカード株式会社
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
第1章 会員/カード
第1条(会員)
ファミマTカード・クレジット会員(「会員」といいます。)とは、この規約およびこれに付随する規約または規定など(総称して「この規約など」といいます。)を承認のうえ、ポケットカード株式会社(「当社」といいます。)にファミマTカード(クレジットカード)
(「カード」といいます。)ご利用の申込をされ、当社が入会を承認した方をいいます。なお、カード利用の入会申込者(「入会申込者」といいます。)は、当社の承認した日からカード会員となります。
第2条(カード)
1. 当社は、会員に対し会員の氏名、会員番号、カードの有効期限など(総称して「カード情報」といいます。)を表示したカードを発行します。
2. カードは、当社から会員に貸与するものであり、その所有権は当社に帰属します。
3. 会員は、当社からカードを貸与されたときは、直ちにカードの署名欄に自己の署名を行います。
4. カードは、カード上に表示された会員のみが利用することができます。
5. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・管理するものとし、他人にカードの貸与、譲渡、担保提供などを行い、もしくはこれらの目的のためにカードの占有を移転しません。
6. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカード情報を利用・管理するものとし、いかなる方法によっても、他人にカード情報を利用させません。
7. 会員は、第3項から第6項のいずれかに違反し、カードまたはカード情報が他人に利用されたときは、その利用により発生する当社への支払債務のすべてを支払います。
第3条(カードの有効期限)
1. 当社は、カードの有効期限を定め、カード上に表示します。有効期限は、カード上に表示された月の末日までです。
2. 当社は、カードの有効期限までに会員から退会の申出がなく、かつ当社が引き続き会員として承認するときは、会員に対し、有効期限を更新した新たなカード(「更新カード」
といいます。)を発行します。
3. 会員は、更新カードの発行を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、会員の責任において、従前のカードを切断するなど利用不能の状態にして処分します。
4. 当社が更新カードを発行せず、有効期限を経過したときは、会員は当然にカード会員の資格を喪失します。この場合、会員は第3項に準じ、カードを処分します。ただし、残債務が残っている場合には、会員は支払完了後に第3項に準じてカードを処分するものとします。
5. カードの有効期限前におけるカードまたはカード情報の利用により発生する当社への
支払債務については、有効期限経過後もこの規約などを適用します。
第4条(年会費)
カードの年会費は無料とします。
第5条(暗証番号)
1. 会員は、当社の定める方法に従い、暗証番号を指定し、当社はこれを登録します。会員の指定がないとき、または当社が暗証番号として不適切と判断したときは、当社が暗証番号を定め、これを会員に通知のうえ登録することがあります。当社は、暗証番号が登録されるまでの間は、カードの機能を制限することがあります。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって利用・管理し
ます。会員は、カードの利用に際し暗証番号が利用されたときは、当社に責がある場合を除き、その利用により発生する当社への支払債務のすべてを支払います。
第6条(カードの機能)
会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(総称して「ショッピング利用」といいます。)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(「キャッシング利用」といいます。)ことがで
きます。
第7条(カードの利用可能枠)
1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。
2. 当社は、カードの利用状況、会員の信用状況などに応じて、カードの利用可能枠を増額
または減額することができます。ただし、キャッシング利用可能枠は、会員が希望しな
い限り増額しません。
3. 会員は、カードの利用可能枠を超えてカードを利用しないものとします。利用可能枠を超えてカードを利用したときは、当社の請求に応じ、直ちに超過金額を一括して当社に支払います。
4. 当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各々のカードの利用可能枠につき第2項および第3項を適用するほか、複数のカードの合計の利用可能枠を最も利用可能枠の高いカードの利用可能枠に制限し、第3項を適用します。
第2章 ショッピング
第8条(ショッピング利用の方法)
1. 会員は、当社および株式会社ジェーシービー(「提携カード会社」といいます。)の加盟店(「加盟店」といいます。)において、以下に定める方法により、ショッピング利用を行うことができます。
(1) カードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同一の署名を行うこと。
(2) 売上票への署名に代え当社の定める手続を行うこと。
2. 会員は、通信販売(インターネット取引によるものを含みます。)などの当社が認める取引においては、加盟店に対するカードの提示、売上票への署名に代え当社の定める手続を行うことにより、ショッピング利用を行うことができます。
3. 会員は、電話サービスなどの当社が認める取引においては、カード情報の加盟店への登録(第9条)、ファミリーマート店(第 19 条(1)号)において当社の定める手続を行うことなどにより、ショッピング利用を行うことができます。
4. 当社または加盟店が特に定める商品、サービスの内容によっては、カードの利用が制限され、または利用できない場合があります。また、カードの利用に際して、現金価格、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあり、この場合、加盟店が当社に対してカード利用の可否について確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードの利用をお断りすることがあります。
5. 会員は、換金を目的として商品・権利の購入等にカードを利用しないものとします。
6. 当社は、ショッピング利用により会員が加盟店に対し負担する債務を、立替払いするものとし、会員はこれを承認します。なお、当社は加盟店によっては、ショッピング利用により加盟店が会員に対し有する債権を譲り受けることがあります。この場合、会員は上記の債権譲渡を予め異議なく承諾します。
第9条(継続的サービス事業などに関する代金の支払い)
1. 会員は、電話、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道など(「継続的サービス」といいます。)の継続的な取引においては、会員がカード情報を事前に加盟店に登録す
るなどの方法により、カード利用を行うことができます。
2. 会員は、会員番号・有効期限など加盟店に登録したカード情報に変更があったときは、その旨を加盟店に通知のうえ変更手続を行うものとします。ただし、カード種別の変更などによりカード情報が変更となった場合、当社が必要と認めたときには、当社が会員に代わって加盟店に対し当該カード情報を通知する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
3. 会員は、カードによる継続的サービスの支払いを中止する場合は、カード解約の有無に
かかわらず継続的サービスを提供する加盟店の定める方法によりその旨を申出て承諾を得るものとします。
4. 当社は、第 14 条による当社への支払いがなされない場合または第 32 条により会員資格
を喪失した場合には、継続的サービスを提供する加盟店に対する立替払いを中止することがあります。この場合、当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員は、契約の継続を希望する場合、直接継続的サービスを提供する加盟店との間で手続を行うものとします。
5. 会員は、この規約の条項のほか、継続的サービスを提供する加盟店が定める規約等の諸
条項を守ることを承諾していただきます。
6. 第1項から第5項は、会員が、各種税金、社会保険料等の公金の支払いをカードにより行う場合にも準用します。
第 10 条(商品・権利の所有権)
1. 商品・権利の所有権は、当社が第8条6項に従い加盟店に会員の債務を立替払いした時、または加盟店の会員に対する債権を譲り受けた時に当社に移転します。
2. 会員は、商品・権利に関するショッピングの利用代金を完済するまでの間、当社がその所有権を留保することを承認します。
第 11 条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員は、見本・カタログなどにより商品・権利・サービスなどを購入した場合、引渡しを受けた商品・権利、提供を受けたサービスなどが見本・カタログなどと相違するときは、加盟店に対し商品などの交換を申出るかまたは契約の解除をすることができます。
第 12 条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービスについて以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を
停止することはできません。
(1) 商品もしくは指定権利を販売する契約または役務を提供する契約(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約にかかるものを除きます。)であって、会員が営業のためにもしくは営業として締結するものであるとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
(4) 第 24 条に定める海外の加盟店でカードを利用したとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
第3章 キャッシング
第 13 条(キャッシング利用の方法および勧誘の承諾)
1. 会員は、以下に定める方法により、キャッシング利用を行うことができます。
(1) 当社の指定する現金自動支払機、現金自動預払機(総称して「CD・ATM」といいます。)にカードの挿入、暗証番号の入力、その他当社の定める操作をすること。
(2) 当社または提携カード会社の提携する金融機関などで所定の手続をすること。
(3) その他当社の定める方法をとること。
2. キャッシング利用の融資金は、1回1万円単位とし、海外で利用した場合は現地通貨単位とします。なお、本規約に基く既存のキャッシング利用の融資金残高がある場合において、会員がキャッシング利用を行うときは、当該キャッシング利用額と既存の融資金残高(元本のみ)の合計額を新たな融資金額とします。
3. 当社は、会員のカード利用状況、信用状態などに応じ、キャッシング利用を認めないこ
とがあります。
4. 会員は、当社が会員に対してキャッシング利用(貸付の契約)にかかる勧誘を行うことを承諾します。
第4章 利用代金の支払/融資金の返済
第 14 条(ショッピングの利用代金の支払方法)
1. ショッピングの利用代金の支払方法はすべて残高スライド元利定額方式のリボルビング払い(「リボ払い」といいます。)となります。ショッピングの利用代金とは、当社が第8条6項に基づき加盟店に立替払いした債務の金額、または当社が加盟店から譲り受けた債権の金額をいいます。
2. 当社は、毎月末日(「締切日」といいます。)ショッピングの利用残高を締切ります。シ
ョッピングの利用残高は、ショッピングの利用代金の合計額から、会員が第3項および第 20 条1項により既に支払った弁済金のうち利用代金に充当した金額の合計額を差し引いた金額をいいます。
3. 会員は、締切日の属する月の翌々月1日(当日が銀行などの休業日のときは翌営業日。
利用残高 | 弁済金(支払金額) |
1 円~100,000 円 | 3,000 円 |
100,001 円~150,000 円 | 4,500 円 |
150,001 円~200,000 円 | 5,000 円 |
200,001 円~250,000 円 | 7,500 円 |
250,001 円以上は 50,000 円増すごとに支払金額 1,500 円加算 |
「決済日」といいます。)において、ショッピング利用のあった月の締切日における利用残高に応じて下記に定める金額の弁済金(「弁済金」といいます。)を当社に支払います(事務上の都合により、決済日後に弁済金のお支払いとなることがあります。)。
注 1:利用残高と第 15 条に定めるショッピング手数料の合計額が、弁済金に満たない場合は、その合計額がお支払金額となります。
注2:新たなショッピング利用がないときは、前回と同額のお支払金額となります。
4. 第3項に定める弁済金には、第 15 条に定めるショッピング手数料を含みます。なお、ショッピング手数料は、お支払日の翌日より次回支払日迄の期間(日数)に対し1年を
365日とする日割計算とします。
〈お支払例〉
5 月 20 日に 50,000 円ご利用の場合(5 月 31 日締切日ご利用残高 50,000 円)
① 6 月 1 日以降新たにご利用がなかった場合
①-1 7 月 1 日のお支払い
弁済金 3,000 円(第 14 条3項による)
ご利用代金充当 3,000 円
手数料充当額 0 円(第 15 条による)
①-2 8 月 1 日のお支払い
弁済金 3,000 円(第 14 条3項による)
ご利用代金充当 2,282 円
手数料充当額 718 円(47,000 円×18.0%×31 日÷365 日)
①-3 9 月以降は、前回と同額のお支払金額となります。
② 6 月 20 日に新たに 60,000 円ご利用があった場合(6 月 30 日締切日ご利用残高
110,000 円)
②-1 7 月 1 日のお支払いは、上記①-1 と同じ弁済金となります。
②-2 8 月 1 日のお支払い
弁済金 4,500 円(第 14 条3項による)
ご利用代金充当 3,782 円
手数料充当額 718 円(47,000 円×18.0%×31 日÷365 日)
②-3 9 月以降は、前回と同額のお支払金額となります(7 月 1 日以降新たなご利用がなかった場合)。
第 15 条(ショッピング手数料)
会員は、ショッピングの利用残高に対し、締切日の翌日から完済日まで実質年率 18.0%
(1年を365日とする日割計算となります。)のショッピング手数料を支払います。なお、ショッピング利用後、最初に訪れる締切日の翌日からこれに対応する決済日までの期間は、ショッピング手数料を免除します。
第 16 条(キャッシング利用の融資金の返済方法)
1. キャッシング利用の融資金の返済方法はすべてリボ払いとなります。キャッシング利用の融資金とは、当社が第 13 条に基づき会員に貸付けた融資金の金額をいいます。
会員は、第 13 条第 1 項に定めるCD・ATMでの操作の際に一括払いを選択しても、キャッシング利用の融資金の返済方法はすべてリボ払いとなることを承諾します。
2. 当社は、締切日においてキャッシング利用の融資金残高を締切ります。キャッシング利用の融資金残高は、キャッシング利用の融資金から、会員が第3項および第 20 条1項により既に返済した返済金のうち融資金に充当した金額の合計額を差し引いた金額をいいます。
融資金残高 | 返済金(支払金額) |
1 円~50,000 円 | 3,000 円 |
50,001 円~100,000 円 | 4,000 円 |
3. 会員は、決済日において、キャッシング利用のあった月の締切日における融資金残高に応じて下記に定める金額の返済金(「返済金」といいます。)を当社に支払います(1年を365日とする日割計算とします。)。ただし、融資利率が異なる融資金残高がある場合は、各融資利率ごとに計算されます。
100,001 円~150,000 円 | 6,000 円 |
150,001 円~200,000 円 | 8,000 円 |
200,001 円~250,000 円 | 10,000 円 |
250,001 円~400,000 円 | 12,000 円 |
400,001 円以上は 100,000 円増すごとに支払金額 3,000 円加算 |
注1:融資金残高と第 17 条1項に定めるキャッシングの利息の合計額が、返済金に満たない場合は、その合計額がお支払金額となります。
注2:キャッシングの利息が返済金相当額を超える場合は、当該キャッシング利息の相当額が返済金となります。
注3:新たなキャッシング利用がないときは、前回と同額のお支払金額となります(注
2の場合を除きます。)。
4. 第3項に定める返済金には、第 17 条1項に定めるキャッシングの利息を含みます。
〈お支払例〉
5 月 20 日に 100,000 円ご利用の場合(5 月 31 日締切日ご利用残高 100,000 円)
7 月 1 日のお支払い
返済金 4,000 円(第 16 条3項による)
ご利用代金充当 1,886 円
利息充当額 2,114 円(100,000 円×17.95%×43 日÷365 日)
お支払後のご利用残高 98,114 円(100,000 円-1,886 円)
第 17 条(キャッシングの利息)
1. 会員は、キャッシング利用の融資金に対し、キャッシング利用の当日から完済日まで実質年率 14.95~17.95%の利息を支払います。なお、利息制限法で定められた利率を超えた利息について、支払い義務はありません。
2. キャッシングの利息は、次の計算方法により算出します。
《1回目のお支払い》
利息=締切日残高×ご利用日当日から初回支払日までの日数×実質年率÷365 日
《2回目以降のお支払い》
利息=締切日残高×前回支払日の翌日から今回支払日までの日数×実質年率÷365 日
(1年を365日とする日割計算を行います。)
第 18 条(決済金の請求、明細など)
1. 会員が当社に支払う弁済金、返済金を総称して「決済金」、決済金を支払うことを「決済する」といいます。
2. 当社は、締切日後、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法により、会員に対し決済日の決済金額、ならびに前回の締切日から今回の締切日までの間のショッピン
グおよびキャッシングの利用明細をお知らせします。
(1) 当社が定めるインターネット・ホームページ(「当社のホームページ」といいます。)の会員専用の取引欄に上記の情報を掲載すること。この場合、当社は、会員の指定したEメールアドレス(「会員のEメールアドレス」といいます。)に宛て上記の掲載を通知するものとし、会員は、速やかに当社のホームページにアクセスし、掲載された情報を確認します。
◆当社のホームページのアドレスは後記表示のとおりです。
(2) 会員の届出住所地に宛て郵送すること。なお、会員の申出があり当社が認めた場合には、会員の届出住所地以外の場所に宛て郵送を行います。
(3) その他、当社の定める方法により上記の情報を掲載すること。この場合、会員は、速やかにその掲載された情報を確認します。
3. 会員は、当社から第2項(1)号に定める掲載の通知を受け、または第2項(2)号に定める郵送を受けた日から 10 日以内に異議の申出をしないときは、決済日の決済金額および利用明細の記載内容を承認したものとみなします。
4. 当社は、会員がこの規約などに基づき当社に支払う決済金以外の金銭(「決済金以外の金銭」といいます。)を締切日に締切り、第2項に定める方法により会員に対しお知らせします(このお知らせについては第3項を準用します。)。この場合、会員は、決済日において、決済金に加え、決済金以外の金銭を支払います。
5. 会員は、キャッシングに関する一定期間のご利用(利息制限法で定める利率でのキャッシングのご利用に限ります。)またはご返済に関するお知らせについて、当社が書面で通知することを承諾します。ただし、法令などにより認められない場合はこの限りではありません。
6. キャッシングのご利用の際に当社が会員に通知する書面に記載する返済期間、返済回数、
返済期日または返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動する場合があります。
第 19 条(決済の方法)
会員は、以下に定めるいずれかの方法のうち、予め会員が指定した方法により、決済金を決済します。
(1) 当社の指定する、株式会社ファミリーマート(「ファミリーマート」といいます。)、
同社の提携する会社またはこれらの会社のフランチャイズ加盟者が経営する店舗(「ファミリーマート店」といいます。)において、当社の定める手続に従い決済すること。
(2) 会員が当社に届出た銀行預金口座などからの口座振替など(当社が別途指定する
方法を含みます。)により決済すること。なお、事務の都合、または銀行などとの約定により、決済日後に口座振替がなされることがあります。会員は、会員が
指定した金融機関等の口座の残高不足等により、決済日に口座振替ができない場合、当社が、金融機関等に決済日以降の任意の日において、決済金の全額または一部につき再度口座振替依頼を行うことを予め承諾します。
第 20 条(増額決済、繰り上げ決済)
1. ショッピングの利用代金、およびキャッシング利用の融資金の決済方法は、すべてリボ払いとなりますが、会員は、以下に定める方法により、増額決済もしくは繰り上げ決済を行うことができるものとします。なお、キャッシングの利用当日に返済金を支払った場合でも、会員は1日分の利息を支払うものとします。
2. 会員は、当社の定める手続に従い決済金の金額を増額して決済することができます。
3. 第 19 条(1)号の決済方法を指定した会員は、ファミリーマート店においては、決済日の前であっても、当社の定める手続に従い、決済金および決済金以外の金銭を決済することができます。この場合、ショッピング手数料、キャッシングの利息は、現に決済をした日までの期間を対象に計算します。
4. 第 19 条(1)号の決済方法を指定した会員が、第1項および第2項に定める増額決済、
繰り上げ決済を行う場合は、1日あたり3回までとし、1回あたりの決済金額の上限は
30万円までとします。なお、時間帯により回数を制限させていただく場合があります。
5. 第 19 条(2)号の決済方法を指定した会員が、第 1 項に定める増額決済を行う場合は、以下に定める方法により行うものとし、この場合、決済金額の上限はありません。
(1) パソコンや携帯サイトから当社のホームページにアクセスし、または電話〔ご連絡先(ファミマTカードサービスデスク)は後記表示のとおりです。〕にて増額決済を設定します。
(2) 全額の決済を設定される場合は、当月のみの設定のほか、翌月以降も継続して全額決済を設定することが可能となります。増額決済の設定は当月のみの設定となり、翌月以降も増額決済を希望される場合は、その都度増額決済の設定が必要となります。
(3) 増額決済の設定取扱期間は、原則として増額決済を希望する決済日の前月 11 日
から決済日の4営業日前の前日までとなります。(ただし、一部金融機関により異なる場合があります。)
(4) 増額決済の設定(全額決済を継続する設定を含みます。)の解除は、(1)に準ず
る方法により行っていただきます。
第 21 条(決済金の充当方法)
会員が決済した決済金(第 20 条に定める決済を含みます。)および決済金以外の金銭は、法律で認められる範囲において、当社が定める方法により債務の充当をしても、会員は異議がないものとします。なお、支払停止の抗弁にかかわる充当順序については、割賦販売
法で定められている順序といたします。
第 22 条(遅延損害金)
1. 会員は、弁済金の支払を遅滞し、または第 31 条により期限の利益を喪失したときは、支払うべき債務のうちショッピングの利用代金相当額につき、決済日の翌日または期限の利益を喪失した日からそれぞれ支払の日、または完済日まで実質年率 14.6%(1年を
365日とする日割計算とします。)の遅延損害金を支払います。
2. 会員は、返済金の支払を遅滞し、または第 31 条により期限の利益を喪失したときは、返済すべき債務のうちキャッシングの融資金相当額につき、決済日の翌日または期限の利益を喪失した日からそれぞれ支払の日、または完済日まで実質年率 19.94%(1年を
365日とする日割計算とします。)の遅延損害金を支払います。
第 23 条(費用)
会員は、以下に定める費用、税金を負担します。
(1) 決済金の決済の費用。
(2) 公租公課の支払に充てられるべきもの(この規約などに基づき当社に支払う金銭に対し課せられる消費税など。)。
(3) 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの。
(4) 会員が、キャッシング利用の融資金の受領、および決済金の決済のために利用する 、現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限ります。)。
◆キャッシング利用 1 回あたりのCD・ATM手数料
ご利用金額 | 手数料(税込) |
1万円以下の場合 | 105 円 |
1万円超の場合 | 210 円 |
(5) 口座振替によるお支払いの場合で、当社が会員の都合により決済日に口座振替がなされなかったために金融機関に決済日以降の口座振替の依頼をした場合の口座振替に要する費用。
(6) 会員の都合により次の手続きを行った場合の当社所定の費用。
① カードの再発行。
② 当社が会員に振込用紙を送付した場合。
③ 当社が会員に当社所定の振込先案内書を送付した場合。
④ 当社が法令の規定に基づき交付した書面を再交付した場合。
(7) 当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用。
第5章 一般条項
第 24 条(海外におけるカード利用)
1. 会員は、当社が認めるときは、第8条に定める提携カード会社の海外の加盟店においてカードを利用することができます。
2. 海外におけるカードの利用によるショッピングの利用代金またはキャッシングの融資金が外貨建てのときは、当社および提携カード会社の定める方法により、これを円貨に換算します。また、事務処理に関する費用が加算されることがあります。
3. 海外におけるキャッシングによる融資金は、当社または提携カード会社の定める現地通貨単位となります。
4. 当社は、海外におけるカードの利用について、カードの利用可能枠、ショッピング手数料・キャッシングの利息などについて、この規約とは別の規定を設けることがあります。
5. 海外におけるカードの利用については、外国為替および外国貿易法などの法律が適用されます。
第 25 条(この規約などの告知)
この規約などは、カード送付時に添付するほか、当社のホームページに掲載するなどの方法により、会員または入会申込者に告知します。
◆当社のホームページのアドレスは後記表示のとおりです。
第 26 条(この規約などの適用、変更)
当社は、この規約などの一部もしくは全部を変更する場合は、第 25 条に定める告知もし
くは第 34 条に定める通知により会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードを利用された場合は、内容を承認したものとみなします。
第 27 条(ショッピング手数料などの計算、変更)
1. この規約に定めるショッピング手数料、キャッシングの利息、遅延損害金などの計算については、この規約に特別の定めがある場合を除き、1年を365日とする日割計算を行います。
2. 当社は、この規約に定めるショッピング手数料、キャッシングの利息、遅延損害金などの率、弁済金および返済金の金額を、金融情勢の変動その他相当の事由のある場合には、変更することがあります。当社から会員に変更をお知らせした後は、変更後の利用から変更後の率、金額が適用されます。
第 28 条(カードの紛失・盗難等)
1. 会員は、カードの紛失・盗難等があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社
の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。
2. カードの紛失・盗難等により、カードまたはカード情報が第三者に不正使用された場合
の損害は、会員負担となります。ただし、当社は、会員が所定の手続を取った場合、次のいずれかに該当する場合を除いて、この不正使用により受けた損害をてん補します。
(1) 前項に基づく紛失・盗難等の届出を当社が受理した日より 61 日以前に生じた損
害であるとき。
(2) 会員が第2条に違反したとき。
(3) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。
(4) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難等が生じたとき。
(5) 紛失・盗難等の届出の内容が虚偽であるとき。
(6) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。
(7) カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。)。
(8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。
(9) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。
3. カードの偽造によりカードまたはカード情報が第三者に不正に使用された場合、会員に故意または過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用代金について、支払いの責を負うものといたします。
第 29 条(カードの再発行および差替え)
1. 紛失・盗難など、破損、汚損または滅失などによりカードが利用できなくなった場合、会員は、当社の定める手続に従い再発行の申出を行い、当社が認めた場合はカードを再発行します。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。
2. カードまたはカード情報の管理などにおいて、不正使用などを回避するために当社が必要と認めた場合には、会員は、カードの差替えに応じることを承認します。
第 30 条(退会)
1. 会員は、カード会員を退会することを希望するときは、当社の定める手続に従い、その届出をします。この場合、会員は当社に対するすべての支払債務を完済した時をもって、退会することになります。
2. 会員は、カード会員を退会したときは、当社が特に指定した場合を除き、貸与されたカードを利用不能の状態にして破棄するものとします。
第 31 条(期限の利益の喪失)
1. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払がなかったとき。
(2) 商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、弁済金を1回でも遅滞したとき
(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約を除きます。)。
(3) 換金目的によるショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。
(4) 返済金の支払を1回でも遅滞したとき(改正貸金業法4条施行前の利息制限法第
1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。
(5) カードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(6) カード情報を第三者に不正に提供し、または使用させたとき。
(7) 自ら振出し、または引受けた手形、小切手が不渡りになるなど、支払停止状態となったとき。
(8) 破産、民事再生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立を受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停ほか金銭の調整に係る調停の申立をしたとき。
2. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当社からの通知により当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払います。
(1) この規約などに違反し、その違反がこの規約などの重大な違反となるとき。
(2) 信用状態が著しく悪化したとき。
第 32 条(会員資格の喪失など)
1. 当社は、会員が以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、通知により会員資格を喪失させることができます。
(1) 入会時に氏名、住所、勤務先などについて虚偽の申告をしたとき。
(2) この規約などに違反したとき。
(3) この規約などに定める支払がないとき。
(4) 会員の信用状態が著しく悪化したまたは悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 換金を目的とした商品購入の疑いなど、会員のカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
(6) その他会員として不適格であると当社が判断したとき。
(7) この規約の変更に同意頂けないとき。
2. 当社は、会員が以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、会員に通知することなく、
カード利用の一時停止などができます。
(1) 前項各号に定める事由。
(2) 第 35 条1項に違反したときなど(当社から会員への連絡が不可能と判断されるときに限ります。)。
(3) 会員が有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が会員に対し運転免許証の番号を届出するよう通知したにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき。
(4) 法令の定めにより、当社がカード利用を停止する義務を負うとき。
3. 会員は、第1項の会員資格喪失事由に定める事由のいずれかにあたるとして当社が求めるとき、またはカード会員の資格を喪失したときは、会員の責任において、カードを切断するなど利用不能の状態にして速やかに当社にカードを返還します。なお、当社は、当社が直接あるいは加盟店を通じカードの返還を請求し、または加盟店またはCD・A TMを通じてカードの回収をすることがあります。
第 33 条(会員の再審査)
1. 当社は、会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。当社が再審査を行うに際して、会員は、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。
2. 当社は、会員に対し、カードの利用状況または信用状態により入会後に再審査を行うことがあります。当社は、再審査の結果に応じて、会員資格の取消、カードの利用の一時停止もしくは利用可能枠の変更等を行う場合または第 3 条第 2 項に定めるカードの更新もしくは第 29 条に定めるカードの再発行を行わない場合があります。
第 34 条(通知などの方法)
当社は、この規約などに特別の定めがある場合を除き、この規約などに基づく通知などを以下に定める方法により行います。
(1) 会員のEメールアドレスに電子情報を送信すること。この場合、通知などに関す
る情報をEメールアドレスに発信した7日後に到達したものとみなします。会員が第 35 条に定める届出事項の変更を怠り、通知などが着信しなかったときは、届出事項の変更を怠ったことについて止むを得ない事情がある場合を除き、発信日の7日後に到達したものとみなします。
(2) 会員の届出た住所に書面を郵送すること。この場合、会員が第 35 条に定める届出事項の変更を怠り、通知などが延着し、または到着しなかったときは、届出事項の変更を怠ったことについて止むを得ない事情がある場合を除き、通常到着すべき日に到着したものとみなします。会員が郵便の受領を拒絶し、または不在による留置期間の経過により郵便が返送されたときも同様とします。
第 35 条(届出事項の変更など)
1. 会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号、職業、勤務先(電話番号)・学校、Eメールアドレス、第 19 条(2)号に定める銀行預金口座などについて変更があった場合には、速やかに当社の定める方法に従い当社に届出るものとします。
2. 会員は、前項の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類などが延着または不到達となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議を述べないものとします。ただし、住所の変更の届出を行わなかったことについて、止むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
3. 会員は、第 1 項の届出事項について、当社もしくは当社の委託する者が調査すること、
または当社が確認を求めた際にすみやかに応じることを承諾します。
第 36 条(本人確認の同意)
入会申込者は、入会申込の際、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき本人確認を求められることに関して、以下に定める事項に同意します。
(1) 入会申込者は、運転免許証などの本人確認書類、または、その写し(総称して「本
人確認書類など」といいます。)の提示・提出を求められたときは、これに協力すること。
(2) 当社が、本人確認書類などの内容を確認すること、および本人確認書類などに基
づき本人確認に関する記録簿を作成すること。
(3) 当社は、入会申込者が提出した本人確認書類の写しを、犯罪収益移転防止法により、その保管が義務づけられているため、入会申込者に返却できないこと。
(4) 入会申込者が本人確認にご協力いただけないときは、入会をお断りする場合やカードの利用を制限することがあること。
(5) 当社が、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、提携企業等に本人確認業務を委託することがあること。
第 37 条(収入証明書の提出)
会員または入会申込者は、当社から源泉徴収票・所得証明などの収入、または収益その他資力を明らかにする書面(「収入証明書」といいます。)の提出を求められることに関して、以下に定める事項に同意します。
(1) 会員または入会申込者は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力す
ること。
(2) 当社が、会員または入会申込者が提出した収入証明書(「提出済収入証明書」といいます。)の内容を確認すること、および、提出済収入証明書を支払い能力の
調査のために使用すること。
(3) 当社は、提出済収入証明書を、会員または入会申込者に返却できないこと。
(4) 会員または入会申込者が収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても提出済収入証明書の内容および支払い能力の調査結果によっては、当社が、キャッシング利用を認めない場合があること、またはキャッシング利用可能枠の設定において考慮する場合があること。
第 38 条(債権譲渡の承諾)
会員は、当社が会員に対する債権を必要に応じて、金融機関(その関連会社を含みます。)または債権管理回収業に関する特別措置法に定める債権回収会社に譲渡もしくは質入その他の担保に供すること、譲渡した債権を再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することを予め異議なく承諾します。また、資産流動化の目的で他に譲渡する場合も同様とします。
第 39 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する事項を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または詐術、暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、会員が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができるものとします。
第 40 条(準拠法)
この規約などの成立、有効性、解釈、履行などに関しては日本国法が適用されます。
第 41 条(合意管轄裁判所)
会員は、当社との間で紛争が発生し、訴訟の必要がある場合、会員の住所地、商品・権利・サービスなどの購入地または当社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
第6章 付加機能など
第 42 条(付加機能)
当社は、カードにショッピング、キャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および規定を第 25 条に定める告知もしくは第 34 条に定める通知により会員にその内容をお知らせするものとし、会員は上記の規定に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および規定が変更されることを承認します。
第 43 条(付帯サービス)
当社は、カード利用に付帯するサービスもしくは特典を付与することがあります。この場合、当社はその内容および規定を第 25 条に定める告知もしくは第 34 条に定める通知により会員にその内容をお知らせするものとし、会員は、上記の規定に従い、付帯サービスもしくは特典を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および規定が変更されることを承認します。
□ご相談窓口
1. カードのサービス、入退会手続、お届け事項の変更に関する事項およびこの規約などに関するお問い合わせ・ご相談、カードに関するご要望、支払停止の抗弁に関する書面(第 12 条4項)については、下記のファミマTカードサービスデスクにご連絡ください。
≪ファミマTカードサービスデスク≫ポケットカード株式会社
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西xx 5 丁目 11 番 8 号新大阪xx第一ビルファミマTカードサービスデスク
TEL 0000-000-000
TEL 0000-000-000 (携帯電話専用)
2. 以下に定める事項については、直接、加盟店にご連絡ください。
(1) 商品購入、サービス提供に関するお問い合わせ・ご要望・ご相談
(2) 商品、サービスが見本・カタログと相違しているとき(第 11 条)
(3) 支払停止の抗弁に当たる事由の解消に関する交渉(第 12 条3項)
3. 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は下記のとおりです。
≪日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター≫
〒100-0000 xxxxxxx 0 xx 00 x 00 x
XXL 00-0000-0000
□当社のインターネット・ホームページのアドレス
(アドレスは変更されることがあります)
URL xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
ポケットカード株式会社
〒105-0014 xxx港区芝 1 丁目 5 番 9 号
貸金業者登録番号 関東財務局長(10)第 01301 号日本貸金業協会会員 第 002134 号
付則; この付則は、当社とファミマクレジット株式会社との合併およびシステム統合に伴うサービス変更・休止等により、規約の規定と異なる取扱いをする場合について定めるものです。
第 1 条(ファミリーマート店における決済)
会員は、2012 年 9 月 11 日から 16 日までの期間に、第 19 条(1)(ファミリーマート、ファミリーマート店における決済)による決済ができないことを予め異議なく承諾します。
[2012 年 9 月 15 日改定]
ファミマTカード・クレジット会員 個人情報に関する規約
この規約はファミマTカード・クレジット会員規約に付随するもので、「規約の適用、変更」を含め、ファミマTカード・クレジット会員規約とあわせて会員と当社とのファミマ Tカード(クレジットカード)に関する全ての契約関係に適用されます。入会申込者および会員(総称して「会員など」といいます。)は以下の条項に同意いただきます。
◆カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(「カルチュア・コンビニエンス・クラブ社」といいます。)により収集される個人情報〔入会申込書★印の情報(氏名、住所、性別、生年月日、電話番号)、その更新情報およびその他T会員規約により定められた情報〕の取扱いについては、T会員規約の第 4 条「個人情報について」をご参照ください。
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1. 申込者および会員(総称して「会員など」といいます。)は、ファミマTカード(クレ
ジットカード)の契約(「カード契約」といいます。本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社(「当社」といいます。)が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。
(1) 属性情報
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、勤務先電話番号、学校、世帯年収、住居状況、家族構成などの入会申込書および入会後の変更届などによって届出た情報
(2) 契約情報
入会申込日、入会承認日、利用可能枠、振替口座、クレジットカード番号、暗証番号などの当社とのカード契約の内容に関する情報
(3) 利用情報
利用日、利用商品、利用金額、利用加盟店などのカードの利用に関する情報
(4) 取引情報
決済回数、決済金額、支払開始後の利用残高・融資金残高・月々の決済状況などのカードの取引に関する情報
(5) 信用情報
会員などの支払能力・返済能力を調査するためまたは支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、資産、負債、収入などの入会申込書などによって届出た情報、源泉徴収票・所得証明などによって収集した情報、ならびに当社が収集したクレジット利用・支払履歴、および当社との交渉履歴に関する情報
(6) 本人確認情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類に記載された情報
(7) 公開情報
官報や電話帳等一般に公開されている情報
(8) 住民票記載情報
住民票を閲覧し、または写しの交付を受けることにより知り得る会員の氏名、出生の年月日、男女の別、世帯主などの住民票に記載された情報(当社はかかる情報の収集について住民基本台帳法を遵守いたします。)。
2. 当社は、当社および提携企業のクレジット事業において以下の目的のために会員の個人
情報を利用します。
(1) 宣伝物・印刷物などの送付などの営業案内
(2) 顧客満足度、消費行動などに関するアンケート調査、モニタリング調査(これらに伴う各種プレゼントの提供を含みます。)
(3) 市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ (URL xxxx://xxx.xxxxxxxxx x.xx.xx)
に常時掲載しております。
第2条(共同利用)
1. 当社は、株式会社ファミリーマート(「ファミリーマート」といいます。)との間で、会員の情報を共同利用します。詳細については、同社の「ファミリーマートの個人情報の保護に関する規定」4をご参照ください。
2. 当社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ社との間で、会員の情報を共同利用します。詳細については、同社のT会員規約第4条(個人情報について)をご参照ください。
第3条(個人情報の取扱いの委託)
当社は、第1条1項および2項の利用目的の遂行に必要な業務の一部または全部を委託する場合、保護措置を講じた上で、会員などの個人情報の取扱いを当該委託先に委託します。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 会員などは、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員などの個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法に基づく会員などの支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
2. 会員などは、カード契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟す
登録情報 | 登録期間 | |
㈱シー・アイ・シー | ㈱日本信用情報機構 | |
①本人を特定す るための情報 | 登録情報②、③、④のいずれかが登録されている期間 | |
②カード契約に関する申込みを した事実 | 当社が当該個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 申込日から6ヶ月を超えない期間 |
③カード契約に | 契約期間中および契約終了後 | 契約継続中および完済日から |
関する客観的な | 5年以内 | 5年を超えない期間(ただし、 |
取引事実 | 債権譲渡の事実に係る情報に | |
ついては当該事実の発生日か |
る個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員などの支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り利用されることに同意します。
ら 1 年を超えない期間) | ||
④債務の支払いを延滞した事実等 | 契約期間中および契約終了後 5年間 | 延滞等の発生日より5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年 を超えない期間) |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合せ電話番号、ホームページアドレスおよび登録情報は以下のとおりです。またカード契約の契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとします。
名称:㈱シー・アイ・シー(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)住所:〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1 丁目 23-7
新宿ファーストウエスト 15 階
電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、等 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等
※㈱シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
名称:㈱日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)住所:〒101-0046 xxxxxx区xxx町 2 丁目 1 番地
xxx興ビル
電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
登録情報:本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報
(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
※㈱日本信用情報機構は、主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融
機関事業等の与信事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構と提携している個人信用情報機関名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1 丁目 3 番 1 号
電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧ください。
第5条(カード契約が不成立の場合)
カード契約が不成立の場合であっても、入会申込をした事実は、第1条に定める目的および第4条2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6条(この規約の同意条項に不同意の場合)
当社は、会員などがカード契約に必要な記載事項(申込書表面で会員などが記載すべき事項)の記載を希望しない場合およびこの規約の同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、カード契約をお断りすることがあります。ただし、第1条2項記載の目的に従った個人情報の利用に同意しない場合でも、これを理由に当社がカード契約をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供の停止の申出)
第1条2項による同意を得た範囲内で当社が会員の個人情報を利用している場合であっても、第9条に定める利用・提供の停止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用・提供を停止する措置をとります。ただし、当社が送付する請求書などに記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。
第8条(条項の変更)
この規約の同意条項は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ窓口)
会員などは、当社または第4条に記載する個人信用情報機関に対して、保有する自身の個人情報について、利用目的の通知、又は開示を求めることができます。
またその結果、必要な場合は、当社に訂正、追加、削除、利用・提供の停止、消去、および苦情・相談を申し付けることができます。
当社では、これらを受け付けた場合、適切かつ迅速に対応させていただきます。また、そのための窓口を以下のとおり開設しています。
≪ポケットカード株式会社 ファミマTカードサービスデスク≫管理者:お客さまセンター長
〒500-0000
xxxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 xxxxxxxxxx
XXL 0000-000-000
TEL 0000-000-000 (携帯電話専用)
第 10 条(合意管轄裁判所)
会員は、当社との間で紛争が発生し、訴訟の必要がある場合、会員の住所地または当社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
[2012 年 9 月 15 日改定]
お知らせ
会員の死亡・重度障害時のお取扱いの変更についてのご案内
2012 年 10 月 1 日より会員死亡・重度障害時のお取扱いが変更となりますので、ご案内申し上げます。
●会員が死亡された場合、または重度障害状態になった場合には、その旨を当社までお届け下さい。当社は、カード利用可能枠を限度として(ただし、会員1名あたり200万円を限度とします。)、カード利用による支払金等を免除します。
●ただし、以下の場合は取扱いの対象外となります。
(1)会員の故意により重度障害状態となった場合。
(2)会員が自殺または犯罪を行った場合。
(3)会員が、期限の利益を喪失した後にカードを利用して支払債務が発生した場合。
(4)会員が入会日以前の傷害または疾病により重度障害状態になった場合。
(5)戦争その他の変乱により死亡または重度障害状態となった場合。
(6)詐欺行為により会員となった場合。
(7)入院または通院中に債務額の増額が行われた場合(増額部分のみ対象外となります)
(8)カードおよびカード情報が第三者に不正に使用された場合。
(9)会員が満71歳以上の場合。
(10)入会日よりさかのぼり 1 年以内に傷害または疾病により継続 2 週間以上の入院または 2 週間以上にわたり医師の治療・投薬を受けている場合。
●会員は、当社が上記の取扱いをするにあたり、会員の個人情報および会員に関する情報を求めることがあること、また、必要な範囲で同情報を損害保険会社に提供することを同意します。なお、損害保険会社は、当社から提供された個人情報を上記の取扱いおよび関連・付随する業務に限り利用するものとします。
[2012 年 10 月 1 日より適用]