端末は、当行専用端末機ならびに汎用コンピュータ、パソコンおよび他銀行の専用端末機、株式会社NTTデータが提供する「AnserDATAPORT」に接続した端末、 「三井住友銀行のファームバンキングサービス申込書兼手数料引落依頼書」(以下「ファームバンキング申込書」という。)にて届け出たVALUX接続IDがインストールさ れた端末等のうち当行指定機種の端末に限ります。
<三井住友銀行のファームバンキングサービス(外為関係)利用規定>
(2024/04 版)
1.基本事項
(1)ファームバンキングサービス(外為関係)の内容
「三井住友銀行のファームバンキングサービス(外為関係)」(以下「ファームバンキングサービス(外為関係)」という。)とは、三井住友銀行のファームバンキングサービス契約者(以下「契約者」という。)がその占有・管理する端末(以下「端末」という。)を用いた依頼に基づいて行う以下の各サービスをいうものとします。
① 輸出手形買取明細等の外国関係取引明細の提供(以下「外為取引情報サービス」という。)
② 外貨預金の口座情報の提供(以下「外貨預金照会サービス」という。)
③ 外国送金依頼明細、輸入信用状開設依頼明細および輸入信用状条件変更依頼明細の一括受付ならびにその明細に基づく外国送金手続、輸入信用状開設手続、および輸入信用状条件変更手続の実行(以下「データ伝送サービス」という。)
(2)使用できる端末
端末は、当行専用端末機ならびに汎用コンピュータ、パソコンおよび他銀行の専用端末機、株式会社NTTデータが提供する「AnserDATAPORT」に接続した端末、「三井住友銀行のファームバンキングサービス申込書兼手数料引落依頼書」(以下「ファームバンキング申込書」という。)にて届け出たVALUX接続IDがインストールされた端末等のうち当行指定機種の端末に限ります。
(3)依頼方法
契約者は、端末を用いて依頼を行うに際しては、端末より、当行所定の当行事務センター宛依頼内容を送信してください。
(4)サービス取扱日・時間
ファームバンキングサービス(外為関係)の取扱日・時間はサービス毎に当行が定めた取扱日・時間内とします。
ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(5)非居住者
契約者が非居住者である場合は、当行所定の書類を当行宛に提出するものとします。
(6)金額にかかる取引制限
ファームバンキングサービス(外為関係)では、直物相場を適用する取引で当行所定の金額を超える場合には、お取引ができません。なお、当行はこの金額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
2.通信暗証、送信暗証、出金暗証、入金暗証の取扱
(1) 契約者は、ファームバンキング申込書に記入した通信暗証、および「三井住友銀行のファームバンキングサービス(外為関係)申込書」(以下「外為関係申込書」という。)に記入した送信暗証、出金暗証、入金暗証を当行に届け出た通信暗証、送信暗証、出金暗証、入金暗証とします。
(2) 外為関係申込書においてパソコンからの暗証変更を要とした場合、契約者は、ファームバンキングサービス(外為関係)契約締結後ただちに、ファームバンキング申込書により契約者が当行に届け出た通信暗証および外為関係申込書の送信暗証、出金暗証、入金暗証を端末を用いて所定の方法で変更してください。また、その後も定期的に、同様の方法で変更してください。この変更手続によって契約者が当行に通知した通信暗証、送信暗証、出金暗証、入金暗証を当行に届け出た通信暗証、送信暗証、出金暗証、入金暗証とします。(パソコンからの暗証変更の取扱は、端末の種類や接続方法により利用できない場合があります。)
(3) 通信暗証、送信暗証、出金暗証、入金暗証は、通帳、証書、印鑑、カードに代わる大切なものですから、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。暗証番号について偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合には、ただちに新しい暗証番号に変更してください。なお、暗証番号の偽造、変造、盗用または不正使用その他によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.外為取引情報サービス・外貨預金照会サービス
(1) 外為取引情報サービス・外貨預金照会サービスの内容
外為取引情報サービスとは、端末による依頼に基づき、外為関係申込書内「3.サービス利用口座(外為口座番号)」欄に記載のサービス利用口座について、輸出手形買取明細等の外国関係取引明細情報を提供するサービスをいうものとします。
外貨預金照会サービスとは、端末による依頼に基づき、契約者が外為関係申込書の取扱店に保有する外貨預金口座について、残高および入出金明細等の口座情報を提供するサービスをいうものとします。
(2) 外為取引情報サービス・外貨預金照会サービスの依頼
契約者は、外為取引情報サービスあるいは外貨預金照会サービスを依頼する場合、企業コード、通信暗証、照会種別コード等の所定事項を、当行所定の当行事務センター宛送信してください。
(3) 口座情報の返信
当行が照会依頼を受信した場合、当行が認識した企業コードおよび通信暗証が、外為関係申込書内「2.企業コード」欄に記載の企業コードおよび契約者が当行に届け出た通信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなし、上記依頼に
基づく情報を当行所定の方法で端末に返信するものとします。
(4) 返信内容の取消、訂正
契約者から照会を受けて既に当行から返信した内容について、当行が変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.データ伝送サービス
(1)データ伝送の依頼
① 契約者は、外国送金データ伝送、輸入信用状開設依頼データ伝送あるいは輸入信用状条件変更データ伝送の依頼(以下「データ伝送依頼」という。)を行う場合は、当行所定の事項を記録した外国送金依頼明細データ、輸入信用状開設依頼明細データ、あるいは輸入信用状条件変更依頼明細データ(以下「依頼明細データ」という。)を当行所定のフォーマットにより、外為関係申込書内「4.お申込サービス内容」の(3)①に記載のデータ伝送完了時限までに当行所定の当行事務センター宛送信してください。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく外為関係申込書内「4.お申込サービス内容」の(3)①に記載のデータ伝送完了時限を変更することがあります。なお、外国送金データ伝送の依頼については、依頼明細データ1件当たりの送金額(または振込額)は、当行の定める上限金額の範囲内とします。
② 当行がデータ伝送依頼を受信した場合、当行が認識した企業コード、会社コード、通信暗証および送信暗証が、外為関係申込書内「2.企業コード」欄に記載の企業コード、外為関係申込書内「3.サービス利用口座(外為口座番号)」欄に記載のサービス利用口座(外為口座番号)の先頭に「210」を付与した番号(以下「外為関係申込書内『3.サービス利用口座(外為口座番号)』欄に記載の会社コード」という。)、契約者が当行に届け出た通信暗証および送信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなします。
(2)データ伝送依頼の確認
契約者は、前項のデータ伝送依頼を行った後、ただちに外為関係申込書内「4.お申込サービス内容」の(3)①において指定した方法で、依頼明細データにおける送金指定日(信用状開設の場合は開設希望日、信用状条件変更の場合は条件変更依頼日を指す。)、通貨毎の合計件数および合計金額(以下「合計件数・合計金額」という。)その他の当行所定事項の確認のための連絡(以下「確認連絡」という。)を行ってください。ただし、パソコンによる確認連絡は、サービスや端末の種類により利用できない場合があります。
① パソコンによる確認連絡の場合
ア.契約者は、企業コード、会社コード、通信暗証等当行所定の事項を当行所定の当行事務センター宛送信してください。(この送信がなされた端末を以
下「送信端末」という。)
イ.当行が認識した企業コード、会社コードおよび通信暗証が、外為関係申込書内「2.企業コード」欄に記載の企業コード、外為関係申込書内「3.サービス利用口座(外為口座番号)」欄に記載の会社コードおよび契約者が当行に届け出た通信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなし、前項に基づき当行が受信した依頼明細データのうち、送金指定日、通貨毎の合計件数・合計金額を、送信端末へ返信します。
ウ.契約者は、返信された内容を確認の上、依頼内容が正しい場合には、ただちに通信暗証および事前に当行と取り決めた承認暗証を当行所定の当行事務センター宛返信してください。
エ.契約者は、ファームバンキングサービス(外為関係)契約締結後ただちに、当行に届け出た外為関係申込書に記入した承認暗証を端末を用いて所定の方法で変更してください。承認暗証は、契約者の責任において厳重に管理してください。
② ファクシミリによる確認連絡の場合
ア.契約者は、当行所定の依頼書(以下「依頼書」という。)に所定の事項を記入の上、外為関係申込書の取扱店または当行指定のファクシミリ番号宛にファクシミリにより送信してください。契約者は、依頼書を依頼書記載の一連番号順に使用するものとします。
イ.依頼書が、汚損等で使用不能となった場合には、依頼書にその旨記載の上、外為関係申込書の取扱店または当行指定のファクシミリ番号宛にファクシミリにより送信してください。また、契約者は依頼書を紛失した場合、当行所定の紛失届を提出してください。
(3)データ伝送依頼の確定
① 以下のいずれかの場合には、当行は正当な契約者からのデータ伝送依頼が確定したものとみなし、送金指定日に当行所定の方法で外国送金手続、信用状開設手続、または信用状条件変更手続を行います。
ア.パソコンによる確認連絡の場合
前項に基づくパソコンによる確認連絡における通信暗証および承認暗証が、外為関係申込書内「4.お申込サービス内容」の(3)①に記載のデータ伝送完了時限までに当行に到達し、依頼者が当行に届け出た通信暗証および事前に当行と取り決めた承認暗証と一致した場合
イ.ファクシミリによる確認連絡の場合
前項に基づく依頼書が外為関係申込書内「4.お申込サービス内容」の(3)
①に記載のデータ伝送完了時限までに当行に到達し、依頼書記載の一連番号が正当な順序であり、かつ依頼書記載の会社名、送金指定日および通貨
毎の合計件数・合計金額と、外為関係申込書の会社名、上記(1)に基づき当行が受信した依頼明細データにおける送金指定日および合計件数・合計金額が一致した場合
② 前号のデータ伝送依頼の確定後はデータ伝送依頼の取消・変更はできません。
(4)必要書類の提出
契約者は、外国為替および外国貿易法(以下「外国為替法」という。)上必要な書類等がある場合には、送金指定日の前日までに外為関係申込書の取扱店へ当該書類等を提出するものとします。
(5)送金の手続・方法
① 契約者が外国為替法、その他の日本の法令等との関係での許可・承認を受け、あるいは、届出を行う義務を負っている場合には、必要な許可等の手続を完了していることを証明するものとして、当該許可等にかかるライセンス番号およびライセンス日付を依頼明細データに記録してください。依頼明細データにライセンス番号およびライセンス日付が記録されていない場合には、当行は、契約者が当該送金は許可等を不要なものである旨当行に対して申告したものとして取扱います。なお、当行は当該送金が外国為替法上実行可能なものであることを確認できるまでは送金手続を行いません。
この場合、送金手続が速やかに行われないことによって生じた損害については当行は責任を負いません。
② 契約者は外国送金データ伝送依頼するにあたって、当行または当行の為替取引先に次の事項を一任するものとします。
ア.送金の実行のために利用する当行本支店、当行の為替取引先、経由銀行および支払機関等(以下この送金に係る銀行等を総称して「関係銀行」という。)の選定
イ.送金経路の選定
ウ.銀行間指図等に関するコード、暗語、暗号等の使用
エ.銀行間指図等の送達手段および送達のために利用する機関の選定
③ 契約者が受取人の居住国の通貨と異なる通貨による送金を依頼した場合、受取人への支払通貨、換算相場および支払手数料については、関係銀行の定めるところに従って取扱うものとし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
④ 当行は契約者が支払うべき送金資金(以下「送金資金」という。)を、当座勘定規定、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、外貨預金規定にかかわらず、当座小切手、カードまたは通帳・払戻請求書の提出なしに、外為関係申込書内
「4.お申込サービス内容」の(3)②に記載の資金の払出口座のうち、契約者が依頼明細データにおいて指定した口座(以下「引落指定口座」という。)から
引落xx上、当行所定の方法で処理します。なお、本引落しはデータ伝送依頼の確定後に行います。
⑤ 送金適用為替相場
ア.送金通貨と引落指定口座の通貨とが異なる場合には、送金実行日における当行所定の外国為替相場によって換算の上、送金資金を引落します。
イ.前号にかかわらず、契約者が予め当行との間で外国為替予約を締結している場合において、依頼明細データに当該外国為替予約の予約番号を記録したときには、当該外国為替予約の予約相場によって換算します。
⑥ 送金の取止め
次の場合には当行は契約者に通知することなく、送金の実行を中止することがあります。この場合、送金の実行を中止したことによって生じた損害について当行は責任を負いません。
ア.外国為替法、その他日本および外国の法令との関係で当行が送金を実行できないと判断した場合。
イ.前記(4)にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が、送金指定日の前日までに外為関係申込書の取扱店に到着しない場合。
ウ.契約者が依頼明細データにおいて指定した引落指定口座の送金指定日における残高が、当該送金の送金資金額に満たない場合。
エ.前記⑤イ.の場合における外国為替予約が送金の内容に適合しない等、依頼明細データに不備がある場合。
⑦ 送金の組戻し等
ア.契約者が送金に関して当行に到着の照合、組戻しまたは依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当行が定める手続きに従い当行所定の文書をもって行うものとします。その照会、組戻しまたは変更等の手続は、当行所定の方法に従って取扱います。なお、照会、組戻し、変更の受付・取扱にあたっては当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。
イ.組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合には、その返戻金を返却しますので、当行所定の受取書等を外為関係申込書の取扱店に提出してください。なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により組戻しの取扱ができない場合があります。
ウ.組戻し等の理由で当行が返戻金を送金通貨と異なる通貨により契約者に返却する場合に適用する外国為替相場は先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の外国為替相場とします。
⑧ 契約者は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引に疑義がある時は、すみやかに外為関係申込書の取扱店に照会してくださ
い。
(6)信用状開設・条件変更の取止め
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、信用状の開設・条件変更を中止する場合があります。この場合、信用状の開設・条件変更を中止したことによって生じた損害について当行は責任を負いません。
① 外国為替法、その他日本および外国の法令上取り扱えない信用状開設・条件変更の場合
② 前記(4)にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が開設希望日・条件変更依頼日までに、外為関係申込書の取扱店に到着しない場合
③ 依頼明細データの不備、その他の理由により、依頼された信用状の開設・条件変更を行えないと当行が判断した場合
(7)手数料
契約者は、送金、信用状開設あるいは条件変更について生じる当行および関係銀行の手数料、諸費用等を、別途当行に差し入れた外国関係手数料等引落依頼書に従い、当行に対し支払うものとします。
5.公表為替相場(金融・経済情報)サービス
(1) 端末による依頼に基づいて、公表為替相場(金融・経済情報)を照会できるサービスをいうものとします。
(2) 当行が公表為替相場(金融・経済情報)サービスで返信した内容の誤差等により契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
(3) 契約者は、当行が公表為替相場(金融・経済情報)サービスで返信した内容を契約者内部の業務遂行にのみ利用できるものとし、第三者への提供または譲渡はできないものとします。
6.免責事由
(1) 通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害により、取扱が遅延もしくは不能となった場合、または当行が送信者の VALUX 接続 ID 等を確認できないことを理由に各サービスの依頼を受け付けない場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(2) 端末の不正使用等
以下の場合は、当行は送信者を契約者とみなし、通信ソフト、端末、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
① 当行が外為取引情報サービス・外貨預金照会サービスの依頼を受け付けた際に、
送信された企業コードおよび通信暗証と、外為関係申込書内「2.企業コード」欄に記載の企業コードおよび契約者が当行に届け出た通信暗証が一致していること。
② 当行がデータ伝送サービスの依頼を受け付けた際に、送信された企業コード、会社コード、通信暗証、送信暗証および承認暗証(パソコンによる確認連絡の場合)と、外為関係申込書内「2.企業コード」欄に記載の企業コード、外為関係申込書内「3.サービス利用口座(外為口座番号)」欄に記載の会社コード、当行に届け出た送信暗証および契約者が事前に当行と取り決めた承認暗証が一致していること。
(3) データ伝送サービス固有の免責事項
① 送金について発生した次の損害については、当行は責任を負いません。ア.契約者から受取人へのメッセージに関して生じた損害
イ.契約者と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
② 送金または信用状開設について発生した次の損害については、すべて契約者が引き受けるものとし、当行は責任を負いません。
ア.発信した書類および電信等の延着および不着ならびに通信の字くずれ、誤謬または脱漏が原因で生じた損害
イ.関係銀行の作為、不作為が原因で生じた損害
ウ.日本および外国の法令規則、政府または裁判所等の公的機関の措置等が原因で生じた損害
エ.当行本支店および関係銀行がその所在地の慣習に従って処理したこと、もしくは処理しなかったことによって生じた損害
オ.送金について、当行本支店および関係銀行が正当な受取人とみなして支払ったことにより生じた損害
カ.不可抗力その他当行の責によらない事由によって生じた損害
(4) 印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5) 記録の保存
ファームバンキングサービス(外為関係)を通じてなされた契約者と当行間の通信の記録並びに電子文書等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当行は責 任を負いません。
(6) 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等によりファームバンキングサービス(外為関係)に関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契 約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当行が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7) その他
① 当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
② 当行は、契約者に対して、ファームバンキングサービス(外為関係)への接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
③ 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、ファームバンキングサービス(外為関係)を利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当 行は責任を負いません。なお、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償 責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限るものとし、当行は、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に 生じる直接損害以外の一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
④ 三井住友銀行のファームバンキングサービス(外為関係)利用規定(以下、「本規定」という)の他の条項にかかわらず、災害、事変、裁判所等公的機 関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当行の責めによらない事由によって、当行がファームバンキングサービス(外為関係)の提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑤ 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者がファームバンキングサービス(外為関係)を契約者自身が占有・管理する端末により利用しなかったことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
10. 解約等
(1) ファームバンキングサービス(外為関係)契約は当事者の一方の都合で、当行所定の方法で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。解約の通知は、当行所定の方法によるものとします。
(2) サービスご利用口座または資金の払出口座が解約されたときは、その口座に関するファームバンキングサービス(外為関係)契約は解約されたものとみなします。
(3) 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなくファームバンキングサービス(外為関係)契約の効力の全部または一部を中止することができるものとします。
① 1年以上にわたりファームバンキングサービス(外為関係)の利用がない場合。
② 契約者が当行との取引約定に違反した場合等、当行がサービス中止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4) 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなくファームバンキングサービス(外為関係)契約を解約することができるものとします。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあったとき。契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(5) 当行は、事前に契約者に通知することなく、ファームバンキングサービス(外為関係)契約の内容の一部または全部を休止できるものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(6) 当行が、契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、契約者に対し、各種確認や資料の提出等を求めたにもかかわらず、契約者が当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じて頂けない場合
11. 届出事項の変更等
(1) 届出事項の変更
外為関係申込書の届出事項に変更がある場合には、契約者は、当行所定の書面により外為関係申込書の取扱店宛ただちに届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 変更事由の届出がない場合の取扱
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または当行が送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
12. 届出事項の変更等サービスの停止および廃止
当行は、90日前の事前の通知等(当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で契約者に公表することも含むものとします)をもってファームバンキングサービス(外為関係)の一部もしくは全部を停止し、または廃止することができます。この場合、契約者は当行に対しいっさいの異議を述べず、かつファームバンキングサービス(外為関係)の一部もしくは全部の停止または廃止によって生じた損害について
は、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
13. 規定の準用
本規定に定めない事項については、三井住友銀行のファームバンキングサービス利用規定、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、外貨預金規定、当座勘定借越約定書、銀行取引約定書、外国送金規定、信用状取引約定書、信用状統一規則、保証約定書、外国為替関係決済資金振替依頼書および外国関係手数料等引落依頼書の各条項により取り扱います。
14. 契約期間
ファームバンキングサービス(外為関係)契約の当初契約期間は契約日から起算して
1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
15. 規定の変更
(1)当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとし、変更後の本規定は公表の際に定める1週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなくファームバンキングサービス(外為関係)契約を解約することができるものとします。
(2)本規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新のファームバンキングサービス(外為関係)、本規定の内容を反映していないことがあります。そのため、契約者は、ファームバンキングサービス(外為関係)の申込および利用にあたり、事前に当行ホームページに掲載された最新の本規定を確認してください。
16. 権利・義務の 譲渡・質入の禁止
契約者は、ファームバンキングサービス契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとし ます。
17. 準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の 本店または取引店の所在
地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上