1.当社は、会員に対し、会員が準備した交通系 IC カードに当施設への⼊室権限を付与する措置を講じます。(以下、⼊室権限を付与した会員が所持する交通系 IC カードを「会員証」という。) 6.会員は、会員証を紛失もしくは盗難された場合には、当社へ直ちに届け出るものとし、当社が指定する所定の⼿続きにより、会員が持参した新たな交通系 IC カードに当施設への⼊室権限の新たな付与する措置を講じるものとします。なお、当該会員証再発⾏費
びぷれすイノベーションスタジオ会員規約
株式会社熊本⽇⽇新聞社(以下「当社」という。)が運営するコワーキングスペース「びぷれすイノベーションスタジオ」(以下「当施設」という。)を利⽤する個⼈⼜は法⼈で第3条に定める⼊居資格を満たす者(以下「会員」という。)が順守すべき規則として「びぷれすイノベーションスタジオ会員規約」(以下「本規約」という。)を定めます。当社は本規約の追加や変更を⾏ったときは、当施設のホームページへの掲載あるいは施設内掲⽰などで通知し、その効⼒は通知したときから⽣じるものとします。
第1条(当施設の利⽤⽬的)
当施設は、会員同⼠の交流や各種サービス(セミナー、イベントの開催、ビジネスマッチング、⽀援機関との連携等)を通じて中⼼市街地の活性化、オープンイノベーションの促進、ビジネスを通じた地域課題の解決を図ること等を⽬的とします。
第2条(会員)
1.会員とは、個⼈⼜は法⼈で、第 1 条に定める当施設の利⽤⽬的を理解し、第3条の⼊会資格を満たし、第4条に定める当施設への⼊会⼿続きを完了した者をいいます。
2.当施設の会員は、フリー席会員(⾃由席の⽉決め契約者)、固定席会員(固定席の⽉決め契約者)、法⼈会員(企業・団体として複数⼈パックの⾃由席⽉決め契約をする者)とします。
3.会員の同伴利⽤の場合は当社が定める所定の⼊会⼿続きを要せず当施設のイノベーションラウンジを利⽤できるものとします。
4.当施設は、ドロップイン利⽤者(⾃由席の時間契約者)の利⽤を認めるものとします。ドロップイン利⽤者の利⽤条件については、当規約に準ずるものとします(第 2 条 3項、第 4 条、第 7 条〜第 11 条、第 13 条を除く)。ドロップインのみの利⽤者は会員登録を必要としますが、会員プラン契約は必要としません。
第3条(⼊会資格と定義)
次の各号に定める全ての事項を所定の資料提出をもって満たすと認められる者に限り、当施設の⼊会資格を有するものとします。
(1) 個⼈⼜は法⼈で、本規約を承諾及び順守する者 (2)満 18 歳以上の者(⾼校⽣は除く)。
(3)有効な⾝分証明書を提⽰することができる者。 (4)第 23 条の所定の反社会的勢⼒等でないこと。 (5)その他、当社が⼊会を相応しいと判断した者。
第4条(⼊会⼿続)
1.当施設への⼊会を希望する⽅は、⼊会審査に合格したのち、本規約の内容を確認・承認した上で「【びぷれすイノベーションスタジオ】利⽤申込書」を提出し⼊会⼿続を⾏うものとします。
2.会員は、⼊会時に会員登録事務⼿数料(以下「⼊会⾦」という。)として会員プランごとに定める⼊会⾦を当社へ⽀払うものとします。
3.⼊会当⽉の会費は無料です。⼊会⾦は⼊会翌⽉の会費と合わせて契約時に現⾦でお⽀払いいただくか、⼊会⽉の 26 ⽇までに所定の⽅法でお⽀払いいただきます。
4.⼀度退会された会員が再度⼊会される場合は再⼊会となりますので、別途、再⼊会時に
⼊会⾦が必要になります。
5.前3項の⼊会⾦及び⼊会翌⽉の会費は如何なる事由であっても返還されないものとします。
第5条(会員の権利と義務)
1.会員は、本規約等に従って当施設及び付随するサービスを利⽤することができます。会員は当施設の⽬的等を踏まえ、他の会員⼜は第三者に迷惑となる⾏為をせず、善良な管理者の注意をもって利⽤することとします。なお、会員は、会員以外の当社が指定する第三者が施設などを利⽤することがあることを予め承諾するものとします。
2.当社は、前項に定める権利を除き、会員に対して、施設等のその他の財産にかかる所有権、賃借権を含む⼀切の権利を認めるものではありません。
3.会員は、規約等に定める会員の義務を、利⽤規定等に従って履⾏しなければなりません。
第6条(会員資格の譲渡及び継承の禁⽌等)
1.会員は、会員たる地位及びこれに基づく会員プラン上の⼀切の権利を、第三者に譲渡し、貸与⼜は担保に供することができません。
2.会員が個⼈の場合において死亡したときには死亡と同時に会員資格を失うものとし、その会員資格の承継は認めません。
第7条(会員証)
1.当社は、会員に対し、会員が準備した交通系 IC カードに当施設への⼊室権限を付与する措置を講じます。(以下、⼊室権限を付与した会員が所持する交通系 IC カードを「会員証」という。)
2.会員証は 1 会員ごと 1 枚(法⼈会員は最⼤ 10 会員まで)になります。
3.会員証の利⽤は本⼈のみとし、第三者への貸与、譲渡、転⽤などは厳禁とします。
4.当社が⼊室権限を付与した会員以外の第三者が会員証を⽤いて当施設を利⽤した場合、
第三者が当該施設を使⽤した事由(会員証の貸与、譲渡、盗難等を含む。)の如何を問わず、当該会員は、第三者が利⽤したことによる利⽤料⾦を含めた全ての責任を負うものとします。
5.会員は次の各号の⼀に該当した場合には、当社は会員証から当施設への⼊室権限を削除します。
(1)当該会員が退会するとき (2)契約期間が終了したとき
(3)当施設の全部が廃⽌されたとき
(4)第14条に定める会員資格停⽌処分を受けたとき
6.会員は、会員証を紛失もしくは盗難された場合には、当社へ直ちに届け出るものとし、当社が指定する所定の⼿続きにより、会員が持参した新たな交通系 IC カードに当施設への⼊室権限の新たな付与する措置を講じるものとします。なお、当該会員証再発⾏費
⽤は会員の負担とします。
第8条(⽉会費及び利⽤料⾦)
1.会員は会員種類に応じて当社の定める計算⽅式により毎⽉⽉額利⽤料⾦を⽀払うものとします。
2.会員は、第 4 項の定めに従い利⽤料⾦とその消費税等を当社に⽀払うものとします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適⽤⽇以降に該当する期間の利⽤料⾦に係る消費税については、法改正の内容に従い、会員は差額を負担するものとします。
3.個⼈会員、法⼈会員の利⽤料⾦のお⽀払いは、⾦融機関からの⼝座振替にて決済⼜は請求書発⾏による銀⾏振り込みからお選びいただけます。なお、銀⾏振込の際の振込⼿数料は会員負担となります。
4.利⽤料⾦のお⽀払⽇は、⼊会⽇及び⽀払⽅法によって異なりますが、前⽉ 26 ⽇(以下総称して「本⽀払期⽇」という。)までの前払制です。本⽀払期⽇が⾦融機関の休業⽇に該当する場合は、その 1 営業⽇前に⽀払うものとします。
5.本⽀払期⽇までに本条第 1 項および 2 項に係るお⽀払いが確認できない場合、確認が取れるまで会員の権限を停⽌させていただきます。
6.会員からのご依頼がない限り領収書は発⾏いたしません。
7.会員が⽀払った利⽤料⾦は、会員の都合による退会⼜は除名若しくは当施設の廃⽌等如何なる事由によっても、返還しないものとします。ただし、当社が特別に認めた場合はこの限りではないものとします。
8.当社は、利⽤料⾦の額、その⽀払⽅法及び⽀払⽇を決定⼜は変更できるものとします。この場合の会員に対する通知は当社の定める⽅法によります。
9.会費には、以下の項⽬を含むものとします。
(1)当施設内の上下⽔道、光熱、空調に関する費⽤ (2)当施設内の清掃、衛⽣、環境維持に関する費⽤
10.会員が利⽤料⾦その他の債務の⽀払いを遅延した場合、当社は所定の⽀払⽇の翌⽇から
⽀払い済みまで、年利 14.6%の遅延損害⾦を請求することができます。
第9条(施設の第三者利⽤について)
1.会員は、会員の同伴を条件にイノベーションラウンジに第三者(1 会員につき最⼤ 3 名まで)を⼊場させることができるものとしますが、会員は⼊場させた第三者をそのエリア以外の場所に⽴ち⼊らせてはなりません。なお、受付スタッフが不在の時間帯は会員外の⽅を同伴することはできません。
2.会員は、会員が⼊場させた第三者においても本規約を順守させる義務を負い、第三者が問題を起こした場合も同様の責任を負うものとします。
第10条(登録者の変更、追加、削除)
1.法⼈会員は、当社と取り決めた利⽤可能⼈数の範囲内で登録者の変更、追加、削除ができます。
2.登録者の変更⼜は追加を希望する場合には、新たな登録希望者について、第1条の施設の利⽤⽬的を理解し、第3条の⼊会資格を有することが確認できた上で、当法⼈の承認を得ることで登録者の変更⼜は追加ができるものとします。
第11条(会員種類の変更)
1.会員が会員種類の変更を希望する場合、会員は変更開始希望⽉の前々⽉の 10 ⽇(休館
⽇の場合は前営業⽇。)までに、所定の⼿続きを完了することにより、開始希望⽉の初
⽇から会員種類の変更などをすることができます。ただし、希望する変更種類に⽋員がない場合、⼜は当社が相当でないと判断した場合、変更等はできないものとします。
2.当施設の住所にて法⼈登記を希望する場合、当社に事前申請し、当社の書⾯による承諾を得るものとします。(その場合、所定の費⽤が発⽣します。)
第12条(通知)
会員は連絡先などの登録情報に変更があるときは直ちに当社に届け出るものとします。変更を⾏わなかったことにより会員に⽣じた不利益について当社は⼀切の責任を負い ません。
第13条(退会⼿続き)
1.退会を希望されるときは当社所定の退会届を提出してください。退会希望⽉の前⽉ 10
⽇(休館⽇の場合は前営業⽇。)までに退会届が提出されると、退会希望⽉の末⽇をも
って退会となり、退会希望⽉の会費はお⽀払いいただきますが翌⽉分の会費は発⽣しません。11 ⽇以降に退会⼿続きが完了された場合は、翌々⽉末⽇をもって退会となり、翌⽉分および翌々⽉分の会費は、お⽀払いいただきます。
2.退会の際は、ロッカーキー等の貸与品を受付にご返却ください。尚、紛失された場合は
⼿数料が発⽣いたします。
3.退会⼿続の完了をもって会員プラン契約は終了いたします。
4.会員登録情報は、会員プラン解約後はドロップイン利⽤者情報として変更登録いたします。
第14条(会員の資格停⽌処分)
1.会員がつぎの各号のいずれかに該当する場合、当社は、何等の催告なしに利⽤契約を解除することができることとします。
(1)利⽤料⾦その他本規約に定める費⽤などを滞納したとき
(2)本規約に違反し、会員に対し当該違反を改めるよう催促したにも関わらず、是正しないとき。
(3)他の会員⼜は当社の迷惑となる⾏為をしたとき。
(4)びぷれす熊⽇会館(以下「当建物」という。)または当施設を故意または過失により毀損したとき。
(5)罪を犯し、⼜はその嫌疑を受け社会的信⽤を失ったとき。
(6)破産⼿続開始申⽴、⺠事再⽣⼿続開始申⽴、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理⼿続開始の申⽴があったとき。
(7)公序良俗に反する⾏為があったとき、またはそのような⾏為を助⻑するおそれがあるとき。
(8)当社が連絡を試みても2カ⽉以上連絡がつかないとき。
2.当社が前項または第23条により会員資格を解除した場合、当社はあわせて会員に対し損害賠償を請求することができます。
3.当社は、その裁量により、会員資格の停⽌を解除することができます。
第15条(利⽤停⽌)
第14条に基づく会員契約解除の場合、会員は直ちに当施設の利⽤権限を失い、当該会員は以後当施設を利⽤することはできません。
第16条(損害賠償責任)
当建物及び当施設において、会員及び同伴者が故意または過失により他の会員またはその第三者に損害を与えた場合、会員は他の会員または第三者に対しその損害を賠償するものとし、当社は⼀切責任を負わないこととします。
第17条(当施設の廃⽌)
1.当社は、その裁量により、当施設の全部⼜は⼀部を廃⽌することができるものとします。当施設の全部が廃⽌された場合には、会員は、当施設の会員としての⼀切の権利を失い、当施設を会員として利⽤することができません。
2.当社は、その裁量により、当施設の全部または⼀部の内容を変更することができます。
3.当施設の全部⼜は⼀部の廃⽌や変更などによって会員に損害が⽣じた場合であっても、当社は損害賠償など⼀切の責任を負わないものとします。
第18条(禁⽌事項)
会員は次に掲げる⾏為をしてはなりません。
(1)当施設内の会員以外⽴ち⼊り禁⽌区域内に第三者をして侵⼊させること。 (2)当施設内に動物を侵⼊・飼育⼜は植物を栽培すること。
(3)当施設内に汚物・爆発物・引⽕の恐れのあるもの、危険物を持ち込むこと。
(4)当施設内に他の会員に悪影響を及ぼす物品、異臭・悪臭を発する物品を持ち込むこと。 (5)当施設内の備品・設備・仕様の盗難、転売⾏為を⾏うこと。
(6)⽕気を利⽤すること。(コワーキングカフェ内の電磁調理器を除く。) (7)当施設内で喫煙⾏為を⾏うこと。(電⼦たばこを含みます。)
(8)他の会員や当社従業員、当施設、当社を誹謗、中傷すること。 (9)他の会員や当社従業員に対する暴⼒⾏為、脅迫⾏為等。
(10)当施設内にて他の会員に必要以上の声掛け、勧誘、集中を妨げる⾏為を⾏うこと。 (11)当施設内にて営利⼜は⾮営利を問わず迷惑な営業⾏為や政治活動、宗教活動を⾏うこ
と。
(12)他の会員や当社従業員に対するストーカー⾏為。正当な理由なく当社を拘束する等、当社の業務を妨げる⾏為。
(13)当施設内にて公序良俗に反する⾏為、⾵紀・品位に⽋く⾏為を⾏うこと。
(14)当施設内の特定の席(固定席を除きます。)を占有する⾏為。不在時の所有物の残置による占有も含みます。
(15)当施設の秩序を乱す⾏為。
(16)その他、当施設利⽤規約に違反する⾏為。 (17)当社が不適切と判断する⾏為。
第19条(資産の管理)
当施設内における会員の所持品などの資産については、会員⾃らの責任において管理するものとします。当社は、会員資産の当施設内における⼀切の管理責任を負いません。
第20条(拾得物の取扱い)
当施設内での忘れ物などの拾得物については当社にて 2 週間保管いたします。保管期間中
に申し出がなく 2 週間を経過した場合は処分することがあり、その場合、当社は⼀切の責任を負いません。
第21条(営業時間・休館)
1.当施設の営業時間は午前 9 時から午後 10 時とします。
2.当施設の休館⽇は、⽇曜、祝⽇、年末年始及び当社が事前に指定した⽇とします。
3.当社は、次の事由により当施設の全部⼜は⼀部の利⽤を制限、⼜は休館、閉鎖できるものとします。
(1)施設点検を⾏う場合。
(2)気象状況や、天災その他やむを得ない事情により、当施設で安全に営業ができないと当社が判断した場合。
(3)当施設の補修⼜は改修に期間を要する場合。
(4)法令の制定、改廃、あるいは⾏政指導による場合。 (5)経営上、提供の継続が困難と判断した場合。
(6)施設内でイベント、講習会、各種セミナー等を⾏うとき。 (7)その他当社が必要と判断したとき。
3.当施設の営業時間の変更、休館⼜は閉鎖することが事前に予定されている場合は、当法
⼈は受付⼜はホームページに掲⽰し会員に周知することとします。ただし、緊急の必要がある場合ついてはこの限りではありません。
4.当社は、当施設の利⽤制限、⼜は休館、閉鎖により会員が当施設を利⽤できない場合であっても、⽉額料⾦等の返還はしないものとします。
第22条(個⼈情報保護)
当社は、当社の保有する会員の個⼈情報を、当社が別途定める個⼈情報保護⽅針に従って管理いたします。
第23条(反社会的勢⼒の排除)
会員は、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ特殊⼜は知能暴⼒xx、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢⼒」といいます。)に該当しないこと、また、反社会的勢⼒が経営に実質的に関与している法⼈等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。当社は、会員が次の各号にいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、会員に損害が⽣じてもこれを賠償することを要しません。
(1)反社会的勢⼒に該当すると認められるとき。
(2)反社会的勢⼒が経営を⽀配していると認められる関係を有すること。
(3)反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (4)不当に反社会的勢⼒を利⽤していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)役員⼜は経営に実質的に関与している者が反社会的勢⼒と社会的に⾮難される関係を有すること。
(7)会員⾃ら⼜は第三者を利⽤して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求
⾏為、脅迫的な⾔動、暴⼒および⾵説の流布・偽計・威⼒を⽤いた信⽤棄損・業務妨害その他これらに準ずる⾏為に及んだとき。
第24条(免責事項)
地震、⽔害などの天変地異や⽕災、当施設ならびに施設内の設備及び機器の利⽤に起因する事故や怪我、施設内での盗難、情報の窃取、当施設または当建物の保守点検、修理等により会員に⽣じた損害につき、当社はその責任を負いません。
第25条(規約の改定)
当社は、必要に応じて本規約の変更または新たに規則・注意事項などを定めることができます。変更後の本規約を会員に通知しまたは適切な場所に掲⽰したときは、本規約が変更されたものとみなされ、会員は変更後の本規約を順守することとします。
第26条(合意管轄)
当社および会員は、当施設利⽤にあたって紛争が⽣じたときは、熊本地⽅裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所とします。
第27条(協議事項)
当施設会員規約については、⽇本国法に準拠することを確認します。本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が⽣じたときは、会員と当社はお互いに誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
2019 年 8 ⽉ 26 ⽇制定
以上