Contract
令和4年 12 月
住宅・住宅災害貸付申込書説明書
1 貸付けの対象
住 宅 貸 付 け | 組合員が「自己の用に供するため」の家屋の新築・建替・増改築・修理・移築・購入・借入れまたは敷地の購入・補修・借入れ等をするために必要とする資金の貸付け |
住宅災害貸付け | 組合員が「自己の用に供している」住宅または敷地が水震火災その他の非常災害により 5 分の1以上またはこれと同程度の損害を受け、新築等をするためにり災後一年以内に必要とする資金の貸付け |
「自己の用に供する」とは「組合員が居住する」場合をいい、投資・賃貸等を目的とする場合は貸付けの対象外。ただし、組合員の家族が農業・商業等を営んでいて、その業態にふさわしい構造の家屋を建築する場合には居住部分に限って貸付けの対象。
2 貸付けの条件
(1) 新築・購入等をした物件の名義は、組合員の単独名義または組合員とその他の者の共有名義とすること。 組合員の配偶者及び2親等以内の親族以外の者との共有名義となる物件に対する貸付金は、物件の取得等
必要な資金の合計額に組合員の持分割合を乗じた額の範囲内で決定。
※組合員の配偶者、子、父母の単独名義であっても組合員と同居することを条件に貸付け可能。
(2) 申込事由が、家屋の増改築・移築・修理または敷地の補修で、 組合員の配偶者及び2親等以内の親族名義の住宅に係る場合は、組合員が当該住宅に居住することを条件に貸付け可能。
(3) 物件の工事・購入等は、資金借受け後6か月以内に完了すること。
(4) 住宅の敷地のみを購入する場合は、資金借受け後5年以内に家を建て居住すること。
3 貸付けできないケース
(5) 物件が建築基準法・農地法その他の法律に違反している場合
(6) すでに支払いが完了している物件
(7) セカンドハウスの取得等組合員が常住しない物件
(8) 給与の差押えを受けているときまたは破産等債務不履行の要因となる信用失墜行為がある場合 (9) 償還の確実性がないと認められる場合(債務整理について弁護士等に相談している場合を含む。)
(10)当共済組合からの借入金に係る償還金額(年額)と金融機関等からの借入金に係る償還金額(年額)が申込者の給料月額の 4.8 倍を超える貸付けはできません。
※貸付けできないケースは他にもあります。同ホームページの公立学校共済組合貸付規程を参照してください。
4 貸 付 日
受付日の翌月25日(金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日)に申込人名義の指定口座に振り込みます。
5 貸 付 利率
貸付利率は、別紙「貸付利率の特例について(高額医療貸付及び出産貸付を除く)」を確認してください。
6 貸付金保険料
貸付金保険料の一部が借受人の負担となります。貸付利率に上乗せされ、毎月の給与及びボーナスから元利金と併せて徴収されます。新規貸付け及び借換えが対象となります。
7 貸付申込の方法・提出締切日
特に!
注意してケロ
貸付けを受けた物件に居住しなくなった場合、
新たに別の物件で貸付けを受ける場合は、
未償還残額が即時償還となります。
貸付けを受けた物件から転居する場合は、
問い合わせ先まで連絡してください。
貸付申込書に必要事項を記入し、所属所長の証明を受け提出書類一覧表(P7)に該当する書類を揃えて、貸付希望月の前月20日(土日祝日にあたる場合は、直前の平日)までに提出してください。ただし、貸付申込書を期日までに提出されても、必要提出書類が全て揃わない場合は貸付けすることができません。
貸付申込書提出先・問合わせ先
公立学校共済組合神奈川支部 共済経理グループ
〒231-8309 横浜市中区日本大通 5-1 TEL 045-210-8176
組合員期間(注) | 月数 |
6ヶ月以上~3年未満 | 10 |
3年以上~5年未満 | 15 |
5年以上~10 年未満 | 25 |
10 年以上~20 年未満 | 35 |
20 年以上 | 45 |
区分 | 貸付限度額算定方法 | 最高限度額 |
1 | 申込人の申込時の給料月額〔(F)参照〕に、右記の組合員に応じた月数を乗じて得た金額。ただし、その金額が 1,800万円を超えるときは、1,800 万円が限度。 災害により損害(住宅災害貸付けに該当する程度に至らない損害)を 受けたときは前記の金額に 1.5 を 乗じて得た金額。ただし、1,800 万円が限度 | 1,800 万円 災害よる住宅貸付けは 1,800 万円 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
毎月償還 | 870 万円 | 820万円 | 770万円 | 720万円 | 670万円 | 620万円 | 570万円 | 520 万円 | 470 万円 |
ボーナス償還 | ― | 50 万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 | 350 万円 | 400 万円 |
申込書の記入方法と注意
申込書 の記号 | 記入事項(欄) | 記 入 方 法 と 注 意 |
(A) | 申込金額 | 【住宅貸付】 必要資金及び貸付限度額の範囲内で申し込んでください。ただし、売買(工事請負)契約書あるいは請書の金額を超えることはできません。(貸付金の額は 10 万円単位です。)貸付限度額は次の算定方法により計算した額となります。 (注)組合員期間とは引き続く公務員期間です。(1日でも空いている場合は、前の期間は含みません。)また、1年未満の端数は切り捨てます。 【住宅災害貸付】 上記住宅貸付けの申込金額で算定した貸付限度額に2を乗じて得た金額。ただし、その金額が 1,900 万円を超えるときは 1,900 万円が限度。 |
(B) | 内 訳 | 申込金額のうち毎月及びボーナスで償還する金額をそれぞれ記入してください。 なお、ボーナス併用償還をする場合は、申込金額が 100 万円以上で、申込金額の 1/2 以内(50万円単位)で設定してください。 (内訳の例)申込金額 870 万円の場合 870 万円×1/2=435 万円→400 万円となり、次の9種類の中から選択することになります。 |
(C) | 希 望 す る 償還回数 | 毎月償 還・・償還回数は 360 回の範囲内で設定してください。 ボーナス償還・・償還回数は 60 回以内で毎月償還回数の 1/6 以内の範囲で設定してください。 なお、ボーナス償還のみの設定はできません。 (注)所得税の住宅借入金等控除の適用を受けるには毎月償還の回数が 120 回(償還期間が 10 年)以上あることが必要です。同制度の適用の可否については税務署へ確認してください。 |
(D) | 毎月償還額 | 「毎月償還額xx表」を参照して記入してください。ただし、共済組合の全借受金の毎月償還額の合計が給料月額 3/10 を超えることはできません。 「xx表」にない場合は共済経理グループに問い合わせてください。 「貸付金・償還金シミュレーション」も併せて活用してください。 |
(E) | ボ ーナ ス償 還 額 | 償還額は貸付月により異なりますので、「ボーナス償還額xx表」を確認してください。ただし、共済組合の全借受金のボーナス償還額の合計が給料月額の 6/10 を超えることはできません。 「xx表」にない場合は共済経理グループに問い合わせてください。 「貸付金・償還金シミュレーション」も併せて活用してください。 |
(F) | 給料月額 | 給与条例で定める給料表に規定する給料月額(本俸)。「教職調整額」を支給されている教員、 「給料の調整額」を支給されている養護学校等の教員は、その額を合算します。記載にあたっては所属所の給与事務担当者の方に確認してください。 |
込書 の記号 | 記入事項(欄) | 記 入 方 法 と 注 意 |
(G) | 借 換 | 次の場合は借換えとなりますので貸付申込書の借換を○印で囲んでください。 ①既に住宅貸付けを借り受けていて、同一物件に対して新たに住宅貸付けを申し込むとき ②既に住宅貸付けを借り受けていて、建替のために新たに住宅貸付けを申し込むとき ③既に住宅貸付けまたは住宅災害貸付けを借り受けていて、新たに住宅災害貸付けを申し込むとき 借受人の受取金額は次のようになりますので、申込金額に注意してください。 (借換えの例)申込金額-前の貸付けの未償還元利金=受取金額 800 万円-230 万円=570 万円 |
(H) | 現在借受中 の貸付金の償還額 | 現在借り受けている(申請中も含む。)共済組合の他の貸付金の毎月償還額とボーナス償還額をすべて記入してください。 |
(I) | 貸付金受取x x機関 | 貸付金は預金取扱金融機関(郵便局を除く。)の申込人本人名義の口座(当座預金・貯蓄預金 を除く。)で受け取ることができます。 |
(J) | xx制度 (任意加入) | 「団体信用生命保険(だんしん)」とは借受人が死亡、高度障害または障害共済年金1級認定になったときに、保険会社から共済組合に貸付金残高相当額の保険金が支払われることで、住宅貸付けの借受人の債務が消滅するものです。従って、支給される退職金から住宅貸付けの未償還金が控除されることはありません。 保険料は、共済組合本部が年1回(貸付月の翌々月 22 日頃)借受人の指定する金融機関の口座から徴収することになります。 この団体信用生命保険(だんしん)のみに加入する場合は、申込書のxx制度への加入欄の ①、下記の債務返済支援保険と併せて加入する場合は②、加入しない場合は③を○で囲み、加入する場合は、「xx制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書」に記入・押印のうえ、提出してください。 |
加入条件等の詳細については、「xx制度適用申込書の手引」を送付しますので、共済経理グループまで連絡してください。 | ||
「債務返済支援保険」について 団体信用生命保険制度のオプションで、病気やケガで就業不能となった場合に、毎月の返済相当額(最長3年間)が保険金として本人に支払われる制度です。このオプションのみへの加入はできません。 |
保証人・抵当権
共済組合の住宅・住宅災害貸付けは、保証人及び抵当権の設定を行っていません。借受人が貸付金返済不能になった場合には、共済組合が加入している住宅貸付保険によって、共済組合に保険金が支払われます。これによって借受人の債務は、保険会社に引き継がれることになります。
繰上償還
償還中に全額または一部を繰り上げて償還することができます。所定の「繰上償還申出書」を提出してください。
全額繰上償還は毎月、一部繰上償還は年2回実施しております。手数料はかかりません。
償還猶予
(1)育児休業の承認を受けたとき(育児休業の期間の範囲内)
(2)疾病により長期の休養を要する場合に休業の処分を受けかつ無給のとき(無給休職の範囲内。ただし、傷病手当金及び傷病手当金付加金の支給を受けている期間を除く。)
(3)介護休業(引き続き1か月以上[時間取得を除く。]である場合に限る。介護欠勤を除く。)の承認を受けたとき(介護休業の期間の範囲内)
(4)住宅または住宅の敷地が非常災害により損害を受けたとき(申出月の翌月から 12 ヶ月の範囲内)
これらの事由に該当し、貸付金の償還猶予を希望する方は、「償還猶予申出書」を共済経理グループに提出してください。また、猶予分は、猶予期間満了後に定期償還分と併せて猶予期間分を毎月償還することになります。
償還猶予を希望しない場合は、原則として借受人の自宅あてに振込依頼書(納付書)を送付しますので、期日までに金融機関の窓口、ATMまたは、ネットバンキング等で振り込みしてください。
貸付金利率について
次の表のとおり貸付金利率が適用されます。
表1 平成 30 年1月1日から
貸付種別等 | 貸付金利率(年利) |
住宅・一般・特別・教育・医療・結婚・葬祭貸付 | 1.32% |
住宅災害・災害貸付 | 0.99% |
住宅・住宅災害貸付のうち介護構造部分に係る貸付 | 1.06% |
○ 貸付金利率には、貸付金保険料充当金率(年率 0.06%)が含まれています。
表2 基準利率に応じた貸付金利率 A+B=C
基準利率 | 貸付金利率(年利)A | 貸付金保険料 充当金率 B | 公立学校共済組合 貸付金利率 C |
5.0%を超える場合 | 基準利率+0.26% | 0.06 | ― |
4.5%を超え5.0%以下 | 5.26% | ― | |
4.0%を超え4.5%以下 | 4.76% | ― | |
3.5%を超え4.0%以下 | 4.26% | ― | |
3.0%を超え3.5%以下 | 3.76% | ― | |
2.5%を超え3.0%以下 | 3.26% | ― | |
2.0%を超え2.5%以下 | 2.76% | ― | |
1.5%を超え2.0%以下 | 2.26% | ― | |
1.0%を超え1.5 以%下 | 1.76% | ― | |
1.0%以下の場合 | 1.26% | 0.06 | 1.32% |
○ 貸付金は、退職等年金のxxxを財源としています。
○ 基準利率とは、退職等年金給付の額の算定基礎となる給付算定基礎額のうち、xxの額を求めるための率になります。
○ 基準利率の変動により、0.5%ずつ貸付金利率も変動します。
住宅、住宅災害及び介護構造貸付の申込み後・借受け後の注意
貸付金の受取りについて
貸付日の金融機関営業開始時間直後には、指定口座に貸付金が入金されていない可能性があります。貸付日当日に支払いの予定がある場合は注意してください。
貸付申込書に記入された金融機関の支店コード番号及び口座番号等に相違がある場合や、口座名義人が申込人本人でなかった場合等は送金ができません。記入内容に間違いがあったときは至急共済経理グループへ連絡してください。
借受人の義務と行為の制限
次の事項に違反した場合は、貸付金を全額即時償還していただきます。
1 完了報告義務・・・住宅貸付金等を正当に使用したことの報告として、必要書類を添付して完了届を貸付金の借受日から6か月以内に共済経理グループへ提出しなければなりません。
2 住宅建築義務・・・・住宅の敷地のみの購入または借入れのために借受けた場合は、貸付金の借受日から5年以内にその敷地に住宅を建築しなければなりません。
なお、建築を完了したあとは、速やかに住宅建築完了報告書を共済経理グループへ提出してく
ださい。
3 行為の制限・・・・住宅貸付け等の借受人は、貸付金の返済完了前に、貸付けの対象となった土地・家屋について、次の行為をすることはできません。
ア 土地・家屋の全部または一部を他に貸付けること。イ 土地・家屋の全部または一部を他に譲渡すること。ウ 土地・家屋の財産価値を明らかに減少させること。
完 了 届 の 提 出
年末残高等証明書
借受人が退職する場合
貸付金の借受け後、貸付日から6か月以内に完了届を提出してください。完了届送付先 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0
公立学校共済組合神奈川支部 共済経理グループ
共済組合の住宅貸付け等は、所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金ですので、確定申告の前に「住宅取得資金に係る借入金の年末残等証明書」を発行します。
なお、同制度の適用の可否については税務署に確認してください。
借受人は退職等により公立学校共済組合の組合員資格を喪失するときは、貸付金を全額即時償還しなければなりません。退職手当からの控除等の手 続き行いますので、速やかに共済経理グループへ連絡してください。
住宅・住宅災害貸付提出書類一覧表
◆申込事由の種類に応じて①~⑱までの○印のついた書類と、必要に応じて⑲~㉔の書類を提出してください。(※印の書類は、ホームページ各種貸付の申し込み手続きに掲載しています。)◆⑲加入希望に送付します。◆共済組合で書類の記載内容を確認後、別途他の書類を必要とする場合もあります。◆新築とは既に敷地を取得している申込人が、更地に初めて家を建てる場合をいいます。◆建替とは、前の建物を取り壊して、同じ敷地に新しく家を建てる場合をいいます。◆なお、2人以上で同一の物件について同時に貸付けを申し込む場合は、書類省略届(様式細第2号)を提出することにより、
家屋・マンション | 敷 | 地 | 購 家 x x 地入 の 付 | の 組 他返 合 共済 へ 済 | |||||||
新築 | 移 増 建 ・ 管 改 替築 | 修理 | 借入れ | 購入 | 補修 | 借入れ | 購入 | ||||
① | 住宅貸付申込書(様式細第1 号の2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② | 借用証書(様式細第3号の2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ | 勤務歴調書(様式細第 8 号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ | 直近の給料明細書等の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ | 売買契約書の写(条項部分を含む) | ○ | ○ | ○ | |||||||
⑥ | 賃貸借契約書の写(条項部分を含む) | ○ | ○ | ||||||||
⑦ | 工事請負契約書の写(条項部分を含む)(注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
⑧ | 工事費支払予定書(様式細第9号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
⑨ | 建築基準法に基づく確認済証の写(注6) | ○ | ○ | ○ (注5) | ○ (注 5) | ||||||
⑩ | 家屋平面図(間取図) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
➃ | 修理・補修箇所の平面図または写真 | ○ | ○ | ||||||||
家屋建築誓約書(様式細第 10 号) | ○ (注 2) | ○ (注 2) | |||||||||
⑬ 借地の場合 敷地の名義人の工事承諾書 (同意書)の写(注8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
⑭ 借家の場合 家屋の名義人の工事承諾書 (同意書)の写 | ○ | ○ | |||||||||
⑮ 敷地の登記事項証明書(注3)(注7) (購入の場合は、売主名義のもの)⑳㉑参照 | ○ | ○ | ○ (注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
⑯ 住宅の登記事項証明書(注3) (購入の場合は、売主名義のもの)㉑参照 | ○ | ○ | ○ | ○ (注5) | ○ (注 5) | ||||||
➃ | 市区xxx・消防署xxの発行するり災証明書 | ○ | |||||||||
⑱ | 他共済組合発行の貸付金残高証明書 | ○ | |||||||||
⑲ | xx制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書 | 加入希望者は、送付しますので共済経理グループへ連絡してください。 |
⑤以下の書類(⑫、⑱、⑲を除く。)を省略できます。
※
※
※
※
その他、次の状態に応じた書類を提出してください。
物 件 等 の 状 態 | 提 出 書 類 |
⑳ 敷地の地目が農地(田・畑)の場合 | 農地転用許可(受理)書の写 |
㉑ 貸付対象物件の所有者(謄本上の名義人・建築主)と売主が異なる場合 | 売主と所有者との売買契約書の写等 |
➃ 公団・公社等の分譲で上記各種書類が提出できない場合 | 分譲予定者証明書及びパンフレット |
㉓ 住宅災害貸付または災害による住宅貸付の場合 | 市区xxx・消防署xxの発行するり災証明書 |
㉔ 上記各種書類だけでは確認できない場合 | その他支部長が必要と認めた書類 |
(注1)契約金額が150 万円以下の場合は、請書の写しをもってこれに代える (注8)「⑬工事承諾書(同意書)の書式例ことができる。
承 諾 書
私は、下記表示の土地に借地人 が住宅を建築す
ることを承諾しております。
1
2
3
土地の所在地
地
使用権者
積 平方メートル
住 所 氏 名 年 月 日
土地所有者
住 所
氏 名 印○
(注2)底地(借地)の借入れ、購入の場合は、「⑫家屋建築誓約書」に代えて
「⑯住宅の登記事項証明書」を提出。
(注3)登記事項証明書は申込日以前3か月以内に発行されたのもので、登記官の証明印が押印されているもの。(コピーは不可)
(注4)マンション購入の場合は「⑮敷地の登記事項証明書(抄本でも可)」は代表地番のみでよい。敷地権が設定されている場合は、代表地番の敷地の登記事項証明書の提出は不要。
(注5)家屋(土地付・マンションを含む)購入の場合で現在建築中の物件につ いては「⑯住宅の登記事項証明書」に代えて「⑨確認済証の写」を提出。
(注6)確認済証の建築主と「⑤売買契約書」の売主の名義が異なる場合は、名義変更届等その理由がわかる書類を提出
(注7)仮換地の場合は、従前の敷地の登記事項証明書の他に仮換地証明書の写しを提出。保留地の場土地区画整理事業組合の発行する保留地証明書の写しを提出。
〈貸付事業における個人情報の取扱いについて〉
1 個人情報の利用目的
公立学校共済組合は、貸付けを受ける組合員の個人情報を、次の利用目的の達成に必要な範囲内で利用します。
○貸付けの審査・決定
○貸付金の償還管理
○当共済組合が生命保険会社等と締結した団体保険契約(団体信用生命保険及び債務返済支援保険)の事務手続
○当共済組合が損害保険会社と締結した貸付保険契約の事務手続
○2に掲げる業務の実施
○その他貸付事業の適切かつ円滑な実施
2 個人情報の第三者提供
公立学校共済組合は、貸付けを受ける組合員の個人情報を、下記により第三者に提供します。
(1)貸付金の送金関連
〈提供時期〉 当共済組合が、貸付金の借受人口座への送金を依頼するとき
〈提供先〉 金融機関
〈提供先における個人情報の利用目的〉 貸付金を借受人の口座へ送金するため
〈提供される個人情報の内容〉
「振込依頼票」や「振込データ」等に記載された個人情報(氏名、振込先金融機関、貸付金額等)
〈提供の手段又は方法〉 電磁的記録媒体又は帳票を交付
(2)貸付金の償還関連
〈提供時期〉 当共済組合が、償還金の給与又はボーナスからの控除を依頼するとき
〈提供先〉
組合員が所属する地方公共団体又は独立行政法人等、他の共済組合又は公益法人等へ転出した元組合員の所属する当該共済組合等
〈提供先における個人情報の利用目的〉貸付償還金を給与又はボーナスから控除し、当共済組合へ送金するため
〈提供される個人情報の内容〉
「貸付原票」(貸付金償還金内訳書)又は「償還金控除依頼データ」に記載の個人情報(氏名、貸付年月日、貸付残高、当月償還額等)
〈提供の手段又は方法〉電磁的記録媒体又は帳票を交付
(3)貸付保険関連
〈提供時期〉
借受人に債務不履行が発生した場合又は借受人に債務不履行の発生する可能性が極めて高い場合(高額医療貸付及び出産貸付を除く。)
〈提供先〉損害保険ジャパン株式会社(共同取扱会社を含む。)
〈提供先における個人情報の利用目的〉
貸付保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、その他保険契約に関連・付随する業務に利用し、当共済組合、他の損害保険会社及び再保険会社に上記目的の範囲内で提供するため
〈提供される個人情報の内容〉
○「貸付申込書」及び「借用証書」に記載の個人情報(住所、氏名、性別、生年月日等)
○保険金請求時に提出する資料に記載の個人情報(貸付原票等、弁護士等及び裁判所から債務整理に関して通知された文書、その他損害保険会社が必要と認める書類に記載される一切の情報)
〈提供の手段又は方法〉帳票を交付
※上記には当共済組合を通じて間接的に取得する個人情報(保険金請求時等に必要書類に記載される借受人以外の個人情報)を含みます。
※再保険会社について
保険会社が危険の分散を図るため、引き受けた保険契約上の責任の一部、または全部を他の保険会社に転嫁することを再保険といい、当該他の保険会社を再保険会社といいます。
※共同取扱いについて
この保険は当共済組合が指定する複数の損害保険会社が共同で引き受けることができる契約形態の保険です。共同取扱会社については当共済組合へお問い合わせください。
※損害保険ジャパン株式会社(幹事会社)の個人情報の取扱いについては、ホームページ (xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)を参照してください。
(4)団体信用生命保険関連
〈提供時期〉
○住宅貸付け、住宅災害貸付け又は教育貸付けの申込み時(団体信用生命保険に加入する場合に限る。)
○保険金請求時又は事前照会時
○その他生命保険会社が必要と認める時期
〈提供先〉 明治xxxx保険相互会社(共同取扱会社を含む。)
〈提供先における個人情報の利用目的〉
団体信用生命保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、中途加入者の募集、その他保険契約に関連・付随する業務に利用し、当共済組合、他の生命保険会社、損害保険会社及び再保険会社に上記目的の範囲内で提供するため
〈提供される個人情報の内容〉
○「xx制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書」に記載された個人情報(住所、氏名、性別、生年月日等)
○保険金請求時又は事前照会時に提出する資料に記載の個人情報(診断書、戸籍謄本等、その他生命保険会社が必要と認める書類に記載される一切の情報)
○その他xx制度を適切かつ円滑に実施するために必要な情報
〈提供の手段又は方法〉 電磁的記録媒体又は帳票を交付
※上記には当共済組合を通じて間接的に取得する個人情報(保険金請求時又は事前照会時に必要書類に記載される借受人以外の個人情報)を含みます。
※再保険会社について
保険会社が危険の分散を図るため、引き受けた保険契約上の責任の一部、または全部を他の保険会社に転嫁することを再保険といい、当該他の保険会社を再保険会社といいます。
※共同取扱いについて
この保険は当共済組合が指定する複数の生命保険会社が共同で引き受けることができる契約形態の団体保険です。共同取扱会社については当共済組合へお問い合わせください。
※明治xxxx保険相互会社(幹事会社)の個人情報の取扱いについては、ホームページ(xxxx://xxx. xxxxxxxxxxx.xx.xx)を参照してください。
(5)債務返済支援保険関連
〈提供時期〉
○住宅貸付け、住宅災害貸付け又は教育貸付けの申込み時(団体信用生命保険に加入する場合に限る。)
○その他損害保険会社が必要と認める時期
〈提供先〉 明治xx損害保険株式会社(共同取扱会社を含む。)
〈提供先における個人情報の利用目的〉
債務返済支援保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、その他保険契約に関連・付随する業務に利用し、当共済組合、他の損害保険会社、明治xx生命保険相互会社及び再保険会社に上記目的の範囲内で提供するため
〈提供される個人情報の内容〉
○「xx制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書」に記載された個人情報(住所、氏名、性別、生年月日等)
○その他xx制度を適切かつ円滑に実施するために必要な情報
〈提供の手段又は方法〉 電磁的記録媒体又は帳票を交付
※再保険会社について
保険会社が危険の分散を図るため、引き受けた保険契約上の責任の一部、または全部を他の保険会社に転嫁することを再保険といい、当該他の保険会社を再保険会社といいます。
※共同取扱いについて
この保険は当共済組合が指定する複数の損害保険会社が共同で引き受けることができる契約形態の団体保険です。共同取扱会社については当共済組合へお問い合わせください。
※明治xx損害保険株式会社の個人情報の取扱いについては、ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxx
.xx.xx)を参照してください。
3 その他
公立学校共済組合の個人情報保護方針については、ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)を参照してください。