JCB企業間決済サービス特約
JCB企業間決済サービス特約
第1条(用語の定義) 本特約における次の用語の意味は、以下のとおりとします。 (1)「パーチェシング会員」とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定の会員規約(一般法人用または大型法人用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める会員のうち、本特約を承認のうえ、本特約に定めるパーチェシングサービス(以下「パーチェシングサービス」という。)の利用を両社所定の方法により申し込み(以下「本申し込み」という。)、両社がこれを認めた方をいいます。また、パーチェシング会員のうち、会員規約に定める法人会員およびカード使用者を、それぞれ「パーチェシング法人会員」および「パーチェシングカード使用者」といいます。 (2)「パーチェシングカード」とは、両社が発行するパーチェシングサービス利用のための専用カードをいいます。 (3)「指定加盟店」とは、パーチェシング会員が承認した会員規約の別に応じて、それぞれ以下のものをいいます。
①会員規約(一般法人用)の場合、会員規約に定める加盟店のうち、本申し込みにかかる申込書上「指定加盟店」として記載された加盟店。
②会員規約(大型法人用)の場合、会員規約に定める加盟店のうち、パーチェシング法人会員が当該加盟店でのパーチェシングサービスの利用を希望し、両社がこれを認めた加盟店。 (4)「指定商品等」とは、指定加盟店の取扱商品およびサービスのうち、指定加盟店および両社がパーチェシングカードによる決済を認めた一定の商品およびサービスをいいます。なお、特に指定がなされない場合は、指定加盟店の取扱商品およびサービスの全部となります。
第2条(パーチェシングカードの発行、貸与) 両社は、パーチェシング会員に対し、会員規約に基づき発行、貸与されるカードに代えて、パーチェシングカードを発行し、当社が貸与します。
第3条(パーチェシングサービスの内容、利用方法等) 1. パーチェシングサービスは、会員規約に定めるショッピング利用のうち、指定加盟店における指定商品等にかかるショッピング利用のみが可能となるサービスです。なお、パーチェシングサービスには、キャッシングサービスは含まれません。 2. パーチェシング会員は、指定加盟店における指定商品等について、会員規約に定めるのと同様の方法により、パーチェシングサービスを利用することができます。また、パーチェシング会員は、指定加盟店から付与されたID、パスワード等を利用することにより、パーチェシングサービスを利用することができる場合があります。 3. 前項にかかわらず、パーチェシング会員は、本特約のほか、パーチェシングサービスの利用にかかる両社所定の規定等がある場合はそれに従うものとします。
第4条(指定商品等) 1.指定商品等の種類および内容は、指定加盟店が書面その他の方法により、パーチェシング会員に通知または公表します。
2. パーチェシング会員は、指定加盟店および両社が特に必要と認めた場合には、指定商品等の種類および内容を変更することにつき、あらかじめ承諾します。 3. パーチェシング会員は、指定加盟店における指定商品等の購入・利用(以下「指定加盟店のサービス」という。)に際しては、指定加盟店所定の方法によるものとします。
第5条(パーチェシングカード利用代金の支払い) 1. パーチェシング法人会員は、パーチェシング会員によるパーチェシングカード利用代金を、会員規約に定めるカード利用代金と同様の方法により支払うものとします。ただし、パーチェシングカード利用代金の支払区分は、ショッピング1 回払いに限られます。 2. パーチェシング会員は、指定加盟店以外におけるパーチェシングカード利用、または指定加盟店における指定商品等以外についてのパーチェシングカード利用についても、パーチェシングカード利用代金として、前項と同様に支払うものとします。第6条(立替払いの取消しまたは解除等) 当社、JCB またはJCB の提携会社において所定の事由が生じた場合、会員規約の「立替払いの委託」に定める立替払いまたは債権譲渡は、パーチェシング会員に対する事前の通知なく取消しまたは解除されることを、パーチェシング会員は、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第7条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除) 1. パーチェシング法人会員および入会を申し込まれた法人等(以下「パーチェシング法人会員等」という。)ならびにパーチェシングカード使用者およびパーチェシングカード使用者として入会を申し込まれた方(以下「パーチェシングカード使用者等」といい、「パーチェシング法人会員等」と「パーチェシングカード使用者等」を併せて「パーチェシング会員等」という。)は、指定加盟店(法人規約(一般法人用)を承認のうえ申し込んだ場合に限る。以下本条、第8 条および第9 条において同じ。)がパーチェシング会員等の会員情報(本項(1) に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1)指定加盟店のサービスを提供するために、以下のパーチェシング会員等に関する情報(以下「パーチェシング会員情報」という。)を収集、利用すること。 ①法人名、法人代表者、所在地、電話番号等、パーチェシング法人会員等が入会申込時および第8 条に基づき届け出た事項。
②氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、パーチェシングカード使用者等が入会申込時および第8 条に基づき届け出た事項。 ③入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、パーチェシング会員等と両社の契約内容に関する事項。 ④パーチェシング会員のパーチェシングカードの利用内容(第9 条において共有する事項)。 (2) 宣伝物の送付等、指定加盟店の営業案内の目的で、パーチェシング会員情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、指定加盟店は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。 (3) 指定加盟店の業務を第三者に対して委託する場合に、委託業務の遂行に必要な範囲で、パーチェシング会員情報を当該業務委託先に預託すること。 2. パーチェシング会員等は本特約末尾に記載する指定加盟店のグループ会社が、パーチェシング会員情報を、指定加盟店グループ会社のサービスの提供および宣伝物の送付等営業案内の目的で共同して利用することに同意するものとします。なお、共同利用に関するお問い合わせは本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。 3. パーチェシング会員等は、指定加盟店に対して、自己に関するパーチェシング会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示の請求は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、指定加盟店はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第8条(届出事項の共有) パーチェシング会員は、指定加盟店または両社に対して届け出たパーチェシング法人会員の法人名、法人代表者、所在地、電話番号等、あるいはパーチェシングカード使用者の氏名、住所、電話番号等について変更があった場合において、指定加盟店または両社のいずれか一方に変更の届け出がなされたときには、指定加盟店および両社が当該変更届出にかかる情報を共有することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第9条(利用内容の共有) パーチェシング会員は、指定加盟店のサービス提供に必要な場合において、パーチェシング会員のパーチェシングカードの利用内容を、指定加盟店および両社間で共有することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第10条(サービス停止) 両社は、指定加盟店の信用状態に重大な変化が生じた場合、その他パーチェシングサービスの提供を継続することが困難と認めた場合には、何ら通知催告なく、本サービスの提供を中止できるものとします。
第11条(代表使用者等の責任) パーチェシング法人会員および会員規約(一般法人用)に定める代表使用者(以下「代表使用者」という。)は、パーチェシングカード利用代金その他本特約に基づきパーチェシング法人会員が負担する一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし(民法436 条)、パーチェシング法人会員および代表使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。また、会員規約(一般法人用)に定める連帯保証人は、パーチェシングカード利用代金その他本特約に基づきパーチェシング法人会員が負担する一切の債務について、パーチェシング法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。
第12条(本特約の改定) 本特約の改定は、会員規約(会員規約およびその改定)が準用されます。
第13条(適用関係) 1. 本特約は、パーチェシング会員のパーチェシングサービス利用について適用されるものとし、本特約に定めのない事項については会員規約によるものとします。この場合、会員規約における「カード」を「パーチェシングカード」と読み替えるものとします。
2. 本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
※カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本特約における「当社」および「両社」はいずれも「JCB」に読み替えます。
(TK590000・20200331)
カードレス特約
第1条(用語の定義) 本特約における次の用語の意味は、以下のとおりとします。 (1)「カードレス会員」とは、パーチェシングカード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定のJCB 企業間
決済サービス特約(以下「パーチェシング特約」という。)に定めるパーチェシング会員のうち、本特約を承認のうえ、本特約に定めるカードレスサービス(以下「カードレスサービス」という。)の利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。また、カードレス会員のうち、パーチェシング特約に定めるパーチェシング法人会員およびパーチェシングカード使用者を、それぞれ「カードレス法人会員」および「カードレス使用者」といいます。 (2)「本役職員」とは、カードレス法人会員の役員、従業員、使用人、契約社員、派遣労働者その他名称を問わずカードレス法人会員の業務に従事する者をいいます。 (3)「カード情報使用者」とは、本役職員のうちカードレス法人会員に代わって第2 条に定めるカード情報を使用する権限(以下「本代理権」という。)をカードレス法人会員から授与された者およびカードレス法人会員の代表者(カードレス法人会員が個人事業主である場合は個人事業主本人)をいいます。 (4)「カードレス特約会員」とは、カードレス会員およびカード情報使用者をいいます。
第2条(カード情報の発行、通知) 1. 両社は、カードレス会員に対し、パーチェシング特約に定めるパーチェシングカードの発行に代え、会員番号を含むカード情報(以下「カード情報」という。)を発行し、書面その他の方法により通知します。カードレス会員には、パーチェシング特約に定めるパーチェシングカードその他の物理的なカードは発行されません。 2. 前項に定めるほか、両社は、カードレス法人会員が希望した場合には、カード情報使用者にカードレスサービスを利用させるため、カードレス法人会員の希望数を限度にカードレス法人会員に対しカード情報を発行し、書面その他の方法により通知します。 3. カード情報にかかる権利は当社に帰属します。カードレス会員は善良なる管理者の注意をもってカード情報を使用し、管理しなければなりません。 4. カードレス法人会員は、自己の責任において、カード情報使用者にカード情報を使用させることができますが、本役職員以外の者に対し、カード情報を貸与、預託、譲渡もしくは担保提供を一切してはなりません。カードレス法人会員は、自ら本特約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード情報使用者をして本特約を遵守させるものとします。 5. カードレス法人会員は、カード情報使用者のカードレスサービス利用代金その他本特約に関して両社に対して負担する一切の債務について責任を負うものとします。 6. 本役職員がカード情報を使用した場合およびカードレス会員が前2 項に違反したことによりカード情報が本役職員以外の者に使用された場合、それらの使用はすべてカード情報使用者による使用とみなされます。カードレス法人会員は、カード情報を使用した本役職員に本代理権がないことおよび同役職員が本代理権を濫用したことを、両社に対して主張することはできません。第3条(カードレスサービスの内容、利用方法) カードレスサービスは、パーチェシング特約に定めるパーチェシングサービスを、パーチェシングカードによることなく、当社所定の方法によりカード情報を使用することにより通信販売等の環境において利用するサービスです。
第4条(カード情報の有効期限) 1. カード情報の有効期限は両社が指定するものとし、カードレス会員に対し書面その他の方法により通知し
ます。 2. 両社は、前項の有効期限までに退会の申し出のないカードレス会員のうち、両社が審査のうえ引き続きカードレス会員として認める方に対して、有効期限を更新した新たなカード情報を通知します。 3. 前項に定めるほか、両社は、第2 条第2 項に基づき発行したカード情報についても、両社が審査のうえ適当と認めた場合は、有効期限を更新した新たなカード情報を通知します。
第5条(年会費) カードレス法人会員は、当社所定のカード情報にかかる年会費(カード情報の数によって異なる。)を、会員規約(一般法人用または大型法人用をいい、以下「会員規約」という。)に定めるカードの年会費と同様の方法により支払うものとします。
第6条(カード情報の再発行) 1. 両社は、カード情報の消失、不正取得、改変等の理由により、カードレス会員が希望し、両社が審査のうえ承認した場合、カード情報を再発行し、通知します。 2. 両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、カードレス特約会員はあらかじめこれを承諾します。
第7条(カードレスサービス利用代金の支払い) 1. カードレス法人会員は、カードレス特約会員によるカードレスサービス利用代金を、会員規約に定めるカード利用代金と同様の方法により支払うものとします。 2. カードレス法人会員は、指定加盟店以外におけるカードレスサービス利用、または指定加盟店における指定商品等以外についてのカードレスサービス利用についても、カードレス利用代金として、前項と同様に支払うものとします。
第8条(代表使用者等の責任) カードレス会員が会員規約(一般法人用)を承認のうえ申し込んだ場合、会員規約(一般法人用)に定める代表使用者(以下「代表使用者」という。)は、カードレスサービス利用代金その他本特約に基づきパーチェシング法人会員が負担する一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし(民法436 条)、パーチェシング法人会員および代表使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。また、会員規約(一般法人用)に定める連帯保証人は、カードレスサービス利用代金その他本特約に基づきパーチェシング法人会員が負担する一切の債務について、パーチェシング法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。
第9条(本特約の改定) 本特約の改定は、会員規約(会員規約およびその改定)が適用されます。
第10条(適用関係) 1. 本特約は、カードレス会員のカードレスサービス利用について適用されるものとし、本特約に定めのない事項についてはパーチェシング特約によるものとします。 2. 本特約において特に定めのない用語については、パーチェシング特約におけるのと同様の意味を有するものとします。
※カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本特約における「当社」および「両社」はいずれも「JCB」に読み替えます。
(TK599000・20200331)
カードレス ANA Biz特約
第1条(本決済サービス) カードレス ANA Biz(以下「本決済サービス」という。)は、パーチェシングカード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)が、全日本空輸株式会社(以下「ANA」という。)の運営する国内線航空券の法人向け予約・発券サービス「ANA Biz」(以下「ANA Biz」という。)の利用者向けに提供するサービスです。
第2条(本決済サービス会員) 本特約、ならびに両社所定の会員規約(一般法人用および大型法人用をいい、以下総称して「会員規約」という。)、 JCB企業間決済サービス特約(以下「パーチェシング特約」という。)およびカードレス特約(以下「カードレス特約」という。)を承認のうえ両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方を本決済サービス会員といいます。本決済サービス会員は、両社から本決済サービスの提供を受けることができます。また、本決済サービス会員のうち、会員規約に定める法人会員およびカード使用者を、それぞれ「本決済サービス法人会員」および「本決済サービス使用者」といいます。
第3条(本決済サービスの内容、利用方法等) 1. 本決済サービスは、カードレス特約に定めるカードレスサービスとして提供されます。 2. 本決済サービスにおける指定加盟店は、パーチェシング特約の定めにかかわらず、ANA のみとします。 3. 本決済サービスにおける指定商品等
(パーチェシング特約に定めるものをいう。以下同じ。)は、パーチェシング特約の定めにかかわらず、ANA Biz において提供される全てのサービスとします。 4. 本決済サービス会員は、ANAおよび両社が特に必要と認めた場合には、指定加盟店を追加または変更すること、ならびに指定商品等の種類および内容を変更することにつき、予め承諾します。
第4条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除) 1. 本決済サービス法人会員および入会を申し込まれた法人等(以下「本決済サービス法人会員等」という。)ならびに本決済サービス使用者および本決済サービス使用者として入会を申し込まれた方(以下「本決済サービス使用者等」といい、「本決済サービス会員等」と「本決済サービス使用者等」を併せて「本決済サービス会員等」という。)は、指定加盟店が本決済サービス会員等の会員情報(本項(1) に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1)指定商品等を提供するために、以下の本決済サービス会員等に関する情報(以下「本決済サービス会員情報」という。)を収集、利用すること。
①法人名、法人代表者、所在地、電話番号等、本決済サービス会員等が入会申込時および第5 条に基づき届け出た事項。 ②氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、本決済サービス使用者等が入会申込時および第5 条に基づき届け出た事項。 ③入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、本決済サービス会員等と両社の契約内容に関する事項。 ④本決済サービス会員の本決済サービスの利用内容(第6 条において共有する事項)。 (2) 宣伝物の送付等、指定加盟店の営業案内の目的で、本決済サービス会員情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、指定加盟店は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。 (3) 指定加盟店の業務を第三者に対して委託する場合に、委託業務の遂行に必要な範囲
で、本決済サービス会員情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 本決済サービス会員等は本特約末尾に記載する指定加盟店のグループ会社が、本決済サービス会員情報を、指定加盟店グループ会社のサービスの提供および宣伝物の送付等営業案内の目的で共同して利用することに同意するものとします。なお、共同利用に関するお問い合わせは本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。 3. 本決済サービス会員等は、指定加盟店に対して、自己に関する本決済サービス会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示の請求は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、指定加盟店はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(届出事項の共有) 本決済サービス会員は、指定加盟店または両社に対して届け出た本決済サービス法人会員の法人名、法人代表者、所在地、電話番号等、あるいは本決済サービス使用者の氏名、住所、電話番号等について変更があった場合において、指定加盟店または両社のいずれか一方に変更の届け出がなされたときには、指定加盟店および両社が当該変更届出にかかる情報を共有することにつき、予め同意するものとします。
第6条(利用内容の共有) 本決済サービス会員は、指定加盟店のサービス提供に必要な場合において、本決済サービス会員の本決済サービスの利用内容を、指定加盟店および両社間で共有することにつき、予め同意するものとします。
第7条(退会後の会員情報の利用) 本決済サービス会員は、指定加盟店が、第8 条に定める退会の申し出または第9 条に定める会員資格の喪失後も、第4 条に定める目的(ただし、第4 条第1 項(2) に定める営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令または指定加盟店が定める期間会員情報を保有し、利用することにつき、予め同意するものとします。
第8条(退会) 1. 本決済サービス会員が本決済サービスの退会を申し出た場合、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。ただし、当該完済の時点で、ANA Biz に関して航空運賃、取消手数料等の売上の発生が見込まれる場合、当該売上にかかる当社に対する債務全額を完済したときをもって退会となります。 2. 前項のほか、本決済サービスの退会については、会員規約、パーチェシング特約およびカードレス特約(以下総称して「会員規約等」という。)の退会に関する規定が適用されます。
第9条(会員資格の喪失) 1. 本決済サービス会員は、会員規約(退会および会員資格の喪失等)に定める会員資格喪失事由に該当する場合のほか、本決済サービス会員がXXX Xxxの利用資格を喪失した場合も当然に本決済サービスの会員資格を喪失します。 2. 本件決済サービス法人会員は、会員資格喪失後にANA Bizに関して航空運賃、取消手数料等の売上が発生した場合、本特約および会員規約等に基づく支払義務を負うものとします。 3. 前二項のほか、本決済サービスの会員資格の喪失については、会員規約等に定める会員資格の喪失に関する規定が適用されます。
第10条(本特約の改定) 本特約の改定は、会員規約(会員規約およびその改定)が準用されます。
第11条(適用関係) 1. 本特約の内容と会員規約等の内容が相違する場合、本特約が優先して適用されるものとします。また、本特約に定めのない事項については会員規約等によるものとします。 2. 本特約で使用する用語の定義は、特に定めがない限り、会員規約等に準じるものとします。
<グループ会社>
第4 条第2 項のグループ会社は以下のホームページに示すとおりとなります。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/
<相談窓口>
指定加盟店に対する会員情報の開示、訂正、削除についてのお問い合わせ先は、以下のホームページに示すとおりとなります。 ANA SKY WEB(個人情報に関する開示等の請求方法およびお問い合わせ窓口) xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xx/xx/xxxxx/xxxxxxxx/#xxxxxx000
(TK061811・20201102)