NFC タグサービス利用規約
NFC タグサービス利用規約
(2024年5月1日改定版)
NFCタグサービス利用規約第1条(総則)
NFC タグサービス利用規約(以下「本利用規約」という)は株式会社ジェーシービー(以下「JCB」とする)が提供するNFC タグサービス(第2 条(用語の説明)に定めるものをいう)の利用およびその利用申込みに適用されます。本利用規約に同意したNFC加盟店(第2条(用語の説明)に定めるものをいう)は、加盟店NFC タグ等の取り扱いおよび加盟店NFC タグ等を使用した決済サービスの利用に関して、本利用規約に従うことを承認し、これを遵守します。
第2条(用語の説明)
本利用規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1.「NFC 加盟店」とは、本利用規約を承認のうえ、NFC タグサービスの利用を申込み、JCB がこれを承諾した者をいいます。
2.「加盟店NFCタグ」とは、JCBがNFC加盟店に貸与し、NFC加盟店店舗またはJCBが承諾した場所における本サービスの利用に必要なサーバー等へのアクセス情報を記録したものをいいます。なお、「加盟店NFC タグ」と第2 条第3 項に定める「NFC加盟店ツール」をあわせて「加盟店NFC タグ等」といいます。
3.「NFC加盟店ツール」とは、JCBがNFC加盟店に対し提供するツール(Web 上の画面もしくは、タブレットまたはスマートフォンで利用するアプリ)で、以下の機能を保有するものをいいます。
(1)NFC タグ決済サービスの顧客の注文、決済状況等を管理する機能 (2)NFC 加盟店が提供する商品、サービスを管理する機能
(3)NFC 加盟店が登録する注文情報を管理する機能
4.「NFC タグサービス」とは、NFC加盟店が顧客に対する商品等の販売取引において、①顧客からの注文を受け付けるサービス、② Apple Pay、Google Pay、その他本利用規約末尾別表2 に定めるJCBが指定する決済手段により、商品等代金の決済(カード番号等をNFC加盟店自ら取得または保持することなく完了するもの)を受け付けるサービスの全部または一部の総称をいいます。なお、NFCタグサービスのうち、決済にかかる②のサービスを「NFC タグ決済サービス」といいます。
5.「カード番号等」とは、加盟店規約等(第3 条(加盟店NFCタグ等の利用目的)に定める)に定義されるカードを特定するカード番号、ならびに、カードの有効期限、暗証番号およびセキュリティコード等(割賦販売法第35 条の16 第1 項に定める「クレジットカード番号等」を含む)をいいます。
第3条(加盟店NFCタグ等の利用目的)
NFC加盟店およびJCBは、①顧客からの注文を受け付けるサービス、②加盟店NFCタグ等を利用し、JCBおよびJCB以外のカード会社等であってNFC加盟店との間で加盟店契約を締結するもののうちJCBが加盟店NFCタグ等の利用を認めたもの(以下「決済手段提供事業者」という)の加盟店規約等(以下「加盟店規約等」という)に基づいて行われる、通信販売(JCB 所定のJCB 通信販売加盟店規約(以下「JCB加盟店規約」という)に定める意味を有する)その他JCBが承諾した決済手段による決済取引(以下総称して「通信販売等」という)に係るサービスの利用を目的とします。
第4条(契約の成立および加盟店NFCタグ等の貸与等)
1.NFCタグサービスは、JCBがJCB加盟店規約、第3 条(加盟店NFCタグ等の利用目的)に定める決済手段提供事業者の加盟店規約等に定める加盟店に対して、提供するサービスとなります。本条第2 項に基づきNFC加盟店希望者が加盟店NFCタグ等を設置および使用することを申請するためには、JCB加盟店規約、決済手段提供事業者の加盟店規約等に定める加盟店となった後か、または、JCB所定の方法によって、JCB加盟店規約もしくは決済手段提供事業者所定の方法によって、決済手段提供事業者の加盟店規約等に定める加盟店となることを同時に申請したうえで、これが承諾される必要があります。
2.NFC加盟店希望者が加盟店NFCタグ等を設置および使用することを希望する場合は、本利用規約を承認のうえ、JCB所定の方法で、 JCBに申込むものとし、JCBが承諾したときに、JCBとNFC加盟店との間で本利用規約にかかる契約(以下「本利用契約」という)が成立するものとします。本利用契約の成立後、JCBはNFC加盟店に加盟店NFCタグ等を貸与し、NFC加盟店はこれを設置するものとします。
3.JCBがNFC加盟店に貸与する加盟店NFCタグ等は、JCBが指定した業務委託先が製造した加盟店NFCタグ等とします。
4. 貸与した加盟店NFCタグ等は、理由・名目のいかんを問わず、当該加盟店NFCタグ等の使用が終了した時点にて、当該加盟店NFCタグ等のJCBに関するデータの漏洩等を阻止する必要上、JCBの指示に従い、NFC加盟店の責任と費用負担でJCB所定の方法でJCBに返還し、または廃棄するものとします。
第5条(情報登録)
1. 加盟店NFC タグ等に登録する情報の設定、変更および抹消は、JCB が行うものとします。
2.JCBがNFC加盟店に対し、加盟店NFCタグ等に登録する情報の設定操作を依頼した場合は、NFC加盟店は、加盟店NFCタグ等の所定の操作手順により情報設定操作を行うものとします。
3.JCBは、一定期間以上使用が確認できない加盟店NFCタグ等について、JCBおよび決済手段提供事業者に関するデータの漏洩等を阻止する必要上、登録している情報を抹消できることとします。
第6条(諸費用の負担)
NFC加盟店は、加盟店NFCタグ等の設置、使用、保管および取り外しに係る費用を本利用規約末尾別表1 に定めるとおり負担するものとします。
第7条(加盟店NFCタグ等の使用および保管に関する義務)
1.NFC加盟店は、本利用規約および操作手順の手引に従い、善良なる管理者の注意をもって、加盟店NFCタグ等の使用および保管をするものとします。
2.NFC 加盟店は、加盟店NFC タグ等に異常または故障が発生した場合は、速やかにJCB が指定した連絡先に連絡のうえ、交換または修理し、加盟店NFC タグ等が常に正常に稼動する状態に保つものとします。
3.NFC 加盟店は、JCB が指定した以外の者に、加盟店NFC タグ等の修理または改造等をさせてはなりません。
第8条(業務の委託)
1.NFC 加盟店は、JCB の事前の承諾を得ることなく、本利用規約に基づくNFCタグサービスに関する業務の全部または一部を第三者(以下「業務代行者」という)に委託(業務代行者が別の第三者に再委託するなど、再委託以降の委託が行われる場合を含む。以下同じ)できないものとします。
2.JCBが業務委託を承諾した場合においても、NFC加盟店は本利用規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務代行者が委託業務に関連してJCBまたは決済手段提供事業者に損害を与えた場合、NFC加盟店は業務代行者と連帯してJCBおよび決済手段提供事業者の損害を賠償するものとします。
3.NFC 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前にJCB に申し出、JCB の承諾を得るものとします。
0.XXX は、本利用規約に基づいて行う業務の全部または一部を、NFC 加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第9条(NFC加盟店の義務等)
1.NFC加盟店は、個人情報の保護に関する法律、割賦販売法、資金決済に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関連諸法令を遵守して、NFC タグサービスを利用するものとします。
2.NFC 加盟店は、以下の場合には、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。
(1) 顧客からNFC タグサービスまたは商品等に関し、苦情または相談を受けた場合 (2)NFC 加盟店と顧客との間において紛議が生じた場合
(3) 顧客または関係省庁その他の行政機関等から第22 条(禁止事項)に該当する取引または法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合
3.NFC加盟店は、加盟店NFCタグ等およびそこに蓄積されているデータの破壊、分解、または解析等を行ってはならず、また、いかなる理由があっても、加盟店NFC タグ等の改変または解析を行い、あるいは、このような行為に加担、協力してはならないものとします。
第10条(サービスの利用)
1.NFC加盟店は、加盟店NFCタグ等を利用する場合、その利用に必要な範囲で、JCBが付与したログインIDおよびパスワード(以下総称して「ID 等」という)を使用する方法その他JCB所定の方法で、NFC加盟店ツールにアクセスして利用することができるものとします。なお、NFC加盟店は、JCB所定の方法により、自己の責任でパスワードを変更することができます(他人に推知されやすいパスワードに変更しないものとする)。NFC 加盟店は、ID 等の使用および管理について一切の責任を負うものとし、第三者に譲渡、貸与または開示するなどして、第三者に使用させず、かつNFC タグサービスを利用する目的以外で使用しないものとします。第三者がNFC タグサービスを利用した場合であっても、ID 等がNFC 加盟店の登録内容と一致した場合は、当該NFC 加盟店の利用とみなすものとします。NFC 加盟店は、 ID等が第三者に使用され、またはそのおそれがあることが判明した場合は、直ちに本項に基づきパスワードを変更し、JCB にその旨を連絡するとともに、JCB の指示に従うものとします。
2.NFC加盟店は、本利用規約および運用手順書に従って加盟店NFCタグ等を利用するものとし、NFCタグサービスを利用以外の目的に加盟店NFCタグ等の利用を行わないものとします。
3.NFC加盟店は、NFCタグサービスを利用する場合、NFC加盟店店舗において、加盟店NFCタグを顧客に提示したうえで、JCB所定の方法によって、顧客に商品等の選択、代金の入力等の全部または一部を行わせるものとします。
4.NFC 加盟店は、JCB に対して、NFCタグサービスの利用の対価として、JCB所定の料金プランに応じた金額(以下「NFCタグサービス利用料」という)を、JCB 所定の方法で支払うものとします。
5.NFC加盟店は、NFCタグサービスを利用する場合、JCBが別途提示するJCB加盟店規約または決済手段提供事業者の加盟店規約に準じ、事前にJCB に届け出、その承認を得た商品等の範囲でこれを利用するものとします。
6.NFC加盟店は、第4 条第2 項に基づく申込における登録内容その他JCBに対する登録内容に変更があった場合には、事前に(ただし、以下の場合は2 ヵ月前までに)JCB に届け出、JCB の承諾を得るものとします。ただし、JCB に届け出た支払手段毎の加盟店番号が変更となる場合その他JCB が必要と認めた場合には、本利用契約の申込手続きを別途行うものとします。
(1) 法人名(NFC 加盟店が法人でない場合は代表者氏名)、法人住所および連絡先の変更
7. 前項の届け出がないために、JCBからの通知、加盟店NFCタグもしくは送付書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときにNFC 加盟店に到着したものとみなすものとします。
第11条(地位の譲渡等)
1.NFC加盟店は、JCBの事前の書面による承諾を得ることなく、本利用契約上の地位を譲渡し、または会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができないものとします。
2.NFC 加盟店は、NFC 加盟店のJCB に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
0.XXX は、本利用契約上のすべての地位を第三者に譲渡することができるものとし、NFC 加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第12条(決済手段と売上時の確認等)
1.NFC 加盟店は、NFC タグサービスを利用する場合、自己の責任で、決済手段提供事業者との間の加盟店契約に基づき、Apple Pafi、 Google Pafi、その他本利用規約末尾別表2 に定めるJCBが指定する決済手段を利用して通信販売等を行うものとします。この場合、 NFC加盟店は、自己の責任と費用負担で、同加盟店契約に基づきNFC加盟店が行う売上データの作成および送信等の業務をJCBが承諾する業務代行者に委託することができるものとします。
2.NFC 加盟店は、NFC タグサービスを利用して通信販売等を行う場合、事前に、携帯電話等外部デバイスを利用したJCB所定の方法により本人確認を行うものとします。
3.NFC 加盟店は、NFC タグサービスを利用する場合、加盟店NFCタグ等での売上について、売上金額を確認し、取扱内容に誤りがないことを確認するものとします。
第13条(サービスの変更)
1.JCBが必要と判断した場合、JCBの判断でいつでもサービス内容および加盟店NFCタグを変更できるものとし、NFC加盟店はこれに同意するものとします。
2. 前項の変更がNFC加盟店による加盟店向け管理ツールまたは、加盟店NFCタグの利用に影響する場合、JCBは必要に応じて変更前または変更後にJCB 所定の方法でNFC 加盟店へ当該変更を通知します。
第14条(サービスの終了)
NFC加盟店がNFCタグサービスを利用する場合、NFC加盟店と決済手段提供事業者との間における加盟店規約等にかかる加盟店契約が全て終了したと同時に、NFC 加盟店とJCB との間の本利用契約も終了するものとします。
第15条(障害時の手続等)
1.NFC加盟店は、以下の事項に該当する場合、NFCタグサービスの全部または一部を利用することができない場合があることを承諾するものとします。
(1)NFCタグサービスまたは通信販売等を利用するために必要な機器類(加盟店NFCタグ等を含む)、ソフトウェアおよび通信回線(以下総称して「機器類等」という)に欠陥、不具合等があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等に関する何らかの支障等があった場合
(2) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりNFC タグサービスまたは通信販売等の利用が困難であるとJCB が判断した場合
(3)NFC タグ決済サービスの顧客が使用する携帯電話等外部デバイスまたはその通信サービス等に障害が発生した場合
(4) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であるとJCB が判断した場合
2.NFC加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBは、NFCタグサービスの全部または一部を停止することができ、NFC加盟店は、JCBが再開を認めるまでの間、NFC タグサービスの全部または一部を利用することができないものとします。
(1)JCB が第31 条(機密保持)の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合 (2)JCB が、NFC 加盟店が第24 条第1 項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他JCB が必要と認めた場合
第16条(調査協力、資料の提出等)
1.NFC 加盟店は、以下の場合には、NFC 加盟店の費用負担でJCB からの求めに応じ、① NFC 加盟店によるNFC タグサービスの取扱い状況、
②顧客に関する事項、③通信販売等の申込に関する事項、④ NFC加盟店が顧客に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様、商品等の発送、提供および受領に関する事項その他通信販売等の内容、および⑤ NFC加盟店が通信販売等により取得した売上債権に関係する、または顧客からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、JCBの調査に速やかに協力しなければならないものとします。
(1)JCB または決済手段提供事業者が、顧客からNFC タグサービス、通信販売等または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(2) 前号のほか、NFC 加盟店と顧客との間において紛議が生じた場合
(3) 顧客または関係省庁その他の行政機関等から第22 条(禁止事項)の取引に該当する旨もしくは法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあるとJCB が認めた場合
(4)NFC 加盟店が本利用規約に違反し、またはそのおそれがある場合
(5) 関連諸法令に基づき調査を行う必要がある場合
(6) 上記各号に準じ、JCB が必要と判断した場合
2. 前項の調査にあたって、JCBがNFC加盟店に対して求めた場合、NFC加盟店は、JCBに対して、以下の資料等を7 日以内に提出するものとします。
(1)NFC タグサービスに係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
(2) パンフレット・説明書その他顧客に対する勧誘に用いた資料
(3) 商品等の内容を説明する資料
(4) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際してNFC 加盟店が作成した書類・記録
(5) その他当該調査を行うにあたってJCB が必要と判断する資料
3.NFC加盟店は、JCBが、顧客からの申し出に基づいて前二項の調査を行う場合、または本条第1 項(3) に該当するなどし、JCBが関連諸法令に基づき調査を行う場合、その他JCB がNFC 加盟店から顧客の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、顧客に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前二項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。
4.NFC加盟店は、JCBが求めた場合、速やかに、計算書類等(NFC加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書をいい、NFC加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他NFC 加盟店の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。
5.NFC 加盟店は、前四項の義務を履行するため、NFC 加盟店の責任において各項記載の書類等を5 年間保管するものとします。
第17条(知的財産権)
NFC タグサービスに関する知的財産権は、JCB またはJCB に当該知的財産権を提供している者に帰属しているものとします。
第18条(情報の利用および登録など)
1.NFC 加盟店は、NFC タグサービス利用申込みにおいて、JCBに提出したNFC加盟店およびその希望者ならびにこれらの代表者等(以下総称して「NFC加盟店等」という)に係る情報(以下「NFC加盟店等情報」という)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1) 本利用契約(本利用契約の申込みを含む)に関する加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、本利用契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード(JCB加盟店規約に定める意味を有する。以下同じ)およびギフトカード等利用促進にかかわる業務(カードおよびギフトカードの加盟店契約締結および加盟店管理等の業務を含む)のために、以下の①から⑬のNFC加盟店情報を収集、利用すること
① NFC加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス、口座情報、法人番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等NFC 加盟店等が加盟申込時および変更届出時に届け出た事項
②加盟申込日、加盟日、加盟店NFC タグの識別番号、取扱商品等、販売形態、業種等のNFC 加盟店等とJCB の取引に関する事項
③ NFC 加盟店のNFC タグサービスの取扱い状況
④ JCBが収集したNFC加盟店等の加盟店規約等に定めるカードその他の決済手段の利用履歴(NFC加盟店等が当該決済手段の保有者として当該決済手段を利用して商品等の購入等を行った履歴をいう)
⑤ NFC 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥ JCB が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等、公的機関が発行する書類または公表する情報に記載または記録された事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧ JCB が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
⑨割賦販売法に基づく調査その他割賦販売法に基づく業務により両社が収集した加盟店に関する情報
⑩第16 条(調査協力、資料の提出等)第1 項および第2 項に基づき提供を受けた情報
⑪顧客からJCBまたは決済手段提供事業者に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、JCBまたは決済手段提供事業者が、顧客、NFC 加盟店およびその他の関係者から調査収集した情報
⑫行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(NFC加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑬ JCB または加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(2) 以下の目的のために、前号①から⑦のNFC加盟店情報を利用すること。ただし、NFC加盟店等が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、JCBは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします(中止の申し出はJCBお問い合わせ窓口へ連絡するものとする)。
① JCB が本利用規約または本利用規約に付随する特約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等JCB、決済手段提供事業者または他の加盟店(JCB所定のJCB加盟店規約に定める意味を有する。以下同じ)等の営業案内
③ JCB のクレジットカード事業その他JCB の事業(JCB 定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
(3) 本利用規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) ①から⑬のNFC 加盟店情報を当該委託先に預託すること。
3.NFC加盟店等は、本条第1 項(1) ①から⑦のNFC加盟店情報のうち個人情報を、JCBがNFC加盟店情報の提供に関する契約を締結した会社、組織(以下「共同利用会社」という)が、共同利用会社のサービス提供等のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係るNFC加盟店情報の管理に責任を有する者はJCBとなります(共同利用会社は、本条第2 項記載のホームページに記載のとおりとする)。
4.NFC加盟店等は、NFC加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、JCB、カード会社、および共同利用会社が、本条第1項から第3 項に定める目的、その他各社の業務のために、必要な保護措置をとったうえで、取扱うことに同意します。
第19条(NFC加盟店情報の開示、訂正、削除)
1.NFC 加盟店等のうち、その代表者は、JCB、カード会社および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する代表者の自己に関す
る個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。 (1)JCB、カード会社および共同利用会社への開示請求:JCB お問い合わせ窓口へ
2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCB は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第20条(NFC加盟店情報の取扱いに関する不同意)
JCB は、NFC 加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第18 条(情報の利用および登録など)から第19 条(NFC加盟店情報の開示、訂正、削除)に定めるNFC加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第18 条第1 項(2) ②に定める個人情報を利用した営業案内に対する中止の申し出があっても、加盟を断ることや解約の手続きをとることはありません。
第21条(契約不成立時または契約終了後のNFC加盟店情報の利用)
1.JCBが加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第18 条(情報の利用および登録など)に定める目的(ただし、第18 条第1 項(2) ②に定める個人情報を利用した営業案内を除く)に基づき利用されます。
2.JCBは、本利用契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等またはJCBが定める所定の期間、NFC加盟店情報および本利用契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第22条(禁止事項)
NFC加盟店は、 その名目、 理由ないし手段のいかんを問わず、 次の各号のいずれかに該当する行為(NFCタグサービスを利用することによって、(7) から(14) のいずれかに該当する文言または画像を顧客の携帯電話等に表示させることを含む)をしてはなりません。
(1) 加盟店NFC タグ等の機能に変更を加えること
(2) 加盟店NFC タグ等をNFC 加盟店以外の者に使用させること
(3)JCB および通信販売等以外のために加盟店NFC タグ等を使用すること
(4) 加盟店NFC タグの占有をNFC 加盟店以外の者に移転すること
(5) 加盟店NFC タグを故意に破損させること
(6) 関連諸法令に違反すること (7)JCB、決済手段提供事業者またはその他の第三者の著作権、肖像権、知的財産権等、プライバシー権、名誉その他の権利を侵害し、ま
たはそのおそれがあること
(8) 公序良俗に違反し、またはそのおそれがあること(わいせつな画像等、虐待、残虐な表現、自殺、薬物乱用等に関する内容、性的、人種的その他の差別表現を表示することを含む)
(9)JCB、決済手段提供事業者またはその他の第三者の信用またはそのイメージを害し、またはそのおそれがあること
(10) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込むこと
(11) サーバーその他JCB のコンピュータに不正にアクセスすること
(12) 加盟店NFC タグ等に関するノウハウ・情報などを、営利、非営利を問わず申込者として利用する目的以外のために使用すること
(13) 第10 条第5 項で規定した販売または提供する商品等の範囲をこえる商品を取り扱うこと
(14)JCB または決済手段提供事業者の業務に係る名称、商号、商標、標章その他の商品または営業に関する一切の表示およびJCB または決済手段提供事業者の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用すること
(15) その他JCB が不適切と判断する事項
第23条(解約等)
1. 第32 条(有効期間)の規定にかかわらず、NFC加盟店またはJCBは、JCB所定の方法により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本利用契約を解約することができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、JCBは、直前1 年間にNFCタグサービスを利用していないNFC加盟店については、予告することなく本利用契約を解約できるものとします。
第24条(本利用契約の解除等)
1.JCBは、NFC加盟店が次の各号の一に該当する場合は、何ら催告なく直ちに本利用契約およびJCBとの間のJCB加盟店規約にかかる契約(以下「JCB加盟店契約」という)の全部または一部を解除することができるものとします。ただし、第30 条(反社会的勢力の排除)に該当する場合は、その条項によるものとします。
(1) 故意、もしくは過失により本利用規約の履行を怠り、相当期間を定めた催告を行っても尚是正されないとき、または、本利用規約に違反したとき
(2) 差押、仮差押、仮処分または競売の申立てがあったとき
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算その他これらに類する法的整理手続きの申立てがあったとき、合併によらず解散したとき、または、清算に入ったとき
(5) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受け、または支払停止もしくは支払不能状態にいたったとき
(6) 前四号のほか、信用状態に重大な変化が生じたとき
(7) 監督官庁より営業停止、または、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(8) 事業の廃止、重大な変更、または、解散決議をしたとき
(9) 事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき、合併もしくは会社分割したとき、または資本構成に重大な変更があったとき (10)JCB に届け出た情報につき、虚偽の情報があったとき、または、変更があったにもかかわらず、JCB に連絡を怠ったとき (11)JCB加盟店規約または加盟店規約等もしくはこれに付随する特約等に違反したとき、または、これらに定める解除事由に該当したと
き
(12)JCB または決済手段提供事業者の信用またはブランドイメージを害したとき
(13) その他NFC 加盟店として不適当とJCB が判断したとき
2. 前項に基づきJCBがJCB加盟店契約を解除した場合、JCB加盟店規約に基づき解除されたものとみなしたうえで、JCB加盟店規約等の規定を適用するものとします。
第25条(加盟店NFCタグの取り外し)
JCBは、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、NFC加盟店の承諾なしに、いつでも加盟店NFCタグを取り外すことができるものとします。
(1)NFC 加盟店が本利用規約上の義務を怠る、または本利用規約に違反した場合 (2)NFC 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとJCB が認めた場合
(3) 第14 条(サービスの終了)に規定するサービスの終了、第23 条(解約等)に規定する本利用契約の解約または第24 条(本利用契約の解除等)に規定する本利用契約の解除がされた場合
(4) その他、JCB が加盟店NFC タグの設置を不適当と認めた場合
第26条(損害賠償)
NFC加盟店は、本利用規約に違反し、または本利用規約に規定する解除事由に該当した場合、これに起因または関連してJCBおよび決済手段提供事業者に生じた損害を賠償するものとします。
第27条(規約の改定)
1.JCBが本利用規約の変更内容を通知またはホームページ(https://www.jcb.co.jp/merchant/regulation/)に公表した後においてNFC加盟店がNFC タグサービスを利用した場合には、NFC 加盟店は新しい規約を承諾したものとみなすものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、NFC加盟店は、第18 条第2 項および第3 項、ならびに第19 条第1 項記載のホームページに記載された加盟店情報の共同利用を行うカード会社、共同利用会社の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の追加、変更と同時にその効力が生ずることをあらかじめ承諾するものとします。
第28条(本利用規約の優先適用および規約に定めのない事項)
1. 加盟店NFC タグ等の設置、使用または取り外しを行う場合は、すべて本利用規約およびJCB 所定の操作手順の手引に基づいて行うものとします。
2. 本利用規約に定めのない事項については、JCB加盟店規約および決済手段提供事業者の加盟店規約等に従うものとします。なお、JCB加盟店規約および決済手段提供事業者の加盟店規約等で矛盾または抵触があった場合は、JCB 加盟店規約が優先するものとします。
第29条(協議事項)
NFC加盟店とJCBまたは決済手段提供事業者間で、本利用規約等に定めのない事項に疑義が生じた場合は、NFC加盟店とJCBおよび当該決済手段提供事業者間(ただし、当該疑義が当該決済手段提供事業者に関係しない場合は、「NFC 加盟店とJCB間」とする)で協議のうえ、解決するものとします。
第30条(反社会的勢力の排除)
1.NFC 加盟店等は、JCB に対し、現在、自己の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします(なお、以下の(1) から(11) のすべてを総称して「反社会的勢力」という)。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) テロリスト等
(9) 日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(10) 以下のいずれかに該当する者
①暴力団員等((1) から(9) のいずれかに該当する者をいう。以下同じ)が、経営を支配していると認められる関係を有する者
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(11)(1) から(10) に準ずる者
2.NFC加盟店等は、NFC加盟店等の親会社、子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.JCBは、NFC加盟店等が本条第1 項または前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本利用契約の締結を拒絶することができるものとします。
4.NFC加盟店等が本条第1項もしくは第2項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあるとJCBが認めた場合、 JCBは、直ちに本利用契約を解除できるものとし、かつ、その場合JCBおよび決済手段提供事業者に生じた損害をNFC加盟店が賠償す るものとします。また、NFC 加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、JCB に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 5.JCBは、NFC加盟店が本条第1 項または第2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本利用契約に基づく取引を一時的に停止することができるものとします。この場合には、NFC 加盟店は、JCB が再開を認めるまでの間、NFC タグサービスを利用することが
できないものとします。
第31条(機密保持)
1.NFC 加盟店は、顧客に付帯する情報およびNFC タグサービス利用料を含むJCB の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本利用契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2.NFC加盟店は本条第1 項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3.NFC加盟店は、第8 条第1 項に基づきJCBの事前の書面による承諾を得た場合、業務代行者に、本条第1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。
4.NFC加盟店は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれらのおそれがあることを認識した場合には、直ちにJCB に連絡するものとし、JCB から指示があった場合にはこれに従うものとします。
5.JCBは、NFC加盟店から前項の連絡を受けた場合、またはNFC加盟店に本条第1 項記載の情報につき漏洩等もしくは目的外利用が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、当該NFC加盟店に対して、漏洩等または目的外利用の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、NFC 加盟店はこれに従うものとします。
6.NFC加盟店は、前二項の場合で、JCBが求めたときは、NFC加盟店の費用負担で、漏洩等または目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲その他の事実関係および発生原因を、JCBが別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。なお、この調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集または解析等を内容とする調査)を含みます。また、JCB が適当と認める第三者による調査を指定する場合があります。
7.NFC加盟店は、前項の調査の結果、漏洩等または目的外利用の事実が認められた場合、または当該事実が確認できなかったものの、そのおそれがある場合には、直ちに二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、JCBの承認を得たうえで、実施するものとします。また、NFC加盟店は、必要に応じて、JCBの承認を得たうえで、漏洩等もしくは目的外利用の事実またはそれらのおそれ、および二次被害防止のための対応について公表するものとします。なお、NFC 加盟店は、再発防止策の実施状況について、JCBに
報告するものとします。
8.NFC加盟店の責に帰すべき事由により、JCBに漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、JCBは、漏洩等または目的外利用を行ったNFC 加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
9. 本条の規定は、本利用契約終了後においても効力を有するものとします。
第32条(有効期間)
本利用規約の有効期間は1 年とします。ただし、NFC加盟店またはJCBが期間満了3 ヵ月前までにJCB所定の方法をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本利用規約はさらに1 年更新し、以後はこの例によるものとします。
第33条(免責)
1.JCBは、JCBに故意または重大な過失がある場合を除き、NFCタグサービスの利用に起因または関連して生じたNFC加盟店の損害について、一切責任を負わないものとします。
2.JCBは、第15 条(障害時の手続等)に定める障害等により、加盟店NFCタグ等が利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかに復旧に努めるものとします。
3.JCB は、NFC 加盟店が加盟店NFC タグ等を利用して行った商品販売、提供、金銭等の授受において、一切の責任を負わないものとします。
第34条(準拠法)
本利用規約に基づく権利、義務および責任は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
第35条(合意管轄裁判所)
本利用規約に関して訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【別表1】
NFC 加盟店が負担する費用
(1) スマートフォン、タブレット等の加盟店向け管理ツールを利用するための機器(以下「タブレット等」という)の設置費用・通信料
①通信回線を新たに設置する場合は、それに要する一切の費用
②通信回線の使用に係る基本料・通話料
(2) 加盟店NFC タグ等の取付け費用
加盟店NFC タグ等の取付けに係る費用
(3) 電源工事・電気料
タブレット等の利用する商用電源確保のための工事費および電気料
(4) 電池・その他消耗品の費用
タブレット等デバイスに内蔵されている電池およびその他消耗品の費用
(5) タブレット等購入費用
タブレット等デバイスの購入費用
(6) 加盟店NFC タグ等の取り外しに係る費用加盟店NFC タグ等の取り外し費用
(7) 滅失・毀損
決済機器等が滅失、毀損した場合、完全な状態の復元または修理をする費用 (8)NFC タグサービスの利用プラン毎に生じる費用
【別表2】
その他JCB が指定する決済手段
(1) 渋谷区デジタル地域通貨ハチペイ (2)d払い
(3)au PAY
(4) メルペイ (5)PafiPafi
(6) 楽天ペイ
(NFCT01・20240501)