Contract
所得補償保険約款集
★ 所得補償保険普通保険約款および特約 ★
202 2 年 10 月
ご契約者の皆さまへ
・ この保険約款は所得補償保険契約についての大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき内容をよくご確認ください。また、ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いします。
・ 保険のご契約者以外に被保険者(保険の対象となる方)がいらっしゃる場 は、その方にもここに記載した内容をお伝えください。また、ご契約の際はご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
・ ご契約後、1か月以上経過しても保険証券が届かない場 は、お手数ですが損保ジャパンまでご照会くださいますようお願いします。ご照会に際しましては、領収証番号、保険の種類、保険期間(ご契約期間)および取扱代理店名をご連絡ください。
・ ご契約後にご通知いただきたい事項につきましては、1ページの「ご契約締結後にご注意いただきたいこと」に記載していますので必ずご確認ください。
・ 損保ジャパンでは皆さまの「安心」「安全」「健康」を常に考え、サービスの向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
・ おわかりになりにくい点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
[ご注意]口座振替制度をお申込みのお客さまへ
保険料は、お客さまご指定の金融機関口座から所定の振替期日に振り替えさせていただきます。振替開始月を同封の保険証券で必ずご確認ください。
(22040342) 401980 - 0800
代理店の役割
ご契約内容についてのご照会等は取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
ご契約締結後にご注意いただきたいこと
1.ご通知いただく事項について(通知義務等)
申込書にご記入(告知)いただいた内容、または保険証券等の記載事項に変更が発生した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
なお、次の場合に、ご通知がないとき、または必要な追加保険料のお支払いがないときは、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■被保険者ご本人の職業または職務を変更された場合
(注1) 職業をやめられた場合を含みます。
(注2) 家事従事者特約をセットされたご契約については、被保険者が家庭において炊事、掃除、洗濯および育児等の家事を行っている専業主婦(夫)や配偶者控除の対象となる方ではなくなった場合を含みます。
また、次の場合も、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
■所得が減少した場合
被保険者の所得の平均月間額がご契約締結時と比べ著しく減少した場合もご通知ください。保険金額の見直しが必要になることがありますので、ご相談ください。
■ご住所やお名前等を変更された場合
転居や改姓等により、ご住所やお名前等を変更された場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■ご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
2.重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。解除の条件やお手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
4.保険料の払込方法を分割払とする場合の第2回以降の分割保険料のお支払いについて
第2回以降の分割保険料は、申込書記載の払込期日(※)までにお支払いください。なお、分割保険料が払込期日の属する月の翌月末日を経過してもお支払いがない場合は、払込期日の翌日以降に保険金支払事由の原因が発生していたとき、または保険金支払事由が生じていたときは、保険金をお支払いできません。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意または重大な過失がなかったと損保ジャパンが認めた場合は、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月の25日まで延長します。また、所定の払込猶予期間中に分割保険料のお支払いがない場合、または2か月連続して払込期日に分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがあります。
(※) 口座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。
5.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。
(注) ご契約後、被保険者が死亡された場合、または、保険金をお支払いする就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、もしくは、従事できなくなった場合は、その事実が発生した時にご契約は効力を失います。
保険金をお支払いする事由が発生した場合
〈1〉 保険金支払事由に該当した場合(就業不能が発生した場合等)は、下記の事項についてただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。保険金支払事由に該当した日(就業不能期間が開始した日等)からその日を含めて30日以内にご通知のない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
① 証券番号、保険金額
② 保険契約者、被保険者のお名前、ご住所、職業
③ 身体障害発生日・就業不能開始日
(注) 身体障害発生日とは、傷害については傷害の原因となった事故発生日を、病気については医師の診断による発病日をいいます。
④ 治療医師・住所・医院名・電話番号
⑤ 病名または傷害の原因、部位、症状
⑥ 他の保険契約等の有無
〈2〉 個人賠償責任補償特約をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
(注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
〈3〉 病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
■ 保険金ご請求のご連絡先 ■
保険金をお支払いする事由が発生した場合は、すみやかに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。
【事故サポートセンター】◆おかけ間違いにご注意ください。
0000-000-000(24時間365日対応)
保険金ご請求の手続き
保険金の支払事由に該当するご通知をいただいた場合は、損保ジャパンから保険金請求手続きのご案内をいたします。保険金のご請求内容により必要な書類が異なりますので、損保ジャパンからご案内する書類を提出してください。
〈ご注意〉
被保険者(保険の対象となる方)に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
ご契約が満期になったら
ご契約の満期日までに、ご継続のご案内をいたしますが、万一ご案内がない場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
(注) 保険金をお支払いする事由が発生した場合、お支払いの内容等により、継続契約のお引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。
〈無事故戻しに関する規定の不適用特約をセットしていないご契約の場合〉
保険期間が満了した場合(保険期間の終期までご契約が有効に存続した場合)において、保険期間中に保険金をお支払いすべき就業不能の発生がなかったときは、保険料(個人賠償責任補償特約保険料等を除きます。)の20%を「無事故戻し返れい金」として、ご契約者にお返しします。
(注1) 保険期間の中途で解約(脱退)等が行われた場合は、無事故戻しは行いません。
(注2) 個人賠償責任補償特約、携行品損害補償特約等の特約をセットされた場合は、それらの特約部分において保険金をお支払いしたときであっても、「無事故戻し返れい金」をお返しします。ただし、「無事故戻し返れい金」をお返しする場合であっても、それらの特約保険料部分は「無事故戻し返れい金」の対象となりません。
適用される保険約款
所得補償保険普通保険約款のほか保険証券の特約欄に記載された特約が適用されます。
普通保険約款および各特約の内容については次ページ以降をご覧ください。また、以下の自動でセットされる特約(自動セット特約)についてもご確認ください。
〈すべてのご契約〉
【条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約】
所得補償保険契約には、テロ行為全般を補償の対象とする特約(条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約)が自動セットされます。本特約によって、テロ行為全般について保険金をお支払いいたします。
なお、本特約はあくまでテロ行為に限定して保険金をお支払いする内容となっておりますので、テロ行為ではない軍事力による戦争、外国の武力行使や内乱などは保険金のお支払いの対象となりません。
【骨髄採取手術に伴う入院補償特約】
所得補償保険契約には、「骨髄採取手術に伴う入院補償特約」が自動セットされます。
ページ
所得補償保険普通保険約款 5
特 約
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
1 | 傷害による死亡・後遺障害補償特約 | 10 |
2 | 個人賠償責任補償特約 | 14 |
3 | 事業主費用補償特約(所得補償保険用) | 18 |
4 | 事業一時休止費用追加補償特約 | 18 |
5 | 事業主費用追加補償特約 | 19 |
6 | 船舶乗組員団体傷害保険特約 | 19 |
7 | 天災危険補償特約(所得補償保険用) | 20 |
8 | 天災危険補償特約(傷害による死亡・後遺障害補償特約用) | 20 |
9 | 特定疾病等対象外特約 | 20 |
10 | 航空機乗組員特約 | 20 |
11 | 入院のみ補償特約 | 20 |
12 | 家事従事者特約 | 20 |
13 | 無事故戻しに関する規定の不適用特約 | 20 |
14 | 入院による就業不能時追加補償特約 | 20 |
15 | 入院初期費用補償特約 | 21 |
16 | 葬祭費用補償特約 | 21 |
17 | 天災危険補償特約(葬祭費用補償特約用) | 22 |
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
18 | 携行品損害補償特約 | 23 |
19 | 精神障害補償特約 | 25 |
20 | 精神障害拡張補償特約 | 25 |
21 | 特定疾病補償特約(8大疾病) | 25 |
22 | 特定疾病補償特約(3大疾病) | 26 |
23 | 傷害補償特約 | 27 |
24 | 通算支払限度期間に関する特約 | 27 |
25 | 保険料分割払特約(団体用) | 27 |
26 | 保険料分割払特約(一般用) | 28 |
27 | 保険料支払に関する特約 | 29 |
28 | 企業等の災害補償規定等特約 | 29 |
29 | 死亡保険金支払に関する特約 | 30 |
30 | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 30 |
31 | 共同保険に関する特約 | 30 |
32 | 始期前発病対象外の期間に関する特約 | 30 |
33 | 骨髄採取手術に伴う入院補償特約 | 30 |
※上記特約につきましては、ご契約方式によりセットできないことがあります。
対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
平均月間所得額 | 支払対象外期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、支払対象外期間が始まる直前12か月において休業等(注1)を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、次の①または②のいずれかの期間における平均月間額とします。 ① 休業等(注1)を取得している期間に支払対象外期間が始まる場合 支払対象外期間が始まる時に取得している休業等(注1)の開始日の直前12か月間のうち、被保険者の所得がある期間 ② ①以外の場合 支払対象外期間が始まる直前12か月間のうち、被保険者の所得がある期間 (注1) 休業等 次の①から③までのいずれかに該当する休業およびこれらに相当する休業をいいます。 ① 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に定める産前産後の休業 ② 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に定める育児休業または介護休業 ③ 企業等(注2)の休暇規定等(注3)に定める従業員等の産前産後の休業、育児休業または介護休業 (注2) 企業等 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 (注3) 休暇規定等 企業等(注2)が従業員等の休暇等に関して定めた規定をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいい、就業不能期間1か月についての額とします。 |
保険証券記載業務 | 保険証券記載の職業または職務をいいます。 |
第1章 用語の定義条項
所得補償保険普通保険約款
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
危険 | 身体障害の発生の可能性をいいます。 |
継続契約 | 所得補償保険契約の保険期間の終了時(注)を保険期間の開始時とする所得補償保険契約をいいます。 (注) 保険期間の終了x xx所得補償保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合はその解除時とします。 |
契約年齢 | 保険期間の初日現在の満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
支払対象外期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。 |
就業不能 | 身体障害を被り、次の①または②のいずれかの事由により保険証券記載業務に全く従事できない状態をいいます。 ① その身体障害の治療のため、入院していること。 ② ①以外で、その身体障害に対して、医師(注)の治療を受けていること。 ただし、対象期間が2年を超える契約である場合において、支払対象外期間 終了日の翌日から起算して24か月経過後については、被保険者がその経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないことをいいます。 なお、被保険者がその身体障害に起因して死亡した後もしくはその身体障害が治ゆした後は、いかなる場合であっても、この保険契約においては、就業不能とはいいません。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。 |
就業不能期間 | 対象期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。 なお、就業不能が入院していることによる場合は、その期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。 (注) 処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注) 中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
所得 | 保険証券記載業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
所得補償保険普通保険約款に基づく保険契約をいい、所得補償保険以外の保険に付帯されるこの保険契約と支払責任が同一である特約を含みます。 | |
初年度契約 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
身体障害 | 傷害(注)および疾病をあわせて身体障害といいます。 (注) 傷害 傷害の原因となった事故を含みます。 |
身体障害を被ったx | xの①または②のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。 |
第2条(保険金を支払う場合)
第2章 補償条項
当会社は、被保険者が日本国内または国外において身体障害を被り、その直接の結果として就業不能になった場合は、被保険者が被る損失に対してこの普通保険約款に従い保険金を支払います。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場合にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事由によって被った身体障害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
3)
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ⑥または⑦のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑩ 頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状で、被保険者がその症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。)
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって被った傷害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注7)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ ②に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑶ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(注
8)を被り、これを原因として生じた就業不能
② 被保険者の妊娠または出産を原因とした就業不能
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注6) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注7) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注8) 精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害
具体的には、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD
−10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00からF99までに規定された内容に準拠します。
第5条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、就業不能期間に対し、保険金を被保険者に支払います。
⑵ ⑴の保険金は、次の算式によって算出した額とします。保険金額 × 就業不能期間の月数(注)= 保険金の額
⑶ ⑵に規定する保険金の計算にあたって、平均月間所得額が保険金額より小さい場合は、平均月間所得額を⑵の算式の保険金額として算出します。
⑷ ⑵に規定する保険金の計算にあたって、初年度契約の締結の後に保険金の支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。
① 被保険者が身体障害を被った時の支払条件により算出された保険金の額
② 被保険者が就業不能になった時の支払条件により算出された保険金の額
⑸ 当会社は、いかなる場合においても、対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、原因または時を異にして発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねて保険金を支払いません。
(注) 就業不能期間の月数
就業不能期間が1か月に満たない場合または就業不能期間に1か月未満の端日数が生じた場合は、
1か月を30日とした日割計算により決定します。
第6条(他の身体障害の影響)
⑴ 保険金支払の対象となっていない身体障害の影響によって、保険金を支払うべき身体障害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する就業不能期間を決定して保険金を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の身体障害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、就業不能期間が延長した場合も、⑴および⑵と同様の方法で支払います。
第7条(就業不能の再発の取扱い)
⑴ 支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなします。この場合において、後の就業不能について保険金を支払うべきときは、新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用します。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき就業不能期間が重複し、それぞれの保険契約において支払う就業不能期間1か月に相当する支払責任額の合計額が平均月間所得額を超えるときは、当会社は、次に定める額を就業不能期間1か月についての保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
平均月間所得額から、他の保険契約等から就業不能期間1か月につき支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後であっても、次の①から③までのいずれかに該当する就業不能に対
しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ 被保険者が身体障害を被った時が、その身体障害を被った時の所得補償保険契約の保険期間の開始時から、その所得補償保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その身体障害によってその所得補償保険契約の継続契約の保険期間中に始まった就業不能
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第10条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ この保険契約が継続契約である場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。
⑷ ⑶にかかわらず、初年度契約の締結の後にこの保険契約の支払条件について当会社の保険責任を加重する場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とします。この場合において、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったときまたは事実と異なることを告げたときは、当会社は、この保険契約のうち当会社の保険責任を加重した部分を⑵と同様に解除することができます。
⑸ ⑵および⑷の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵または⑷に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵または⑷に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき身体障害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵または⑷の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑤ 保険期間の開始時(注2)から起算して1年以内に、被保険者の身体障害を原因とする保険金の支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約に生じなかった場合
⑹ ⑵または⑷の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑺ ⑹の規定は、⑵または⑷に規定する事実に基づかずに被った身体障害については適用しません。
⑻ 当会社は、保険契約締結の際に、事実の調査を行い、また、被保険者に対して当会社の指定する医師の診断を求めることができます。
(注1) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2) 保険期間の開始時
この保険契約が継続契約である場合は、初年度契約の保険期間の開始時をいいます。ただし、保険契約の支払条件について当会社の保険責任を加重した場合は、保険責任を加重した時をいいます。
第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 被保険者が保険証券記載業務を変更すること。
② 保険証券記載業務に就いていた被保険者がその保険証券記載業務をやめること。
⑵ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後保険料(注1)が変更前保険料(注2)よりも高いときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対しては、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 保険証券記載業務の変更の事実(注3)が生じた後に被った身体障害による就業不能
② 保険証券記載業務の変更の事実(注3)が生じた後に始まった就業不能
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで
1か月を経過した場合または保険証券記載業務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定は、保険証券記載業務の変更の事実(注3)に基づかずに被った身体障害については適用しません。
⑸ ⑵の規定にかかわらず、保険証券記載業務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注
4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑹ ⑸の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 保険証券記載業務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能
② 保険証券記載業務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までの期間中に始まった就業不能
(注1) 変更後保険料
変更後の業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注2) 変更前保険料
変更前の保険証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3) 保険証券記載業務の変更の事実
⑴の変更の事実をいいます。
(注4) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
① 死亡した場合
② この保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、または、従事できなくなった場合
第15条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第16条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険期間の始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、通知するときの直前12か月における被保険者の所得の平均月間額に至るまでの減額を請求することができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第18条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として身体障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者が被った身体障害による就業不能に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業不能(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴の①から④までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能(注3)
② ⑴の①から④までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中に始まった就業不能(注3)
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 就業不能
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者が被った身体障害による就業不能をいいます。
(注4) 保険金
⑵の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第19条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合は、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
⑴ 第10条(告知義務)⑴または⑷により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 保険証券記載業務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前保険料(注2)と変更後保険料(注3)との差に基づき、保険証券記載業務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対しては、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 保険証券記載業務の変更の事実(注1)が生じた後に被った身体障害による就業不能
② 保険証券記載業務の変更の事実(注1)が生じた後に始まった就業不能
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
(注1) 保険証券記載業務の変更の事実
第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注2) 変更前保険料
変更前の保険証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3) 変更後保険料
変更後の業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第22条(保険料の取扱い-無効の場合)
第13条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第23条(保険料の取扱い-失効の場合)
第14条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第24条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第25条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
⑴ 第16条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合は、当会社は、
さかのぼ
保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵ 第16条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、当会社は、減額前の保険金額に相当する保険料と減額後の保険金額に相当する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第26条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第10条(告知義務)⑵または⑷、第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)⑸、第18条(重大事由による解除)⑴、第21条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑶または第33条(契約年齢誤りの取扱い)⑶の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表1に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑶ 第18条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合は、⑴と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
⑷ 第19条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合は、⑵と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第27条(就業不能期間が開始したときの通知)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の就業不能になった場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、就業不能期間が開始した日からその日を含めて30日以内に身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、就業不能が発生したことを知った場合は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴または⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵もしくは⑶の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第28条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の①から④までのいずれかに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 就業不能が終了した日(②から④までのいずれかに該当する場合を除きます。)
② 就業不能の期間が対象期間を超えて継続したときは、対象期間の末日
③ 被保険者がその経験・能力に応じたいかなる業務にも従事できる見込みのないことが判明したときは、判明した日(対象期間が2年を超える契約である場合にかぎります。)
④ 被保険者が、対象期間の初日から対象期間の末日までの就業不能中に死亡したときは、被保険者が死亡した日
⑵ 就業不能期間が1か月以上継続する場合は、当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。この場合、⑴の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業不能期間が1か月に達した日ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
⑶ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑷ ⑵の規定により保険金の内払を請求する場合は、⑶に規定する書類のほか、被保険者は就業不能が継続していることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
⑸ 当会社は、身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑶または⑷に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑺ ⑹の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑻ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または、⑶から⑹までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 配偶者
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第29条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または発病の原因、事故発生または発病の状況、身体障害発生の有無、就業不能発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害および就業不能の程度、身体障害と就業不能との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するために、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外
における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑶、⑷および⑹の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第30条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第27条(就業不能期間が開始したときの通知)の通知または第28条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、身体障害および就業不能の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第31条(時 効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)⑴または⑵に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第32条(代 位)
⑴ 損失が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損失の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損失の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第33条(契約年齢誤りの取扱い)
⑴ 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあり、実際の年齢が、保険契約締結の際、この保険契約の引受対象年齢の範囲外であった場合は、この保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。
⑵ 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあり、実際の年齢が、保険契約締結の際、この保険契約の引受対象年齢の範囲内であった場合は、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。この場合において、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還または請求します。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対しては、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
(注) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第34条(無事故戻しの返れい)
⑴ 当会社は、保険期間が満了した場合において、この保険契約の被保険者につき、保険期間中に当会社が保険金を支払うべき就業不能または傷害の発生がなかった場合は、当会社が領収した保険料の20%を無事故戻し返れい金として、保険契約者に返れいします。
⑵ 当会社は、⑴の無事故戻し返れい金を保険期間の満了前1か月以内に支払うことがあります。ただし、保険期間中に当会社が保険金を支払うべき就業不能または傷害が発生した場合は、保険契約者は受領した無事故戻し返れい金を当会社に返還しなければなりません。
第35条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第38条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1
短 期 料 率 表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとする。
既経過期間 割合(%)
7 日 ま で 10
15 日 ま で 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1 年 ま で 100
別表2
保 険 金 請 求 書 類
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める就業不能状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書 |
5.身体障害の内容および就業不能を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
6.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
7.当会社が被保険者の症状・治療内容等について被保険者以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
8.所得を証明する書類 |
9.死亡診断書または死体検案書(被保険者が死亡した場合) |
10.被保険者の印鑑証明書 |
11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
12.その他当会社が第29条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
特約保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款に従い保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故
以下この特約において「事故」といいます。
(注2) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
特 約
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が別表2に掲げる職業に従事している間
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、特約保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第19条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第19条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 特約保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、特約保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第6条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
特約保険金額 × 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 = 後遺障害保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑶ 別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、特約保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、特約保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当 − 別表3に掲げる既にあった後遺障害に該 = 適用する割合
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
けい
する等級に対する保険金支払割合
当する等級に対する保険金支払割合
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、特約保険金額をもって限度とします。
第7条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第9条(特約の無効)
普通保険約款第13条(保険契約の無効)に規定する事項のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この特約は無効とします。
(注) 死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第10条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る特約保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注
4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷害
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注4) 保険金
⑵の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第11条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
① この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴の①または同条⑴の②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 前条⑴の④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴の①の事由のある場合は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第12条(保険料の取扱い-無効の場合)
第9条(特約の無効)の規定により、この特約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第13条(保険料の取扱い-失効の場合)
普通保険約款第23条(保険料の取扱い−失効の場合)の規定にかかわらず、この特約第5条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡したことによりこの保険契約が失効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第14条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第10条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、未
経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵ 第10条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑶ 第11条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合または同条⑶の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表1に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注) この特約
その被保険者にかかる部分にかぎります。
第15条(事故の通知)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①または②に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 死亡保険金請求の場合ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.当会社の定める傷害状況報告書
エ.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書オ.死亡診断書または死体検案書
カ.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書
キ.被保険者の戸籍謄本
ク.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合)
ケ.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)コ.その他当会社が普通保険約款第29条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等におい
て定めたもの
② 後遺障害保険金請求の場合ア.保険金請求書
イ.保険証券
ウ.当会社の定める傷害状況報告書
エ.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書オ.後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書カ.被保険者の印鑑証明書
キ.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)ク.その他当会社が普通保険約款第29条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等におい
て定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵の①および②に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 (注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第17条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第29条(保険金の支払時期)⑵のほか、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会が不可欠な場合は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて120日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
第18条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第19条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第20条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第21条(普通保険約款の適用除外)
この特約が適用される場合は、普通保険約款第3条(保険期間と支払責任の関係)、第5条(保険金の支払)から第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)まで、第10条(告知義務)⑶、⑷、第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)、第16条(保険金額の調整)、第21条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑸、第25条(保険料の取扱い−保険金額の調整の場合)、第28条(保険金の請求)および第33条(契約年齢誤りの取扱い)の規定は適用しません。
第22条(普通保険約款の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の危険の規定中「身体障害の発生の可能性」とあるのは「傷害の発生の可能性」
② 第10条(告知義務)⑸の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき身体障害を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」、同条⑹の規定中「対象期間が開始した後に」とあるのは「傷害の発生した後に」、同条⑺の規定中「被った身体障害」とあるのは「発生した傷害」
③ 第29条(保険金の支払時期)⑴の③の規定中「身体障害と就業不能との関係」とあるのは「事故と傷害との関係」、(注1)の規定中「前条⑶、⑷および⑹の規定による手続」とあるのは「この特約第 16条(保険金の請求)⑵または⑷の規定による手続」
④ 第30条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴の規定中「第27条(就業不能期間が開始したときの通知)」とあるのは「この特約第15条(事故の通知)」、「第28条(保険金の請求)」とあるのは「この特約第16条(保険金の請求)」、「身体障害および就業不能」とあるのは「傷害」
⑤ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)⑴または⑵に定める時」とあるのは「この特約第16条(保険金の請求)⑴に定める時」
⑵ 第9条(保険責任の始期および終期)⑶の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑶ 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。」
第23条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1) オートテスター
テストライダーをいいます。
(注2) 猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注3) プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手レフリーを含みます。
別表3 後遺障害等級表
等 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割合 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度に なったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
ろっ
肩甲骨
肋 骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示 指末節骨母 指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注) 情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注) ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間にかぎり、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地 (注)をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅(注1)または本人が所有する本人以外の居住の用に供される住宅(注1)をいい、住宅敷地内(注2)の動産および不動産を含みます。 (注1) 居住の用に供される住宅 別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 (注2) 住宅敷地内 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地(注 3)で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。 (注3) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
受託品 | 被保険者が日本国内において正当な権利を有する者から受託した財物のうち、被保険者が管理するものをいいます。 |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内において生じた次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故(注
1)による他人の身体の障害、他人の財物の損壊もしくは盗取(注2)または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注3)に起因する偶然な事故
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故以下この特約において「事故」といいます。
(注2) 盗取
財物が受託品の場合にかぎります。
(注3) 日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染(注5)に起因する事故
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物が受託品でない場合は、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
② 第5条(被保険者の範囲)に定める者およびこれらの者と同居する親族に対する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、その使用人が被保険者の家事使用人である場合を除きます。
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
⑥ 主として被保険者の職務のために使用される動産または不動産(注6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶および車両(注7)または銃器(注8)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑶ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 環境汚染
流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ、身体の障害または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。
(注6) 不動産
住宅の一部が主として被保険者の職務のために使用される場合は、その部分を含みます。
(注7) 船舶および車両
次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート
③ 身体障害者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
(注8) 銃器
空気銃を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次の①から⑯までのいずれかに該当する受託品の損壊または盗取によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機(注3)、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品(注4)
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品(注4)
③ 動物、植物等の生物
④ 稿本、設計書、図案、証書(注5)、帳簿その他これらに類する物
⑤ 通貨、小切手、印紙、切手、商品券、預貯金証書(注6)、手形その他の有価証券その他これらに類する物
⑥ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、その他これらに類する物
⑦ 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物
⑧ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑨ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑩ 業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物
④ 所持することが日本国の法令に違反する物
④ 不動産(注7)
④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑭ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注8)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注9)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
④ 受託した地および時における受託品の価額が1個もしくは1組または1対(注10)で100万円を超える物(注11)
⑯ その他下欄記載の物
・移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
・漁具
⑵ 当会社は、受託品の損壊または盗取について、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
② 被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥
③ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
④ 自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑤ 偶然な外来の事故に直接起因しない、受託品の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故
ひょう
⑥ 建物外部から内部への雨、雪、雹、みぞれ、あられまたは融雪水の浸入または吹き込み
⑦ 受託品の置き忘れ(注12)または紛失(注13)
⑧ 詐欺または横領
⑶ 当会社は、受託品の損壊または盗取について、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注14)
③ 受託品について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託品を使用したことに起因する損害賠償責任
⑷ 当会社は、被保険者が受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 自動車
被けん引車を含みます。また、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3) 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注9)、ジャイロプレーンをいいます。
(注4) 付属品
実際に定着(注15)または装備(注16)されているか否かを問わず、定着(注15)または装備
(注16)することを前提に設計、製造されたものをいいます。
(注5) 証書
公正証書、身分証明書等の一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。なお、旅券および運転免許証を含みます。
(注6) 預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注7) 不動産
畳、建具その他これらに類する物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。
(注8) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(注17)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注9) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
(注10) 1個もしくは1組または1対付属品(注4)を含みます。
(注11) 1個もしくは1組または1対(注10)で100万円を超える物ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注12) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注13) 置き忘れ(注12)または紛失
置き忘れ(注12)または紛失後の盗難を含みます。
(注14) 受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
(注15) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注16) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
(注17) ロッククライミング
フリークライミングを含みます。
第5条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①から⑥までのいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族
④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、②から④までのいずれにも該当しない本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者(注1)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、②から④までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴の本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注1) 監督義務者に代わって本人を監督する者本人の親族にかぎります。
(注2) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族にかぎります。
第6条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第8条(保険金の支払額)に定める保険金額が増額されるものではありません。
第7条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①から⑤までに掲げるものにかぎります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。なお、損害賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損害金を含み、損害賠償金の支払により取得するものがある場合は、その価額を控除するものとします。
② 第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第9条(事故の発生)
⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用およびその他損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第11条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第8条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 1回の事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合は、その超過した額。ただし、1回の事故につき、保険金額(注)を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の事故につき、同条
①の損害賠償金の額が保険金額(注)を超える場合は、保険金額(注)の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。以下、この特約において同様とします。
第9条(事故の発生)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑦までの事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 盗難による損害が発生した場合は、ただちに警察署へ届け出ること。
③ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をとり、その他事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。
④ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑦までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、②、⑤、⑥または⑦の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑴の③の規定に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額
③ ⑴の④の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第10条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第11条(当会社による解決)
⑴ 被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注1)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。
⑵ ⑴の場合は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場合(注3)
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
④ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続弁護士の選任を含みます。
(注3) 保険金額を明らかに超える場合
保険証券に自己負担額の記載がある場合はその額との合計額を明らかに超える場合をいいます。
第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 日本国内において発生した賠償事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
⑶ この特約において損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者 被保険者が損害賠償請求 保険証券に免責金額の
きます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次の①から③までのいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族
に対して負担する法律上の損 − 権者に対して既に支払っ − 記載がある場合はその = 損害賠償額 にかぎります。
害賠償責任の額
た損害賠償金の額
免責金額
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合におい
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は
⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。
⑺ 次の①から③までのいずれかに該当する場合は、⑵および⑹の規定にかかわらず、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時以後も、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使できるものとし、また当会社は、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① ⑵の④のア.またはイ.のいずれかに規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注3) 法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第13条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑩までに掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、④については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 公の機関が発行する交通事故証明書
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 盗難による損害の場合は警察署の盗難届出証明書
⑦ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑧ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑨ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑩ その他当会社が第15条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することがで
て、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第15条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または程度、事故と損害または費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第13条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第16条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損害賠償請求権者が第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②については、提出できない相当な理由がある場合は、その提出を省略することができます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 損害を証明する書類
④ 盗難による損害の場合は警察署の盗難届出証明書
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ その他当会社が⑷に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定に違反した場合または⑴もしくは⑵の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
⑷ 当会社は、第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵または⑺のいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者が⑴の手続きをした日から前条の規定を準用して損害賠償額を支払います。
⑸ 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑹ ⑸の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った後に、重複して損害賠償額の請求を受けた場合であっても、当会社は、損害賠償額を支払いません。
(注1) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第17条(損害賠償請求権の行使期限)
第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第18条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第10条(当会社による援助)または第11条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場合の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
⑵ ⑴の③により当会社が供託金を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から③までの規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第8条(保険金の支払額)①および②のただし書
② 第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵のただし書
③ 第12条⑺のただし書
⑷ ⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注2)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 第13条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1) 保険金額
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第12条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2) 供託金
利息を含みます。
(注3) 貸付金
利息を含みます。
第19条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第20条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額を限度とし、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、
⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第7条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第21条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、次の①および②の普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章補償条項
② 第3章基本条項第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)、第16条(保険金額の調整)、第25条(保険料の取扱い−保険金額の調整の場合)、第27条(就業不能期間が開始したときの通知)から第29条(保険金の支払時期)まで、第33条(契約年齢誤りの取扱い)および第34条(無事故戻しの返れい)
第22条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)に定義する「危険」の規定中「身体障害の発生の可能性」とあるのは「損害の発生の可能性」
② 第9条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中
「⑶ 当会社は、保険期間が始まった後であっても、次の①から③までのいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ 被保険者が身体障害を被った時が、その身体障害を被った時の所得補償保険契約の保険期間の開始時から、その所得補償保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その身体障害によってその所得補償保険契約の継続契約の保険期間中に始まった就業不能」
とあるのは
「⑶ 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。」
③ 第10条(告知義務)⑸の③の規定中「身体障害を被る前に」とあるのは「事故が発生する前に」、同条⑹の規定中「対象期間が開始した後に」とあるのは「損害の生じた後に」、同条⑺の規定中「被った身体障害」とあるのは「発生した損害」
④ 第18条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「身体障害」とあるのは「損害」、同条⑵の②の規定中「身体障害による就業不能」とあるのは「損害」
⑤ 第18条⑶の規定中
「⑶ ⑴または⑵の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業不能(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴の①から④までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能(注3)
② ⑴の①から④までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中に始まった就業不能(注3)」
とあるのは
「⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から④までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注
4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。」
⑥ 第18条(注3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(注3) 損害
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた損害をいいます。」
⑦ 第21条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)の規定中
「⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が
その支払を怠ったときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業不能に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能」とあるのは
「⑺ ⑹の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。」
⑧ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)⑴または⑵に定める時」とあるのは「この特約第13条(保険金の請求)⑴に定める時」
第23条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第18条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、次の損害については適用しません。
① 普通保険約款第18条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第18条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第7条(支払保険金の範囲)の①に規定する損害賠償金の損害
第24条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
3.事業主費用補償特約(所得補償保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
事業主 | 保険証券記載の事業主をいいます。 |
事業主費用 | 事業主が被保険者に支払い続ける給与等の費用または事業主が代行者の雇い入れのために要した費用のうち、保険証券記載のものをいいます。 |
代行者 | 就業不能になった被保険者の行うべき業務を代行させる者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が普通保険約款に規定する保険金を支払うべき就業不能に該当した結果、事業主が事業主費用を負担することにより被る損失について、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、対象期間内に発生した事業主費用に対して、事業主に保険金を支払います。
⑵ 当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき事業主費用保険金の額は、1回の就業不能につき、次の算式によって算出した額をもって限度とします。
の特約の保険金額
保険証券記載のこ × 対象期間内における就業不能期間の月数(注)= 事業主費用保険金の額
⑶ ⑵に規定する保険金の計算にあたって、初年度契約の締結の後に保険金の支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。
① 被保険者が身体障害を被った時の支払条件により算出された保険金の額
② 被保険者が就業不能になった時の支払条件により算出された保険金の額
⑷ 当会社は、いかなる場合においても、対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
(注) 就業不能期間の月数
就業不能期間が1か月に満たない場合または就業不能期間に1か月未満の端日数が生じた場合は、
1か月を30日とした日割計算により決定します。
第4条(雇用、委任等の契約関係の消滅)
当会社は、被保険者と事業主との間に締結されていた雇用、委任等の契約関係が消滅した日以降に被る損失については、この特約に規定する保険金を支払いません。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損失の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損失の額から、他の保険契約等から就業不能期間1か月につき支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第6条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が就業不能に該当したことにより対象期間における事業主が負担する事業主費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 就業不能期間が1か月以上継続する場合は、当会社は、事業主の申出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。この場合、⑴の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業不能期間が
1か月に達し、事業主が事業主費用を負担した時ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
⑶ 事業主が保険金の支払を請求する場合は、次の①から④までに掲げる書類のうち当会社が求めるもの
を提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める就業不能状況報告書
④ 公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書
⑤ 身体障害の内容および就業不能を証明する被保険者および事業主以外の医師の診断書
⑥ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑦ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ 事業主費用の支出を証明する書類
⑨ 死亡診断書または死体検案書(被保険者が死亡した場合)
⑩ 事業主の印鑑証明書
④ 被保険者が在籍していることまたは委任されていることを証明する書類
④ その他当会社が普通保険約款第29条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑷ ⑵の規定により保険金の内払を請求する場合は、⑶に掲げる書類のほか、事業主は就業不能が継続していることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
⑸ 当会社は、身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または事業主に対して、⑶または⑷に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または事業主が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または、⑶から⑸までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(保険金を支払わない場合)⑴の③の規定中「被保険者の」とあるのは「保険契約者または被保険者の」
② 第29条(保険金の支払時期)⑴の③の規定中「保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害および就業不能の程度、身体障害と就業不能との関係、治療の経過および内容」とあるのは
「保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害および就業不能の程度、身体障害と就業不能との関係、就業不能と事業主費用との関係、治療の経過および内容、事業主費用の額」、同条
⑴の⑤の規定中「被保険者」とあるのは「事業主」、同条(注1)の規定中「前条⑶、⑷および⑹の規定による手続」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)⑶および⑷の規定による手続」
③ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)⑴または⑵に定める時」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)⑴または⑵に定める時」
④ 第32条(代位)の規定中「被保険者」とあるのは「事業主」
第8条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第18条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業不能による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴の①から④までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能
② ⑴の①から④までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中に始まった就業不能
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた損失については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。」
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
4.事業一時休止費用追加補償特約
当会社は、この特約により、事業主費用補償特約(所得補償保険用)第1条(用語の定義)に規定する
「事業主費用」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事業主費用 | 次の①および②に規定する費用をいいます。 ① 代行者の雇い入れのために要した費用 ② 被保険者が就業不能となった結果、事業主が事業を一時的に休止せざるを得ない場合において、事業を休止した日から事業を再開した日までの間に支出を要した事業主が支払い続ける次のア.およびイ.の費用。なお、事業主が事業を再開しなかった場合は、この費用に対しては、当会社は保険金を支払いません。 ア.給与等の費用 イ.地代家賃および営業用機器等の賃貸料等の費用 |
5.事業主費用追加補償特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
事業主 | 保険証券記載の事業主をいいます。 |
事業主追加費用 | 被保険者が就業不能となった結果、事業主が事業を一時的に休止せざるを得ない場合において、事業を休止した日から事業を再開した日までの間に支出を要した事業主が支払い続ける次の①および②の費用。なお、事業主が事業を再開しなかった場合は、この費用に対しては、当会社は保険金を支払いません。 ① 被保険者以外の者に支払い続ける給与等の費用 ② 地代家賃および営業用機器等の賃貸料等の費用 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険金を支払う場合)
⑦ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ 事業主追加費用の支出を証明する書類
⑨ 死亡診断書または死体検案書(被保険者が死亡した場合)
⑩ 事業主の印鑑証明書
④ 被保険者が在籍していることまたは委任されていることを証明する書類
④ その他当会社が普通保険約款第29条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑷ ⑵の規定により保険金の内払を請求する場合は、⑶に掲げる書類のほか、事業主は就業不能が継続していることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
⑸ 当会社は、身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または事業主に対して、⑶または⑷に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査へ
」 の協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または事業主が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または、⑶から⑸までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(保険金を支払わない場合)⑴の③の規定中「被保険者の」とあるのは「保険契約者または被保険者の」
② 第29条(保険金の支払時期)⑴の③の規定中「保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害および就業不能の程度、身体障害と就業不能との関係、治療の経過および内容」とあるのは
「保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害および就業不能の程度、身体障害と就業不能との関係、就業不能と事業主追加費用との関係、治療の経過および内容、事業主追加費用の額」、同条⑴の⑤の規定中「被保険者」とあるのは「事業主」、同条(注1)の規定中「前条⑶、⑷および
⑹の規定による手続」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)⑶および⑷の規定による手続」
③ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)⑴または⑵に定める時」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)⑴または⑵に定める時」
④ 第32条(代位)の規定中「被保険者」とあるのは「事業主」
第8条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、被保険者が普通保険約款に規定する保険金を支払うべき就業不能に該当した結果、事業主が事業主追加費用を負担することにより被る損失について、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、対象期間内に発生した事業主追加費用に対して、事業主に保険金を支払います。
⑵ 当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき事業主追加費用保険金の額は、1回の就業不能につき、次の算式によって算出した額をもって限度とします。
就業不能期間の月数(注)
保険証券記載のこの特約の保険金額 × 対象期間内における = 事業主追加費用保険金の額
⑶ ⑵に規定する保険金の計算にあたって、初年度契約の締結の後に保険金の支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。
① 被保険者が身体障害を被った時の支払条件により算出された保険金の額
② 被保険者が就業不能になった時の支払条件により算出された保険金の額
⑷ 当会社は、いかなる場合においても、対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
(注) 就業不能期間の月数
就業不能期間が1か月に満たない場合または就業不能期間に1か月未満の端日数が生じた場合は、
1か月を30日とした日割計算により決定します。
第4条(雇用、委任等の契約関係の消滅)
当会社は、被保険者と事業主との間に締結されていた雇用、委任等の契約関係が消滅した日以降に被る損失については、この特約に規定する保険金を支払いません。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損失の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損失の額から、他の保険契約等から就業不能期間1か月につき支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第6条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が就業不能に該当したことにより対象期間における事業主が負担する事業主追加費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 就業不能期間が1か月以上継続する場合は、当会社は、事業主の申出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。この場合、⑴の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業不能期間が
1か月に達し、事業主が事業主追加費用を負担した時ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
⑶ 事業主が保険金の支払を請求する場合は、次の①から④までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める就業不能状況報告書
④ 公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書
⑤ 身体障害の内容および就業不能を証明する被保険者および事業主以外の医師の診断書
⑥ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
当会社は、普通保険約款第18条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業不能による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴の①から④までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能
② ⑴の①から④までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中に始まった就業不能
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた損失については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
6.船舶乗組員団体傷害保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
合計保険金額 | すべての職名の各被保険者の保険金額を合計した額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が職務に従事中に普通保険約款第1条(用語の定義)に定義する傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から、その日を含めて180日以内に死亡した場合、または後遺障害が生じた場合は、傷害による死亡・後遺障害補償特約およびこの特約の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
被保険者は、船舶(注)に雇入契約によって乗り組むすべての船員とします。
(注) 船舶
保険証券記載の船舶をいいます。
第4条(保険金額)
⑴ 1被保険者の保険金額は、同一職名の各被保険者については、同一金額とします。
⑵ 当会社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、合計保険金額とします。
第5条(被保険者の増員)
⑴ 保険期間の中途において被保険者が増員となる場合は、保険契約者は、遅滞なく、その増員者の職名、保険金額および増員の年月日を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 増員者の保険期間は、⑴の通知日から保険証券記載の保険期間の末日までとします。
⑶ 被保険者が増員となる場合において、保険契約者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額とみなし、保険金を削減して支払います。
各被保険者 = 職名ごとに定められた保険証券記載 × 合計保険金額
10.航空機乗組員特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第1条(用語の定義)に規定する「就業不能」「保険証券記載業務」を次のとおり読み替えて適用します。
「
の保険金額
の被保険者1名あたりの保険金額
合計保険金額 + 増員によって増額さ
用 語 | 定 義 |
就業不能 | 身体障害を被ったため、その直接の結果として、保険証券記載業務に全く従事できないことをいい、身体障害が治ゆした後であっても、航空法(昭和27年法律第231号)に定める身体検査その他航空業務に従事するために必要な身体検査に合格するまでの間を含みます。 ただし、対象期間が2年を超える契約である場合において、支払対象外期間終了日の翌日から起算して24か月経過後については、被保険者がその経験、能力に応じたいかなる業務にも継続して全く従事できないことをいいます。 なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後は含まれません。 |
保険証券記載業務 | 航空機に乗込んで運行を行う航空業務をいいます。 |
れるべき保険金額
⑷ ⑶の規定は、当会社が、⑴の通知が故意もしくは重大な過失により遅滞なく行われなかったことを知った時から⑶の規定により保険金を支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または被保険者が増員となった時から5年を経過した場合は適用しません。
⑸ ⑴の通知があった場合は、当会社は、増員者については未経過期間に対し、月割(注1)をもって計算した保険料を請求します。
⑹ 保険契約者が⑸の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注2)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑸の規定による追加保険料を請求する場合において、⑹の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、⑶と同様の方法で保険金を削減して支払います。
(注1) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第6条(被保険者の減員)
⑴ 保険期間の中途において被保険者が減員となる場合は、保険契約者は、遅滞なく、その減員者の職名、保険金額および減員の年月日を当会社に通知しなければなりません。
⑵ 当会社は、⑴の通知があった場合は、減員者について既経過期間の月数(注)に対応する保険料を基に計算した額を既収保険料から差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注) 既経過期間の月数
既経過期間に1か月未満の端日数がある場合は、これを1か月とします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および傷害による死亡・後遺障害補償特約の規定を準用します。
7.天災危険補償特約(所得補償保険用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合)⑵の②および③の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する事由によって被った傷害による就業不能に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第29条(保険金の支払時期)⑵のほか、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が生じた場合は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款第28条(保険金の請求)⑶、⑷および⑹の規定による手続を完了した日をいいます。
8.天災危険補償特約(傷害による死亡・後遺障害補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、傷害による死亡・後遺障害補償特約第3条(保険金を支払わない場合−その1)⑴の⑩および④の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する事由によって被った傷害に対しても、傷害による死亡・後遺障害補償特約に定める保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第29条(保険金の支払時期)⑵のほか、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が生じた場合は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が傷害による死亡・後遺障害補償特約第16条(保険金の請求)⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
9.特定疾病等対象外特約
当会社は、この特約により、被保険者の就業不能が、保険証券記載の疾病および傷害による就業不能である場合は、保険金を支払いません。
」
11.入院のみ補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第1条(用語の定義)に規定する「就業不能」を次のとおり読み替えて適用します。
「
用 語 | 定 義 |
就業不能 | 身体障害を被り、その身体障害の治療のため入院していることにより保険証券記載業務に全く従事できない状態をいいます。 なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後は含まれません。 |
」
12.家事従事者特約
第1条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1条(用語の定義)に規定する「就業不能」「所得」「平均月間所得額」をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
「
用 語 | 定 義 |
就業不能 | 身体障害を被り、その身体障害の治療のため入院していることにより、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に全く従事できない状態をいいます。 なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後は含まれません。 |
所得 | 家事を遂行することにより被保険者の世帯が享受している経済的利益をいいます。 |
平均月間所得額 | 別表に定める金額とし、普通保険約款の各条項においては、この額を適用するものとします。 |
」
第2条(普通保険約款の適用除外)
この特約において、普通保険約款別表2の8.の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表
183,000円
13.無事故戻しに関する規定の不適用特約
当会社は、普通保険約款第34条(無事故戻しの返れい)の規定にかかわらず、保険期間中に当会社が保険金を支払うべき就業不能または傷害の発生がなかった場合であっても、同条に規定する無事故戻し返れい金を支払いません。
14.入院による就業不能時追加補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
特約支払対象外期間 | 入院による就業不能が開始した日から起算して、継続して入院による就業不能である保険証券記載の期間をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。 |
特約対象期間 | 特約支払対象外期間終了日の翌日から起算して普通保険約款第1条(用語の定義)に規定する「支払対象外期間」の終了日までの期間をいいます。 |
入院による就業不能 | 身体障害を被り、その身体障害の治療のため入院していることにより保険証券記載業務に全く従事できない状態をいいます。 なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後は含まれません。 |
特約対象期間内における被保険者の入院による就業不能の日数をいいます。 なお、入院による就業不能の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。 (注) 処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する身体障害を被り、その直接の結果として入院による就業不能になった場合は、被保険者が被る損失に対して、この特約および普通保険約款に従い保険金を支払います。
第3条(普通保険約款の読み替え)
⑴ この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 「就業不能」とあるのは「入院による就業不能」。ただし、普通保険約款第1条(用語の定義)に定義する「就業不能」、第3条(保険期間と支払責任の関係)⑶および第34条(無事故戻しの返れい)の規定を除きます。
② 「支払対象外期間」とあるのは「特約支払対象外期間」。ただし、普通保険約款第1条に定義する「支払対象外期間」を除きます。
③ 「対象期間」とあるのは「特約対象期間」。ただし、普通保険約款第1条に定義する「対象期間」を除きます。
④ 「就業不能期間」とあるのは「入院による就業不能期間」。ただし、普通保険約款第1条に定義する
「就業不能期間」を除きます。
⑵ この特約においては、普通保険約款第3条(保険期間と支払責任の関係)⑶を次のとおり読み替えて適用します。
「⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、入院による就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきたこの特約が付帯された最初の保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。」
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
15.入院初期費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払対象外期間 | 入院が開始した日から起算して、継続して入院している保険証券記載の日数をいい、入院がこの期間を超えて継続しなかった場合は、当会社は、保険金を支払いません。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 入院初期費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として入院した場合は、その入院がこの特約の支払対象外期間を超えて継続したときにかぎり、被保険者が入院初期費用を負担することにより被る損失に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の入院の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第3条(入院初期費用保険金の支払)
当会社は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として入院した場合は、その入院がこの特約の支払対象外期間を超えて継続した場合にかぎり、保険証券記載のこの特約の保険金額を保険金として被保険者に支払います。ただし、支払保険金は別表に定める金額を限度とします。
第4条(保険期間と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に入院した場合にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、入院の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、入院の原因となった身体障害を被った時が、初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第5条(入院の取扱い)
⑴ この特約の支払対象外期間を超える入院が終了した後、被保険者がその入院の原因となった身体障害により再び入院した場合は、後の入院については、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、普通保険約款に規定する支払対象外期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能となり入院した場合は、後の入院について、新たにこの特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約において支払う支払責任額の合計額が別表に定める金額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表に定める金額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第7条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、普通保険約款第5条(保険金の支払)から第7条(就業不能の再発の取扱い)まで、第28条(保険金の請求)⑵および⑷の規定は適用しません。
第8条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款の規定中「就業不能」とあるのは「入院」。ただし、普通保険約款第1条(用語の定義)の「就業不能」、第3条(保険期間と支払責任の関係)、第28条(保険金の請求)⑴および第34条(無事故戻しの返れい)の規定を除きます。
② 第28条(保険金の請求)⑴を次のとおり読み替えて適用します。
「⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の入院がこの特約の支払対象外期間を超えて継続した時から発生し、これを行使することができるものとします。」
③ 第10条(告知義務)⑹の規定中「対象期間が開始した後」とあるのは「入院を開始した後」
④ 第27条(就業不能期間が開始したときの通知)⑴の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の就業不能になった場合は」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の入院をした場合は」、「就業不能期間」とあるのは「入院」
⑤ 第30条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴の規定中「第27条(就業不能期間が開始したときの通知)の通知または第28条(保険金の請求)の規定による請求」とあるのは「入院が開始したときの通知」
第9条(他の特約が付帯された場合の取扱い)
⑴ この特約においては、特定疾病等対象外特約の規定中「就業不能」とあるのは「入院」と読み替えて適用します。
⑵ 次の特約が、この特約が付帯される保険契約に付帯された場合は、この特約における身体障害を、それぞれの特約の保険金を支払う場合に定める特定疾病、がんまたは傷害に読み替えて適用します。
この特約が付帯される保険契約に付帯された特約 |
特定疾病補償特約(8大疾病) |
特定疾病補償特約(5大疾病) |
特定疾病補償特約(3大疾病) |
特定疾病補償特約(がん) |
傷害補償特約 |
⑶ 次の特約が、この特約が付帯される保険契約に付帯された場合は、この特約における身体障害は、それぞれの特約において保険金を支払う精神障害を含むものとします。
この特約が付帯される保険契約に付帯された特約 |
精神障害補償特約 |
精神障害拡張補償特約 |
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表
保険証券記載のとおり
16.葬祭費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 葬祭費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内または国外において身体障害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、被保険者の親族が葬祭費用を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事由による被保険者の死亡に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(葬祭費用保険金の支払)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の規定に基づいて保険金を支払う場合は、保険証券記載の葬祭費用保険金額を限度としてその費用の負担者に支払います。
第5条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が死亡したものと推定します。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、被保険者の親族が負担した費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
被保険者の親族が負担した費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(死亡の通知)
⑴ 被保険者が死亡した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、死亡した日からその日を含めて30日以内に死亡の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が死亡したことを知った場合は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑷ 保険契約者または保険金を受け取るべき者は、⑴から⑶までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
⑸ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴から⑷までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者の親族が第2条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から④までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める状況報告書
④ 公の機関(注)の事故証明書
⑤ 死亡診断書または死体検案書
⑥ 被保険者の戸籍謄本
⑦ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑧ 保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
⑨ 保険金を受け取るべき者の戸籍謄本
⑩ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
④ その他当会社が普通保険約款第29条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容および費用の額等に応じ、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して、
⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがありま
す。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。
第9条(保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この特約について、保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険金を受け取るべき者の中の
1名に対して行う当会社の行為は、他の保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
第10条(普通保険約款の適用除外)
この特約が適用される場合は、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合)から第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)まで、第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)、第27条(就業不能期間が開始したときの通知)および第28条(保険金の請求)⑵および⑷の規定は適用しません。
第11条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第3条(保険期間と支払責任の関係)⑴の規定中「就業不能になった」とあるのは「死亡した」、同条⑵および⑶の規定中「就業不能」とあるのは「死亡」
② 第9条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「就業不能」とあるのは「死亡」、「期間中に始まった就業不能」とあるのは「期間中の死亡」、「保険期間中に始まった就業不能」とあるのは「保険期間中の死亡」
③ 第10条(告知義務)⑹の規定中「対象期間が開始した後」とあるのは「死亡した後」
④ 第29条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑶、⑷および⑹の規定による手続」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑵の手続」
⑤ 第30条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴の規定中「第27条(就業不能期間が開始したときの通知)の通知または第28条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合」とあるのは「この特約第7条(死亡の通知)の通知またはこの特約第8条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合」
⑥ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)⑴または⑵に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時」
⑦ 第33条(契約年齢誤りの取扱い)⑷の規定中「就業不能」とあるのは「死亡」、「期間中に始まった就業不能」とあるのは「期間中の死亡」
第12条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第18条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が死亡した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から④までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに生じた費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場合にはその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合にはその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。」
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
17.天災危険補償特約(葬祭費用補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、葬祭費用補償特約第3条(保険金を支払わない場合)⑦および⑨の規定にかかわらず、次の①または②に該当する事由による死亡に対しても、同特約に定める保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第29条(保険金の支払時期)⑵のほか、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が生じた場合は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
保険金を受け取るべき者が普通保険約款第28条(保険金の請求)⑶、⑷および⑹の規定による手続を完了した日をいいます。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貴金属等 | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう(注)、彫刻物その他の美術品をいいます。 (注) 骨とう 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
携行 | 保険の対象が次のいずれかの状態にあることをいいます。 ① 被保険者の身体に装着している状態 ② 被保険者の身体により移動または運搬されている状態 ③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態 ④ ①から③までに該当しない場合で、被保険者の居住の用に供される建物(注 1)外における被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態 ⑤ 一時預かり等、③に該当しない場合で、一時的に他人に寄託されている状態 (注2) (注1) 被保険者の居住の用に供される建物 物置、車庫その他の付属建物を含みます。 (注2) 一時的に他人に寄託されている状態 運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目的として他人に寄託している間を除きます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。ただし、貴金属等については、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいい、原動機付自転車を含みません。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車船券または航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注) 乗車船券または航空券 定期券は除きます。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内外における偶然な事故によって、保険の対象について生じた損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
3)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ ⑥から⑨までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場合は保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
④ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損害については
保険金を支払います。
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注6)、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由、またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観の損傷または保険の対象の汚損であって保険の対象の全体の機能に支障をきたさない損害
④ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災、破裂または爆発による損害については保険金を支払います。
⑯ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注7)を負うべき損害(注8)
⑰ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については保険金を支払います。
⑱ 保険の対象の置き忘れ(注9)または紛失(注10)
⑲ 楽器の弦(注11)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合は、保険金を支払います。
⑳ 楽器の音色または音質の変化
詐欺または横領
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注7) 契約上の責任
保証書または延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(注8) 法律上または契約上の責任(注7)を負うべき損害その保険の対象に生じた損害にかぎります。
(注9) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注10) 置き忘れ(注9)または紛失
置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
(注11) 楽器の弦
ピアノ線を含みます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される建物(注1)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機、雪上オートバイ、ゴーカート、ゴルフカートおよびこれらの付属品(注3)
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品(注3)
③ 漁具(注4)
④ 動物、植物等の生物
⑤ 稿本、設計書、図案、証書(注5)、帳簿その他これらに類する物
⑥ 商品券、預貯金証書(注6)、手形その他の有価証券(注7)およびこれらに類する物
⑦ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物
⑧ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑨ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑩ その他下欄記載の物
・移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 |
(注1) 被保険者の居住の用に供される建物
物置、車庫その他の付属建物を含みます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3) 付属品
実際に定着(注8)または装備(注9)されているか否かを問わず、定着(注8)または装備
(注9)することを前提に設計または製造されたものをいいます。
(注4) 漁具
釣竿、竿掛け、竿袋、リール、浮き等の釣具類をいいます。また、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似の釣り用に設計された用具を含みます。
(注5) 証書
公正証書、身分証明書等の一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。
(注6) 預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注7) 手形その他の有価証券
小切手は除きます。
(注8) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注9) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、次のとおりとします。
当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
区 | 分 | 損 | 額 | |
① 損の生じた保険の対象について、修理が不可能な場合 | 再調達価額(注1) | |||
② | ①以外の場合 | 次の算式により算出された額 修理費(注2) − 修理に伴って生じた残存物がある場合は、 その価額 |
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損 の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.損 発生の日時、場所、損 状況および損 の程度 イ.ア.の事項について証人となる者がある場合は、その者の住所お よび氏名または名称 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損 の額 |
③ 保険の対象が盗難にあった場合は、遅滞なく警察に届け出ること。また、次のいずれかに該当する場合はそれぞれ次の届出をただちに行うこと。 ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、その小切手の振出人 (注1)および支払金融機関への届出 イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その運輸機関もしくは宿泊施設または発行者への届出 | |
④ 他人に損賠償の請求(注2)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損賠償の請求(注2)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ 保険の対象を修理する場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし必要な応急の仮手当てを行う場合を除きます。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損 または費用の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、 必要な証明を求めた場合は、これに協力すること。 |
⑵ 盗難によって生じた損(注3)については、盗取されたこの特約の保険の対象を回収することができた場合は、回収に要した費用を含みます。また、切手および印紙の損額については、その料額によって定めます。
⑶ 損の生じた保険の対象を再発行等の手段により再取得できる場合においては、その再発行等の手段に要する費用(注4)をもって損 額とします。
⑷ 保険の対象の格落損(注5)は損 額に含みません。
⑸ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損が生じたときは、その損 がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴から⑷までの規定によって損額を決定します。
⑹ 保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を負担した場合は、その費用および⑴から⑸までの規定によって計算された額の合計額を損額とします。
名 称 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 第8条(事故の発生)⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 第8条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
⑺ ⑴から⑹までの規定によって計算された損額が、その損の生じた保険の対象の再調達価額(注1)を超える場合は、その再調達価額(注1)をもって損額とします。
⑻ ⑴から⑺までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した
⑹①および②の費用の合計額を損額とします。
⑼ ⑴から⑻までの規定にかかわらず、保険の対象が交通機関の定期券の場合において、⑶に規定する再発行等の手段による再取得ができないときは、その定期券の残存有効期間に対する価額(注6)および保険契約者または被保険者が負担した⑹①および②の費用の合計額を損額とします。
⑽ 保険の対象が乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手である場合において、保険の対象の損額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損額を5万円とみなします。
(注1) 再調達価額
保険の対象が貴金属等である場合は時価額とします。
(注2) 修理費
損が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。実際に復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用をいいます。
(注3) 盗難によって生じた損
盗取されたこの特約の保険の対象が貴金属等以外の場合は再調達価額を、貴金属等の場合は時価額を限度とします。
(注4) 再発行等の手段に要する費用
交通費等付随的に発生する費用のうち、その再発行等のために支出を余儀なくされた費用を含みます。
(注5) 格落損
価値の下落をいいます。
(注6) 定期券の残存有効期間に対する価額
取得額に残存期間に応じて日割をもって算出した額をいいます。
第6条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が1回の事故につき支払う保険金の額は、次の算式により算出した額とします。
⑵ 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場合、事実と異なることを記載した場合または偽造もしくは変造した場合
(注1) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2) 損賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損の場合は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ 保険の対象の損の程度を証明する書類
⑥ その他当会社が普通保険約款第29条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
前条の損 額
保険金の額
保険証券記載の免責金額
− = ⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し
⑵ ⑴の前条の損額のうち、回収金(注)がある場合において、回収金(注)の額が保険証券記載の免責金額を超過するときは、その超過額を⑴の保険金の額から差し引きます。
(注) 回収金
第三者が負担すべき金額で、被保険者のためにすでに回収されたものをいいます。
第7条(支払保険金の限度)
当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額(注1)をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注2)ごとに保険金額(注1)をもって限度とします。
(注1) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
(注2) 契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第8条(事故の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場合は、
出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(注1) 公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3) 親族
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第10条(被害物の調査)
保険の対象について損が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第5条(損 額の決定)に規定する損 額(注1)
第2条(保険金を支払う場合)の損 に対して保険金を支払うべき他の保険契約等があり、それぞれの支払責任額の合計額が、第5条(損 額の決定)に規定する損額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
② 第9条(保険責任の始期および終期)⑶を次のとおり読み替えて適用します。
「⑶ 保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じたこの特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損に対しては、保険金を支払いません。」
③ 第10条(告知義務)⑸③の規定中「当会社が保険金を支払うべき身体障を被る前に」とあるのは
「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に」、同条⑹の規定中「対象期間が開始した後に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損が生じた後に」
④ 第18条(重大事由による解除)⑴①の規定中「身体障」とあるのは「損」
⑤ 第18条⑵②の規定中「被保険者が被った身体障による就業不能」とあるのは「被保険者に生じた損」
⑥ 第18条⑶を次のとおり読み替えて適用します。
「⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損(注3)の発生した後になされた場合であっても、第20条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したこの特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損(注3)に対しては、当会社は保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。」
⑦ 第18条(注3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(注3) 損
保険金の額
時価額基準の他の保険契約等(注3)によって支払われるべき保険金または共済金の額
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた損をいいます。」
(注1) 第5条(損
― ―
再調達価額基準の他の保険契約等(注2)によって既に支払われている保険金または共済金の額
額の決定)に規定する損額
= ⑧ 第29条(保険金の支払時期)⑴①の規定中「事故または発病の原因、事故発生または発病の状況、身体障の有無、就業不能発生の有無および被保険者に該当する事実」とあるのは「事故の原因、事
故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実」、⑴③の規定中「身体障 および就業不能の程度、身体障と就業不能との関係、治療の経過および内容」とあるのは「損 の額(再調
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。また、それぞれの保険契約または共済契約に基づいて算出した損額が異なる場合は、そのうち最も高い額とします。
(注2) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第12条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、回収に要した費用を除き、その回収物について盗難の損は生じなかったものとみなします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑷ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の再調達価額に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
⑸ ⑵または⑷のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損に対して保険金を請求することができます。
(注) 保険金に相当する額
回収に要した費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第14条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損額の全額を保険金として 支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得した債権の額 − 損 額のうち保険金が支払われて いない額 |
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、⑴の規定により移転した債権の保全および移転した債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第15条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款第34条(無事故戻しの返れい)の規定は適用しません。
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「身体障の発生の可能性」とあるのは「損の発生の可能性」
達価額を含みます。)および事故と損との関係」、⑴⑤の規定中「損失」とあるのは「損 」、(注1)の規定中「前条⑶、⑷および⑹の規定による手続を完了した日」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続をした日」
⑨ 第31条(時効)の規定中「第28条(保険金の請求)⑴または⑵に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時」
第17条(重大事由による解除に関する特則)
この特約については、普通保険約款第18条(重大事由による解除)の規定のほか、次のとおり取り扱います。
① 当会社は、被保険者が、普通保険約款第18条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
② 普通保険約款第18条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除が損の発生した後になされた場合であっても、同第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、同第18条⑴③に規定する事由または①の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 普通保険約款第18条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除がなされた場合は、
②の規定は、同条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
19.精神障害補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合)⑶の①の規定にかかわらず、被保険者が精神障を被り、これを原因として生じた就業不能のうち、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷および死因統計分類提要ICD−10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F04〜F09、F20〜F51、F53〜F54、F59〜F63、F68〜F69、F84、F88〜F89、F91〜F92、F95および F99に該当する精神障を原因とするものについては、保険金を支払います。ただし、保険証券にこの特約の対象期間が記載されている場合は、この特約による保険金の支払いは、対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して保険証券記載のこの特約の対象期間を限度とします。
20.精神障害拡張補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合)⑶の①の規定にかかわらず、被保険者が精神障を被り、これを原因として生じた就業不能のうち、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷および死因統計分類提要ICD−10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00〜F09およびF20〜F99に該当する精神障を原因とするものについては、保険金を支払います。
21.特定疾病補償特約(8大疾病)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
がん | この特約別表に規定する悪性新生物をいいます。 |
診断確定 | 医師または歯科医師(注1)が、病理組織学的所見(生検)(注2)によってがんと診断することをいいます。 (注1) 医師または歯科医師 被保険者が医師または歯科医師である場合は、被保険者以外の医師または歯科医師をいいます。 (注2) 病理組織学的所見(生検) 病理組織学的所見(生検)が得られない場合は、他の所見による診断も認めることがあります。 |
特定疾病 | この特約別表に規定する悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、高血圧性疾患、糖尿病、腎疾患、肝疾患および慢性膵炎をいいます。 |
乳房のがん | この特約別表に規定する乳房の悪性新生物をいいます。 |
当会社は、この特約により、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内または国外において特定疾病(注)を被り、その直接の結果として就業不能となった場合にかぎり、被保険者が被る損失について保険金を支払います。
(注) 特定疾病
乳房のがんの場合は、初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて91日以降に診断確定されたものにかぎります。
第3条(保険契約の無効)
被保険者が初年度契約の保険期間の開始日(注)の前日までにがんと診断確定されていた場合は、被保険者がその事実を知っているまたは知らないとにかかわらず、この保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料の扱いは次の①から④までのとおりとします。ただし、初年度契約の保険期間の開始日(注)からその日を含めて5年が経過し、その期間内に被保険者ががんと診断確定されなかった場合は、この規定を適用しません。
① 告知前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者がともに知らなかった場合は、当会社は、既に払い込まれたこの保険契約の保険料の全額を返還します。
② 告知前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者が知っていた場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
5.糖尿病 | 糖尿病 | E10〜E14 |
6.腎疾患 | 糸球体疾患 腎尿細管間質性疾患腎不全 腎結石および尿管結石下部尿路結石 他に分類される疾患における尿路結石 | N00〜N08 N10〜N16 N17〜N19 N20 N21 N22 |
7.肝疾患 | ウイルス肝炎肝疾患 | B15〜B19 K70〜K77 |
8.慢性膵炎 | その他の膵疾患(K86)中の ・アルコール性慢性膵炎 ・その他の慢性膵炎 | K86.0 K86.1 |
注1 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに悪性新生物または上皮内新生物に分類された疾病があるときには、その疾病を含めます。
注2 別表において「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内がんと明示され
③ 告知の時から初年度契約の保険期間の開始日(注)の前日までの間に被保険者ががんと診断確定されていた場合は、当会社は、既に払い込まれたこの保険契約の保険料の全額を返還します。
④ 本条の規定によってこの保険契約が無効となる場合は、普通保険約款第10条(告知義務)⑵もしくは⑷および同第22条(保険料の取扱い−無効の場合)の規定を適用しません。
(注) 初年度契約の保険期間の開始日
乳房のがんの場合は、初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
第4条(他の特約が付帯された場合の取扱い)
次の特約が、この特約が付帯される保険契約に付帯された場合は、それぞれの特約における保険金を支払う場合の規定に従い保険金を支払います。
この特約が付帯される保険契約に付帯された特約 |
傷補償特約 |
精神障補償特約 |
精神障拡張補償特約 |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別 表
特 定 疾 病
対象となる特定疾病は、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷および死因統計分類提要ICD
−10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、下記の基本分類コード番号に規定される内容によるものをいいます。
疾 病 名 | 分 類 項 目 | 基本分類コード |
1.悪性新生物 | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 | C00〜C14 C15〜C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30〜C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40〜C41 | |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43〜C44 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45〜C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51〜C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60〜C63 | |
腎尿路の悪性新生物 | C64〜C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69〜C72 | |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73〜C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76〜C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81〜C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
上皮内新生物 | D00〜D09 | |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 | |
骨髄異形成症候群 リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不 | D46 | |
明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 | |
・本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 | |
2.心疾患 | 慢性リウマチ性心疾患虚血性心疾患 肺性心疾患および肺循環疾患 その他の型の心疾患 | I05〜I09 I20〜I25 I26〜I28 I30〜I52 |
3.脳血管疾患 | 一過性脳虚血発作および関連症候群 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群脳血管疾患 | G45 G46 I60〜I69 |
4.高血圧性疾患 | 高血圧性疾患 大動脈瘤および解離 | I10〜I15 I71 |
基本分類コード表
ているものをいい、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、国際疾病分類−腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
なお、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、国際疾病分類−腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに新生物の性状を表す第5桁コードが悪性または上皮内がんとされた新生物があるときには、その新生物を含めます。
/2………上皮内がん
上皮内 非浸潤性非侵襲性
/3………悪性、原発部位
/6………悪性、転移部位
悪性、 続発部位
/9………悪性、原発部位又は転移部位の別不詳
新生物の性状を表す第5桁性状コード
22.特定疾病補償特約(3大疾病)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
がん | この特約別表に規定する悪性新生物をいいます。 |
診断確定 | 医師または歯科医師(注1)が、病理組織学的所見(生検)(注2)によってがんと診断することをいいます。 (注1) 医師または歯科医師 被保険者が医師または歯科医師である場合は、被保険者以外の医師または歯科医師をいいます。 (注2) 病理組織学的所見(生検) 病理組織学的所見(生検)が得られない場合は、他の所見による診断も認めることがあります。 |
特定疾病 | この特約別表に規定する悪性新生物、心疾患および脳血管疾患をいいます。 |
乳房のがん | この特約別表に規定する乳房の悪性新生物をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内または国外において特定疾病(注)を被り、その直接の結果として就業不能となった場合にかぎり、被保険者が被る損失について保険金を支払います。
(注) 特定疾病
乳房のがんの場合は、初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて91日以降に診断確定されたものにかぎります。
第3条(保険契約の無効)
被保険者が初年度契約の保険期間の開始日(注)の前日までにがんと診断確定されていた場合は、被保険者がその事実を知っているまたは知らないとにかかわらず、この保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料の扱いは次の①から④までのとおりとします。ただし、初年度契約の保険期間の開始日(注)からその日を含めて5年が経過し、その期間内に被保険者ががんと診断確定されなかった場合は、この規定を適用しません。
① 告知前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者がともに知らなかった場合は、当会社は、既に払い込まれたこの保険契約の保険料の全額を返還します。
② 告知前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者が知っていた場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
③ 告知の時から初年度契約の保険期間の開始日(注)の前日までの間に被保険者ががんと診断確定されていた場合は、当会社は、既に払い込まれたこの保険契約の保険料の全額を返還します。
④ 本条の規定によってこの保険契約が無効となる場合は、普通保険約款第10条(告知義務)⑵もしくは⑷および同第22条(保険料の取扱い−無効の場合)の規定を適用しません。
(注) 初年度契約の保険期間の開始日
乳房のがんの場合は、初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
第4条(他の特約が付帯された場合の取扱い)
次の特約が、この特約が付帯される保険契約に付帯された場合は、それぞれの特約における保険金を
支払う場合の規定に従い保険金を支払います。
傷補償特約 |
精神障 補償特約 |
精神障 拡張補償特約 |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別 表
特 定 疾 病
対象となる特定疾病は、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷および死因統計分類提要ICD
−10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、下記の基本分類コード番号に規定される内容によるものをいいます。
基本分類コード表
疾 病 名 | 分 類 項 目 | 基本分類コード |
1.悪性新生物 | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物消化器の悪性新生物 | C00〜C14 C15〜C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30〜C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40〜C41 | |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43〜C44 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45〜C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51〜C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60〜C63 | |
腎尿路の悪性新生物 | C64〜C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69〜C72 | |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73〜C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76〜C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81〜C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
上皮内新生物 | D00〜D09 | |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 | |
骨髄異形成症候群 リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不 | D46 | |
明のその他の新生物(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 | D47.1 | |
・本態性(出血性)血小板血症 | D47.3 | |
2.心疾患 | 慢性リウマチ性心疾患虚血性心疾患 肺性心疾患および肺循環疾患 その他の型の心疾患 | I05〜I09 I20〜I25 I26〜I28 I30〜I52 |
3.脳血管疾患 | 一過性脳虚血発作および関連症候群 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群脳血管疾患 | G45 G46 I60〜I69 |
注1 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、新たに悪性新生物または上皮内新生物に分類された疾病があるときには、その疾病を含めます。
注2 別表において「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内がんと明示され
第2条(他の特約が付帯された場合の取扱い)
次の特約が、この特約が付帯される保険契約に付帯された場合は、それぞれの特約における保険金を支払う場合の規定に従い保険金を支払います。
この特約が付帯される保険契約に付帯された特約 |
精神障 補償特約 |
精神障 拡張補償特約 |
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
24.通算支払限度期間に関する特約
当会社は、この特約により、被保険者に支払う保険金の支払限度は、次の①および②のとおりとします。
① 1回の就業不能(注)に対する支払限度
普通保険約款第1条(用語の定義)に規定する対象期間とします。
② 初年度契約および継続契約の保険期間を通算した支払限度
この特約により定める保険証券記載の通算支払限度期間とします。
(注) 1回の就業不能
普通保険約款第7条(就業不能の再発の取扱い)⑴により同一の就業不能とみなされる場合は、前の就業不能と後の就業不能をあわせて1回の就業不能とします。
25.保険料分割払特約(団体用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が承認した場合は、保険契約者は、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第3条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、次の①から③までのいずれかに該当する就業不能、傷または損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に被った身体障による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷または損
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が分割保険料を口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
ているものをいい、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、国際疾病分類−腫瘍学 第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
なお、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、国際疾病分類−腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに新生物の性状を表す第5桁コードが悪性または上皮内がんとされた新生物があるときには、その新生物を含めます。
/2………上皮内がん
上皮内 非浸潤性非侵襲性
/3………悪性、原発部位
/6………悪性、転移部位
悪性、 続発部位
/9………悪性、原発部位又は転移部位の別不詳
新生物の性状を表す第5桁性状コード
23.傷害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内または国外において傷(注)を被り、その直接の結果として就業不能となった場合にかぎり、被保険者が被る損失について保険金を支払います。
(注) 傷
傷 の原因となった事故を含みます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、次の①から③までのいずれかに該当する就業不能、傷または損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日の翌日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に被った身体障 による就業不能
② その分割保険料の払込期日の翌日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ その分割保険料の払込期日の翌日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷または損
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第8条(保険料の取扱い)の表の①の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 第8条(保険料の取扱い)の表の②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する就業不能または損に対しては、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 保険証券記載業務の変更の事実(注4)が生じた後に被った身体障による就業不能
② 保険証券記載業務の変更の事実(注4)が生じた後に始まった就業不能
③ 保険証券記載業務の変更の事実(注4)が生じた後に生じた事故による損
⑸ 第8条(保険料の取扱い)の表の⑥の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、次の①から③までのいずれかに該当する就業不能、傷または損に対しては、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料領収前に被った身体障による就業不能
② 追加保険料領収までの期間中に始まった就業不能
③ 追加保険料領収までの期間中に生じた事故による傷または損
(注1) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払が
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
⑥ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還 |
会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこ れを承認する場合において、保険料を変更する | または請求します。 | |
必要があるとき |
(注1) 保険証券記載業務の変更の事実
普通保険約款第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注2) 変更前保険料
変更前の保険証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3) 変更後保険料
変更後の保険証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注4) 未払込分割保険料
保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
なかった場合にかぎります。
(注2) 変更前保険料
第9条(返還保険料の取扱い)
⑴ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場合において、この保険契約の分割保険料が口座
変更前の保険証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(
振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める
注3) 変更後保険料
日に、指定口座(注)への振込みによって保険料を返還することができるものとします。
変更後の保険証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(
⑵ ⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場合は適用しません。
注4) 保険証券記載業務の変更の事実
普通保険約款第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴の規定による変更の事実をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがな く、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日イ.①のイ.による解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第8条(保険料の取扱い)
次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第10条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるとき | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 保険証券記載業務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料を変更する必要があるとき | 変更前保険料(注2)と変更後保険料(注3)との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | 普通保険約款第14条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となった場合 | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。ただし、傷による死亡・後遺障補償特約第 5条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって被保険者が死亡した場合は、傷による死亡・後遺障補償特約の保険料を返還しません。この場合において、未払込分割保険料(注4)があるときは、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料 (注4)の全額を一時に払い込まなければなりません。 |
④ | 次のア.からク.までのいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合 ア.第6条(追加保険料の払込み)⑵ イ.普通保険約款第10条(告知義務)⑵または⑷ ウ.同第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)⑸ エ.同第17条(保険契約者による保険契約の解除) オ.同第18条(重大事由による解除)⑴カ.同第18条⑵ キ.同第19条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵ ク.同第33条(契約年齢誤りの取扱い)⑶ | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。 |
(注) 指定口座
保険契約者の指定する口座をいいます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
26.保険料分割払特約(一般用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場合は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第2条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第3条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、次の①から③までのいずれかに該当する就業不能、傷または損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に被った身体障による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ この保険契約の保険期間の開始時から、第1回分割保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷または損
第4条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第5条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第6条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、次の①から③までのいずれかに該当する就業不能、傷または損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
① その分割保険料の払込期日の翌日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に被った身体障 による就業不能
② その分割保険料の払込期日の翌日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ その分割保険料の払込期日の翌日から、その分割保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷または損
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第7条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第8条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第10条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第10条(保険料の取扱い)の表の①の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 第10条(保険料の取扱い)の表の②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する就業不能または損に対しては、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 保険証券記載業務の変更の事実(注4)が生じた後に被った身体障による就業不能
② 保険証券記載業務の変更の事実(注4)が生じた後に始まった就業不能
③ 保険証券記載業務の変更の事実(注4)が生じた後に生じた事故による損
⑸ 第10条(保険料の取扱い)の表の⑥の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、次の①から③までのいずれかに該当する就業不能、傷または損に対しては、当会社は、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料領収前に被った身体障による就業不能
② 追加保険料領収までの期間中に始まった就業不能
③ 追加保険料領収までの期間中に生じた事故による傷または損
(注1) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
(注2) 変更前保険料
変更前の保険証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3) 変更後保険料
変更後の業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注4) 保険証券記載業務の変更の事実
普通保険約款第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴の規定による変更の事実をいいます。
第9条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがな く、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①のア.による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日イ.①のイ.による解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第10条(保険料の取扱い)
次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第10条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるとき | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 保険証券記載業務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料を変更する必要があるとき | 変更前保険料(注2)と変更後保険料(注3)との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | 普通保険約款第14条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となった場合 | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。ただし、傷による死亡・後遺障補償特約第 5条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって被保険者が死亡した場合は、傷による死亡・後遺障補償特約の保険料を返還しません。この場合において未払込分割保険料(注4)があるときは、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注 4)の全額を一時に払い込まなければなりません。 |
④ | 次のア.からク.までのいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合 ア.第8条(追加保険料の払込み)⑵ イ.普通保険約款第10条(告知義務)⑵または⑷ ウ.同第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)⑸ エ.同第17条(保険契約者による保険契約の解除) オ.同第18条(重大事由による解除)⑴カ.同第18条⑵ キ.同第19条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵ ク.同第33条(契約年齢誤りの取扱い)⑶ | 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注4)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
⑥ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 |
(注1) 保険証券記載業務の変更の事実
普通保険約款第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)⑴の変更の事実をいいます。
(注2) 変更前保険料
変更前の保険証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3) 変更後保険料
変更後の保険証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注4) 未払込分割保険料
保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(返還保険料の取扱い)
⑴ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場合において、この保険契約の分割保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって保険料を返還することができるものとします。
⑵ ⑴の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場合は適用しません。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
27.保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、次の①から③までのいずれかに該当する就業不能、傷または損については、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、その保険料を領収した時までの期間中に被った身体障による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、その保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ この保険契約の保険期間の開始時から、その保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷または損
第3条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
28.企業等の災害補償規定等特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
定 義 | |
遺族補償額 | 災補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。 |
企業等 | 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 |
災補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 |
受給者 | 災補償規定等の受給者をいいます。 |
第2条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人とします。
⑵ ⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、次の①から③までに掲げる金額(注1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が次条①の場
遺族補償額の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額
② 保険金の請求書類が次条②の場
受給者が企業等から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が次条③の場 企業等が受給者へ支払った金銭の額
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、企業等が次条①から③までに掲げる書類を提出できない場は、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑷ ⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、遺族補償額(注2)を限度とします。
(注1) 次の①から③までに掲げる金額
災補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
(注2) 遺族補償額
災補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
第3条(保険金の請求)
企業等が死亡保険金の支払を請求する場は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次の①から③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
第4条(保険料の返還)
第2条(死亡保険金の支払)⑵のただし書または同条⑷のただし書により死亡保険金の支払額を減額する場は、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
29.死亡保険金支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
企業等 | 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 |
災補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 なお、保険金額が被保険者である従業員等に対する弔慰金、退職金等の支払に充 当される額を超過する場は、その超過額が企業等の費用等に充当されることが規定されたものとします。 |
第2条(災害補償規定等の備え付け)
当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人と定める場は、企業等は災補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(保険金の支払)
⑴ 企業等が死亡保険金の支払を請求する場は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次の①から③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
⑵ 企業等は、やむを得ず死亡保険金受領後に⑴の②または③の書類を提出する場は、死亡保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、⑵で規定する書類が期日までに提出されなかった場は、企業等に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場は、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
30.条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款または付帯された他の特約の保険金を支払わない場の事由の規定中、
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
│ │) 」
とあるのは
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
│ │)。ただし、テロ行為(注│ │)を除きます。
(注│ │) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 」
と読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条の規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注) この特約の引受範囲
この特約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
31.共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社(注)による共同保険契約であって、引受保険会社(注)は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
(注) 引受保険会社
保険証券記載の保険会社をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返れい
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損の調査、損の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
32.始期前発病対象外の期間に関する特約
⑴ 当会社は、保険金支払事由の原因となった身体障を被った時が、支払責任の開始する日(注)より前である場であっても、支払責任の開始する日(注)からその日を含めて1年を経過した後に保険金支払事由が生じたときは、その保険金支払事由は支払責任の開始する日(注)より後に被った身体障を原因とするものとみなして取り扱います。
(注) 支払責任の開始する日
保険期間開始後一定の期間内に発生した身体障に対しては保険金を支払わないことが規定されている場は、その期間の終了日の翌日とします。
⑵ 当会社は、初年度契約の締結の後に保険金の支払条件の変更があった場において、身体障を被った時からその日を含めて1年を経過した後にその身体障を原因とする保険金支払事由が生じたときは、普通保険約款または付帯される特約の規定にかかわらず、保険金支払事由が生じた時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額を支払います。
33.骨髄採取手術に伴う入院補償特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
確認検査 | 組織の機能に障 がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的として、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型の適 等を確認するための検査のうち最初に行ったものをいいます。ただし、骨髄バンクドナー登録時の検査を除きます。 |
⑴ この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
骨髄採取手術 | 組織の機能に障がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場を除きます。 |
⑵ この特約においては、普通保険約款第1条(用語の定義)に規定する「継続契約」、「就業不能」、「就業不能期間」、「初年度契約」、「対象期間」および「入院」の定義をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
「
用 語 | 定 義 |
継続契約 | 骨髄採取手術補償保険契約(注1)の保険期間の終了時(注2)を保険期間の開始時とする骨髄採取手術補償保険契約をいいます。 (注1) 骨髄採取手術補償保険契約 普通保険約款に骨髄採取手術に伴う入院補償特約が付帯された保険契約をいい、異なる保険約款構成で、この保険契約と支払責任が同一である保険契約または特約を含みます。 (注2) 保険期間の終了時 その骨髄採取手術補償保険契約が終了時前に解除されていた場はその解除時とします。 |
就業不能 | 骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより保険証券記載業務に全く従事できない状態をいいます。 |
就業不能期間 | 対象期間内における被保険者の就業不能の日数に4日を加えた日数をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の骨髄採取手術補償保険契約をいい、骨髄採取手術補償保険契約が継続されてきた最初の保険契約をいいます。 |
対象期間 | 就業不能が開始した日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 |
入院 | 骨髄採取手術を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に置かれることをいいます。 |
」
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が骨髄採取手術を受け、その直接の結果として就業不能となった場は、被保険者が被る損失に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場において、就業不能となった時が保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場において、就業不能となった時が、初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第4条(普通保険約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(保険金の支払)⑷の①および第9条(保険責任の始期および終期)⑶の③の規定中「身体障を被った時」とあるのは「確認検査を受けた時」
② 第5条⑹の規定中「身体障」とあるのは「身体障または骨髄採取手術」
③ 第9条(保険責任の始期および終期)⑶の①、第11条(保険証券記載業務の変更に関する通知義務)
⑵の①および⑹の①、第18条(重大事由による解除)⑵の②、同条⑶の①および(注3)、第21条(保険料の取扱い−告知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑸の①ならびに第33条(契約年齢誤りの取扱い)⑷の①の規定中「被った身体障による就業不能」とあるのは「確認検査を受け、その結果として行われた骨髄採取手術による就業不能」
④ 第9条⑶の③の規定中「所得補償保険契約」とあるのは「骨髄採取手術補償保険契約」、「身体障によって」とあるのは「確認検査の結果」
⑤ 第10条(告知義務)⑸の③の規定中「身体障を被る」とあるのは「確認検査を受ける」
第5条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、普通保険約款第3条(保険期間と支払責任の関係)の規定は適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
付 則
新規加入時から既に1年を経過した契約または継続契約に本特約を付帯する場は、第3条(保険期間と支払責任の関係)を下欄のとおり読み替えて適用します。
当会社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場 にかぎり、保険金を支払います。
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