変動費:●円/t-ds 変動費:●円/h(ピークカット運転に限る。)
犬山浄水場始め2浄水場排水処理及び常用発電等施設整備・運営事業
事業契約書(案)
平成26年5月
愛 知 県 企 業 庁
犬山浄水場始め2浄水場排水処理及び常用発電等施設整備・運営事業 事業契約書(案)
前 文
愛知県は、xx浄水場始め2浄水場排水処理及び常用発電等施設整備・運営事業(以下「本事業」といい、第5条第1項に定義される。)を実施するにあたり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)(以下「PFI法」という。)の趣旨に則り、民間の資金、経営能力及び技術能力の活用により、財政資金の効率的、効果的活用を図るために、本件整備施設(第1条に定義される。)の設計・建設業務及び運営・維持管理業務を民間事業者に一体の事業として発注することとした。
愛知県は、本事業の入札説明書等に従い、総合評価一般競争入札を実施して、最も優れた提案を行った入札参加者である[ ]を落札者として決定し、当該落札者は、入札説明書等に従い本事業を実施するために愛知県と平成[ ]年[ ]月[ ]日付けの基本協定書(以下
「基本協定書」という。)を締結し、これに基づき[ ](以下「事業者」という。)を設立した。
愛知県と事業者は、本事業の実施に関して、次のとおり合意する(以下、「本契約」という。)。
1 | 事業名 | 犬山浄水場始め2浄水場排水処理及び常用発電等施設整備・運営事業 |
2 | 事業の場所 | 愛知県犬山浄水場内及び尾張西部浄水場内 |
3 | 契約期間 | 本契約成立の日から平成49年3月31日まで |
4 | 契約金額 | (1)設計・建設業務に係る対価 ●円 内、割賦支払利息 ●円 |
ただし、本契約別紙10「サービス購入料の改定について」に基づいて改定するものとする。
(2)本件整備施設の運営・維持管理業務に係る対価
① 排水処理施設
固定費:本契約別紙15「事業年度別本件整備施設の運営・維持管理業務に係る対価(固定費、変動費)」に基づくものとする。
変動費:●円/t-ds
② 常用発電設備
固定費:本契約別紙15「事業年度別本件整備施設の運営・維持管理業務に係る対価(固定費、変動費)」に基づくものとする。
変動費:●円/h(ピークカット運転に限る。)
③xxx発電設備
固定費:本契約別紙15「事業年度別本件整備施設の運営・維持管理業務に係る対価(固定費、変動費)」に基づくものとする。
ただし、上記①乃至③については、本契約別紙10「サービス購入料の改定について」に定める物価変動等に基づいて改定するものとする。
愛知県は、上記金額の合計額から、電気使用料金及び浄化槽使用料を控除した額を支払うものとする。
(3)脱水ケーキの再生利用業務に係る対価脱水ケーキ処分単価:●円/t-ds
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価は、別紙13「脱水ケーキの再生利用業務について」に基づき、年間の脱水ケーキ発生量が有価利用可能量を上回った場合に限り、支払うものとする。
ただし、有価利用可能量及び脱水ケーキ処分単価は、それぞれ別紙13「脱水ケーキの再生利用業務について」に基づき改定できるものとする。
(4)上記(1)(ただし、割賦支払利息を除く。)から(3)に係る消費税及び地方消費税
5 契約保証金 保証金額は●円とする。ただし、事業契約書第72条の規定により免除が認められる場合は、この限りではない。
6 支払い条件 事業契約書中に記載のとおり
上記事業について発注者である愛知県と受注者である事業者は、各々対等の立場における合意に基づいて、以下に定める条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書を2通作成し、当事者双方がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年12月[ ]日
発注者 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号愛知県
代表者 愛知県公営企業管理者
企業庁長 xx xxx 印
事業者 [住所]
[事業者名]
[代表者氏名] 印
目 次
第20条 (本件整備施設の建設業務に伴う周辺調整及び住民対応) 10
第22条 (県企業庁による説明要求及び建設現場立会い等) 11
第27条 (本件建設工事において第三者に及ぼした損害) 13
第34条 (運営・維持管理業務に必要な許認可取得及びこれに伴う検査の完了) 16
第2節 本件整備施設の運営・維持管理業務及び脱水ケーキの再生利用業務 19
第50条 (運営・維持管理業務によって第三者に及ぼした損害) 22
第57条 (契約期間終了後の本件整備施設の運営・維持管理業務) 25
別紙1「事業日程」 37
別紙2「業務内容一覧」 38
別紙3「建設工事前提出図書」 39
別紙4「事業者がxxする保険」 40
別紙5「完工時提出図書」 41
別紙6「不可抗力による合理的な追加費用及び損害の負担」 44
別紙7「法令等変更による合理的な追加費用及び損害の負担」 45
別紙8「目的物引渡書」 46
別紙9「サービス購入料について」 47
別紙 10「サービス購入料の改定について」 53
別紙 11「モニタリングの実施とサービス購入料の減額及び支払停止並びにサービス購入料の増額について」 56
別紙 12「出資者誓約書」 69
別紙 13「脱水ケーキの再生利用業務について」 70
別紙 14「割賦支払金の償還表」 74
別紙 15「事業年度別本件整備施設の運営・維持管理業務に係る対価(固定費、変動費)」 76
別紙 16「保証書様式」(第32 条関連) 79
別紙 17「保証書様式」(第43 条関連) 81
別紙 18「土地使用料」 83
第1条 本契約において使用する用語の定義は、次のとおり(本条末尾の別表を含む。)とする。
(1) 「2浄水場」とは、本事業の対象となる犬山浄水場及び尾張西部浄水場の総称をいう。
(2) 「委員会」とは、PFI法にもとづく事業実施に必要となる事項の検討及び事業提案書の審査を行う目的で、県企業庁が設置した学識経験者等で構成される組織をいう。
(3) 「一時支払金」とは、設計・建設業務に係る対価の一部について、県企業庁が調達し、本件整備施設の所有権が県企業庁に移転した後、事業者に支払われる費用をいう。
(4) 「運営・維持管理業務」とは、本件整備施設の運営・維持管理、脱水ケーキの再生利用及 びその他の付随業務に係る業務をいい、その内容は別紙2「業務内容一覧」に記載される。
(5) 「運営・維持管理業務計画書」とは、事業者が運営・維持管理業務仕様書に基づいて作成する各事業年度の運営・維持管理業務についての計画書をいう。
(6) 「運営・維持管理業務仕様書」とは、事業者が、本契約、入札説明書等及び事業提案書に基づいて作成する仕様書で、業務範囲、実施方法、実施体制、緊急連絡体制等を明確に示した文書をいう。
(7) 「運営開始日」とは、運営・維持管理業務が開始される日のことをいう。
(8) 「運営開始予定日」とは、平成29年4月1日又は関係者協議会若しくは第24条に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(9) 「応募企業」とは、本件整備施設の設計・建設、運営・維持管理業務の能力を有し、本事業に応募する参加資格を有する単独の企業をいう。
(10)「応募グループ」とは、本件整備施設の設計・建設、運営・維持管理業務の能力を有し、本事業に応募する参加資格を有する者で、複数の企業で構成されるグループをいう。
(11)「汚泥」とは、浄水処理工程で発生する細かな砂や泥を含む水をいう。
(12)「確認」とは、事業者が県企業庁に書類の提出等をした場合、県企業庁がその内容を把握し了解する行為をいう。ただし、県企業庁は、確認を行ったことを理由として何ら責任を負うものではない。
(13)「割賦支払金」とは、設計・建設業務に係る対価の一部として、県企業庁が事業者に対して支払う料金をいい、設計・建設業務に係る対価のうち一時支払金を除いた経費で構成されるものとする。
(14)「関係者協議会」とは、設計・建設業務及び運営・維持管理業務に関する事項について、県企業庁と事業者が協議を行うための機関をいい、県企業庁、事業者及び第三者により構成される。開催の決定は県企業庁又は事業者いずれかの申し出によるものとする。
(15)「基本協定」とは、県企業庁と落札者の間で平成[ ]年[ ]月[ ]日に締結された
「xx浄水場始め2浄水場排水処理及び常用発電等施設整備・運営事業」に関する基本協定書をいう。
(16)「協力会社」とは、構成員以外の者で、事業開始後、事業者から本事業にかかる業務を直接受託し又は請け負うことを予定している者として、当該応募企業又は応募グループの入
札時の事業提案書に特定された企業、及び第17条第1項又は第39条第1項に基づいて委託等を受けた企業をいう。
(17)「近隣住民」とは、生活環境影響調査の対象地域の住民をいう。
(18)「契約期間」とは、本契約締結日から平成49年3月31日又は本契約が終了する日のいずれか早いほうの日までの期間をいう。
(19)「ケーキヤード等」とは、脱水機棟からのケーキを貯留するための建屋内外に設置される機械・電気設備機器・付帯設備等の総称をいう。
(20)「県企業庁」とは、愛知県が地方公営企業法に基づいて設置する愛知県企業庁をいう。 (21)「建設工事前提出図書」とは、本件建設工事に関して第14条に基づき事業者が県企業庁に
提出して県企業庁の確認を受ける図書の総称をいい、別紙3「建設工事前提出図書」に記
載された書類から構成される。
(22)「工事完工日」とは、各本件整備施設につき、県企業庁から事業者にそれぞれ完工確認書が発行された日を個別に又は総称していう。
(23)「工事完工予定日」とは、本契約書締結日において本件建設工事が完工する予定日として定められた日、又は関係者協議会若しくは第24条に基づき変更された場合にはその変更後の日をいう。
(24)「工事工程表」とは、別紙3「建設工事前提出図書」における建設工事工程表で、県企業庁の確認を得たものをいう。
(25)「工事開始日」とは、本件建設工事を開始する日をいう。
(26)「工事開始予定日」とは、本契約書締結日において本件建設工事を開始する予定日として定められた日、又は関係者協議会若しくは第24条に基づき変更された場合にはその変更後の日をいう。
(27)「構成員」とは、事業提案書及び基本協定書に記された、事業者への出資者(但し、第1条1第76条第2項に基づき変更された場合にはその変更後の者)をいう。
(28)「固定費」とは、本件整備施設の運営・維持管理業務に係る対価のうち、業務作業の量や 時間に関係なく、本件整備施設を運営及び維持管理する上で固定的に発生するものをいい、詳細は別紙10「サービス購入料の改定について」に規定される。
(29)「再生利用」とは、脱水ケーキを製品等の原材料等の有用物とするため必要な処理を行い利用することをいい、有価利用と非有価利用に分けられる。
(30)「サービス購入料」とは、別紙9「サービス購入料について」の規定に従い、本契約に基づく事業者の債務の履行に対し、県企業庁が支払う対価をいい、設計・建設業務に係る対価及び運営・維持管理業務に係る対価から構成される。
(31)「事業提案書」とは、落札者が入札説明書等に従い県企業庁に提出した、本事業に関する提案が記載された書面の全ての総称をいう。
(32)「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(33)「事業用地」とは、要求水準書別紙9に示す、本事業が履行される場所をいう。
(34)「事前調査」とは、本件整備施設の設計・建設に関して事業者が行う、第11条第1項に規
定される調査をいう。
(35)「修繕」とは、本件整備施設の性能若しくは機能を要求水準書及び事業提案書の要件を維持するために必要な維持管理・修繕のことをいう。
(36)「生活環境影響調査」とは、産業廃棄物処理施設設置許可申請の際に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及びこれに関連する法令等により要求される、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査等をいう。
(37)「設計・建設業務」とは、犬山浄水場及び尾張西部浄水場における排水処理施設の更新並びに犬山浄水場における発電施設の新設並びにこれらの関連業務をいい、その内容は別紙
2「業務内容一覧」に記載される。
(38)「設計図書」とは、別紙3「建設工事前提出図書」に定めた実施設計図書で、県企業庁の確認を得たものをいう。
(39)「第三者」とは、県企業庁及び事業者以外のものをいう。
(40)「脱水ケーキ」とは、汚泥を脱水処理し、再生リサイクル品としたものをいう。
(41)「脱水処理」とは、汚泥を再生リサイクルするため、脱水機により汚泥の水分(含水率)を減少させることをいう。
(42)「入札説明書等」とは、本事業に関し公表された実施方針、入札説明書及びその添付書類
(事業契約書(案)、基本協定書(案)、要求水準書、落札者決定基準、様式集、図面及び通知書を含む。)並びにこれら資料に対する質問及びこれに対する県企業庁の回答を示した書面の全てをいう。
(43)「濃縮施設」とは、本件整備施設の前段施設で、排水池、排泥池、濃縮槽の総称をいう。 (44)「配管」とは、濃縮槽から本件整備施設を経由し排水池に至る一連の連絡管で、当該配管
を構成する弁類、メーター等の一切を含むものをいう。
(45)「排出事業者」とは、愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱第2(1)において定義されている排出事業者(自己の事業活動に伴って産業廃棄物を生じさせる者)をいう。
(46)「廃熱利用装置等」とは、発電機棟内に設置される常用発電機からの廃熱を有効に利用する装置(廃熱回収装置を省く)の総称をいう。
(47)「ピークカット運転」とは、午後5時から翌午前9時までの時間帯において県企業庁が契約電力を超過しない様に常用発電設備を運転することをいう。
(48)「ピークカット運転時間」とは、ピークカット運転を行った時間をいう。
(49)「非有価利用」とは、脱水ケーキが有価で販売できない場合において、事業者の責任で脱水ケーキを舗装材等へ再生利用することをいう。
(50)「不可抗力」とは、県企業庁及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なもの(入札説明書等及び設計図書で水準が定められている場合は、定められた水準を超えたものに限る。)又は予見可能でも回避不可能なものをいう。ただし、法令等変更は「不可抗力」に含まれないものとする。
(51)「変動費」とは、本件整備施設の運営・維持管理業務に係る対価のうち、業務作業の量や時間に応じて変動するものをいい、詳細は別紙10「サービス購入料の改定について」に規
定される。
(52)「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン又はその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置をいう。
(53)「法令等変更」とは、法令等の制定及び改廃をいう。
(54)「本件建設工事」とは、本事業に関し、本契約、入札説明書等及び事業提案書並びに設計図書に従った本件整備施設の建設工事を個別に又は総称していう。
(55)「本件整備施設」とは、とは、排水処理施設及び発電施設を個別に又は総称していう。 (56)「本件設計業務」とは、別紙2「業務内容一覧」に記載される設計業務をいい、本件建設
工事に係る設計業務を意味する。
(57)「融資機関」とは、本事業を実施するための資金を事業者に融資する金融機関をいう。 (58)「有価利用」とは、事業者が自らの責任と費用で脱水ケーキを販売することをいい、その
収入は事業者に帰属する。
(59)「有価利用可能量」とは、事業提案書において事業者が提案する1事業年度に有価利用を行える最大量(t-ds/年)をいう。ただし、別紙13に基づいてその量が見直された場合はその見直し後の最大量(t-ds/年)をいう。
(60)「落札者」とは、応募企業又は応募グループのうち、委員会による最優秀提案者の選定を受けて県企業庁が決定した[ ]をいう。
(61)「ろ液」とは、汚泥を脱水処理することで脱水ケーキとともに生じる液体のことをいう。 (62)「ユーティリティ」とは、本事業で必要となる水道、浄化槽、電気及びガス等の総称をい
う。
(63)「LNG サテライト設備等」とは、LNG を貯留し、発電機棟まで供給する全ての機器・配管・配線類等を総称していう。
表 施設関連用語
区分 | 内容 | |||
排水処理施設 | 排水池 | 排水池、スラッジ搔寄機、汚泥移送ポンプ等 、機器類、電気機器等の総称 | ||
排泥池 | 排泥池、スラッジ搔寄機、汚泥引き抜きポン プ等機器類、電気機器等の総称 | |||
濃縮槽 | 濃縮槽、スラッジ搔寄機、汚泥引き抜きポン プ等機器類、電気機器等の総称 | |||
脱水機棟 | 脱水機等を納める建物(建物に付帯する機械 ・電気設備等を含む) | |||
脱水設備 | 脱水機等 | 汚泥を脱水する機械で、脱水機を構成する電気・機械・計装設備(監視及び制御を行う設備 )等の一切を含む。なお、脱水とは、汚泥の再生利用を容易な状態とするために、汚泥の水分 (含水率)を減少させることをいう | ||
脱水機補機等 | 脱水機関連補機で、当該補機を構成する電気 ・機械・計装設備及び脱水ケーキ搬出機器等の一切を含む | |||
脱水機付帯配管等 | 脱水機の運転に必要な脱水機棟内の配管・弁 類・配線・配線xx等の総称 | |||
廃熱利用装置等 | 発電機棟内に設置される常用発電機からの廃 熱を有効に利用する装置の総称 | |||
ケーキヤード棟 | 脱水機棟からのケーキコンベヤの収納と脱水 ケーキを貯留するための建屋で建築機械・電気設備の総称 | |||
場内連絡管 | 事業エリア内外の埋設xxの総称 | |||
発電施設 | 発電機棟 | 常用発電機等を納める建物(建物に付帯する 建築機械・電気設備等を含む) | ||
常用発電 設備 | 常用発電機等 | 発電機棟内に納める、常用発電機、常用発電 機補機等、常用発電機付帯配管、廃熱回収装置等、電気設備等の総称 | ||
常用発電機補機等 | 常用発電機運転に必要な常用発電機棟内の機械・電気機器類の総称 | |||
常用発電機付帯配管等 | 常用発電機運転に必要な常用発電機棟内の配 管・弁類・配線・配線xx等の総称 | |||
廃熱回収装置等 | 常用発電機から排出される熱を回収して利用 する装置等の総称 | |||
LNG サテライト設備等 | LNG を貯留し、常用発電機棟まで供給する全 ての機器・配管・配線類等の総称 | |||
xxx発 電設備 | xxx発電システム | xx電池を利用してxxの光エネルギーを電 気に変換する発電システム全体の総称 | ||
xxxアレイ | xxxモジュールを組み合わせたもの。xx xパネルともいう | |||
パワーコンディショナ | xx電池が発電する電気を利用が可能な電気 に変換する装置の総称 |
第2条 本契約は、県企業庁及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 県企業庁及び事業者は、本事業が水道施設(浄水場排水処理施設)としての公共性を有し、PFI事業として実施されることを理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。
第5条 本事業は、本件整備施設の設計及び建設、本件整備施設の完工時における本件整備施設の所有権の県企業庁への譲渡、本件整備施設の運営・維持管理、脱水ケーキの再生利用並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成されるもの(以下、単に「本事業」という。本事業を構成する業務の概要は別紙2「業務内容一覧」に記載される。)とする。
2 事業者は、本事業を本契約、入札説明書等及び事業提案書に従って遂行しなければならない。
第6条 本事業について、事業者のなすべき義務の履行に関する全ての費用は、サービス購入料及び本契約において定められている県企業庁が負担すべきその他の費用を除き、事業者が負担するものとし、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任において行うものとする。なお、県企業庁は、融資機関との協議等、事業者の資金調達のために合理的な協力を行うものとする。
第7条 事業者は、本事業の遂行を目的として会社法(平成17年7月26日法律第86号)の規定に基づき設立される株式会社であるものとする。
2 事業者は、県企業庁の事前の承諾なく、本事業及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
第8条 事業者は、本契約上の義務を履行するために必要とされる許認可及び届出(以下「許認可等」という。)について、その責任及び費用において許認可を申請し、これを取得し又は届出を行い、これを維持するものとする。ただし、県企業庁が取得・維持すべき許認可及び県企業庁が提出すべき届出はこの限りではない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に関しては、県企業庁に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設借受許可及び廃棄物
処分業許可(中間処理)を取得するものとする。
4 県企業庁は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得・維持及び届出の提出に必要な資料の提供その他について協力するものとする。
5 事業者は、県企業庁が許認可の取得・維持及び届出の提出をすみやかに行えるよう、必要な資料の提供その他について協力するものとする。
6 県企業庁が本事業につき国庫補助制度を利用する場合、事業者は、申請に関わる書類作成等に必要な資料(申請額の積算根拠、設計図面等)の提出、会計検査への対応その他について協力するものとする。
第9条 県企業庁は、運営開始予定日に事業者が支障なく運営・維持管理業務を実施できるように、排水処理施設を事業者が契約期間において使用することを認め、これを引き渡すものとする。また県企業庁は、運営開始予定日に事業者が支障なく運営・維持管理業務を実施できるように、ケーキヤード等を事業者が運営開始予定日から本契約の終了に至るまで使用することを認め、これを引き渡すものとする。事業者に対する排水処理施設とケーキヤード等の引渡しが遅延した場合に発生する不測の事態については、県企業庁が責任をもって対処するものとし、当該遅延によって事業者又は第三者に費用が発生するときは、県企業庁はその合理的費用を負担するものとする。
第10条 県企業庁は本事業対象の区域について、事業者が事業提案書に基づいて要求する場合には、事業者に対し、2浄水場の敷地の土地を、無償で使用させるものとする。本事業対象外の
2浄水場の敷地の土地を事業者が使用する場合は本契約別紙18「土地使用料」に従って土地使用料を支払うものとする。
第11条 事業者は、自らの責任及び費用において、設計・建設業務を実施するために必要な測量調査、地質調査などの事前調査を行うものとする。事業者は、各種事前調査を行う場合には、県企業庁に事前連絡するものとする。
2 事業用地につき、事業者が本契約に従って本件建設工事を遂行することを妨げる瑕疵(地質障害、地中障害物等の瑕疵等を含むがこれらに限定されない。)が判明した場合、これに起因して事業者に生じる必要な追加費用及び損害の負担については、県企業庁と事業者が協議し、合理的な範囲で県企業庁が負担するものとする。ただし、入札説明書等に定める現地調査を事業者が十分に実施していない等、事業者の責により当該瑕疵が判明しなかった場合は、この限りではない。
第12条 事業者は、別紙1「事業日程」に従って、本契約、入札説明書等、事業提案書に基づき、第 11 条に定める各種事前調査の結果を踏まえ、自己の責任及び費用において、本件設計業務
を行うものとする。
2 事業者は、本件設計業務の履行に当たっては、法令等を遵守しなければならない。
3 県企業庁は、必要があると認める場合、事業者に対して、本件設計業務の進捗状況の報告書、設計図書等の提出を求めることができるものとし、事業者は、県企業庁と協議の上、合理的な 期間内において、この求めに応じなければならない。
4 県企業庁及び事業者は、本件設計業務の内容について変更が必要と考える場合は、関係者協議会で対応について協議できるものとする。
第13条 事業者の責めに帰すべき事由(事業者の作成した別紙3「建設工事前提出図書」の不備又は瑕疵による場合を含むが、これに限定されない。)により、第14条に基づいて確認された本件整備施設の設計(以下「確認済設計」という。)の変更が必要であると県企業庁が合理的に判断した場合、県企業庁は事業者に対してこれを求めるものとし、事業者はこれに従うものとする。当該設計の変更において、県企業庁が建設工事前提出図書を確認したか否かにかかわらず、設計・建設業務、運営・維持管理業務及び資金調達に係る事業者に生ずる損害及び費用は、事業者が負担する。
2 県企業庁の責めに帰すべき事由その他県企業庁の事由又は法令等変更若しくは不可抗力により、確認済設計その他設計業務内容の変更が必要であると県企業庁が合理的に判断した場合、県企業庁は事業者に対してこれを求めるものとし、事業者はこれに従うものとする。県企業庁の事由による当該設計の変更において、設計・建設業務、運営・維持管理業務及び資金調達に係る事業者に生ずる損害及び費用は、合理的な範囲で県企業庁が負担する。法令等変更又は不可抗力による当該設計の変更において、当該設計変更に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち第66条又は第70条の規定するところの負担割合により算出される額を、県企業庁及び事業者が負担するものとする。
3 前二項の規定による設計の変更に関し、県企業庁及び事業者は、工期の変更の要否及びその他関連する事項について協議により定めるものとする。協議を行ったものの、当該事項について協議がまとまらない場合には、県企業庁が当該事項を合理的な範囲で決定し事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、県企業庁の事前の承諾を得た場合を除き、確認済設計の変更を行うことはできないものとする。
5 本条第1項又は第2項の場合を除き前項に従い事業者が県企業庁の事前の承諾を得て本件整備施設の設計変更を行う場合、当該変更により追加的な費用が発生したときは、事業者が当該追加分を負担するものとする。
6 県企業庁は、第2項に基づく設計変更により本件整備施設の設計・建設業務に係る対価又は運営・維持管理業務の業務内容・費用等が変更となる場合には、事業者と協議を行い、当該変更となる業務内容・費用等に応じて、合理的な範囲でサービス購入料を改定することができるものとする。なお、設計・建設業務に係る対価が増額した場合における、当該増額分の支払方法は協議によるものとする。
第14条 事業者は、県企業庁との協議により定める日までに本件整備施設の建設について設計を
完了させ、別紙3「建設工事前提出図書」を県企業庁に提出し、確認を受けなければならない。
2 県企業庁は、前項の規定に基づき提出された建設工事前提出図書が本契約、入札説明書等、事業提案書及び法令等を遵守しているか否かにつき確認し、提出から3週間以内に、事業者に対して当該建設工事前提出図書を確認する旨又は違反等があるため確認しない旨を当該違反等を指摘して通知するものとする。
3 前項の違反等があるため確認しない旨の通知を受けた後7日以内に、事業者は、県企業庁に協議を申し入れることができるものとする。県企業庁は、かかる協議の結果に基づき建設工事前提出図書の変更が必要と判断した場合には、事業者に対して設計変更の指示を行う。また、前項の通知後7日目までに事業者が県企業庁に対して協議を申し入れなかった場合には、県企業庁が当該日をもって事業者に対して設計変更の指示を行ったものとみなす。
4 事業者は、前項により県企業庁が設計変更の指示を行った日から30日以内に、自らの責任及び費用をもって建設工事前提出図書又は設計を変更し、県企業庁に提出しなければならない。県企業庁は提出された変更済の建設工事前提出図書を、提出を受けた後7日以内に確認するものとする。
5 前項の手続に起因して本件建設工事の遅延が見込まれる場合、工期又は工程の変更は、第24条の規定に従うものとする。
第15条 事業者は、本契約、入札説明書等及び事業提案書並びに設計図書に従い、本件建設工事を施工するものとする。
2 事業者は、本件建設工事を施工するために必要な全ての手段について、本契約、入札説明書等、事業提案書及び設計図書に基づき自らの責任において定めるものとする。
3 本件建設工事のそれぞれの開始にあたっては、次に掲げる要件が全て満たされていなければならないものとする。
(1) 本件建設工事を開始するために必要な許認可が、事業者の責任において取得されていること。
(2) 本件建設工事を開始するために県企業庁が取得すべき許認可が、取得されていること。
(3) 事業者は、本件建設工事の施工開始前において、県企業庁に対して施工体制を報告すること。
4 本件建設工事の開始後に施工体制の変更がなされた場合、事業者は直ちに県企業庁に対してかかる変更を報告するものとする。
第16条 事業者は、第14条に基づき県企業庁が確認した建設工事前提出図書における工事工程表に従って本件建設工事を遂行するものとする。
2 事業者は、工事工程表に定められた日程に従って、詳細な作業工程表を作成し県企業庁に提出するものとする。また事業者は、かかる作業工程表に変更が生じた場合は、すみやかに県企業庁にこれを提出するものとする。
3 事業者は、本件建設工事の工期中、工事現場に常に工事記録を整備し、県企業庁の要求があった場合にはすみやかにこれを開示しなければならない。
4 本件建設工事に伴い発生する建設廃材の撤去及び処分のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定めるものとする。
5 県企業庁は、事業者から建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制にかかる事項について報告を求めることができる。
第17条 事業者は、事前に県企業庁に通知し、承諾を得た場合に限り、本件建設工事に係る各種事前調査若しくは本件設計業務又は本件建設工事の施工の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせ(以下「委託等」という。)て、新たな協力会社とすることができるものとする。県企業庁はかかる承諾を不合理に留保、遅滞しないものとする。ただし、委託等される者が構成員又は協力会社の場合は、かかる県企業庁の事前の承諾は不要とし、事業者による県企業庁への事前の通知により委託等を行うことができるものとする。
2 事業者は、前項の規定により本事業の一部を第三者へ委託等した場合において、当該第三者がさらにその全部又は一部を他の第三者に委託等するときは、県企業庁に対して、事前にその旨を通知しなければならない。
3 前二項の規定に基づく第三者への委託等は、全て事業者の責任において行うものとする。
4 事業者は、委託等を行う第三者を変更する場合、前三項の規定に従うものとする。
第18条 事業者は、本件建設工事に着手する前に、自らの責任及び費用により建築士法、建設業法などに基づく工事施工に必要な有資格者を設置し、設置後すみやかに県企業庁に対して当該設置に係る事実確認を証する書類を提出するものとする。
2 事業者は、県企業庁が要請したときは、工事の監理状況を報告するものとする。
第19条 事業者は、工事現場における安全管理、健康管理、衛生管理、浄水場内の保安・警備及び防犯に努めるものとする。
2 本件建設工事の施工に関し、事業者、構成員若しくは協力会社の労働者が災害を被り又は建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、不可抗力事由又は県企業庁の責めに帰すべき事由に起因する追加費用又は損害として県企業庁が負担するべき場合を除き、当該追加費用又は損害は事業者が負担する。
第20条 事業者は、自己の責任及び費用において、生活環境影響調査を行い、その結果を県企業庁に報告するものとする。また、事業者は、当該生活環境影響調査により、本件建設工事により近隣住民が受ける生活への影響を検討し、合理的に要求される範囲の内容について、近隣住民との調整(以下「周辺調整」という。)を実施するものとする。
2 前項に定める周辺調整の実施について、事業者は県企業庁に対して事前に内容を報告すると
ともに、その結果について報告するものとする。
3 事業者は、県企業庁の承諾を得ない限り、周辺調整の不調を理由として別紙2「業務内容一覧」で示された業務内容の変更をすることはできない。
4 周辺調整の結果、事業者に生じた追加費用(工事完工予定日が変更されたことにより発生する費用も含む。)については、事業者が負担するものとする。ただし、県企業庁が設定した条件に起因し、事業者が通常避けることができないものについては県企業庁が負担するものとする。
5 県企業庁は、本事業全般にわたって住民対応の窓口となるものとする。対応策の実施については、建設期間中は事業者が合理的な範囲でこれを実施するものとし、その範囲については県企業庁及び事業者で協議の上定めるものとする。
6 県企業庁は、本事業の実施そのものに反対することを目的とする苦情について、責任をもってこれに対処するものとする。県企業庁がかかる対処を行ったにもかかわらず、通常予見不可能な事態によって住民の反対が避けがたい状況に陥り、事業継続が困難になった場合、第71条の規定が準用されるものとする。
7 事業者に住民から苦情等が申し入れられた場合には、事業者は誠意をもって対応し、県企業庁に対して直ちに内容を報告するとともに、その対処方法について県企業庁と協議する。県企業庁及び事業者は、かかる協議に基づき決定した対処方法について、責任をもって履行するものとする。
第21条 事業者は、自らの責任と費用において、入札説明書等に従い本業務を行うために必要なユーティリティの確保を関係者と十分な調整の上、行うものとする。
第22条 県企業庁は、工事施工時のモニタリングとして事業者に対する事前の通知により、本件建設工事が設計図書に従って行われていることを把握するため、本件建設工事の状況その他について、事業者に説明を求め、又は事業用地内に立ち入り自らの費用で立会いの上、把握することができるものとする。
2 事業者は、県企業庁が前項に規定する建設状況その他についての説明及び立会いを実施する場合、最大限の協力を行うものとし、県企業庁に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行うものとする。
3 事業者は、毎月、本件建設工事の各月における進捗状況に関し、当該月の翌月の初日から閉庁日を除いた5日以内に県企業庁に報告するものとする。
第23条 県企業庁は、本件建設工事が設計図書に従って行われていることを確認するために、工 期中、工事施工時のモニタリングとして必要な事項に関する中間確認を自らの費用で実施する。この場合、その内容について、事前に県企業庁及び事業者で協議するものとする。
2 県企業庁は、中間確認の結果、本件建設工事の状況が本契約、入札説明書等、事業提案書又
は設計図書の内容と客観的に相違すると合理的に判断した場合、事業者に対してその是正を求めるものとし、事業者はこれに従うものとする。
第24条 県企業庁又は事業者は、工期又は工程の変更が必要となる恐れが生じた場合は、その旨を相手方に通知しなければならない。
2 県企業庁及び事業者は、前項の通知の後すみやかに、工事完工予定日までに本件建設工事が完工できるような方策について協議するものとする。
3 県企業庁又は事業者は、工期又は工程の変更を求める場合は、変更の理由及び当該理由を生じさせた原因の詳細を相手方に通知するものとする。
4 次に掲げる事由の発生を理由として、工期又は工程に遅延が生じる場合には、県企業庁及び事業者の協議により、工事工程、工事完工予定日、運営開始予定日を合理的な範囲で変更することができるものとする。ただし、協議を行ったものの合意に達しない場合、県企業庁が合理的な範囲で上記事項を決定し、事業者はこれに従うものとする。
(1) 不可抗力の発生
(2) 第26条第1項に基づく、県企業庁の判断による工事中断
(3) 法令等変更
(4) 本契約中において特に定める事由
(5) 前各号に定めるもののほか、県企業庁及び事業者が工期又は工事工程表に記載された工事工程の変更の必要があると認めた場合
5 事業者の責めに帰すべき事由により、工期又は工程が変更された場合、事業者又は県企業庁に生じた損害及び費用は、事業者が負担する。県企業庁の責めに帰すべき事由により、工期又は工程が変更された場合、当該変更に伴い事業者に生じた損害及び費用は、合理的な範囲で県企業庁が負担する。当該変更が法令等変更又は不可抗力によるときは、当該変更に伴い事業者に生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち第66条又は第70条の規定するところの負担割合により算出される額を、県企業庁及び事業者が負担するものとする。
第25条 事業者は、自らの責めに帰すべき事由により、工事完工日が工事完工予定日より遅れた場合は、その遅延に起因して工事完工日までに県企業庁又は事業者に生じた増加費用を負担するものとする。またこの場合、県企業庁に対して工事完工予定日における当該工事完工の遅延があった本件整備施設の未完成部分相当額につき、遅延日数に応じ年14.5%の割合で計算した遅延損害金を県企業庁に支払うものとする。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。また、県企業庁は、事業者に対する当該遅延損害金支払債権と、事業者が県企業庁に対して有するサービス購入料支払債権とを、対当額で相殺することにより決済することができる。
2 県企業庁の責めに帰すべき事由により、工事完工日が工事完工予定日より遅れた場合、県企 業庁は、当該遅延に伴い事業者において生じた合理的な損害および費用を負担するものとする。当該遅延が法令等変更又は不可抗力によるときは、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害 及び費用に相当する額のうち第66条又は第70条の規定するところの負担割合により算出される
額を、県企業庁及び事業者が負担するものとする。
3 本契約の定めるところに従って工事完工予定日が変更された場合には、前二項に規定する工事完工予定日は、当該変更後の工事完工予定日を指すものとする。
第26条 県企業庁は、次に掲げる事由が発生した場合で、かかる事由を直ちに解消することが不可能であると合理的に判断した場合には、事業者に対して工事の全部又は一部の施工の中断(以下、「工事中断」という。)を指示することができる。この場合、事業者は、本件建設工事を中断し、県企業庁から中断の解除通知があるまで工事の全部又は一部の施工を再開することができないものとする。
(1) 事業者による本件建設工事の実施が本契約、入札説明書等、事業提案書、設計図書又は法令等に違反している場合
(2) 県企業庁が本件建設工事の保安上又は近隣住民の健康上若しくは近隣地域の環境保全上、本件建設工事の中断が必要であると認めた場合
(3) 前二号の規定に定めるもののほか、本件建設工事を中断すべき緊急の事由が生じた場合
2 事業者は、自らの責めに帰さない事由により工事中断がなされている場合において、中断の原因たる事由が消滅したときは、県企業庁に対し工事中断の解除及び当該中断により生じる工事工程の見直し及び工事代金の変更について協議することができるものとする。この場合において、事業者は、当該協議にもかかわらず、県企業庁が当該協議開始日から90日以上工事の再開を通知しないときには、県企業庁に書面で通知して、本契約を解除することができるものとする。
3 県企業庁は、工事中断の原因たる事由が長期にわたって消滅せず、又は消滅しないと合理的に判断する場合は、事業者に書面で通知して、本契約を解除することができるものとする。
4 工事中断が事業者の責めに帰すべき事由によらない場合には、県企業庁は、当該工事中断に 伴い事業者において生じた合理的な損害及び費用を負担するものとし、県企業庁と事業者との 間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。ただし、当該工事中断が法令等変更又は不可抗力による場合は、当該中断に伴い生ずる合理的な範囲の 損害及び費用に相当する額のうち第66条又は第70条の規定するところの負担割合により算出さ れる額を、県企業庁及び事業者が負担するものとする。
5 第2項又は第3項に基づき本契約が解除された場合、当該解除が事業者の責めに帰すべき事由による場合には第60条の規定を、県企業庁の責めに帰すべき事由による場合には第61条の規定を、法令等変更による場合には第67条の規定を、不可抗力による場合には第71条の規定をそれぞれ準用するものとする。また、第2項第二文に規定する場合、第62条の規定を準用して事業者が被った損害(前項に定める中断解消等に関する協議の開始日以降に事業者が負担した費用、本件整備施設の出来形部分に相応する代金を含む。)は、合理的な範囲で県企業庁が負担する。
第27条 事業者の責めに帰すべき事由により、本件建設工事の施工において第三者に損害を及ぼした場合(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等に起因する場合を含む。本条において以下、同じ。)、事業者は当該損害額を合
理的な範囲で当該第三者に対して賠償するものとする。
2 県企業庁の責めに帰すべき事由により、本件建設工事の施工において第三者に損害を及ぼした場合については、県企業庁は当該損害額を合理的な範囲で当該第三者に対して賠償するものとする。当該損害が不可抗力によるときで法令等に基づき事業者又は県企業庁が第三者に当該賠償の負担をする義務を負う場合には、当該損害額のうち第70条の規定するところの負担割合により算出される額を、県企業庁及び事業者が負担するものとする。
第28条 事業者は自らの責任及び費用において、本件整備施設の完成検査及び試運転を行うものとする(以下「完成検査等」という。)。
2 事業者は、県企業庁に対して、犬山浄水場及び尾張西部浄水場に整備する排水処理施設、犬山浄水場に整備する常用発電設備及び発電機棟、並びにxxx発電設備それぞれについて、事業者が前項の規定に従い行う完成検査等の7日前までに、当該完成検査等を行う旨を記載した書面をそれぞれ提出するものとする。
3 県企業庁は、事業者が第1項の規定に従い行う完成検査等に自らの費用で立ち会うことができるものとする。ただし、県企業庁は、完成検査等への立会いの実施を理由として、何らの責任を負担するものではない。
4 事業者は、本件整備施設の完成検査等における、性能が充足されているか否かの検査については、その検査方法について県企業庁と協議し、これに基づいて本件整備施設を検査する。
5 事業者は、排水処理施設の試運転において、排水処理施設が本契約、入札説明書等、事業提案書、設計図書及び第35条 で規定する運営・維持管理業務仕様書で示された性能を備えているか、確認するものとする。
6 事業者は本件整備施設の運営・維持管理業務を行う者に対し、当該業務の遂行に必要となる研修を実施する。
7 事業者は、犬山浄水場に整備する排水処理施設、尾張西部浄水場に整備する排水処理施設、 常用発電設備及び発電機棟、並びにxxx発電設備それぞれにつき、完成検査等を完了した後、すみやかに県企業庁に対して完成届をそれぞれ提出する。
8 前項の完成届には、完成検査等の結果報告書、関連するデータ、検査済証及び第6項に基づく運営・維持管理人員の研修完了証を添付しなければならない。
第29条 県企業庁は、事業者から第28条第7項に規定する完成届を受けた場合、本件整備施設について、別紙3「建設工事前提出図書」に従った本件建設工事が行われていること、及び本契約、入札説明書等及び事業提案書に従った本件整備施設の運営・維持管理業務が可能であることを確認するため、受領した日から14日以内に完工確認を行うものとし、事業者はこれに協力するものとする。
2 完工確認の具体的な方法は、事前に県企業庁と事業者との協議により定めるものとする。
3 県企業庁は、完工確認の結果、本件整備施設の状況と、本契約、入札説明書等、事業提案書又は建設工事前提出図書の内容との間に相違があると合理的に確認した場合又は本契約、入
札説明書等及び事業提案書に規定された本件整備施設の運営・維持管理業務の体制を満たし ていないと合理的に判断した場合には、完成届受領後14日以内に事業者に対して文書により 当該相違につき通知し、相当の期間を定めてその是正を求めることができる。事業者は、か かる通知を受けた場合、自己の負担においてxxxxに当該相違点を是正し、県企業庁の確 認を得なければならない。ただし、事業者はかかる通知の内容につき県企業庁に協議を申し 入れることができ、県企業庁は、当該協議に基づき当該相違がないものと判断した場合には、通知時に遡って当該通知を撤回するものとする。事業者がかかる協議、相違の有無の検討等 に要した費用は、相違の有無にかかわらず事業者の負担とする。
4 前項の協議又は是正に起因して、本件建設工事の完工確認が工事完工予定日より遅れることが見込まれる場合には、第24条及び第25条の規定に従うものとする。
第30条 県企業庁は、犬山浄水場及び尾張西部浄水場に整備する排水処理施設、犬山浄水場に整備する常用発電設備及び発電機棟、並びにxxx発電設備それぞれにつき、次に掲げる要件を全て満たしていることを確認した場合、すみやかに事業者に対して、当該本件整備施設につきそれぞれ完工確認書の発行を行うものとする。
(1) 第28条に規定する完成検査等及び第29条の規定に基づく完工確認が行われ、当該本件整備施設が別紙3「建設工事前提出図書」に従い建設されていること。
(2) 本契約、入札説明書等、事業提案書及び別紙3「建設工事前提出図書」に従い当該本件整備施設の運営・維持管理業務が可能であること。
(3) 事業者から県企業庁へ別紙5「完工時提出図書」が提出されていること。
(4) 事業者から県企業庁へ第35条に規定する運営・維持管理業務仕様書が提出され、県企業庁の承諾を得ていること。
第31条 事業者は、県企業庁が完工確認書を事業者に交付した場合、当該完工確認書の対象たる当該本件整備施設をすみやかに県企業庁に引渡し、所有権を移転するものとする。
2 前項の引渡しにおいて、事業者は別紙8「目的物引渡書」を県企業庁に交付するものとする。
3 県企業庁は、第1項の引渡し以降においても、事業者が当該本件整備施設の運営に必要な備品を脱水機棟内又は事業用地上に置くことを認める。
第32条 県企業庁は、本件整備施設のいずれかに瑕疵がある場合、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な損害の賠償を請求することができる。
(1) 県企業庁による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、各本件整備施設の引渡しを受けた日から 10年以内(ただし、機械・電気設備については2年以内)に行わなければならない。ただし、本件整備施設が瑕疵に起因して滅失又は毀損したときは、当該本件整備施設の引渡しを受けた日から10年以内(ただし、機械・電気設備については2年以内)で、かつ、その滅失又は毀損の日から1年以内に行わなければならない。
(2) 事業者が各本件整備施設の引渡しの時において当該本件整備施設の瑕疵の存在を知っていた
にもかかわらず県企業庁にその旨を通知しなかった場合、当該本件整備施設の引渡しを受けた日から10年以内(機械・電気設備についても10年以内)においては、県企業庁は事業者に対して当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、本件整備施設の引渡しの時において適用のある法令等を基準としてxxx発電設備を廃棄物として処理する場合に、合理的な範囲の費用を超えることとなる素材・成分等がxxx発電設備に含まれている場合、その引渡しを受けた日から10年以内においては、県企業庁は事業者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。
2 前項の規定は、当該瑕疵が、県企業庁の事業者への指示に従ったことによる等、県企業庁の責めに帰すべき事由による場合は、適用しない。ただし、事業者がその指示が不適当であることを知りながら県企業庁に異議を述べなかった場合は、この限りではない。
3 事業者は、建設業務を担当する[ ]をして、瑕疵担保期間内において事業者が解散した場合には本件整備施設の瑕疵につき修補又は損害の賠償をなすことについて県企業庁に対して直接保証する旨の保証書(保証書の様式及び内容は別紙16「保証書様式」(第32条関連)に示す。)を、平成[ ]年[ ]月[ ]日までに提出させるものとする。
第33条 事業者は、本契約、入札説明書等、事業提案書、運営・維持管理業務仕様書、及び各年度の運営・維持管理業務計画書に基づき、自らの責任及び費用において、運営・維持管理業務を行うものとする。事業者は、本契約、入札説明書等、事業提案書、運営・維持管理業務仕様書、各年度の運営・維持管理業務計画書を満たしたサービスを継続的に提供する義務を負うものとする。
(運営・維持管理業務に必要な許認可取得及びこれに伴う検査の完了)
第34条 事業者は運営開始予定日までに、運営・維持管理業務に必要となる一切の許認可を取得し、これに伴う検査を完了しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、平成29年3月31日までに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処分業許可(中間処理)を取得し、県企業庁に当該許認可書の写しを提出しなければならない。ただし、事業者が当該許可の取得に最大限の努力をしたにもかかわらず、事業者の責に帰すべき事由によらずして、当該期日までに当該許可が取得できない場合は、この限りではない。当該期日までに当該許可が取得できない場合の対応は、県企業庁と事業者が協議の上決定するものとし、運営開始の遅延に伴い事業者において生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、第66条の定めるところの負担割合により算出される額を、県企業庁及び事業者が負担するものとする。なお、県企業庁は事業者による当該許可の取得に対して、最大限に協力するものとする。
第35条 事業者は、運営開始予定日の14日前までに、本契約、入札説明書等、事業提案書に基づき、契約期間を通じた運営・維持管理業務仕様書を作成して、県企業庁に提出しなければならない。その後、事業者は、運営開始予定日までに、運営・維持管理業務仕様書について県企業庁の承諾を得なければならない。県企業庁はかかる承諾を不合理に留保、遅滞しないものとする。
2 事業者は、事業年度毎に、運営・維持管理業務の年間運営・維持管理業務計画書を作成の上、当事業年度が開始する14日前までに県企業庁に提出するものとする。県企業庁は、事業者から 提出された年間運営・維持管理業務計画書が、本契約、入札説明書等、事業提案書、運営・維 持管理業務仕様書の内容との間に相違がない場合は、当事業年度が開始する7日前までに当該 年間運営・維持管理業務計画書を承諾するものとする。県企業庁はかかる承諾を不合理に留保、遅滞しないものとする。
3 運営・維持管理業務仕様書及び年間運営・維持管理業務計画書の記載事項の決定及び見直しについては、県企業庁及び事業者の双方協議によるものとする。
4 事業者は、入札説明書等に定められた所要の性能及び機能を保つため、入札説明書等、運営
・維持管理業務仕様書、年間運営・維持管理業務計画書に従って運営・維持管理業務を実施するものとする。
第36条 事業者は、運営開始予定日の7日前までに運営・維持管理業務の実施に必要な人員を確保し、かつ運営・維持管理業務の実施に必要な、教育訓練、研修等を完了するものとする。
第37条 事業者は、第36条に規定する教育訓練、研修等を完了し、運営・維持管理業務を実施することが可能となった段階で、県企業庁に対して通知し、確認を受けるものとする。
2 前項に規定する確認の結果、県企業庁は、本件整備施設の運営・維持管理業務の体制が、法令等、本契約、入札説明書等に基づく条件を満たしていないと判断したときは、事業者に対して、相当な期間を定めて改善措置を講ずることを理由を付して求めることができる。この場合において、県企業庁は、事業者に対して確認のために必要な行為、作業等を求めることができるものとする。
3 前項の場合において、事業者は、県企業庁に協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、運営・維持管理業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を県企業庁に提出し、従事職員の異動があった場合、その都度報告しなければならない。
5 県企業庁は、従事職員がその業務を行うのに合理的な事由に基づき不適当と認められる時は、その事由を明記して、事業者に対しその交替を求めることができるものとする。
第38条 事業者は、契約期間を通じて、法令等を遵守し、本契約、入札説明書等及び事業提案書に従って、労働安全衛生の管理に努めなければならない。
第39条 事業者は、運営・維持管理業務を実施するに当たり、事前に県企業庁に通知し、県企業
庁の承諾を得た場合に限り、運営・維持管理業務の全部又は一部を第三者に委託等し、新たな協力会社とすることができるものとする。県企業庁はかかる承諾を不合理に留保、遅滞しないものとする。ただし、第三者が構成員又は協力会社の場合は、かかる県企業庁の事前の承諾は不要とし、事業者による県企業庁への事前の通知により委託等を行なうことができるものとする。
2 事業者は、前項の規定により第三者へ委託等した場合において、運営・維持管理業務について当該第三者がさらに他の第三者に委託等するときは、県企業庁に対して事前にその旨を通知しなければならない。
3 前二項の規定に基づく第三者への委託等は、全て事業者の責任において行うものとする。
4 事業者は、委託等を行う第三者を変更する場合、前三項の規定に従うものとする。
第40条 本件建設工事の工事完工の遅延により第25条が適用される場合を除き、事業者の責めに帰すべき事由によって、運営開始予定日に本件整備施設の運営開始日が遅延した場合、事業者は、当該運営開始予定日から実際に本件整備施設の運営が開始された運営開始日までの期間(両日を含む。)において、県企業庁が負担した合理的な増加費用及び損害に相当する額を負担するとともに、あわせてかかる増加費用及び損害額につき年2.9%の割合で計算した遅延損害金を県企業庁に対して負担するものとする。また、県企業庁は、事業者に対する当該遅延損害金支払債権と、事業者が県企業庁に対して有するサービス購入料支払債権とを、対当額で相殺することにより決済することができる。
2 本件建設工事の工事完工の遅延により第25条が適用される場合を除き、県企業庁の責めに帰 すべき事由によって、運営開始予定日に本件整備施設の運営開始が遅延した場合、県企業庁は、当該遅延に伴い事業者において生ずる合理的な損害及び費用を負担するものとし、県企業庁と 事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとす る。当該遅延が法令等変更又は不可抗力によるときは、当該遅延に伴い事業者において生ずる 合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち、法令等変更によるときは第66条又は、不可 抗力によるときは第70条の定めるところの負担割合により算出される額を、県企業庁及び事業 者が負担するものとする。
3 本契約の定めるところに従って運営開始予定日が変更された場合には、前二項に規定する「運営開始予定日」は、当該変更後の運営開始予定日を指すものとする。
第41条 県企業庁は、見学者対応を除き本事業全般にわたって住民対応の窓口となるものとする。対応策の実施については、契約期間中事業者が合理的な範囲でこれを実施するものとし、その 範囲については県企業庁及び事業者で協議の上定めるものとする。
2 県企業庁は、本事業の実施そのものに反対することを目的とする苦情等について、責任をもってこれに対処するものとする。県企業庁がかかる対処を行ったにもかからず、通常予見不可能な事態によって住民の反対が避けがたい状況に陥り、事業継続が困難になった場合、第71条の規定が準用されるものとする。
3 事業者に住民から苦情等が申し入れられた場合には、事業者は誠意をもって対応し、県企業庁に対して直ちに内容を報告するとともに、その対処方法について県企業庁と協議する。県企
業庁及び事業者は、かかる協議に基づき決定した対応方法について、責任をもって履行するものとする。
第2節 本件整備施設の運営・維持管理業務及び脱水ケーキの再生利用業務
第42条 事業者は、入札説明書等に従い、本件整備施設の運営・維持管理業務におけるユーティリティの費用を負担するものとする。
第43条 事業者は、本件整備施設の修繕及び機器・部品の交換(以下「修繕等」という。)を、運営・維持管理業務仕様書及び年間運営・維持管理業務計画書に基づき自己の責任及び費用において実施するものとする。ただし、県企業庁の責めに帰すべき事由により、修繕等を行った場合、県企業庁はこれにより事業者に生じた費用及び損害を負担するものとする。
2 事業者は、運営・維持管理業務仕様書及び年間運営・維持管理業務計画書に記載のない修繕等を行う必要が生じた場合には、すみやかに県企業庁にその内容、方法、その他県企業庁の求める事項を通知して県企業庁の事前の承諾を得るものとする。県企業庁はかかる承諾を不合理に留保、遅滞しないものとする。県企業庁がこれを承諾した場合は、事業者は、自己の責任及び費用において、当該修繕等を実施するものとする。ただし、当該修繕等が県企業庁の責めに帰すべき事由によるものであるとき、これにより事業者に生じた増加費用及び損害は県企業庁が負担する。
3 前項の規定にかかわらず、直ちに修繕及び機器・部品の交換を行わなければ重大な損害を生じる恐れがある場合においては、事業者は県企業庁の事前の承諾なく当該修繕及び機器・部品の交換を行うことができるものとする。この場合、事業者は、修繕等の後すみやかに県企業庁に対しその内容、その他県企業庁の求める事項を報告するものとする。
4 修繕等を行った場合、事業者は必要に応じて当該修繕等の内容を別紙5「完工時提出図書」に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を県企業庁に提出しなければならない。
5 本件整備施設の修繕等により、新たに取得された機器・部品の所有権は県企業庁に帰属するものとする。
6 第32条第1項及び第2項の規定は、前項の新たに取得された機器の瑕疵に準用する。また、事業者は、本事業の運営・維持管理業務を担当する[ ]をして、瑕疵担保期間内において事業者が解散した場合には前項の新たに取得された機器につき修補又は損害の賠償をなすことについて県企業庁に対して直接保証する旨の保証書(保証書の様式及び内容は別紙17「保証書様式」(第43条関連)に示す。)を、平成[ ]年[ ]月[ ]日までに提出させるものとする。
第44条 事業者は、次に掲げる場合には、入札説明書等に定められた基準を満たす範囲で、事前に県企業庁と協議した上で、常用発電設備にかかる運営・維持管理業務を停止することができる。
(1)県企業庁が県企業庁の設備の定期検査又は定期補修等を行うため、発電機の出力の調整又
は運転の停止をする必要があるとき。
(2)県企業庁の責に帰すべき事由その他事業者の責に帰すことのできないやむを得ない事由があるとき。ただし、当該事由が不可抗力に該当する場合を除く。
2 事業者は、不可抗力により常用発電設備の運転ができない場合は、事前に県企業庁と協議することなく、発電機の出力の調整又は運転の停止をすることができる。
3 事業者は、電気事故等重大な事態を回避する必要がある場合において、緊急かつやむを得ないときは、県企業庁と協議することなく、常用発電設備にかかる発電機の出力の調整又は運転の停止をすることができる。この場合において、事業者は、直ちにその旨を県企業庁に通知するとともに、可能な限り早期に復旧しなければならない。
4 県企業庁が事業者から前項の通知を受けたときは、速やかに県企業庁と事業者で協議を開催し、事業者が県企業庁に対して発電機の出力の調整又は運転の停止の理由について説明した上で、復旧の方法及び再発防止について協議を行うものとする。
第45条 事業者は、電気事故等重大な事態を回避する必要がある場合において、緊急かつやむを 得ないときは、県企業庁と協議することなく、xxx発電システムを停止をすることができる。この場合において、事業者は、直ちにその旨を県企業庁に通知するとともに、可能な限り早期 に復旧しなければならない。
2 県企業庁が事業者から前項の通知を受けたときは、速やかに県企業庁と事業者で協議を開催し、事業者が県企業庁に対してxxx発電システムの停止の理由について説明した上で、復旧の方法及び再発防止について協議を行うものとする。
第46条 事業者は、本件整備施設の運営・維持管理業務において、本契約、入札説明書等、事業者提案書、運営・維持管理業務仕様書及び各年度の運営・維持管理業務計画書に記載のとおりに、濃縮槽及び排泥池から汚泥を引き抜くものとする。
2 県企業庁及び事業者は、濃縮槽及び排泥池からの汚泥引き抜き業務が円滑に実施できるよう、調整を図るものとする。
3 災害、事故、ろ過障害を起こす生物の発生等により、汚泥の濃縮槽及び排泥池からの引き抜きに重大な影響を及ぼす汚泥の質的又は量的変化が生じ、又は生じるおそれのある場合、県企業庁と事業者はその対応について双方誠意を持ってすみやかに協議を行う。
4 前項の対応の結果、事業者に生じた追加費用については、県企業庁は合理的な範囲で負担するものとする。
第47条 事業者は、本契約、入札説明書等、事業者提案書、運営・維持管理業務仕様書及び各年度の運営・維持管理業務計画書に記載のとおりに、排水処理施設に関する運転支援を行うものとする。
2 脱水処理に伴う排水池へのろ液の返送は、事業者の費用と責任で行うものとする。
3 前項のろ液については入札説明書等に記載の条件を充足させなければならない。
第48条 事業者は本契約、入札説明書等、事業者提案書、運営・維持管理業務仕様書及び各年度の運営・維持管理業務計画書に基づき、自己の責任と費用において脱水ケーキの再生利用業務を行うものとする。
2 事業者は、脱水処理業務により発生する脱水ケーキについて、別紙13「脱水ケーキの再生利用業務について」に記載の方法に従い、全量再生利用しなければならない。ただし、事業者の申し入れにより、再生利用が困難な状況について、県企業庁がやむを得ないと判断し、承諾した場合に限り、別紙11「モニタリングの実施とサービス購入料の減額及び支払停止並びにサービス購入料の増額について」に定めるところに従い最終処分場で埋め立て処分することができる。
3 事業者は、脱水ケーキの品質を、自らの費用及び責任で確認し管理するものとする。
4 県企業庁は、取水又は浄水過程において、法令等の基準を超える汚染物・毒劇物が混入した恐れがある場合は、すみやかにその旨を事業者に連絡するものとする。県企業庁がかかる連絡を怠ったことに起因して、事業者又は第三者に増加費用又は損害が発生した場合には、県企業庁は合理的な範囲内で当該費用又は損害を負担するものとする。
5 事業者は、脱水ケーキに、法令等の基準を超える汚染物・毒劇物が混入したと認めた場合は、かかる脱水ケーキの再生利用を行わないものとし、その処分方法及び処分費用の負担割合につ いて県企業庁と協議できるものとする。なお、事業者が本契約、入札説明書等、事業提案書、 運営・維持管理業務仕様書、年間運営・維持管理業務計画書に基づき運営・維持管理業務を履 行していると合理的に判断され、かつ県企業庁の責めによらない事由による場合は、不可抗力 に起因するものとし、当該脱水ケーキの処分費用相当額のうち第70条の規定するところの負担 割合により算出される額を、事業者が負担するものとする。
6 有価利用により商品化された脱水ケーキに関して、県企業庁が第三者の損害を賠償しなければならない場合には、県企業庁は、事業者に対して、当該損害賠償相当額を請求することができる。この場合、事業者は、県企業庁との協議の上、合理的な範囲内で当該損害賠償相当額を県企業庁に対して支払わなければならない。ただし、当該損害が、県企業庁の責めに帰すべき事由による場合は、県企業庁は合理的な範囲で当該損害を負担するものとする。なお、事業者が本契約、入札説明書等、事業提案書、運営・維持管理業務仕様書、年間運営・維持管理業務計画書及び定期的に県企業庁より提供される取水データ等に基づき運営・維持管理業務を履行していると合理的に判断され、かつ県企業庁の責めによらない事由による場合は、不可抗力に起因するものとし、当該損害賠償相当額のうち第70条の規定するところの負担割合により算出される額を、事業者が負担するものとする。また、かかる有価利用により商品化された脱水ケーキに関して、第三者が県企業庁に対する訴訟の提起その他の方法で損害賠償を求めた場合には、県企業庁は事業者に対してその旨通知するものとし、事業者に対して情報提供等の協力を求めることができ、事業者は協力しなければならない。
第49条 事業者は、運営・維持管理業務に係る現場の作業従事職員(事業者の従業員であるか否かを問わない。)に対して、水道法(昭和32年法律第177号)第21条及び同法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第16条の規定に基づき、定期及び臨時の健康診断を実施しなければならない。なお、事業者は、実施結果をすみやかに県企業庁に報告するものとする。
第50条 事業者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務において第三者に損害を及ぼした場合(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等に起因する場合を含む。本条において以下、同じ。)、事業者は当該損害額を合理的な範囲で当該第三者に対して賠償するものとする。
2 県企業庁の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務において第三者に損害を及ぼした場合、県企業庁は合理的な範囲で当該損害額を当該第三者に対して賠償するものとする。
3 当該損害が不可抗力によるときで法令等に基づき事業者又は県企業庁が賠償義務を負う場合は、当該損害額のうち第70条の規定するところの負担割合により算出される額を、県企業庁及び事業者が負担するものとする。
第51条 事業者は、自らの責任及び費用において、本条第2項から第5項の規定に従い、運営・ 維持管理業務の履行結果を正確に記載した業務日報、事業者が実施した業務が入札説明書等と 事業提案書を満足しているかを評価した要求性能確認報告書、業務月報、四半期報告書及び業 務年報等(以下これらを「業務報告書等」と総称する。)を作成、保管、提出するものとする。業務報告書等の記載事項は、第35条第1項に規定する運営・維持管理業務仕様書等をもとに、 双方協議の上、定めるものとする。
2 事業者は、毎日、第1項に規定される運営・維持管理業務の履行結果を正確に記載した業務日報を作成し、保管するとともに、県企業庁に提出するものとする。
3 事業者は、毎月、第1項に規定される当該月に係る運営・維持管理業務に係る要求性能確認報告書と業務月報を作成し、翌月の初日から閉庁日を除いた5日以内に県企業庁に提出するものとする。業務月報には脱水ケーキの再生利用状況を記載するとともに、これを証明するに足りる書面を添付するものとする。
4 事業者は、第1項に規定される四半期報告書を、四半期終了後翌月の初日から閉庁日を除いた5日以内に、県企業庁に対して提出するものとする。なお、第1四半期は4月から6月、第
2四半期は7月から9月、第3四半期は10月から12月、第4四半期は1月から3月とする。
5 事業者は、第1項に規定される業務年報を、当該事業年度終了後翌月の初日から閉庁日を除いた10日以内に、県企業庁に対して提出するものとする。
6 事業者は、xx項の報告のほか、事業用地の中で発生した事故、第三者又は近隣住民からの切迫した苦情等、当該苦情等への対応など、緊急性を要する事項及び本件整備施設に関する瑕疵、故障その他の不具合については、すみやかに県企業庁に報告を行うものとする。
7 事業者が前項に定める報告義務を怠り又は遅滞し、これに起因して県企業庁又は第三者に損害が生じ又は拡大した場合、県企業庁は、事業者に対して、当該損害について合理的な範囲で損害賠償請求を行うことができるものとする。
第52条 県企業庁は、運営・維持管理業務に関し、本件整備施設が利用可能であること並びに入札説明書等を満たしたサービスが提供されていることを確認するため、次の方法によりモニタリングを実施するものとする。
(1) 業務報告書等の確認
県企業庁は、前条に基づいて、事業者が県企業庁に提出した業務報告書等を確認する。
(2) 現場確認
県企業庁は、必要に応じて随時、脱水ケーキの再生利用の確認及び本件整備施設の性能の確認等を行うものとする。
(3) その他の方法
県企業庁は、前二号に定める方法の他、必要と認める場合、随時、任意の方法によりモニタリングを実施するものとする。
2 事業者は、前項に規定するモニタリングの実施について、県企業庁に対して最大限の協力を行わなければならない。
3 第1項に規定するモニタリングの結果、運営・維持管理業務の状況が、入札説明書等を満たしていないこと(以下、「業務不履行」という。)が判明した場合の手続(ただし、第54条に基づくサービス購入料の減額又は支払い停止の手続を除く。)は以下のとおりとする。
(1) 県企業庁は、事業者に改善措置をとることを勧告するものとする。事業者は、勧告を受けた日から閉庁日を除いた5日以内に改善の方法及び期日を記した計画書(以下「改善計画書」という。)を提出するものとする。改善計画書の内容については県企業庁との協議を経て県企業庁の承諾を得ることを要する。事業者は、県企業庁の承諾を得た改善計画書に基づいた改善措置をとり、措置が完了したときに県企業庁に対してこれを報告するものとする。
(2) 県企業庁が前号に基づく改善措置完了の報告を受けた日以後のモニタリングの結果、前号で改善された内容の業務不履行が解消されていないと判断した場合、県企業庁は、再度、前号と同様の手続を行う。
(3) 前号に基づき二度目の改善勧告及び改善の手続が行われたにもかかわらず、それ以後のモニタリングの結果、なお業務不履行の解消が認められない場合、県企業庁は、次の措置をとることができる。
①事業者の構成員が本事業の全部又は一部を実施している場合には、事業者に通知の上、県企業庁が指定する第三者に本事業の全部又は一部を行なわせることを要求することができる。
②事業者が本事業の全部又は一部を事業者の構成員以外の者に委託等している場合には、事業者に通知の上、事業者に当該業務に当たる者を変更するよう要求することができる。
(4) 前号の手続が行われたにもかかわらず、それ以後のモニタリングの結果、なお業務不履行の解消が認められない場合、県企業庁は、次のいずれかの措置をとることができる。
①事業者に通知の上、本契約を解除する。
②事業者をしてその本契約上の地位を県企業庁が指定する第三者へ譲渡させ、又は事業者の株主をしてその株式を県企業庁が承諾する第三者へ譲渡させる。
4 県企業庁は、本条の手続きの実施を理由として、事業者の業務の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第53条 県企業庁は、事業者の遂行する業務に関し、毎年度各四半期に1回、かかるサービス提供の対価として別紙9「サービス購入料について」に規定される方法で算定された金額を、同記載の支払方法で、事業者に対して支払うものとする。
2 県企業庁は、第1項に定めるサービス購入料の金額について、別紙10「サービス購入料の改定について」に規定される方法に基づき改定を行うものとする。
3 県企業庁及び事業者は、別紙10「サービス購入料の改定について」に定めるサービス購入料の算出方法で考慮されていない改定理由若しくは変動要素が生じた場合、又は算出方法の前提条件とは大幅に異なる事態が生じた場合には、関係者協議会において協議を行い、算出方法の見直しを検討するものとする。
4 前項の協議は、県企業庁又は事業者からの申し入れにより実施するものとし、双方誠意をもって協議を行うものとする。
第54条 第52条に基づくモニタリングによって、事業者による運営・維持管理業務について業務不履行が存在することが判明した場合、県企業庁は別紙11「モニタリングの実施とサービス購入料の減額及び支払停止並びにサービス購入料の増額について」に定める手続に基づいてサービス購入料を減額又はその支払いを停止できるものとする。
第55条 第51条に基づいて事業者が作成する業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、県企業庁に対して、当該虚偽記載がなければ減額又は支払いを停止し得たサービス購入料及びこれに係る消費税相当額に相当する額を返還しなければならない。
2 事業者は、前項の場合において、当該金額に係る県企業庁の支払日から事業者の返還日までの日数に応じ、当該金額について年2.9%の率で計算した利息を県企業庁に支払わなければならない。
第56条 本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、平成49年3月31日をもって終了する。
2 前項にかかわらず、第32条、第43条第6項及び第82条の規定は本契約終了後もその効力を有するものとする。
第57条 県企業庁及び事業者は、前条第1項の契約期間終了の3年前に、契約期間終了後の本件整備施設の取り扱いについて協議を開始するものとする。
2 県企業庁及び事業者は、前項に規定する協議の時点で、契約期間終了後も引き続き本件整備施設の健全性が保たれ、入札説明書等を満たしながら本件整備施設を運営することができると判断し、かつ県企業庁が本件整備施設による脱水処理業務又は発電業務を事業者に委託することを望む場合には、本契約終了までに、運営・維持管理業務に関する委託契約(以下「委託契約」という。)を県企業庁と事業者との間で新たに締結することができるものとする。
3 第2項に規定する委託契約を県企業庁と事業者が締結せず、又は本契約が契約期間終了前に解除された場合で、県企業庁が本件整備施設を継続して使用する場合、事業者は、解除後速やかに、本件整備施設の運営・維持管理業務に関して必要な事項を説明し、かつ、適宜本件整備施設の運営・維持管理業務に関する記録、要領、申し送り事項その他資料を提供するほか、積極的に引継ぎに必要な協力を行うものとする。また、備品については、事業者の責任と費用で整理することとするが、県企業庁及び事業者との協議により、必要に応じて県企業庁が買い取る場合もあるものとする。
第58条 本契約が契約期間終了により終了する場合は本契約終了の30日前までに、その他の事由により本契約が終了した場合はその後すみやかに、事業者は、本件整備施設の状態について県企業庁の検査を受け、確認の通知を受けなければならない。
2 県企業庁は、検査の結果、損傷(経年劣化を除く。)が見られたときは、検査の後14日以内に、合理的な範囲内で当該箇所及びその内容を示し相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して通知することができる。
3 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担においてすみやかに当該箇所を修補し再度県企業庁の検査を受けるか、又は、県企業庁の修補に要する費用を負担する。
4 前項の規定にかかわらず、当該損傷が県企業庁の指示に従ったことにより生じた等、県企業庁の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら県企業庁に異議を述べなかった場合を除く。)は、修補に係る事業者の合理的な増加費用は県企業庁が負担する。
5 事業者は、第1項の検査終了後14日以内に県企業庁から第2項の通知がない場合は、本件整備施設について第1項の確認の通知がなされたものとみなすことができる。
6 県企業庁は、最終回のサービス購入料及びこれに係る消費税相当額の支払を、第3項の規定による検査、又は修補費用の支払いの確認後に行うことができる(ただし、前項に基づいて、第1項の検査終了後14日以内に県企業庁から第2項の通知がないため、第1項の確認の通知がなされたものとみなす場合を除く)。
第59条 本契約が終了したときは、その終了事由の如何にかかわらず、事業者は、事業用地又は本件整備施設内に事業者が所有又は管理する、工事材料、建設・業務機械器具、仮設物、什器
・備品その他の物(以下「当該器材等」という。)を撤去し、保管する脱水ケーキを全量搬出しなければならない。ただし、第57条第2項による場合はこの限りでない。
2 県企業庁及び事業者は、前項に規定する場合、当該器材等の処置内容について協議するものとする。この場合、事業者は、必要な費用を負担するものとする。
3 県企業庁は、第1項に規定する場合、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該器材等の撤去処置及び脱水ケーキの搬出措置を実施しないとき又は、事業用地から退去しない場合、事業者に代わって当該器材等及び脱水ケーキを処分するほか、事業用地又は本件整備施設の修復、片付け、事業用地からの退去請求その他適当な処置を行うことができるものとする。この場合、事業者は、これらの措置に必要な費用を負担するものとする。
第60条 次の各号に掲げる事由が生じた場合は、県企業庁は、事業者に対して書面により通知した上で、本契約を解除することができる。
(1) 事業者が本事業の遂行を放棄し、30日間以上に渡りその状態が継続したとき。
(2) 事業者(事業者から再生利用を委託された者を含む。)が、脱水ケーキを不法に投棄し又は県企業庁の承諾を得ず埋立てを行ったとき。ただし、かかる事業者の責めに帰すべき事由が存在しないことが判明した場合を除く。
(3) 事業者に係る破産、会社更生、民事再生、特別清算の手続開始又はこれに類する手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(4) 事業者の財政状態が著しく悪化し、本契約に基づく事業の継続が困難であると県企業庁が合理的に判断したとき。
(5) 事業者が県企業庁に提出する書類に虚偽記載を行ったとき。
(6) 事業者が、本契約の目的を達することができないと客観的に認められる重大な違反をなし、県企業庁による相当期間を定めた催告後も是正がなされないとき。
(7) 本契約が事業者の責めに帰すべき事由により履行不能となったとき。
(8) 本件建設工事のいずれかにつき、工事開始予定日を過ぎても事業者が当該本件建設工事に着手せず、県企業庁が相当の期間を定めて催告しても事業者から県企業庁が満足すべき合理的な説明がないとき。
(9) 本件建設工事につき、事業者の責めに帰すべき事由により工事完工予定日までに本件整備施設が完工しないとき、又は工事完工予定日経過後、相当の期間内に引き渡し・所有権移転ができる見込みが明らかに存在しないと県企業庁が判断したとき。
(10) 第52条第3項第4号に定める事由が発生したとき。
(11) 事業者が、法令等に違反し、相当な期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正しないとき。
2 前項により本契約を解除した場合において、本件整備施設の出来形部分が存在する場合(本件整備施設の設計・建設業務に着手した日から完工確認書が発行された日までの期間における場合、以下同じ。)、事業者は、県企業庁に対して、当該事業年度に実施される工事費相当額全額の100分の10を違約金として支払うものとする。また、前項による本契約を解除した場合においては、当該事由に該当するに至った日の属する事業年度のサービス購入料のうち、運営・維持管理業務に係る対価における固定費(物価変動調整後)、入札説明書資料「資料1年度別
発生汚泥量・発生ケーキ量」で算定される当該事業年度における予想発生汚泥量に基づく変動費(物価変動調整後)及び入札説明書資料「資料1-2 常用発電設備運転条件」で算定される当該事業年度における予想ピークカット運転時間に基づく変動費(物価変動調整後)のそれぞれの100分の20に相当する金額を違約金として支払うものとする。当該支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。
3 第1項に基づき本契約が解除された場合は、以下の定めに従う。
(1) 県企業庁は事業者に対し、完成済み本件整備施設に関する設計・建設業務及び履行済みの運営・維持管理業務についての未払いのサービス購入料(完成前の本件整備施設に関する設計・建設業務に係る対価を除く。当該本件整備施設に関する出来形部分については次号以下に従うものとする。)を支払う。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、割賦支払金を一括して支払う場合は、本契約の解除時において本件整備施設のいずれか又は全てにつき県企業庁へ所有権が移転されている場合には、別紙14「割賦支払金の償還表」に定める割賦支払金の償還表の当該支払日以降に発生する利息を控除し、本契約の解除後直近の支払日において支払うものとする。なお、割賦で支払う場合は、支払い期間は契約期間の残期間を最長とするものとする。また、本件整備施設の運営・維持管理業務に係る対価のうち固定費については、年365日の日割計算により算定するものとし、変動費については汚泥処理量及びピークカット運転時間に応じて支払うものとする。脱水ケーキの再生利用業務に係る対価については、別紙13「脱水ケーキの再生利用業務について」に準じて精算するものとする。
(2)本件整備施設の出来形部分が存在する場合、県企業庁は、自己の責任及び費用において、当
該本件整備施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分に相応する代金を事業者に支 払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得する。この場合、県企業庁が必要と認めるとき は、出来形部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由を事業者に対して事前に 通知するものとする。当該取得代金の支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支 払の時期及び方法について、双方協議の上、決定するものとする。なお、割賦で支払う場合は、支払い期間は契約期間の残期間を最長とするものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、本件整備施設の出来形部分で、県企業庁の検査による不合格部分のうち、県企業庁がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、県企業庁は相当な対価をもって当該部分を買い取ることが出来るものとする。
(4) 県企業庁は前二号に基づき出来形部分の全部又は一部を取得する場合、事業者の県企業庁に対する取得代金債権と第2項に基づく県企業庁の事業者に対する違約金債権とを対当額で相殺することにより、決済することができる。当該相殺後に、県企業庁が残額を事業者に支払う義務を負う場合、その支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。なお、割賦で支払う場合は、支払い期間は契約期間の残期間を最長とするものとする。
4 第3項の規定にかかわらず、県企業庁は、本件建設工事の進捗状況を考慮して、2浄水場における本件整備施設の全部又は一部の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、事業者に対し、事業者の責任と費用でかかる出来形部分のうち不合格部分の取り壊し及び当該不合格部分にかかる事業用地の原状回復を請求することができるものとする。事業者が正当な
理由なく、相当の期間内にかかる原状回復を行わないときは、県企業庁は事業者に代わり原状 回復を行うことができ、これに要した費用を事業者に対して請求することができるものとする。また、県企業庁は、事業者に対する原状回復費用支払債権と、第3項第1号に基づく県企業庁 の未払いのサービス購入料支払債務とを対当額で相殺することにより、決済することができる ものとする。
5 事業者の責めに帰すべき事由により本契約が解除され、かつ、事業者の責めに帰すべき事由により本件整備施設のいずれかが損傷している場合、事業者は県企業庁に対して必要な修繕費を支払うものとする。ただし、全壊、若しくは損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、県企業庁の被る損害額が第3項第1号に規定される未払いのサービス購入料を上回る場合には、県企業庁は、事業者に対して、事業者の責任と費用で当該本件整備施設の取り壊しを求めることができる。事業者が正当な理由なく相当な期間内にかかる原状回復を完了しない場合は、県企業庁が代わって原状回復し、これに要した費用を事業者に対して請求することができるものとする。また、県企業庁は、事業者に対する修繕費又は原状回復費用支払債権と、第3項第1号に基づく県企業庁の未払いのサービス購入料支払債務とを対当額で相殺することにより、決済することができるものとする。
6 県企業庁が被った損害の額が第2項の違約金の額を超過する場合は、県企業庁は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができるものとする。
第61条 県企業庁は、合理的な事由により本事業の全部又は一部の実施の必要がなくなった場合には、180日以上前に事業者に通知の上、本契約を解除することができる。
2 前項に基づき、本契約が解除された場合、県企業庁及び事業者は次の定めに従う。
(1)本件整備施設の出来形部分があるとき
(a) 県企業庁は、自らの責任と費用において、本件建設工事の出来形部分を検査の上で、当該検査に合格した部分に相応する代金、工事開始日から事業者が負担した費用及び当該契約の終了により事業者が被った合理的な範囲の損害額を事業者に支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに、不合格部分を無償で譲り受けるものとする。かかる検査にあたって県企業庁が必要と認めるときは、出来形部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由を事業者に対して事前に通知するものとする。当該支払いについては、事業者に一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。なお、割賦で支払う場合は、支払い期間は契約期間の残期間を最長とするものとする。
(b) (a)の規定にかかわらず、本件整備施設の出来形部分で、県企業庁の検査による不合格 部分のうち、県企業庁がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をする ことにより利用可能な部分があると判断した場合には、県企業庁は相当な対価をもって当 該部分を買い取るものとする。これにかかる支払いについては、事業者に一括して支払う ことを原則とし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。なお、割賦で支払う場合は、支払い期間は契約期間の残期間を最長とするものとする。
(c) (a)及び(b)の規定にかかわらず、本件建設工事の進捗状況を考慮して、2浄水場にお
ける本件整備施設の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、県企業庁は事 業者に対し、2浄水場における本件整備施設の原状回復を請求することができる。かかる 場合において、県企業庁は、事業者に対して、当該原状回復の費用、並びに、すでに支払 った一時支払金部分に相当する出来形の負担分を除いた工事開始日から事業者が負担した 費用及び当該契約の終了により事業者が被った合理的な範囲の損害額を支払うものとする。当該支払いについては、事業者に一括して支払うことを原則とし、支払いの時期及び方法 については、双方協議の上、決定するものとする。
(d) 県企業庁は、事業者に対し、完成済み本件整備施設に関する設計・建設業務及び履行 済みの運営・維持管理業務についての未払いのサービス購入料(完成前の本件整備施設に 関する設計・建設業務に係る対価を除く。当該施設等に関する出来形部分については前 (a)乃至(c)に従うものとする。)を支払う。当該支払については一括して支払うことをx xとし、支払いの時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。ただし、割賦支払金を一括して支払う場合は、別紙14「割賦支払金の償還表」に定めた償還表の当 該支払日以降の利息を控除し、本契約の解除後直近の支払日において支払うものとする。 なお、割賦で支払う場合は、支払い期間は契約期間の残期間を最長とし、事業者の会社維 持に要する費用を併せて負担するものとする。また、運営・維持管理業務に係る対価のう ち固定費については、年365日の日割計算により算定するものとし、変動費については汚 泥処理量及びピークカット運転時間に応じて支払うものとする。脱水ケーキの再生利用業 務に係る対価については、別紙13「脱水ケーキの再生利用業務について」に準じて精算す るものとする。
(2)本件整備施設の出来形部分がないとき
県企業庁は、既に履行済みの設計・建設業務についての未払いのサービス購入料及び当該契約の終了により事業者が被った合理的な範囲の損害額を事業者に支払った上で、設計図書その他の成果物の引渡しを受けるものとする。
なお、割賦で支払う場合は、支払い期間は契約期間の残期間を最長とし、事業者の会社維持に要する費用を併せて負担するものとする。また、運営・維持管理業務に係る対価のうち固定費については、年365日の日割計算により算定するものとし、変動費については汚泥処理量及びピークカット運転時間に応じて支払うものとする。脱水ケーキの再生利用業務に係る対価については、別紙13「脱水ケーキの再生利用業務について」に準じて精算するものとする。
3 本条の規定は、事業者の県企業庁に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第62条 事業者は、県企業庁が本契約の重要な義務に違反し、かつ、事業者の書面による通知の後、60日以内に当該違反が是正されない場合、県企業庁に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
2 第61条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合に準用する。
第63条 第60条第1項、第61条第1項、第62条第1項、第67条第1項、又は第71条第1項の規定 に基づいて、本件整備施設の県企業庁への引渡し・所有権移転前に本契約が解除されたときは、
事業者は、解除の通知がなされた日から出来形部分の引渡し・所有権移転及び業務の引継ぎ完了の日まで、自らの責任と費用において、出来形部分の維持保全のための合理的な措置をとらなければならない。
2 前項の措置に伴い生ずる合理的な追加費用の負担は、事業者の責によるときは事業者の負担、県企業庁による任意解除のとき又は県企業庁の責によるときは県企業庁の負担とする。また、 法令等変更によるときは第66条、及び不可抗力によるときは第70条に規定するところの負担割 合により、県企業庁及び事業者はこれを負担するものとする。
第64条 事業者は、第60条第3項、第61条第2項、第62条第2項、第67条第2項及び第3項又は第71条第2項に基づき出来形部分の所有権を移転する場合は、担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を県企業庁に移転しなければならない。
第65条 本契約の締結日の後に法令等が変更されたことにより、本件整備施設が設計図書に従い建設できなくなった場合、本件整備施設が本契約若しくは入札説明書等で提示された条件に従って運営・維持管理業務ができなくなった場合又は本契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、事業者はその内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを県企業庁に対して通知するものとする。
2 県企業庁及び事業者は、法令等変更により本契約に基づく自己の義務が適用法令等に違反することとなった場合、その履行義務を免れるものとする。ただし、当該県企業庁又は事業者は法令等変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
第66条 県企業庁が事業者から前条第1項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、県企業庁及び事業者は、当該法令等変更に対応するために、すみやかに本件整備施設の設計変更及び追加費用の負担について協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、法令等変更の施行日までに本件整備施設の設計変更及び追加費用の負担について合意が成立しない場合、県企業庁が法令等変更に対する合理的な対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する義務を負うものとする。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙7「法令等変更による合理的な追加費用及び損害の負担」に記載する負担割合によるものとする。
第67条 県企業庁は、本契約の締結後における法令等変更により、本事業の継続が困難と判断した場合、本契約を解除することができる。
2 前項に基づき本契約が解除された場合においては、県企業庁は事業者が既に履行済みの本件整備施設に関する設計・建設業務及び既に履行済みの運営・維持管理業務についての未払いの
サービス購入料を支払うものとし、その支払い方法は県企業庁と事業者が協議の上決定するも のとする。ただし、本契約の解除時において本件整備施設のいずれか又は全てにつき県企業庁 へ所有権が移転されている場合で、割賦支払金を一括して支払う場合は、別紙14「割賦支払金 の償還表」に定めた割賦支払金の償還表の当該支払日以降に発生する利息を控除し、本契約の 解除後直近の支払日において支払うものとする。なお、割賦で支払う場合は、支払い期間は契 約期間の残期間を最長とするものとする。運営・維持管理業務に係る対価のうち固定費につい ては、年365日の日割計算により算定するものとし、変動費については汚泥処理量及びピーク カット運転時間に応じて支払うものとする。脱水ケーキの再生利用業務に係る対価については、別紙13「脱水ケーキの再生利用業務について」に準じて精算するものとする。また、解除時に おいて本件整備施設の出来形部分が存在する場合、県企業庁は、自己の責任及び費用において、当該本件整備施設の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分に相応する代金を事業者に 支払った上で、当該出来形部分の所有権を全て取得する。この場合、県企業庁が必要と認める ときは、出来形部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由を事業者に対して事 前に通知するものとする。本項におけるサービス購入料の支払については、一括して支払うこ とを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。なお、 割賦で支払う場合は、支払い期間は契約期間の残期間を最長とするものとする。
3 第2項第6文乃至第9文の規定にかかわらず、本件建設工事の進捗程度から見て、2浄水場
における本件整備施設の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、県企業庁は、事業者に対し、2浄水場における本件整備施設の原状回復を請求することができる。かかる場合において、県企業庁は、事業者に対して、第2項のサービス購入料のほか当該原状回復の費用を支払うものとする。
第68条 本契約の締結後の不可抗力により、本件整備施設が設計図書に従い整備ができなくなった場合又は本件整備施設が本契約若しくは入札説明書等で提示された条件に従って運営・維持管理業務の遂行ができなくなった場合並びに本契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、事業者は直ちにこれを県企業庁に対して書面又は口頭により通知し、その後すみやかにその内容の詳細と理由を記載した書面を県企業庁に対して提出しなければならない。
2 県企業庁及び事業者は、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、その履行義務を免れるものとする。ただし、県企業庁又は事業者は不可抗力により相手方に発 生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
第69条 不可抗力により本契約の全部若しくは一部が履行不能となった場合又は不可抗力により本件整備施設への重大な損害が発生した場合、事業者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、運営・維持管理業務仕様書に従った対応を行うものとする。
2 県企業庁は第68条第1項に規定する通知を受けた場合、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
第70条 県企業庁が事業者から第68条第1項の通知を受領した場合、県企業庁及び事業者は、当該不可抗力に対応するためにすみやかに協議しなければならない。
2 前項の協議の結果、県企業庁が、本件整備施設の全部又は一部の稼働を継続可能と判断した場合には、県企業庁及び事業者は当該本件整備施設の補修工事等及びその他の本件整備施設についての措置等の要否、内容等につき協議する。なお、不可抗力が生じた日から14日以内に、補修工事等についての合意が成立しない場合は、県企業庁が不可抗力に対する合理的な対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する義務を負うものとする。
3 前項で本件整備施設の補修工事等の措置が必要になった場合又はその他の損害が事業者に生じた場合、県企業庁及び事業者はかかる措置の費用及び損害(ただし、第74条の規定によりxxされた保険等によりてん補された部分を除いたものとする。)を合理的な範囲で負担する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙6「不可抗力による合理的な追加費用及び損害の負担」に記載のとおりとする。ただし、事業者が善良なる管理者の義務を怠り、これにより対応措置に要する費用が増大し又は損害が拡大した場合には、かかる増加分は事業者がこれを負担するものとする。
4 第2項の場合、不可抗力の発生後、本件整備施設の全部が稼働するようになるまでの間、県企業庁は事業者との協議により固定費を見直し、必要金額を事業者に支払うものとする。
第71条 第70条第1項の協議により、事業者の履行不能の状態が永続的と判断される場合又は本事業の継続に過分な費用を要する場合など、県企業庁が、本件整備施設の稼働を停止すべき事由があると判断した場合には、県企業庁は事業者に対して通知した上で本契約を解除することができるものとする。
2 前項に基づき本契約が解除された場合においては、第67条の規定を準用する。
2 事業者が、愛知県企業庁財務規程(昭和 55 年愛知県企業庁管理規程第 14 号。以下、「財務
規程」という。)第 133 条第1号又は第2号に該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除されるものとする。
3 契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか、財務規程第 134 条第1項の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができるものとする。
4 事業者が第2項の契約保証金の納付の免除を求める場合、事業者は県企業庁が確実と認める内容の履行保証保険をxxすることをもって、県企業庁はこれを認めることができる。この場合において、事業者がxxする履行保証保険は、各本件整備施設の設計・建設業務において、
かかる工事費相当額及び当該額にかかる消費税及び地方消費税の合計額の 100 分の 10 以上に相当する額を保険金額とし、県企業庁を被保険者とする。なお、事業者を被保険者とする履行保証保険をxxする場合は、当該保険に基づく保険金請求権、解約払戻保険料請求権、その他一切の請求権に、本契約に基づき県企業庁が事業者に対して現在及び将来において有する一切の債権を被担保債権とする第一順位の質権を県企業庁のために設定することを条件とする。
5 前項の場合において、事業者は、各本件整備施設の工事開始予定日前までに保険契約を締結し、その保険証券の写しを県企業庁に提出するものとする。
第73条 県企業庁及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的とした、県企業庁及び事業者により構成する関係者協議会を設置するものとする。関係者協議会の組織、会員構成、権限、運営等については、基本協定において定める期日までに別途県企業庁及び事業者の間で覚書を取り交わすものとする。
2 関係者協議会の会員には、有識者等の第三者を必要に応じて含めることができるものとする。
3 関係者協議会を開催するにあたっての費用は、県企業庁及び事業者双方の負担とする。
第74条 事業者は、本件建設工事にかかる損失や損害に備え、建設期間中、別紙4「事業者がxxする保険」に定められた種類及び内容の保険を、個別の本件建設工事毎に自らの責任及び費用においてxxするものとし、保険契約締結後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを県企業庁に提出しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務にかかる損失や損害に備え、かつ第50条に規定する損害賠償に係る債務を担保するために、契約期間中、別紙4「事業者がxxする保険」に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任及び費用においてxxするものとし、保険契約締結後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを県企業庁に提出しなければならない。
3 事業者は、別紙4「事業者がxxする保険」に規定する内容の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を県企業庁に通知し、その確認を得なければならない。
第75条 事業者は、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税を負担するものとする。なお、県企業庁は、事業者に対してサービス購入料に対する消費税及び地方消費税を支払うほか、消費税率及び地方消費税率に係る法令等変更にともなう増税分を支払う以外は負担しないものとする。
第76条 県企業庁及び事業者は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、本契約により生じる権利若しくは義務又は本契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ又は担保の目的に供することができない。
2 事業者は、構成員の変更、協力会社の変更、事業者による新株等の発行においては、県企業庁の事前の書面による承諾を得なければならない。県企業庁はかかる承諾を不合理に留保、遅滞しないものとする。
第77条 事業者は、株主以外の第三者に対して新株を割り当てるときは、事前に県企業庁の書面による承諾を得るものとし、また、かかる場合、新株の割り当てを受ける者が事業者の株式を取得した際には、当該株主以外の第三者をして、県企業庁に対してすみやかに別紙12「出資者誓約書」の様式及び内容の保証書を提出させるものとする。県企業庁はかかる承諾を不合理に留保、遅滞しないものとする。
2 事業者は、本契約の終了に至るまで、応募企業又は応募グループの構成員企業が事業者の総株主の議決権の過半数を保持するよう新株の割り当てを行うものとする。
第78条 事業者は、他の法人と合併してはならない。
2 事業者は、第58条第1項に規定する施設検査の確認通知を受けた日又は脱水ケーキの再生利用が完了する日のいずれか遅い日まで解散することはできない。ただし、県企業庁が事前に承諾した場合はこの限りではない。
第79条 事業者は、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任を負わなければならない。ただし、県企業庁が工事材料、施工方法、維持管理方法を指定した場合は、入札説明書等に特許xxの対象である旨が明記されていた場合、又は事業者が特許xxの対象であることを知っていた若しくは合理的に知り得べきであった場合を除き、県企業庁が責任を負う。
第80条 事業者から県企業庁に提出された事業提案書について、その著作権は事業者に帰属するものとするが、県企業庁は、本事業に関することに限り、事前に事業者に通知することなく、無償にてこれを利用することができるものとする。
第81条 事業者は、本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3ヶ月以内に、財務書類
(会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けたうえで、当該財務書類、公認会計士又は監査法人による監査報告書及びキャッシュフロー計算書を県企業庁に提出しなければならない。
2 県企業庁は前項に規定する各書類を公開することができる。
第82条 県企業庁及び事業者は、本契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方
(本条において以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また以下の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1) 本事業に関して、事業者の株主、協力会社及び融資機関に対し開示する場合。
(2) 前号のこれらの者に、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合。
(3) 本事業に関して県企業庁に対して、本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合。
(4) 愛知県が定める情報公開条例その他の法令等に基づき開示する場合。なお、この場合、事前に開示内容等について情報開示者に通知するものとする。
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく公知となった情報
(5) 提出時に既に公知であった情報
3 事業者は、本事業を実施するにつき、個人情報を取り扱う場合、法令等及び愛知県個人情報保護条例の規定に従うほか、県企業庁の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
4 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後も5年間その効力を有するものとする。
第83条 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈する。
第84条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承諾、解除及び解約は、本契約に別段の定めがある場合を除き書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して県企業庁と事業者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。また、本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定するものとし、当該単位に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
4 本契約の履行に関して県企業庁と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。ただし、本契約及び要求水準書においては、汚泥の乾燥状態における重量を示す計量単位として、「t-ds」という計量単位を用いるものとする。なお、当該物質が含水状態にある場合は、その含水状態における重量及び含水率を計測し、乾燥状態の重量に換算するものとする。換算に際しては、「乾燥状態における重量=含水状態における重量×(1-含水率)」との換算式を用いるものとする。
5 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
6 期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法の定めるところによるものとする。
第85条 本契約に定めのない事項又は本契約の規定にかかる疑義が生じた場合、必要の都度、県企業庁及び事業者は誠実に協議して定める。ただし、当該協議は本条第2項乃至第4項の定めに従うものとする。
2 本契約に定めがない場合、事業提案書及び入札説明書等に基づき解釈する。
3 本契約、入札説明書等及び事業提案書の間に相違がある場合、本契約、入札説明書等、事業提案書の順に規定が優先するものとする。ただし、事業提案書において提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、事業提案書が入札説明書等の規定に優先する。
4 入札説明書等を構成する各書類の間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、県企業庁及び事業者は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
第86条 本契約に係る紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第87条 県企業庁は、本事業に関して事業者が融資を受ける場合は、必要に応じて当該融資機関と直接協定の締結に向けた協議を行うこととする。