GREAT GOLF GARDEN 会員規約(個人会員)
GREAT GOLF GARDEN 会員規約(個人会員)
第 1 条(定義)
この会員規約(以下「本会員規約」といいます)は GREAT GOLF GARDEN(以下「当クラブ」といいます)の全ての会員(本会員規約第3条に規定された所定の手続きを経て当クラブに入会された方をいいます)に適用致します。
第 2 条(運営・管理)
当クラブは株式会社トータルプランズ(総称して、以下「当社」といいます)が運営・管理(会員資格の取得及び変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)を行います。
第 3 条(会員制度)
1.当クラブは会員制とします。
2.当クラブの会員は、本会員規約に従い、当クラブの施設(以下「本施設」といいます)を利用することができます。
3.当クラブに入会を希望する方は、当社が指定する入会手続きを行い、当社の承認を得た上で当社が定める入会金及び月会費を当社に納入した時点で会員資格を得ることがxxxx。
4.当社は、会員に対し、必要に応じて本人確認書類及び医師の健康証明書等の指示を求められたときは、速やかに応じるものとします。
5.会員は、入会後であっても、当社から、本人確認書類及び医師の健康証明書等の指示を求められたときは、速やかに応じるものとします。当社は、会員がその求めに応じない場合、当該会員の本施設の利用を禁止することがxxxx。この場合であっても会員は、第 7 条第 1 項に定める会費等を支払うものとします。
6.未xx者が入会を希望する場合には、本人とその親権者が連名の上、入会をも申し込むものとし、親権者は本会員規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
7.会員は本会員規約及び細則、その他当社が定める規則を遵守しなければならない。
8.会員は当社及び当クラブの運営・管理に関与できない。
第 4 条(入会資格)
1.当クラブの入会資格は、以下の各号の項目全てを満たす方とします。
① 本会員規約及びその他当社の定める規則を遵守する方
② 医師等により運動を禁じられておらず、本施設及びサービス利用に支障がない健康状態であることを当社に申告した方
③ 刺青(タトゥーを含む)をしていない方、暴力団、暴力団組員(暴力団員でなくなった日から
5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
(総称して、以下「暴力団関係者等」といいます)でない方及び暴力団関係者等との関わりを持たない方
④ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病のない方
⑤ 成人の方(未xx者の場合は、保護者の同意を必要とします)
⑥ 他のスポーツクラブ等、会員制の団体から除名等の処分を受けたことのない方
2.前各号の要件を欠く方であっても、当社の判断により入会を認める場合があります。
3.第 1 項各号の要件を満たす方であっても、当社が会員として適さないと判断した方については入会を認めない場合があります。
第 5 条(入会金、月会費、利用等)
1.会費は、当社が定める入会金、月会費、利用料等(総称して、以下「会費等」といいます)を
所定の方法で支払うものとします。会費等の種類、金額、支払期限及び支払い方法等は当社が定めるものとします。
2.入会金の有効期間は退会時までとし、入会金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
3.入会時の月会費の有効期限は入会月の末日とし、入会日からの日割計算にてお支払いいただきます。当クラブの利用開始後、既納の月会費は当クラブ利用の有無を問わずこれを返還しません。
4.会員は、既存会員種類を変更することがxxxx。その際、各会員は、各月 10 日までに本クラブ所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更できます。10 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いとなります。
5.当社は会費等を改定することがxxxx。この場合、入会金については新たに入会する会員から、月会費及び利用料等については改定後の支払いより適用します。
6.前項による改定を行う場合は、当社は 2 ヶ月前までに当クラブのウェブサイトまたは本施設での掲示、直接の連絡などにより会員に告知するものとします。
第 6 条(退会)
1.会員は会員本人(会員が未xxの場合、親権者)が、各月の 10 日までに当クラブに所定の退会届を提出することにより、当該月末限りで退会することができます。10 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いとなります。
2.代理人による退会手続きや電話による退会手続きはできないものとします。なお、当クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
3.会員は会費等が未納の場合は、退会手続きまでに完納するものとします。
第 7 条(会員の資格の停止及び除名)
当社は会員が次の各号の一つでも該当する場合、当該する会員に対し、会員資格の一定期間停止または、除名することが出来るものとします。
① 第13条(禁止事項)の各号に該当する行為、その他会員規約、その他当社が定めた規則に違反する行為があったとき
② 当クラブの定める会費・諸費用について規定の入金日を 30 日経過しても支払いがなされないとき
③ 当クラブから会員への通知・連絡が困難で当クラブの契約継続に必要な手続き等が行えないとき
④ 当クラブの施設・機材を故意に毀損したとき、当クラブの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき
⑤ 暴力団関係者等であること、または暴力団関係者等と関わりを持つことが判明したとき
⑥ 会員が当クラブを退会したとき
⑦ 会員が当クラブから除名されたとき
⑧ 当社が当クラブを閉業したとき
⑨ その他当クラブが、社会通念に照らし、会員として相応しくないと判断したしたとき
第 8 条(届出事項の変更等)
会員は氏名、住所、連絡先、支払金融機関及びその他入会申込書及び各種確認記載事項に変更が生じた場合には、速やかに当社に届けるものとし、変更届の未提出による当社からの通知の未達等に関する一切の責任は会員が負うものとする。
第 9 条(個人情報)
1.当社は会員から取得した氏名、住所、電話番号、メールアドレス、金融機関等の個人情報を別途定める「プライバシーポリシー(https.//xxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/)に則り利用・管理するほか、会員が当施設内で事故、怪我等した場合、必要な範囲で家族、当社及び病院その他の医療関係者に開示することができるものとします。
2. 本条第 1 項に定めるほか、当社は必要に応じて、会員情報を個別に会員から収集することができるものとします。その場合、当該収集の目的及び用途について、会員から同意を得るものとします。
3. 当社は会員から申告された個人情報に基づいて対応するものとし、会員が個人情報を、当社に正しく申告しなかったことに起因して、個人に生じた不利益について、当社は、何ら責任を負わないものとします。
第 10 条(施設・サービス利用の制限)
1.当クラブは会員に対し、本施設の入退室管理システムのアプリケーションその他クラブ利 用のために必要なシステム(以下「セキュリティキー」といいます)の使用を許諾します。
2.会員が本施設に立ち入る際には、当該会員に許諾されたセキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、本施設に立ち入ることはできません。
3.セキュリティキーは、許諾された会員本人または当クラブが認める使用制限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することができません。
4.会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することができません。但し、当クラブが別途
許諾した場合には、この限りではありません。万一、当クラブの許諾なくセキュリティキーを貸与した場合は退会処分の対象となります。
5.会員以外でも当クラブの会員同伴利用を希望する方のうち当社が適当と認めた方は、本施設・サービスを利用することができます。
6.会員に同伴され、会員以外で当クラブ利用する方を会員同伴ビジター(以下「ビジター」といいます)とします。
7.当社はビジターの本施設利用に際し、別途利用料等を求めることができます。また、当社が必要と認めた場合には、ビジターの入場を制限することがxxxx。
8.ビジターは本会員規約、その他当社が定める規則を遵守することとします。
第 11 条(営業時間の変更または休業)
1.当クラブは、原則として年中無休(24h運営)で運営しますが、本施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として 2 週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
2.当クラブは、以下の理由により本施設の全部または一部について、営業時間の変更または休業を行うことがあります。
① 天災地変、気象災害、地震、疾病の流行その他やむを得ない理由により当クラブの業務遂行に支障があるとき
② 本施設の改造または補修工事実施のとき
③ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済状況の著しい変化があったとき
④ 本施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき
⑤ その他、閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき
第 12 条(責任事項)
1.会員は、自己責任と負担において本施設を利用するものとします。
2.本施設・サービス等の利用に関連して会員、ビジター、(以下、総称して「会員等」といいます)または第三者に生じた人的事故及び物的事故については、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は一切の賠償の責を負わないものとします。
3.会員等が本施設・サービス等の利用に際して生じた盗難及び紛失については、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は一切の賠償の責を負わないものとします。
4.会員等が当クラブ内で自己の責に帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとします。
5.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当社は、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず責任を負いません。
第 13 条(禁止事項)
当社は、会員等に対し本施設内における各号の行為を禁止します。
1.当社は、許可なく本施設内で物品販売、宣伝広告、個別指導等の営利行為、勧誘行為、金銭の貸借、政治活動、署名活動をすること
2.当社に許可なく本施設内での撮影、録音をすること
3.他の会員等、その他第三者の当クラブにおける利用の妨げになる行為
4.法令及び公序良俗に違反する行為、社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為
5.本施設、設備、備品等の損壊、汚損、落書き、持ち出し、窃盗等の行為
6.本施設内への盲導犬等当社が認めた以外の動物、ペット等の持ち込み
7.本施設内への刃物などの危険物の持ち込み
8.本施設内での喫煙(電子タバコを含む)、違法薬物の摂取・利用・所持、わいせつ行為
第 14 条(閉業)
1.当社は次の場合、3 ヶ月前までに会員に告知を行った上で当クラブを閉業することがで
きます。この場合、全ての会員は退会とし、何等の異議申し立てをすることはできないものとします。また、当社は会員またはビジターその他第三者に対し、一切の賠償の責を負わないものとします。
① 法令の制定・改廃または行政指導により営業が不可能または困難になった場合
② 災害その他の事由により本施設の被害が大きく、営業が困難であると当社が判断した場合
③ 当クラブが経営上、または当社の事業運営上、営業が困難であると当社が判断した場合
第 15 条(改定)
当社は当社の判断により本会員規約を必要に応じて改定することができるものとし、その効力は本会員規約の改定日をもって会員に生じるものとします。但し、本会員規約の改定に伴い会員に不利益が発生する等、当社が会員への通知が必要と判断した場合、本会員規約改定日の 1 ヶ月前までに、本会員規約を改定する旨、改定後の内容、及び効力発生日を会員に通知します。会員は本会員規約の改定後に当クラブを利用し続けることにより、改定後の本会員規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第 16 条(その他)
本会員規約に定めなき事項ならびに当クラブの業務運営上必要な事項は、当社がこれを定めるものとします。
第 17 条(合意管轄)
当クラブに関して、会員と当社の間で紛争が生じた場合、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第xx管轄裁判所とします。
附則
本会員規約は、2024年9月1日より施行します。
株式会社トータルプランズ
GREAT GOLF GARDEN