1.本カードは、株式会社いよてつカードサービス(以下「甲」という)が発行するもので、カードの名称は「いよてつカードSpica corporate JCB」(以下「カード」という)と称します。
いよてつカードSpica corporate JCB会員規約
第1章 総則
第1条(語句の定義)
1.本カードは、株式会社いよてつカードサービス(以下「甲」という)が発行するもので、カードの名称は「いよてつカードSpica corporate JCB」(以下「カード」という)と称します。
2.「JCB」とは、甲の提携会社である株式会社ジェーシービーをいいます。
3.「加盟店」とは甲と契約している加盟店、甲が提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」といいます。)が契約した加盟店、およびJCBに加盟する他のクレジットカード会社・金融機関(以下「J CBの加盟カード会社」といいます。)と契約した日本国内・国外の加盟店をあわせていいます。
第2条(法人会員とカード使用者)
1.「法人会員」とは、①甲が運営するクレジットカード取引システムに、甲所定の入会申込書において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申込まれた官公庁、法人、社団、財団もしくはその他の団体(以下総称して「法人等」という)または個人で事業を営む方(以下「個人事業主」という)で、甲が入会を承認した法人等または個人事業主、②「日専連JCB法人カード」から切替発行された法人会員、個人事業主会員をいい、甲からカードを貸与します。なお、個人事業主である法人会員を「個人事業主会員」といいます。
2.カードを使用する者として法人会員によって指定され、かつ本規約を承認のうえ甲にカード発行を申込まれた法人・個人の方で、甲が審査のうえ入会を承認した方を「カード使用者」といいます。また、カード使用者のうち、法人等を代表する権限のある方を「代表使用者」といいます。
3.法人会員とカード使用者を併せて「会員」といいます。
4.法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主を併せて以下総称して「法人会員等」といいます。また、カード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方を併せて、以下「カード使用者等」といいます。加えて、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」といいます。
5.個人事業主会員自身がカード使用者となったときは、当該個人事業主は本規約に定められた法人会員としての責任およびカード使用者としての責任の双方を負うものとします。
6.法人会員は、カード使用者(ただし、個人事業主会員を除く。以下同じ)に対し、法人会員に代わってカードを使用して本規約に基づくカード使用を行う一切の権限(以下「本代理権」という)を授与します。なお、法人会員は、カード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または消滅事由がある場合は、第35条3項所定の方法によりカード使用者によるカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを甲に対して主張することはできません。
7. 会員と甲との契約は、甲が所定の手続きを完了したときに成立するものとします。
8. 会員は、法人会員の営業のためにのみ、事業者の決済を利用目的としてカードを利用することができます。ただし、会員が本項に違反してカードを利用した場合であっても、法人会員は当該利用について当然に支払義務を負うものとします。
第3条(支払責任および連絡責任者)
1.法人会員とカード使用者を併せて「支払責任者」といいます。
2.支払責任者は、会員によるカードの利用代金その他本規約において法人会員または支払責任者が負担するとされる一切の義務および責任を負うものとします。
3.代表使用者は、法人等の代表権またはカード使用者の資格を喪失した場合であっても、当該代表者とは別の個人が甲の承認を得て代表使用者とならない限り、前項の支払責任者としての義務および責任を継続して負担するものとします。
4.第2条6項に基づき本代理権を授与されたカード使用者のカード利用は全て法人会員の代理人としての利
用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く)は、これを負担しないものとします。また、法人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く)をして本規約を遵守させる義務を負うものとします。
5.連帯保証人は、本規約に基づき法人会員が甲に対して負担する一切の債務について、法人会員が発行を受けた全てのカードのご利用可能枠を極度額として、甲に対し、法人会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。また、xが現在及び将来の連帯保証人の一人に対して履行の請求を行った場合には、その効力は法人会員及び他の連帯保証人に対しても及ぶものとします。
6.法人等または個人事業主は、入会申込書に記載すべき事項について甲から確認を行うための連絡責任者を甲所定の入会申込書に記載し、甲に提出するものとします。
第4条(会員規約の改定)
1.甲は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、次項に定める方法により、本規約
(これに付随する規定、特約等を含みます。)を変更することができます。
2.甲は、前項に基づいて本規約を変更するときは、本規約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおいて(会員の利益に適合する変更の場合以外はあらかじめ)公表するほか、必要があるときはその他相当な方法で周知するものとします。
第5条(暗証番号の登録)
1.カード使用者は、カードの暗証番号(4桁の数字)を入会申込時に甲に登録するものとします。ただし、カード使用者からの申し出のない場合、または甲が暗証番号として不適切と判断した場合、甲の定める方法により暗証番号を登録することを承認するものとします。
2.暗証番号は、他人に知られないよう十分に注意するものとし、会員の故意または重大な過失により、他人に知られたことにより生じる損害については、支払責任者が負担するものとします。
3.会員は、当社所定の変更申請書類で暗証番号を変更することができます。ただし、 IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第6条(カードの貸与・有効期限)
1.甲は会員に対しカードを発行し貸与します。なお、カードの所有権は甲に属します
2.カード使用者は、カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面の署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを保管するものとします。
3.カードはカード上に表示されたカード使用者本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、担保提供することや、カード情報を使用させることは、一切できません。
4.カードの有効期限はカード上に表示された年月の末日までとし、甲が引き続き 会員として認める場合、有効期限年月日に更新カードを発行するものとします。ただし、甲が定める相当期間内、カードを使用されていない会員には、カ―ドの更新を行わない場合があります。
第7条(業務委託)
会員等は、甲が、本契約に基づく次の業務を第三者に委託することに同意するものとします。
(1)カード入会申込みの受付および申込み記載内容の確認
(2)カードの入会および利用に関する問い合わせの取次ぎにかかわる業務
(3)カード入会の審査、会員資格の審査にかかわる業務
(4)カード発行後の会員管理業務
(5)本条当該業務における情報処理、電算機処理、請求書類に付随する業務
(6)その他カード業務にかかわる業務のうち甲が指定したもの第8条(年会費)
支払責任者は、甲に対して有効期限月の翌月の約定支払日に甲所定の年会費を毎年支払うものとします。
年会費を当該約定日に支払わなかった場合には、翌月以降の約定支払日に口座引落しで支払うものとします。ただし、上記と異なる場合があります。
なお、すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格の喪失となった場合でも原則としてお返しできません。
第9条(取引時確認)
1.xは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項の確認をいう。)が甲所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることやカ―ドの全部もしくは一部の利用を停止することおよび会員資格を喪失させることがあります。
2. 入会申込本人が外国において重要な公的地位にある者等(外国 PEPs:Politically Exposed Persons) 及び当該する親族の方である場合、その旨を当社所定の方法により申告することとし、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りする場合があります
第10条(反社会的勢力の排除)
1.申込者および会員は、自身が、現在、次のいずれにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団、②暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標ぼうゴロ、⑦特殊知能暴力集団等、⑧前各号の共生者、⑨その他前各号に準ずるもの(以下総称して「暴力団員等」といいます。)
2.申込者および会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為、⑤その他前各号に準ずる行為
3.会員が 1 項または 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、甲は、会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
4.甲は、申込者および会員が 1 項または 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるカードの入会申込みを謝絶、または会員による本規約に基づくカード利用を一時的に停止することができるものとします。カード利用を一時停止した場合には、会員は、甲が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5.会員が、1 項または 2 項のいずれかに該当した場合、1 項または 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、甲とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると甲が認めるときには、甲は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、甲に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6.5項の規定の適用により、甲に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、5項の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について甲に請求をしないものとします。
7.5項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、甲に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第11条(届出事項の変更)
1.会員が甲に届出た法人会員に係る法人名、法人代表者、代表使用者、法人ないし連帯保証人の事業内容、
実質的支配者、所在地、電話番号およびお支払い口座等、並びにカード使用者に係る氏名、住所、電話番号、暗証番号等(以下「届出事項」という)について変更があった場合には、甲所定の方法により遅滞なく甲に届出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、甲はそれぞれ適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったとして取り扱うことがあります。なお、会員は甲の当該取扱につき異議を述べないものとします。
また、会員は甲が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.1項の届出がないため、甲から通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、1項の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第12条(会員情報の収集・保有・利用・預託)
1.会員等は本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む甲との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下、これらを総称して会員等の「会員情報」という)を甲が必要な保護措置を講じたうえで、収集・利用することに同意します。
(1)法人名、法人代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第11条に基づき甲に届出た事項
(2)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、カード使用者等が入会申込時および第11条に基づき甲に届出た事項
(3)入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と甲との契約内容に関する事項
(4)会員のカードの利用状況、支払責任者の支払状況、会員からのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理において甲が知り得た事項
(5)法人会員等が入会申込時に届出た年商・損益等、甲が収集した代表者名簿等(第14条に定めるものをいう)のクレジット利用・支払履歴
(6)会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類等記載事項
(7)犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類の記載事項または会員等が甲に提出した収入証明書等の記載事項
(8)官報や電話帳等一般に公開されている情報
2.甲が本規約に基づく取引に関する与信業務および与信後の管理業務の一部または、全部を甲の提携先企業に委託する場合に、甲が保護措置を講じたうえで1項により収集した会員情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
3.甲の事務(コンピュータ事務、代行決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、甲が保護措置を講じたうえで1項により収集した会員情報を当該業務委託先に提供し当該企業が利用することがあります。
4.xは、第34条により退会および会員資格の喪失した者の、会員情報を一定期間保有するものとします。第13条(会員情報の利用)
会員等は、xが下記の目的のために第12条第1項(1)(2)(3)(4)(5)の会員情報を利用することに同意します。
(1)甲のクレジット事業における新商品情報、新機能のお知らせ、関連するアフタ-サービス
(2)甲の販売促進事業における市場調査、商品開発
(3)甲の販売促進事業における宣伝物・印刷物の送付などの営業内容
(4)甲のクレジット事業における取引上の判断(会員などによる加盟店申込審査を含む)
※なお、上記の甲の具体的な事業内容については、甲所定のホームページアドレスによってお知らせしております。
※ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
第14条(個人信用情報機関への登録・利用)
代表使用者および代表使用者として入会を申込まれた方を、以下総じて「代表使用者等」といいます。また、個人事業主会員および個人事業主会員として入会を申込まれた方を、以下総称して「個人事業主会員等」といいます。
「代表使用者等」と「個人事業主会員等」を併せて以下「代表者等」といい、下記につき同意します。
1.甲が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者等(以下「加盟会員」という)に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、代表者等の個人情報が登録されている場合には、代表者等の支払能力・返済能力の調査目的に限り、それを利用することに同意します。
2.代表者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、甲の
加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録されることで、甲が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(代表者等の支払能力の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。
会社 項目 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
①本契約に係る申し込みをした事実 | 甲が個人信用情報機関に照会した日から6ケ月 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実等 | 契約期間中および契約終了日から5年間 |
3.甲が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 xフリーダイヤル:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
4.甲が加盟する個人信用情報機関株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
①全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx1-3-1電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記同社のホームペ
ージを、ご覧ください。
②株式会社日本信用情報機構
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00xxxxxxxxxx0xx電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
5.3項に記載されている甲が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量、契約額、極度額、貸付額、保証額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済情報となります。
第15条(会員情報の共同利用および公的機関への登録)
1.甲は下記の目的のため、第12条1項(1)(2)(3)(4)(5)の会員情報を、保護措置を講じたうえで提携会社(以下「共同利用会社」といい、末尾に記載)に提供し共同利用することがあり会員はこれに同意します。
①カードの付帯サービスの提供
②クレジット関連事業における市場調査・商品開発
③宣伝物・印刷物の送付等、クレジット関連事業における営業に関する案内
2.会員等は、甲が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関に会員情報を提供することに同意します。また、甲が本契約に基づくカード取引を含む甲との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から会員情報の提供を求められた場合、当該会員情報を提供することに同意します
第16条(会員情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、甲および第14条で記する個人信用情報機関並びに第15条で記載する甲と会員情報の提供に関する契約を締結した提携会社等に対して、会員情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。
(1)甲に開示を求める場合には第19条記載の窓口にご連絡ください。開示手続き(受付窓口、受法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合は、第14条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(3)甲の提携会社等に対して開示を求める場合には、第15条記載の甲の提携会社等にご連絡してください。
2.万一登録の内容が事実でないことが判明した場合には、甲は速やかに訂正または削除に応ずるものとします。
第17条(会員情報の取扱いに関する同意条項に不同意の場合)
甲は、会員等が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合および各同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
ただし、第13条または第15条に同意しない場合でも、これを理由に甲が本契約をお断りすることはありません。
第18条(利用・提供中止の申出)
第13条および第15条による同意を得た範囲内で甲が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の甲での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第19条(会員情報の取扱いに関する問合せなどの窓口)
会員等の会員情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや利用提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、下記の営業企画課までお願いします。
株式会社いよてつカードサービス
〒790-00012 xx市湊町6丁目6-1 電話:000-000-0000(代)第20条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第12条および第14条2項①に基づき、当該契約不成立の理由の如何にかかわらず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第21条(条項の変更)
各同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。第3章 カードの利用、その他
第22条(標準期間)
カード取引における売上の標準期間は、前月16日から当月15日までをいいます。第23条(カードの利用可能枠)
1.本カードは、甲の加盟店ならびにJCB加盟店でのショッピングの機能を有します。法人会員のカードの利用可能枠は、ショッピング1回払い、2回払い利用可能枠で甲が審査し、それぞれ決定するものとします。なお、カードショッピングの利用可能枠のうち、2回払いに係る利用可能枠(以下「割賦枠」という)は別途甲が審査し、決定するものとします。
2.本条に定める利用可能枠は、甲が会員のカード利用状況、および支払責任者の支払状況、信用状態に応じて審査のうえ、会員に特段の通知することなく、利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、法人会員より増額を希望しない旨の申出が有った場合は増額しないものとします。
3.ご利用可能な額は、利用可能枠から利用残高を差し引いた金額となります。利用残高とは、会員のカード利用に基づき甲に対して支払うべき金額で、甲が未だ会員からの支払いを確認できていない金額をいいます。甲に対して支払う金額は、約定支払日が到来しているか否かを問いません。
4.支払責任者は、利用可能枠を超えてカードを利用した場合でも当然に支払義務を負うものとします。なお会員が割賦枠を超えて2回払いを利用した場合、当該利用分を1回払いの利用として支払うものとします。
5.法人会員が甲から当カード、甲発行のカード、甲の提携カード(ローズカード含む)等複数枚の貸与を受けた場合には、すべてのカードの合計利用可能枠、合計割賦利用可能枠、合計利用可能枠は、会員が保有するカード枚数にかかわらず、法人会員ごとに甲が定める限度枠(総合与信枠)を超えることはできません。ただし、各カード当りの、前記の各利用可能枠は各カードに定められた額を限度とします。
6.xxxxxxについては、法人会員からの申出の都度、法人会員が増額を希望する理由その他の事情等を考慮して審査を行い、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、甲が設定した増額期間が経過することにより、何らの通知なく増額前の利用可能枠に戻ります。
7.貴金属・金券(ギフトカード、回数券を含みますが、これらに限られません)パソコン等の一部の商品の購入等については、ご利用可能枠の範囲内であったとしても、ショッピング利用が制限されカードをご利用になれない場合があります。
第24条(付帯サービス等)
1.会員は、甲および甲の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については甲から会員に対して別途通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用に関する規約がある場合はそれに従うものとし、また、付帯サービスを利用できない場合があることを予め承認します。
3.会員は、甲が必要と認めた場合には、甲が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承認します。
第25条(ご利用代金明細書(請求書)、残高承認)
1.甲は、本会員に対しカード利用によるカードショッピングの利用代金および手数料(支払総額)(以下「カードショッピングの分割支払金」といいます。)、またはキャッシングサービスの融資金および利息 (以下
「キャッシングサービスの分割支払金」といいます。)を請求するときは、あらかじめカードご利用代金明細書(請求書)を本会員の届出住所宛に送付します。なお、甲所定の手続きがとられた場合には、甲は、当該カードご利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該カードご利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。但し、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。また年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書を発行しないことがあります。
2.本会員が前項のカードご利用代金明細書を受け取った後(電子メールの送信その他の電磁的な方法により、前項のカードご利用代金明細書の記載事項を甲が提供した場合には本会員がこれを受信したときとします。)、1 週間以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第26条(お支払い)
1.カードショッピングの分割支払金ならびにキャッシングサービスの分割支払金、その他本規約に基づく会員の甲に対する一切の支払債務 (以下これらを総称して「カード利用による分割支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した甲の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途甲の定める方法にてお支払いいただく場合は、甲の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と甲に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、甲は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
2.本会員がキャッシングサービスの分割支払金を支払い、その支払いについて本会員から領収書発行の請求があった場合、その他甲が指定する場合を除き、甲は領収書の発行をいたしません。
3.会員は、JCB 加盟店で商品・権利を購入しまたはサービスの提供を受けたことにより会員が負担するショッピング利用代金について、甲がJCB に対して第46条に基づく立替払いをすることができない場合は、JCB より直接会員へ当該ショッピング利用代金の請求が行われること、および当該請求に従い支払いを行うことをあらかじめ承諾するものとします。
4.会員は、前項に基づきJCB より直接会員へ請求を行う場合、甲よりJCBへ会員の請求に必要な情報を提供することにあらかじめ承諾するものとします。
5.会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込、甲の指定する金融機関口座への振込でのお支払いその他甲の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。
第27条(支払金等の充当順序)
支払責任者の甲に対する債務の支払いが、その債務の全額に満たない場合には、甲がどの債務に充当するかは、甲所定の順序によるものとします。
第28条(手数料・利率の計算方法)
1.手数料、利率(遅延損害金の利率を含む)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除いて1年を365日(うるう年は 1 年を366日)とする日割り計算方式による計算とします。
2.甲は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第29条(費用の負担)
1.支払責任者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に関して発生する各種取扱手数料、甲からの返金に要する費用、本規約に基づく費用、手数料等に課される消費税その他の公租公課、および甲が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
2.甲は、約定支払日以降の日において、支払金の一部または全部につき口座振替を行うことができるものとします。
なお、決済口座の残高不足および会員からの要請等により、口座振替を行う場合、会員は、再振替手数料を負担するものとします。
3.本会員からの要請に基づき、各種証明書を発行する時は、甲所定の手数料を支払っていただきます。第30条(カードの紛失、盗難、偽造等)
1.会員が、カードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社指定の窓口に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
2.カードの紛失、盗難や第6条に違反した場合には、その使用代金は、署名の有無に係らず会員の負担とします。
3.1 項の紛失、盗難届が出された場合には、会員は 2 項に係らず、会員は他人によるカードの使用により発生した損害について、次の各号のいずれかに該当しない場合は、支払免除の対象となります。
(1)会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
(2)会員の従業員、家族、同居人等、会員の関係者によって使用された場合。
(3)第6条2項のカード署名欄に自署がない場合等、本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
(4)戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
(5)1 項の通知を当社が受理した日の前後 60 日間、合計 121 日間以外の期間で生じた損害の場合。
(6)カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合。
(7)会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不正の表示をした場合。
(8)会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
(9)その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。第31条(カードの再発行)
カードの紛失、盗難、破損、汚損により、会員が希望し、甲が審査のうえ認めた場合はカードを再発行いたします。その場合には、甲所定の再発行手数料をいただきます。
第32条(期限の利益喪失)
1.支払責任者は次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けることなく甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、残債務金額を直ちに支払うものとします。
(1)支払責任者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)支払責任者が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または銀行取引停止の処分を受けたとき
(3)支払責任者が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)支払責任者が破産、民事再生手続、会社整理、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
2.会員は、次のいずれかに該当する場合は、甲の請求により甲に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)商品等の質入れ、譲渡、賃貸、その他甲の所有権を侵害する行為をしたことを甲が認識したとき。
(2)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3)支払責任者の信用状態が著しく悪化したとき、または生じるおそれがあると甲が判断した場合。
(4)第34条第2項(1)(2)(3)(4)(6)のいずれかの事由に基づき支払責任者が、会員資格を喪失したとき。
第33条(商品の引取りおよび評価・充当)
1.会員が第32条により期限の利益を喪失したときは、甲は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
2.会員は、甲が前項により商品を引取ったときは、会員と甲が協議の上、決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。過不足が生じたときは、会員および甲の間で直ちに清算するものとします。
第34条(退会並びに会員資格の喪失)
1.会員は、甲に退会届けを提出することにより退会することができます。この場合直ちにカードを返却するか、カードに切り込みを入れて破棄するものとし、甲に対する残債務全額を完済したときをもって退会といたします。ただし、本規約に定められた支払日にかかわらず、残債務全額をお支払いいただく事もあります。
なお、支払責任者は、本規約に基づき甲に負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払の責めを負うものとします。また、法人会員が退会する場合、当然にカード使用者も退会となります。
2.会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)(2)(5)においては当然に、(3)(4)(6)においては、甲が会員資格の喪失を通知したときに、会員資格を喪失します。また、法人会員が会員資格を喪失した場合、当然にカード使用者も会員資格を喪失します。
なお、支払責任者は、会員資格喪失後に会員がカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)カード使用者が死亡したことを甲が知ったとき、または連絡責任者もしくはカード使用者の親族から、カード使用者が死亡した旨の連絡が甲にあったとき。
(3)会員が本規約に違反したとき。
(4)支払責任者の信用状態に重大な変化が生じたとき、もしくは生じるおそれがあると甲が判断したとき、または換金目的によるショッピング利用等、会員によるカードの利用状況が適当でないと甲が判断したとき。
(5)甲が更新カードを発行しないでカードの有効期限が経過したとき。
(6)会員等が、第10条1項または2項のいずれかに該当することが判明したとき
3.カード使用者は、法人会員が甲所定の方法によりカード使用者によるカード利用中止を申し出た場合、その申し出たときをもって当然に、本代理権を喪失しこれにより会員資格を喪失します。
4.甲は、すべてのカード使用者が退会、または会員資格を喪失した場合に、法人会員の会員資格を喪失させることができるものとします。
5.2項の場合、会員資格喪失の通知の有無にかかわらず、甲は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
6.2項の場合、甲が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
7.甲は、2項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは、違反する恐れがある場合または会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用を断ることができるものとします。
第35条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に係らず、第xxの専属的合意管轄裁判所は松山地方裁判
所とします。第36条(準拠法)
会員と甲との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします第37条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
国外でカードを利用するに際して、外国為替に関する諸法令に従い、許可書、証明書、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第38条(甲の債権譲渡)
甲は、甲が必要と認めた場合、甲が会員に対して有するクレジットカード利用に係る債権を信託銀行の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第4章 カードショッピング条項第39条(ショッピングの利用)
1.会員は本規約を承認の上、甲の加盟店、およびJCBと加盟店契約を締結したJCB国内および国外加盟店でカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うことにより、商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という)。なお、会員に貸与されたカードが IC クレジットカード(IC チップをカード券面に埋め込んだクレジットカード)である場合には、IC クレジットカード用端末機を設置した所定の加盟店において、売上票への署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等に入力することによりカードを利用することができます。
2.通信販売、電話予約販売等甲が特に認めた場合には、カード使用者は甲が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
3.通信料金等甲所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報等が加盟店に通知されることを予め承認するものとします。
会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。
なお、上記の事由が生じた場合には、甲が当該変更、退会または会員資格喪失の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。
なお、会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、支払義務を負うものとします。
4.会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入商品、権利、提供を受ける役務によっては甲の承認が必要となります。この場合、会員は加盟店が甲に対してショッピング利用に関する照会を行うことを予め承認するものとします。その際、甲がカード使用者本人の利用であることを確認させていただくことがあります。
5.甲は、会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合、約定支払額が約 定支払日に支払われなかった場合、または支払責任者の甲に対する債務の全部または一部について延滞が発生している場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
6.甲が特に認めた海外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員はショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
7.カード使用者がカードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供を受けた場合、カード使用者は法人会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は法人会員が負担するものとします。
8.会員は第23条に定める金額の範囲内で、ショッピングをご利用することができます。
9.会員が、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピング枠を利用することはできません。
10.ショッピング利用のためのカード(カード情報を含む。以下本項において同じ)が加盟店に提示または通知された際、第三者によるカードの不正利用を防止する目的のため、甲は以下の対応をとることができます。
(1)事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)甲が当該加盟店より依頼を受けた場合、会員が加盟店に届出た会員番号・氏名・住所・電話等の情報と、会員が甲に届出ている個人情報の一致の有無を当該加盟店に対して回答することがあります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは J/Secure のパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたは J/Secure のパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
第40条(債権譲渡の承認・立替払いの委託)
会員は、加盟店において商品・権利の購入または、役務の提供等を受けるためにカードを利用した場合に生じた加盟店の会員に対する債権の譲渡について、次のいずれの場合についてもあらかじめ承諾し、当該債権譲渡に際し、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、先履行の抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁、弁済の抗弁その他抗弁を主張しないことを承諾するものとします。
(1)加盟店から甲に譲渡すること。
(2)加盟店からJCBに譲渡した債権をJCBが甲に譲渡すること。
(3)加盟店がJCBの関係会社に譲渡した債権を同社からJCBに譲渡し、さらにJCBが甲に譲渡すること。
第41条(所有権留保に伴う特約)
会員はカード利用により購入した商品の所有権が、甲が加盟店から債権を譲渡されたとき、または甲が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から甲に移転し、当該商品に係わる債務の完済までに甲に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他、甲の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を甲に連絡するとともに、甲が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
第42条(ショッピング利用代金の支払区分)
ショッピング利用代金の支払区分は、1回払い・2回払いの中から、会員がカード利用の際に指定するものとします。なお、支払区分の指定をしなかった場合は、全て1回払いを指定したものと取り扱われます。
2回払いの際は、当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します)を、最初の約定支払日と次回の約定支払日にそれぞれ支払うものとします。
第43条(遅延損害金)
支払責任者が甲に対する約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額に対しその翌日から支払日に至るまで、また、期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対しその翌日から支払日に至るまで、以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
1回払い
2回払い
年率 14.60%法定利率
第44条(見本・カタログ等と、現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利・役務等の再提供の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第45条(支払停止の抗弁)
会員は加盟店から購入した商品・権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとし、支払責任者の甲に対する債務の支払拒否の理由にはならないものとします。
第5章 JCBカード機能特約
第46条(JCB カード機能特約)
1.JCB、またはJCB の提携会社もしくはJCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、ショッピング利用代金の債権について以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCB、またはJCB の提携会社もしくは、JCB の関係会社が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)JCB 加盟店からJCB に対して債権譲渡したうえで、甲がJCB に対して立替払いすること。
(2)JCB 加盟店からJCB の提携会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCB の提携会社に対して立替払いし、さらに甲がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCB 加盟店からJCB の関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB が当該JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに甲がJCB に対して立替払いすること。
2.JCB、またはJCB の提携会社もしくはJCB の関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員は、ショッピング利用代金の債権について以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、立替払いに際しては、JCB、またはJCB の提携会社もしくは、JCB の関係会社が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)JCB がJCB 加盟店に対して立替払いしたうえで、甲がJCB に対して立替払いすること。
(2)JCB の加盟店からJCBの提携会社に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCB の提携会社に対して立替払いし、さらに甲がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCB の関係会社がJCB 加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに甲がJCB に対して立替払いすること。
3.JCB から甲への債権の再譲渡は行なわれないものとし、会員はJCB が当該債権の債権者であることをあらかじめ承諾するものとします。またこの場合、第41条にかかわらず、JCB 加盟店より会員の購入した商品の所有権がJCB に留保されることを承諾するものとします。
第47条 (JCBによる個人情報の利用)
甲がJCB に対して第46条に基づく立替払いをすることができないことにより、JCB が第26条3項(お支払い)に基づき会員に対する直接請求を行おうとする場合、同条4項に基づき、甲が個人情報の保護措置を講じたうえで、第12条1項の個人情報、その他会員に対する直接請求に必要な情報を、JC B に提供し、JCB が会員に対するショッピング利用代金の債権につき、会員へ直接請求を行い、当該債権を回収する目的に限って利用することに同意します。
[共同利用会社]
(JCBグループ)
●株式会社ジェーシービー
〒107-8686 xxx港区南青山 5-1-22
●株式会社JCBトラベル
〒171-0033 xxxxx区xx3-13-2 xxxxTSビル
●株式会社ジェーシービー・サービス
〒170-0062 xxx港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
〔xxxグループ〕
●株式会社xxxグループ ☎089-948-3222
〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目4-1
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
●伊予鉄道株式会社 ☎089-948-3323
〒790-0807 愛媛県松山市xxx6丁目98
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
●xxxバス株式会社 ☎089-948-3172
〒790-0026 愛媛県松山市室町1丁目2-43
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
●xxxタクシー株式会社 ☎089-948-3152
〒790-0053 愛媛県松山市xx2丁目3-15
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
●株式会社xxx会館 ☎089-948-3454
〒790-0004 愛媛県xx市大街道3丁目1-1
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/
●xxx髙島屋 ☎089-948-2111
〒790-8587 愛媛県松山市湊町5丁目1-1
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx.xx/
●xxx不動産株式会社 ☎089-948-3192
〒790-0807 愛媛県松山市xxx1丁目1-1
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
●xxxオート株式会社 ☎089-976-1583
〒790-0924 愛媛県xx市南xx町241-1
ホームページアドレス xxxx://xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/
●xxx総合企画株式会社 ☎089-947-3800
〒790-0003 愛媛県xxxx番町4丁目9-5 松山センタービル内ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/
●株式会社xxxトラベル ☎089-948-3131
〒790-0012 愛媛県xx市xxx丁目1-1 まつちかタウン内ホームページアドレス xxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/
●伊予鉄南予バス株式会社 ☎0000-00-0000
〒796-0031 愛媛県八幡浜市江戸岡1丁目9-2
●愛媛xx自動車株式会社 ☎089-971-4111
〒791-8036 愛媛県xx市xx町342
●株式会社いよてつ友の会 ☎089-948-2412
〒790-0012 愛媛県xx市湊町4丁目4-1 xxxグループ本社ビル内
[お問い合わせ・ご相談窓口]
1.売買契約(商品・権利・役務等)についてのお問い合わせ、およびご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.立替払い契約(お支払い)等についてのお問い合わせ、支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第45条)ならびにキャッシングサービスのお問い合わせおよび個人情報の開示請求についてのお問い合わせ、ご相談は下記、株式会社いよてつカードサービスにご連絡ください。
[貸金業務に係る指定紛争機関]
●日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター ☎00-0000-0000
〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15
株式会社いよてつカードサービス
(登録番号 愛媛県知事(2)第 02204 号)
(日本貸金業協会会員第 001915 号)
(四国経済産業局長 四国(包)第 10 号、四国(個)第 1 号-4)
〒700-0000 xxxxxxxx0xx0xx0 ☎089-921-1000(代)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx