5.違法行為または強化指定選手等の名誉と信用を損ない、スポーツマンシップに反するような他者への誹謗中傷や発言・行為をしてはならない。また、SNS による発信は特に注意すること。
一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟強化指定選手等行動規程
(目的)
一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟(以下「連盟」)は強化指定選手及び日本代表選手(以下「強化指定選手等」)が、連盟を代表する選手として品性を保ち、パラリンピックや世界パラ陸上競技選手権大会等での活躍を目指す陸上競技者の自覚と責任を持って行動し、ひいては陸上競技の健全な普及・発展を図ることを目的に、本規程を制定する。
(規程の遵守と内容)
強化指定選手等は、以下の条項を理解し、所定の誓約書に署名をし、これを遵守しなければならない。
1.強化指定選手等は多くの国民やボランティア、連盟社員やスポンサーの支援を得ていること、及び常に社会から注視されていることを自覚して行動をとらなければならない。
2.強化指定選手等はドーピング手続きを含むメディカルチェックをはじめ、大会や講習会への参加規則、登録などの知識及び事務手続の知識などの理解に努め、期限を遵守しなければならない。
3.強化指定選手等は、それぞれ指定された活動・行事(連盟主催大会、合宿、練習、ミーティング、講習会、記者会見、壮行会等)には時間を厳守し、参加することに務める。ただし、強化委員長、合宿の監督者、日本代表チームの監督もしくはコーチが、やむを得ない事情によるものと認めた場合は、その限りではない。
4.連盟及び公益財団法人日本障がい者スポーツ協会・日本パラリンピック委員会もしくは日本代表選手団からの要請があったとき、指定のユニフォーム等を着用する。
5.違法行為または強化指定選手等の名誉と信用を損ない、スポーツマンシップに反するような他者への誹謗中傷や発言・行為をしてはならない。また、SNS による発信は特に注意すること。
6.合宿及び大会期間中の宿舎においては、チームメイトとしての交流は共有のスペースで行うこと。また、特別な指示がある場合にはその指示に従うこと。
7. 健康に対する自己管理を行い、国際大会派遣候補選手となった時にはインフルエンザ等の感染症や褥そう等の合併症を発生した時点で速やかに監督もしくはコーチへ自己申告する。
8. 強化指定選手等に関わる事務連絡などすぐに確認し、返信が必要な場合には期日までに行い、連絡が取れるよう努める。
9. その他、強化委員長、合宿の監督者、日本代表チームの監督もしくはコーチにより定められた行動規範を遵守する。
(違反選手に対する処分)
1.強化指定選手等が、前記の行動規範に違反したと認められたときは、理事会で処分内容について検討し、その処分を受ける。
2.監督もしくはヘッドコーチの報告に基づき、必要に応じて強化委員長は、次の処分を行うことができる。
(1)強化指定選手等の活動・行事に参加することを停止させること。
(2)国際大会参加時は強制的に帰国させること。
(3)強化指定選手等から除外すること。
(4)その他、違反の程度に従った処分。
3.第1項、第2項の処分に際して、それぞれ理事会、強化委員長は、当該選手からの書面または口頭による弁明の機会を与えなければならない。
4.処分に対する不服の申し立ては、処分より2週間以内に連盟理事長に文書にて提出すること。その後理事会にて処分を再度協議する。
本規範は、平成29(2017)1 月1 日より実施、施行する。
一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟
2020 強化指定選手等誓約書
一般社団法人日本パラ陸上競技連盟(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、乙が強化指定選手等として活動するにあたり、以下の通り合意する。
第1条 〔誠実義務〕
乙は、甲の強化指定選手等行動規定をはじめとする諸規定等を遵守し、日本を代表するパラトップアスリートとして自覚を持ち、青少年の夢と希望であり続け、社会の範として信頼され続けるよう努める。
第2条 〔履行義務〕
乙は、次の各事項を履行する。
(1) 本制度の目的に即して、競技力の向上に努める。
(2) 正当な理由がある場合を除き、甲が指定する大会に出場する。
(3) 正当な理由がある場合を除き、甲が指定または推薦する行事に参加する。
(4) 年1回、甲が指定する測定及びメディカルチェックを受診する。ただし競技者の健康状態において、医事委員会がさらに必要と認めた場合はこの限りでない。
(5) アンチ・ドーピング規則およびクラス分け規則等にかかわる全ての基準を適正に順守する。
(6) 甲に対し、定められた時期に年間計画の提出と活動実績の報告をする。
(7) 甲の強化委員会が必要とした面談に応じる。
(8) 乙は、パラリンピック大会、世界パラ陸上選手権等の重点国際競技会でメダル獲得及び8位入賞を目指し、競技力向上及び健康状態の保持に努める。
第3条 〔メディア対応・選手の肖像等の使用〕
(1) 乙は、日本を代表するパラトップアスリートとして自覚を持ち、メディアからのインタビュー、取材、テレビ番組への出演及び撮影などを受けるときは、身だしなみや服装に注意するとともに、自身の発言、行為には十分に留意する。
(2) 乙は、パラリンピックまたは世界パラ陸上選手権等の国際競技会の日本代表選手に選出されたときは、本連盟または国際パラリンピック委員会、日本パラリンピック委員会、その他関連機関が別途定める肖像及びメディア活動に関する規制事項を遵守する。
(3) 乙は甲がその広報・広告宣伝活動等の為に、乙の個人肖像を無償で使用することを承諾する。乙は甲の広報・広告宣伝活動等の為に、肖像写真・動画撮影・インタビュー等録音などを含む素材制作が必要とされた場合、乙は原則として無償で甲に協力するものとする。甲は乙の競技活動に配慮したうえで素材制作の日程を決めるものとする。
(4) 乙を含む集団肖像(2 名以上・日本代表公式衣服類着用時)を甲および甲のオフィシャルパートナーなど甲が認めた第三者が商業利用することを承諾する。
(5) 甲が主催する日本代表強化および派遣事業実施期間、その他指定行事参加期間において乙は甲のオフィシャルパートナーなどの競合他社の広報広告宣伝活動に参加してはならない。また、それらの期間中で、甲が公式・指定ユニフォーム・衣服・シューズ類を支給している場合、乙はこれら支給衣類を着用するものとし、同競合他社製品を着用してはならないものとする。ただし、練習中や競技中における練習・競技用シューズやその他競技関連装飾品類の着用は除く。
(6) 乙は、マスコミ、ブログ、ソーシャルメディアなどを通じた情報発信につき、その特性やリスクなどを十分に理解し、自身の発言による影響力の大きさを自覚した上で不用意・不確実な内容を発信しない。
第4条 〔有効期間〕
本契約書の有効期間は、2020 年1 月1 日~2021 年3 月31 日までとする。ただし、強化競技者の指定の解除がなされた場合は、指定解除の日までとする。
本誓約書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙各1通を保有する。
2019 年 月 日
甲 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxx000
一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟理事長 xx xx
x 住所:
氏名: 印