Contract
緑豊かな北大阪都市みのお
箕 面 市
箕面市立箕面駅前駐車場・駐輪場等再整備運営事業
特定事業契約書(案)
平成25年2月
箕面市
箕面市立箕面駅前駐車場・駐輪場等再整備運営事業
特定事業契約書
1. 事業名 箕面駅前駐車場・駐輪場等再整備運営事業
2. 事業の場所 箕面市箕面5丁目及び6丁目地内
3. 契約期間 自平成25年 月 日 至平成38年3月31日
4. 契約金額 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
及び本件整備費の割賦支払に生ずる利息(割賦手数料)(非課税)
5. 契約保証金 第79条に定める契約保証金の預託又は履行保証保険契約の締結
6. 支払条件 別途本文中に記載のとおり
上記の事業について、箕面市及び事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。事業者と市は、この契約と共に、実施方針(入札説明書において変更されたものは 除く。)、実施方針等に対する質問回答、入札説明書等、入札に対する質問回答(それぞれ契約条項に定義する。)、並びに入札説明書に記載の市の指定する様式に従い作成され、入札時に提出した入札書及び事業計画書に定める事項が適用されることをここに確認する。
なお、この契約は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第9条の規定による箕面市議会の議決がなされることを停止条件として締結されるものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、当事者の記名押印の上、市及び事業者が各1通を保有する。
平成25年 月 日
箕面市
所在地市 長
事業者
所在地商 号
代表者氏名
目 次
第 1 章 x x 7
第 1 条 7
第 2 条 10
第 3 条 10
第 4 条 10
第 5 条 10
第 6 条 11
第 7 条 11
第 8 条 11
第 9 条 11
第 10 条 11
第 2 章 複合施設、第二駐車場及び関連社会資本の設計 12
第 11 条 12
第 12 条 12
第 13 条 14
第 14 条 14
第 15 条 15
第 16 条 16
第 3 章 既存第一駐車場・駐輪場の解体撤去、複合施設の建設、第二駐車場の大規模修繕及び関連社会資本の整備 16
第 1 節 x x 16
第 17 条 16
第 18 条 16
第 19 条 16
第 20 条 17
第 21 条 17
第 22 条 18
第 23 条 18
第 24 条 18
第 25 条 19
第 26 条 19
第 27 条 19
第 2 節 市による確認等 19
第 28 条 19
第 29 条 20
第 3 節 本件工事の中止等 20
第 30 条 20
第 31 条 21
第 32 条 21
第 4 節 損害等の発生 21
第 33 条 21
第 5 節 本件施設の竣工及び引渡し 22
第 34 条 21
第 35 条 22
第 36 条 22
第 37 条 23
第 38 条 23
第 39 条 23
第 4 章 施設維持管理及び施設運営業務 25
第 1 節 総則 25
第 40 条 24
第 41 条 25
第 42 条 25
第 43 条 25
第 44 条 25
第 45 条 26
第 46 条 26
第 47 条 26
第 48 条 27
第 49 条 27
第 50 条 28
第 51 条 28
第 2 節 施設維持管理業務 29
第 52 条 29
第 53 条 29
第 3 節 施設運営業務 30
第 54 条 29
第 55 条 30
第 56 条 30
第 57 条 31
第 58 条 32
第 4 節 市による業務の確認等 32
第 59 条 32
第 60 条 33
第 61 条 34
第 62 条 34
第 5 節 損害等の発生 34
第 63 条 34
第 5 章 自 主 事業 34
第 64 条 35
第 6 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等 34
第 1 節 契約期間 34
第 65 条 35
第 2 節 本件施設引渡し前の契約解除等 35
第 66 条 37
第 67 条 37
第 68 条 37
第 69 条 38
第 70 条 38
第 3 節 本件施設引渡し以後の本指定の取消等 38
第 71 条 40
第 72 条 41
第 73 条 41
第 74 条 41
第 75 条 42
第 4 節 事業関係終了に際しての処置 42
第 76 条 42
第 77 条 42
第 7 章 表明・保証及び誓約 42
第 78 条 43
第 8 章 保証 43
第 79 条 44
第 9 章 法令変更 44
第 80 条 44
第 81 条 44
第 10 章 不可抗力 44
第 82 条 45
第 83 条 45
第 1 1 章 そ の 他 45
第 84 条 45
第 85 条 45
第 86 条 46
第 87 条 46
第 88 条 46
第 89 条 46
第 90 条 46
第 1 2 章 雑 則 46
第 91 条 47
第 92 条 47
第 93 条 47
第 94 条 47
別紙
別 紙 1 本件土地
別 紙 2 基本設計図書別 紙 3 実施設計図書別 紙 4 事業日程
別 紙 5 竣工図書別 紙 6 保険
別 紙 7 既存第一駐車場解体撤去に伴う確認事項別 紙 8 竣工確認事項
別 紙 9 目的物引渡書別紙10 保証書
別紙11 施設維持管理業務別紙12 施設運営業務
別紙13 定期建物賃貸借契約書の様式
別紙14 定期建物賃貸借契約についての説明受領書面の様式別紙15 改善要求措置
別紙16 自主事業別紙17 法令変更別紙18 不可抗力
別紙19 本契約終了時のモニタリング事項別紙20 株主誓約書
別紙21 施設整備費用の算定方法及び支払スケジュール
前 文
箕面市(以下「市」という。)は、昭和55年開設の箕面市立箕面駅前第一駐車場及び箕面市立箕面駅前自転車駐車場(以下「第一駐車場・駐輪場」という。)並びに昭和63年開設の箕面市立箕面駅前第二駐車場(以下「第二駐車場」という。)を有しているが、これらの施設は構造設備や機能の老朽化が進んでいるだけでなく、景観面においても課題であり、第一駐車場・駐輪場は建て替え、第二駐車場は大規模修繕が必要な時期にある。また、更なる地域の活性化に向けて回遊性を創出する必要がある。
そこで市は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号改正平成13年法律第151号)(以下「PFI 法」という。)に基づく事業として、第一駐車場・駐輪場を一体的に建て替え、地域活性化施設も併せた施設(以下「複合施設」という。)を整備するとともに、第二駐車場の大規模修繕も実施し、加えて施設の維持管理及び運営を一体的に行うことで、民間資金、経営能力及び技術能力を活用して、更なる駐車・駐輪環境の向上、良好な景観の形成及び回遊性創出による地域の活性化を図るとともに、市の財政支出の削減を図り、効果的・効率的に事業を実施するため、これらの事業を民間事業者に対して一体の事業として発注することにした。
市は、本件事業(第1条において定義された通り。)の入札説明書に従い入札を実施し、最も優れた提案を行った[民間事業者グループ〔グループ名称〕]を落札者として決定し、当該[民間事業者グループ〔グループ名称〕]は、入札説明書に従い本件事業を実施するために市との間で平成 年 月 日付の基本協定書(以下「基本協定書」という。)に基づく協定を締結し、これに基づき「〔SPC名称〕」(以下「事業者」という。)を設立した。
市及び事業者は、以下の契約条項に基づき、本件事業に関する特定事業契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第 1 章 総則
(定義)
第 1 条 本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「本件事業」とは、次の業務をいう。ア 第一駐車場・駐輪場の解体撤去業務イ 複合施設の設計、建設及び引渡業務ウ 第二駐車場の大規模修繕業務
エ 複合施設及び第二駐車場の維持管理及び運営業務オ 提案事業に関する業務
カ その他上記に関連する業務
(2)「実施方針」とは、平成24年9月10日に公表された実施方針をいう。
(3)「実施方針に対する質問回答」とは、平成24年12 月28 日に公表された実施方針に関する質問・意見に対する回答書をいう。
(4)「入札説明書等」とは、本件事業に関し平成25年3月1日に公表された入札説明書並びに要求水準書、落札者決定基準、特定事業契約書案、基本協定書案及び様式集等をいう。
(5)「入札説明書等に対する質問回答」とは、入札説明書等の公表後に受け付けられた質問・意見に対する回答書をいう。
(6)「事業計画書等」とは、事業者グループが市に提出した入札書、市からの質問に対する回答書その他の事業者グループが本契約締結までに市に提出した一切の書類をいう。
(7)「入札関係書類」とは、実施方針、実施方針に対する質問回答、入札説明書等、入札説明書等に対する質問回答及び事業計画書等を総称していう。
(8)「業務要求水準」とは、本契約、入札関係書類、施設維持管理業務仕様書、施設運営業務仕様書及び自主事業仕様書において定められた、本件事業の各業務についての要求水準(各書類間で内容が抵触するときは、市に最も有利な水準を示すものに従う。)をいう。
(9)「構成企業」とは、事業者グループを構成する企業をいう。
(10)「本件土地」とは、本件土地1及び本件土地2の総称であり、別紙1において特定された、本契約に基づく施設の建設整備並びに維持管理及び運営を履行する土地をいう。
(11)「本件土地1」とは、別紙1において特定された、複合施設を建設整備する敷地を意味する。
(12)「本件土地2」とは、別紙1において特定された、第二駐車場の敷地をいう。 (13)「本件施設」とは、複合施設、第二駐車場、その他本件事業により整備さ
れるすべての施設を総称していう。
(14)「既存第一駐車場等」とは、既存の箕面駅前第一駐車場・駐輪場の建物及
び付帯施設をいう。
(15)「複合施設」とは、既存第一駐車場等を解体・撤去した跡地に、事業者が設計・建設する駐車場、駐輪場及び地域活性化施設をいう。
(16)「地域活性化施設」とは、回遊性を創出し、地域の活性化に資するために事業者が複合施設内に整備する施設の建物部分及び付帯施設をいう。
(17)「第二駐車場」とは、事業者が大規模修繕を行う第二駐車場の建物及び付帯施設をいう。
(18)「設計図書」とは、基本設計に係る図書及び実施設計に係る図書を総称していう。
(19)「基本設計図書」とは、工事に必要となる複合施設についての設計に関する図書のうち、基本設計に関する図書として、入札関係書類に基づき事業者が作成する、別紙2記載の図書(第13条に基づく変更部分を含む。)をいう。
(20)「実施設計図書」とは、工事に必要となる複合施設についての設計に関する図書のうち、基本設計図書を除いた設計図書をいい、入札関係書類に基づき事業者が作成する、別紙3記載の図書(第13条に基づく変更部分を含む。)をいう。
(21)「大規模修繕計画書」とは、第二駐車場の大規模修繕に関する計画書をいう。
(22)「設計期間」とは、第4条に基づき作成される全体スケジュール表において指定された、本契約締結日から実施設計図書の本件引渡日までの期間をいう。
(23)「本件工事」とは、本件事業に関し既存第一駐車場等の解体・撤去、設計図書に従った複合施設の建設、第二駐車場の大規模修繕工事、関連社会資本の整備に係る工事を個別に称して又は総称していう。
(24)「請負人等」とは、本件工事の全部又は一部を事業者から請け負った【建設業者】及び第三者、並びにその下請負人その他本件工事の一部を請け負うすべての者をいう。
(25)「本件工事期間」とは、第4条に基づき作成される全体スケジュール表において指定された、工事開始日から本件引渡日までの期間をいう。
(26)「工事開始日」とは、第4条に基づき作成される全体スケジュール表において指定された本件工事の全体ないしはそのうちの個別の工事を開始する日をいう。
(27)「本件引渡日」とは、第4条に基づき作成される全体スケジュール表において指定された、事業者が市に対し複合施設、第二駐車場及び提案事業に係る施設の全体ないしはそのうちの個別の施設を引渡す日をいう。
(28)「施設整備費用」とは、第38条に定める、市が事業者に対して支払う複合施設の整備、第二駐車場の大規模修繕及び関連社会資本の整備の対価をいう。
(29)「本指定」とは、事業者を本件施設の指定管理者に指定することをいう。
(30) 「本条例」とは、本件施設の設置、利用、管理及び指定管理者に関する基本的な事項を定める条例並びに同条例に付随・関連する規則その他の細則
(同条例に基づきなされる市の決議(本件事業に関連するものに限る。)を含む。)を総称していう。
(31)「施設維持管理業務仕様書」とは、施設維持管理業務に関し第44条の規定に基づき事業者により作成される書面をいう。
(32)「維持管理運営期間」とは、第4条に基づき作成される全体スケジュール表において指定された、複合施設及び第二駐車場についての維持管理運営期間の開始日から平成38年3月31日までの期間をいう。
(33)「維持管理運営開始日」とは、第4条に基づき作成される全体スケジュール表において指定された、複合施設及び第二駐車場につき事業者が施設維持管理業務を開始するそれぞれの日をいう。
(34)「施設運営業務仕様書」とは、施設運営業務に関し第44条の規定に基づき事業者により作成される書面をいう。
(35)「運営期間」とは、第4条に基づき作成される全体スケジュール表において指定された、複合施設及び第二駐車場についての運営業務開始日から平成 38年3月31日までの期間をいう。
(36)「運営業務開始日」とは、第4条に基づき作成される全体スケジュール表において指定された、複合施設及び第二駐車場につき事業者が運営業務を開始するそれぞれの日をいう。
(37)「利用者等」とは、本件施設の利用者その他本件施設への来訪者全体をいう。
(38)「駐車利用料金」とは、事業者が駐車場利用者から徴収する利用料金をいう。
(39)「駐輪利用料金」とは、事業者が駐輪場利用者から徴収する利用料金をいう。
(40)「地域活性化業務」とは、複合施設内の地域活性化施設の運営業務をいう。 (41)「地域活性化施設賃貸料」とは、地域活性化施設の専有面積に応じて地域
活性化施設の利用者であるテナントから事業者が徴収する賃貸料をいう。
(42)「提案事業」とは、事業者の提案にかかる関連社会資本の整備と自主事業をいう。
(43)「関連社会資本の整備」とは、箕面駅周辺を含む地域の活性化や回遊性の向上を図るために、複合施設及び第二駐車場に社会資本を整備する事業をいう。
(44)「自主事業」とは、事業者の提案にかかる、地域の商業活動と相まった回遊性を効果的に生み出し、地域の魅力を高めるためのソフト面の事業をいう。
(45) 「自主事業仕様書」とは、自主事業に関し第64条の規定に基づき事業者により作成される書面をいう。
(46)「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし、初年度については、本契約に関し「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第9条の規定による箕面市議会の議決がなされた日から、翌年3月31日までをいう。
(47)「不可抗力」とは、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、津波、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(入札説明書及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)などをいう。ただし、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(48)「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指す。
(目的)
第 2 条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 事業者は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
(事業日程)
第 4 条 事業者は、本件施設についての設計、建設、大規模修繕、維持管理及び運営等を含む別紙4の事業日程に基づく全体スケジュール表を作成し、本契約締結以後速やかに市に提出し、その内容について市の承諾を得ること。
(本件事業の概要)
第 5 条 事業者は、本件土地において、事業者の費用負担の下に、本契約で定めるところに従い、既存第一駐車場等を解体撤去した上で、本件施設を設計、建設、大規模修繕し、市に引渡すとともに、 平成 38 年 3 月 31日までの期間、維持管理、運営業務並びに地域活性化事業及び提案事業を行う。市及び事業者は、本件工事により建設ないし大規模修繕された各施設の所有権が、原始的に市に帰属することを相互に確認する。
2 事業者は、本件事業を、本契約、入札関係書類、実施設計図書、施設維持管理業務仕様書、施設運営業務仕様書、関連社会資本整備仕様書及び自
主事業仕様書に従って遂行しなければならない。
(事業者の資金調達)
第 6 条 本件事業の実施に関する一切の費用は、本契約で特段の規定がある場合を除き、すべて事業者が負担する。本件事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任と費用負担において行う。
2 事業者は、PFI 法第 16 条(支援等)に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力する。事業者 は、かかる支援が適用される場合には、これを事業者が市に対して支払う納付金及び地域活性化施設についての賃借料の増額に充当することについて、市と協議する。
3 市は、事業者が PFI 法第 16 条(支援等)に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力する。
(事業者)
第 7 条 事業者は、本件事業の遂行を目的として会社法の規定に基づき設立される株式会社とする。
(本件土地及び本件施設の管理)
第 8 条 事業期間中の本件土地及び本件施設の管理は、事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。市は、事業者が、本件事業にかかる業務を全体スケジュールに従って着手できるように、本件土地及び本件施設を事業者に引き渡す。
(許認可、届出等)
第 9 条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者が自らの責任と費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者が自らの責任と費用負担において提供する。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提供すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、市からの要請がある場合は、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 事業者は、許認可等の申請の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。ただし、当該遅延が市の責めに帰すべき場合は、市が当該増加費用を負担する。
6 事業者は、本事業に関して市が国に対して行う交付金の申請に際して、
市が求める申請に必要な書類を作成し、市に協力する。
(設計及び本件工事に伴う各種調査)
第 10 条 事業者は、市が実施し、かつ、入札説明書等にその結果を添付した測量、調査等の実施方法又は結果に誤りがあったことを発見した場合には、その内容を市に通知するものとし、その誤りによって事業者の提案内容等の見直しが必要となった場合には、その見直しの内容等について市と協議する。
2 市は、前項の協議に基づく見直しに起因して生じる当該誤りと相当因果関係のある損害・追加費用について、その責任を負うものとする。
3 事業者は、本件工事に必要な測量調査、地質調査、電波障害調査、既 存第一駐車場等及び第二駐車場に関するアスベスト含有材の調査、その他の調査(以下「調査等」という。)を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、事業者は調査等を行う場合、市に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査を終了したときは当該調査等に係る報告書を作成し、市に提出して、その確認を受けなければならない。
4 事業者は、前項に定める調査等を実施した結果、市の調査等の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議するものとする。
5 本件土地の事前に予期することができない地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財等に起因して発生する増加費用及び損害については合理的な範囲で市が負担する。
第 2 章 複合施設、第二駐車場及び関連社会資本の設計
(複合施設等の設計)
第 11 条 事業者は、本契約及び入札関係書類に従って、自らの責任と費用負担において、複合施設、第二駐車場及び関連社会資本の基本設計及び実施設計を行う。事業者は、複合施設、第二駐車場及び関連社会資本の基本設計及び実施設計に関する一切の責任(設計上の不備及び瑕疵並びに事業者による設計の変更から発生する増加費用を含む。)を負担する。
2 事業者は、管理技術者を設置し、設計開始日までにその氏名等の必要事項を市へ通知しなければならない。
3 事業者は、本契約締結後速やかに、複合施設、第二駐車場及び関連社会資本それぞれの基本設計を開始し、設計着手前に提出して市の承諾を得た設計に関する工程表(以下「設計工程表」という。)に従い、市による状況の確認を受けるとともに、設計工程表に定める期日に別紙2記載の基本設計図書を市に提出する。市は、提出された図書について、その内容に応
じ別途市が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には事業者に通知するものとする。なお、基本設計は、当該変更通知を踏まえた修正の完了を市が確認した段階で完了するものとし、市による当該変更通知は、第13条に規定する設計変更には該当しないものとする。市は、事業者からの求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を事業者に交付す る。
4 事業者は、前項による市の確認後速やかに、複合施設、第二駐車場及び関連社会資本それぞれの実施設計を開始し、設計工程表に従い市による状況の確認を受けるとともに、設計工程表に基づき、実施設計完了時に、別紙3記載の実施設計図書を市に提出する。市は、提出された図書について、その内容に応じ別途市が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には事業者に通知するものとする。なお、実施設計は、当該変更通知を踏まえた修正が完了した段階で完了するものとし、市による当該変更通知 は、第13条に規定する設計変更には該当しないものとする。市は、事業者の求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を事業者に交付す る。
5 事業者は、複合施設、第二駐車場及び関連社会資本の設計にあたって、
【設計企業】以外の第三者(その他の構成企業を含む)に設計の全部又は大部分を請け負わせ、又は委託してはならない。
6 事業者は、【設計企業】以外の第三者に設計の一部を請け負わせ、又は委託する場合は、関連資料(当該構成企業の名称、請け負わせ又は委託する業務の内容、その他市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。)及び当該第三者と締結予定の契約書を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。【設計企業】ないしは当該第三者がさらに別の第三者に請け負わせ、又は委託する場合は、市に届出を行うものとする。
7 前項に記載の【設計企業】及び第三者への請負又は委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
8 市は、複合施設、第二駐車場及び関連社会資本の設計の状況について、随時事業者から報告を受けることができるものとする。
9 市は、第3項の図書が入札関係書類に反し、又は第4項の図書が入札関係書類又は基本設計に反する場合、事業者に対してその旨を通知し、是正を求めるものとし、事業者はこれに従い自己の費用と責任をもって是正を行い、市の確認を受けなければならない。
10 前項の是正要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
11 市は、第3項及び第4項の図書を事業者から受領したこと、事業者の求め
に応じてそれらの図書を確認したこと、第8項の報告を受けたこと並びに第2項及び第9項に定める通知を行ったことを理由として、設計及び本件工事の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
12 実施設計の結果、複合施設の建設等に伴う見積価格(入札に際して市が定めた単価による)が提案金額を上回ったとしても、市はその増額分を負担しない。逆に見積価格が提案金額を下回った場合には、その差額について第38条に定める施設整備費用の額を減額修正するものとする。
(設計条件の変更)
第 12 条 事業者は、市の承諾を得た場合を除き、入札関係書類に記載した複合施設の設計条件の変更を行うことはできないものとする。
2 市は、不可抗力又は法令変更以外で必要があると認める場合は、変更内容を記載した書面を交付して、入札関係書類に記載した設計条件の変更を事業者に求めることができる。この場合、事業者は、設計条件の変更について、市と協議するものとする。
3 事業者は、前項により設計条件の変更が行われた場合、変更された設計条件に従い複合施設の設計を行うものとする。この場合において、当該変更により事業者の費用に増減が生じたときは、市は、合理的な範囲内で当該増加費用相当分を第38条記載の対価とは別に追加負担し、または当該減少費用相当分について第38条記載の対価から減額するものとする。
4 法令変更による設計条件の変更については第9章、不可抗力による設計条件の変更については、第10章に従うものとする。
(設計図書の変更)
第 13 条 市は、本件工事開始前及び本件工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して変更内容を記載した書面を交付して、複合施設の設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該書面を受領した後14日以内に、市に対してかかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面を提出しなけれ ばならない。
2 市は、自らの要求に基づき本件施設の設計図書を変更することにより、事業者に合理的な増加費用が発生するときは、その増加費用を負担する。ただし、市は、本件工事費等を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、本件工事費等の増額又は費用の全部若しくは一部の負担に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、市及び事業者で協議の上、これを定める。ただし、かかる協議が調わない場合には、市が合理的な変更内容を定め、事業者に通知する。市が増加費用を負担する場合、市及び事業者は、その支払条件等について協議する。
3 事業者は、市の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはで
きない。
4 事業者が市の承諾を得て、事業者の請求により設計図書の変更を行う場合、当該変更により事業者に増加費用が生じたときは、事業者がその増加費用を負担する。
5 事業者が市の請求により、又は市の承諾を得て設計図書の変更を行う場合、当該変更により設計・建設に係る費用が減少したときには、市及び事業者で協議の上、市は第 38 条に基づき市が事業者に支払う施設整備費用のうち当該減少額相当分を減少させることができる。
6 事業者が市の請求により、又は市の承諾を得て設計図書の変更を行う場合において、その原因が法令の変更又は不可抗力による場合は、当該費用の負担はそれぞれ第81条又は第83条の規定に従う。
(設計図書及び竣工図書の著作権)
第 14 条 市は、別紙 2に記載される基本設計図書、別紙 3に記載される実施設計図書及び別紙5に記載される竣工図書その他本契約に関して市の要求に基づき作成される一切の書類並びに本件施設(以下「設計図書等」という。)について、市の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等が著作xx(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 事業者は、市が当該設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(市を除く。以下、本条において同じ。)をして著作権法第21 条第1項又は第22 条第
1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1) 成果物又は本件施設の内容を公表すること。
(2) 本件施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本件施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 第1項に掲げるもの及び本件施設の内容を公表すること。
(3) 本件施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害の防止)
第 15 条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(特許権等の使用)
第 16 条 事業者は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
第 3 章 既存第一駐車場・駐輪場の解体撤去、複合施設の建設、第二駐車場の大規模修繕及び関連社会資本の整備
第1 節 総 則 (施工計画書等)
第 17 条 事業者は、本件工事に着手する14日前までに、別紙4の全体スケジュール表に基づき施工計画書を作成して市に提出し、市の確認を受けるものとする。事業者は、かかる市の確認を受けるまで、本件工事に着工することはできない。
2 事業者が作成する施工計画書の内容は、本件工事期間を通じて、駐輪場機能を維持するものでなければならない。
3 事業者は、本件工事期間中、毎月25日までに翌月分の月間工程表を作成するとともに、毎週金曜日までに翌週分の週間工程表を作成し、市に提出するものとする(なお、最初の月間工程表及び週間工程表については、工事着工の5日前までに提出するものとする。)。月間工程表及び週間工程表の提出後に修正が必要となった場合、事業者は、適宜これを修正し、遅滞なく修正後の月間工程表及び週間工程表を市に提出するものとする。
4 事業者は、本件工事の施工計画書並びに月間工程表及び週間工程表記載の日程に従い工事を遂行するものとする。
5 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、市の要求があった際には速やかに開示する。
(本件工事における第三者の使用)
第 18 条 事業者は、本件工事にあたって【建設企業】以外の第三者(その他の構成企業を含む)に本件工事の全部又は大部分を請け負わせ、又は委託してはならない。
2 事業者は、本件工事にあたって【建設企業】以外の第三者に業務の一
部を請け負わせ、又は委託する場合は、関連資料(当該構成企業の名称、請け負わせ又は委託する業務の内容、その他市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。)及び当該第三者と締結予定の契約書を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。
【建設企業】ないしは当該第三者がさらに別の第三者に業務の一部を請け負わせ、又は委託する場合は、市に届出を行うものとする。
3 前項に記載の【建設企業】及び第三者等への請負又は委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
4 市は、必要と認めた場合には随時、事業者から施工体制台帳及び施工体制にかかる事項、その他本件工事に関する事項について報告を求めることができる。
(事業者による工事監理者の設置)
第 19 条 事業者は、自己の責任及び費用負担で、【工事監理企業】をして、本件工事の工事監理を行わせるものとする。
2 事業者は、本件工事開始日の14日前までに、自己の責任及び費用負担で工事監理者、現場代理人及び主任技術者を設置し、その氏名等の必要事項を市へ通知しなければならない。
3 事業者は、工事監理者をして、市に対して、毎 月 1 回、本件工事につ き定期的報告を行わせるものとする。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本件工事に関する報告を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本件工事に関する報告を行わせるよう求めることができ る。
4 事業者は、工事監理者をして、市に対して完成確認報告を行わせるものとする。
5 工事監理者、現場代理人及び主任技術者の設置は、すべて事業者の責任と費用負担において行い、その設置及び活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担する。
(建設用地等の管理及び安全対策)
第 20 条 事業者は、事業者の責任と費用において工事現場における安全管理及び警備等を行う。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、当該追加費用は事業者が負担する。
2 事業者は、周辺地域へ災害が及ばないよう万全の対策を行う。工事車両の通行については、予め周辺道路の状況を把握し、事前に道路管理者・警察等と打合せを行い、運行速度や誘導員の配置、案内看板の設置や道路の清掃等、充分な配慮を行う。
3 事業者は、隣接する道路、公共及び民間施設等に損傷を与えないよう留意し、本件工事中にそれらを汚損、破損した場合には、事業者の負担において補修及び補償を行う。また、本件工事により周辺地域に水枯れ等の被害が発生しないように留意するとともに、万一それらの被害が発生した場合には、事業者の責任で対応するものとする。
(本件工事に伴う近隣対策)
第 21 条 本契約の契約締結日から全体スケジュール表に記載された最初に実施すべき本件工事の着工までの間に、事業者は、近隣住民に対し、本件事業の概要及び工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいい、設計に関する事項及び内容を含む。以下同じ。)の説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動その他改修及び整備工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
3 前項に定める近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
4 事業者は、自らの責任と費用負担において、近隣対策を行う。
5 事業者は、市の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。
(保険)
第 22 条 事業者は、自ら、又は【建設企業】をして、自己の費用負担において、損害保険会社との間で、別紙6に記載する保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書については、市の確認を得るものとする。なお、事業者が付保する保険は別紙6のものに限定されない。
2 事業者は、本件工事開始の前日までに、前項の保険証書の写しを市に提出しなければならない。
(法令遵守)
第 23 条 事業者は、本件工事を実施するにあたり、建築基準法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他適用される法令を遵守するものとする。
2 事業者は、本件工事から発生した廃棄物等について、「資源の有効な利用の促進に関する法律(平成 3 年法律第 48 号)」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)」に従い、再生可能なものは積極的に再利用を図るものとする。
(事業用地等の貸与)
第 24 条 市は、本件工事の遂行に必要な範囲で、事業者に対して、本件土地を無償で貸付けるものとする。
2 事業者は、本件工事以外の目的で本件土地を使用してはならない。
3 事業者は、本件土地が市有財産であることを常に配慮し、善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
4 本件土地の貸与期間は、本件工事期間中とする。
(既存第一駐車場等の解体撤去)
第 25 条 事業者は、既存第一駐車場等を、本契約、施工計画書及び入札関係書類に従い、自己の費用と責任において、全体スケジュール表の日程に従い解体撤去する。市は、事業者に対し、随時、事業者から解体撤去工事の進捗状況について報告を受け、確認することができる。
2 事業者は、解体撤去の終了後、別紙7に定める報告書類を市に提出し、市の現地確認を受けるものとする。市は、確認の結果、解体撤去の状況が業務要求水準を満たさないと判断する場合には、事業者の負担において修正することを求めることができる。
3 事業者は、前項の市の確認を得ない限り、複合施設の建設に着手することはできないものとする。
(複合施設の建設)
第 26 条 事業者は、本契約、基本設計図書、実施設計図書、施工計画書及び入札関係書類に従い、自己の費用と責任において、全体スケジュール表の日程に従い、複合施設を建設工事を行う。
2 事業者は、複合施設を全体スケジュール表に定める本件引渡日までに完成し、本件引渡日に市に引渡すものとする。市は、複合施設の引渡しを受けた後、第38条の規定に従い支払いを行うものとする。
3 施工方法等、複合施設を完成するために必要な一切の方法については、事業者が自己の責任において定めるものとする。
(第二駐車場の大規模修繕)
第 27 条 事業者は、本契約、施工計画書及び入札関係書類に従い、自己の費用と責任において、全体スケジュール表の日程に従い、第二駐車場の大規模修繕を行う。
2 事業者は、第二駐車場の大規模修繕を全体スケジュール表に定める本件引渡日までに完成し、本件引渡日に市に引渡すものとする。
3 施工方法等、第二駐車場の大規模修繕を行うために必要な一切の方法については、事業者が自己の責任において定めるものとする。
第 2 節 市による確認等
(市による説明要求及び建設現場立会い)
第 28 条 市は、本件工事の進ちょく状況及び施工状況について、事業者に報告を求めることができ、事業者は市の要請があった場合にはかかる報告を行わなければならない。また、市は、本件施設が本契約、基本設計図書、実施設計図書、施工計画書及び入札関係書類に従って建設されていることを確認するために、本件施設について、事業者に事前に通知した上で、事業者又は請負人等に対してその説明を求めることができ、事業者は、請負人等をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
2 前項に規定する報告又は説明の結果、建設状況が本契約、基本設計図書、実施設計図書、施工計画書及び入札関係書類の内容を逸脱していることが判明した場合、市は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は自らの費用と責任をもってこれに従わなければならない。
3 前項の是正要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
4 市は、本件工事期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う本件施設の検査又は試験について、事前に市に対して通知するものとする。なお、市は、当該検査又は試験に立会うことができるものとする。
6 市は、本条に規定する説明又は報告の受領、本件工事の立会いを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(中間検査及び中間確認)
第 29 条 事業者は、本件工事期間中、毎年度末に、自己の責任及び費用において、中間検査を行わなければならない。
2 市は、事業者から前項の中間検査の結果報告を受けた場合、中間確認を実施する。
3 市は、前項による中間確認の他に、工事期間中、本件施設が本契約、基本設計図書、実施設計図書、施工計画書及び本件入札関係書類に従って建設されていることを確認するために、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
4 第1項の中間検査については第34条の規定を、第2項及び第3項の中間確認については第35条の規定を、それぞれ準用する。
第 3 節 本件工事の中止等 (本件工事の中止)
第 30 条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、その理由を通知した上で、本件工事の全部又は一部の施工を、一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合、必要があると認めるときは本件工事期間を変更することができる。
3 事業者は、自己の責めに帰さない事由により、本件工事が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、本件工事の再開を市に求めることができる。
(本件工事の中止又は本件工事期間の変更による費用等の負担)
第 31 条 市は、市の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は本件工事期間を変更した場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って市に生じた増加費用又は損害及び事業者に生じた合理的な増加費用又は損害を第38条記載の対価とは別に負担しなければならない。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は本件工事期間を変更した場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って事業者に生じた増加費用又は損害及び市に生じた合理的な増加費用又は損 害を負担しなければならない。
3 法令の変更により本件工事が中止され又は本件工事期間が変更された場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って市及び事業者に生じた増加費用又は損害の負担については、第81条によるものとする。
4 不可抗力により本件工事が中止され又は本件工事期間が変更された場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って市及び事業者に生じた増加費用又は損害の負担については、第83条によるものとする。
(本件工事期間の変更)
第 32 条 市が事業者に対して本件工事期間の変更を請求した場合、市及び事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 事業者が不可抗力又は法令の変更により本件工事期間を遵守できないことを理由として本件工事期間の変更を請求した場合、市及び事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前2項において、市及び事業者の間において協議が調わない場合、市が合理的な本件工事期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
第 4 節 損害等の発生
(本件工事中に第三者に生じた損害)
第 33 条 事業者が本件工事の施工に関し第三者に損害を与えた場合、事業者は、法令に基づき当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち当該第三者又は市の責めに帰すべき事由により生じ
たものを除く。
第 5 節 本件施設の竣工及び引渡し (事業者による竣工検査)
第 34 条 事業者は、自己の責任及び費用において、本件施設の竣工検査及び本件施設の設備等の検査を行うものとする。事業者は、本件施設の竣工検査及び設備等の検査の日程を、竣工検査の10日前までに市に対して通知しなければならない。
2 市は、事業者が前項の規定に従い行う竣工検査及び設備等の検査への立会いができるものとする。なお、市は、必要と認める場合は、事業者をして、自らの費用をもって必要最低限の破壊検査を行わせることができるものとする。ただし、市は、当該検査への立会い及び破壊検査の実施を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、竣工検査に対する市の立会いの有無を問わず、本件施設の竣工検査等の実施後速やかに、市に対して、竣工検査及び設備等の検査の結果を、建築基準法第7条第5項による検査済証、都市計画法第36条第2項による検査済証、その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
(市による本件施設の竣工確認)
第 35 条 市は、事業者から前条第3項に定める報告を受けた場合、14日以内に別紙8に記載する事項に関する竣工確認をそれぞれ実施しなければならない。
2 竣工確認の結果、本件施設の状況が本契約、基本設計図書、実施設計図書、施工計画書及び入札関係書類の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、判明した事項の具体的内容を明らかにし、事業者に対し期間を定めてその是正を求めることができ、事業者は自らの費用をもってこれに従わなければならない。事業者は、当該是正の完了後速やかに、市に是正の完了を報告しなければならない。
3 前項の是正要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
4 市は、事業者が前項の是正の完了を報告した日から14日以内に、再竣工確認を実施するものとする。当該再竣工確認の結果、本件施設の状況がなおも本契約、基本設計図書、実施設計図書、施工計画書及び入札関係書類の内容を逸脱していることが判明した場合の取扱いは、2項及び3項の定めるところに準じるものとする。
5 機器等の試運転等は、市による本件施設の竣工確認前に事業者が実施
し、その報告書を市に提出するものとする。
6 事業者は、機器、備品等の取扱いに関する市への説明を試運転とは別に実施する。
(市による竣工確認書の交付)
第 36 条 市が前条第1項に定める本件施設の竣工確認又は前条第4項に定める再竣工確認を実施し、前条第2項の規定に基づく是正を求めない場合又は前条第3項の規定に基づき是正要求を撤回した場合で、かつ、事業者が別紙5に記載する竣工図書を市に対して提出した場合、市は、竣工図書受領後14日以内に、事業者に対して本件施設の竣工確認書を交付する。
2 市は、前項の竣工確認書の交付を行ったことを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、市の竣工確認書を受領しなければ、当該本件施設の維持管理業務を開始することができない。
(事業者による本件施設の引渡し)
第 37 条 事業者は、竣工確認書の受領と同時に、別紙9 の様式による目的物引渡書を市に交付し、該当する本件引渡日において各本件施設の引渡しを行う。
(施設整備費用の支払)
第 38 条 市は、事業者に対し、施設整備費用として総額金 円(うち、消費税・地方消費税相当額金 円)を、以下のとおり分割して支払う。支払方法については、別紙21に定めるとおりとする。ただし、本契約の定めにより施設整備費用の総額が増減した場合には、その割合に合わせて以下の支払額も増減するものとする。
(1)年度払分 | 金 | 円 |
①平成25年度分 | 市が確認した平成25年度末におけ る出来高相当額(但し、予算の範囲内とする。) | |
②平成26年度分 | 市が確認した平成26年度末における出来高相当額から、上記①を控除した残額(但し、予算の範囲内 とする。) | |
③最終支払分 | 本件施設の引渡しが完了したこと を条件として、上記①②を控除した残額 | |
(2)割賦支払分 | 金 | 円 |
別紙21に従い、「ア 施設整備費用相当」の「(イ) 割賦支払分」相当額及び「イ 割賦手数料相当」相当額を分割して支払う。
2 前項に定める施設整備費用(第1号①及び②の費用を除く)の各支払予定日までに、各本件施設の引渡しが行われていない場合、市は、当該引渡しまでは前項の支払をすることを要しない。
3 市の指示、変更要求に起因して各本件工事に要する費用が増加した場合、市が当該増加費用を負担し、費用が減少した場合、その減少費用を施設整備費から減額する。
4 市及び事業者は、原則として日本国内における賃金水準又は物価水準の変動に起因する施設整備費用の変更を相手方に対して請求することはできないものとする。ただし、別紙21に定める場合には、市又は事業者は、相手方に対し、施設整備費用の変更について協議を行うことを請求することができるものとする。
5 事業者は、市に対し、負担金として、年額金 円を、毎年度2回に分割して、毎年10月末日及び3月末日限り、市の定める方法により納付する。
6 前項の負担金は、施設運営業務にかかる収支が赤字になったとしても、減額しないものとする。
(本件施設の瑕疵担保)
第 39 条 市は、本件施設の引渡し後、本件施設又は本件施設内に設置された機器・備品等に瑕疵が発見されたときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補(備品については交換を含む。以下同じ。)とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第37条に基づき本件施設の引渡しを受けた日から5 年以内に行われなければならない。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合には、当該請求を行うことができる期間は 10 年とする。
3 市は、本件施設の引渡しを受ける際に、本件施設に瑕疵があることを知った場合には、第 1 項の規定にかかわらず、直ちに、事業者にその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
4 事業者は、請負人等をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙10に定める様式による保証書を請負人等から徴求し市に差入れる。
5 市は、本件施設又は本件施設内に設置された機器・備品等が瑕疵により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又は
毀損を市が知った日から1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
第 4 章 施設維持管理及び施設運営業務第 1 節 総則
(指定管理等)
第 40 条 市は、法令等及び本契約に基づき、事業者を指定管理者として指定し、地域活性化施設を除く本件施設の管理を行わせる。
2 事業者は、法令等及び本契約の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第 41 条 事業者が指定管理者として行う業務の範囲は、地域活性化施設を除く本件施設についての施設維持管理業務及び本件施設についての施設運営業務とする。
2 事業者は、本指定がその効力を生じた場合には、地域活性化施設を除く本件施設における指定管理者として、直ちに、自らの責任と費用負担において、本契約、入札関係書類、施設維持管理業務仕様書、及び施設運営業務仕様書に定める条件並びに施設維持管理業務計画書及び施設運営業務計画書に従い、施設維持管理業務及び施設運営業務を開始し、地域活性化施設を除く本件施設の維持管理運営期間中、業務を遂行する責任を負う。
3 事業者は、本指定がその効力を生じるまでは、施設維持管理業務及び施設運営業務を開始することはできない。
(手続規定等の遵守)
第 42 条 事業者は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び箕面市行政手続条例
(平成9年箕面市条例第1号)の行政庁として、法令の規定に基づいた指定管理を行うとともに、同条例の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続にあたっては、箕面市聴聞等の手続に関する規則(平成6年箕面市規則第76号)に則った、適切な手続を行う。
2 事業者が、行政手続法第2章及び箕面市行政手続条例第2章に規定する審査基準、標準処理期間並びに同法第3章及び同条例第3章に規定する処分基準を変更する場合には、予め市と協議する。
(利用者等に対する指導)
第 43 条 事業者が本件施設の管理にあたり、利用者等に対して指導を行う場合
については、箕面市行政手続条例第4章の規定の趣旨に則った対応をとる。
(仕様書の作成・提出)
第 44 条 事業者は、市と協議の上、地域活性化施設を除く本件施設の施設維持管理業務仕様書及び本件施設の施設運営業務仕様書を作成し、本件引渡日の 6ヶ月前までに市に提出して市の確認を受ける。施設維持管理業務仕様書及び施設運営業務仕様書は、業務要求水準を満たし、かつ、提案内容を踏まえたものでなければならない。
2 市は、施設維持管理業務仕様書及び施設運営業務仕様書を確認したときは、遅滞なく確認通知書を事業者に交付する。
(業務計画書の作成・提出)
第 45 条 事業者は、市と協議の上、地域活性化施設を除く本件施設の施設維持管理業務計画書及び本件施設の施設運営業務計画書を作成し、本件引渡日の属する事業年度については、本件引渡日の3ヶ月前までに、その後の事業年度については、当該事業年度開始日の30日前までに、これを市に提出して市の確認を受ける。施設維持管理業務計画書及び施設運営業務計画書の記載事項については、市がこれを定めて、提出期限の1か月前までに事業者に対して通知する。
2 事業者は、施設維持管理業務及び施設運営業務のそれぞれの業務区分(市がこれを定めて、事業者に対して通知する。)ごとに年間計画を策定しなければならない。
3 施設維持管理業務計画書及び施設運営業務計画書は、業務要求水準を満たすものでなければならない。
4 市は、施設維持管理業務計画書及び施設運営業務計画書を確認したときは、遅滞なく確認通知書を事業者に交付する。
(維持管理運営期間中の第三者の使用)
第 46 条 事業者は、施設維持管理業務及び施設運営業務の遂行にあたって、【駐車・駐輪場施設管理運営企業】、【地域活性化施設管理運営企業】以外の第三者(構成企業を含む。以下、本条において同じ。)に施設維持管理業務及び施設運営業務の全部又は大部分を請け負わせ、又は委託してはならない。
2 事業者が、施設維持管理業務及び施設運営業務の遂行にあたって【駐車・駐輪場施設管理運営企業】、【地域活性化施設管理運営企業】以外の第三者に業務の一部(但し、本件施設の利用許可に関する権限の行使は除く。以下において同じ。)を請け負わせ、又は委託する場合は、関連資料(当該構成企業の名称、委託又は請け負わせる業務の内容、その他市が合理的に要求す
る事項を特定するに足るものでなければならない。)及び当該第三者と締結予定の契約書を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならな い。【駐車・駐輪場施設管理運営企業】、【地域活性化施設管理運営企業】ないしは当該第三者がさらに別の第三者に業務の一部を請け負わせ、又は委託する場合は、市に届出を行うものとする。
3 前項に記載の【駐車・駐輪場施設管理運営企業】、【地域活性化施設管理運営企業】及び第三者への請負又は委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
4 市は、施設維持管理業務及び施設運営業務の遂行状況について、随時事業者及び業務受託者等から報告を受けることができるものとする。
(総括責任者、現場責任者及び業務担当者)
第 47 条 事業者は、総括責任者及び現場責任者を定め、維持管理運営期間の開 始の6ヶ月前に市に届け出る。総括責任者又は現場責任者を変更する場合は、変更が確定した時点で速やかに届け出るものとする。
2 事業者は、市に対し、業務担当者の名簿を、維持管理・運営期間の開始日の30日前までに提出する。事業者は、業務担当者に変更があった場合、速やかに、これを市に報告する。なお、事業者は、業務の実施にあたり、法令等により業務の従事に資格を必要とする場合には、その資格を有する業務担当者を選任しなければならない。
3 事業者は、自らの責任と費用負担において、業務担当者の労働安全衛生管理を行う。
4 市は、事業者の総括責任者、現場責任者又は業務担当者がその業務を行うに不適当と認めたときは、事業者に対し、理由を示して、いつでもその交替を申し入れることができ、市及び事業者は協議の上、これを行うものとする。事業者は、かかる総括責任者、現場責任者又は業務担当者の交替により費用が増加し、又は損害が発生した場合であっても、市に対し、かかる増加費用又は損害を請求することはできない。
(業務要求水準の変更)
第 48 条 市は、業務要求水準の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応について協議を行い、事業者の合意を得る。
2 前項の業務要求水準の変更に伴い、事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本契約、入札関係書類等の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由
に起因する変更を除く。))により、増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害(本件施設の損傷を含む。)が発生した場合の取扱いは、第 81 条又は第 83 条の規定に従う。
(事業報告)
第 49 条 事業者は、毎年度終了後30日以内に、施設維持管理業務及び施設運営業務について、各業務計画書に基づく実施結果について、年間事業報告書 を作成し、市に提出する。事業者は、年間業務報告書の作成にあたっては、利用者アンケート調査を行い、その結果を基に資料の作成・分析を行い、 その結果を年間業務報告書の中に記載しなければならない。
2 事業者は、毎月の施設維持管理業務及び施設運営業務の実施状況について、翌月10日までに月間業務報告書を作成し、市に提出する。
3 前2項に定めるほか、事業者は、緊急性を有する事項、重大な事項については、随時市に報告する。
4 事業者は、施設維持管理業務及び施設運営業務の履行結果を正確に記載した業務日報を毎日作成する。市は随時、業務日報を閲覧することができる。
5 年間業務報告書、月間業務報告書、及び業務日報に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本契約締結後に事業者が作成し市に対して提出する施設維持管理業務仕様書及び施設運営業務仕様書をもとに、市との協議を経て決定される。
6 市及び事業者は、毎月10日以降の市が定める日時に定例会を行う。事業者は、定例会において、第2項の月間業務報告書に基づく報告、その他必要な報告を行い、市の質問に回答するほか、市の要望等について協議に応じるものとする。
7 事業者は、業務日報及び月間業務報告書は対象日ないしは対象月の末日から5年間、年間業務報告書は維持管理運営期間の終了時から5年を経過するまで、それぞれ保管する。保管期間内に事業者が解散した場合においては、事業者の構成員のうち代表企業がこれを保管する。なお、市は、当該業務報告書等を公表することができる。
(施設維持管理・施設運営業務に伴う近隣対策)
第 50 条 事業者は、施設維持管理業務及び施設運営業務を遂行するにあたって、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。市は、必 要と認める場合には、かかる近隣対策の実施について、事業者に対し協力 する。
2 前項の近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、自らの責任及び費用負担において、近隣対策を行う。
4 事業者は、市の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。
(維持管理運営期間開始日の遅延)
第 51 条 市の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、各本件施設についての維持管理運営期間の開始日に施設維持管理業務及び施設運営業務を開始することができない場合、市は、当該開始日から実際に各本件施設の維持管理及び運営が開始されるまでの期間(両日を含む。)において、事業者が負担した合理的な増加費用(同期間における負担を免れた維持管理費用や運営費用を控除した増加額)及び損害に相当する額を、事業者に対して支払う。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、各本件施設についての維持管理運営期間の開始日に施設維持管理業務及び施設運営業務を開始できない場合、事業者は、当該開始日から実際に各本件施設の維持管理及び運営が開始されるまでの期間(両日を含む。)において、市が負担した増加費用及び損害に相当する額を負担するとともに、あわせてかかる増加費用及び損害額の負担とは別に、各本件施設引渡までの延滞日数に応じ、当該維持管理運営期間の開始日に維持管理及び運営を開始できなかった当該本件施設の施設整備費相当額(複合施設につき金 円、第二駐車場につき金 円)につき、国の債権に関する遅延利息の率
(昭和32年大蔵省告示第8号)に定める当該開始日時点における率を乗じて計算した額の遅延損害金を市に支払う。
第 2 節 施設維持管理業務 (本件施設の維持管理)
第 52 条 施設維持管理業務は、地域活性化施設を除く本件施設に関する下記
業務によって構成され、その詳細は別紙11に記載のとおりとする。
ア 建物保守管理業務(建築物の点検、保守、修繕、その他業務要求水準による一切の保守管理業務を含む。)
イ 設備保守管理業務(建築設備の点検、保守、修繕、その他業務要求水準による一切の保守管理業務を含む。)
ウ 清掃業務
エ 植栽・外構維持管理業務オ 廃棄物処理業務
2 事業者は、自らの責任と費用負担において、維持管理運営期間中、本契約、入札関係書類、施設維持管理業務仕様書及び施設維持管理業務計画書に基づき、業務要求水準に従い、施設維持管理業務を行う。
3 事業者は、地域活性化施設を除く各本件施設についての維持管理運営期間の開始日以降、地域活性化施設を除く各本件施設の維持管理業務を開始する義務を負い、かつ、維持管理運営期間中、地域活性化施設を除く各本件施設の維持管理を行う責任を負う。
4 市は、施設維持管理業務仕様書を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応について市及び事業者は協議を行う。ただし、市の責めに帰すべき事由により施設維持管理業務仕様書を変更する場合で、施設維持管理業務に係る費用が増加した場合、市は合理的な範囲で増加費用を負担する。
5 本契約に特段の定めのない限り、施設維持管理業務に係る費用が増加した場合、事業者が当該増加費用を負担する。
(本件施設の修繕等)
第 53 条 事業者が、自らの責任と費用負担において、地域活性化施設を除く本件施設に施設維持管理業務計画書に定めのない修繕又は更新を行う場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得なければならない。
2 事業者は、地域活性化施設を除く本件施設の修繕又は更新を行った場 合、当該修繕又は更新について、市の立会による確認を受け、当該確認後、必要に応じて、その内容を設計図書に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに市に提出する。
3 第1項の規定にかかわらず、地域活性化施設を除く本件施設に関し、市の責めに帰すべき事由により、維持管理運営期間中に施設維持管理業務計画書に定めのない修繕又は更新を行う必要が生じた場合は、市はかかる修繕又は更新に要する合理的な費用を負担する。
4 法令の変更又は不可抗力により、維持管理運営期間中に施設維持管理業務計画書に定めのない地域活性化施設を除く本件施設の修繕又は更新を行った場合の取扱いは、第81条又は第83条の規定に従う。
第 3 節 施設運営業務 (本件施設の運営)
第 54 条 施設運営業務は、本件施設に関する下記業務によって構成され、その
詳細は別紙12に記載のとおりとする。ア 駐車場施設運営業務
イ 駐輪場施設運営業務
ウ 地域活性化施設運営業務
エ 安全管理業務
2 事業者は、自らの責任と費用負担において、維持管理運営期間中、本契約、入札関係書類、施設運営業務仕様書及び施設運営業務計画書に基づき、業務要求水準に従い、施設運営業務を行う。
3 事業者は、各本件施設についての維持管理運営期間の開始日以降、各本件施設の運営業務を開始する義務を負い、かつ、維持管理運営期間中、各本件施設の運営を行う責任を負う。
4 市は、施設運営業務仕様書を変更する場合、事前に事業者に対して通知 の上、その対応について市及び事業者は協議を行う。ただし、市の責めに帰すべき事由により施設運営業務仕様書を変更する場合で、施設運営業務に係る費用が増加した場合、市は合理的な範囲で当該増加費用を負担する。
5 本契約に特段の定めのない限り、施設運営業務に係る費用が増加した場合、事業者が当該増加費用を負担する。
6 事業者は、地域活性化施設を、その運営期間中、別紙13に定める様式に基づき、市との間で借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借契約により賃借する。
7 事業者は、市と事業者との間の前項の定期建物賃貸借契約の範囲内において借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借契約により、市の事前の承諾を得て第三者であるテナントに転貸することができる。但し、当該テナントは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員でない者でなければならない。テナントが法人の場合には、その役員もそれらの者でないことを要するものとする。
8 事業者は、前項によりテナントに地域活性化施設を転貸する場合には、当該テナントとの間で別紙13に定める様式に準拠した定期建物賃貸借契約書を取り交わすとともに、別紙14に定める様式に準拠した書面を交付して同契約が借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借契約であることを説明した上で、当該テナントから、同書面に、説明を受領したことを確認する署名捺印を得たものを取得しなければならない。また、事業者は、当該テナントをして、地域活性化施設をさらに別の第三者に転貸させてはならない。
(利用料金)
第 55 条 事業者は、条例の規定に従い、運営業務開始の6ヶ月前までに、駐車利用料金及び駐輪利用料金について市の承認を求めるものとする。
2 事業者は、該当する本条例の各規定に従い、指定管理者として地域活性化施設を除く本件施設の利用者から、所定の利用料金を徴収し、自らの収入とする。利用料金の収納に関する業務については、そのすべてを事業者の責任で行い、利用料金の未収納について、市はその責任を負担しない。
3 市は、随時、自らの費用により、利用料金の出納状況について、事業者
に対し監査を実施できる。
4 近隣の同種施設の新設、市民の利用動向の変化等により事業の安定性・継続性に影響が出る恐れのあるときは、事業者は、市の承認を得た上で、利用料金を変更することができるものとする。
(本件施設に係る光熱水費の負担)
第 56 条 事業者は、施設維持管理業務及び施設運営業務を実施するために必要な電力、ガス、水道等は自己の責任と費用で負担しなければならない。ただし、第54条第7項の規定に基づき地域活性化施設を転貸した場合転借人たるテナントに対しては、光熱水費について応分の負担を求めることができる。
(納付金)
第 57 条 事業者は、市に対し、市納付金として、年額金 円を、毎年度2回に分割して、毎年10月末日及び3月末日限り、市の定める方法により納付する。
2 前項の市納付金は、施設運営業務にかかる収支が赤字になったとしても、
減額しないものとする。
(緊急時の対応等)
第 58 条 事業者は、災害等に備えて防災マニュアルを作成し、施設維持管理業務及び施設運営業務の従事者に周知するとともに、市にその写しを提出するものとする。
2 事業者は、災害等により緊急事態が発生した時又は発生する恐れがあると判断した時は、ただちに必要な措置を講じるとともに、市及び関係機関にその旨連絡しなければならない。
3 事業者は、箕面市の市域内で災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、箕面市地域防災計画の定めるところにより市が箕面市対策本部を設置した時は、市の指示に従わなければならない。
第 4 節 市による業務の確認等 (市による説明要求及び立会い)
第 59 条 市は、事業者に対し、維持管理運営期間中、地域活性化施設を除く本件
施設の施設維持管理業務及び本件施設についての施設運営業務について、第 49条第6項の定例会以外にも随時その説明を求めることができ、また、維持管理及び運営の状況を自ら立会いの上確認することができる。
2 事業者は、前項に規定する維持管理及び運営の状況その他についての説明及び市による確認の実施について、市に対して最大限の協力を行わなけ
ればならない。
3 前2項に規定する説明又は確認の結果、地域活性化施設を除く本件施設の維持管理又は本件施設についての運営の状況が、本契約、入札関係書類、施設維持管理業務仕様書、施設運営業務仕様書、施設維持管理業務計画書及び施設運営業務計画書に違反しており、又は業務要求水準の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対して、期限を定めてその是正を勧告する。この場合、事業者は、市に対して、速やかに改善をし、その結果を市に報告しなければならない。
(モニタリングの実施)
第 60 条 市は、事業者が提供するサービスの質及び内容が業務要求水準を満たすことを確保するため、モニタリングを行う。事業者は、本契約締結後、遅滞なくモニタリング実施計画書の第一次案を作成して、これを市に提出する。市及び事業者は、モニタリング実施計画書の内容について協議を行い、本 件引渡日の6ヶ月前までに、モニタリング実施計画書の内容を合意する。
2 市は、モニタリング実施計画書に従って、次の各号に掲げるとおりモニタリングを行う。
(1) 定期モニタリング
市は、月に1回、第49条第2項に基づき提出された月間業務報告書を確認する他、必要なモニタリングを行う。
(2) 随時モニタリング
市は必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。
3 前項に定める定期モニタリング及び随時モニタリング(以下「モニタリング」という。)は、各施設維持管理業務又は施設運営業務の開始日が属する月から開始する。
4 市は、モニタリングの結果、業務要求水準が維持されていないと判断した場合には、別紙15 に定める方法に従い改善要求措置等を行うことができる。
5 モニタリングにかかる費用のうち、本条において事業者の義務とされているものを除く部分は、市の負担とする。
6 事業者は、何らかの事由で業務要求水準を達成できない状況が生じ、かつこれを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに市に対して提出するとともに、かかる書面の提出と同時に口頭にて市に対してこれを報告しなければならない。
(評価制度)
第 61 条 市は、第49条第1項に基づき事業者から提出された年間業務報告書に基づき、本件施設利用者等による本業務の評価を年に一度、合議制で行う。事業者は、評価の結果を真摯に受け止め、業務の改善を行う等の対応を行う。
(違約金)
第 62 条 第49条に定める業務報告書等及び第60条に定めるモニタリングの結果に基づき業務要求水準が達成されていないことが判明し、かつ市の改善要求措置にもかかわらず期限内に当該措置が執られなかった場合、又は第49条に定める業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、市に対して、当該年度において事業者が得た駐車利用料金及び駐輪利用料金並びに地域活性化施設賃貸料の総額の20%に相当する額の違約金を支払わなければならない。
2 前項の違約金請求は、市による本契約の解除を妨げるものではない。
第 5 節 損害等の発生 (第三者に及ぼした損害)
第 63 条 事業者が、施設維持管理業務又は施設運営業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に法的賠償義務を伴う損害が発生したときは、市の責めに帰すべき場合を除き、事業者がその損害を賠償しなければならない。
2 施設維持管理等業務又は施設運営業務に関し、第三者に法的賠償義務を伴う損害が発生した場合において、それが法令変更による場合には第81条、不可抗力による場合には第 83 条をそれぞれ準用する。
3 事業者は、維持管理運営期間中、別紙6に定めるとおり保険に加入し、保険料を負担する。事業者は、かかる保険の証書又はこれに代わるものを直ちに市に提示しなければならない。
第 5 章 自主事業
(自主事業)
第 64 条 事業者は、自らの責任と費用負担において、別紙16に記載する自主事業を行う。
2 自主事業から得られた収入は、事業者の収入とする。
3 自主事業に関しては、本契約第4章の施設運営業務に関する規定を準用する。
4 事業者は、自主事業の内容を変更するときは、事前に市の承諾を得なければならない。
第 6 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等第 1 節 契約期間
(契約期間)
第 65 条 本契約は、本契約の締結の日から効力を生じ、維持管理運営期間の終了日(平成38年3月31日)をもって終了する。
2 事業者は、維持管理運営期間中、本件施設を、業務要求水準を満たす状態に保持する義務を負う。
3 事業者は、本契約が終了する1年前までに本件、施設及び設備機器並びに備品等の改修、修繕又は更新の必要性を検討し、本契約の終了までに必要な改修、修繕及び更新を完了する。
4 市は、本契約が終了する1年前までに事業者に通知を行った上、終了前検査を実施し、業務要求水準を達成しているかを確認する。かかる検査の過程で本件施設に修繕すべき点が存在することが判明した場合、市は事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを修繕する。但し、市が修繕を要するとした箇所について、法令変更又は不可抗力が原因で修繕が必要とされることを事業者が証明した場合には、別紙17又は別紙18で事業者の費用負担とされる範囲を超える費用は市が負担する。
5 事業者は、本契約が終了する6ヶ月前までに、本契約終了後の本件施設及び設備機器並びに備品等の改修、修繕及び更新の必要性について調査を行い、これを市に報告する。
6 事業者は、本契約の終了にあたって、市に対し、市が入札説明書等記載の業務その他これに付随する業務の遂行のために本件施設を継続使用で きるよう、施設維持管理業務及び施設運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた施設維持管理業務及び施設運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、業務の引継ぎに必要な協力を行う。
7 市は、本契約の終了に際し、別紙19に従い本契約終了時のモニタリングを実施し、業務要求水準を満たす状態にない場合には、期限を定めて必要な改修、修繕及び更新を事業者に指示する。事業者はこれに従って改修、修繕及び更新を履行しなければならず、それが履行されるまでの間、市は、施設整備費用の未払額について支払を留保することができる。
8 事業者が前項により市が定める期限までに改修、修繕及び更新を履行しない場合、市は、自ら改修、修繕及び更新を実施し、事業者に対し、それに要したすべての費用及び第62条に定める違約金を請求することができ る。
第 2 節 本件施設引渡し前の契約解除等
(本件施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第 66 条 本契約締結日以後、本件施設の事業者から市に対する引渡しまでの間において、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 事業者が本件事業の全部又は一部の履行を怠り(事業者が業務要求水
準を満たしていない場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、全体スケジュール表に記載された本件工事開始日を過ぎても本件工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的な説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本件引渡日までの期間内に本件施設が完成しないとき。
(4) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役 会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従 業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(5) 事業者の株主である構成員が本件事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等若しくは本契約に違反し、又は事業者による表明保証が真実でなく、その違反又は不実により本契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市が事業者に対してとり得る措置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本契約を解除する。
(2) 市が、本件事業を継続することが合理的と判断した場合、市、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させる。
(3) 市が、本件事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させる。
3 本件施設の引渡し前に前項第1号により本契約が解除された場合、事業者は、市に対して、市が支払うべき施設整備費用(但し、消費税・地方消費税相当額を含み、割賦支払に係る金利相当額を除く。)の10分の1に相当する額を違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 市が第2項第1号により本契約の解除を選択した場合において、本件施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受け、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)の買受代金と前項の違約金及び損害賠償請求権に係る金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の買受代金の残額を、市の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
5 前項の場合において、市が複合施設、第二駐車場の大規模修繕及び関連社会資本整備の出来形部分を買い受けない場合、事業者は、市と協議の上、
自らの費用と責任により、本件土地1を原状(更地)に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。また、この場合、事業者は、解除前の支払スケジュールにより市が事業者に対し既に支払った分を第 90条に準じて計算した利息を付して返還する。
(本件施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第 67 条 本契約締結日以後、本件施設の事業者から市に対する引渡しまでの間において、市が本契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。事業者は、かかる通知が市に到達した日から60日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により、本契約が解除された場合、市は、本件施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、前項の規定により本件施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、事業者に対し、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、
①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いによりこれを支払う。
4 第1項に基づき本契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用(開業費及び融資組成料を含む。)及び損害を負担する。
(本件施設引渡し前の市による任意解除)
第 68 条 市は、事業者に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、他に特段の理由を要することなく本契約を解除することができる。この場合の措置については、前条第2項ないし第4項を準用する。
(本件施設引渡し前の法令変更による契約解除等)
第 69 条 本契約締結日以後、本件施設の事業者から市に対する引渡しまでの間において、第80条に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令の変更により、市が事業者による本件事業の継続を困難と判断した場合又は本契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本契約を解除する。
(2) 市が、本件事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させる。
(3) 市が、本件事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者を
して、事業者の本契約上の地位を、法令に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させる。
2 前項第1号により本契約が解除された場合、市は、本件施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、前項の規定により本件施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(本件施設引渡し前の不可抗力による契約解除)
第 70 条 本契約締結日以後、本件施設の事業者から市に対する引渡しまでの間において、第82条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から60日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次の各号に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、事業者に対して書面で通知した上で、本契約を解除する。
(2) 市が、本件事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させる。
(3) 市が、本件事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させる。
2 前項第1号により本契約が解除された場合、市は、本件施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
3 市は、前項の規定により、本件施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を、市の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
第 3 節 本件施設引渡し以後の本指定の取消等
(本件施設引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による本指定の取消等)
第 71 条 本件施設の引渡し以後において、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。但し、事業者が業務要求水準を満たしていない場合の手続は、第60条第4項の定めに従う。
(1) 事業者が本件事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日
間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は 1 年間において合計 60 日以上にわたり、入札関係書類並びに施設維
持管理業務計画書及び施設運営業務計画書に従った施設維持管理業務又は施設運営業務を行わないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難となったとき。
(4) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(5) 事業者が、市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(6) 構成企業が本件事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7) 事業者が、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(8) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者から本契約の解除の申出があったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等若しくは本契約に違反し、又は事業者による表明保証が真実でなく、その違反、不実又は不正により本契約の目的を達することができない又は指定管理を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項において、市が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、本指定を取
り消し、又は期間を定めて第 41 条第 1 項に定める業務の全部若しくは一部の停止を命じ、かつ、当該取消又は停止の範囲に応じて本契約の全部又は一部を解除する。市は、施設維持管理業務及び施設運営業務の(全部ではなく)一部を終了させた場合、事業者の負担において、事業者が当該終了に係る業務のために利用していた本件施設を原状に復し(経年劣化による部分はこの限りではない)、その明渡しを請求することができる。但し、原状に回復することが著しく困難なとき、又はその必要がないと市が認めたときは、市は事業者に対し、原状回復費用に相当する金額の支払を求める等、市が相当と認める方法により補償を求めることができる。
(2) 市が、本件事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させる。
3 市は、第2項第1号に基づいて本指定の取消しを行おうとする際には、事前に次の各号に掲げる事項を事業者に通知する。
(1) 指定取消しの理由
(2) 事業者による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(3) 指定取消しの効力発生日(この契約の終了日)
(4) その他必要な事項
4 第2項の規定により本指定を取消し、又は期間を定めて施設維持管理業務及び施設運営業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、事
業者に損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
5 市は、第2項第1号による解除後も、本件施設の所有権を有する。
6 第2項第1号により市により本契約が解除された場合、事業者は、前年度における事業者の駐車場及び駐輪場の利用料金並びに地域活性化施設の賃料の総額(前年度における各本件施設の運営期間が1年間に満たないときは、当該施設については実際に運営された期間の運営実績から合理的に推測される見込額とする。)の20%に相当する額の違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。但し、事業者が市に第62条の違約金を支払った後、同一の原因に基づき本契約を解除された場合には、本項の違約金額から、第62条に基づく違約金の支払額を控除するものとする。
7 第2項第1号により、事業者が指定管理者として行う施設維持管理業務及び施設運営業務の一部が終了した場合、事業者は、前年度における事業者の駐車場及び駐輪場の利用料金並びに地域活性化施設の賃料の総額(前年度における各本件施設の運営期間が1年間に満たないときは、当該施設については実際に運営された期間の運営実績から合理的に推測される見込額とする。)の20%に相当する額(但し、当該終了にかかる業務に相当する部分に限る。)の違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。但し、事業者が市に第62条の違約金を支払った後、同一の原因に基づき本契約を解除された場合には、本項の違約金額から、第62条に基づく違約金の支払額を控除するものとする。
8 前2項の場合において、市が被った合理的損害の額が前2項により計算される違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
9 市は、施設整備費用の残額と、前3項の違約金及び損害賠償請求権に係る金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の施設整備費用の残額を、市の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(本件施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による本指定の取消等)
第 72 条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市に対して本指定の取消しを申出ることができる。
(1) 市が本契約に違反し、指定管理を継続することが困難なとき。
(2) 市の責めに帰すべき事由により、事業者が著しく損害又は損失を被ったとき。
2 市は、前項の申出を受け、前項各号のいずれかの事実が確認できた場合には、本指定を取消し、契約解除に応じる。
3 前項の規定により、本指定が取り消されるなどして本契約の全部又は一部が解除された場合であっても、本件施設の所有権は、市が有する。
4 第2項に基づき本指定が取り消されるなどして本契約の全部又は一部が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。この場合においても、市は、施設整備費用の残額を、市の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
(本件施設引渡し以後の市による任意解除)
第 73 条 市は、事業者に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、他に特段の理由を要することなく本契約を解除することができる。この場合の措置については、前条第2項ないし第4項を準用する。
(本件施設引渡し以後の法令変更による本指定の取消等)
第 74 条 本件施設の引渡し以後において、第80条に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令の変更により、市が事業者による本件事業の継続を困難と判断した場合又は本契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本指定を取り消し、又は期間を定めて施設維持管理業務及び
施設運営業務の全部若しくは一部の停止を命じ、かつ、当該取消又は停止の範囲に応じて本契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市が、本件事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 前項第 1 号により本指定が取り消されるなどして本契約の全部又は一部が解除された場合において、本件施設の所有権は市が有する。この場合、市は、施設整備費用の残額を、市の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。又、事業者がすでに施設維持管理業務又は施設運営業務を開始している場合において、市は、事業者が施設維持管理業務又は施設運営業務を終了させるために要する費用がある場合、その負担は別紙 17 に従う。
(本件施設引渡し以後の不可抗力による本指定の取消等)
第 75 条 本件施設の引渡し以後において、第82条に基づく協議にもかかわら ず、不可抗力に係る事由が生じた日から60日以内に本契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次の各号に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本指定を取り消し、又は期間を定めて施設維持管理業務及び
施設運営業務の全部若しくは一部の停止を命じ、かつ、当該取消又は停止の範囲に応じて本事業契約の全部又は一部を解除する。
(2) 市が、本件事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させる。
2 前項第1号により本指定が取り消されるなどして本契約の全部又は一部が解除された場合において、本件施設の所有権は市が有する。この場合、市は、施設整備費用の残額を、市の選択により、①経過利息を付した上で解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。又、事業者がすでに施設維持管理業務又は施設運営業務を開始している場合 において、市は、事業者が施設維持管理業務又は施設運営業務を終了させるために要する費用がある場合、その負担は別紙18に従う。
第 4 節 事業関係終了に際しての処置
(事業関係終了に際しての処置)
第 76 条 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分に係る本件施設内(事業者のために設けられた控室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(業務受託者等の所有又は管理に係る物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に合理的な範囲内で従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市がかかる処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了部分に係る本件施設を維持管理・運営するために必要な、事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の負担)
第 77 条 本契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第 7 章 表明・保証及び誓約
(事業者による事実の表明・保証及び誓約)
第 78 条 事業者は、市に対して、本契約の締結日現在において、次に掲げる事項が真実かつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する
法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2) 事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本契約を締結し、履行することにつき、法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
2 事業者は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
(1) 本契約を遵守すること。
(2) 市の事前の書面による承諾なしに、本契約上の地位又は権利を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 前号に定めるほか、市の事前の承諾なしに、本事業に関連して事業者が市との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又は権利を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 市の事前の承諾なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
第 8 章 保証
(契約保証金)
第 79 条 事業者は、市に対し、契約保証金として、本契約の締結の日に、施設整備費用に消費税及び地方消費税相当額を加算した額(但し、割賦支払に係る金利相当額を除く。)の10分の3相当額を預託する。市は、本件施設の引渡しと同時に、かかる契約保証金を事業者に返還する。
2 前項の規定にかかわらず、事業者が自己の責任及び費用負担において、市又は事業者を被保険者とし、施設整備費に消費税及び地方消費税相当額を加算した額(但し、割賦支払に係る金利相当額を除く。)の10分の3相当額を保証金額とする履行保証保険契約を自ら締結し、又は工事請負人等をしてかかる履行保証保険契約を締結させることにより、契約保証金を免除する。この場合、事業者又は工事請負人等は、本契約の締結日に、かかる履行保証保険契約の写しを市に提出しなければならない。なお、事業者は、自らを被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合には、当該保険金請求権の上に、第62条に基づく違約金支払請求権を被担保債権とし て、市を第一順位とする質権を設定する。かかる質権設定の費用は、事業者がこれを負担する。
3 前項に基づく履行保証保険契約の有効期限は本件引渡日まで(但し、本件引渡日が延長された場合は延長期間を含む。)とする。
第 9 章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第 80 条 事業者は、本契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本件施設が設計図書に従い建設若しくは本件工事をできなくなった場合、又は業務要求水準に従って本件施設を維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が、適用のある法令に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。但し、市及び事業者は、法令の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令の変更に対応するために、速やかに本件施設の設計、建設、施設維持管理及び施設運営の変更、本件引渡日、並びに本契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から60日以内に本契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
(法令変更による増加費用又は損害の扱い)
第 81 条 法令の変更により、設計・建設業務、施設維持管理・施設運営業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙17の定めに従う。この場合、市及び事業者は、必要に応じ、増加費用又は損害の負担方法等について協議する。
第 10 章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第 82 条 事業者は、不可抗力により、本件施設について、設計図書に従い建設若しくは本件工事ができなくなった場合、又は業務要求水準で提示された条件に従って本件施設を維持管理、運営できなくなった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、事業者及び市は、当該通知が発せられた日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。但し、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本件施設の設計、建設、施設維持管理及び
施設運営の変更、本件引渡日、並びに本契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から60日以内に本契約の変更について合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
(不可抗力による増加費用又は損害の扱い)
第 83 条 不可抗力により、設計・建設業務、維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙18の定めに従う。この場合、市及び事業者は、必要に応じ、増加費用又は損害の負担方法等について協議する。
第 11 章 その他 (公租公課の負担)
第 84 条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて事業者の負担とする。市は、事業者に対して施設整備費用(及びこれに対する消費税相当額(消費税(「消費税法」( 昭和63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)及び地方消費税(「地方税法」(昭和25 年法律第 226号)第2章第3節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、本契約に関連するすべての租税について本契約に別段の定めある場合を除き負担しない。
(株主・第三者割り当て)
第 85 条 事業者は、本契約締結後直ちに、事業者の株主をして別紙20の様式及び内容の株主誓約書を、市に対して提出させる。
2 事業者は、事業者の株主以外の第三者に対し新株を割り当てるときは、事前に市の承諾を得なければならず、且つ、かかる場合、事業者は、当該新株の割当てを受ける者をして、市に対して、速やかに別紙20の様式及び内容の株主誓約書を提出させる。
3 事業者は、本契約が終了するまでの間、構成企業が事業者の発行済み株式総数の過半数を保持するようにする。
(財務書類の提出)
第 86 条 事業者は、本契約の締結日以降、本契約の終了に至るまで、事業年度の最終日より3ヶ月以内に、会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含む。)の大会社に準じた公認会計士又は監査法人の監査済財務書類(会社法第435条第2項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行なう。市は当該監査済財務書類を公表することができる。
(秘密保持)
第 87 条 市及び事業者は、互いに相手方の秘密(研究情報並びに学生及び被験者等の個人情報を含むがこれらに限られない。)を相手方又は相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市又は事業者が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。
(事業者の兼業禁止)
第 88 条 事業者は、本契約による事業以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(個人情報の保護等)
第 89 条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、その後の改正を含む。)、箕面市個人情報保護条例及びその他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守し、本件事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を漏洩してははらない。
2 事業者は、箕面市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持し、これを維持する。
3 事業者は、工事請負人等又は業務受託者等に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該工事請負人等又は業務受託者等に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
4 事業者、工事請負人等若しくは業務受託者等が前3項の義務に違反したこと、又は、事業者、工事請負人等若しくは業務受託者等の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者は市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
(延滞利息)
第 90 条 市又は事業者が、本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
第 12 章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第 91 条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要
請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、市及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号、その後の改正を含む。)の定めに従う。
3 本契約における期間の定めについては、本契約に別段の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含む。)及び会社法
(平成17年法律第86号、その後の改正を含む。)の定めるところによる。
4 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
(準拠法)
第 92 条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第 93 条 本契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(解釈)
第 94 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。