・県農政部農産物流通課が保有する各種SNS(Instagram、Twitter、YouTube 等)等を活用し、消費者からプレゼントキャンペーンへの応募を募り、抽選の上、景品として県産農産物加工品等を送付すること。
委託業務仕様書
1 委託業務名
清流の国ぎふ地産地消運動推進事業委託業務
2 業務の目的
岐阜県内には魅力的な農畜水産物や食品(以下「県産農産物等」という。)が多数存在し、これら地域で生産された県産農産物等を地元で消費する「地産地消」には、地域の農業の活性化のほか、食育や輸送コストの低減による環境負荷軽減などのメリットがある一方、県民を対象としたアンケート調査では、農産物を購入するとき、「地産地消」を「よく意識する」人の割合は、半数以下となっている。
そこで、本事業では、県民が自主的かつ積極的に地産地消に取り組む社会的機運の醸成するとともに、生産、流通及び消費等の各分野で県民が活躍し、相互理解による持続的な地産地消活動を展開する。
3 委託業務期間
契約締結日から令和5年3月31日(金)まで
4 委託業務の内容
受託業者は、県農政部農産物流通課、並びに県が設置する「『清流の国ぎふ』地産地消推進会議」と連携を密にし、以下により地産地消県民運動を進めること。
(1)地産地消ぎふ応援団の会員募集
・募集要領(別添1)に基づき、「地産地消ぎふ応援団(以下、「応援団」という。)」の会員を募集すること。
・受託者は、応援団の募集にあたり(5)の「地産地消めぐり」WEBサイト内に申込フォームを作成し、WEBで申請を受け付けること。
・複数店舗を有する法人からの申請があった場合は、WEBサイトでは本部登録を受け付け、別途、県内店舗がわかるリストを整備すること。
・新規会員には、登録時の希望に応じて、県が指定するPR資材を送付すること。なお、県が指定するPR資材には、以下のものが含まれる。
①のぼり
②ミニのぼりセット
③ステッカー
④会員証
・契約締結後、前年度以前に登録された応援団の会員データを県から受託者に提供するので、受託期間中に登録があった会員情報を随時追記し、一体的に管理すること。委託期間終了後は、当該データを県に引き渡すこと。
・地産地消フェア等の開催あたり、応援団の参加店舗等の情報の一部をホームページに 掲載するため、参加店舗等の情報をとりまとめ電子ファイルにて一覧を提出すること。
・受託者は、4(2)~(5)の実施にあたり、応援団会員と連絡、調整を図ること。
(2)応援団の参加店舗等における「地産地消フェア」の開催
ア 地産地消フェアの開催
・受託者は、店舗事業者や消費者が県産農産物の魅力を再発見し、地産地消の意識の向上を図る機会を創出するため、「地産地消フェア」(以下、「フェア」という。)を応援団の参加店舗等と調整の上、実施すること。
・フェアは、年に4回程度、xx秋冬の季節ごとに、1回あたり2~4週間程度実施すること。
・フェアの内容については、以下を参考に、県産農畜水産物(米、野菜、精肉、水産物等)の購入促進や、多くの消費者に地産地消について効果的にPRできるよう工夫すること。
①参加店舗等における県産農畜水産物販売特設コーナーの設置
②消費者向けプレゼントキャンペーンの実施(xxx、SNS)
③その他
イ 地産地消フェアのオープニングイベント等の開催
・各フェアの開催にあたり、オープニングイベント開催店舗を選定し、期間中の最初の土日(春フェアについては金曜日を含める)にオープニングイベントを開催すること。なお、オープニングイベント開催店舗は、複数店舗としても差し支えない。
・オープニングイベントの内容については、以下を参考に、県産農畜水産物(米、野菜、 精肉、水産物等)の購入促進、県独自の取組み(ぎふ清流GAP、GIAHS、ノウ フクなど)を含めた地産地消を多くの消費者に効果的にPRできるよう工夫すること。
①県産農畜水産物販売特設コーナーの設置
②ノベルティの配布
③ガラポン抽選会(農産物購入者対象)
④子供向けワークショップ
⑤ミナモグリーティング
⑥消費者アンケート
⑦パネル展示
⑧その他
・春フェアのオープニングイベントは、令和4年 5 月20日(金)~22(日)にイオン各務原店で実施すること。なお、会場の借用については、県が調整する。
・秋フェアについては、「岐阜県農業フェスティバル」(10 月第 4 土日を予定)を開催期間に含め、オープニングイベントは別に、同会場内での地産地消PRブースの出展、ステージイベントの実施等により、来場者に地産地消について効果的にPRできるよう工夫すること。
ウ プレゼントキャンペーン
・受託者は、本運動や地産地消に対する取組みについて県民への周知と、応援団の参加店舗等への誘客を目的に、各フェア期間中、はがき及びSNSでそれぞれ1回以上プレゼントキャンペーンを行うこと。
①ハガキ
・チラシに掲載した応募ハガキを活用し、消費者からプレゼントキャンペーンのへ応募を募り、抽選の上、景品として県産農産物加工品等を送付すること。
・また、ハガキでの応募方法については、応援団参加店舗等への誘客を促すよう工夫するとともに、必要に応じて、応募に使用するシールなどの資材等を作成すること。
・景品については、6次産業化商品、清流長良川の恵みの逸品等、岐阜県の特産品を
用い、3,000 円相当の景品 15 点(①ハガキ及び②SNSの合計)を準備・発送すること。なお、賞品企画等については複数案を提示し、県と協議のうえ決定すること。
②SNS
・県農政部農産物流通課が保有する各種SNS(Instagram、Twitter、YouTube 等)等を活用し、消費者からプレゼントキャンペーンへの応募を募り、抽選の上、景品として県産農産物加工品等を送付すること。
・オンラインでの応募方法については、応援団参加店舗等への誘客を促すよう工夫するとともに、必要に応じて、応募に使用するQRコードや専用WEBサイトなどの資材等を作成すること。
・景品については、①xxxと共通とすること。
エ 地産地消の啓発資材の作成
・受託者は、本運動や地産地消に対する取組みについての県民への周知と、応援団参加店舗等への誘客を図るため、フェア告知チラシを作成すること。
・作成した資材は、各応援団参加店舗等と調整の上、適宜郵送等で配布すること。
①フェア告知チラシ
・各フェアのオープニングイベントの1週間前までに、地産地消県民運動の趣旨、プレゼントキャンペーン応募ハガキ等を掲載したチラシを以下のとおり作成、配布すること。
ア)サイズ等
・A4 両面イ)色
・両面カラー(4色)ウ)用紙
・マット紙 四六判 90kgエ)数量
・各フェアに30,000枚オ)デザイン
・県が別途指定するデザインを基に、県と協議の上決定すること。
・プレゼントキャンペーンについて記載し、応募用紙(63円切手で郵送可能な応募はがき)を掲載すること。
・デザインについては、2パターン以上を提示し、県と協議の上決定すること。カ)その他
・校正は2回以上
・その他の仕様は県と協議の上決定すること。
②ノベルティ
・地産地消県民運動をPRするノベルティを作成し、フェア来場者等に配布すること。ア)ノベルティの種類
・来場者に受け取ってもらいやすく、PR効果が高い物品であること。
・単価は100円以下のものであること。イ)数量
・2,000個ウ)その他
・その他の仕様は県と協議の上決定すること。
オ フェアの告知
・受託者は、新聞広告、フリーペーパー、WEB・SNS広告などによりフェアを告知すること。掲載媒体は県と協議の上、決定すること。
(3)県産農畜水産物の社食導入モデルの創出ア 社食等を有する県内事業者の掘り起こし
・受託者は、県内に事業所を有する企業等で、社員食堂、学生食堂、職員食堂等(以下、
「社食等」という。)を有する10以上の事業者を掘り起こすこと。
・上記の事業者へ訪問等を行い、社食等の設置状況、運営方法及び県産食材の利用実態、県産食材の利用に係る課題や要望を聞き取ること。
イ 地産地消に取組む社食等のモデルの創出
・アの企業に対し、ニーズに応じて県産食材の提案(サンプル提供含む)や納入先のマッチングを行い、地産地消メニューの導入を働きかけること。
・通年メニューへの県産農産物等の導入のほか、数日~数週間程度の期間限定での県産農産物等を使用した地産地消メニューフェアの開催等により、応援団会員等と連携して、3事業者以上の社食等で導入を実現させること。
・上記の社食等の設置者、運営者及び利用者に、地産地消メニューに関するアンケート調査等を実施し、今後の社食等への県産農産物の導入に関する提言を取りまとめること。
(4)地域内での応援団の交流活動の実施
ア 応援団会員を対象とした研修会、現地視察の開催
・5圏域ごとの地産地消ぎふ応援団会員等を対象に、食と農に関する講演や取組み事例等の紹介により、応援団活動の活性化を図る研修会を年に1回以上開催すること。
・研修会の定員は各圏域60名程度とすること。
・上記研修会の開催に併せて、圏域内の応援団会員等の生産者圃場での農作業体験、加工施設見学など、生産者等と消費者の交流につながり、消費者の県農業への理解を深める現地視察を実施すること。
・現地視察の定員は各圏域40名程度とし、研修会場から現地視察会場までの移動手段
(バス等)を確保すること。旅行保険等に加入すること。
・研修会、現地視察の郵送・FAX申込書を兼ねたPRチラシを以下のとおり作成、配布すること。
ア)サイズ等
・A4 両面イ)色
・両面カラー(4色)ウ)用紙
・マット紙 四六判 90kgエ)数量
・圏域ごとに5,000枚オ)デザイン
・県が別途指定するデザインを基に、県と協議の上決定すること。
・デザインについては、2パターン以上を提示し、県と協議の上決定すること。
カ)その他
・校正は2回以上
・その他の仕様は県と協議の上決定すること。
(5)「地産地消めぐり」WEBサイト及びSNSの運用と強化ア 地産地消めぐりWEBサイトの運用
・サイト名「清流の国ぎふ地産地消めぐり」(ドメイン名「xxxx-xxxxx.xx」)の運用を行うこと。WEBサイトのページ構成は別添2のとおりとする。
・運用は以下のいずれかの方法により行うこと。
①現在の運用事業者からドメイン及び素材を引き継いで、受託者(受託者から当該業務にかかる再委託を受けた者を含む)が新たにWEBサイトを構築する。
②受託者が、現在の運用事業者に当該業務にかかる再委託を行う。
・サーバー利用料、ドメイン管理料等WEBページの運用にかかる一切の経費は受託者が負担すること。
イ 地産地消めぐりSNSの運用
・県農政部農産物流通課が保有する各種SNS(Instagram、Twitter、YouTube 等)の管理及び運用を行うこと。
・応援団会員等の地産地消運動の優良事例について、情報収集等を行い、毎月2件以上、に事例紹介を投稿できるようにすること。
・応援団会員等の地産地消運動の取材を行い、作成した動画を毎月1本以上、YouTubeにアップロードすること。
・効果的に情報発信ができるよう各種SNSのフォロワー数が増加するよう工夫すること。
ウ 応援団の会員募集用の申込フォームの設置・運用(再掲)
・(1)の応援団の会員募集にあたり「地産地消めぐり」WEBサイト内に申込フォームを作成し、WEBで申請を受け付けること。
・複数店舗を有する法人からの申請があった場合は、WEBサイトでは本部登録を受け付け、別途、県内店舗がわかるリストを整備すること。
エ 応援団会員が行う活動等の情報収集、情報発信の強化
・「地産地消めぐり」WEBサイトの「活動記事」、「イベント」ページに掲載する情報について、定期的に会員から情報収集を行い、会員からの情報提供を受け、または取材等により、記事を作成し、情報発信すること。
・魅力的な新コンテンツを追加し、WEBサイトへの訪問者数の向上を図ること。
・上記業務のほか、WEBサイト・SNSの運用、地産地消フェアの参加店舗との調整、 SNSプレゼントキャンペーンの投稿対応等も含め、1週間あたり1人日の業務量を見込むこと。
オ WEBサイト、SNSの引継ぎ
・委託期間終了時に、県、又は県が別途指定する事業者に、WEBサイト、SNSを円滑に引き継げるよう、アカウント、パスワード、手順書等を準備しておくこと。
(6)独自提案
・受託者は、上記の業務内容以外で、地産地消県民運動を展開にあたり効果的かつ効率的な活動を県に提案し、実行すること。
(7)その他
・各事業の実施においては、必要な新型コロナ感染症対策を講じること。
5 業務の運営管理等
受託者は、事業を適正に実施するため、県と調整等を行い、業務全体を管理する業務責任者を配置し、適切な運営管理を実施する。このため、本業務の受託者は県に対し、業務の進捗状況を随時報告するとともに、業務の推進にあたって県と十分に協議、連携して業務を実施することを必須とする。
また、原則、毎月1回連絡会議を開催し、4の(1)から(6)に掲げる業務が複合的・効果的に実施できるように、事業の進捗状況や課題・問題点の整理、次月以降の事業内容について受託者及び県にて協議すること。
6 県への報告書類及び事業成果の取り扱い
(1)事業成果の報告等
①事業計画書
受託者は、契約締結後、速やかに事業計画書として本委託業務の実施体制及びスケジュールを作成し、県の承認を得ること。また、業務の実施にあたっては、県と協議の上行うこと。
②委託事業完了届等の書面
本委託業務が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して15日以内に、以下の ア)及び イ)の書類を提出するものとする。なお、ア)については、完了日から起算して15日以内又は3月31日のいずれか早い日までとする。
ア)委託事業完了届
イ)次の事項を含む実績報告書
・応援団会員情報
・業務の実施期間、実施概要
・消費者及び地産地消ぎふ応援団の参加店舗等へのアンケート結果
・その他、業務の実施状況
(2)事業成果の帰属等
本業務は県の委託事業であることから、事業成果は県が継承する。また、本業務に関して知り得た業務上の秘密は、契約期間にかかわらず決して第三者に漏らしてはならない。
7 関係書類等の整備
本業務実施に関する以下の(1)及び(2)の関係帳簿類を整備し、業務を終了した日の属する県の会計年度の翌年度から5年間は保管すること。
(1)総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類の整備
(2)事業の実績に係る記録の整備
8 業務の適正な実施に関する事項
(1)関係法令の遵守
受託者は、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、その他関係法令を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認めるときは、県と協議のうえ、その一部を委託することができる。
(3)個人情報保護
本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、農林水産分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成21年7月1日付け水産省告示第1675号)、岐阜県個人情報保護条例(平成10年岐阜県条例第 21号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成11年岐阜県規則第8号)及び別記1に基づき、その取り扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止、その他個人情報の保護に努めること。
(4)守秘義務
受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益の為に利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(5)検査等
県は、本業務の適正な執行に必要であるときは、受託者に対して状況を報告させ、又は事業所に立ち入り、関係帳簿類、その他必要なものを検査、関係者への聞き取りを行う場合がある。また、必要であれば業務実施状況について、報告を求めることができる。
9 著作権の譲渡等
本業務による版権及び著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、別記2「著作xx取扱特記事項」による。
10 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に基づく通報義務
(1)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない、不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
(2)履行期間の延長
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長を請求することができる。
11 業務の継続が困難となった場合の措置について
県と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措
置は、次のとおりとする。
(1)受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合、県は契約の取り消しができる。そのために、県に損害が生じた場合は、受託者が賠償するものとする。
(2)その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
12 その他
(1)受託者は、本業務の遂行にあたっては、県と協議し、適時連絡、確認を取りながら行うものとする。
(2)新型コロナ感染症の発生状況、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の発出状況によっては、事業を変更または中止することがある。その際の事業内容及び事業費の変更については、県と協議するものとする。
(3)この仕様書に定めのない事項又は仕様について疑義が生じた場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 乙は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、甲に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 乙は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 乙は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情
報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
3 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 乙は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 乙は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 乙は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 乙は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 乙は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
⑴ 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
⑵ 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
⑶ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個
人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
2 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第2項中
の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再々委託を行う業務の内容
⑵ 再々委託で取り扱う個人情報
⑶ 再々委託の期間
⑷ 再々委託が必要な理由
⑸ 再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
別記2
(著作者人格xxの帰属)
著作xx取扱特記事項
第1 県へ提出する印刷製本物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 18 条から第 20 条までに規定する権利(以下「著作者人格権」という。)
及び同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
2 県へ提出する印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者人格権及び著作権(著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権)は、提供した者に帰属する。ただし、県又は受託者が第三者より利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合については、当該第三者に帰属する。
(著作権の譲渡)
第2 県へ提出する印刷製本物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に県に譲渡する。
2 県へ提出する印刷製本物の作成のために受託者が提供した県へ提出する印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権(同法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に県に譲渡する。
一 原稿
二 原画
三 写真
3 前二項に関し、次のいずれかの者に県へ提出する印刷製本物及び当該県へ提出する印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材の著作権が帰属している場合には、受託者は、あらかじめ受託者とその者との書面による契約により当該著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を受託者に譲渡させるものとする。一 受託者の従業員
二 本件契約によって実施される事業の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員
4 第1項及び第2項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(著作者人格権)
第3 県は、県へ提出する印刷製本物及び当該県へ提出する印刷製本物に係る原稿、原画、写真その他の素材(以下「県へ提出する印刷製本物等」という。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該県へ提出する印刷製本物等の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該県へ提出する印刷製本物等が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名又は変名を変更すること(氏名又は変名を表示しないことを含む。)ができる。
2 受託者は、県へ提出する印刷製本物等が著作物に該当する場合において、県が当該
著作物を利用するにあたり、その利用形態に応じてその内容を改変(表現又は題号の変更、翻訳、拡大、縮小、色調の変更、一部切除することをいう。以下同じ。)しようとするときは、その改変に同意する。また、県は、県へ提出する印刷製本物等が著作物に該当しない場合には、当該県へ提出する印刷製本物等の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
3 県は、県へ提出する印刷製本物等が著作物に該当する場合において、前項の改変を行うときにおいても、当該県へ提出する印刷製本物等の本質的な部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
4 県は、県へ提出する印刷製本物等が著作物に該当する場合において、第2項以外の改変を行う場合には、あらかじめ受託者の承諾を得るものとする。
(保証)
第4 受託者は、県に対し、県へ提出する印刷製本物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
別添1
「地産地消ぎふ応援団」募集要領
1 応援団設立の趣旨
地域で生産されたものを地域で消費する「地産地消」は生産者と消費者の結びつきを強化し、農業をはじめ、地域の活性化や食育の推進等につながるものとして、県では、地産地消の取組みを推進しています。
こうした中、新型コロナウイルス感染拡大は、家庭で料理する機会の増加をもたらし、地域で生産された農産物の利用を通じ、あらためて地産地消の意義や重要性を考える契機となりました。
また、地産地消は、国際連合が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の実現に貢献する取組みとして社会的に関心が高まりつつあります。
このたび県では、地産地消の一層の推進を図るため、農産物の生産、加工、販売及び消費に関わる県民のみなさんの交流活動を促し、県民運動として地産地消活動を展開することを目的に、「地産地消ぎふ応援 団」を設立します。
2 応募要件
応援団の会員となるためには、次の①から⑤すべてを満たすことが必要です。
①岐阜県内に在住又は活動する個人及び団体(法人格は問わない)であること
②上記の1の趣旨に賛同すること
③自ら地産地消又は食育、食文化振興等に取組むこと
④法令や公序良俗に反しない、又は反するおそれがないこと
⑤暴力団等の反社会的団体を利するおそれがないこと
3 会員のメリット
地産地消活動の実践に役立つ、次の支援が受けられます。また、会員交流を深めるための支援を、今後随時追加していきます。
①専用ポータルサイトによる情報の受発信
・県の情報(地産地消フェア等のイベントや応援団活動の支援メニュー)
・会員の情報(農作物、交流イベント、体験談等)
②啓発資材の貸与
・オリジナルロゴマーク入りのぼり(大小)
③地産地消プレゼントキャンペーンへの参加(販売店・飲食店に限る)
・県産農産物を購入された方に抽選で県産品が当たるキャンペーンの対象店舗へ登録
4 応募方法
(1)応募開始
令和3年8月6日(金)開始。募集締め切り期限はありません。
(2)応募方法
・参加申込フォーム(受託者にて準備すること)に必要事項(住所、氏名、電話番号、メールアドレスなど)を記入のうえ、web サイトで申込みください。申込みの際に記入された個人情報は、目的外に使用することはありません。
・事務局で申込み内容を確認後、後日メールにて会員登録された旨を連絡します。
・会費は無料で、登録者には会員証およびステッカーを送付します。
別添2
「地産地消めぐり」WEBサイト及びSNSの運用と強化
【 サイト名 】 清流の国ぎふ 地産地消めぐり
【ドメイン名】 xxxx-xxxxx.xx
【ページ構成】
(第1階層) (第2階層)
令和4年度の運用・強化内容
トップページ
SNSとの連携
【チャンネル名】清流の国ぎふ
地産地消めぐり
新着情報 /news
応援団とは /about
活動記事 /blog
●会員募集
取組分類毎の申込フォームの設置・管理
(仕様書4(5)ウ関係)
※令和3年度は外部ページ(xxxx.xxx)にて運用
●応援団会員が行う「活動記事」、
「イベント」の情報収集・発信の運用の強化(仕様書4(5)エ関係)
受託者 応援団会員
情報収集
記事作成
情報提供
【アカウント名】清流の国ぎふ
地産地消めぐり
イベント /event
定期的な情報収集に基づき情報発信を実施
●動画投稿 月1本以上
(仕様書4(5)エ関係)
取組動画 /video
【アカウント名】清流の国ぎふ
地産地消めぐり
New
●新コンテンツの追加
(仕様書4(5)エ関係)
レシピ /recipe