TTKきずな光サービス契約約款
第1章 総則
(本約款の適用)
2023年10月1日現在
第1条 株式会社TTK(以下、「当社」といいます。)は、このTTKきずな光サービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき、 TTKきずな光(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。
2 本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社(以下、「NTT」といいます。)から光コラボレーションモデルとして 卸電気通信役務の提供を受け、それに当社のサービスを付加して契約者に提供するものです。したがって、本サービスについては、本約款とともにNTTの該当するサービス契約約款(以下、「卸サービス約款」といいます。)を必要に応じて準用し適用します。
(本約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。本約款の変更は、当社が別途定める場合を除いて、当社ホームページ等に表示した時点より効力を生じるものとします。
2 本約款で準用し適用する卸サービス約款はNTTにより変更されることがあります。この場合、準用し適用する内容は変更後の卸サービス約款によります。
(用語の定義)
第3条 本契約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 I P 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送 交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 IP 通信網サービス | IP 通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 N T T | 東日本電信電話株式会社 |
6 光コラボレーションモデル | N T T が電気通信事業者に対し一定のIP 通信網サービスを卸電気通信役務として提供し、当該電気通信事業者がこれに自己のサービスを付加して契約者に提供するIP通信網サービス |
7 卸サービス | N T T が光コラボレーションモデルとして当社に提供する卸電気通信役務 |
8 卸サービス約款 | N T T が卸サービスに適用するIP 通信網サービス契約約款 |
9 本サービス | 当社がN T T から光コラボレーションモデルとして卸電気通信役務の提供を受け、それに当社のサービスを付加して契約者に提供するIP通信網サービス |
10 本約款 | 本サービスに適用する当社の約款。なお、本サービスには卸サービスに適用される卸サービス約款も 必要に応じて準用し適用します。 |
11 契約者 | 本約款に基づく利用契約を当社と締結している者 |
12 契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて当社又はNTTの取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
13 協定事業者 | NTTと相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
第2章 光コラボレーションモデル (役割分担)
第4条 TTKきずな光コラボレーション事業における当社とNTTの役割分担は以下の通りとします。
(1)当社の役割:本サービスの販売及び注文受付、利用契約の締結、利用料金の請求及び受領、各種問合せへの対応等
(2)NTTの役割:本サービスの開通工事、故障修理等
2 当社は、前項(1)に記載の業務をNTT又は第三者に委託することがあります。
3 当社は、光コラボレーションモデルの実施に伴い必要な範囲で本サービスの利用に関する契約者の情報をNTT又は第三者との間で相互に提供し利用できるものとします。
第3章 契約
(契約の成立)
第5条 本サービス利用契約は、利用希望者が本約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用申込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 本サービス開始日は、NTTによる回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線1回線ごとに1つの本サービス利用契約を締結します。
(本サービスの提供区域)
第7条 本サービスは、NTTが光コラボレーションモデルとして提供する区域において提供します。
(本サ一ビスのメニュー)
第8条 本サービスには、別紙料金表に定めるメニューがあります。
(契約申込の承諾)
第9条 当社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、当社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知します。
2 当社は、次の場合には、本サービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。 (1)卸サービス約款で申込みを承諾しないとされている事由に該当する場合。
(2)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス利用契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 事業者変更承諾番号の払い出しについて
本サービスの契約者は、本サービスを他社が光コラボレーション事業として提供する回線サービスへ変更するために必要な事業者変更承諾番号の払出しを請求することができます。
(1)当社は本項の請求があったときは、本条2項の規定に準じ取り扱います。
(2)事業者変更承諾番号の払出しを受けるにあたり契約者には、次の条件を承諾いただきます。
・分割払、工事費の残債がある場合は、その残額を一括お支払いいただきます。
・事業者変更承諾番号の払出し手続きに係る申込みをし、その番号の払出しを受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金をお支払いいただきます。
4 事業者変更による本サービスの新規契約申込について
(1)当社は事業者変更の請求があったときは、前項2の規定に準じて取り扱いいたします。
(契約者回線番号)
第10条 契約者回線番号は、卸サービス約款が定めるところにより1つの契約者回線ごとに定まります。
2 契約者回線番号については、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(メニューの変更)
第11条 契約者は、当社が別に定めるところにより本サービスのメニューの変更の請求をすることができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第12条 契約者は、第7条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の地位の承継)
第13条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第14条 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 契約者から前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類の提示を求める場合があります。
(本サービスの利用の一時中断)
第15条 当社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの利用の一時中断を行います。
(本サービス利用権の譲渡)
第16条 サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
第17条 契約者は、本サービス利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面で通知していただきます。
(当社が行う本サービス利用契約の解除)
第18条 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
第26条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 卸サービス約款に定める解除事由に該当するとき。
2 当社は、契約者が第26条(利用停止)1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に 著しい支障を及ぼすと認られたときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又はこれらの申し立てをしたときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4 当社は、本条3項の規定により本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
5 本条1項ないし3項の規定に従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
6 本条1項ないし3項の規定による解除の場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧要する費用は、契約者に負担していただきます。
7 本条1項ないし3項の規定により、本サービス利用契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
(その他の提供条件)
第19条 本サービス利用契約に関するその他の提供条件は、卸サービス約款の規定を準用し適用します。第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより付加機能を提供します。
2 付加機能については卸サービス約款の規定を準用し適用します。第5章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより端末設備を提供いたします。
(端末設備の移転)
第22条 当社は、契約者から請求があったときは、当社又はNTTが提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の返還)
第23条 当社又はNTTから端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を当社又はNTTが指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1)本サービス契約の解除があったとき。 (2)当社の端末設備を廃止したとき。
(3)その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。第6章 回線相互接続
(回線相互接続)
第24条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者回線と当社又はNTT以外の電気通信事業者の提供する電気通信回線との相互接続を請求することができます。
回線相互接続については卸サービス約款の規定を準用し適用します。第7章 利用中止等
(利用中止)
第25条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又はNTTの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(卸サービス約款の定めるところにより、相互接続協定に基づき協定業者から請求があったものを含みます。)。
(2)第29条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。 (3)卸サービス約款に定める利用中止事由に該当するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社が適当と認める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第26条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(本サービスの料金又は工事費用 その他の債務を支払わないときは、その債務が支払われるまでの間)、その契約者回線の利用を停止することがあります。 (1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、
第37条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)。
(2)第47条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 (3)卸サービス約款に定める利用停止事由に該当するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第27条 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2 当社は、本条1項の規定により、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。第8章 通信
(発信者番号通知)
第28条 契約者回線からの発信については、卸サービス約款の定めるところにより発信者番号通知を行います。ただし、契約者がその扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 発信者番号通知については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(通信利用の制限等)
第29条 当社又はNTTは、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、 天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 通信利用の制限については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第9章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第30条 当社が提供する本サービスの料金は、利用料金、手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、別紙料金表に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第31条 契約者は、本サービス利用契約に基づいて、当社が本サ一ビスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備に ついてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス利用契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、别紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期問中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、 24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金 |
2.当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時問について、その時間に対応するその本サービスについての料金。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
5 料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第32条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第33条 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった 場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場含は、前項の規定にかかわらず、契約者は、別紙料金表に定る工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 路線設置費の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適応します。
(料金の計算方法等)
第34条 料金の計算方法ならびに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
(割増金)
第35条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の定めにより消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として
支払っていただきます。
(延滞利息)
第36条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日までの期間について年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(債権の譲渡及び譲受)
第37条 協定事業者(NTTと相互接続協定を締結している電気通信事業者。 以下「協定事業者」という。)と契約を締結 している契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者債権を当社が譲り受け、 当社が請求することを承認していただきます。
この場合、当社及び協定事者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
3 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社が、本約款の規定による料金その他の債権(前項の規定により当社が譲り受けた債権を含みます。)を当社が別途定める事業者に譲渡することを承認していただきます。
この場合、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者又は請求事業との間で契約者に関する情報(本サービスの利用料金等に関する情報を含む。)を相互に提供し利用できるものとします。
5 債権の譲渡及び譲受については卸サービス約款の規定を準用し適用します。第10章 保守
(当社の維持責任)
第38条 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスに係る電気通信設備(当社又はNTTの設置したものに限ります)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第39条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第40条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスに係る当社又はNTTの電気通信設備を利用することができなくなったときは、
その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 契約者の切分責任については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(修理又は復旧の順位)
第41条 当社は、本サービスに係る当社又はNTTの設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第29条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、卸サービス約救の定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
第11章 損害賠償 (責任の制限)
第42条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、
本サ一ビスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った 時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、本サービスの月額利用料金を上限としてその契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時問の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る別紙料金表に規定する料金の合計額を発生した賠償とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、本条2項の定めは適用しません。
4 当社の責任については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(免責)
第43条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款又は卸サービス約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担
しません。ただし、卸サ一ビス約款の定めるところによりNTTの負担とされている部分に限り負担します。
(通信速度の非保証)
第44条 契約者は、当社の定める本サービスの通信速度は最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。本サービスの通信速度は当社が 保証するものではありません。
第12章 雑則
(反社会的勢力に対する表明保証)
第45条 契約者は、本サービス利用契約締結時及び締結後においても、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証していただきます。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサ一ビス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に該当すること
(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること (3)反社会的勢力を不当に利用していること
(4)契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与しているとこと
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(承諾の限界)
第46条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款又は卸サービス約款において別段の定めがある場合は、 その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第47条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社又はNTTが本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社又はNTTが本サービス利用契約に基き設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社又はNTTが本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第48条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については次のとおりとします。
(1)契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。ただし、契約者から要請があったときは、卸サービス約款の定めるところにより、設置場所を当社又はNTTが提供することがあります。
(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
(本サ一ビスの技術的事項)
第49条 本サービスにおける基本的な技術的事項は、卸サービス約款の定めるところによりNTTが閲覧に供しています。
(契約者の氏名の通知等)
第50条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者から請求があったときは、当社又はNTTが契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて同意していただきます。
2 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社又はNTTが通信履歴等の契約者に関する情報を、当社又は NTTの委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社が、第37条(債権の譲渡及び譲受)の規程に基づき債権を譲渡する場合において、当社又はNTTがその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第26条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社又はNTTが第37条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき 請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第51条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社又はNTTが、料金もしくは工事に関する費用の適用又は本サ一ビスの提供に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用する又は本サービスを提供するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第52条 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款等の規定により協定事業者が契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による本サービスに関する料金等の回収代行)
第53条 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り当社が本約款の規定 により契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が協定事業者が定める支払期限を経過してもなお、その協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に定める事項)
第54条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(サービスの変更又は廃止)
第55条 当社は、当社又はNTTの事由等により、本サービスの全部、又は一部を変更又は廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを変更又は廃止するときは、相当な期間前に契約者に通知します。第13章 当社の付加サービス
(当社の付加サ—ビス)
第56条 当社は、当社が別途定めるところにより、当社の光コラボレーションモデルとしての付加サービスを提供します。
TTKきずな光サービス契約約款 別紙料金表
2023年10月1日現在
(料金の計算方法等)
1 本サービスの料金及び工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は利用月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、利用月によらず随時に計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)利用月の初日以外の日に本サービスの提供を開始(付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)したとき。 (2)利用月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止等があったとき。
(3)利用月の初日に本サービスの提供を開始(付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)し、その日にその契約の解除又は 付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(4)利用月の初日以外の日に本サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第31条(利用料金の支払義務)3項の表の規定に該当するとき。
4 本条3項の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第31条3項の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、本条4項に定める利用月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において、支払っていただきます。
8 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
なお、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が口座振替の事前案内書を希望される場合は、送付代として、100円/1請求書の手数料を頂きます。
(料金の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に
定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
11 第31条(利用料金の支払義務)から第33条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)本項において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
【TTKきずな光サービス】
(月額費用)
単位:円(税抜)
サービス名 | 最大通信速度 | 月額料金 | ||
下り | 上り | |||
TTKきずな光 (戸建) | ギガ10 | 概ね10Gbps | 概ね10Gbps | 5,300 |
ギガ(WIFI対応) | 概ね1Gbps | 概ね1Gbps | 4,400 | |
ギガ | 4,100 | |||
ファミリー200 | 200Mbps | 100Mbps | 4,100 | |
ファミリー100 | 100Mbps | 100Mbps | 4,100 | |
従量課金 | 100Mbps | 100Mbps | 2,800~4,500 | |
電話ネクスト<基本> | - | - | 2,300円 | |
電話ネクスト<トクトク> | - | - | 3,200円 | |
TTKきずな光 (集合) | ギガ集合(WiFi)S | 概ね1Gbps | 概ね1Gbps | 3,600 |
ギガ集合(WiFi)M | 3,300 | |||
ギガ集合(WiFi)L | 3,000 | |||
ギガ集合S | 3,300 | |||
ギガ集合M | 3,000 | |||
ギガ集合L | 2,800 | |||
集合ファミリー200S | 200Mbps | 100Mbps | 3,200 | |
集合ファミリー200M | 3,000 | |||
集合ファミリー200L | 2,700 | |||
集合ファミリー100S | 100Mbps | 100Mbps | 3,200 | |
集合ファミリー100M | 3,000 | |||
集合ファミリー100L | 2,700 | |||
電話ネクスト<基本> | - | - | 2,300円 | |
電話ネクスト<トクトク> | - | - | 3,200円 | |
※集合住宅又はビル単位に見込める契約数 S:4世帯以上 M:8世帯以上 L:16世帯以上 |
・ TTKきずな光の通信速度はベストエフォートです。お客様のご利用環境(パソコンの処理能力、ハブやルータなどのご利用機器の機能・処理能力、LANケーブルの規格、集合住宅の場合は当該建物内の伝送方式、電波の影響等)、回線の混雑状況、ご利用時間帯によっては大幅に低下することがあります。
・ TTKきずな光でインタ一ネット接続を行うためには、別途インタ一ネットサービスプロバイダとの契約が必要となります。
・ 従量課金サービスは基本料金2,800円~上限料金4,500円です。
・ 従量課金サービスの通信料は、契約回線ごと1ヵ月3,040MBまでは基本料のみでご利用いただけます。従量部分の通信料 3,040MB~10,040MBまで 24円/100MB (9,940MB超部分は44円/100MB)
【新設工事の基本的パターン】
本サービスにおける通常の新設工事費の基本的パターンは以下のとおり。
工事区分 | 適用パターン | パターン① | パターン② | パターン③ | |||
宅内配線設備を新設または一部利用し配線ルートを変更する場合 | 宅内配線設備を再利用する場合 | 無派遣工事 | |||||
基本工事費 | 工事担当者の派遣工事の場合 | 4,500 | ○ | ○ | - | ||
交換機工事のみ(無派遣工事) | 1,000 | - | - | ○ | |||
交換機工事費 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | |||
ONU等工事費 | 屋内配線設備部分 | 10,400 | ○ | - | - | ||
ONU部分 | 2,100 | ○ | ○ | ||||
合 | 計 | 18,000 | 7,600 | 2,000 |
(戸建)
(集合)
単位:円(税抜)
単位:円(税抜)
工事区分 | 適用パターン | パターン① | パターン② | パターン③ | |||
宅内配線設備を新設 または一部利用し配線ルートを変更する場合 | 宅内配線設備を再利用する場合 | 無派遣工事 | |||||
基本工事費 | 工事担当者の派遣工事の場合 | 4,500 | ○ | ○ | - | ||
交換機工事のみ(無派遣工事) | 1,000 | - | - | ○ | |||
交換機工事費 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | |||
ONU等工事費 | 屋内配線設備部分 | 7,400 | ○ | - | - | ||
ONU部分 | 2,100 | ○ | ○ | ||||
合 | 計 | 15,000 | 7,600 | 2,000 |
【TTKきずな光サービス初期工事費】
単位:円(税抜)
工 事 費 | TTKきずな光 | |||
契約手数料 | 新 規 | 800 | ||
転 用 | 1,800 | |||
事業者変更承諾番号 発行手数料 | 戸建・集合 発行手数料 | 5,000※1 | ||
新設 | 工事担当者の派遣工事の場合 | 戸建 | 屋内配線を新設する場合 | 18,000 |
屋内配線を新設しない場合 | 7,600 | |||
集合 | 屋内配線を新設する場合 | 15,000 | ||
屋内配線を新設しない場合 | 7,600 | |||
工事担当者の無派遣工事の場合 | 戸建 | 2,000 | ||
集合 | 2,000 | |||
品目変更 | 工事担当者の派遣工事の場合 | 「集合」から「戸建」への変更 ギガ10と他「戸建」プラン間の変更 | 18,000 | |
(屋内配線を新設する場合) | ||||
工事担当者の派遣工事の場合 | 「戸建」から「集合」への変更 | 15,000 | ||
(屋内配線を新設する場合) | ||||
工事担当者の派遣工事の場合 | 7,600 | |||
(屋内配線を新設しない場合) | ||||
工事担当者の派遣工事の場合 | 「戸建」 ・ 「集合」の各タイプ別 変更 | 7,600 | ||
(屋内配線を新設しない場合) | (ギガ・ファミリー200、100)の場合 | |||
工事担当者の無派遣工事の場合 | 2,000 | |||
移転工事 | 工事担当者の派遣工事の場合 | 戸建 | 屋内配線を新設する場合 | 18,000 |
屋内配線を新設しない場合 | 7,600 | |||
集合 | 屋内配線を新設する場合 | 15,000 | ||
屋内配線を新設しない場合 | 7,600 | |||
工事担当者の無派遣工事の場合 | 戸建 | 2,000 | ||
集合 | 2,000 | |||
その他工事 | 訪問時刻指定加算額※2 | 工事の訪問時刻指定 工事費 | 11,000 | |
夜間工事の訪問時刻指定 工事費 | 18,000 | |||
深夜工事の訪問時刻指定 工事費 | 28,000 |
・工事担当者の派遣工事の工事内容は次のとおりです
(1)基本工事 (2)交換機等工事 (3)屋内配線工事 (4)回線終端装置工事 (5)機器工事
・工事担当者の無派遣工事の工事内容は次のとおりです。 (1)基本工事 (2)交換機等工事
・転用時における「割引サービスの解約金」の扱いについて (1)NTT割引サービス「2年割の解約金」の請求はございません。
(2)NTTの初期工事費割引を利用していた場合、NTT様への解約金が発生します。
(3)NTTフレッツ光初期工事費の分割支払い期間中における転用は残り工事費を転用後TTKきずな光から請求します。
※1 事業者変更承諾番号発行手数料は事業者変更承諾番号を1番号発行するごとに発生します。
※2 夜間・深夜の工事料金は通常の工事費から割増。 夜間:×1.3倍 深夜:×1.8倍 必要となります。
お客様宅内での工事費(基本工事費(4,500円)、時刻指定工事費は除きます)の合計額が29,000円を超える場合は 29,000円までごとに「加算額:3,500円」が発生します。
土日休日工事で派遣工事の場合、上記金額に加え、3,000円がかかります。
【品目変更工事 転用/事業者変更と同時に品目変更を実施する場合の工事費】
単位:円(税抜)
転用前 転用後 | 移行後 | |||||||||
戸建 | 集合 | 戸建 従量課金 | ||||||||
100 | 200 | ギガ | ギガ10 | 100 | 200 | ギガ | VDSL 方式 | LAN 配線 | ||
光ネクスト | ファミリー | ファミリー100 | 無派遣 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | 無派遣 | |||
2,000 | 18,000 | 15,000 | 7,600 | 2,000 | ||||||
ファミリー200 | 無派遣 | 無派遣 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | 無派遣 | ||||
2,000 | 2,000 | 18,000 | 15,000 | 7,600 | 2,000 | |||||
ギガ | 無派遣 | ※1 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | 無派遣 | ||||
2,000 | 18,000 | 15,000 | 7,600 | 2,000 | ||||||
クロス | 派遣 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | ||||||
18,000 | 15,000 | 7,600 | 18,000 | |||||||
マンション | ファミリー100 | 派遣 | 無派遣 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | ||||
18,000 | 2,000 | 15,000 | 7,600 | 18,000 | ||||||
ファミリー200 | 派遣 | 無派遣 | 無派遣 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | ||||
18,000 | 2,000 | 2,000 | 15,000 | 7,600 | 18,000 | |||||
ギガ | 派遣 | 無派遣 | ※1 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | ||||
18,000 | 2,000 | 15,000 | 7,600 | 18,000 | ||||||
VDSL方式 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | ||||||
18,000 | 15,000 | 7,600 | 18,000 | |||||||
LAN配線 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | |||||||
18,000 | 15,000 | 18,000 | ||||||||
ライト | ファミリータイプ | 無派遣 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | 無派遣 | ||||
2,000 | 18,000 | 15,000 | 7,600 | 2,000 | ||||||
マンションタイプ | 派遣 | 無派遣 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | |||||
18,000 | 2,000 | 15,000 | 7,600 | 18,000 | ||||||
ライトプラス | 無派遣 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | ||||||
2,000 | 18,000 | 15,000 | 7,600 | |||||||
ビジネスタイプ | 派遣 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | 派遣 | |||||
7,600 | 18,000 | 15,000 | 7,600 | 7,600 |
・ 品目変更工事費が無料の場合、品目変更に伴い発生するひかり電話の工事料は無料です。
・ 土日休日の工事の場合、上記に加え、3,000円が必要となります。
・ 無派遣工事でもお客様がご希望される場合や、お客様設備状況により派遣工事になる場合には¥7,600となります。
・ 無線ルータをご契約中で転用時ご解約希望の場合は¥2,000となります。
【24時間駆付けサービス】
「24時間駆付けサービス」は、通常の保守対応時間(9:00~17:00)を24時間・365日に拡大するオプションです。
(月額費用)
単位:円(税抜)
サービス名 | 単位 | 月額料金 |
TTKきずな光(戸建)タイプ | 1利用回線 | 2,900 |
TTKきずな光(集合)タイプ | 1利用回線 | 1,900 |
【7-22時駆付けサービス】
「7-22時駆付けサービス」は、通常の保守対応時間(9:00~17:00)を7:00~22:00に拡大するオプションです。
(月額費用)
単位:円(税抜)
サービス名 | 単位 | 月額料金 |
TTKきずな光(戸建)タイプ | 1利用回線 | 1,600 |
TTKきずな光(集合)タイプ |
【レンタル提供】
(月額費用) 単位:円(税抜)
提供機器名 | 単位 | 月額料金 |
無線LANカード ※1 | 1装置ごと | 300 |
ホームゲートウェイ(無線LANルータ) ※2 | 1装置ごと | 750 |
ホームゲートウェイ(ギガ10専用) ※3 | 1装置ごと | 500 |
※1 ギガWi-Fiプランをお申込みのお客様は基本料金に含まれています。
※2 「TTKきずな光電話」未契約のお客様が対象。
「TTKきずな光電話」ご契約のお客様は無線無しタイプを(戸建)の場合200円、(集合)の場合450円で提供いたします。
※3 ギガ10専用 工事費(派遣工事の場合)
設置工事費 1,500円 : 設定工事 1,000円
【TTKきずな光テレビ】
フレッツ光で提供されている「フレッツ・テレビ」(個人、法人)を、TTKきずな光でもご利用可能です。
(月額費用)
単位:円(税抜)
提供サービス名 | 単位 | 月額料金 |
TTKきずな光テレビ伝送サービス利用料 | 1契約者回線毎 | 450 |
テレビ視聴サービス利用料 | 1契約者回線毎 | 330 |
・ テレビ視聴サービスは、放送サービス事業者(スカパーJSAT株式会社)によるサービスです。
・ 新規申込時 テレビ視聴サービス登録料 3,080円(税込)/1契約者回線毎が必要です。
・ 新規申込時 工事費が発生いたします。
TTKきずな光電話サービス契約約款
2023年10月1日現在
1章 総則
(本約款の適用)
第1条 株式会社TTK(以下、「当社」といいます。)は、このTTKきずな光電話サービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき、 TTKきずな光電話(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。
2 本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社(以下、「NTT」といいます。)から光コラボレーションモデルとして卸電気通信役務の提供を受け、それに当社のサービスを付加して契約者に提供するものです。
したがって、本サ一ビスについては、本約款とともにNTTの該当するサービス契約約款(以下、「卸サービス約款」といいます。)を必要に応じて準用し適用します。
(本約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。本約款の変更は、当社が別途定める場合を除いて、当社ホームページ等に表示した時点より効力を生じるものとします。
2 本約款で準用し適用する卸サービス約款はNTTにより変更されることがあります。この場合、準用し適用する内容は変更後の卸サービス約款によります。
(用語の定義)
第3条 本契約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通 信の用に供すること。 |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社 又はNTTが別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以 下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われる もの |
5 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
6 音声利用IP 通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成9 年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号(当社又はNTTが別に定めるもの限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインタ一ネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属 設備をいいます。以下同じとします。) |
7 音声利用IP 通信網サービス | 音声利用IP通信網を利用して行う電気通信サービス |
8 N T T | 東日本電信電話株式会社 |
9 光コラボレーションモデル | NTTが電気通信事業者に対し一定の音声利用IP 通信網サービスを卸電気通信役務として提供し当該電気通信事業者がこれに自己のサービスを付加して契約者に提供する 音声利用IP通信網サービス |
10 卸サービス | N T T が光コラボレーションモデルとして当社に提供する卸電気通信役務 |
11 卸サービス約款 | N T T が卸サービスに適用する音声利用IP 通信網サービス契約約款 |
12 本サービス | 当社がN T T から光コラボレーションモデルとして卸電気通信役務の提供を受け、それに当 社のサービスを付加して契約者に提供する音声利用IP通信網サービス |
13 本約款 | 本サービスに適用する当社の約款。なお、本サービスには卸サービスに適用される卸サービ ス約款も必要に応じて準用し適用します。 |
14 契約者 | 本約款に基づく利用契約を当社と締結している者 |
15 契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて契約者が利用する音声利用IP 通信網の電気通信回線 |
16 契約者回線等 | 契約者回線を含めた卸サービス約款に定める電気通信回線 |
17 協定事者 | NTTと相互接続協定を締結している電気通信事業所 |
(外国における取扱いの制限)
第4条 音声利用IP通信網サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 光コラボレーションモデル(役割分担)
第5条 光コラボレーションモデルにおける当社とNTTの役割分担は以下のとおりとします。
(1) 当社の役割:本サービスの販売及び注文受付、利用契約の締結、利用料金の請求及び受領、各種問合せへの対応等
(2) NTTの役割:本サービスの開通工事、故障修理等
2 当社は、前項(1)に記載の業務をNTT又は第三者に委託することがあります。
3 当社は、光コラボレーションモデルの実施に伴い必要な範囲で本サービスの利用に関する契約者の情報をNTT又は第三者との間で相互に提供し利用できるものとします。
第3章 契約
(契約の成立)
第6条 本サービス利用契約は、利用希望者が本約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用申込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 本サービス開始日は、NTTによる回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
(契約の単位)
第7条 当社は、1つの契約者回線ごとに1つの本サービス利用契約を締結します。
(本サービスの提供区域)
第8条 本サービスは、NTTが光コラボレーションモデルとして提供する区域において提供します。
(本サ一ビスのメニュー)
第9条 本サービスには、別紙料金表に定めるメニューがあります。
(契約申込の承諾)
第10条 当社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、当社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知します。
2 当社は、次の場合には、本サービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。 (1)卸サービス約款で申込みを承諾しないとされている事由に該当する場合。
(2)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス利用契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線番号)
第11条 契約者回線番号は、卸サービス約款が定めるところにより1の契約者回線ごとに定まります。
2 契約者回線番号については、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(メ ニューの変更)
第12条 契約者は、当社が別に定めるところにより本サービスのメニューの変更の請求をすることができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第10条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の地位の承継)
第13条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。 これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第14条 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 契約者から前項の届出があったときは、当社はその届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(本サービスの利用の一時中断)
第15条 当社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより本サービスの利用の一時中断を行います。
(本サービス利用権の譲渡)
第16条 本サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
第17条 契約者は、本サービス利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面で通知していただきます。
(当社が行う本サービス利用契約の解除)
第18条 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第22条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)卸サービス約款に定める解除事由に該当するとき。
2 当社は、契約者が第22条(利用停止)本条1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又はこれらの申し立てをしたときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4 当社は、本条3項に規定する場合のほか、次の場合は、本契約を解除することがあります。
(1)利用回線について、当社との電気通信サービス(TTKきずな光サービス)利用契約の解除があたったとき。
(2)利用回線について、当社との電気通信サービス(TTKきずな光サービス)利用契約に関する権利の譲渡があった場合であって、本サ 一ビス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)利用回線の移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
5 当社は、本条4項の規定により本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
6 本条1項ないし4項の規定に従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じたとしても、当社は一切責任負わないものとします。
7 本条1項ないし4項の規定による解除の場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
8 本条1項ないし4項の規定により、本サービス利用契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
(その他の提供条件)
第19条 本サービス利用契約に関するその他の提供条件は、卸サービス約款の規定を準用し適用します。第4章付加機能
(付加機能の提供)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款または別紙料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
2 付加機能については卸サービス約款の規定を準用し適用します。第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第21条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又はNTTの電気通信設備の保守上、工事上又は本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社又はNTTが認めたとき。
(3)第25条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4)利用回線について、当社との電気通信サービス(TTKきずな光サービス)の利用中止行ったとき。 (5)卸サービス約款に定める利用中止事由に該当するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社が適当と認める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第22条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは6ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金又は工事費用その他の債務を支払わないときは、その債務が支払われるまでの間)本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないとき)とします。
(3)第46条(利用に係る契約者の義務)又は第49条(利用上の制限)の規定に違反したと当社又はNTTが認めたとき。卸サービス約款に定める利用停止事由に該当するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第6章 通信
(相互接続点との間の通信等)
第23条 相互接続通信は、卸サービス約款の定めるところにより、相互接続協定によりNTTが別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域は、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(通信の切断)
第24条 当社又はNTTは、卸サービス約款の定めるところにより、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
(通信利用の制限等)
第25条 当社又はNTTは、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の 確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を
要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 通信利用の制限については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(通信時間等の制限)
第26条 第2条の規定による場合のほか、当社又はNTTは、卸サービス約款の定めるところにより、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(通信時間の測定等)
第27条 通信時間の測定等については、別紙料金表に定めるところによります。
(国際通通信の取扱い地域)
第28条 国際通信の取扱い地域は、別紙料金表に定めるところによります。
(契約者回線番号等通知)
第29条 契約者回線等から契約者回線等への通信については、その発信契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。 ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2)契約者回線番号非通知(契約者の請求により、接続契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信
(当社又はNTTが別に定める方法により行う通信を除きます。) (3)その他当社又はNTTが別に定める通信
2 契約者回線番号等通知については卸サービス約款の規定を準用し適用します。第7章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第30条 当社が提供する本サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する本サ一ビスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料及びユニバ一サルサービス料に関する料金を合算したものとします。
(基本料金の支払義務)
第31条 契約者は,本サービス利用契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス利用契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の
前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、别紙料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
3 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計箅し、その日数に対応するその本サ一ビスについての料金 |
2.当社故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時問について、その時間に対応するその本サ一ビスについての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返納します。
5 基本料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(通信料金の支払義務)
第32条 契約者は、契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その他契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と別紙料金表の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 契約者は、契約者回線等と当社又はNTTが別途定めるものとの間の通信について、本サービスに係る部分と
電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は特定地域向け音声利用IP通信サ一ビスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と別紙料 金表の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
ただし、当社又はNTTが別途定めるものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ事業者が定める 電話サ一ビス 契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又は特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に定めるところによります。
3 本条2項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、別紙料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 通信料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(手統きに関する料金の支払義務)
第33条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手統きに関する料金の支払いを要します。
ただし、本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第34条 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、 当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 工事費の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。 (料金の計算方法等)
第35条 料金の計算方法ならびに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。 (割増金)
第36条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の定めにより消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として
支払っていただきます。 (延滞利息)
第37条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。 (債権の嬢渡及び譲受)
第38条 協定事業者(NTT東日本と相互接続協定を締結している電気通信事業者以下「協定事業者」という)と契約を締結している契約者は、卸サービス約款の定めるところにより,協定事業者の債権を当社が譲り受け、当社が
請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 本条1項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
3 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社が、本約款の規定による料金その他の債権(前項の規定により当社が譲り受けた債権を含みます。)を当社が別途定める事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社及び請求事業者は、 契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 当社は、卸サ一ビス約款の定めるところにより、協定事業者又は請求事業との問で契約者に関する情報(本サービスの利用料金等に閲する情報を含む。)を相互に提供し利用できるものとします。
5 債権の譲渡及び譲受については卸サービス約款の規定を準用し適用します。第8章 保守
(契約者の維持責任)
第39条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第40条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社又はNTTは、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は前項の試験により当社又はNTTが設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社又はNTTの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあった
ときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第41条 当社は、本サービスに係る当社又はNTTの設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を 修理し、又は復旧することができないときは、第25条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、卸サービス約款の定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第42条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その
提供をしなかったことの原因が、本邦のケ—ブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケ一ブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気 通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを
除きます。)は、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすベての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを 当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、本サービスの月額利用料金を上限と してその契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)別紙料金表に規定する基本料金
(2)別紙料金表に規定する通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する利用月 (1)の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。(以下同じとします。)の前6利用月の1日当たりの平均通信料金(前6利用月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社の責任については卸サ一ビス約款の規定を準用し適用します。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第43条 当社は、本約款又は卸サービス約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。 ただし、卸サ一ビス約款の定めるところによりNTTの負担とされている部分に限り負担します。
第10章 雑則
(反社会的勢力に対する表明保証)
第44条 契約者は、本サービス利用契約締結時及び締結後においても、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他 反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証していただきます。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサ一ビス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に該当すること
(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること (3)反社会的勢力を不当に利用していること
(4)契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していること
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(承諾の限界)
第45条 当社は、契約者から工事その他の請求があった揚合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守 することが 箸しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この 場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款又は卸サービス約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第46条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第47条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
契約者回線の終端のある内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
(本サービスの技術的事項)
第48条 本サ一ビスにおける基本的な技術的事項は、卸サービス約款の定めるところによりNTTが閲覧に供しています。
(利用上の制限)
第49条 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。 以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を箸しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサ一ビスの方式 |
アンサー・サプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコ一ルバックサービスの方式 |
(契約者の氏名の通知等)
第50条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者から請求があったときは、当社又はNTTが契約者の 氏名・住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 相互接続通信(当社又はNTTが別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含み ます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、卸サービス約款の定めるところにより、その相互接続通信を行うときに、当社又はNTTがその相互接続通信の発信に系る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者回線等から、当社 又はNTTが別に定める付加機能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番等(電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)その通信の着信に係る契約者回線 番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メ一ルによりその付加機能を利用する契約者の指定するメ一ルアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、卸サービス約款の定めるところにより、当社 又はNTTが通信履歴等その契約者に関する情報を、当社又はNTTの委託により本サービスに関する庶務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社が、第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき債権を 譲渡する場合において、当社又はNTTがその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要と
なる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第22条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する 場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社又はNTTが第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき請求事業者に通知を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第51条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要がある
ときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第52条 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款等の規定により協定事業者が契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 本条1項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、本条1項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による本サービスに関する料金等の回収代行)
第53条 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社が本約款の規定により契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が協定事業者が定める支払期日を経過しもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(電話帳の発行)
第54条 電話帳は、卸サービス約款の定めるところにより、NTTが発行します。電話帳については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(番号案内)
第55条 番号案内は、卸サービス約款の定めるところにより、NTTが行います。電話案内については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(番号情報の提供)
第56条 番号情報の提供は、卸サービス約款の定めるところにより、NTTが行います。電話情報の提供については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(法令に定める事項)
第57条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(サービスの変更又は廃止)
第58条 当社は、当社又はNTTの事由等により、本サービスの全部、又は一部を変更又は廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを変更又は廃止するときは、相当な期問前に契約者に通知します。第11章 当社の付加サービス
(当社の付加サ一ビス)
第59条 当社は、当社が別途定めるところにより、当社の光コラボレーションモデルとしての付加サービスを提供します。
TTKきずな光電話料金表通則 (用語の定義)
TTKきずな光電話サービス契約約款(別紙料金表)
2023年10月1日現在
・本契約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
TTKきずな光電話サービス名 | 契約単位 | サービス内容 |
通話中割込み | 回線 | 契約しているチャネルが全て通話中に着信があった場合、着信通知音を送出するサービス。契約者のフック操作により、着信通知音で入った相手との通話が可能となる。 |
着信転送 | 番号 | かかってきた通話を他の電話番号へ転送するサービス。 |
発信者番号通知 | 回線 | 発信者から通知された電話番号を表示するサービス。 |
番号通知リクエスト | 回線 | 発信電話番号が非通知で着信があった場合、着信を拒否するサービス。なお、発信者へは発信電話番号の通知を促すガイダンスを送出する。 |
迷惑電話拒否 | 回線/番号 | 迷惑電話を受けた直後に、登録操作を行うことにより、同じ電話番号からの着信を拒否するサービス。 |
複数チャネル | チャネル | 同時に複数の通信を利用可能とするサービス。 |
追加番号 | 番号 | ひかり電話1契約で、複数の電話番号を利用可能とするサービス。 |
着信通知メール | 番号 | 着信情報を、指定のメールアドレスに通知するサービス。 |
FAX通知メール | 番号 | エンドユーザ様の代わりにFAXを受信し、受信情報を指定のメールアドレスに通知するサービス。受信したFAXはパソコン等からログインして、閲覧、ダウンロードが可能。 |
着信課金 | 着信課金番号 | 0120又は0800で始まる番号を利用し、その番号に発信された通話料を本サービスの契約者である着信者に課金するサービス。 |
特定番号通知機能 | 番号 | 着信課金サービスの契約回線から電話をかけた際に、相手の方に対し、一般の電話番号ではなく、着信課金サービス番号を通知するサービス。 |
テレビ電話 | 回線 | ひかり電話でTV電話を利用可能とするサービス。月額利用料は無料。 |
TTKきずな光電話 #ダイヤル | ♯ダイヤル番号 | #と4桁の数字の番号をダイヤルすることで、契約者が指定する電話番号へ着信できるサービス。 |
データコネクト | 回線 | 0AB~J番号を利用して接続先を指定することで、帯域確保型のデータ通信が利用可能なサービス。 |
高音質電話 | 回線 | 標準音質の音声通話(3.4kHz帯域)に比べ、約2倍の帯域(7kHz)を利用した高音質な音声通話が可能なサービス。 |
一括転送機能 | 回線 | 利用中の電話番号を一括で登録済みの転送先へ着信させることができるサービス。 |
故障・回復通知機能 | 回線 | 一括転送機能のオプションとして回線状態を常時監視し、着信できない場合はユーザーへのメール通知および一括転送起動できるサービス。 |
事業所間通話定額 | チャネル | 同一エンドユーザ様間で、複数の拠点で利用しているひかり電話トクトクをグループ登録することにより、音声通話が無料となるサービス。 |
特定番号接続 | 特定電話番号接続 | 契約者の自拠点の電話番号について、発着信制御ができるサービス。 |
事業所間内線 | 回線追加番号 | TTKきずな光電話オフィストクトクの同一契約者で構成する同一内線グループにおいて、エンドユーザ様番号(事業所番号+内線番号)により接続できるサービス。 |
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は利用月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金をその利用日数に応じて日割します。 (1)利用月の初日以外の日に本サービスの提供を開始(付加機能についてはその提供の開始)したとき。 (2)利用月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。
(3)利用月の初日に本サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始等)があり、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。
(4)利用月の初日以外の日にチャネル数の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第31条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。 (6)5の規定に基づく起算日の変更があったとき
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第28条(基本料金の支払義務)本条2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみな
します。
4 通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1の規定にかかわらず、2以上の利用月分をまとめて計算し、それらの利用月のうち最終利用月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終利用月において行います。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する利用月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において、支払っていただきます。
8 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。なお、当社が請求する料金又は工事に関する費用について、契約者が口座振替の事前案内書を希望される場合は、送付代として、 100円/1請求書の手数料を頂きます。
(料金の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
11 第31条(利用料金の支払義務)から第34条(工事費の支払義務)の規定、第55条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
(注)本項において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。)によるものとします。
(注)本約款の定めにより支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(初期費用)
【 TTKきずな光電話 / TTKきずな光電話トクトク / 光電話ネクスト<基本> / 光電話ネクスト<トクトク> / TTKきずな光オフィス/TTKきずな光オフィストクトクプラン 】
【単位:円(税抜)】
工 事 区 分 | 単 位 | 料金 | 記 事 | |||
交換機工事のみ | 1工事ごと | 1,000 | 無派遣工事の場合 | |||
基本機能 | 1アクセス回線ごと | 1,000 | ||||
付加サービス料 | 発信者番号通知 | 1利用回線ごと | 1,000 | |||
番号通知リクエスト | 1利用回線ごと | 1,000 | ||||
着信転送 | 1番号ごと | 1,000 | ||||
迷惑電話拒否 | 1利用回線または | 1,000 | ||||
1番号ごと | ||||||
着信通知メール | 1番号ごと | 1,000 | ||||
FAX通知メール | 1番号ごと | 1,000 | ||||
追加番号 | 1番号ごと | 700 | ||||
複数チャネル | 1利用回線ごと | 1,000 | ひかり電話サービスと同時工事の場合は無料 | |||
事業所間通話定額 | 1チャネルごと | - | TTKきずな光電話トクトク/ 光電話ネクスト<トクトク>利用不可 | |||
着信課金 | 基本機能 | 1着信課金番号ごと | 1,000 | |||
複数回線管理機能 | 1着信課金番号ごと | 1,000 | ||||
発信地域振分機能 | 1契約回線ごと | 1,000 | ||||
話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 1,000 | ||||
着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 1,000 | ||||
受付先変更機能 | 1受付変更元ごと | 1,000 | ||||
時間外案内機能 | 1番号ごと | 1,000 | ||||
カスタマコントロール機能 | 1着信課金番号ごと | - | ||||
特定番号通知 | 1番号ごと | 1,000 | ||||
事業所間内線 | 基本利用料 | 1契約回線ごと | 1,000 | オフィストクトクプランのみ利用可能 | ||
追加事業者番号 | 追加事業所番号ごと | 1,000 | オフィストクトクプランのみ利用可能 | |||
TTKきずな光電話 #ダイヤル | 東日本利用型 | #ダイヤル番号ごと | 1,000 | |||
ブロック内利用型 | 1,000 | |||||
特定番号接続 | 発着信制御利用料 | 制御する番号ごと | 1,000 | |||
許可番号リスト利用料 | 1ブロックプラン | 最大20件 | 1,000 | |||
5ブロックプラン | 最大100件 | 1,000 | ||||
25ブロックプラン | 最大500件 | 1,000 | ||||
50ブロックプラン | 最大1000件 | 1,000 | ||||
600ブロックプラン | 最大12000件 | 1,000 | ||||
一括転送機能 | 1利用回線ごと | 1,000 | オフィストクトクプランのみ利用可能 | |||
故障回復通知機能 | 1利用回線ごと | 1,000 | オフィストクトクプランのみ利用可能 | |||
同番移行 | 1番号ごと | 2,000 | ||||
契約者番号変更(改番) | 1番号ごと | 2,500 | ||||
発信電話番号表示の変更 | 1番号ごと | 700 | ||||
光電話対応ホームゲートウェイ設置費 | 1装置 | 1,500 | 光電話の場合に利用 | |||
光電話対応ホームゲートウェイ設定費 | 1装置 | 1,000 | ||||
光電話オフィス対応ゲートウェイ(4チャネル用) | 1装置ごと | 8,000 | ・オフィストクトクプランのみ利用可能 ・ビジネスホン直収時はビジネスホン側工事の為不要 | |||
光電話オフィス対応ゲートウェイ(8チャネル用) | 1装置ごと | 9,500 |
・ 「TTKきずな光」と同時工事の場合は基本工事費は不要となります。
・ 「TTKきずな光」電話対応型ホームゲートウェイ(設置費)は「TTKきずな光」の回線終端装置工事と同時に工事する場合は無料です。
・ お客様宅内での工事費(基本工事費(4,500円)、時刻指定工事費は除きます)の合計額が29,000円を超える場合は29,000円までごとに「加算額:3,500円」が発生します。
(月額費用)
【TTKきずな光電話/電話ネクスト<基本>】
【単位:円(税抜)】
サービス名 | 月額料金 | 単 位 | 月額利用料に含まれる付加サービス | |||
TTKきずな光電話、電話ネクスト<基本> | 400 | 1契約ごと | - | |||
付加サービス料 | 発信者番号通知 | 360 | 1利用回線ごと | - | ||
番号通知リクエスト | 180 | 1利用回線ごと | - | |||
通話中割り込み | 300 | 1利用回線ごと | - | |||
着信転送 | 450 | 1番号ごと | - | |||
迷惑電話拒否 | 200 | 1利用回線または1番号ごと | - | |||
着信通知メール | 100 | 1番号ごと | - | |||
FAX通知メール | 100 | 1番号ごと | - | |||
追加番号 | 90 | 1番号ごと | - | |||
複数チャネル(ダブル) | 180 | 1利用回線ごと | - | |||
事業所間通話定額 | 400 | 1チャネルごと | - | |||
テレビ電話 | - | 1利用回線ごと | ○ | |||
高音質電話 | - | 1利用回線ごと | ○ | |||
データコネクト | - | 1利用回線ごと | ○ | |||
着信課金 | 基本機能 | 1,000 | 1着信課金番号ごと | - | ||
複数回線管理機能 | 1,000 | 1着信課金番号ごと | - | |||
発信地域振分機能 | 350 | 1契約回線ごと | - | |||
話中時迂回機能 | 800 | 1迂回グループごと | - | |||
着信振分接続機能 | 700 | 1振分グループごと | - | |||
受付先変更機能 | 1,000 | 1受付変更元ごと | - | |||
時間外案内機能 | 650 | 1番号ごと | - | |||
カスタマコントロール機能 | - | 1着信課金番号ごと | - | |||
特定番号通知 | 100 | 1番号ごと | - | |||
TTKきずな光電話#ダイヤル | 西日本・東日本利用型 | 15,000 | #ダイヤル番号ごと | - | ||
ブロック内利用型 | 10,000 | - | ||||
特定番号接続 | 発着信制御利用料 | 500 | 制御する番号ごと | - | ||
許可番号リスト利用料 | 1ブロックプラン | 100 | 最大20件 | - | ||
5ブロックプラン | 500 | 最大100件 | - | |||
25ブロックプラン | 1,500 | 最大500件 | - | |||
50ブロックプラン | 2,000 | 最大1000件 | - | |||
600ブロックプラン | 10,000 | 最大12000件 | - | |||
その他料金 | 重複掲載料金 | 500 | 電話帳1発行の1重複掲載あたり | - | ||
機器使用料 | TTKきずな光電話対応ホームゲートウェイ(戸建) | 200 | 1装置ごと | |||
TTKきずな光電話対応ホームゲートウェイ(集合) | 450 | 1装置ごと | ||||
ユニバーサル通信料等 | 3 | 1電話番号ごと | - |
・ TTKきずな光電話の基本機能は1チャネル、1番号の利用となります。チャネルとは、1契約で同時に通話ができる回線数です。
・ ユニバーサル通信料、および電話リレーサービス料の料金は毎年度算定される為変更される場合があります。
(月額費用)
【TTKきずな光電話トクトク/電話ネクスト<トクトク>】
【単位:円(税抜)】
サービス名 | 月額料金 | 単 位 | 月額利用料に含まれる付加サービス | |||
TTKきずな光電話トクトク、電話ネクスト<トクトク> | 1,300 | 1契約ごと | ○ | |||
付加サービス料 | 基本機能 | 発信者番号通知 | 1利用回線ごと | |||
発信番号通知リクエスト | 1利用回線ごと | |||||
通話中割込 | 1利用回線ごと | |||||
着信転送 | 1番号ごと | |||||
迷惑電話拒否 | 1利用回線または1番号ごと | |||||
着信電話メール通知 | 1番号ごと | |||||
FAX通知メール | 100 | 1番号ごと | - | |||
追加番号 | 90 | 1番号ごと | - | |||
複数チャネル | 180 | 1利用回線ごと | - | |||
無料通話分480円分の通話(最大3時間相当)1ヶ月繰越可能 | ○ | |||||
テレビ電話 | ― | 1利用回線ごと | ○ | |||
高音質電話 | ― | 1利用回線ごと | ○ | |||
データコネクト | ― | 1利用回線ごと | ○ | |||
着信課金 | 基本機能 | 1,000 | 1着信課金番号ごと | - | ||
複数回線管理機能 | 1,000 | 1着信課金番号ごと | - | |||
発信地域振分機能 | 350 | 1契約回線ごと | - | |||
話中時迂回機能 | 800 | 1迂回グループごと | - | |||
着信振分接続機能 | 700 | 1振分グループごと | - | |||
受付先変更機能 | 1,000 | 1受付変更元ごと | - | |||
時間外案内機能 | 650 | 1番号ごと | - | |||
カスタマコントロール機能 | - | 1着信課金番号ごと | - | |||
特定番号通知 | 100 | 1番号ごと | - | |||
TTKきずな光電話#ダイヤル | 西日本・東日本利用型 | 15,000 | #ダイヤル番号ごと | - | ||
ブロック内利用型 | 10,000 | - | ||||
特定番号接続 | 発着信制御利用料 | 500 | 制御する番号ごと | - | ||
許可番号リスト利用料 | 1ブロックプラン | 100 | 最大20件 | - | ||
5ブロックプラン | 500 | 最大100件 | - | |||
25ブロックプラン | 1,500 | 最大500件 | - | |||
50ブロックプラン | 2,000 | 最大1000件 | - | |||
600ブロックプラン | 10,000 | 最大12000件 | - | |||
その他料金 | 重複掲載料金 | 500 | 電話帳1発行の1重複掲載あたり | - | ||
機器使用料 | TTKきずな光電話対応ホームゲートウェイ(戸建) | 200 | 1装置ごと | |||
TTKきずな光電話対応ホームゲートウェイ(集合) | 450 | 1装置ごと | ||||
ユニバーサル通信料等 ※1 | 3 | 1電話番号ごと | - |
・ TTKきずな光トクトク・電話ネクスト<トクトク>の基本機能は1チャネル、1番号の利用に加え無料通話480円(1ヶ月繰越可能)、付加 サービスとして6つの付加サービスが含まれます。(発信者番号通知、発信者番号リクエスト、通話中割込み、着信転送、迷惑電話拒否、着信電話メール通知)チャネルとは、1契約で同時に通話ができる回線数です。
・ TTKきずな光電話トクトク・電話ネクスト<トクトク>からTTKきずな光電話・電話ネクスト<基本>へ変更する際は、無料通話定額料の日割計算はありません。
変更月の月末利用通話分まで無料通話・割引の対象です。この場合、月額利用料(基本料)は日割計算の対象となります。
・ TTKきずな光電話・電話ネクスト<基本>からTTKきずな光電話トクトク・電話ネクスト<トクトク>へ変更の際は、無料通話定額料は翌月からの適用となります。この場合、月額利用料(基本料)の日割計算はございません。
・ 通話料金は加入電話、INSネッ卜、ひかり電話および法人向けひかり電話への通話が対象です。 (災害募金番組、携帯電話への通話やデータ接続通信などは対象外)
月額利用料に含まれる通話料は、音声・通話3分8円、利用帯域2.6Mbpsまでのテレビ電話3分15.0円、利用帯域2.6Mbpsを超えるテレビ電話3分100.0円で計算し、ご利用開始月の翌月から適用となります。
翌月に使い切らなかった場合、無効となります。プランの変更およびひかり電話の解約時は、繰り越した通話料分は無効となります。NTT東のひかり電話A(エース)から転用された場合、転用前の無料通話については、転用時に無くなり繰越しいたしません。
・ 機器使用料・ユニバーサル通信料はTTKきずな光電話においても同じとなります。
・ 1ユニバーサル通信料、および電話リレーサービス料の料金は毎年度算定される為変更される場合があります。
(月額費用)
【TTKきずな光電話オフィス】
【単位:円(税抜)】
サービス名 | 月額料金 | 単 位 | 月額利用料に含まれる付加サービス | |||
TTKきずな光電話オフィス | 1,200 | 1契約ごと | ||||
付加サービス料 | 発信者番号通知 | 1,100 | 1利用回線ごと | |||
発信番号通知リクエスト | 550 | 1利用回線ごと | ||||
着信転送 | 450 | 1番号ごと | ||||
迷惑電話拒否 | 200 | 1利用回線または1番号ごと | ||||
着信電話メール通知 | 100 | 1番号ごと | ||||
FAX通知メール | 100 | 1番号ごと | - | |||
追加番号 | 90 | 1番号ごと | - | |||
複数チャネル | 350 | 1利用回線ごと | - | |||
事業所間通話定額 | 400 | 1チャネルごと | - | |||
テレビ電話 | ― | 1利用回線ごと | ○ | |||
高音質電話 | ― | 1利用回線ごと | ○ | |||
データコネクト | ― | 1利用回線ごと | ○ | |||
着信課金 | 基本機能 | 1,000 | 1着信課金番号ごと | - | ||
複数回線管理機能 | 1,000 | 1着信課金番号ごと | - | |||
発信地域振分機能 | 350 | 1契約回線ごと | - | |||
話中時迂回機能 | 800 | 1迂回グループごと | - | |||
着信振分接続機能 | 700 | 1振分グループごと | - | |||
受付先変更機能 | 1,000 | 1受付変更元ごと | - | |||
時間外案内機能 | 650 | 1番号ごと | - | |||
カスタマコントロール機能 | - | 1着信課金番号ごと | - | |||
特定番号通知 | 100 | 1番号ごと | - | |||
TTKきずな光電話#ダイヤル | 西日本・東日本利用型 | 15,000 | #ダイヤル番号ごと | - | ||
ブロック内利用型 | 10,000 | - | ||||
特定電話接続 | 発着信制御利用料 | 500 | 制御する番号ごと | - | ||
許可番号リスト利用料 | 1ブロックプラン | 100 | 最大20件 | - | ||
5ブロックプラン | 500 | 最大100件 | - | |||
25ブロックプラン | 1,500 | 最大500件 | - | |||
50ブロックプラン | 2,000 | 最大1000件 | - | |||
600ブロックプラン | 10,000 | 最大12000件 | - | |||
その他料金 | 重複掲載料金 | 500 | 電話帳1発行の1重複掲載あたり | - | ||
機器使用料 | TTKきずな光トクトク対応ゲートウェイ | 1,000 | 1装置 | |||
(4チャネル用) | ||||||
TTKきずな光トクトク対応ゲートウェイ | 1,500 | 1装置 | ||||
(8チャネル用) | ||||||
ユニバーサル通信料等 | 3 | 1電話番号ごと | - |
・ TTKきずな光電話オフィスの基本機能は3チャネル、1番号が利用できます。(最大利用は32番号8チャネル)チャネルとは、1契約で同時に通話ができる回線数です。
・ 1ユニバーサル通信料、および電話リレーサービス料の料金は毎年度算定される為変更される場合があります。
(月額費用)
【TTKきずな光電話オフィストクトク】
【単位:円(税抜)】
サービス名 | 月額料金 | 単 位 | 月額利用料に含まれる付加サービス | |||
TTKきずな光電話オフィストクトク | 1,000 | 1契約ごと | ○ | |||
付加サービス料 | 基本機能 | 発信者番号通知 | 1利用回線ごと | |||
発信番号通知リクエスト | 1利用回線ごと | |||||
着信転送 | 1番号ごと | |||||
迷惑電話拒否 | 1利用回線または1番号ごと | |||||
事業所間通話定額 | 1チャネルごと | |||||
追加番号 | 90 | 1番号ごと | - | |||
複数チャネル | 900 | 1利用回線ごと | - | |||
着信通知メール | 100 | 1番号ごと | - | |||
テレビ電話 | ― | 1利用回線ごと | ○ | |||
高音質電話 | ― | 1利用回線ごと | ○ | |||
データコネクト | ― | 1利用回線ごと | ○ | |||
着信課金 | 基本機能 | 1,000 | 1着信課金番号ごと | - | ||
複数回線管理機能 | 1,000 | 1着信課金番号ごと | - | |||
発信地域振分機能 | 350 | 1契約回線ごと | - | |||
話中時迂回機能 | 800 | 1迂回グループごと | - | |||
着信振分接続機能 | 700 | 1振分グループごと | - | |||
受付先変更機能 | 1,000 | 1受付変更元ごと | - | |||
時間外案内機能 | 650 | 1番号ごと | - | |||
カスタマコントロール機能 | - | 1着信課金番号ごと | - | |||
特定番号通知 | 100 | 1番号ごと | - | |||
事業所間内線 | 基本利用料 | 3,500 | 1契約回線ごと | - | ||
追加事業者番号 | 2,000 | 追加事業所番号ごと | - | |||
TTKきずな光電話#ダイヤル | 西日本・東日本利用型 | 15,000 | #ダイヤル番号ごと | - | ||
ブロック内利用型 | 10,000 | - | ||||
特定電話接続 | 発着信制御利用料 | 500 | 制御する番号ごと | - | ||
許可番号リスト利用料 | 1ブロックプラン | 100 | 最大20件 | - | ||
5ブロックプラン | 500 | 最大100件 | - | |||
25ブロックプラン | 1,500 | 最大500件 | - | |||
50ブロックプラン | 2,000 | 最大1000件 | - | |||
600ブロックプラン | 10,000 | 最大12000件 | - | |||
一括転送機能 | 3,000 | 1契約ごと | - | |||
故障回復通知機能 | 3,000 | 1契約ごと | - | |||
その他料金 | 重複掲載料金 | 500 | 電話帳1発行ごと | - | ||
1掲載あたり | ||||||
機器使用料 | TTKきずな光トクトク対応ゲートウェイ(4チャネル用) | 1,000 | 1装置 | |||
TTKきずな光トクトク対応ゲートウェイ(8チャネル用) | 1,500 | 1装置 | ||||
TTKきずな光トクトク対応ゲートウェイ(23チャネル用) | 5,400 | 1装置 | ||||
ユニバーサル通信料等 | 3 | 1電話番号ごと | - |
・ TTKきずな光電話オフィストクトクの基本機能は1チャネル、1番号の利用(最大は7000番号、32チャネル)に加え付加サービスとして5つの付加サービスが含まれます。(発信者番号通知、発信者番号リクエスト、着信転送、迷惑電話拒否、定額グループ通話)定額グループ通話サービスは同一契約名義でご利用の場合、事業所間の音声通話料は無料となるサービスです。ただし、NTT東西間を跨ぐグループ登録は行えません。チャネルとは、1契約で同時に通話ができる回線数です。
・ ユニバーサル通信料、および電話リレーサービス料の料金は毎年度算定される為変更される場合があります。
(通話料・国内通信料金)
【TTKきずな光電話・TTKきずな光電話トクトク・光電話ネクスト<基本>・光電話ネクスト<トクトク>】
【単位:円(税抜)】
TTKきずな光電話・TTKきずな光電話トクトクの通話料・通信料 | 料金 | |
ひかり電話、加入電話、INSネット | 県内通話(3分) | 7 |
他社ドライカッパ、他社IP電話への通話 | 県間通話(3分) | 7 |
携帯電話への通話 | グループ1-A(60秒) | 14 |
グループ1-B(60秒) | 14 | |
グループ1-D(3分) | 9 | |
他社050IP電話への通話 | グループ2-A(3分) | 9 |
グループ2-B(3分) | 9 | |
グループ2-C(3分) | 9 | |
PHSへの通話 | 区域内(60秒) | 8 |
~160km(45秒) | 8 | |
160km超(36秒) | 8 | |
ポケベル | ポケットベル通信(東:45秒、西40秒) | 13 |
データコネクト | 利用帯域64Kbpsまで(30秒) | 0.9 |
利用帯域64Kbps超~512Kbpsまで(30秒) | 1 | |
利用帯域512Kbps超~1Mbpsまで(30秒) | 1 | |
テレビ電話で通話 | テレビ電話通信(FOMA通信/映像移動体)(60秒) | 26 |
利用帯域2.6Mbpsまで(SD品質)(3分) | 13 | |
利用帯域2.6Mbps超(HD品質)(3分) | 87 | |
ユニバーサルサービス料金等 | 3 |
・ グループ1-A:株式会社NTTドコモ 、ソフトバンク株式会社(旧ワイモバイル株式会社)
・ グループ1-B:沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社
・ グループ1-D:株式会社NTTドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合)
・ グループ2-A:株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー
・ グループ2-B:株式会社STNet、株式会社QTnet、株式会社オプテージ、ソフトバンク株式会社 (旧 ワイモバイル株式会社)、
中部テレコミュニケーション株式会社、楽天モバイル株式会社、株式会社NTTぷらら、東北インテリジェント通信株式会社、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
・ グループ2-C:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社(旧ソフトバンクテレコム株式会社)、楽天モバイル株式会社、アルテリア・ネットワークス株式会社、ZIP Telecom株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、 Coltテクノロジーサービス株式会社、株式会社アイ・ピー・エス
・ユニバーサル通信料、および電話リレーサービス料の料金は毎年度算定される為変更される場合があります。
(通話料・国内通信料金)
【TTKきずな光電話オフィス・TTKきずな光電話オフィストクトク】
【単位:円(税抜)】
TTKきずな光電話オフィス・TTKきずな光電話オフィストクトクの通話料・通信料 | 料金 | |
ひかり電話、加入電話、INSネット | 県内通話(3分) | 7 ※1 |
他社ドライカッパ、他社IP電話への通話 | 県間通話(3分) | 7 ※2 |
携帯電話への通話 | グループ1-A(60秒) | 14 |
グループ1-B(60秒) | 15 | |
グループ1-D(3分) | 9 | |
他社IP電話(050番号)への通話 | グループ2-A(3分) | 9 |
グループ2-B(3分) | 9 | |
グループ2-C(3分) | 9 | |
PHSへの通話 | 区域内(60秒) | 8 |
~160km(45秒) | 8 | |
160km超(36秒) | 8 | |
ポケベル | ポケベルへの通信(東:45秒、西:40秒) | 13 |
データコネクト | 利用帯域64Kbpsまで(30秒) | 0.9 |
利用帯域64Kbps超~512Kbpsまで(30秒) | 1 | |
利用帯域512Kbps超~1Mbpsまで(30秒) | 1 | |
テレビ電話で通話 | テレビ電話通信(FOMA通信/映像移動体)(60秒) | 26 |
利用帯域2.6Mbbsまで(SD品質)(3分) | 13 | |
利用帯域2.6Mbbs超(HD品質)(3分) | 87 | |
ユニバーサルサービス料金等 | 3 |
・グループ1-A:株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社(旧ワイモバイル株式会社)
・グループ1-B:沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社
・グループ1-D:株式会社NTTドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合)
・グループ2-A:株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー
・グループ2-B:株式会社STNet、株式会社QTnet、株式会社オプテージ、ソフトバンク株式会社(旧ワイモバイル株式会社)、
中部テレコミュニケーション株式会社、楽天モバイル株式会社、株式会社NTTぷらら、東北インテリジェント通信株式会社、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
・グループ2-C:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社(旧ソフトバンクテレコム株式会社)、楽天モバイル株式会社、アルテリア・ネットワークス株式会社、ZIP Telecom株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、 Coltテクノロジーサービス株式会社、株式会社アイ・ピー・エス
※1 TTKきずな光電話オフィストクトク プラン2の場合の料金となります。プラン1の場合は5.25円
※2 TTKきずな光電話オフィストクトク プラン2の場合の料金となります。プラン1の場合は8.75円
・ ユニバーサル通信料、および電話リレーサービス料の料金は毎年度算定される為変更される場合があります。
(通話料・国際通信料金)
【単位:円(税抜)】 【単位:円(税抜)】
国名 | 国際通話料(60秒) |
アイスランド共和国 | 61 |
アイルランド | 17 |
アゼルバイジャン共和国 | 61 |
アセンション島 | 218 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 140 |
アメリカ合衆国 | 7 |
アラブ首長国連邦 | 43 |
アルジェリア民主人民共和国 | 111 |
アルゼンチン共和国 | 43 |
アルバ | 70 |
アルバニア共和国 | 105 |
アルメニア共和国 | 176 |
アンギラ | 70 |
アンゴラ共和国 | 39 |
アンティグア・バーブーダ | 70 |
アンドラ公国 | 35 |
イエメン共和国 | 122 |
イスラエル国 | 26 |
イタリア共和国 | 17 |
イラク共和国 | 196 |
イラン・イスラム共和国 | 70 |
インド | 70 |
インドネシア共和国 | 39 |
ウガンダ共和国 | 43 |
ウクライナ | 43 |
ウズベキスタン共和国 | 87 |
ウルグアイ東方共和国 | 52 |
英領バージン諸島 | 48 |
エクアドル共和国 | 52 |
エジプト・アラブ共和国 | 65 |
エストニア共和国 | 70 |
エスワティニ王国 | 39 |
エチオピア連邦民主共和国 | 131 |
エリトリア国 | 109 |
エルサルバドル共和国 | 52 |
オーストラリア連邦 | 17 |
オーストリア共和国 | 26 |
オマーン国 | 70 |
オランダ王国 | 17 |
オランダ領アンティール | 61 |
ガーナ共和国 | 61 |
カーボヴェルデ共和国 | 65 |
ガイアナ共和国 | 70 |
カザフスタン共和国 | 61 |
カタール国 | 98 |
カナダ | 8 |
国名 | 国際通話料(60秒) |
ガボン共和国 | 61 |
カメルーン共和国 | 70 |
ガンビア共和国 | 100 |
カンボジア王国 | 78 |
ギニア共和国 | 61 |
ギニアビサウ共和国 | 218 |
キプロス共和国 | 39 |
キューバ共和国 | 98 |
ギリシャ共和国 | 30 |
キリバス共和国 | 135 |
キルギス共和国 | 122 |
グアテマラ共和国 | 43 |
グアドループ島 | 65 |
グアム | 17 |
クウェート国 | 70 |
クック諸島 | 135 |
グリーンランド | 79 |
グルジア | 88 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 17 |
グレナダ | 70 |
クロアチア共和国 | 88 |
ケイマン諸島 | 61 |
ケニア共和国 | 65 |
コートジボワール共和国 | 70 |
コスタリカ共和国 | 30 |
コソボ共和国 | 105 |
コモロ連合 | 70 |
コロンビア共和国 | 39 |
コンゴ共和国 | 131 |
コンゴ民主共和国 | 65 |
サイパン | 26 |
サウジアラビア王国 | 70 |
サモア独立国 | 70 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 175 |
ザンビア共和国 | 61 |
サンピエール島・ミクロン島 | 43 |
サンマリノ共和国 | 52 |
シエラレオネ共和国 | 153 |
ジブチ共和国 | 109 |
ジブラルタル | 78 |
ジャマイカ | 65 |
シリア・アラブ共和国 | 96 |
シンガポール共和国 | 26 |
ジンバブエ共和国 | 61 |
スイス連邦 | 35 |
スウェーデン王国 | 17 |
(通話料・国際通信料金)
【単位:円(税抜)】 【単位:円(税抜)】
国名 | 国際通話料(60秒) |
スーダン共和国 | 109 |
スペイン | 26 |
スリナム共和国 | 70 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 65 |
スロバキア共和国 | 39 |
スロベニア共和国 | 87 |
赤道ギニア共和国 | 105 |
セネガル共和国 | 109 |
セルビア共和国 | 105 |
セントクリストファー・ネイビス連邦 | 69 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 70 |
セントヘレナ | 218 |
セントルシア | 70 |
ソマリア民主共和国 | 109 |
ソロモン諸島 | 139 |
タークス・カイコス諸島 | 70 |
タイ王国 | 39 |
大韓民国 | 26 |
台湾 | 26 |
タジキスタン共和国 | 52 |
タンザニア連合共和国 | 70 |
チェコ共和国 | 39 |
チェニジア共和国 | 61 |
チャド共和国 | 218 |
中華人民共和国 | 26 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 112 |
チリ共和国 | 30 |
ツバル | 105 |
デンマーク王国 | 26 |
ドイツ連邦共和国 | 17 |
トーゴ共和国 | 96 |
トケラウ諸島 | 139 |
ドミニカ共和国 | 30 |
ドミニカ国 | 98 |
トリニダード・トバコ共和国 | 48 |
トルクメニスタン | 96 |
トルコ共和国 | 39 |
トンガ王国 | 91 |
ナイジェリア連邦共和国 | 70 |
ナウル共和国 | 96 |
ナミビア共和国 | 70 |
ニウエ | 139 |
ニカラグア共和国 | 48 |
ニジェール共和国 | 61 |
ニューカレドニア | 87 |
ニュージーランド | 21 |
国名 | 国際通話料(60秒) |
ネパール連邦民主共和国 | 92 |
ノーフォーク島 | 69 |
ノルウェー王国 | 17 |
バーレーン王国 | 70 |
ハイチ共和国 | 65 |
パキスタン・イスラム共和国 | 61 |
パナマ共和国 | 48 |
バヌアツ共和国 | 139 |
バハマ国 | 30 |
パプアニューギニア独立国 | 43 |
バミューダ諸島 | 43 |
パラオ共和国 | 87 |
パラグアイ共和国 | 52 |
バルバドス | 65 |
パレスチナ | 26 |
ハワイ | 7 |
ハンガリー共和国 | 30 |
バングラデシュ人民共和国 | 61 |
東ティモール民主共和国 | 110 |
フィジー共和国 | 43 |
フィリピン共和国 | 30 |
フィンランド共和国 | 26 |
ブータン王国 | 61 |
プエルトリコ | 35 |
フェロー諸島 | 65 |
フォークランド諸島 | 166 |
ブラジル連邦共和国 | 26 |
フランス共和国 | 17 |
フランス領ギアナ | 43 |
フランス領ポリネシア | 43 |
フランス領ワリス・フチュナ諸島 | 201 |
ブルガリア共和国 | 70 |
ブルキナファソ | 70 |
ブルネイ・ダルサラーム島 | 54 |
ブルンジ共和国 | 61 |
米領サモア | 43 |
米領バージン諸島 | 17 |
ベトナム社会主義共和国 | 74 |
ベナン共和国 | 70 |
べネズエア・ボリバル共和国 | 43 |
ベラルーシ共和国 | 70 |
ベリーズ | 48 |
ペルー共和国 | 48 |
ベルギー王国 | 17 |
ポーランド共和国 | 35 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 52 |
(通話料・国際通信料金)
【単位:円(税抜)】 【単位:円(税抜)】
国名 | 国際通話料(60秒) |
ボツワナ共和国 | 65 |
ボリビア多民族国 | 48 |
ポルトガル共和国 | 30 |
香港 | 26 |
べネズエア・ボリバル共和国 | 43 |
ベラルーシ共和国 | 70 |
ベリーズ | 48 |
ペルー共和国 | 48 |
ベルギー王国 | 17 |
ポーランド共和国 | 35 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 52 |
ボツワナ共和国 | 65 |
ボリビア多民族国 | 48 |
ポルトガル共和国 | 30 |
香港 | 26 |
ホンジュラス共和国 | 56 |
マーシャル諸島共和国 | 96 |
マイヨット島 | 131 |
マカオ | 48 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 70 |
マダガスカル共和国 | 140 |
マラウイ共和国 | 111 |
マリ共和国 | 48 |
マルタ共和国 | 61 |
マルチニーク島 | 48 |
マレーシア | 26 |
ミクロネシア連邦 | 69 |
南アフリカ共和国 | 65 |
南スーダン共和国 | 109 |
ミャンマー連邦共和国 | 78 |
メキシコ合衆国 | 30 |
モーリシャス共和国 | 61 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 70 |
モザンビーク共和国 | 111 |
モナコ公国 | 21 |
モルディブ共和国 | 91 |
モルドバ共和国 | 88 |
モロッコ王国 | 61 |
モンゴル国 | 52 |
モンセラット | 98 |
モンテネグロ | 105 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 96 |
ラオス人民民主共和国 | 91 |
ラトビア共和国 | 78 |
リトアニア共和国 | 52 |
リビア | 61 |
国名 | 国際通話料(60秒) |
リヒテンシュタイン公国 | 26 |
リベリア共和国 | 65 |
ルーマニア | 52 |
ルクセンブルク大公国 | 30 |
ルワンダ共和国 | 109 |
レソト王国 | 61 |
レバノン共和国 | 98 |
レユニオン | 61 |
ロシア | 39 |
中央アフリカ共和国 | 111 |
アゾレス諸島 | 30 |
マディラ諸島 | 30 |
(通話料・衛星電話・衛星携帯電話)
【単位:円(税抜)】
衛星通話サービス | 国際通話料(60秒) |
インマルサット-フリート | 182 |
インマルサット-BGAN/FBB | 182 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 612 |
インマルサット-エアロ | 612 |
インマルサット-F-HSD | 612 |
イリジウム | 218 |
スラーヤ | 153 |
第1章 総則
第1条(本規約の目的)
サポート付き簡単オフィスWi-Fi「TTKどこでも安心Wi-Fi」利用規約
2023年10月1日現在
株式会社TTK(以下「当社」といいます。)は、サポート付き簡単オフィスWi-Fi「TTKどこでも安心Wi-Fi」利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「TTKどこでも安心Wi-Fi」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(本規約の範囲・変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、電子メールその他当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。
第3条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
Wi-Fi(ワイファイ) | 業界団体(Wi-Fi Alliance)によって定められた、APやモバイル端末を相互に無線で通信するための規格。 |
モバイル端末 | スマートフォンやタブレット、ノートPC等の、契約者が準備し利用するWi-Fi規格に対応した端末。 |
インターネット接続回線 | インターネットに接続するための通信回線。 |
Wi-Fiクラウド | APの設定等を保有し、契約者の通信環境をリアルタイムに管理している装置。 |
IoTクラウド | IoT装置及びIoTカメラ装置の設定等を保有し、IoT装置及びIoTカメラ装置で収集した情報を保存・管理している装置。なお、IoTクラウドの利用については、契約者とIoT装置提供事業者又は IoTカメラ装置提供事業者との間の契約となり、当該契約の契約条件によることとなります。 |
クラウド | Wi-Fiクラウド、IoTクラウドの総称。 |
訪問オプション | 契約者の請求に基づき、現地調査、AP設定、モバイル端末設定、IoT端末設置・設定等を行うオプションメニュー。 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前に各装置を設定する機能。また、設定する専用受付番号により各装置設定の追加・修正・削除等を契約者の要請により提供する機能。 |
SSID名 | 一定の範囲における複数のAP、Wi-Fiがあった場合に識別する名前。 |
パスワード(暗号化キー) | Wi-Fiに接続する際に設定する暗号化、複合化するための英数字の組み合わせ。 |
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙4(料金表)で定めるAPを提供し、契約者から請求があったときは、別紙7(オプション料金表)で定めるオプション、及び、別紙5(訪問オプションメニュー)で提供する訪問オプションを提供します。
第5条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
第6条(契約の単位)
当社は、インターネット接続回線ごとに、1 の本契約を締結します。第7条(最低利用期間)
別紙8(最低利用期間)に定める期間を最低利用期間と設定します。
なお、キャンペーン等当社が本サービスの月額利用料を無料として設定した期間は最低利用期間に含めないものとし、当該無料として設定した期間を経過した日を含む月から最低利用期間を設定するものとします。
第8条(契約申込の方法)
1 契約者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他申込の内容を特定するための事項第9条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面をもって契約者に通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービ スの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前2項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第10条(契約申込内容の変更)
1 契約者は、第8条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。第11条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は当社の承諾なしに本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第12条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本
サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2 人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第3項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第13条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、第8 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。第14条(装置設置場所の提供等)
1 当社が提供する各装置を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2 当社が提供する各装置に必要な電気は、契約者から提供していただきます。第15条(装置設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、各装置の設置場所の変更等の手続きを受付します。なお、各装置は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
第16条(提供するプラン及びタイプの変更)
契約者は、契約したプランの変更はできません。第4章 禁止行為
第17条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第18条(著作権等)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種アプリケーション、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、又は、本サービスを提供する上で、クラウドの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な、クラウドの使用を当社に対して許可する者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第5章 利用中止等 第19条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第21条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6か月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第47条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとしま す。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過し
てもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第47条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第17条(営業活動の禁止)、第18条(著作権等)及び第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
第22条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指 定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第23条(契約者による解約)
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
当社は、前項の規定により申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
第24条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本条第3号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
1 第20条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 第22条(本サービス提供の終了)第1 項に定めるとき。
3 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合第6章 料金
第25条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙4(料金表)、別紙5(訪問オプション料金表)及び別紙7(オプション料金表)に定めるところによります。
第26条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した月の翌月から起算して、本契約の解約があった月までの期間について、別紙4(料金表)及び別紙7(オプション料金表)に規定する月額利用料の支払いを要します。また、契約者は、訪問オプションを利用したときは、作業の完了をもって、別紙5(訪問オプション料金表)に規定する訪問オプション料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 (注)AP、Wi-Fiクラウドのいずれかが利用できる状態の場合、契約者は月額利用料の支払いを要します。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスの月額利用料 |
3 契約者は、本規約に基づいて訪問オプションの提供を受けたときは、設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。この場合において、当社は、契約者が当社所定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印又は署名する(電気的操作による確認作業を含みます。)ことにより訪問オプションの提供の完了を確認するものとします。
4 当社(料金その他の債務に係る債権について、第47条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は、訪問オプションの提供の完了後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金額(以下「請求金額」といいます。)を請求します。
第27条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙4(料金表)、別紙5(訪問オプション料金表)及び別紙7(オプション料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第28条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第47条(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第29条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙4(料金表)、別紙5(訪問オプション料金表)及び別紙7(オプション料金表)に定める料金は利用月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
2 当社は、第26条(利用料金の支払義務)第2 項第2 号の規定に該当するときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
3 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第26条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表内1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間ごととします。
3 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第26条(利用料金の支払義務)第2項第 2号の表内1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間ごととします。
4 別紙4(料金表)に規定する解約金は、第7条(最低利用期間)で規定する期間に満たない利用期間分の月数に各プラン、タイプ、オプションごとに定めた金額を乗じて計算します。
5 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙8(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第30条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。第31条(料金等の支払)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。第32条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第33条(消費税相当額の加算)
第26条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙4(料金表)、別紙5(訪問オプション料金表)及び別紙 7(オプション料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第34条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第7章 損害賠償
第35条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(AP、Wi-Fiクラウドのいずれかが利用できる状態の場合、及びIoTカメラクラウドが利用できる状態の場合は除きます。)にあることを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前2 項の規定は適用しません。
第36条(免責事項)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、クラウドの使用を当社に対して許可する者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び訪問オプションの実施に伴い生じる契約者の損害について、第35条第1項に規定する場合を除き責任を負いません。
6 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
7 当社は、第19条(利用中止)、第20条(利用停止)、第21条(利用の制限)、第22条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、当社は責任を負いません。 (サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
10 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、各装置に係る設定の追 加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
11 IoT装置及びIoTカメラ装置は、契約者に準備いただくものであり、IoT装置又はIoTカメラ装置の不具合、故障等については、契約者と当社との間の当該装置の売買契約に基づく対応となります。
12 IoTクラウドの利用については、契約者とIoT装置提供事業者又はIoTカメラ装置提供事業者との間の契約となり、当該契約の契約条件によることとなります。当社は、IoTクラウドの不具合、故障等に起因して生じた契約者の損害について、一切の責任は負いません。
第8章 個人情報の取扱
第37条(個人情報の取扱)
1 契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)、及び、クラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、SSID名やパスワード(暗号化キー)等の各装置に設定する情報(以下「個人情報」といいます。)、及び、別紙6(サポートを提供するにあ たり取得する情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社、委託会社及びクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5) 役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7) インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
4 当社、委託会社及びクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙4(サポートを提供するあたり取得する情報)に規定する情報を利用します。
(1) 契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(2) ダッシュボードによるAPの利用状況の契約者による閲覧
(3) 本サービスの品質、機能改善のための情報分析
5 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙4(サポートを提供するあたり取得する情報)(1)の1及び2に規定する情報のうちMACアドレス及び通信先を除いた統計化された情報を利用する場合があります。
6 当社は、IoTサポートオプションの提供にあたり、ヘルプデスク代行、トラブルサポート及びレポーティング機能の提供のため、IoTクラウド提供事業者から、別紙6(サポートを提供するにあたり取得する情報)(2)に規定する情報の提供を受けます。また、当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で別紙6(サポートを提供する にあたり取得する情報)(2)に規定する情報を統計化した情報を利用する場合があります。
7 当社及び委託会社は、契約者のメールアドレスについて、クラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙2(提供する機能)に規定する機能のID、パスワード等の通知を目的として利用します。
8 契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
9 当社は、個人情報保護法第23条第4項第1号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
10 契約者は、当社が第47条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第20条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
11 契約者は、当社が第47条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第9章 雑則
第38条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) 各装置がインターネットに接続できる環境であること。
(2) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
2 契約者が、訪問オプションの要請をする場合には、本条第1 項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) 当社が契約者を訪問した際に各装置の設置(希望)場所に案内し、電波調査や設定作業等へ立ち会うこと。
(2) 当社が電波調査、設定作業等の実施の際に、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、契約者が当社に対して無償で提供すること。
3 契約者が、IoTサポートオプションの提供を受ける場合は、本条第1 項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) IoT装置及びIoTカメラ装置を別途当社に申し込み、準備いただくこと。
(2) ヘルプデスク代行、トラブルサポート及びレポーティング機能の提供のために、IoTクラウドのID及びパスワードを当社に提供し、当社がそれを使用することを承諾すること。
4 契約者が、ハイエンドExプランの提供を受ける場合は、本条第1項に定める条件に加え、LAN給電が可能な装置を準備いただく必要があります。
5 前2項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスに利用するパスワード(暗号化キー)、別紙2(提供する機能)で利用するID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11) 各装置(IoT装置及びIoTカメラ装置を除く。)を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(12) 各装置(IoT装置及びIoTカメラ装置を除く。)を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(13) 各装置(IoT装置及びIoTカメラ装置を除く。)に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(14) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
6 契約者は、前項の規定に違反して各装置(IoT装置及びIoTカメラ装置を除く。)を亡失又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第39条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) モバイル端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) モバイル端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。第40条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第38条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第41条(設備等の準備)
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第42条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。第43条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第44 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。第45 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。第46 条(債権の譲渡)
契約者は、本規約の規定により支払いを行うこととなった料金を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第47条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないこと を確約します
第47条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないこと を確約します
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 (以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき 。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき ①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為 ②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 ③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為 ➃風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないも のとします。
【別紙1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、年間通じて9:00 から21:00 までの間、専用受付番号で、当社オペレータによる受付及びサポートを提供します。また、当社は、訪問オプションに関して、年間通じて時間を問わず(料金は、日時により加算、割増料金となります)提供します。
【別紙2(提供する機能)】
別紙4(料金表)で規定するベーシックプラン、ハイエンドプラン、ハイエンド6プラン、ハイエンドExプランに提供する機能
提供機能 | 内容 |
ギガWi-Fi | IEEE802.11ax(Wi-Fi6)に対応したハイエンド6プランは最大速度2.4GbpsのWi-Fi。 IEEE802.11ac に対応したベーシックプラン及びハイエンドプラ ンは最大速度1.3Gbps、ハイエンドExプランは最大1.7Gbps、ライトプランは最大速度867Mbs のWi-Fi |
モバイル端末同時接続 | 1 台のAP で複数のモバイル端末を同時に利用可能(快適に利用するには、ライトプランは30台程度、ベーシックプラン、ハイエンドプラン及びハイ エンドExプランは30~50台程度まで、ハイエンド6プランは100台程度までの接続を推奨) |
マルチSSID | 複数のSSIDを設定(ライトプラン及びベーシックプラン:8 個、ハイエンドプラン、ハイエンド6プラン及びハイエンドExプラン:15 個) |
通信帯域設定 | SSIDごと、又は、モバイル端末あたりの通信帯域を設定 |
来訪者向けWi-Fiインターネット(注) | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断したWi-Fiインターネットを提供 |
MACアドレス認証 | モバイル端末のMACアドレスによる認証(既設のLANへの設定変更は不要) |
無線自動チャネル設定 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択 |
5GHzへの優先接続 | 電波干渉の少ない5GHzを優先的に利用してモバイル端末と接続 |
電波のオン・オフ設定 | SSIDごとに電波オン・オフの週間スケジュール設定 |
レディメイドのAP設定 | APの初期設定を当社が事前に設定(レディメイド) |
ヘルプデスク代行 | ・モバイル端末の追加、Wi-Fi接続設定など、お客さま社内のヘルプデスクを代行(別紙1(提供時間)に規定する受付時間) ・離れたオフィス等のAPもWi-Fiクラウドから一元的に設定 |
トラブルサポート | ・Wi-Fi接続不可等のトラブル時に、Wi-FiクラウドからWi-Fi環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処(別紙1(提供時間)で規定する提供時間) ・AP故障時は、迅速に交換用のAPを宅配 |
(注)ハイエンドプラン、ハイエンド6プランは、屋内のみでご利用ください。屋外で利用する場合、電波法に抵触する可能性があります。
(注)契約者は、ハイエンドExプランの提供を受けるためには、LAN給電が可能な装置を準備いただく必要があります。
(注)契約者が、公衆無線LANサービスのAPとして本サービスを利用する場合は、公衆無線LANサービスに関するガイドライン (総務省や無線LANビジネス推進連絡会等により策定)に従ってください。
別紙4(料金表)で規定するライトプラン、ハイエンドプラン、ハイエンド6プラン及びハイエンドExプランのみに提供する機能
提供機能 | 内容 |
指定Webサイト表示 | 来訪者向けWi-Fiインターネット利用時に、指定したWeb ページを表示 |
ブラウザ認証 (メール・SNS認証) | Webブラウザ上でメールアドレスの登録や認証、SNS による認証を提供 |
別紙4(料金表)で規定するハイエンドプラン、ハイエンド6プラン、ハイエンドExプランのみに提供する機能
提供機能 | 内容 |
Facebook Wi-Fi | 店舗のFacebook にチェックインした来訪者にWi-Fi インターネットを可能にする( 来訪者の Facebookを通じて店舗のPRが可能) |
無線マルチホップ | 2台のAP間を無線で接続し、LAN配線なしでWi-Fiエリアを拡張 |
電波出力自動調整 | 高密度にAPを設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減らしパフォーマンスを最適化 |
ダッシュボード (利用状況表示画面) | 専用のWEBページにお客さまのWi-Fi利用状況を表示。トラフィック、アプリケーションの種類を解析してグラフ表示 |
指定アプリケーションブロック | 業務に関係ないアプリケーションの接続をブロックすることが可能 |
アプリケーション帯域制御 | 業務に関係ない動画共有サイトやSNSなどアプリケーション別に通信帯域を設定可能 |
接続ユーザー認証 | SSID毎にあらかじめ登録したIDとパスワードを入力した端末のみにWi-Fiの接続を限定 |
お客さまサーバー連携 | お客さまのRadiusサーバーと連携し、Wi-Fiに接続するユーザーを認証可能 |
Japan Wi-Fi連携 | 「Japan Connected-free Wi-Fi(注)」の認証機能を提供 |
提供機能 | 内容 |
LAN給電 | LANケーブルを介して、APに対して電源を供給 |
LANケーブル診断 | LAN給電装置とAPの間のLANケーブルの故障を診断し、筐体のランプ状態で通知 |
トラブルサポート | ・お客さまからの問診で得られる情報等を利用し、LAN給電装置の故障を特定(別紙1(提供時間)で規定する提供時間) ・LAN給電装置故障時は、迅速に交換用の装置を宅配 |
(注)Japan Connected-free Wi-Fiを利用するには、NTTブロードバンドプラットフォームが提供するアプリケーションが必要です。別紙7(オプション料金表)で規定するLAN給電オプションに提供する機能
別紙7(オプション料金表)で規定する訪問修理オプションに提供する機能
提供機能 | 内容 |
トラブルサポート(24時間) | ・Wi-Fi接続不可等のトラブル時に、Wi-FiクラウドからWi-Fi環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、24時間365日対処。 ・24時間365日の現地訪問及びWi-Fiアクセスポイント装置、LAN給電装置機器交換による故障対応。 (注)この欄中に定める以外の対応については、派遣に要した費用を含む実費を負担していただくことがあります。 |
別紙7(オプション料金表)で規定する訪問修理オプションに提供する機能
提供機能 | 内容 |
キッティング | ・IoT装置、IoTカメラ装置及びIoTクラウドの初期設定 ・IoT装置及びIoTカメラ装置とギガらくWi-Fiのペアリング設定 |
ヘルプデスク代行 | IoT装置及びIoTカメラ装置の利用方法の問い合わせ、IoT装置及びIoTカメラ装置の追加、 Wi-Fi接続設定変更など、お客さま社内のヘルプデスクを代行(別紙1(提供時間)に規定する受付時間) |
トラブルサポート | ・お客さまからの問診で得られる情報等を利用し、IoT装置及びIoTカメラ装置の故障を特定の上、対応方法をアドバイス(別紙1(提供時期)で規定する提供時間) ・IoT装置の故障時は、迅速に交換用の装置をIoTクラウドを運営する事業者へ手配 |
レポーティング | ・IoT装置で収集した情報を元に月次レポートを発行・送付 (IoTカメラ装置で収集した情報についてのレポートは行いません) |
(注)契約者は、IoTサポートオプションの提供を受けるためには、IoT装置、IoTカメラ装置を別途当社に申し込みいただく必要があります。
(注)IoTクラウドの利用については、契約者とIoT装置提供事業者又はIoTカメラ装置提供事業者との間の契約となり、当該契約の契約条件によることとなります。
(注)契約者は、顔等により特定の個人の識別が可能な状態でカメラ画像を取得する場合、個人情報保護法に基づく利用目的の通知・公表等の対応を行う必要があります。具体的には、「カメラ画像利活用ガイドブック」(IoT推進コンソーシアム、総務省及び経済産業省)を参照し、適切に対応してください。
(注)IoT装置又はIoTクラウドの不具合、故障等により情報が収集できなかった場合は、正常なレポートを発行・送付できません。
【別紙3(訪問オプションのメニュー)】
要望された希望日にあわせて、当社が訪問し、サービスを提供します。訪問オプションのサービス内容は以下のとおりです。
メニュー | サービス内容 | |
メニュー1 | 機器設置・設定及び配線工事 | ・AP、Proxy、IPアドレス等を設定 ・LAN給電装置 ・LANケーブルをモールや天井裏等に配線 |
メニュー3 | 電波調査・設計 | 干渉含めた電波環境を調査し、AP設置位置や周波数を最適設計 |
メニュー4 | IoT端末設置・設定及び現場調査 | ・設置場所、電源供給元、配線ルート等の調査 ・ルータ、AP、LAN給電装置、IoT装置、IoTカメラ装置の設置・設定 ・LANケーブルの配線 ・収容ボックス設置 |
(注)TTKきずな光の契約者(NTT東日本の営業エリアのもの)に限り提供します。
【別紙4(料金表)】
(料金は税別)
プラン | ハイエンド6プラン |
初期費用 | 0円 |
月額利用料 | 3,800円/台 |
解約金 | 第7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、利用期間 にかかわらず一律で10,000円を一括で支払っていただきます。 |
(注)解約金は1の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の1月とみなします。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)ハイエンド6プランをご利用いただく場合は、Meraki LLC社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。https://meraki.cisco.com/support/#policies:eca
(注)ハイエンド6プランは2020年12月1日より提供開始します。
(料金は税別)
プラン | ハイエンドプラン | ハイエンドプラン |
タイプ | 2年タイプ | - |
初期費用 | 0円 | |
月額利用料 | 4,200円/台 | 3,100円/台 |
解約金 | 第7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、利用期間にかかわらず一律で10,000円(税込価格11,000円)を一括で支払っていただきます。 |
(注)解約金は1の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の1月とみなします。
(附則に記載の0円の期間が1か月にわたり適用される等支払いを行わない月は、利用期間としてみなしません。)
(注)2年タイプから5年タイプへのタイプ変更時における最低利用期間は、2年タイプの利用開始日から60か月となります。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)ハイエンドプランをご利用いただく場合は、Meraki LLC社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。
(注)ハイエンドプラン2年タイプは2020年10月31日にて新規販売を終了します。
(料金は税別)
プラン | ハイエンドExプラン | |
タイプ | 2年タイプ | 5年タイプ |
初期費用 | 0円 | |
月額利用料 | 8,000円/台 | 5,200円/台 |
解約金 | 第7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間(24か月)に満たない月数に月額利用料を乗じた額を、 一括で支払っていただきます。 | 第7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間(60か月)に満たない月数に3,400円を乗じた額を、 一括で支払っていただきます。 |
(注)契約者は、ハイエンドExプランの提供を受けるためには、LAN給電が可能な装置を準備いただく必要があります。
(注)解約金は1の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の1月とみなします。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)ハイエンドExプランをご利用いただく場合は、Meraki LLC社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。
(料金は税別)
プラン | ベーシックプラン |
タイプ | 2年タイプ |
初期費用 | 0円 |
月額利用料 | 2,800円/台 |
解約金 | 第7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間(24か月)に満たない月数に月額利用料を乗じた額を、一括で支払っていただきます。なお、第16条第1項に定めるベーシックプランからハイエンドプランへのプラン変更については、解約金は適用しません。 |
(注)解約金は1の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の1月とみなします。
(附則に記載の0円の期間が1か月にわたり適用される等、支払いを行わない月は、利用期間としてみなしません。)
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)ベーシックプランは2021年3月31日にて新規販売を終了します。
【別紙5(訪問オプション料金表)】
(1)料金
(料金は税別)
メニュー | 料金 | |
メニュー1 | 機器設置・設定及び配線工事 | 当社が別に算定する実費。 |
メニュー3 | 電波調査・設計 | 当社が別に算定する実費。 |
メニュー4 | IoT端末設置・設定及び現場調査 | 当社が別に算定する実費。 |
(注)TTKきずな光の契約者(NTT東日本の営業エリアのもの)に限り提供します。
【別紙6(サポートを提供するにあたり取得する情報)】
(1)当社は、以下の情報を取得し、Wi-Fiクラウドで有します。なお、本サービスの機能として提供する来訪者向けWi-Fiインターネットに接続する来訪者の情報についても取得し、保有します。
1 モバイル端末のMACアドレス、機種情報、OSの種類、ブラウザの種類
2 モバイル端末で利用するアプリケーションとアプリケーションごとの通信時間、通信量、通信先通信速度の情報
(2)当社は、IoTクラウド提供事業者から、以下の情報の提供を受けます。
1 IoT装置及びIoTカメラ装置の機種情報
2 IoT装置及びIoTカメラ装置で収集した環境情報
第29条(料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
(料金は税別)
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める内容 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合 |
【別紙7(オプション料金表)】
(料金は税別)
LAN給電オプション ベーシックプラン、ハイエンドプラン、ハイエンド6プランまたはハイエンドExプランの契約者について、LAN給電装置を提供し、別紙2(提供する機能)に定める機能を提供するオプション | ||
タイプ | 2年タイプ | 5年タイプ |
初期費用 | 0円 | |
月額利用料 | 800円/台 | 400円/台 |
最低利用期間・解約金 | 第7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間(24 か月)に満たない月数に月額利用料を乗じた額を、一括で支払っていただきます。 | 第7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間(60か月)に満たない月数に320円を乗じた額を、一括で支払っていただきます。 |
(注) 解約金は1の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注) 2年タイプから5年タイプへのタイプ変更時における最低利用期間は、2年タイプの利用開始日から60か月となります。なお 5年タイプから2年タイプへのタイプ変更は行なえません。
(注) 解約金は消費税の課税対象です。
(注) 1日でも有料で利用した月は、利用期間の1月とみなします。
(料金は税別)
訪問修理オプション ハイエンドプラン、ハイエンド6プランの契約者について、24時間のサポートセンタ受付、24時間の訪問による故障対応を提供し別紙2(提供する機能)に定める機能を提供するオプション | |
初期費用 | 0円 |
月額利用料 | 500円/AP |
最低利用期間・解約金 | なし |
(注)1のインターネット接続回線に複数のAPを契約している場合は、契約する全てのAPに訪問修理オプションの契約が必要です。
(料金は税別)
IoTサポートオプション ハイエンドプラン、ハイエンド6プランまたはハイエンドExプランの契約者について、IoT装置及びIoTカメラ装置を提供し、別紙2(提供する機能)に定める機 能を提供するオプション | |
初期費用 | 0円 |
月額利用料 | 2,500円/式 |
最低利用期間・解約金 | なし |
(注) 設置するIoT装置、IoTカメラ装置のうち、設置台数が多い方の装置の台数を式数とします。例:IoT装置3台、IoTカメラ装置1台を設置する場合、3式となります。
【別紙8(最低利用期間)】
ハイエンド6プラン | 1のAPごとに24か月 |
ハイエンドプラン | |
ハイエンドプラン 2年タイプ | |
ハイエンドExプラン 2年タイプ | 1のAPごとに24か月 |
ハイエンドExプラン 5年タイプ | 1のAPごとに60か月 |
ベーシックプラン 2年タイプ | 1のAPごとに24か月 |
LAN給電オプション 2年タイプ | 1の装置ごとに24か月 |
LAN給電オプション 5年タイプ | 1の装置ごとに60か月 |