Contract
静岡県立総合病院サーバー機器等移設業務委託契約書(案)
地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 (以下「甲」という 。)と
●●●●(以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、別に定める「静岡県立総合病院サーバ機器等移設業務委託入札仕様書」及び「静岡県立総合病院サーバ機器等移設業務委託要領」に定める業務(以下「委託業務」という。)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(委託期間)
第 2 条 この委託期間は、平成 27 年3月 日から平成 27 年 5 月 15 日までとする。
(委託費)
第 3 条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用(以下「委託費」という。)として、金●●円(うち消費税及び地方消費税の額●●円)を支払うものとする。
(支払方法)
第 4 x xは、第 14 条第2項の通知を受けた後に委託費を請求するものとし、甲は、請求書を受理した日の翌月末日までに支払うものとする。
(費用の負担)
第 5 条 この契約の締結に要する費用及びサーバ機器等の移設業務に要する材料は、乙の負担とする。
(契約の変更)
第 6 x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲及び乙は、必要があるときは、相手方と協議の上、委託業務の内容を変更することができる。この場合において、委託業務の内容の変更の程度に応じて、両者協議の上、委託費及び委託期間を改定するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 7 条 甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。
(再委託)
第 8 条 乙は、乙の責任において、本件業務の一部を第三者に再委託することができる。ただし、乙は、甲から請求があった場合には、再委託先の名称及び住所等、再委託先を特定しうるだけの情報を甲に通知しなければならない。当該第三者に再委託することが不適切となる合理的な理由が存する場合、甲は、その理由を書面により乙に通知することにより、当該第三者に対する再委託の中止を請求することができる。なお、甲から再委託の中止の請求を乙が受けた場合は、作業期間、納期又は委託料等の内容の変更について、第 6 条第 2 項に準じて協議を行い、合理的な範囲で合意するものとする。
2 乙は、再委託先との間で、再委託に係る業務を行わせる場合、本契約に基づいて乙が甲に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとする。
3 乙は、再委託先の履行について甲に帰責事由がある場合を除き、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとする。
(契約の解除)
第 9 x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が次のアからキのいずれかに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「法」という。) 第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
3 甲又は乙は、正当な理由により一月の予告期間を持ってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。
4 甲は、契約をした日の属する年度の翌年度以降の法人予算のこの契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を変更または解除することがある。
(損害賠償責任)
第 10 条 乙は、次のいずれかに該当したときには、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が、委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条第 2 項又は第 3 項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第 2 項又は第 3 項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
(秘密情報の取扱い)
第 11 条 甲及び乙は、委託業務の遂行のため、相手方から提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後 30 日以内に書面により内容を特定した情報(以下併せて「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲及び乙は秘密情報のうち法令の定めに基
づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
(1) 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
4 乙は、本契約の履行に合理的に必要な範囲内で、第 8 条に従い委託業務を再委託した第三者に対し、甲の秘密情報を開示できることができるものとする。
(個人情報の保護)
第 12 条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(処理状況の報告等)
第 13 条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
(完了報告書等)
第 14 条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく、様式第3号による完了届を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容を検査し、この契約の目的を達成していると判断したときは、乙に対し、その旨を通知する。
(委託費の処理)
第 15 条 甲又は乙が第 9 条の規定によりこの契約を解除した場合の委託費の処理は、甲が認める既履行部分に相当する金額をもって精算する。
(合意管轄)
第 16 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項の処理)
第 17 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
平成 年 月 日
(甲) xxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院
院 x x x x x
(乙) ●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●
●●●● ●●●●
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、保守業務以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第 10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
静岡県立総合病院サーバ機器等移設業務委託要領
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院を委託者とし、●●を受託者として、平成 27 年 月 日付で締結した「静岡県立総合病院サーバ機器等移設業務委託契約」については、契約書に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
第1 委託業務の内容
別紙「静岡県立総合病院サーバ機器等移設業務委託入札仕様書」のとおりとする。
第2 様式
委託業務に関する書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 委託業務実施計画書 様式第1号
(2) xx担当者通知 様式第2号
(3) 委託業務完了届 様式第3号
第3 成果物の提出
(1) 委託業務完了届と併せて提出する成果物
・委託納品物の問い合わせ窓口一覧
以下、病院の指示があった場合を含め、当院の示した当初予定と変更した場合の修正図
・ラック内配線図
・ラック構成図
・ポート対応表
(2) 提出部数
・ドキュメント関係は各2部とし、事情に応じ協議の上決定するものとする。
(3) 提出場所
・地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県総合病院 情報企画室
様式第1号 | ||||
委 託 | 業 務 | 実 | 施 計 画 書 | |
1 委託業務の名称 | ||||
2 委託業務の内容 | ||||
3 委 託 期 間 | 自xxx平成 | 年年 | 月月 | 日日 |
(注)業務内容ごとの計画表を添付すること
上記のとおり実施したく計画書を提出します。平成 年 月 日
静岡県立総合病院長 様
所在地名 称代表者
様式第2号
x x 担 当 者 通 知
年 月 日
静岡県立総合病院長 様
所在地名 称
代表者 ◯印
次のとおり、委託業務におけるxx担当者を定めたので通知します。
1 委託業務名
2 xx担当者 所 属 名
補 職
氏 名
電 話 番 号
FAX番号
E ‐ m a i l
(注)一部業務の再委託者についても報告すること。
様式第3号(用紙 日本工業規格A4縦型)
委 託 業 務 完 了 届
年 月 日
静岡県立総合病院長 様
所在地名 称
代表者 印◯
次のとおり、委託業務が完了したので関係書類を添えて報告します。
1 委託業務名
2 委託期間 年 月 日 ~ 年 月 日
3 業務内容
4.提出物
(注)提出物を2部添付すること。