SIP トランクサービス契約約款
SIP トランクサービス契約約款
第1条(約款の適用)
株式会社アイ・ピー・エス・プロ(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する「SIP トランクサービス」(以下「本サービス」といいます。)に係る契約約款(別表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これに基づいて本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)を締結した者(以下「お客様」といいます。)に本サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、お客様の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(本サービスにおける取扱い制限)
本サービスの取扱いに関しては、電気通信事業者(電気通信事業法第9条の規定により登録を受けた者又は同法第 16条第1項の規定により届出をした者をいいます。以下同じとします。)が定める契約約款等により制限されることがあります。
第4条(本サービスの内容及び料金)
1.本サービスは、インターネット、専用線等ネットワークを経由してお客様の通信機器を公衆電話網に接続するサービスをいい、次の各号に定めるものを内容とします。
(1) 当社はお客様に、本契約とは別に当社がお客様と締結した契約に基づいて当社又は当社が契約する電気通信事業者
(以下「卸売事業者」といい、当社と卸売り事業者を「提供事業者」と総称します。)の回線(以下これらを「本回線」といいます。)を提供し、本回線は当社の指定する電気通信設備(以下「本設備」といいます。)に接続されます。ただし、本設備は複数のお客様で共用される場合もあるものとします。
(2) 本回線の終端の場所は、当社の指定する場所とします。
(3) 本設備は、当社の指定する場所に設置するものとします。
(4) お客様は本回線及び本設備とお客様が用意する通信機器(以下「お客様の機器」といいます。)との間で通信を行うものとします。
2.本サービスに係る料金は、別表に定めるとおりとします。
第5条(個人情報保護)
当社は、契約に係る個人情報の取扱いについては、個人情報保護法、各省庁ガイドラインその他関連する法令等を遵守します。
第6条(発信できない番号)
本サービスでは、発信できない番号があります。発信の可否については、お客様が本サービスの提供を受けるにあたり選択した提供事業者のサービス約款の定めるところによります。
第7条(利用契約の単位)
当社は、一のお客様毎に、一の本サービス利用契約を締結します。
第8条(本サービスの利用契約申込み)
1.本サービスの利用契約の申込み(以下「申込み」といいます。)をしようとする者は、当社指定の申込書(その付属書類を含みます。以下同じとします。)を当社に提出するものとします。
2.当社は、次の各号に該当する場合には、申込みを承諾しない場合があります。当社が申込みを承諾しない場合には、申込者に対してその旨を通知します。
(1) 当社が本サービスの提供が技術的に困難と判断したとき。
(2) 本条第 1 項に規定する申込書の記載内容に虚偽の事実があることが判明したとき。
(3) 申込者が、過去に、本サービス又は当社と締結している他の電気通信サービスの利用契約に違反したことがあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、当社の業務遂行上支障があるとき。
第9条(契約の成立)
本契約は、当社が申込みを承諾することにより成立するものとします。
第 10 条(権利の譲渡・再販の禁止)
お客様は、本サービスの利用契約に基づいて当社から本サービスの提供を受ける権利の全部又は一部を、第三者に対して有償であるか又は無償であるかを問わず、譲渡又は再販売することはできません。ただし、再販売することについて当社が書面により承諾したときは、この限りではありません。
第 11 条(お客様が行う利用契約の解約)
1.お客様は、本サービスの契約を解約しようとするときは、1 か月前までに書面によりその旨を当社に申し出るものとします。
2. 前項の規定による申出を当社が受領した場合には、当社は、お客様の特段の意思表示がない限り、解約が可能となる日以後の最も早い日を解約日とするものとします。
第 12 条(当社が行う本サービスの契約の解除)
1.お客様が次の各号に規定する事項のいずれかに該当した場合、当社はその契約を解除することがあります。
(1) 第8条(本サービスの利用契約申込み)第1項に規定する申込書の記載内容に虚偽の事実があることが判明したとき
(2) 第 31 条(氏名等の変更)に規定する変更の届出がないとき
(3) 第 15 条(利用の停止)第1項第1号、第2号及び第3号の規定により本サービスの利用停止をされたお客様が、その事実が発生した日より3ヶ月以内にその事実を解消しない場合
(4) 第 15 条(利用の停止)第1項第4号の規定により利用の停止をした場合において、お客様がなお同条第1項第4号に該当する場合
(5) ア 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。) に該当すると認められること
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ お客様が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ アからオまでに掲げるもののほか、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
2.当社は、お客様が第 15 条(利用の停止)第1項第4号に該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用の停止をしないで直ちに本サービスの契約を解除することがあります。
3.当社は、当社がお客様と締結した契約に基づいて電気通信番号を付与している場合に、お客様が電気通信番号規則第 9 条第 1 号に規定する電気通信番号の付与条件を満たさなくなった場合は、本サービスの契約を解除します。
4.お客様が次の各号に規定する事項に該当した場合、当社は何ら通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができることとします。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき。
(2) 破産・会社更生・民事再生又はその他これらに類する手続申立があったとき。
(3) 差押・仮差押・仮処分・強制執行・滞納処分を受けたとき。
(4) 本サービスを公序良俗に反する行為や犯罪行為に結びつく行為に使用したとき。
5.当社が契約する電気通信事業者の休止又は廃止により、本サービスを提供することができなくなった場合は、本サービスの契約を解除することがあります。
6.当社は、第1項から第5項までの規定により本サービスの契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨をお客様に通知します。ただし、通常の連絡方法を用いても通知できないときは、通常到達すべきときに通知がなされたものとみなし、又、第2項及び第4項による場合は解除後の通知となります。
第 13 条(利用の一時中断)
当社は、お客様から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(本サービスに係る本回線及びお客様回線番号等を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 14 条(利用の中止)
1.当社は、次の各号に規定する場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は当社が契約する電気通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 17 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(4) 本サービスが第三者によって不正に使用されていると判断されたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをお客様に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 15 条(利用の停止)
1.当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(当社と契約を締結している又は締結していた電気通信サービスに係る料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 本サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、金融機関等において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。以下、この条で同じとします。)。
(2) 当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスの料金等について支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第 23 条(保証金)に規定する保証金を当社が請求した場合において、当社の指定した支払期日を経過しても当社がその支払いの事実を確認できなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、この約款の規定に反する行為であって、本サービスにかかる当社若しくは当社が契約する電気通信事業者の業務又は当社若しくは当社が契約する電気通信事業者の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2.当社は、前項第1号、第2号及び第4号の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をお客様に通知します。ただし、前項第3号の規定に該当するときは、当社はお客様に通知することなく利用停止をすることがあります。
3.前項により、お客様に通知する場合において、通常の連絡方法を用いても通知できないときは、通常到達すべき時に通知がなされたものとみなします。
4.第2項又は第3項の規定により本サービスの利用中止をされたお客様が、利用を再開しようとするときは、当社に再開の申し込みをする必要があるものとします。
第 16 条(通信利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生のおそれがあるとき、又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
第 17 条(通話品質)
1.本回線に係る通話品質は、回線を設置する提供事業者に依存します。
2.本設備とお客様の機器との間の通話品質又は接続については、インターネット網に依存します。
3.前2項により、当社は本サービスの通話品質又は接続に関する保証を行うことができない場合があることについて、お客様は予め同意するものとします。
第 18 条(外国における取扱制限)
国際通信の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第 19 条(料金の支払義務)
1.お客様は、本契約に基づき、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日までの期間について、料金表に規定する料金を支払うものとします。
2.料金は、毎月 1 日から末日までを計算期間とします。月の途中において当社が本サービスの提供を開始し又は本契約が終了した場合でも、利用日数に応じた日割りはしません。
3.前項に規定する期間において、利用の一時中断、利用の停止その他の事由により本サービスを利用することができ
ない状態が生じた場合においても、お客様はその期間中の料金を支払うものとします。
第 20 条(料金の計算方法)
料金は、料金表に基づき当社が計算します。
第 21 条(料金の請求)
1.当社は、お客様に対し、毎月末にその月に利用した料金(以下「利用料金」といいます。)を集計し翌月請求書を発行、送付するものとします。
2.請求書発行日の属する月の翌月25日までにお客様が請求内容に異議を述べなかったときは、当社は、その利用料金が正しいとみなします。
3.お客様が請求内容に異議を述べた場合は、相互にデータを比較し、相互に協議を行い、利用料金、その支払期日その他必要な事項を決定するものとします。
第 22 条(料金の支払い)
1.前条第 3 項の場合を除き、お客様は、当社に対し、請求書発行日の属する月の翌月末日(銀行休業日の際は、その前日)までに、利用料金を当社が指定する銀行口座に対して振り込み入金するものとします。振込手数料はお客様の負担とします。
2.前条第3項の場合は、お客様は、当社に対し、協議にて決定した支払期日までに、協議にて決定した利用料金を当社が指定する銀行口座に対して振り込み入金するものとします。振込手数料はお客様の負担とします。
3.支払期日に当社がお客様の利用料金の支払いを確認できないときは、当社は催告することなく通信サービスの利用を停止することができます。
第 23 条(保証金)
当社は、お客様に対し、利用料3ヶ月分相当額を保証金として請求することが出来るものとします。この場合において、保証金の具体的な金額並びに充当及び返還に関してはお客様と当社が協議の上、決定するものとします。
第 24 条(遅延損害金)
お客様は、本サービスに係る料金又は工事費(以下「料金等」といいます。)について支払期日を経過しても支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払わなければなりません。
第 25 条(最低利用期間)
1.本サービスについては、本契約に基づいて当社が本サービスを開始した日から起算して 1 年間を最低利用期間とします。
2.前項の最低利用期間内にお客様が本契約を解約した場合には、お客様は、当社が定める期日までに、解除日の属する月の翌月から最低利用期間の末日が属する月までの基本料金に相当する額を当社に支払わなければなりません。
第 26 条(責任の制限)
1.当社は、お客様が本サービスの利用に関して被った損害について、その原因の如何によらず、一切の賠償の責任を
負わないものとします。
2.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供を行わなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金表の基本料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日が属する月の
1日当たりの平均利用料により算出します。)を発生したお客様の損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.前項の規定にかかわらず、当社は、本サービスの提供をしなかったことの原因が、接続に係る他の電気通信事業者の責めに帰すべき理由により発生した障害であるときは、本サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
第 27 条(情報の管理)
1.お客様は、ユーザーID、パスワードその他本装置を利用する権利を認識するに足りる情報(ユーザーID、パスワードその他本装置を利用する権利を認識するに足りる情報が設定してあるお客様の機器を含みます。以下「接続情報等」といいます。)を自己の責任において管理するものとします。
2.お客様は、接続情報等を第三者に使用させ、第三者と共有し、又は売買、譲渡若しくは貸与してはならないものとします。
3.接続情報等の使用上の過誤又は第三者による使用によりお客様が被る損害については、お客様の故意又は過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
4.お客様は、お客様の接続情報等により本サービスが利用されたときには、お客様自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意又は重大な過失により接続情報等が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
5.お客様は、当社所定の方法により申請し、接続情報等を変更することができるものとします。
第 28 条(消費税)
この約款で規定する料金については、料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りではありません。
第 29 条(端数処理)
この約款に係る料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 30 条(地位の承継)
1.お客様について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、お客様の地位を承継します。
2.第 1 項の規定によりお客様の地位を承継した方(以下「承継者」といいます。)は、速やかにお客様の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。
3.第 1 項の場合において、相続によりお客様の地位を承継した方が2人以上あるときは、承継者はそのうちの1人を代表者と定めて前項の手続をとるものとします。
4.前項の規定による代表者の届出が無いときは、当社が代表者を指定できるものとします。
第 31 条(氏名等の変更)
1.お客様は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所等、契約申込書に記載した事項のいずれかに変更があった場合には、そのことを速やかに、書面により当社に届け出るものとします。
2.当社は、前項の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類の提示を求めることができるものとします。
第 32 条(守秘義務)
お客様および当社は、本契約の有効期間内に知りえた相手方に関する一切の秘密情報を、相手方の書面による同意なく、第三者に開示し、または、本約款の目的以外に使用してはならないものとします。ただし、すでに公知のものならびにお客様および当社が一般に開示しているものについてはこの限りではありません。
第 33 条(準拠法)
利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、この約款は日本国法に基づき解釈され、日本語版の日本語表現を優先するものとします。
第 34 条(裁判管轄)
この約款に関し、当事者間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 35 条(特約)
この約款に規定する事項についてお客様と当社が特約をした場合については、当該事項についてはその特約を適用します。
別表 料金表(第4条第 2 項関係)
SIP トランクサービス利用料(月額) | |
23ch ごとに | 1 万円 |
制定・発効日 平成 29 年7月 10 日
一部改訂 平成 29 年 10 月 23 日
一部改訂 平成 30 年 3 月 1 日
一部改訂 令和元年8月 21日
一部改訂 令和4年7月1日(会社分割に伴う社名変更)