Contract
都市ガス需給契約書(案)
一般財団法人京都府民総合交流事業団(以下「甲」という。)と落札者(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添仕様書及びこの契約の条項に基づき、甲の需要に応じて都市ガスを供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の要領)
第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1)件 名 京都府民総合交流プラザ・京都テルサで使用する都市ガスの需給
(2)予定数量 使用計画から転記 ㎥
(3)契約金額 ※各ガス供給会社により料金体系が異なることから、落札金額に係る内訳書の区分及び単価に基づき記載(各金額には消費税及び地方消費税を含む。)
月額基本料金 落札料金を転記 円/月基準単位料金 落札単価を転記 円/㎥
基準平均原料価格 入札内訳書の金額を転記 円/トン
(4)供給場所 xxxxxxxxxxxx 00 xx
(5)契約期間 令和5年4月定例検針日の翌日から令和6年4月定例検針日まで
(6)供給仕様等 別紙及び仕様書のとおり
(7)契約保証金 免除 (説明書に記載の必要な場合を除く)
(8)この契約に規定する請求、通知、通告、申出、同意及び解除は、書面によりこれを行う。
(権利義務譲渡の禁止)
第3条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(秘密を守る義務)
第4条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、契約期間中及び終了後(解除を含む)に関わらずこの契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。ただし、法律、条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続により開示する場合はこの限りでない。
(契約年間ガス使用量の増減)
第5条 甲のガス使用量は、都合により契約年間ガス使用量を上回り又は下回ることがある。ただし、実績年間ガス使用量が予定契約年間引取量に満たない場合、または、予定契約最大使用量と予定契約最大需要期使用量がそれぞれ上回った場合、乙が定める「供給条件等又は約款等」(以下「供給条件等」という。)により精算額を請求することができる。
(精算額)
第6条 各種精算額については乙の供給条件等による。
(契約の変更等)
第7条 この契約に変更が必要な場合は供給条件等を基に変更を行うものとする。
2 前項により契約を変更した場合で、精算額の支払いが必要な場合、甲と乙は協議の上、精算額を請求することができる。
(計量及び検針)
第8条 乙は、前回の検針日及び今回の検針日における一般ガス導管事業者によるガスメーターの読み等により、その料金算定期間の使用量の算定を行う。
2最大使用量は、一般ガス導管事業者が指定する負荷計測器(以下「販売用負荷計」という。)により算定する。ただし、負荷計測器により算定できないガスメーターの最大使用量はガスメーターの能力(小数点以下切り捨て)の合計とする。なお、負荷計測器の故障等により検針値が確定できない場合の精算額算定にあたっては、当該月の販売用負荷計の検針値は用いないものとする。
3乙は、一般ガス導管事業者による検針日が原則として毎月1日となるよう申し入れするものとする。
(料金の算定期間)
第9条 料金の算定期間は、原則として前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間とする。
(料金の支払い及び遅延利息)
第 10 条 乙は、第8条に定めた検針終了後、供給条件等及び別紙に基づき当該月に係る料金を算定し甲に請求することができる。
2 甲は、前項の支払い請求があったときは、当該月に係る料金を支払うものとする。
3 甲の責めに帰す理由によりガス料金の支払いが遅延したときは、甲は、遅延日数に応 じ、当該未払金額に対し年 2.5 パーセントを乗じて計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。ただし、供給条件等に料金の支払い遅延について規定のある場合は、供給条件等に基づき請求することができる。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を乙に通告することにより、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、乙がガスを供給する見込みがないと認められるとき。
(2) 乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。
(3) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同 じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるほか乙がこの契約に違反しこの契約の目的が達せられないと認められるとき。
2 乙は、正当な理由があるときは、その事由を解除しようとする日の1月前までに甲に通告することにより、この契約を解除することができる。
(談合等による解除)
第 11 条の2 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令、独占禁止法第
62 条第1項の規定による納付命令又は独占禁止法第 64 条第1項の規定による競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2)乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法律
第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(損害賠償)
第 12 x xは、その責めに帰すべき事由により、甲に損害を与えたときは、甲は乙に対し、その損害の賠償を求めることができるものとし、乙は、甲から請求があったときは、甲に対し、その損害を賠償しなければならない。ただし、賠償の額は甲乙協議の上、これを定めるものとする。
2 契約期間内に、乙の責めに帰すべき事由が無く、甲が契約を解除する場合は、乙は、供給条件等の規定に基づき契約代金の精算金等を請求できるものとし、甲は、乙にその精算金等を支払うものとする。
(損害賠償の予定)
第 12 条の2 乙は、第 11 条の2各号のいずれかに該当するときは、目的物の引渡しの完了の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、予定数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委
員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(疑義等の決定)
第 13 条 この契約書に定めのない事項は、供給条件等に従い、供給条件等に定めがない場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxx 00
印
一般財団法人京都府民総合交流事業xx 事 長
乙 住 所会社名
氏 名 ㊞
(別紙)甲と乙は、甲と乙との間で締結する都市ガスの需給に係る契約について次のとおりであることを確認する。
(契約量)
第1条 契約量は次表のとおりとする。
【令和 5 年 4 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日】
供給熱量 | 契約最大ガス使用量 | 契約最大需要期使用量 | 契約年間使用量 | 契約年間引取量 | |||
別記(*) | 295 ㎥/h | 256,040 | ㎥ | 572,000 | ㎥ | 400,4000 ㎥ | |
検針年月 | ガス使用量 | 最大ガス使用量 | |||||
中圧 | 低圧 | 合計 | |||||
令和 5 年 5 月 | 33,700 | ㎥ | 470 ㎥ | 34,170 | ㎥ | 想定値 中圧 低圧 計 | ㎥/h ㎥/h ㎥/h |
令和 5 年 6 月 | 29,000 | ㎥ | 450 ㎥ | 29,450 | ㎥ | ||
令和 5 年 7 月 | 33,300 | ㎥ | 580 ㎥ | 33,880 | ㎥ | ||
令和 5 年 8 月 | 46,000 | ㎥ | 600 ㎥ | 46,600 | ㎥ | ||
令和 5 年 9 月 | 45,800 | ㎥ | 450 ㎥ | 46,250 | ㎥ | ||
令和 5 年 10 月 | 37,900 | ㎥ | 530 ㎥ | 38,430 | ㎥ | ||
令和 5 年 11 月 | 39,100 | ㎥ | 540 ㎥ | 39,640 | ㎥ | ||
令和 5 年 12 月 | 47,000 | ㎥ | 540 ㎥ | 47,540 | ㎥ | ||
令和 6 年 1 月 | 63,600 | ㎥ | 470 ㎥ | 64,070 | ㎥ | ||
令和 6 年 2 月 | 69,100 | ㎥ | 460 ㎥ | 69,560 | ㎥ | ||
令和 6 年 3 月 | 64,300 | ㎥ | 420 ㎥ | 64,720 | ㎥ | ||
令和 6 年 4 月 | 57,300 | ㎥ | 390 ㎥ | 57,690 | ㎥ | ||
12 箇月合計 | 566,100 ㎥ | 5,900 ㎥ | 572,000 ㎥ |
(*)供給熱量は、一般ガス導管事業者が定める小売託送供給約款による
(料金算定方法)
第2条 毎月の料金は供給条件等に基づき算定する。ただし、定めのない場合は下記のとおりとする。
料金 = 単価調整 × 検針により計量した使用量 ×(1+消費税率)
単価調整とは、入札時に算出される原料費と、請求時に算出された原料費との差額を、入札時の単価に増減した単価。