Contract
ケーブルプラスでんき
重要事項説明書・各種規約綴り
本書面並びにこれと一体のものとして交付するケーブルプラスでんき申込書控えの内容を十分お読みください。
□電気事業法第 2 条の 13 に基づき、ケーブルプラスでんきの利用に関する契約の締結前に行われる供給条件の説明および書面の交付が、ホームページ等の電子的媒体を通じて閲覧に供する方法で行われることについてご承諾いただきます。
1. サービスの定義
□「ケーブルプラスでんき(以下、本サービス)を提供する小売電気事業者は au エネルギー & ライフ株式会社(登録番号:A0077、以下、au EL)です。
□本サービスは、au EL の業務委託先である伊那ケーブルテレビジョン株式会社(以下、ICT)を通じてお申込みいただきます。 au EL が本サービスへの切替が可能であることを確認できた日がご契約成立日となります。具体的なご契約成立日は、「ケーブルプラスでんきご利用開始のご案内」にてお知らせいたします。
□本サービスのご利用料金(以下、電気料金)はICT から請求させていただきます。請求書の発行時期、電気料金のお支払い方法等については、ICT の定めるところによります。
2. ご契約に関するご注意
□あらかじめau EL が定める「ケーブルプラスでんき需給約款」ならびに ICT が定める「ケーブルプラスでんき利用規約」を承認のうえ、所定の様式によって申込みをしていただきます。
KDDI 株式会社(以下、KDDI)ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/)及びICT ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご確認ください。ただし、ICT が認める場合には電話等による申込を受付することがあります。
□au ELにて、小売電気事業者の切替手続きを行います。( お客さま自身による現在ご契約の小売電気事業者への解約手続きは不要です)
□申込を撤回される場合、ICT まで必ずご連絡ください。本サービスへの切替日以降にご連絡頂いた場合、元の小売電気事業者に戻られるためには、お客さま自ら、元の小売電気事業者に新規ご契約手続きを行っていただく必要がございます。この場合、本サービスへの切替日以降、元の小売電気事業者に戻られるまでにご使用された電気料金については、ICT にお支払いいただきます。
□お申込前に、現在ご契約の小売電気事業者の解約に伴う不利益事項を十分ご確認ください。
例えば以下のような不利益事項が考えられますので、現在ご契約の小売電気事業者にご確認下さい。
①継続利用期間割引に適用される継続利用期間の喪失
②過去 電力使用量に関する照会不可
③現小売電気事業者による検針票の提供終了
□ご利用開始(料金適用開始)の日は、切替申請日から起算して、原則 5 営業日に 2 暦日を加えた最初の検針日となります。ただし、
スマートメーターへの取換工事が必要となる場合は、原則 10 営業日に 2 暦日を加えた日以降の最初の検針日です。なお、具体的なご利用開始日は、別途郵送される「ケーブルプラスでんき ご利用開始のご案内」にてお客さまにお知らせいたします。
※「切替申請日」とは、au EL が電力広域的運営推進機関に対して小売電気事業者の切替を申請した日であり、原則、au EL が ICTからお申込み内容を受領した翌日となります。
※au EL が設定したご利用開始日までにスマートメーターへの取替工事が完了しない場合、アナログメーターのままで本サービスのご利用が開始されます。
□お客さまの「ご契約種別」「供給設備の状況」等によりサービス提供ができない場合がございます。予めご了承ください。
□お引越先で本サービスをご利用される場合、ご利用開始(料金適用開始)の日は、お客さまが入居し、電気の使用を開始した日となります。申込手続きが入居日の翌日以降になった場合でも、入居日に遡ってご契約いただきます。
3. 電気料金・でんきセット割に関するご注意
□電気料金 は、一般送配電事業者にて検針した使用電力量に基づき、au EL が別途定める料金表にて計算します。なお、電気料金の算定期間は 1 日から月末日です。
□本サービスへの切替申込と同時に、ご契約アンペアまたはご契約容量を変更することはできません。お引越し先でご利用される場合のご契約アンペアまたはご契約容量は、お引越し先物件の既設ブレーカー容量でご契約いただきます。
(四国エリアの場合は、ご契約アンペアによる契約では無いため、本事項の対象外です。)
□電気事業法第 2 条の 13 に基づき、本サービスの利用に関する契約の締結前に行われる供給条件の説明および書面の交付が、ホームページ等の電子的媒体を通じて閲覧に供する方法で行われることについてご承諾いただきます。
□電気料金の算定期間中に契約の開始や解約があった場合は、日割計算をいたします。
□ご契約アンペア・ご契約容量を変更した場合、変更日から1年以内にアンペア数・契約容量を減少させることはできません。季節に応じた上げ下げはできませんので、予めご了承ください。(四国エリアの場合は、ご契約アンペアによる契約では無いため、本事項の対象外です。)
□電気メーターの故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、お客さまとau EL との協議によって定めます。
□本サービスの切替に伴う手続きおよび電気メーター取替え工事に関しては、お客さまの費用負担はありません。
□別途でんきセット割規定で定める対象サービスと本サービスを同時に利用することで、でんきセット割が適応されます。でんきセット割は、本サービスの電気料金請求発生月に電気料金と対象サービスの合計金額に対して、毎月自動的に適用されます。電気料 金に含まれる基本料金及び電力量料金の合計金額が 5,500 円未満で基本料金及び電力量料金の合計金額の 1%、5,500 円以上 8,800円未満で基本料金及び電力量料金の合計金額の 3%、8,800 円以上で基本料金及び電力量料金の合計金額の 5% の金額が割引されます。なお、該当算出に 1 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。また、でんきセット割の適用には次の条件を全て満たす必要があります。(割引額はテレビ基本料金が上限となります。)
・電気料金請求発生月に、対象サービスの料金の請求発生があること。
・本サービス及びご契約の対象サービスを同一住所で契約していること。
4. 請求に関するご注意
□電気料金は、原則、ご利用月の 2 ヶ月後に請求いたします。ただし、一般送配電事業者の検針スケジュールやその他の都合により、 3 ヶ月後のご請求となる場合があります ( それ以降、3 ヶ月後のご請求となります )。
□お客さまが電気を不正に使用し電気料金の支払いを免れた場合、支払いを免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金としてお客さまに請求させていただくことがあります。
電気料金のお支払期日を過ぎてなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息 (14.5% / 年 ) が発生する場合があります。
□ケーブルプラスでんき需給約款に基づき、電気の使用の開始(本サービスお申込に伴う電気メーター取替工事を除きます。)、お客さまの都合による設備変更等により、工事費用が発生する場合があります。その際は、ICT もしくは一般送配電事業者により費用を請求させていただく場合があります。※契約電流または契約容量を新たに設定した日から 1 年以内に、契約電流もしくは契約容量を減少させた場合、au EL が一般送配電事業者から請求された精算金をお客様に支払っていただく場合があります。
5. au ID・ケーブルプラスでんきweb サービスに関するご注意
□使用電力量および電気料金は、ケーブルプラスでんきweb サービスにてご確認いただけます。その際の ID およびパスワードは、別途郵送する「ケーブルプラスでんき ご利用開始のご案内」にてお知らせいたします。
□ケーブルプラスでんきweb サービスでは、ログインに au ID を利用します。本サービスのお申込みにあたっては、au ID 利用規約 (xxxxx://xx.xxxxx.xx/xx/xx/xxxxx/xxxx_xxxxx.xxxx) にもご同意の上、お申込みいただきます。
□ケーブルプラスでんきweb サービスでは、本サービスのご利用開始日の翌日以降から、日々の電気使用量をご確認いただけます。ただし、スマートメーターの通信環境等により、データが欠損する場合があり、実際の使用量、料金と異なる場合がございます。なお、お客さまに請求する料金に関しては、電力会社から提供される確定電力量を使用して正しく請求が行われます。
また、スマートメーターへの取替工事遅延等により、アナログメーターのままサービス提供が行われている期間は、「実績確認」「電気料金予測」「分析」「アドバイス」等の機能がご利用いただけません。
6. 工事などに関するご注意
□お客さま宅の電気メーターがアナログ式の場合は、スマートメーターへ取り替える必要があります。本取替工事の際、お客さまの土地または建物への立ち入りおよび工事を実施いたします。取替工事は一般送配電事業者にて行います。その際、原則事前に一般送配電事業者よりご連絡をさせていただきますで、ご家族の皆様にもお伝えいただきますようお願い申し上げます。
□一般送配電事業者または一般送配電事業者が委託した事業者が、法令で定められている調査や検針時等に、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合があります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
□一般送配電事業者の電気工作物(電気の引込線やメーター等)やお客さまの電気工作物に異常、もしくは故障がある場合は、すみやかにお客さまより一般送配電事業者にご連絡をお願いします。
7. au EL からのご契約の解除または ICT からのご契約解除要請について
□ICT が定める支払期日までに、電気料金の支払いが無い場合、ご契約を解除させていただく場合があります。au EL との契約解除に伴い無契約状態になると、一般送配電事業者により電気の供給が停止される場合があります。
□ICT が定める支払期日までに、ICT および、KDDI および au EL の既存サービス(インターネットや多チャンネル契約およびケーブルプラス電話など)の料金の支払いが無い場合、本サービスのご契約を解除させていただく場合があります。
□契約終了後においても、電気料金未払いのあるお客さまの個人情報について、au EL が他小売電気事業者と共有することがあります。お客さまが次のいずれかに該当し、au EL、もしくは一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、電気のご契約を 解約することがあります。
①お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
②電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
③契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
➃その他、au EL が定めるケーブルプラスでんき需給約款の内容に反した場合
⑤お客さまが電気の廃止期日の通知をせず、電気のご契約場所から引越し、電気を使用していないことが明らかな場合
□本サービスご契約期間中に発生した料金の債権債務は、ご契約を解除した場合でも消滅しません。
8. お客さまからのご契約の解約について
□お客さまのお引越し等に伴い本サービスの契約を解約される場合、事前に電気の使用停止日を定めて、ICT にご連絡いただきます。他の小売電気事業者への切替えに伴う本サービスの解約の場合には、ICT にご連絡いただく必要はありません。切替先の小売電気 事業者にご連絡ください。
9.ICT の営業区域について
□伊那市、xx町、南箕輪村のICT サービスエリアとします。
10. クーリングオフ
□お客さまが、訪問販売もしくは電話勧誘販売で、お申込み(契約)された場合、お申込みから 8 日を経過するまでは、書面またはクーリングオフ専用ホームページにより無条件で申込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うことができます。
この場合お客さまは、①損害賠償の支払いを請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用などの支払い義務はありません。③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることができます。➃権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払いを請求されることはありません。⑤役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。⑥上記クーリングオフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、事業者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面またはクーリングオフ専用ホームページが交付された日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。
【書面の宛先】 お申込みのケーブルテレビ会社
【クーリングオフ専用ホームページの URL】 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxxx-xxx/
【必要記載事項】 サービス名(ケーブルプラスでんき)、お申込日、ご契約者名、ご住所、
ご連絡先電話番号、お申込みされたケーブルテレビ会社、クーリングオフを行う旨
11.その他
□ご契約期間は、契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度の末日までとします。( 年度は、4 月1日から翌年 3 月 31日をいいます。) お客さままたは au EL のいずれかが、変更または廃止の申入れを行わない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとします。
なお、最新のご契約についてはケーブルプラスでんき web サービスにてご確認いただけます。
□料金やサービスを変更する場合は予めお客さまへお知らせします。
□au EL または ICT が、ケーブルプラスでんき需給約款、各種説明書、各種案内等(これらの変更も含みます)を、書面の交付(郵送)に代え、ホームページ等の電子的媒体により、お客さまにお知らせすることを可能とします。また、ケーブルプラスでんき需給約款、各種説明書、各種案内等の変更を行う場合、変更とならない事項についてはお知らせを省略することがあります。
□供給電圧は、「低圧 100V / 200V」です。周波数は以下の通りです。北海道・東北・東京エリア :50Hz
中部・北陸・四国・九州エリア:60Hz
□お客さまが故意または過失によって、電気ご使用場所内の一般送配電事業者の電気工作物などの設備を損傷・亡失した場合には、その設備について修理費等を賠償していただきます。
□au EL および ICT の責めとならない理由によってお客さまが受けた損害については、au EL および ICT は賠償の責めを負いません。
□この書面に記載の電気料金その他の供給条件は、「ケーブルプラスでんき需給約款」に基づきます。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。その他詳細事項等は、KDDI ホームページ等より「ケーブルプラスでんき需 給約款」をご覧ください。
個人情報の取り扱いについて ①au EL は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかるため、電気通信事業法、個人情報の保護に関する法律、電気事業法、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン等の業務主管庁が定めた事業分野別ガイドライン、その他関連する法令等を遵守いたします。
詳細は、au エネルギー & ライフ プライバシーポリシー(xxxx://xxxx-x.xx/X00)をご参照ください。
②申込内容その他本サービスのご利用にあたりご提供いただいた情報を以下の利用目的に活用することを事前にご了解ください。
・マーケティング活動における利用
・au EL の新サービスや、有益な情報のメール配信
・電力広域的運営推進機関に対する、電気の切替手続き
③ケーブルプラスでんき料金の支払者の氏名、住所、連絡先、および支払い口座の情報(金融機関、種別、口座名義)を原子力立地給付金の振り込み口座として au EL に提供いたします。
➃ICT が保有する個人情報等の取り扱いは、ICT が別に定める個人情報保護に関する規定に定めます。
■電気料金の計算方法
電気料金は下記の方法で計算されます。
①基本料金または最低料金
②電力量料金
※1
③燃料費調整額
➃再生可能エネルギー
発電促進賦課金 ※2
ご契約アンペアによって決定します
+
ご使用量
×
料金単価
+
ご使用量
×
燃料費調整単価
+
ご使用量
×
再生可能エネルギー発電促進賦単価
※1 : 電気の供給に必要な燃料費の価格変動に合わせ単価を毎月設定し、電力量に単価を乗じた「燃料費調整額」を請求いたします。
※2:再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーの普及を目的に、法律に基づき、電気をご利用になる全てのお客さまから電力使用用に応じ別途毎年決定あれている単価を乗じた額を請求いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、消費税等相当額を含んだ料金として計算します。
■ケーブルプラスでんき料金表〔 単位:円(税抜)/( )内は税込参考価格 〕
< でんき M プラン >
区分 | 単位 | でんき M プラン(中部) ※中部電力 従量電灯 B 相当 | |
基本料金 | 10A | 1 契約 | 260.00(286.00) |
15A | 390.00(429.00) | ||
20A | 520.00(572.00) | ||
30A | 780.00(858.00) | ||
40A | 1,040.00(1,144.00) | ||
50A | 1,300.00(1,430.00) | ||
60A | 1,560.00(1,716.00) | ||
電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 19.12(21.03) |
120kWh 超過 300kWh まで | 23.19(25.50) | ||
300kWh 超過分 | 25.87(28.45) | ||
最低月額料金※ | 1 契約 | 234.76(258.23) |
< でんき L プラン >
区分 | 単位 | でんき M プラン(中部) ※中部電力 従量電灯 B 相当 | |
基本料金 | 1kVA | 260.00(286.00) | |
電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 1kWh | 19.12(21.03) |
120kWh 超過 300kWh まで | 23.19(25.50) | ||
300kWh 超過分 | 25.87(28.45) |
計算例:でんき M プラン(中部)ご契約アンペア:40A 1 ヶ月のご使用量:350kWh
基本料金 | ① | 1,040.00 円 < ご契約アンペア=40 アンペアの場合 > | |
電力量料金 | ② | 最初の 120kWh まで | 2,294.40 円=19.12 円 ×120kWh |
③ | 120kWh 超過 300kWh まで | 4,174.20 円=23.19 円 ×180kWh | |
➃ | 300kWh 超過分 | 1,293.50 円=25.87 円 ×50kWh | |
小計 | ⑤ | 8,802 円=①+②+③+➃(円位未満切捨て) | |
燃料費調整額 | ⑥ | 511 円=1.46 円 ×350kWh(円位未満四捨五入) <燃料費調整単価(税抜)=1.46 円 /kWh の場合> | |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | ⑦ | 1,207 円 = 3.45 円 × 350kWh ( 円位未満切捨て ) < 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 ( 税込 )=3.45 円 /kWh の場合 > | |
消費税相当額 | ⑧ | 931 円=(⑤+⑥)×0.10(円位未満切捨て) | |
ご請求 | 11,451 円=⑤+⑥+⑦+⑧ |
(注)基本料金と電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合は、そのひと月の料金は、最低月額料金及び再生可能エネルギー 発電促進賦課金の合計となります。表記の金額は、特に記載がない場合、全て税抜き価格です。別途消費税等相当額がかかります。また、消費税の計算方法はケーブルテレビ会社の定める方法となり、上記計算例と異なる場合がございます。
■サービス・料金・請求に関するお問い合わせ
伊那ケーブルテレビジョン株式会社 TEL:0000-00-0000(代)
営業時間:9:00 ~ 18:00(日・祝を除く月~土)
■au ID に関するお問い合わせ
KDDI お客さまセンター TEL:0000-000-000(フリーコール)
営業時間:9:00 ~ 20:00(年中無休)
■電気供給設備の故障に関しては、一般送配電気事業者にお問い合わせください。
■小売電気事業者
au エネルギー & ライフ株式会社(登録番号:A0077)xxxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 代表取締役社長:xx xx
■au EL の業務委託先
伊那ケーブルテレビジョン株式会社xxxxxxxx 0000-0
※記載の金額は、特に記載が無い場合、全て税込です
ケーブルプラスでんき利用規約
伊那ケーブルテレビジョン株式会社(以下、ICT)とau エネルギー&ライフ株式会社(以下、au EL)が提供する「ケーブルプラスでんきサービス」(以下、本サービス)を受ける者(以下、加入者)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとします。
第1条 総則
1. ICT は、au EL が別に定めるケーブルプラスでんき需給約款(以下、約款)及びこの「ケーブルプラスでんき利用規約」(以下、本規約)に基づき、約款で定める本サービスに関する電気料金の請求等について適用されます。
2.本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3.当社は、本規約を変更することがあります。この場合、端末設備の提供条件は変更後の規約によります。
第2条 用語
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
第3条 利用契約
1. 本サービスを利用しようとする方(以下、お客さま)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、ICT が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。
2.ICT は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた順番に従って承諾します。
3.ICT は、前項の規定に拘らず、次の各号の何れかに該当する場合には、第1項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みにあたりお客さまが虚偽の内容を ICT に申告し、又はその虞がある場合。
(2)お客さまが本サービスまたは、ICT から請求している他サービスの料金の支払いを現に怠り、又はその虞がある場合。
(3)過去に、お客さまの責めに帰すべき事由により本サービスの提供を受けるための契約(以下、利用契約)が解除され又はお客さまに対する本サービスの提供が停止されたことがある場合。
(4)その他、法令、電気の需給状況、供給設備の状況その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
第4条 au ID の提供
1. ケーブルプラスでんき web サービスの利用には、KDDI が提供する「au ID」が必要となります。
2.お客さまは、本サービスのお申込みにあたっては、KDDI が別に定める「 ID 利用規約」に同意していただきます。
第5条 au EL に係る債権の譲渡等
1. 当社は、お客さまに、「約款」に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた au EL の債権(以下、電気料金)を譲り受け、 ICT が請求することを承認していただきます。この場合、ICT 及び au EL は、お客さまへの個別の通知又は譲渡承認の請求を省 略するものとします。
第6条 請求と支払等
1. お客さまは、電気料金をクレジットカード、または金融機関の預金口座振替による方法で、ICT の定める期日迄に支払いを行なうものとします。
2.前項にかかわらず、ICT が特に認める場合には、お客さまは銀行振込又は ICT が定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、お客さまの負担とします。
3.お客さまは ICT が電気料金の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
4.お客さまが、電気料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利 14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とします。)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第7条 利用契約の終了
1. ICT は、お客さまが本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、au EL に通知いたします。その場合、au EL は何ら事前の通知又は催告を行うことなく利用契約を解除する場合があります。
2.お客さまは、利用契約を解約しようとするときは、予め、ICT が別途定める方法により ICT に通知していただきます。
3.お客さまが、本サービスの提供エリア外にお引越しの場合、または、エリア内であっても、本サービスが提供できない場合には、本サービスは解約となります。
4.上記各号により、本サービスが解約となった場合、でんきセット割も解約となります。
5. 電気料金のお支払いが 1 ヶ月延滞となった場合や、ICT が定める支払期日までに、既存サービスの料金のお支払いが無い場合は、本サービスを強制的に終了させて頂きます。ただし、延滞理由が加入者に責がない場合はこの限りではありません。
6. 強制的に終了となった加入者へは、清算完了後に再契約の申し出があった場合、ICT は再契約をお断りすこともございます。
第8条 au EL への通知
1. ICT が定める支払期日までに、ICT の既存サービス(インターネットや多チャンネル契約など)の料金の支払いが無い場合、 au EL に通知することをご了承いただきます。
第9条 他の小売り電気事業者への通知
1. 約款に定める供給条件によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、本サービスの契約終了後も、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、ICT はお客さまの個人情報を au EL へ通知いたします。また、au EL は、その情報を他小売電気事業者に通知することがあります。
第10条 利用契約に係る契約者情報の利用
1. ICT は、お客さまの氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、本サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用又は料金の請求その他本規約に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、ICT が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第11条 協議
1. お客さま及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
第12条 合意管轄
1. 工事契約に関し、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、ICT の本社所在地を管轄する簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
(適用時期)
本規約は 2022 年 7 月 1 日より適用します。
でんきセット割利用規約
第1条 本規約の適用
1. 伊那ケーブルテレビジョン株式会社(以下、ICT)は、このでんきセット割利用規約(以下、本規約)に基づき、でんきセット割(以下、本割引)を提供します。
2. ICT は、本規約を変更することがあります。この場合、本割引の提供に係る条件等は、変更後の本規約によるものとします。なお、本規約の変更は、変更後の本規約を ICT の指定する WEB サイトに掲載することにより行います。
3. 本規約本文のほか、ICT が定める本割引に関する諸規程(ICT が別にWEB サイト等において公表するご利用条 件等を含みますが、これらに限られません。以下、諸規程)は、本規約の一部を構成するものとします。
4. 本規約本文と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先して適用するものとします。
第2条 本割引の概要
1. 本割引は、au エネルギー & ライフ株式会社(以下、au EL)が提供するケーブルプラスでんき及び、本規約第 4 条で定める対象サービスを組み合わせて利用する場合に、本規約に定めるところにより、料金に応じた割引を行う ICT 提供のサービスです。
第3条 申込み
1. 本割引の適用を希望する者(以下、申込者)は、本規約を承諾の上、ICT が別に定めるところにより ICT に申込みを行うものとします。
第4条 契約の成立
1. ICT は、前条の申込みが次の各号に定める条件のすべてを満たす場合、これを承諾するものとし、かかる承諾の日において、 ICT と申込者との間で本割引の適用を受けるための契約(以下、本件契約)が成立するものとします。
(1)申込者が、ケーブルプラスでんきに係る契約(以下、ケーブルプラスでんき契約)を締結していること又はケーブルプラスでんき契約の申込みを行っていること(その申込みが承諾されない場合を除きます。)
(2)ICT のテレビ基本契約を締結していること。
(3)前号で指定された対象サービスが、次の各号に定める条件の全てを満たしていること。
ア . 本件契約の申込みの時点で、その対象サービスについて、現にサービスの提供を受けていること。
イ . その対象サービスの契約者が、ケーブルプラスでんき申込者と同一であるか、申込者と同一の住所に居住するその家族
(ICT 所定の基準を満たすものに限ります)であること。
ウ . 電気料金請求発生月に、対象サービスの料金の請求発生があること。
エ . 対象サービスとセットで利用し、利用料金を月ごとにお支払いされていること。
2. 前項の規定にかかわらず、ICT は、業務遂行上支障があるとき又はその他 ICT が不適当と判断したときは、前条に基づく申し込みを承諾しないものとします。
第5条 でんきセット割引
1. ICT は、前条に従って本件契約が成立した場合、その本件契約に係る申込者(以下、本件契約者)の契約するケーブルプラスでんき及び対象サービスに係る請求料金(以下、本件請求料金)に応じ、次項の定めに従って算出した金額(以下、割引額)を、本件請求料金から割引きます。
2. ICT は、au EL 提供のケーブルプラスでんき需給約款に定める料金の算出期間における本件電気料金のうち燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、消費税及び地方消費性相当額を除いた額(以下、本件対象額)に応じて、下記の額を割引 きます。なお、該当算出に 1 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。
3. 割引額はテレビ基本料金が上限となります。
本件対象額 | 割引率 |
5,500 円未満 | 1% |
5,500 円以上 8,800 円未満 | 3% |
8,800 円以上 | 5% |
第6条 対象サービスの変更
1. 本件契約者は、対象サービスの変更を希望する場合、ICT が別に定める方法で ICT に申し出るものとします。
2. 本件契約者は、前項の申し出において、第 4 条(2)に定める条件を満たす対象サービスを新たな対象サービスとして指定するものとします。
第7条 本件契約の終了
1. 本件契約者は、ICT が別に定める方法で ICT に申し出ることにより、本件契約を解約することができるものとします。
2.前項に定める他、本件契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。
(1)本件契約者に係るケーブルプラスでんき契約が終了したとき。
(2)対象サービスに係る契約が終了したとき。
(3)本件契約者に係るケーブルプラスでんき契約の名義変更等により、第4条第1項第3号イに定める条件を満たさなくなったとき。
第8条 権利義務の譲渡禁止
1. 本件契約者は、本件契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第9条 顧客情報の取扱い
1. ICT は、本割引の提供に関して取得した申込者、本件契約者及び対象契約者回線の契約者に係る情報について、本割引の提供に必要な範囲で利用する他、ICT が別に公開するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
第10条 合意管轄
1. 本割引に係る紛争については、ICT の本社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第11条 本割引に関する疑義等
1. 本規約の解釈や本割引の適用について疑義が生じ、又は本規約に定めがない事項が生じた場合は、ICT が決定する内容に従って処理するものとし、申込者及び本件契約者は予めこれを承諾するものとします。
附則
1. ICT は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2. 記載の金額は全て税込です。
3. この本規約は2019年10月1日より施行します。