Contract
ショッピングローン(立替払委託契約)ご利用にあたってショッピングローンをお申込みされる方へ
1.申込み・ご契約にあたって:お申込みの際は、『ショッピングローン契約について(ご注意)』並びに『個人情報の収集・保有・利用・提供等に 関する同意条項』及び『ショッピングローンお申込の内容』並びに別紙≪お申込の内容≫の各条項等をよくお読みになり充分ご納得したうえで、お申込み下さい。
2.個人情報のお取扱いについて:当ショッピングローンお申込みの内容(申込書)への住所・氏名、その他申込人を特定できる事項の記載をもって、本書記載の個人情報の取扱いに関する条項に同意・承認したものとして取扱わせていただきます。同意・承認できない場合やご不明な点がございましたら、株式会社日本プラム(以下、「日本プラム」という。)迄ご連絡下さい。尚、販売店(店舗)は、申込者が本契約に基づき記入した情報を売買契約等の履行のために利用すること以外に、販売店の新商品・サービスに関する情報提供・案内のため利用することがあります。
加盟店(販売店)様へ 当ショッピングローン申込みや契約に関する内容を記載した書面は、必ずお客様(お申込者)へお渡し下さい。
「勧誘方法等確認のお願い」
お客さまへ ショッピングローン(以下、「クレジット」という。)のお申込みにあたって、お客様が不利益を被らないために、売買契約等に係る以下の内容に
ついてお客様自らご確認願います。又、本内容につきましては、割賦販売法に基づき日本プラムから確認の連絡をさせていただきますのでご協力をお願いします。尚、日本プラムからの確認時には申込書をお手元にご用意願います。
1. お申込みいただく際には、以下の事項をご確認下さい。
(1)お申込みいただく商品・サービス・役務(授業含む)・教材等は申込書に全て記載されていますか。又、申込書に記載されていない付帯サー ビスや 約束事項はありませんか。
(2)お客様が購入される商品の必要とする数量又は役務の提供(授業含む)を受けられる期間などは、ご自身で決められたものですか。
(3)商品及びサービスの内容それらの性能・品質、効果・効能又は役務(授業含む)・教材等の内容について、カタログ・チラシ・パンフレッ ト等に記載されていた内容通りの説明でしたか。又、実現が不確実であるのにあたかも確実であるような説明を受けていませんか。
2. クーリングオフの内容等についてご確認下さい。
(1)クーリングオフのお知らせをご覧になりましたか。
(2)原則として、申込書記載の「申込年月日」の日付が起算日となります。
(3)中途解約について記載された書面をご覧になりましたか。
3. 販売店による以下の行為は、法律で禁止されておりますのでご確認願います。
(1)勧誘時に嘘をつくこと(不実告知)。
(2)消費者にとって不利な事実があっても、わざと言わないこと(事実不告知)。
(3)脅迫まがいに契約を迫ること(威迫・困惑)。
(4)契約をするまで長時間居座ること又は「帰る」との意思表示をしたにもかかわらず契約するまで帰さないこと。(不退去・退去妨害)。
(5)「クーリングオフはできない」と嘘を言うこと、威迫して困惑させることなどによりクーリングオフを妨害すること。(ご注意:自動車はクーリングオフの適用はありません。)
(6)虚偽・誇大説明をすること。注)禁止行為等についてお気づきの点がありましたら、速やかに日本プラムにお申し出下さい。 4.「連鎖販売」及び「業務提供誘引販売」及び「特定継続的役務提供」の販売方法によるご契約について。
(1)「連鎖販売」及び「業務提供誘引販売」の販売方法によるご契約のお申込みをいただく際、『特定負担』『特定利益』又は『業務提供利益』について記載された書面をご覧になりましたか。
・特定負担とは、お客様が取引きに伴い購入するすべての金銭的負担。例:商品購入代金、入会金、研修費、保証金など
・特定利益とは、商品売買で得られる利益以外の利益。
例:マージン・紹介料、リクルート料・スポンサー料、ボーナスなど
・業務提供利益とは、販売事業者から購入した商品サービスを利用して販売事業者より紹介、斡旋された業務(仕事)から得られる収入。
(2)「連鎖販売」及び「特定継続的役務提供」の販売方法によるご契約のお申込みをいただく際、『中途解約』について記載された書面をご覧になりましたか。
クレジット契約について(ご注意)
Ⅰ.本書面と申込書はよく読みましょう。
★クレジット契約(立替払契約)の内容を明らかにした書面(以下、「申込書」という。)をよくお読み下さい。
★「申込書」には、クレジット契約(立替払契約)についての重要な事項が記載されています。ご不明な点については、日本プラムへ直接おたずね下さい。
★なお、売買契約・役務提供契約(商品やサービスに関すること。)については、販売店にお問い合わせ下さい。
★「本書面」と「申込書」は、大切に保管しておいて下さい。
Ⅱ.クレジットの仕組み
お客様
売買契約及び役務提供契約
クレジット契約
(立替払契約)
販売店
加盟店契 約
日本プラム
この仕組みは、お客様と販売店の間の売買契約・役務提供契約の代金等の決済手段として現金支払いに代わってクレジット(立替払)制度を利用する場合のものです。
☆お客様がこの仕組みを利用してお買物等をされるときは、まずお客様からのお申込みを受けた販売店が日本プラムに連絡をとり、日本プラムはお客様の審査をさせていただきます。
☆日本プラムがお客様のお申込みを承諾(立替払契約が成立。)したときは、お客様のお買上代金は日本プラムがお客様の委託により販売店に立替払いします。
☆お客様は、お買上代金に手数料を加えた額を分割払いで、日本プラムにお支払いいただくことになります。
【ご注意】
1. 当クレジット申込み・契約に係る書類等は大切に保管して下さい。
2. 契約はあなた自身のものです。仮にお客様が単に名義を貸したとしても、お客様に支払いの責任があります。どんなに親しい人から頼まれても、他人に名義を貸すのは絶対にやめましょう。
3. お支払先は、日本プラムです。(下記、「◆」記載の内容をご確認ください。)
4. 商品を返品する場合や売買契約等を解除したり、取消しをするときは、事前に必ず日本プラムにご連絡下さい。※クレジット契約の解除が出来ない場合があります。
5. ご住所を変更される場合は、事前に日本プラムへご連絡下さい。
6. お客様が事業のために、または事業として商品の購入や役務の提供を受ける場合は、消費者契約法の適用はありません。またこの場合、原則として割賦販売法の支払停止の抗弁権もありません。(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約を除く。)のでご注意下さい。
◆お客様が日本プラムとの間で立替払委託契約を締結した場合は、SMBCファイナンスサービス株式会社が日本プラムに代わってお客様のご指定口座 からクレジット代金の引き落としをいたします。またコンビニ収納についても、SMBCファイナンスサービス株式会社が収納代行いたします。
Ⅲ-1.特定継続的役務取引等のお申込みをされた方へ… 1.販売方法を問わず、以下の業種における役務提供契約(役務の提供を受けることのできる権利の売買契約を含む。)およびこの契約に際して締結さ
れた下記2.記載の関連商品の売買契約については、役務提供事業者(以下、「販売店」という。)から交付される書面(特定商取引に関する法律第 42条第2項、または第3項に基づく書面のことをいい、以下、「42条書面」という。)を受領した日を含む8日間は、契約の無条件解除(以下、
「クーリングオフ」という。)、また8日を超えた日以降は契約の途中解除(以下、「中途解約」という。)を行うことができます。詳しくは、42条書面をよくお読み下さい。
①エステティックサロン:人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うものであって、役務提供期間が 1ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
②美容医療:人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うものであって(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る。)役務提供期間が1ヶ月を超え、その契約金額が
5万円を超えるもの。
③語学教室等:語学の教授(④、⑤のための学力の教授を除く。)を行うものであって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
④学習塾:入学試験に備えるための、または学校教育の補習のため、小学生・中学生・高校生を対象とした学力の教授を販売店の事業所等(以下、
「塾」という。)で行うものであって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
⑤家庭教師派遣等:入学試験に備えるための、または学校教育の補習のための学力の教授を塾以外の場所(家庭等)で行うものであって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
⑥パソコン教室等:電子計算機、またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授であって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契
約金額が5万円を超えるもの。 №1
⑦結婚相手紹介サービス:結婚を希望する者への異性の紹介であって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。 |
2. 関連商品は、以下の商品となります。 |
(1)前項①の場合、健康食品類(医薬品を除く。以下同じ。)、化粧品・石鹸(医薬品を除く。以下同じ。)・浴用剤、下着、美顔器・脱毛器。但し、 |
健康食品類・化粧品・石鹸・浴用剤については、その一部を使用または消費したときは(販売店がお客様に商品を使用させ、または消費させた |
場合を除く。)クーリングオフできません。 |
(2)前項②の場合、動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの、化粧品、マウスピース(歯 |
牙の漂白のために用いられるものに限る。)及び歯牙の漂白剤、医薬品及び医薬部外品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保 |
等に関する法律第2条第2項の医薬部外品をいう。)であって、美容を目的とするもの。 |
(3)前項③~⑤の場合、書籍・学習用ソフト類、ファクシミリ・テレビ電話。 |
(4)前項⑥の場合、書籍・学習用ソフト類、パソコンおよびワードプロセッサ-ならびにこれらの付属品。 |
(5)前項⑦の場合、真珠・貴石・半貴石、指輪、装身具。 |
※販売店と関連商品の販売業者が異なるときは、当該販売業者にクーリングオフまたは中途解約の通知を行う必要があります。販売業者の氏名・ |
名称、住所等は42条書面に記載されています。 |
3. 中途解約の違約金 |
クーリングオフの場合は、違約金は一切不要ですが中途解約については、解約までの間に提供を受けた役務に相当する対価に加え、各販売店の定め |
た解約違約金を支払う必要があります。詳しくは、販売店の交付する42条書面に計算方法等を含めて記載されていますので、そちらをご覧下さい。 |
4. 中途解約にともなうクレジット代金の精算について |
販売店との精算後、クレジット契約も精算していただきますが、お客様と販売店だけの合意で精算はできません。必ず日本プラムまでご連絡下さい。 |
中途解約の方法、残高の支払い等についてクレジット代金の処理が不明な場合は、請求書記載の日本プラムまでお問合わせ下さい。 |
Ⅲ-2.訪問販売または電話勧誘販売でお申込みされた方へ… |
訪問販売または電話勧誘販売でお申込みされた場合は、クーリングオフができます。詳しくは、【売買契約等のクーリングオフ、中途解約のお知 |
らせ】および下記内容をお読み下さい。 |
1. 以下のような場合でお申込みされたときは訪問販売となります。 |
①住居や職場を訪問された場合 |
②お店以外の場所における1日程度の展示会等でお申込みをされた場合 |
③路上・通路等又は喫茶店等で呼び止められた場合 |
④本来の目的(役務の提供や商品の販売等)を告げられずに呼び出された場合 |
⑤「特にあなただけ選ばれた」などといった著しく有利な条件で呼び出された場合 |
2. 以下のような場合でお申込みされたときは電話勧誘販売となります。 |
①お店からの電話勧誘によりお客様が郵便等(電話・ファクシミリ・電子メール等を含む)でお申込みされた場合 |
②本来の目的(役務の提供や商品の販売等)を告げられずに誘引され電話をかけさせられた場合 |
③「特にあなただけ選ばれた」などといった著しく有利な条件で誘引され電話をかけさせられた場合 |
3. 上記1・2の場合でも、次の①から③の場合は訪問販売に、次の④⑤の場合は電話勧誘販売になりません。 |
①お客様の方から訪問するよう依頼した場合 |
②お客様がお申込みをされたお店と過去1年以内に、店舗がある場合は1、店舗がない場合は2以上のお取引のある場合 |
③職場管理者の書面による許可を受けた業者に職場でお申込みされた場合 |
④お客様の方から申込みの意思をもって電話をかけるよう依頼した場合 |
⑤お客様がお申込みされたお店と過去1年以内に、2以上お取引のある場合 |
Ⅲ-3.連鎖販売取引について |
1.連鎖販売取引とは、販売店がお客様に対し、特定利益が得られると言って商品(施設を利用しまたは役務の提供を受ける権利を含みます)の再販売 |
受託販売、販売のあっせん、または役務の提供、役務の提供のあっせん等をすることを誘引し、その際にお客様が特定負担をすることを伴う取引を |
いいます。なお、連鎖販売取引の詳細につきましては、販売店から別途交付される書面にてご確認ください。A.「特定利益」とは、例えば「お客 |
様が勧誘して組織に加入する人が購入する商品の代金の◯◯%がお客様のものになります」などと言われた場合の◯◯%の金銭をいいます。B.「 |
特定負担」とは、例えばお客様が再販売等をするために商品を購入する場合の購入代金や、入会金・保証金・登録料・研修参加費を1円以上負担す |
る場合の各費用をいいます。 |
2.連鎖販売個人契約とは、連鎖販売業にかかる商品もしくは権利の販売または役務の提供を店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との |
契約をいいます。また、特定連鎖販売個人契約とは、連鎖販売個人契約のうち、特定商品販売等契約(連鎖販売業への参加または昇格にともなって |
発生する特定負担をともなわない商品、権利、役務にかかる売買契約または役務提供契約をいいます)を除いた契約をいいます。 |
※連鎖販売個人契約の場合 |
連鎖販売個人契約であるときの、 「商品もしくは権利の再販売、受託販売または同種役務の提供についての条件に関する事項」「連鎖販売取 |
引にともなう特定負担および特定利益に関する事項」については販売店が交付する特定商取引法第37条に基づき交付する概要書面及び契約の内 |
容を明らかにする書面に記載がありますので、そちらをご確認ください。 |
Ⅳ.クーリングオフの適用除外に関する事項について… |
1. 次の場合には、クレジット契約のクーリングオフはできませんので、ご注意ください。 |
①営業のために若しくは営業としてお申込みされた場合 |
②自動車の販売又はリースを受けた場合 |
③葬儀サービスを受けた場合 |
④下記商品を使用し若しくはその全部又は一部を消費したとき(販売店がお客様に使用させ若しくはその全部又は一部を消費させた場合はこの限り |
ではありません)はきもの、布地、不織布、壁紙、歯ブラシ、化粧品、健康食品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、毛髪用剤、コンドーム、生理用品、 |
石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、配置医薬品 |
⑤販売店がその従業員に対して行う取引の場合 |
⑥商品が不動産の場合 |
⑦金融商品取引法、旅行業法、宅地建物取引業法など特商法以外の他の法律によって消費者保護が図られている商品やサービスの取引の場合 |
⑧割賦販売法における指定権利又は特定商取引法における特定権利でない場合 |
➃翌月1払いの場合 |
⑩その他割賦販売法及び特定商取引法の適用を受けない場合 |
2. 上記1.①~⑧及び特定商取引法の適用を受けない取引の場合、売買契約等のクーリングオフはできませんのでご注意ください。 |
Ⅴ.商品、役務に問題があるときは… |
※次のような場合は、まず販売店(申込書面に記載されています)へのご連絡の上、交渉して下さい。 |
1. 商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。 2. 商品に欠陥(種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合)がある。 3. 役務の提供内容 |
に問題がある。 4. 見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。 5. 商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。 6. その他契約内容等 |
に問題がある。 |
Ⅵ.販売店との間で問題が解決しないときは… |
1.販売店に連絡が取れなかったり、連絡が取れてもⅤ.記載の問題が解決しなかったとき、売買契約等のクーリングオフや取消しの申し出に応じてくれ |
なかったときは、日本プラムにご連絡下さい。 |
2.お客様は、販売店との間で問題が解決するまでは、日本プラムからの代金請求に対し、その支払いを停止することができますので、その旨を日本プ |
ラムにお申し出下さい。(問題の内容によっては、停止できない場合があります。)なお、詳しくは、≪お申込の内容≫条項第16条(支払停止の |
抗弁)をお読み下さい。 |
3.上記「支払停止の抗弁」、「その他の消費者保護規定について」に関するお申し出の際には、「抗弁等申出書面」にお申し出の内容等をご記入の上 |
日本プラム宛にご提出いただくようご協力をお願いします。 |
4.同書面の用紙は、日本プラムにご連絡いただければご送付いたします。 |
Ⅶ.その他の消費者保護規定について |
★販売店がクレジット契約の勧誘にあたって、不実のことを告げたことにより誤認し、又は故意に事実を告げなかったためにその事実がないと誤認し |
てクレジット契約を申込み又は承諾したときは、そのクレジット契約(意思表示)を取消すことができます。ただし、次の場合には、クレジット契 |
約の取消しはできませんのでご注意下さい。 |
①「Ⅳ.クーリングオフの適用除外に関する事項について」1①、⑤~⑩に該当する場合 |
②追認できる時から1年間取消しを行わない場合又はクレジット契約を締結した時から5年を経過した場合 |
★訪問販売、電話勧誘販売でクレジット契約のお申込みをされ、その申込みが次の①又は②に該当する場合、クレジット契約の締結から1年間はクレジ |
ット契約の申込みの撤又は解除を行うことができます。 |
①販売店の1の販売が、日常生活で通常必要とされる分量・数・期間を著しく超える商品等の契約(過量販売)となる場合 |
②過去のお客様の購入等の累積から、販売店の当該販売行為によって過量販売になる場合、又はすでに過量販売であることを販売店が知りながらさ |
らに販売する場合 №2 |
ただし、次の(a)(b)の場合には、過量販売に係るクレジット契約の解除はできませんのでご注意下さい。 |
(a)お客様に売買契約等の締結を必要とする特別の事情があった場合 |
(b)「Ⅳ.クーリングオフの適用除外に関する事項について」1①、⑤~⑩に該当する場合 |
Ⅷ.クレジット契約のクーリングオフ・中途解約のお知らせ |
1.訪問販売・電話勧誘販売(前記.「Ⅲ-2.訪問販売または電話勧誘販売でお申込みされた方へ…」をご覧下さい。) または特定継続的役務提供契約 |
(前記.「Ⅲ-1. 特定継続的役務取引等のお申込みをされた方へ…」をご覧下さい。)でお申し込みされた場合、本書面を受領した日を含む8日間、 |
特定連鎖販売個人契約(前記.「Ⅲ-3.連鎖販売取引について」をご確認下さい。)で特定負担にかかるお申し込みをされた場合、本書面を受領した |
日またはその連鎖販売取引に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合は、その商品の最初の引渡しを受けた日のいずれか |
遅い日より20日間は書面によりクレジット契約(特定継続的役務提供においては関連商品販売契約を含み、特定連鎖販売個人契約においては特定 |
商品販売等契約にかかるクレジット契約を含みます。以下同じ)のお申し込みの撤または解除(以下、「クレジット契約のクーリングオフ」とい |
います。)ができます。 |
2.上記1の場合も販売店または日本プラムがクレジット契約のクーリングオフに関して不実のことを告げたことにより誤認し、または威迫されて困惑 |
してクレジット契約のクーリングオフをしなかったときは、あらためてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含み、訪問販売または電話 |
勧誘販売、特定継続的役務提供の場合は8日間、特定連鎖販売個人契約の場合は20日間を経過するまではクレジット契約のクーリングオフができ |
ます。ただし、いずれの場合であっても「Ⅳ.クーリングオフの適用除外に関する事項について…」の「1.」各号(連鎖販売取引(連鎖販売個人契約 |
を除きます)及び特定継続的役務提供の場合は①⑤⑥⑧➃⑩に限られ、連鎖販売個人契約の場合は 、⑤⑥⑧➃⑩に限られます。)に該当する場合には |
クレジット契約のクーリングオフはできませんのでご注意ください。 |
3.クレジット契約のクーリングオフはクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面を日本プラムに発信したとき効力を生じます。下図の記入例を |
参考にハガキ等に必要事項をご記入のうえ、日本プラム宛郵送してください。(簡易書留扱いが確実です) |
4.クレジット契約のクーリングオフをしたときは、同時に売買契約または役務提供契約の申 |
込みの撤 または解除(以下、「売買契約等のクーリングオフ」といいます。)もしたも (裏面) 【クーリングオフ通知の仕方(ハガキ記入例)】 (表面) |
のとみなされます。ただし、クレジット契約のクーリングオフをする旨の書面において、売 |
買契約等のクーリングオフをしない旨を記載している場合は、この限りではありません。 郵便はがき 通 右 書 申 |
5. 日本プラムがクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面を受領したときは、直ちに 知 記 面 切手 6 0 0 8 4 9 0 |
販売店に対してその旨を通知するものとします。 付 領 |
6. クレジット契約のクーリングオフをした場合、日本プラムに対し、損害賠償または違約x x の 日 日 四 x x 申 割 株 条 都 |
を支払う必要はありません。 ○ 込 ⑤ ④ ③ ② ① x x 賦 式 大 市 ○ は 金 商 電 販 販 成 成 セ 会 宮 下 |
7.クレジット契約のクーリングオフおよび売買契約等のクーリングオフをした場合、①販売 年 撤 額 品 話 売 売 ○ ○ ご ご ン 社 M 京 |
店に対し損害賠償または違約金を支払う必要はありません。また、商品の引取りや権利の ○ 回 ・ 番 店 店 ○ ○ 契 フ 住 タ O 区 ○ し 役 号 住 名 年 年 約 リ 所 ー 日 M 四 |
返還に要する費用は販売店の負担となります。②訪問販売により商品を使用し、役務の提 月 、 務 所 ○ ○ 者 ガ 本 O 条 |
供を受け又は割賦販売法における指定権利若しくは特定商取引法における特定権利の行使 ○ 又 名 ○ ○ 名 ナ ○ プ ビ 通 ○ は 月 月 ○ ラ ル 大 |
により施設を利用した場合でも日本プラムや販売店に対し、商品等の代金等その他商品の 日 契 ○ ○ ○ ○ ム 八 宮 約 ○ ○ ○ ○ 階 東 |
使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。③電話勧誘販売 は 日 日 ○ 入 |
により役務の提供を受け、又は割賦販売法における指定権利若しくは特定商取引法におけ 解 ○ ○ 行 立 除 ○ ○ 中 |
る特定権利の行使により施設を利用した場合でも日本プラムや販売店に対し、その対価ま し ○ ○ 町 |
ま ○ 四 たは権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。④特定連 す ○ 九 |
鎖販売個人契約とともに特定商品販売等契約にかかるクレジット契約を締結しているとき 。 五 |
であって、上記2に基づきクレジット契約のクーリングオフがなされたときは、当該特定 |
商品販売等契約のクレジット契約もクーリングオフすることができます。ただし、 「Ⅳ. |
クーリングオフの適用除外に関する事項について…」の「1.」⑤⑥➃⑩に該当する場合を除きます。⑤日本プラムや販売店に支払った金銭は速やか |
にその相手から返還を受けられます。⑥訪問販売または電話勧誘販売で、役務の提供に伴い土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合 |
には、無償で原状復を販売店に請求できます。 |
郵便はがき
日 日
受 込
Ⅸ .売買契約等のクーリングオフ、中途解約のお知らせ |
1.訪問販売または電話勧誘販売(前記、「Ⅲ-2.訪問販売または電話勧誘販売でお申込みされた方へ…」をご覧下さい。)でお申し込みされた場合、本 |
書面を受領した日を含む8日間、特定継続的役務提供(前記、「Ⅲ-1.特定継続的役務取引等のお申込みをされた方へ…」をご覧下さい。)でお申込 |
みされた場合、役務提供事業者から特定商取引に関する法律第42条第2項または第3項に基づく書面(以下、「42条書面」という。)を受領した日 |
を含む8日間、連鎖販売取引(連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあっせん又は役務の提供若しくは、そのあっせんを店舗等によらないで行う |
個人に限る。(前記、「Ⅲ-3.連鎖販売取引についてをご覧下さい。)でお申込みされた場合、販売店から別途お客様に交付される特定商取引法第37 |
条第2項の書面(連鎖販売取引について契約の内容を明らかにする書面)を受領した日または特定負担として購入した商品が再販売する商品の場合 |
は、その商品の最初の引渡しを受けた日のいずれか遅い日より20日間、書面により無条件に売買契約、特定継続的役務提供等契約(特定継続的役 |
務提供等契約に際して締結した関連商品販売契約等合む)、連鎖販売個人契約のお申込みの撤または解除(以下、「売買契約等のクーリングオフ」 |
という。)ができます。 |
2.販売店が売買契約等のクーリングオフに関して不実のことを告げたことにより誤認し、ま (裏面) 【クーリングオフ通知の仕方(ハガキ記入例)】 (表面) |
たは威迫され困惑して売買契約等のクーリングオフをしなかったときは、改めて売買契約 |
等のクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含み、訪問販売または電話勧誘販売、 通 右 書 申 |
特定継続的役務提供の場合は8日間、連鎖販売取引の場合は20日間を経過するまでは売 知 記 面 切手 1 2 3 4 5 6 7 日 日 受 込 |
買契約等のクーリングオフができます。ただし、いずれの場合であっても「Ⅳ.クーリン 付 領 ○ |
グオフの適用除外に関する事項について…」の「2.」に該当する場合には、売買契約等の 平 の 日 日 株 ○ 成 申 |
クーリングオフはできませんのでご注意ください。 ○ 込 ⑤ ④ ③ ② ① 平平 式 県 ○ は 金 商 電 販 販 成成 会 ○ |
3.売買契約等のクーリングオフは、売買契約等のクーリングオフをする旨の書面を発信した 年 撤 額 品 話 売 売 ○ ○ 電 ご ご 社 ○ ○ 回 ・ 番 店 店 ○ ○ 話 契 フ 住 ビ 市 |
時に効力を生じます。右図の記入例を参考にハガキ等に必要事項をご記入のうえ、販売店 ○ し 役 号 住 名 年年 番 約 リ 所 ュ ○ |
宛郵送(簡易書留扱いが確実です。)してください。なお、日本プラム宛にも同様のはが 月 、 務 所 ○ ○ 号 者 ガ ー ○ ○ 又 ○ 名 ナ ○ テ ○ 町 |
○ 名 ○ ○ き(普通郵便)を郵送してください。 ○ は 月月 ○ ○ ィ ビ ○ 日 契 ○ ○ ○ ○ ○ ー ル ー 約 ー ○ ○ A ○ ○ |
《ご注意》 は ○ ○ ○ ○ B 階 ー 解 日日 ○ ○ ○ C ○ |
売買契約等のクーリングオフをしても、同時にクレジット契約のクーリングオフ 除 ○ ○ ○ し ー ○ ○ 行 |
をしたことにはなりませんのでご注意ください。売買契約等とクレジット契約の ま ○ ○ |
クーリングオフをする場合は、日本プラムへもクレジット契約のクーリングオフ す ○ ○ 。 ○ |
をする旨の書面を郵送してください。 ○ |
4.売買契約等のクーリングオフをした場合、①販売店に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。また、商品の引取りや権利の返還に要す |
る費用は販売店の負担となります。②訪問販売または特定継続的役務提供により商品を使用し、役務の提供を受けたり、または、特定権利の行使に |
より施設を利用した場合でも販売店に対し、商品等の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。 |
③電話勧誘販売により役務の提供を受けたり、または特定権利の行使により施設を利用した場合でも、日本プラムや販売店に対し、その対価または |
権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。④連鎖販売取引とともに特定商品販売等契約にかかるクレジット契約を |
締結しているときであって、上記2に基づき売買契約等のクーリングオフがなされたときは、当該特定商品販売等契約のクレジット契約もクーリン |
グオフすることができます。ただし、Ⅳ.クーリングオフの適用除外に関する事項について…の「1.」⑤⑥➃⑩に該当する場合を除きます。⑤販売店 |
に支払った金銭は速やかにその相手から返還を受けられます。⑥訪問販売または電話勧誘販売で、役務の提供にともない土地または建物その他の工 |
作物の現状が変更された場合には、無償で原状復を販売店に請求できます。 |
5.特定継続的役務提供の中途解約 |
上記1の期間の8日間を経過した後であっても、将来に向かって特定継続的役務提供等契約(関連商品販売契約を含みます)の解除を行うことがで |
きます。なお、この場合、役務提供事業者が定めた違約金(解約金)を支払わなければならないことがあります。詳しくは、役務提供事業者の交付 |
する42条書面に計算方法等を含め記載されていますのでそちらをご覧ください。 |
6.連鎖販売取引の中途解約 |
上記1の期間の20日間を経過した後であっても、将来に向かって連鎖販売契約の解除を行うことができます。また、お客様が連鎖販売組織に加入 |
して1年以内である場合は、後記(a)から(d)の場合を除き、理由のいかんを問わず商品販売契約を解約することができます。なお、この場合、 |
販売店が定めた違約金(解約金)を支払わなければならないことがあります。詳しくは、販売店から別途交付される書面に記載されていますので、 |
そちらをご覧ください。 |
(a)商品の引渡し(商品が施設を利用する権利や役務の提供を受ける権利であればその移転)を受けてから90日間を経過したとき。 |
(b)その商品を再販売したとき。 |
(c)使用またはその全部もしくは一部を消費したとき(販売店が商品を使用させたり、消費させた場合を除きます)。 |
(d)連鎖販売加入者自身の責任による理由により商品の全部または一部が滅失または毀損したとき。 |
7.前記5、6中途解約に伴うクレジット代行の清算 |
役務提供事業者または販売店との清算後にクレジット契約も清算していただきますが、お客様と役務提供事業者または販売店との間における売買契 |
約等のクーリングオフのみでは清算はできません。必ず日本プラムまでご連絡ください。クーリングオフの方法、残額の支払等、クレジット代金の |
処理が不明の場合は日本プラムまでお問合わせください。 |
№3
反社会的勢力の排除に関する規定 |
(1)申込者は、申込者が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 |
①暴力団 ②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等 ⑥社会運動等標 |
榜ゴロ ⑦特殊知能暴力集団等 ⑧前各号の共生者。 ➃その他前各号に準ずる者。 |
(2)申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行なわないことを確約するものとします。 |
①暴力的な要求行為。 ②法的な責任を超えた不当な要求行為。 ③取引きに関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 ④風説を流布し |
偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。 ⑤その他前各号に準ずる行為。 |
(3)申込者が、前項(2)に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は申込者に対し当該事項に関する調査を行ない、また必要に応じて |
資料の提供を求めることができ、申込者はこれに応じるものとします。 |
(4)申込者が、(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場 |
合、または(3)の調査等に応じない場合や虚偽の答をした場合のいずれかであって、契約を締結することまたは契約を継続することが不適切で |
あると当社が認める場合には、当社は申込者との契約の締結を拒絶しまたは本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場 |
合、申込者は当社の通知または請求により、期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 |
(5)(4)の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下、「損害等」という。)が生じた場合には、申込者はこれを賠償する責任を負うも |
のとします。また(4)の規定の適用により、申込者に損害等が生じた場合にも申込者は当該損害等について、当社に請求をしないものとします。 |
(6)(4)の規定に基づき、本契約が解除された場合でも当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用される |
ものとします。 |
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項 | ||
ショッピングローン申込み及び本契約における、個人情報の取扱い等に関する同意条項は、以下のとおりです。 | ||
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託) | ||
(1)申込者(契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)を含む株式会社日本プラム(以下、「当社」と | ||
いう。)との各取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで | ||
収集・保有・利用・提供することに同意します。 | ||
①各取引所定の申込書等に申込者が記載した申込者の氏名、生年月日、性別、住所・電話番号、勤務先・勤務先電話番号、家族構成、住居状況、eメールアド | ||
レス、その他申込者が申告した事項(申込者からの問合せにより、当社が知り得た情報を含む。)及びその変更事項 | ||
②各取引に関する申込日、契約の種類、契約日、商品名、契約額、貸付額、支払数等、契約内容に関する事項 | ||
③各取引に関する支払い開始後の利用残高、支払日、完済日、延滞等、支払状況に関する情報 | ||
④各取引に関する申込者の返済または支払能力を調査するため、または支払途上における返済または支払能力を調査するため、申込者が申告した申込者 | ||
の資産・負債、収入・支出、申込者が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容及び当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況 | ||
⑤官報や電話帳等、一般に公開されている情報 | ||
⑥各取引に関する与信判断及び与信後の管理のため、あるいは本人確認のため当社が必要と認めた場合は、申込者の住民票等を当社が取得し利用するこ | ||
とにより得た情報 | ||
⑦「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、申込者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行なった際に収集した情報 | ||
⑧「割賦販売法」及び「貸金業法」に基づいて収集した申込者の運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報 | ||
➃当該クレジットにて購入した商品の提供状況及び消化状況等 | ||
(2)当社が、各取引に関する与信業務の一部または全部、もしくは与信後の管理業務の一部または全部を当社の事務取次会社または業務委託会社等に当 | ||
社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条(1)項により収集した個人情報を提供し、当該事務取次会社または業務委託会社等が利用することがあ | ||
ります。尚、事務取次会社または業務委託会社等は、下記当社ホームページにて公表しております。 | ||
(3)コンプライアンスや訴訟への対応及び業務リスク管理のため必要なものについては、最低保存期間経過後においてもデータ保有します。 | ||
第2条(個人情報の利用) | ||
申込者は、当社が下記の目的のために第1条(1)項①②の個人情報を利用することに同意します。 | ||
(1)当社がクレジット事業並びに金融事業に関わる、当社及び当社の関連会社、提携企業、加盟店の下記の宣伝物、印刷物等の案内をするため | ||
①セールス(会員様セールス等)、イベント(会員様特別ご招待会等) | ||
②新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン・保険・リース等) | ||
③商品、関連するアフターサービス(保証保険等) | ||
④通信販売 | ||
(2)当社が当社の事業に関する商品・金融商品、サービスのご案内をするため | ||
(3)当社が市場調査(アンケートのお願い等)及び商品・金融商品、サービスの開発・研究をするため | ||
(4)当社が関連企業・提携企業、加盟店より受託して行なう宣伝物・印刷物のご案内をするため | ||
第3条(指定信用情報機関への登録・利用) | ||
(1)申込者は、当社が当社の加盟する指定信用情報機関(個人の返済または支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業と | ||
する者。)及び当該機関と提携する指定信用情報機関に照会し、申込者の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から | ||
登録を依頼された情報、電話帳記載の情報など同機関が独自に収集、登録する情報を含む。)が登録されている場合には、当社が返済または支払 | ||
能力の調査の目的に利用することに同意します。但し、割賦販売法第39条に基づき、返済または支払能力に関する情報については、返済または | ||
支払能力の調査以外の目的には使用しません。 | ||
(2)申込者の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する指定信用情報機関の下表に定める期間登録され、当社が加盟する指 | ||
定信用情報機関及び当該機関と提携する指定信用情報機関の加盟会員により、申込者の返済または支払能力に関する調査のために利用されること | ||
に同意します。 | ||
項目 | 会社名 | 会社名:(㈱)シー・アイ・シー |
本契約に関わる申込みをした事実 | 当社が当該指定信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | |
本契約に係わる客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | |
(3)当社が加盟する指定信用情報機関の名称・所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。また本契約期間中に、新たに指定信用情報機関に加盟し登録 | ||
・利用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとします。 | ||
●株式会社シー・アイ・シー〔CIC〕(貸金業法第41条の13、割賦販売法第35条の3の36に基づく指定信用情報機関) | ||
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 フリーダイヤル 0120-810-414 | ||
※(株)シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする、経済産業大臣より指定を受けた個人信用情報機関です。同社の加盟 | ||
資格・加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。 | ||
(4)当社が加盟する、指定信用情報機関と提携する指定信用情報機関は下記のとおりです。 | ||
●株式会社日本信用情報機構〔JICC〕(貸金業法第41条の13に基づく指定信用情報機関) | ||
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館 フリーダイヤル 0570-055-955 | ||
※(株)日本信用情報機構は、主にクレジット事業・リース事業・保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。 | ||
●全国銀行個人信用情報センター〔KSC〕(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関) | ||
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 銀行会館 電話番号 03-3214-5020 | ||
(5)本条(3)項に記載されている、当社が加盟する指定信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。 | ||
氏名、生年月日、性別、住所・電話番号、勤務先・勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、申込日、契約の種類・契約日・ | ||
契約額・貸付額、商品名及びその数量/数/期間、支払数等の契約内容に関する情報、利用残高・割賦残高、年間請求予定額、支払日・完済日、延滞等 | ||
の支払状況に関する情報となります。 | ||
第4条(個人情報の提供・利用) | ||
(1)申込者は、当ショッピングローン申込書記載の販売店または取扱店・事務取次会社等(以下、「提携会社等」という。)が下記の①②③④の目的 | ||
で利用する場合に、当社が第1条(1)項①②の個人情報を保護措置を講じたうえで、電磁的媒体物等の方法を用い提供し、利用することに同意し | ||
ます。 | ||
①セールス、イベント(催事)のご案内 | ||
②新商品、各種サービスのご案内 | ||
③商品、関連するアフターサービスのご案内 | ||
④通信販売のご案内 | ||
(2)本条(1)項の提供・利用期間は、原則として申込日から本契約終了日後1年間とします。 | ||
(3)本契約期間中に本条(1)項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または当社ホームページ等で公表するものとします。なお提携会社等に | ||
おける個人情報の利用期間については、各社にお問合せ下さい。 | ||
第5条(個人情報の開示・訂正・削除) | ||
(1)申込者は、当社及び第3条で記載する指定信用情報機関並びに第4条で記載する提携会社等に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところ | ||
により、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。 | ||
①当社に開示を求める場合は、第8条記載の当社窓口へご連絡して下さい。開示請求手続(受付窓口・受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細について、№4 |
お答えいたします。 |
②指定信用情報機関に開示を求める場合は、第3条記載の指定信用情報機関にご連絡して下さい。 |
③事務取次会社に開示を求める場合は、第1条記載の当社ホームページにて公表している事務取次会社または業務委託会社等(※)にご連絡して下さい。 |
(2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は当社が登録または提供した情報に限って、速やかに訂正または削除に応じるもの |
とします。 |
第6条(本同意条項に不同意の場合) |
当社は、申込者が各取引に必要な記載事項(各取引の申込書・契約書表面で申込者が記載すべき事項。)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内 |
容の全部または一部を承認できない場合、各取引をお断りすることがあります。但し、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由 |
に当社が各取引をお断りすることはありません。 |
第7条(利用・提供中止の申し出) |
本同意条項第2条及び第4条による同意を得た範囲内で、当社が当該情報を利用・提供している場合であっても中止の申し出があった場合は、それ以 |
降の当社での利用及び他社への提供を中止する措置をとります。但し、請求書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内及び同封物については、この |
限りではありません。 |
第8条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口) |
個人情報の開示・訂正・削除についての申込者の個人情報に関するお問合せや、利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、下記までお願 |
いします。 |
〒600-8490 京都府京都市下京区四条通大宮東入立中町495番地 株式会社日本プラム 電話番号 0570-099-999 |
第9条(各取引が不成立の場合) |
各取引が不成立の場合であっても、各取引の申込みをした事実は本同意条項第1条及び第3条(2)項に基づき、不成立の理由の如何を問わず一定期 |
間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 |
第10条(条項の変更) |
本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。 |
※公表している事務取次会社または業務委託会社等 |
会員等と当社との間のショッピングローン申込み及び本契約にあたり、加盟店(販売店)と当社間の事務取次代行をする会社、当社からの業務委託 |
により事務代行をする会社の事をいいます。 |
《お申込の内容》 ※契約成立後は、契約の内容を明らかにした書面になります。 |
申込者及び連帯保証人予定者は、株式会社日本プラム(以下、「会社」という。)に対し、申込者が販売店との間で締結する売買契約に基づき購入する |
商品又は役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下、これらを総称して「商品等」という。)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下、「残金」という |
。)を、会社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、会社はこれを受託します。 |
第1条(立替払契約及び売買契約等の成立時点) |
(1)立替払契約は、会社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨販売店に通 |
知されるものとします。この場合、販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。尚、申込時に販売店に支払われた申込金は、立替払契 |
約成立時に頭金に充当されます。 |
(2)申込者と販売店との売買契約・役務提供契約(以下、「売買契約等」という。)は、その申込みがあった後、販売店が申込者に代わって会社に立替払契 |
約の申込みをしたときに成立するものとしますが、その効力は立替払契約が成立したときから発生します。又、立替払契約が不成立となった場合に |
は、売買契約等も立替払契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。 |
(3)立替払契約が不成立のときは、申込金及び申込書は販売店から申込者に速やかに返還されるものとします。 |
第2条(商品等の引渡し) |
商品等は、立替払契約成立後、商品の引渡し時期記載の時期に販売店から申込者に引渡し又は提供されるものとします。 |
第3条(分割支払金の支払方法) |
申込者は、残金に分割払手数料を加算した金額(以下、「分割支払金合計」という。)を、記載の支払方法により会社に支払うものとします。 |
第4条(商品の所有権留保にともなう特約) |
商品の所有権は、会社が販売店に立替払いしたことにより販売店から会社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで会社に留保されること |
を申込者は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。 |
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入・譲渡、賃貸、その会社の所有権を侵害する行為をしないこと。 |
②商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を会社に連絡するとともに、会社が商品を所有していることを主張証明して |
その排除に努めること。 |
第5条(商品の滅失・毀損の場合の責任) |
申込者は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災・風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに会社に通知するとともに記載の支 |
払方法により債務の履行を継続するものとします。 |
第6条(届出事項の変更、通知) |
(1)申込者及び連帯保証人予定者は、住所、氏名、勤務先、指定預金口座を変更した場合は、遅滞なく書面をもって会社に通知するものとします。 |
(2)申込者及び連帯保証人予定者は、(1)の通知を怠った場合、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到着となっても、会社が通常到達すべき |
ときに到達したとみなすことに異議ないものとします。但し、(1)の住所の変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるとき |
はこの限りではないものとします。 |
(3)申込者は、住所の変更により記載の支払方法による履行が困難となるときは、会社と事前に協議の上、他の支払方法に変更するものとします。 |
第7条(期限の利益の喪失) |
(1)申込者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとしま |
す。 |
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支 |
払わなかったとき。 |
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。 |
③差押・仮差押・保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。 |
④破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。 |
⑤売買契約等の目的・内容が申込者にとって営業のためのものであるなど、割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、申込者が分 |
割支払金の支払いを1でも遅滞したとき。 |
⑥商品(権利も含む。以下同じ。)の質入・譲渡、賃貸、その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき。 |
(2)申込者は、次のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行する |
ものとします。 |
①本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。 |
②その他申込者の信用状態が著しく悪化したとき。 |
③申込書に記載した内容または会社へ届け出た事項に虚偽の申告があった場合。 |
④会社が申込者に対し、契約前に電話で行なう確認事項(質問)に虚偽の申告があった場合。 |
第8条(遅延損害金) |
(1)申込者が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損 |
害金を支払うものとします。 |
①分割支払金の支払いが翌月1払い以外の取引については、当該分割支払金に対し、年14.60%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し法定 |
利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第7条(1)⑤の取引に該当する場合を除く。 |
②分割支払金の支払いが翌月1払いの取引及び第7条(1)⑤の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものである |
場合を除く。)については、当該分割支払金に対し、年14.60%を乗じた額。 |
③売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものである場合の取引については、年14.60%を乗じた額。 |
(2)申込者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額 |
の遅延損害金を支払うものとします。 |
①(1)①の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。 |
②(1)②の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.60%を乗じた額。 |
③(1)③の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.60%を乗じた額。 |
第9条(費用などの負担) |
(1)申込者は会社に対する分割支払金の支払いに要する費用(送金手数料)を負担するものとします。但し、会社が認める支払方法については免除す |
るものとします。 |
(2)申込者は分割支払金の支払遅滞等、申込者の責に帰すべき事由により会社が次の①~④に記載する請求行為等を行った場合は、その費用を負担す |
るものとします。 |
①金融機関に再度口座振替の依頼をしたときの再振替手数料。 |
②会社指定のコンビニエンスストアから支払う場合の払込手数料。 |
③会社が訪問集金したときの訪問集金費用。 |
④その他、申込者の分割支払金遅滞等に起因する請求行為を会社が行った場合の手数料又は費用等。 |
(3)会社が申込者に対して第7条「期限の利益の喪失」(1)①に基づく書面による催告をしたときは、申込者は当該催告に要した費用を負担するもの |
とします。 |
(4)申込者が会社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合又は公租公課(消費税等を含む。)が変更される場合は、申込者は当該公租 №5 |
公課相当額、又は当該増額分を負担するものとします。 |
第10条(公租公課) |
(1)申込者は、名義のいかんに関わらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租 |
公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。 |
(2)申込者は、会社が商品等を引取ったことにより会社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を会社が申込者の債務の内金弁 |
済として任意に充当することに同意します。 |
第11条(商品の引取り及び評価充当) |
(1)申込者が、第7条により期限の利益を喪失したときは、会社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。 |
(2)申込者は、会社が(1)により商品を引取ったときは、申込者と会社が協議の上決定した相当な価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の弁済 |
に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じたときは申込者及び会社の間で直ちに清算するものとします。 |
(3)(1)の場合、申込者は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状復費用は申込者の負担とするものとします。 |
第12条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等) |
申込者は、見本・カタログ等により申込みをした場合において引渡され、又は提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな |
ときは、速やかに申込者は会社へ連絡した後、販売店に商品の交換又は再提供を申出るか、又は当該売買契約等の解除ができるものとします。尚、売買 |
契約を解除する場合は、事前に会社の承認を必要とするものとし、会社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除はできないものとし、その場合解除 |
は無効とされても異議を申立てしないものとします。 |
第13条(契約の解除) |
申込者は、第12条に定めるほか当該売買契約を解除しようとする時は、必ず事前に会社の承認を必要とするものとします。会社の承認を得ず直接販売 |
店と売買契約の解除をした場合や役務提供期間を超えその権利を失効した場合、当該ショッピングローンが解除されないことがあっても異議を申立てし |
ないものとします。 |
第14条(中途解約) |
1.役務提供契約等の中途解約 |
(1)申込者は、本役務提供契約が特定商取引に関する法律第41条に定める特定継続的役務提供契約であるときは、当該役務提供契約及びその関連商品 |
の売買契約(以下、本条のみで「特定継続的役務提供等契約」という。)を中途解約することができます。但し、特定継続的役務提供等契約を中途解約 |
するときは、定められた役務提供期間内にその旨を書面にて会社に通知するものとします。 |
(2)申込者の都合により特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、申込者は立替払契約に基づく残債務全額につき、繰上償還することとします。 |
当該償還金額は、分割支払金合計から支払済みの分割金額(以下、「既払金」という。)及び第16条の期限未到来の分割払手数料のうち、会社所 |
定の割合による金額を控除した残額とします。この場合、特定継続的役務提供等契約を立替払契約で利用せず、現金で支払った場合に返還を受ける |
ことのできる未提供役務の対価に相当する額、又は未行使の権利の対価に相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときは、その代金を含む。) |
から申込者が会社に支払うべき償還金額を上限として販売店が直接会社に支払うことをあらかじめ同意します。この場合、返還額が償還金額に満た |
ない場合は直ちにその残額を会社に支払うものとします。尚、償還金額を超える返還額については、申込者が販売店に対し請求することとし、会社 |
への請求はできないものとします。また、販売店より当初立替金及び経過手数料の全額を会社が受け取った場合、既払金は申込者の求めに応じ全額 |
返還するものとします。但し、販売店より「既払金代理受領委任状」の提出があった場合、既払金は販売店へ返還できるものとします。 |
(3)当該特定継続的役務提供等契約の役務提供期間内に販売店側の事情に起因して申込者が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、又は将来の |
権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等が中途解約されたものとして、前項の中途解約手続きに準じ |
て残債務額を計算するものとし、申込者は返還額との差額を支払うものとします。この場合、申込者は役務提供を受けた時間、権利行使の状況・商品 |
の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。尚、調査の結果、前項の尚書きに該当した場合でも返還額の全額が現実に販売店から会社に支 |
払われたときを除いて超過金の支払請求権を会社に対して行使することはできないものとします。 |
(4)申込者は、会社が販売店の請求により(2)に必要な限度において、申込者が会社に支払済みの分割支払金を会社が販売店に通知することを承諾す |
るとともに、申込者が販売店から提供を受けた役務相当額を把握するため、販売店の申込者に対する提供済役務について会社が申込者及び販売店に |
開示を求め、その内容を把握することを承諾します。 |
2.連鎖販売契約等の中途解約 |
(1)申込者は、販売店と締結した連鎖販売契約について、特定商取引に関する法律第40条の2に基づき将来に向かってその連鎖販売契約の解除(以下 |
、「中途解約」という。)を行い、あわせて商品販売契約を解除するときは、その旨を会社に通知するものとします。 |
(2)申込者は、中途解約を行った場合で、役務提供契約のうち未提供の役務がある場合は、その旨を会社に通知するものとします。 |
(3)申込者が(1)又は(2)に基づき売買契約等を中途解約するより前に本契約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、当該解約をした |
場合であっても、期限未到来の分割手数料のうち会社所定の割合による金額の払い戻しを会社に対し請求することができないものとします。 |
第15条(支払停止の抗弁) |
(1)申込者は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について会社に対する支払いを停止することが |
できるものとします。 |
①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)がなされないこと。 |
②商品等に破損・汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。 |
③その他商品の販売又は役務の提供について、販売店に対して生じている事由があること。 |
(2)会社は、申込者が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。 |
(3)申込者は、(2)の申し出をするときはあらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。 |
(4)申込者は、(2)の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を会社に提出するよう努める |
ものとします。また、会社が上記の事由について調査する必要があるときは、申込者はその調査に協力するものとします。 |
(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは支払いを停止することはできないものとします。 |
①本契約が割賦販売法の適用を受けないとき。 |
②本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。 |
③支払総額が4万円に満たないとき。 |
④申込者による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。 |
⑤(1)①~③の事由が申込者の責に帰すべきとき。 |
第16条(早期完済の場合の特約) |
申込者が、当初の契約の通りに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、申込者は78分法又はそ |
れに準ずる会社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、会社所定の割合による金額の払戻しを会社に請求できるものとしま |
す。 |
第17条(公正証書) |
申込者及び連帯保証人予定者は、会社が必要と認めた場合、申込者の費用負担で契約につき強制執行承諾条項を付した公正証書の作成に応じ必要書類 |
を会社に提出するものとします。 |
第18条(合意管轄裁判所) |
申込者及び連帯保証人予定者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず申込者の住所地、購入地又は契約地、及び会社の本社 |
各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。 |
第19条(住民票取得等の合意) |
申込者及び連帯保証人予定者は、本申込に係る審査のためもしくは債権管理のために会社が必要と認めた場合には、申込者の住民票等を会社が取得し |
利用することに同意するものとします。 |
第20条(債権譲渡) |
申込者及び連帯保証人予定者は、会社の都合により本契約書に基づく立替払債権を第三者に譲渡されても異議はありません。 |
第21条(連帯保証人予定者) |
連帯保証人予定者は、契約成立後、連帯保証人となります。連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務につき、申込者と連帯して履行の責を負うも |
のとします。 |
第22条(本契約に基づく個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意) |
申込者及び連帯保証人予定者は、本契約に基づく個人情報の取扱いについて別紙「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」に同意します。 |
【お問合わせ・ご相談窓口等】 |
◇日本プラム 割賦センター |
※お客様専用のクレジットお申し込みに関する問合せ先です。 |
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